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カンボジアにおける地理的表示関連事項

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I. 法的根拠

 

  1. 地理的表示に関する法律
  2. 地理的表示の登録及び保護の手続に関する宣言(2016年12月29日施行)

 

II. カンボジアの地理的表示関連事項

 

地理的表示(GI)とは、特定の地理的な場所や起源(例:町、地域、国)に対応する特定の製品に使用される名前または記号です。GIの使用は、その製品が地理的な原産地により、特定の品質を有していること、伝統的な方法に従って製造されていること、または一定の評判を享受していることを証明するものとして機能することがあります。GIの法的保護は、一方では生産者を不正競争や横領から、他方では消費者を誤解から守ることを目的としています。

現在、カンボジアの地理的表示は、2010年に登録されたカンポットペッパーとコンポンスプーパームシュガーの2種類です。

 

地理的表示(GI)登録の手続きについて

 

1.カンボジアでGIを登録できるのはどんな人ですか?

カンボジアGI法第7条により、地理的表示から利益を得る可能性のある地理的表示協会、生産者グループ、生産者及び/又は事業者団体は、登録申請を提出する権利を有するものとする。

カンボジアの地理的表示登録は、地理的表示協会によって申請される。登録後は、申請者が地理的表示の所有者となる。

カンボジアの地理的表示の登録を申請しようとする生産者グループ、事業者、機関、および/または利害関係者は、地理的地域と特定の種類の商品に基づいて地理的表示協会を設立し、非営利ベースで、管理および機能する法定責任を果たさなければならない。地理的表示協会の会員資格はオープンでなければならない。協会は、所轄官庁によって承認されるものとする。地理的表示協会の規約は、商務省に寄託されるものとする。協会は、その会員が仕様書および法令で指定されたその他の義務を遵守するようにしなければならない。

 

2. GI申請はどこで行うのですか?

地理的表示登録の申請書は、明細書およびその他の関連書類を添付して商務部に提出するものとする。登録申請書、明細書、見本、その他の関連書類は、商務大臣のPrakas(大臣宣言)によって決定される。

 

3. カンボジアでは、GI出願はどのように審査されるのですか?

まず、カンボジア商務省が提出されたGI申請書を確認します。申請されたGIが要件を満たしていると判断された場合、商務省は正式に申請に対する承認書を発行します。申請書が要件を満たしていない場合、商務省は申請者に対し、追加または調整すべき点を明記した書簡を発行しなければならない。申請者は、通知の日から6ヶ月以内に申請内容を追加または調整することができる。前記期間内に追加もしくは調整、または回答もしくは積極的な説明がない場合、出願は放棄されたものとみなされる。申請者の合理的な要求があれば、商務部はさらに6ヶ月間の延長を行うことができる。商務省は、追加または調整された書類を確認し、それらの書類を受け取った日から45日以内に回答しなければならない。

 

次の段階として、カンボジア商務省はGI申請の実体審査を行う。 

 

11条に基づき、商務部は以下のように申請書の実体審査を行うものとする:

  1.  本法律第7条および第8条に定める申請書の詳細情報の正確さ;
  2. 本法第4条および第10条の地理的表示の定義に定める点;
  3. カンボジアの地理的表示の実際の生産地であること;
  4. 同名の地理的表示の場合、商務省の定める条件に従うこと。 

 

申請書の実質的な審査の過程で、商務部は申請者または利害関係者に追加の説明や証拠の提出を求めることができる。商務部は,関連分野の専門家に助言を求め,必要な場合には,当該助言を考慮して決定を下すことができる。

 

4. カンボジアで発行されたGIかどうか?

はい、そうです。第12条によると、Kenfoxは、この法律の要件を満たした申請書の審査後、商業省が登録し、申請者に証明書を発行するとアドバイスしています。登録後、商業省は地理的表示登録を官報に掲載し、利害関係者が登録に反対できるようにしなければならない。

 

5. カンボジアのGIに対する異議申し立て手続きについてアドバイスをお願いします。まず、第15条では、登録の公告日から90日以内に異議申立書を提出する必要があるとKenfoxはアドバイスしています。

異議申立の理由については、第16条により、地理的表示登録に対する異議申立の理由は、以下の通りです: 

  1. 本法律第4条における地理的表示に関する定義に準拠していないこと。
  2. 登録された地理的表示が、本法令第10条に規定する地理的表示として登録することができないものであること。

 

17条において、異議申立の手続きは以下の通りである:

商務部は、書面で反対意見を申請者に通知する。出願人は通知日から45日以内に反論書を提出しなければならない。申請者の要求により、商務部はさらに45日間の延長を行うことができる;

商務部はその決定と理由を出願人と異議申立人に通知する;

商務部の決定は、本法第18条に基づき、出願人および/または異議申立人による不服申し立ての対象となり得る; 

 

必要な場合、または当事者の要請があれば、商務部は反対意見の聴取を組織するものとする。

反対意見に関する決定は、官報に掲載されるものとする。

異議申立手続きの詳細は、商務大臣のプラカによって決定される。

 

6.カンボジアで地理的表示(Foreign Geographical Indication)を登録する方法について教えてください。

Kenfoxは、外国で登録された地理的表示はカンボジアで再登録することができ、これにより保有者は第19条に基づく国内GIと同じ権利を得ることができるとアドバイスしています。さらに、外国GIは、その原産国の法律に従って登録されなければならず、その国で使用されなくなったものであってはならない。

外国GIの登録申請は、商標代理人、行政代理人、外国代理人が商務部に対して行わなければなりません。第20条により、申請および異議申立手続きは、上記の通り、国内申請者と同じです。

 

7.仕様書とコントロールコンプライアンスの本

Kenfoxは、GI協会が公布する、地理的な生産地、生産条件、品質管理プロセスを定めた仕様書についてアドバイスしています。

 

仕様書の遵守は、認証機関または管理機関によって毎年実施されることになっています。この機関は、カンボジアで法的に登録され、商務省の認可を受け、国際標準化機構の認定を受けるなど、信頼できる管理体制を持つ必要があるが、それ以外はGI協会が自由に選ぶことができる。カンポットペッパー」の場合、フランスの団体「ECOCERT」が認証機関となっている。この機関は、商務省の知的財産権局に年次報告書を提出することになっています。外国語で書かれた報告書をクメール語に翻訳し、認証された生産者、事業者、製品、数量、講じた措置のリストを記載する必要があります。

 

この機関は、コンプライアンス違反の事例を商務省に報告し、対策や制裁を講じる責任がある。その内容は、注意や助言から、事業者や生産者のGI使用権の永久的な取り消しまで、多岐にわたります。 

商務部は認証機関を監視する幅広い権限を持っており、仕様書の本への準拠を認証する権限を剥奪し、GI協会に新たな機関を探すよう命令することもできる。

 

8.カンボジアにおける登録GIに関する権利について

登録されたGIは、協会の会員、生産者、事業者のみが、仕様書に従って作られた製品に使用することができます。この権利は、第三者に譲渡することはできない。地理的表示の所有者は、本法第23条に規定するように、地理的表示を無断で使用した者、または地理的表示を侵害した地理的表示協会の会員に対して、管轄裁判所に提訴する権利を有するものとする。

 

地理的表示の登録によって与えられる権利は、登録所有者またはその同意によってカンボジア王国内で市場に出された商品に関する行為には及ばない(第22条参照)。

 

地理的表示の所有者(協会を意味する)は、地理的表示の不正使用に従事した者に対し、管轄の裁判所に訴えることができる。これは、あらゆるものと定義される(第23条) 

  • 登録地理的表示と同一または類似の商品に関して、登録地理的表示の直接的または間接的な商業的誤用であって、その誤用が地理的表示の評判から利益を得ている、または利益を得ることになる場合;
  • 商品の真の原産地が「スタイル」、「タイプ」、「方法」、「模倣」などの表現、またはこれらの表現の翻訳、または公衆を誤解させる可能性のある類似の表現を伴っていたとしても、地理的表示の無許可の使用、模倣、喚起または翻訳;
  • 商品の原産地、性質または特定の品質について、包装、広告資料または商品に関するその他の文書に、その原産地を誤認させるおそれのある虚偽または誤解を招く表示を行うこと;
  • 商品の真の原産地について公衆を誤認させる可能性があるその他の行為

 

GI登録は、取消または無効化されない限り、出願日から無期限に有効です。

 

9.カンボジアにおける地理的表示登録の無効・取消し事由について教えてください

カンボジアGI法第29条により、利害関係者は、地理的表示協会に助言するため、商務省に観察結果を送信することができます。利害関係者は、商務省に対し、地理的表示登録の無効化または取消しを要求することができる。

商務省は、以下の場合、登録を無効とする:

  1. 地理的表示の定義第4条、本法第7条及び第10条のいずれかの条件を満たさない場合;
  2. 登録された地理的表示の所有者が正当な所有者でないことを証拠に基づいて確信する;

 

商務部は、以下の場合、登録された地理的表示を取り消すものとする: 

  1. 登録された地理的表示の所有者が取り消しを要求する;
  2. 登録された地理的表示の商品が地理的表示商品としての特別な特性を失う;
  3. 所有者が申請書の要件を尊重せず、従わない場合;
  4. 外国の地理的表示で、その原産国において保護されていない、または保護されなくなったもの、またはその国において使用されなくなったもの;
  5. 所有者のカンボジア王国での送達用住所が、3ヶ月以内にあらゆる手段で少なくとも3回連絡できない場合;
  6. 登録地理的表示の所有者が、本法第17条に規定する添付書類の要件に準拠していない場合;
  7. 所有者が、GIの施行および罰則に関連する法律および規則に反する行為を行った場合。

 

10. カンボジアにおけるGI権利の行使について教えてください。

Kenfoxは、暫定措置として、裁判所の命令により、GIを侵害する疑いのある商品、およびその製造に使用される材料や中核的な機器を留置することができることを助言します。[第37条 第37条 留置および没収 管轄裁判所は、商品が所有者の権利を侵害している疑いがある場合、商品の留置を命ずる権限を有する。第1項の規定は、材料および中核設備についても、それらが所有者の権利を侵害する商品の生産に使用される疑いがある場合に適用されるものとする。輸入、輸出、販売または販売のために提供された侵害品は、有罪判決を受けたか否かにかかわらず、裁判所の決定により、管轄当局によって没収されます。]

第39条では、以下の犯罪について、1年以上5年以下の懲役と200万~2000万リエル(約500~5000米ドル)の罰金が適用されるとKenfoxは勧告しています:

 

登録地理的表示と同一または同等の商品に関して、直接的または間接的な商業目的で登録地理的表示を悪用し、その悪用が地理的表示の評判から利益を得る、または利益を得る可能性がある場合; 

  • 商品の真の原産地が「スタイル」、「タイプ」、「方法」、「模倣」などの表現またはその翻訳を伴っている場合であっても、地理的表示の不正使用、模倣、喚起または翻訳、または公衆に誤解を与える可能性のある同様の表現;
  • 商品の包装、広告物、その他商品に関する文書に記載された商品の原産地、性質、特定の品質に関する表示で、その原産地について誤認させるおそれがある虚偽または誤解を招く表示;
  • その他、商品の真の原産地について公衆を誤認させるおそれのある行為。 

 

地理的表示の侵害に責任を負うと認められた法人には、追加の刑事罰が適用されます。上記の行為に対する法人の刑事罰は、2000万~5000万リエル(約5000~12500米ドル)の罰金と、法人の解散・清算、司法監督下に置く、活動禁止、公共入札の失格、没収品の所有権売却・破棄、第三者の権利没収、決定の公表、視聴覚通信による決定の放送など刑法に定められた追加の罰則があります。

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