ラオスにおける知的財産権の行使
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1. ラオスにおけるIPR執行の紹介 PDR
現在ラオスで施行されている知的財産法は、商標に関する首相令No.06/PM(1995年)と特許、小特許、工業デザインに関する首相令No.01/PM(2002年)のみです。ラオスの法律では、知的財産権の保有者は、民事裁判所または刑事裁判所に、権利侵害の停止命令を求めることができる。これらの手続きを悪用した場合、ラオスの民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に基づく罰則が適用されます。
知的財産権執行機関:
- 人民裁判所
- 検察庁
- 経済仲裁所
- 関税庁
- 経済政策
- 市場管理タスクフォース
IPR実施調整機関:
- 科学技術環境庁の知的財産・標準化・計量部
- 科学技術・環境庁の地方レベルの支庁
知的財産権の行使に関連する国内法:
- 民事訴訟法 (2004年)
- 刑事訴訟法 (2004)
- 刑法 (2005年)
- 関税法 (2005年)
- 財産法 (1990)
- 貿易競争に関する法令(2004年)
- 商標に関する法令(1995年)
- 特許、小特許および工業意匠に関する法令(2002年)
2. シーピーアールエンフォースメント
2.1 有能な裁判所
2.1.1 ファーストインスタンス
- 地区レベルの人民法院
- 省レベルの人民法院(People’s Courts at the provincial level
2.1.2 アピール
- 上訴裁判所
- 最高人民法院
2.2利用可能な救済措置(補償、差止命令–予備的および最終的なもの)
知的財産権保護のための裁判手続きに民事訴訟法を適用することは可能である。財産法(1990年)は、紛争品の所有権を証明できる個人にも広範な保護を与えている。重要な規定は以下の通りです:
– 財産所有者は、権利所有者を更生させ補償するために、違反者に対して必要な措置または措置を講じる権利を有する。
– 個人が他人の財産に損害を与えたり、損失を与えたりした場合、財産の所有者は、違反者を訴え、関連する補償を請求する権利がある
裁判所は、民事訴訟中に、そのような証明された侵害を差し押さえ、またはさらなる侵害に対する効果的な抑止力を生み出し、知的財産を侵害する製品または商品の生産または輸入を停止する権限を有するものとします。
製品または商品を侵害する場合、裁判所は、権利者が別段の請求をしない限り、権利者への損害を避けるために、これらの製品または商品およびその包装を商流の外で破壊またはその他の合理的な処分を命じる権限を有するものとする。
商標権侵害の場合 個人または法人が、登録商標の所有者の許可なく使用した場合、または商標の使用に関する不正競争は、商標権を侵害したものとみなされる。商標権の侵害者は、ラオスの法律に従い、警告を受けるか、法的制裁を受けることになる。
特許、小特許、工業意匠の侵害について: 個人または法人が、所有者の同意なしに発明または工業デザインを使用した場合、特許、小特許、工業デザインに基づく権利を侵害したものとみなされます。上記の権利侵害者は、ラオスの法律に従い、警告を受けるか、法的制裁を受けるものとする。
2.3 裁判所命令の執行
2.3.1 現地裁判所命令
法務省の裁判所決定執行部は、裁判所の決定の執行を担当しています。
2.3.2海外裁判所命令
海外の裁判所の判決は、ラオスの裁判所によって承認され、ラオスで有効かつ実行可能である必要があります。
3. エンフォースメント
3.1 警察当局(商業警察、市場警察、経済警察など)
- 経済政策
- 検察庁
3.2管轄裁判所と裁判権(控訴を含む)
- 州レベルの人民法院
- 上訴裁判所
- 最高人民法院
3.3罰則について
知的財産権保護に関する裁判手続きに、刑法および刑訴法を適用することが可能である。 刑法と刑訴法は、罪を犯した個人からすべての違法な物品を収用し、各物品の価値の3倍以下の罰金を徴収することを認めています。 重要な規定は以下の通りです:
いかなる詐欺的手法であれ、他人の財産を不法に取得した個人は、3ヶ月以上2年以下の懲役に処される。
違法な製品を販売した場合、3ヶ月から2年の禁固刑と関税法および規則による罰金に処される。
ラオスの刑法及び刑訴法の関連規定によれば、故意又は重大な過失により、営利を目的として権利侵害を行った場合、罰金又は6ヶ月以上2年以下の懲役、若しくは併科されるものとする。
侵害に起因する被告の利益は、罰金の額を考慮するものとする。 罰金の額は、裁判所が定めるものとする。
被告が、侵害行為に対する前回の有罪判決から5年以内に新たな侵害行為について有罪判決を受けた場合、裁判所は、上記の罰則の上限を2倍まで引き上げる権限を有するものとする。
侵害行為の結果として被った不利益に対する損害賠償、および弁護士費用を含む侵害行為によって生じた費用の支払いとして、侵害者が知的財産の所有者に支払うものとする。
損害賠償額は、権利者が被った物心両面の不利益の重要性、侵害者の侵害に起因する利益の重要性を考慮し、民事訴訟法の関連規定に従って定めるものとする。
侵害者が侵害行為に従事していることを知らず、また知る合理的理由もなかった場合、裁判所は、侵害に起因する侵害者の利益および/または事前に設定された損害賠償に損害を限定することができます。
4. ボーダーコントロール(BORDER CONTROL)
4.1登録手続き
未発売
4.2登録機関
税関は、知的財産権所有者からの登録申請を受理する権限を有しています。
4.3 関連する裁判所
- 省レベルの人民法院
- 控訴院(こうそいん)
- 最高人民法院
4.4 救済措置(インジャンクション)
- 注意事項
- 罰金
- 侵害品の没収・廃棄
- 損害賠償の支払いまたは事案の性質に応じた刑事罰の対象
- 輸出入活動の停止または営業許可の取り消し
4.5 国境管理措置
税関は、知的財産権を侵害する物品を検査し、押収する権限を持っている。税関は輸出と輸入の両方を監視し、検査することになる。
5. エーピーアールエンフォースメント
5.1 特許庁の役割(ある場合)
クレームや紛争は、DISM(Department Of Intellectual Property, Standardization & Metrology)または経済仲裁所を通じて調停によって解決することができます。
5.2関連する裁判所
- 州レベルの人民法院
- 上訴裁判所
最高人民法院
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