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KENFOXがASPECウェビナーで、東南アジアに進出する中国企業向けの実践的な知的財産保護戦略を紹介

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 2026年7月8日、 ASPECの「IP Plus」シリーズの一環として開催されたウェビナーにおいて、 KENFOX IP & Law Officeのパートナー兼知的財産弁護士であるグエン・ヴ・クアン氏が、「東南アジアにおける知的財産の保護:中国企業のためのリスク、事例研究、および実践的な解決策」と題した講演を行いました。このウェビナーは、中国企業および知的財産専門家から大きな関心を集めました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製造、流通、フランチャイズ、電子商取引、長期投資など、中国企業にとって東南アジアの重要性が高まっている状況を踏まえ、グエン・ヴー・クアン氏は、市場拡大は必然的に知的財産権に関する重大なリスクを伴うと強調した。中国で十分に保護されている商標が、ベトナムや他のASEAN諸国で必ずしも保護されるとは限らない。また、多くの企業は、中国語の文字商標、音訳、翻訳、あるいは現地の商号の登録を取得できていない。さらに、悪意のある商標出願は、東南アジアの多くの法域で依然として大きな課題となっている。 プレゼンテーションでは、「国境を越えた知的財産リスク」 「知的財産支援ポリシー」 「実践的な戦略」という3つの主要テーマに焦点が当てられました。グエン・ヴ・クアン氏は、実務経験と実際の事例研究に基づき、国境を越えた知的財産リスク、利用可能な支援メカニズム、そして企業が東南アジアへの事業拡大時に知的財産紛争を未然に防ぎ、対処するための戦略的アプローチについて、貴重な洞察を提供しました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="33328,33329,33326" image_size="1200"][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] プレゼンテーション全体を通して伝えられた重要なメッセージの一つは、東南アジアにおけるブランド保護は、単に商標登録を取得することだけではないということだった。むしろ、企業は、法的リスクを最小限に抑え、ブランドの長期的な価値を守るために、早期の出願、正確な出願、継続的な監視、戦略的な権利行使を含む包括的な戦略を採用すべきである。 このウェビナーは、中国の知的財産コミュニティから圧倒的に好意的な反応を得ており、当初予定されていた時間をはるかに超えるものとなった。1時間のセッションとして計画されていたウェビナーは、約3時間に延長され、100名を超える知的財産実務家と知的財産権保有者が最後まで参加した。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]このウェビナーの成功は、KENFOXが国際ビジネスコミュニティに継続的に提供している実践的な価値と専門知識を反映したものです。グエン・ヴ・クアン氏のプレゼンテーションは、参加者の東南アジアにおける知的財産リスクと保護戦略への理解を深めただけでなく、市場参入の初期段階から効果的なブランド保護戦略を策定することの重要性について、深い議論を巻き起こしました。KENFOXがこのイベントに講演者として招かれたことは、ベトナムおよび東南アジア全域における知的財産権に関する助言と執行において、同社の評判と専門性がますます高まっていることを改めて示すものです。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

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アスプルンド対Mio事件:Cofemel判決後の実世界におけるテスト ― ダイニングテーブルはいつ「著作物」として著作権保護の対象となるのか?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] Cofemel対G-Star判決という歴史的判例は、応用美術製品が著作権保護の対象となるためには『高度な芸術的価値』が必要であるという考え方を公式に否定しました。しかし、現在の訴訟実務は、より複雑な問題、すなわち新たなグレーゾーンを浮き彫りにしています。それは、実用的な機能によってデザイナーの創造の自由が本質的に制限される家具業界において、『独創的な創作物』と『ありふれた変種(common variant)』の境界線はどこにあるのか、という点です。 家具、装飾照明、キャビネット等のデザインの模倣をめぐる紛争において、従来の法的思考はしばしば意匠法的なアプローチに支配されてきました。すなわち、当事者や裁判所までもが、侵害の有無を判断するために、両製品の『全体的な印象(overall impression)』を比較する傾向があるのです。しかし、著作権法の枠組みにおいては、このような『全体的な類似性の観察』というアプローチだけではもはや十分ではありません。焦点は、両製品がどれほど似ているかではなく、その具体的な表現形式が、著作者の個人的な刻印(personal stamp)を帯びた『自由かつ創造的な選択』を反映しているか否かにあるのです。 KENFOX IP & Law Officeは、現在欧州司法裁判所(CJEU)で審理中であり、シュプナー法務官(Advocate General Szpunar)の最新の意見書も注目される『Asplund対Mio事件(C-580/23)』について、詳細な分析を行います。本件は、単なる高級デザインブランドと量販店によるダイニングテーブルをめぐる対立にとどまりません。本件は、以下のような核心的な技術的問いを提起しています。 製品の形態が機能や技術的基準によって強く制約されている場合、いかにして『独創性(originality)』を証明すべきか? 二つの製品が全く同じデザイントレンドを追求しつつも、細部において差異がある場合、侵害の有無を判断するためにどのような基準を用いるべきか? [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 欧州司法裁判所(CJEU)およびシュプナー法務官の見解から、ベトナムの企業、とりわけ家具、工芸品、装飾品分野の企業は、グローバルな供給・流通チェーンに参画するにあたり、研究開発(R&D)の体制構築、適切な保護手段(意匠権、著作権、商標権)の選択、そして法的リスク管理に関する戦略的な教訓を導き出すことができます。 1. 事案の背景 Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag(以下、Asplund社)は、洗練された現代的な家具で知られるスウェーデンの名門家具デザイン会社です。同社のアイコニックな製品の一つに、リブ状の円柱ベースと洗練された円形の天板が特徴的な”Palais Royal”コレクションのテーブルがあります。一方、Mio AB(以下、Mio社)は、スウェーデン国内で広範に展開する大手家具・ホームデコレーション小売チェーンであり、比較的手頃な価格帯の量販家具を専門としています。Mio社は自社の製品カタログにおいて、『Cord』という名称のダイニングテーブルを販売しました。 2021年10月、Asplund社はスウェーデン特許市場裁判所(Patent- och marknadsdomstolen)に対し、Mio社を提訴しました。Asplund社は、Mio社の『Cord』テーブルが『Palais Royal』テーブルのデザインを不当に模倣したものであると主張しました。Asplund社は、『Palais Royal』が単なる日常的な家具ではなく、デザイナーの個人的な刻印(personal stamp)を反映した創造的な選択の産物であり、著作権によって保護されるべき『著作物』であると主張しました。 被告であるMio社は、上記の主張を断固として否定しました。Mio社の主張は主に以下の3点に集約されます。第一に、Mio社は”Palais Royal”テーブルが著作権保護の対象となる”独創性(originality” の要件を満たしていないと主張しました。なぜなら、そのデザインは家具業界において一般的とみなされる基本的な幾何学形状や要素で構成されているからです。第二に、仮に”Palais Royal”テーブルが保護の対象となるとしても、このような応用美術作品に対する保護範囲は狭く解釈されるべきであり、したがって、両テーブルの細部の差異は侵害を否定するに十分であると主張しました。第三に、Mio社は『Cord』テーブルはAsplund社のデザインの模倣ではなく、独立したデザインプロセスを経て創作された結果であると断言しました。 2022年10月19日の判決において、スウェーデンの第一審裁判所は原告Asplund社の主張を認め、Mio社による著作権侵害を認定しました。裁判所は、Mio社に対し、侵害製品の販売継続を差し止める仮処分を命じました。この判決を不服としたMio社は、スウェーデン控訴裁判所(スヴェア控訴院、特許市場上級裁判所)に控訴しました。 控訴審において、裁判所は、応用美術作品に著作権法を適用する際の困難さと複雑さを認識しました。同裁判所は、いくつかの核心的な法的疑問に直面しました。その一つは、作品の独創性(originality)の評価は、創作プロセス(設計段階における著作者の意図や選択)に基づくべきか、それとも製品に現れる物理的な表現形態によって主に判断されるべきかという点です。さらに、侵害を判断する際、意匠法において馴染みのある”全体的な印象” という基準を適用できるのか、あるいは、保護された特定の創造的要素の複製を比較・特定することに焦点を当てるべきなのか、という点が争点となりました。 本件特有の範囲をはるかに超え、欧州大陸レベルでの統一的な解釈を要するこれら根本的な原則問題に直面し、スヴェア控訴院は手続を中止しました。そして、欧州司法裁判所(CJEU)に対し、事件番号C-580/23として予備的判決の付託を行いました。同裁判所は、指令2001/29/EC(情報社会指令:InfoSoc Directive)の下における応用美術作品の独創性および侵害を判断するための基準を明確にするよう、CJEUに求めています。 2. 法務官による分析:意匠法と著作権法の分離 2025年5月8日に示された、事件番号C-580/23(Mio事件)およびC-795/23(Konektra事件)の併合事件に関する法務官(AG)シュプナーの意見書において、同法務官は単なる技術的な問題への回答にとどまらず、しばしば混同されがちな二つの保護制度である”意匠法” と”著作権法” の境界線を明確にするため、体系的な分析を行いました。 法務官(AG)シュプナーの立場は、3つの核心的な論点に要約できます。これらは、スウェーデンやドイツを含む多くの国内裁判所が、応用美術作品をめぐる紛争において依然として適用に苦慮している”伝統的”なアプローチを否定するものです。 2.1. 「一般原則と例外」という関係性の否定:保護基準における平等な扱い (Mio事件およびKonektra事件の双方で見られるように)被告側が頻繁に用いる主張は、紛争の対象が応用美術製品(テーブル、椅子、家具など)である以上、著作権保護を得るための要件(閾値)はより厳格であるべきだ、あるいは、著作権は意匠法による保護と比較して例外的な保護手段としてのみ捉えられるべきだ、というものです。 法務官(AG)シュプナーは、この見解を完全に否定しています。同法務官は、Cofemel判決で確立された原則に基づき、二つの保護制度は独立して機能し、それぞれ異なる目的を追求するものであると断言しています。 意匠法は、新規性および独自性に基づき、製品の外観を保護するものである。. 著作権法は、独創性に基づき、知的創作物を保護するものである。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] その結果、法務官(AG)シュプナーは、応用美術作品に対して “より高い閾値(ハードル” を設けることは一切認められないと結論付けました。もしダイニングテーブルが “著作者自身の知的創作物” を反映しているのであれば、それは詩、楽曲、あるいは絵画と全く同等の著作権保護を受ける資格があります。 “純粋な” 芸術作品と機能的要素を組み込んだ製品との間で、何らかの差別的扱いが存在すべきではありません。 2.2. 独創性:主観的な「意図」よりも「自由な創造的選択」を重視 Asplund事件における最も複雑な法的論点の一つは、機能的要件――例えば、テーブルの天板は平らでなければならない、あるいは構造は重量を支えるに十分な安定性を備えていなければならないといった要件 - に大きく影響を受けるデザインについて、いかにして独創性(originality)を判断するかという点です。 法務官(AG)シュプナーは、以下の2つの重要な指針を示しています: 自由な創造的選択: これは中心的な基準です。裁判所は、デザイナーが真に創造的な自由を有していた箇所、すなわち、技術的要件に制約されることなく、形態に関して独自の決定を下すことができた領域を特定しなければなりません。 もし曲線が単に耐荷重能力を高めるためだけに作られたものであれば、それは技術的解決策であり、著作権保護の範囲外となります。 逆に、複数の代替的な技術的選択肢が存在する中で、曲線が美的な理由から選択されたのであれば、それは著作者の個人的な感性を反映した「創造的選択」を構成するものとなります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 客観的な表現の重視:主観的意図を超えるもの 法務官(AG)シュプナーは、裁判所が著作者の自己申告による説明や芸術的意図に基づいて評価を下してはならないと断言しています。創造的な意図は、それが製品の実際の形態の中に客観的に現れている場合にのみ、法的重みを持つものとなります。したがって、独創性は、デザイナーの願望や宣言からではなく、デザインの視覚的表現から直接的に特定されなければなりません。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2.3. 侵害判断の基準:著作権法における「全体的印象」原則の終焉 これは、法務官(AG)シュプナーの意見書における最も重要かつ決定的なハイライトです。意匠法(工業デザイン法)の分野では、侵害は、係争製品が登録意匠と比較して『異なる全体的印象』を与えるかどうかに基づいて判断されます。実務上、このアプローチは模倣行為を助長する側面があります。すなわち、模倣者は、細部をわずかに変更して『差異』を生み出すだけで、侵害の認定を免れることができてしまうのです。 しかしながら、法務官(AG)シュプナーは、『全体的印象』という基準は著作権法の分野には全く適用できないと断固として主張しています。著作権は、製品の全体的な外観を一般的な視点から保護するのではなく、特定の創造的要素を保護するものです。その結果、侵害の評価プロセスは、以下の二つの基本的なステップを遵守しなければなりません。: オリジナル製品に含まれる保護対象たる創造的要素の特定: すなわち、著作者の「自由な創造的選択」が客観的に現れている具体的な詳細部分(例えば、Palais Royalテーブルの土台を形成する木製スラットの配置や視覚的処理など)を特定すること。 係争製品との照合: これらの要素が被疑製品(係争製品)にも存在するかを照合し、当該創造的要素が、認識可能な形で模倣されているか否かを判断すること。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 仮に肯定的な結論が得られれば、両製品を全体として見た場合に生じる印象が類似しているか否か、あるいは異なっているか否かにかかわらず、著作権侵害が成立する。 Advocate General Szpunar clearly emphasizes: “The fact that two objects produce the same overall impression is not sufficient to conclude infringement; conversely, producing a different overall impression is not sufficient to preclude infringement if the core creative...

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ブロンプトン ― 折りたたみ自転車が「芸術作品」になるとき ― 欧州司法裁判所の判決

一款旨在满足日常需求的实用产品,能否被视为艺术品,从而获得版权保护?在许多企业甚至法律顾问的普遍认知中,答案几乎总是“否”。自行车被视为发明创造,服装鞋帽被视为工业设计,而凉鞋和包袋则仅仅是消费品。然而,欧洲法院在Brompton Bicycle 诉 Chedech/Get2Get 一案(C-833/18)中的裁决开启了新的视角:功能性产品不应仅仅被视为技术解决方案,如果它们体现了设计师的自由选择和个人印记,也可以被视为作者的创意表达。   正是功能与创造力、技术与艺术的交融,使得布朗普顿案成为一个重要的里程碑。这一事件引发了一个关键问题:我们所认为的纯粹“物品”——从折叠自行车、鞋子、椅子到产品包装——能否拥有艺术品的“地位”?   在此背景下,研究人员和法律从业者都面临着一个核心问题:如何区分完全由技术功能主导的形式和带有作者个人创作印记的形式?  1. 背景   Brompton Bicycle Ltd是一家英国公司,由SI创立,以其 Brompton 系列折叠自行车而闻名。该系列自行车可折叠成三种状态:(i) 完全折叠,(ii) 完全展开,以及 (iii) 中间状态,使自行车可以直立放置在地面上。这项设计曾获得专利,但专利已过期,这使得竞争对手可以采用类似的技术方案。   Get2Get(Chedech/Get2Get)推出了另一款折叠自行车型号——通常被称为“ Chedech 自行车”——其外观与 Brompton 自行车非常相似,值得注意的是,它也能够折叠成上述三种状态。   2017年,SI和Brompton在比利时列日法院起诉Get2Get ,要求:   Chedech自行车公司承认其侵犯了Brompton自行车设计的版权,并且 责令 Get2Get 停止侵权行为并将其产品撤出市场。   被告Get2Get的论点:Chedech自行车(以及相应的Brompton自行车)的形状由技术要求/功能决定,具体而言,它必须能够折叠成三种状态。因此,如果存在保护,则属于发明/设计范畴,而非版权范畴。换言之, Get2Get认为自行车的形状完全受技术功能限制,因此不能受版权保护,而只能受已过期发明权的保护。   原告Brompton/SI的论点:虽然能够折叠成三种状态是一项技术要求,但实现这一技术目标的方法有很多种。设计者从这些可能性中选择了一种特定的形式,展现了个人印记和创造性选择,因此Brompton车辆的形状仍然可以作为“艺术品”受到保护。   比利时法院承认,根据国家法律,功能性物品(例如自行车)如果具有创造性,仍然可以受到版权保护。然而,法院对产品形式似乎是实现技术效果“必要条件”的情况感到困惑。具体而言,法院援引了欧盟外观设计领域的DOCERAM 案( C -395/16) ,该案中欧洲法院强调,是否存在替代设计并非评估产品形式受技术功能主导程度的唯一决定因素。换言之,是否存在实现相同技术目的的替代设计并非认定产品具有创造性的唯一最终证据。我们仍然需要仔细考虑产品外观设计在多大程度上受到技术因素的影响。 2. 关键法律问题:确定产品的功能/技术要求及其作为“艺术品”的地位。   在此背景下,列日法院(比利时法院)向欧盟法院发出初步问题,请求澄清两个问题:   (1)     如果产品的形式(至少部分)是实现技术效果所必需的,那么该产品是否可以受到版权保护?(如果形式受技术功能支配,它还能被视为“作品”吗?) (2)     为了评估某种特定形状对于实现技术效果是否必要,应考虑以下标准:         是否存在其他形状也能达到同样的技术效果?(其他形状的存在起什么作用?)         形状在实现技术成果方面有多有效?         被指控的侵权者实现该技术结果的意图是什么?         先前已失效的专利是否与实现该技术成果的过程有关?   深入探究,这是技术和创新之间的界限问题,是发明/设计的短期专有保护与版权的长期专有保护之间的界限问题。  3. 欧盟法院分析   功能性产品何时才能被视为“艺术品”,从而获得版权保护?   比利时法院提出的第一个问题可以理解为:“欧盟法律(特别是2001/29/EC号指令)是否允许对形状至少部分由技术要求决定的产品提供‘版权’保护? ”这个问题意味着技术必要性是否自动排除“作品”的地位,如果不是,又该如何评估。更简单地说,比利时法院的问题是:如果产品(自行车)的形状出于技术原因必须是“强制性的”——例如,它必须可折叠或可独立站立——那么这种形状是否仍然可以被视为作者的创作,并受到版权保护?   欧盟法院在其裁决中对以下问题给出了明确的答案:   [1] “艺术品”这一标准是否排除了具有功能性的产品?   欧盟法院确认,(i)形式具有技术要素,或至少部分是实现技术结果所必需的,这一事实本身并不自动将对象排除在版权保护范围之外;(ii)如果对象同时满足以下两个被视为“作品”的条件,则仍可获得版权保护:   条件一:原创性:作品必须是作者的原创智力成果。此条件包含三个要素:   (i)          作者必须拥有自由和创作的选择权。 (ii)         表达形式应体现作者的个人风格。 (iii)        如果形式完全受技术或强制性规则支配→就没有原创性。   条件 2:它必须具有客观可识别的形式: “作品”必须具有表达形式,这种表达形式必须足够清晰明确,以便国家机构、法院和第三方能够客观地识别它。   换言之,欧盟法院驳斥了“任何具有功能的产品都不能成为艺术品”的观点。这是第一步:功能性产品并非自动被排除在艺术品之外。   [2] 如果产品具有并非绝对排除在版权保护范围之外的功能特性,那么评价标准是什么?   欧洲法院通过援引 Infopaq、Painer 和 Cofemel 等判例确立的“原创性”概念来解决这一问题。   (a)主要标准仍然是“原创性” :只有满足以下条件的产品才能被视为“作品” :           在创作这个形状时,作者曾 “自由和创造性选择的空间”,以及         所选形状体现了作者的个人风格。   (b)区分“技术思想”和“创造性表达”:欧盟法院重申了这一原则:版权保护的是表达方式,而不是思想/技术。   “工程理念”...

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機能性製品:ベトナムにおける意匠保護か著作権保護か?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]従来、サンダル、ハンドバッグ、香水瓶などの機能的な製品は、一般的に意匠法によって最も保護されるべき対象とみなされてきた。しかし、 2025年11月12日のオランダの裁判所の判決であるBirkenstock対Scapino事件では、「創造的な選択」という基準に基づいてサンダルのデザインに著作権保護の可能性が認められ、異なる視点が示された。 オランダの裁判所は、サンダルは着用という機能的な目的を果たす必要があるものの、デザイナーはストラップの形状、ソールの湾曲、素材の比率や組み合わせなどを決定する上で、依然として相当な創作の自由を有していることを強調した。ビルケンシュトックがこれらの特徴を選んだのは、技術的な要件のみによって決定された選択ではなく、デザイナー個人の創造性を反映した主観的な美的判断の結果であるとみなされた。その結果、象徴的なアリゾナ、マドリッド、フロリダのサンダルモデルは、オランダの独創性基準に基づき、著作権保護の対象となる「作品」として認められた。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]この決定は重要な節目であり、従来純粋に機能的なものとみなされてきた製品でさえ、応用美術作品として認められる可能性があることを裏付けるものである。 ベトナムの法律を背景に、実務上の疑問が生じます。サンダル、ハンドバッグ、香水瓶など、一般的に工業デザインの対象とみなされるものが、ベトナム知的財産法および通達第17/2023/TT-BVHTTDL号第6.8条に基づき、応用美術作品として著作権保護を受けることができるのでしょうか。これは単なる理論上の問題ではなく、知的財産保護にとって重要な意味を持つ戦略的な検討事項です。工業デザイン権は保護期間が限定されており(最長15年)、厳格な新規性要件が課せられます。一方、著作権は作品が固定された時点で自動的に発生し、一般的に保護期間が長いため、企業にとってより持続的な法的保護層となります。 ベトナムでは、有用な記事は著作権で保護されるのか? サンダル、ハンドバッグ、香水瓶が著作権で保護される応用美術作品に該当するかどうかを判断するには、まず適用される法的定義から始める必要があります。通達第17/2023/TT-BVHTTDL号第6.8条では、応用美術作品の基準として以下の項目が定められています。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 表現形式:作品は、線、色、形、形態、または構成を通して表現されなければならない。 実用性要件:作品は実用的な機能を有し、手作業または工業的に製造される有用な物品に組み込まれる必要がある。 対象範囲:このカテゴリーには、グラフィックデザイン(パッケージ、ブランドアイデンティティシステム、キャラクター)、芸術的な製品デザイン、ファッションデザイン、インテリアおよびエクステリアデザイン、および類似の創作物が含まれます。 創造性基準: 「作品は製品の芸術的なデザインに具現化されていなければならず、関連分野における平均的な知識を持つ人物が容易に制作できるものであってはならない。 」 除外基準: 「製品の機能を果たすために不可欠な外部製品機能は、保護の対象には含まれません。」 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] ビルケンシュトックからベトナムの法律まで:類似の保護根拠 ― 「独創性」(オランダ)から「容易には作成できない」(ベトナム)まで ビルケンシュトック事件におけるオランダ裁判所の判例とベトナムの規制を比較すると、法的推論において顕著な類似点が見られる。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 対象となるもの:両法制度とも、機能的な製品や実用品(サンダル、ハンドバッグ、ボトルなど)は、その視覚的な外観(線、形、形態、構成)が機能に必要な最低限の範囲を超えている場合に限り、著作権保護の対象となる可能性があることを認めています。オランダ法およびEU法では、この要件は「著作者自身の知的創作」や「自由で創造的な選択」といった概念を通して明確にされています。ベトナム法では、製品デザインが「関連分野の平均的な知識を持つ人が容易に作成できない」という基準に反映されています。 機能的排除の原則:両制度とも、技術的機能によって完全に規定される設計上の特徴を排除する。オランダの裁判所は、そのような特徴を、技術的考慮事項によって非常に強く制約され、アイデアと表現が事実上融合する要素であると説明した。同様に、通達17/2023は、製品の機能を果たすために必須となる外部製品の特徴を明確に排除している。 評価方法:両法域とも、独創性と創造性は、個々の要素がそれぞれ独立して斬新である必要はなく、デザイン全体の印象に基づいて評価されるべきであると強調している。保護される価値は、デザイナーが様々な要素をどのように組み合わせて、既存のデザイン遺産とは異なる独特の全体的な視覚的印象、すなわちゲシュタルトを作り出すかにある。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]要するに、用語の違いはあるものの、両方の法制度は同じ基本原則を共有している。すなわち、機能的な製品に対する著作権保護は、デザインが技術的な制約を超越し、デザイナー個人の創造的な表現を体現している場合にのみ認められる、という原則である。 有用な記事の著作権保護を決定する基準は何ですか? 以上の分析から、原則として、サンダル、ハンドバッグ、香水瓶は、ベトナムにおいて応用美術作品として認められる可能性があるのは、以下の3つの重要な基準を満たす場合に限る、ということが示唆される。 基準1:機能的な解決策を超えた芸術的な製品デザイン 有用な記事が著作権保護の対象となるのは、その外観が技術的な必要性によって規定された単一の解決策を超えている場合に限られます。したがって、企業は自問すべきです。そのデザインは製品の機能を実現する唯一の方法なのか、それとも利用可能な多くのデザイン選択肢の一つに過ぎないのか、と。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 保護性能が低い可能性:歩行時の快適性、足のサポート、コスト効率といった最低限の機能的要件を満たすことだけを目的とした基本的なサンダルは、芸術的な表現力を発揮するのは難しいかもしれない。 保護対象となる可能性のあるデザイン:ビルケンシュトックは、湾曲したフットベッドではなく平らなフットベッド、狭い形状ではなく幅広のつま先部分、露出したコルク素材、直線的なエッジ、波状のソール形状を採用することで、業界の一般的な常識から意図的に逸脱しました。これらは、必然的な機能的結果ではなく、美的選択でした。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]ベトナムの法律では、「平均的な知識を持つ人が容易に作成できない」という表現が、この基準の目安となる。もし、一般的なデザイナーが容易に同じデザインにたどり着けないような、独特の芸術的コンセプトを反映したデザインであれば、そのデザインは応用美術作品として保護される領域に近づく。 しかしながら、これは同時に最も法的に不確実な領域でもある。第6条8項は、特許法における「進歩性」の基準を事実上借用し、それを著作権に適用していると主張することもできるだろう。国際的な著作権規範は一般的に、作品が著作者の創作物であり、複製物ではないという独創性のみを要求するのに対し、ベトナムは作品が容易に創作できないという追加要件を課している。 こうした法的基準の相違は、装飾的な複雑さよりも抑制とシンプルさに創造性が宿る現代のミニマリストデザインにとって大きなリスクとなる。例えば、一本のストラップと平らなソールで構成されたマドリッドサンダルのようなビルケンシュトックのミニマリスト作品の場合、ベトナムの審査官や裁判所は、「普通の靴職人(つまり、その分野で平均的な知識を持つ人)なら、長方形の革片を簡単に切り取ってソールに取り付けることができる」という直感的な見解を容易に採用する可能性がある。 その結果、通達第17/2023/TT-BVHTTDL号第6.8条が厳格に、あるいは過度に文字通りに適用された場合、ビルケンシュトックのミニマルなデザインは、「容易に作成できる」という理由でベトナムにおいて著作権保護を拒否されるという現実的なリスクに直面する可能性がある。この結果は、同じデザインの特徴を意図的な芸術的選択の産物とみなし、したがって著作権保護に値するとしたオランダの裁判所の判断とは大きく異なるものとなるだろう。 基準2:形状、線、色の組み合わせによる独自のデザイン言語 評価は、個々の細部に焦点を当てるのではなく、形、線、色、形態の相互作用によって生み出される全体的な視覚的構成に焦点を当てるべきである。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] サンダル:ソールの形状、エッジの処理、ストラップの構造、素材の露出、装飾スタイル。 ハンドバッグ:シルエット、ハンドル構造、フラップ形状、ステッチ、金属素材、パネル配置、カラーブロッキング。 香水瓶:瓶の形状、ガラスの厚さ、キャップのデザイン、ロゴの位置、液体の色、光の屈折効果。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]これらの要素の組み合わせによって、その時点で市場に出回っている一般的なデザインとは著しく異なる独特な外観が生み出される場合、そのデザインは応用美術作品として認められる可能性があります。言い換えれば、著作権保護は、個々の要素の新規性ではなく、創造的な組み合わせの独創性によって決定されるのです。 基準3:第6.8項の「機能要件」の項目に該当しない。 企業が特に注意を払うべき重要な障害の一つは、通達17/2023/TT-BVHTTDLの第6.8条末尾にある「製品の機能を果たすために不可欠な製品の外観デザインは除外する」という記述です。言い換えれば、著作権は美的デザインのみを保護し、技術的機能の必然的な結果として生じる形式的な要素は保護しないということです。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] サンダル:ソール、つま先、かかと部分は、快適な歩行を確保するための最低限の要件を満たさなければなりません。これは必須の技術要件です。しかし、縁の処理、縫い目、厚み、素材の露出または隠蔽、ストラップの構造、装飾スタイル(あるいはミニマルで装飾のないオプション)などは、創造性を発揮できる領域であり、作者の個性が発揮される可能性があります。 ハンドバッグ:基本的な機能は物を入れて持ち運ぶことですが、その形状は箱型、円筒型、半月型、バゲット型など様々です。ストラップ、フラップ、留め具、縫い目、ロゴなどのデザインも、機能に縛られることなく、創造性を発揮できる領域です。 香水瓶:ボトルの首の部分はスプレーノズルに合うように作られていなければなりません。これは技術的な要件です。しかし、形状の選択は自由です。四角形、円筒形、ねじれた形、「ボトルの肩」を作る形、丸みを帯びた角、または彫刻的なデザインなどがあります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]重要な法的アプローチは、2つの層を明確に分離することである。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 技術層とは、製品が本来の機能を果たすために不可欠な要素のことである。 美的側面 ―デザイナーの芸術的判断と個人的表現を反映した創造的な選択。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]応用美術作品に対する著作権保護は、後者においてのみ成立する。 企業はどのようにして有用な物品を効果的に保護できるのか? 上記の分析に基づき、ベトナム市場の企業にとっていくつかの実践的な行動方針を導き出すことができる。 [1] 二重保護戦略を採用する。 企業は工業デザイン保護の仕組みだけに頼るべきではありません。特徴的で象徴的なデザインを持つ主要製品については、次の2つのステップを同時に実施する必要があります。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製品が市場に出回ったらすぐに意匠出願を行い、新規性および優先権を確保する。 応用美術作品として著作権保護を受けるための裏付けとなる資料を作成する。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]理由:意匠権は保護期間が限定されており(最長15年)、新規性を失うと失効する可能性があります。一方、著作権は保護期間が長く、作品が創作された時点で発生し、登録手続きに完全に依存するものではありません(ただし、証拠価値を高めるために登録は推奨されます)。言い換えれば、著作権は企業が競争優位性を維持し、創造的価値をより持続的に保護するのに役立つ、第二の保護手段と言えます。 [2] 創造性に関する包括的な証拠を維持する 通達17/2023/TT-BVHTTDLに基づく「容易に作成できない」という法的ハードルを克服するためには、企業はデザインプロセスに関わる知的労働を証明するクリエイティブ文書を積極的に作成・維持する必要があります。この文書には以下が含まれる可能性があります。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 手描きのスケッチや予備的な3D図面は、最初のアイデア出しの段階を表すものです。 ムードボードとは、ブレインストーミングセッションの記録であり、インスピレーションの源泉と創造的な方向性を示すものです。 デザインの選択肢を絞り込んだのは、著者が多くの選択肢を検討した上で、意図的な美的判断を下したことを示すためである。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]この証拠を保存することで、当該製品が単なるバリエーションではなく、応用美術作品の保護基準を満たす真の創造的プロセスから生まれたものであることを証明するのに役立ちます。これはまた、企業が紛争や法的評価の際に自社の権利を保護するための重要な基盤となります。 [3] 戦略的な権利確立および執行枠組みを策定する オランダの裁判所の事例からわかるように、訴訟に勝つ鍵は製品の機能性を否定することではなく、「創造的表現の自由」を証明することにある。弁護士や企業は、同じ機能を実現するために何千もの異なるデザイン手法が存在し、現在のデザインは強制された技術的結果ではなく、作者の個人的な美的選択であることを明確にする必要がある。 訴訟において、企業は単に「偽造品は本物そっくりだ」という一般的な主張に頼るべきではありません。むしろ、ビルケンシュトックがスカピーノ事件で用いたのと同様に、説得力のあるストーリーを構築する必要があります。このアプローチには以下が含まれます。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製品の核となるデザインDNAを特定する:形状、構造、特徴的なディテールなど、製品の最も重要な識別特性を明確に示す。 要素の組み合わせ全体の独自性を示す:この組み合わせが、当時の市場に蔓延していた「デザインの伝統」とは異なる、独特の外観を生み出す理由を説明する。 模倣行動分析:侵害者は単にいくつかの詳細を無作為に複製したのではなく、デザイン言語全体、つまり製品の美的アイデンティティを形成するために要素が組み合わされる方法を模倣したことを示しています。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]企業が自社製品の創造過程を体系的に語ることで、自社製品が真の創造的プロセスの結果であり、侵害行為は保護された美的価値の無断流用であるという主張を強化することができる。 [4] 外国人投資家のための保護戦略の現地化:ベトナムで事業を行う外国人投資家は、欧米で策定された法的基準がベトナムでもそのまま適用されると想定すべきではありません。むしろ、保護および執行戦略を現地の法的要件、特に通達17/2023/TT-BVHTTDL第6.8条に規定されている基準に合わせて調整する必要があります。ベトナム市場で入手可能な既存製品との比較分析を行うことは、独創性と独自性を証明する上で有効です。 結論 オランダのビルケンシュトック対スカピーノ事件、およびパリ司法裁判所(フランス)がエルメスの「ケリー」と「バーキン」ハンドバッグを著作権法上の「作品」として認めた事例から、ベトナムの状況を見ると、サンダル、ハンドバッグ、香水瓶などの実用品は、ベトナムの知的財産法の下で「応用美術作品」として認められる可能性が十分にあると言える。 しかし、保護の境界は機能そのものにあるのではなく、デザインが自由な美的選択の結果であり、独自の創造性を持ち、機能性によって課せられる最低限の制約を超越している必要があるという点にある。そして重要なのは、関連分野の平均的な知識を持つ人が容易に作成できるものであってはならないということである。自社の有用な製品に内在する「著作権層」を迅速に特定し活用できる企業は、市場において大きな競争優位性を享受できるだろう。 15年以上にわたる知的財産法分野での経験を持つKENFOX IP & Law Officeは、企業が工業デザインや応用美術作品の包括的な保護戦略を策定できるよう支援します。当事務所のサービスは、登録や権利行使にとどまらず、デザインを競合他社のものと区別する中核的な創造的要素の特定、文書化、および証拠による立証までを網羅しています。工業デザイン、著作権、訴訟戦略を統合することで、クライアントがデザイン資産の価値を最大限に高め、侵害紛争における立場を強化できるようサポートします。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Beyond First-to-File: How Copyright Won a Trademark Battle in Vietnam? 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USM対コネクトラ事件:機能性製品は特許で保護されるために、より高いレベルの革新性を必要とするのか?

従来の法律思想では、モジュール式家具、スペアパーツ、産業機械などの「技術システム」は、主に意匠法または特許法によって規制されるものと想定されることが多い。権利者が著作権という仕組みを積極的に選択することは稀である。これは主に、応用製品については、意匠法との重複を避けるために、純粋な文学作品や芸術作品よりも、法律がより高い、より厳格な「創造性の基準」を設定しなければならないという根強い信念によるものである。 こうした背景を踏まえ、 KENFOX IP & Law Officeは、 USM U. Schärer Söhne AG対Konektra GmbHの訴訟を分析し、欧州連合司法裁判所(CJEU)とシュプナール司法長官が技術製品の法的枠組みをどのように段階的に再構築しているかを明らかにします。この訴訟は、名高いスイスの家具グループとドイツの部品メーカーの間で、有名なUSM Haller棚システムをめぐる紛争であるだけでなく、根本的な法的問題を提起しています。 意匠法と著作権法の間には、 「規則と例外」の関係が存在するのだろうか? 機能性を重視したデザインは、著作権における「芸術作品」として認められるために、より厳しい基準を満たす必要があるのだろうか? 新たな保護基準をより深く理解し、それによって「互換性のある」製品や模倣品を製造する競合他社から自社を守るための効果的な戦略を構築できるようになるでしょう。  1. 事件の背景 USM U. Schärer Söhne AG( USM )は、世界的に有名なスイスの家具メーカーであり、モジュール式家具システム「USM Haller」で広く知られています。1965年に設立されたこのシステムは、現代デザインの象徴となり、磨き上げられたクロムメッキの丸パイプを特徴的なボールジョイントで接続したフレーム構造が、色付き金属パネルを支える支持フレームを形成していることで知られています。USM Hallerの最大の特長は、そのモジュール性と高度なカスタマイズ性にあります。ユーザーは、さまざまな空間的および機能的なニーズに合わせて、垂直方向にも水平方向にも柔軟に組み立て、拡張することができます。 Konektra GmbH( Konektra )は、家具およびアクセサリーを専門とするドイツを拠点とする企業です。当初、KonektraはUSM Hallerシステムと互換性のある交換部品を供給しており、元の製品の形状と色に一致させていましたが、この慣行はUSMから何ら異議を唱えられることはありませんでした。 しかし、コネクトラの事業が単なる修理部品の供給にとどまらず拡大したことで、論争が勃発した。2018年以降、コネクトラは自社のECサイトで、個々の部品や付属品を販売するだけでなく、 USMハラーシステムに類似した構造を持つ家具セット(棚システム)を組み立てるために必要な部品一式を掲載・販売し始めた。同時に、コネクトラは広告目的で組み立て済みの家具の画像を使用し、詳細な組み立て説明書を提供し、さらには顧客向けに設置サービスまで提供していた。 例:USM Haller社製棚家具。出典:USM Haller社ウェブサイト デュッセルドルフ地方裁判所にKonektra社を相手取って訴訟を起こした。USMは、Konektra社はもはや単に交換部品を販売しているのではなく、実際にはコピーされた内装システムを製造・販売しており、応用美術作品「USM Haller」の著作権を侵害していると主張している。Konektra社は、USM Hallerシステムは技術的かつ機能的な製品であり、著作権保護の独創性基準を満たしていないと反論している。 第一審裁判所(デュッセルドルフ地方裁判所)はUSMの主張を認め、著作権保護を認めた。しかし、控訴審において、デュッセルドルフ高等裁判所は2022年6月2日にこの判決を覆した。高等裁判所は、デザインが要求される発明性のレベルを満たしていないことを理由に、USMの著作権主張を却下した(不正競争防止法に基づく主張のみを認めた)。 ドイツ連邦裁判所(Bundesgerichtshof)に持ち込まれた。そこで、ドイツ最高裁判所はジレンマに直面した。ドイツの法慣習(コフェメル事件以前)によれば、応用美術作品が著作権で保護されるためには、工業デザイン保護との重複を避けるため、純粋な美術作品よりも高いレベルの独創性を備えていなければならなかった(段階理論)。しかし、欧州司法裁判所(CJEU)の最近の判決は、この区別を否定しているように見える。 この曖昧さに直面し、ドイツ連邦裁判所は訴訟を一時停止し、事件番号C-795/23で欧州司法裁判所(CJEU)に予備判決を求める要請を送付し、核心的な問題である「EU法は意匠保護と著作権保護の間に『規則例外』の関係を認めているのか」について明確化を求めた。言い換えれば、ドイツの裁判所は、USM Hallerのような機能的な意匠に対してより厳格な独創性基準を適用することが許されるのか、それとも他の文学作品や美術作品と同じレベルまで基準を引き下げざるを得ないのかを知りたかったのである。 2. 司法長官の分析: 「応用美術作品」の基準の再構築 事件C-795/23( USM対コネクトラ)に関する法的意見は、応用美術の著作権保護に関するEUのアプローチを大きく改善するものである。同長官は、ドイツの裁判所を悩ませてきた応用美術に対する「二重基準」アプローチを完全に否定する、厳密かつ決定的な論拠を示した。同長官の分析は、 USMハラー棚システムに関する具体的な紛争を解決することだけでなく、「著作権」と「意匠」の根本的な境界を再確認することにも貢献し、同時に、独創性と侵害の判断という2つの重要な基準を明確にした。 2.1.階層構造なし:著作権と意匠は2つの独立したメカニズムである。 ドイツ連邦裁判所が提起した中心的な問題は、EU法が意匠保護と著作権保護の間に「規則と例外の関係」を確立しているかどうかである。伝統的なドイツの考え方(段階理論)によれば、意匠保護は工業製品に対する一般的な規則とみなされ、著作権は平均以上の「創造性の閾値」を超える製品にのみ適用される狭い例外とみなされている。 シュプナル司法長官はこの見解を断固として否定した。同長官は、EU法の枠組みにおいては、 2つの保護制度の間に階層関係や依存関係は存在しないと主張した。ある対象物(USMハラーキャビネットシステムなど)が意匠法で保護されているという事実は、その対象物が著作権法で同時に保護されるための条件を妨げたり、高めたりするものではない。シュプナル司法長官は、応用美術作品の独創性を評価する際には、他の種類の作品(文学作品、音楽作品、純粋な美術作品など)よりも厳しい基準を適用することはできないと強調した。 この議論の法的意味合いは明白である。家具一式やキャビネットのシステムは、著作権によって保護されるために、「高度な芸術」のレベルに達していることや「優れた芸術性」を備えていることを証明する必要はない。他のあらゆる種類の作品と同様に、 「独創性」という同じ基準を満たせばよいのである。   2.2. 混乱の解消:「主観的」基準と「客観的」基準 シュプナル司法長官は、この2つの保護メカニズムを同等視できない理由を説明するために、両者の根本的な違いを指摘した。まさにこの点が、企業や裁判所がしばしば混乱する原因となっているのだ。 意匠法は客観的な基準に基づいて運用されます。保護を受けるためには、意匠は「新規性」と「独自性」という基準を満たさなければなりません。評価は、市場に出回っているすべての既発表意匠と比較することによって行われます。この仕組みは、デザイナーの「創造性」に焦点を当てるのではなく、情報に通じたユーザーにとって、その意匠が斬新で特徴的な外観を生み出すかどうかを重視します。 著作権法は「人格」という主観的な基準に基づいている。「作品」とみなされるためには、対象物は「独創性」を備えている必要があり、それは技術的な制約や強制的な慣習に完全に縛られることなく、自由に創造的な選択を行うことによって、著者の個人的な痕跡が表現されていることを意味する。 したがって、 USMハラーシステムの場合、法的な問題は「このデザインは既存の棚システムと異なり、新しいものか? 」ではなく、これは工業デザイン法の範疇に属します。 むしろ問うべきは、「キャビネットシステムの設計過程において、ポール・シェーラーとフリッツ・ハラーは、創造的な自由と個人的な好みに基づいて、線、比率、構造、レイアウトなどについて選択を行ったのか、それとも製品の外観は単に技術的な要件の必然的な結果だったのか? 」ということである。 このアプローチでは、評価を2つのレベルに明確に区別している。一方では、既存のデザインスタイルとの客観的な比較、他方では、デザインの表現形式における作者の主観的な創造性の痕跡の探求である。   2.3. Cofemel判例法を正しく理解する:同時保護は「例外的なケース」ではない 以前、欧州司法裁判所(CJEU)は、 Cofemel判決において、意匠と著作権という2つのメカニズムによる同時保護は「特定の状況下」でのみ可能であると述べた。この文言から、ドイツ連邦裁判所は、CJEUが著作権の適用範囲を工業デザインに限定しようとしていると解釈した。 、「特定のケース」というフレーズについて説明した。 これは、保護が同時に稀である、異例である、あるいはより厳しい基準の対象となることを意味するものではなく、単に条件付きの原則を反映しているにすぎない。 著作権保護の対象となるのは、「独創性」という基準を完全に満たす作品、つまり、自由な創作選択を通して著者の個性が表れている作品のみです。 逆に、製品の形態が技術的な制約、機能的な基準、または技術的な解決策の必然的な結果に過ぎず、創造的な表現の余地が全くない場合、当然ながら著作権によって保護されることはない。 コフェメル事件は、工業デザインに対する「より高いレベルの保護」を確立するのではなく、シュプナル司法長官による再解釈によれば、著作権法の基本原則を再確認したに過ぎない。すなわち、保護の対象となるのは、純粋な芸術作品であろうと工業用途であろうと、真に著作者個人の創造的痕跡を帯びたものに限られる。応用美術作品に対して「より高い基準」を設ける必要はないのである。   2.4. 独創性:「選択の自由と創造性」が評価の中心となる。   各国の裁判所が欧州司法裁判所に提出した重要な質問の一つは、「機能的なデザインは、いつ著作権で保護される『独創的』とみなされるのか?」という点である。これは単なる技術的な問題ではなく、独創性という哲学の中核、つまり、デザイン形態が真にその作者に「属する」のはどのような場合かという点に関わる問題である。 シュプナー司法長官はまず、独創性の評価は、検討対象となる作品の性質と切り離せないものであることを強調した。機能に制約される応用美術作品の場合、純粋な芸術作品のように、機能基準だけで創造性を自動的に推論することはできない。そのため、裁判所は、機能によって課せられた要素と、作者の創造的な痕跡を「選別」する必要がある。 シュプナル司法長官が明確にした重要な点は、用語に関するものです。彼は、作者の選択を説明する際に「芸術」や「美学」といった言葉を使うと、誤解を招きやすいと警告しました。これらの言葉は創造性を意味することもありますが、常にそうとは限りません。この曖昧さを避けるため、司法長官はより正確な表現を使うことを推奨しています。 「こうした自由で創造的な選択は、著者の個性的な感性を反映している。」 、欧州著作権協会が提唱する、裁判所の文言がEUのすべての言語に翻訳された際に一貫性があり、容易に理解できるものとなるようにするという提案と合致するものである。 シュプナー司法長官は、著者の主観的な創作意図に関して、重要な基準を提示した。すなわち、裁判所は、その意図が作品に客観的に表現されている場合にのみ、それを考慮することができるというものだ。著者が「芸術作品」を創作する意図があったと主張しても、その表現形式に著者の個性が反映されていない場合、その主張には法的効力はない。 司法長官は、欧州司法裁判所が確立した原則を改めて強調した。 「作品が独創的であるとみなされるためには、作者の自由かつ創造的な選択を通して、作者の個人的な痕跡が反映されていることが必要かつ十分である」。言い換えれば、裁判所は作者の「気分」や「芸術的意図」を判断するのではなく、作品に実際に表現されている内容を判断するのである。   ブロンプトン事件の判例に基づき、シュプナル司法長官は、裁判所は国内裁判所が提起したすべての要素(例えば、アーティストによる大衆的な形式の使用、その分野のトレンド、専門家としての評価など)を考慮できるが、それはあくまで参考レベルにとどまり、作品が自由な創造的選択を反映しているかどうかという中心的な基準を曖昧にしてはならないと認めた。 これは、2つの重要な法的結果につながる。 馴染みのある形を用いた作品であっても、その組み合わせが個人の選択を反映していれば、独創的なものになり得る。 機能的な制約により、 2つの機能的なデザインは似ている、あるいは非常に似ているように見える場合があるが、独立して作成されたものであれば、法的には独創的であると言える。 最後に、シュプナー司法長官は、よく指摘される要素、すなわち作品が美術館に展示されていることや専門家から認められていることについて言及した。これは評価を高める要因となり得るが、決して必要条件でも十分条件でもないと強調した。評価は、技術的な斬新さやデザインの機能性ではなく、創造的な価値から生まれるべきだというのだ。 要するに、AG Szpunarは明確に基準を再定義している。独創性とは、デザインがどれほど美しく、斬新で、複雑に見えるかではなく、その形態が真に自由なデザイン選択の結果であり、デザイナー自身の痕跡が刻まれているかどうかにあるのだ。   2.5. 侵害の特定: もはや「全体的な印象」はなく、コピーされた創造的な痕跡のみが存在する。 独創性の問題に加えて、スウェーデンとドイツの裁判所が欧州司法裁判所に提起した同様に重要な問題は、応用美術作品の著作権侵害を評価する際にどのような基準を適用すべきか、という点である。 これは法律の適用における転換点となる。なぜなら、長年にわたり、互換性のある製品や模倣品を製造する企業は、責任を回避するために「全体的な印象を変えるために細部をいくつか変更した」という主張に頼ることが多かったからである。 シュプナー司法長官は、 「全体的印象」基準は著作権の領域には当てはまらないと主張した。同長官は、著作権と意匠は全く異なる論理に基づいて運用される2つの法制度であり、この区別は保護の確立段階と侵害の判断段階の両方において維持されなければならないと強調した。「全体的印象」基準が著作権において引き続き使用されると、2つの保護メカニズムの境界が曖昧になり、これは是正すべき誤りである。 その上で、シュプナー司法長官は著作権侵害の基準を改めて確認した。すなわち、「著作者の個人的な個性を反映した自由で創造的な選択」を表す要素が、識別可能な形で複製された場合、その行為は著作権侵害とみなされる。 Infopaq事件で確立され、ペラム事件に基づいてシュプナー司法長官によってさらに発展させられたこの原則は、次のとおりです。-創造的な部分であり、-観察者が認識できる方法で複製された小さな部分であれば、侵害を構成するのに十分です。 重要な点は、裁判所は「全体的な印象」に頼ることはできないということだ。シュプナー司法長官は、これは不十分であるだけでなく、裁判所は著作権分析においてこの基準を提起したり適用したりすべきではないと主張し、長年にわたる一貫性のない偏った評価に終止符を打つべきだと述べている。 シュプナー司法長官は、引き続き国内裁判所に対し具体的な指示を与えた。 (i)独創性の程度は保護の範囲に影響しない:シュプナル検事総長は、「発明性の高さ」は保護の範囲を狭めたり広げたりする根拠にはならないと指摘した。「中程度の」独創性を持つ作品であっても、独創性の法的基準を満たしていれば、完全に保護される。これは、応用作品には「より高い基準」が必要だとするドイツの見解を直接否定するものである。 (ii)創作構造が模倣された場合、侵害が成立する:作品が一般的な形式要素を用いる場合、創造性はそれらの要素の配置、調整、選択、および組み合わせにある。したがって、個々の構成要素が馴染みのある形状であっても、創作的な配置が複製された場合、侵害が成立する。逆に、創作構造を模倣せずに一般的な要素を単に模倣するだけでは、侵害を構成するには不十分である。   (iii)同じスタイルやデザインのトレンドに従うことは侵害には当たらない:第二の著作者が業界で一般的な視覚的トレンド(例:バウハウススタイル、スカンジナビアのミニマリズムなど)からインスピレーションを得ることはあるが、オリジナル作品の特定の創造的な要素をコピーした場合にのみ侵害とみなされる。これは、創造の自由と共通のデザイン言語の発展を保護するものである。 (iv)独立創作の原則:シュプナー司法長官は、著作権法の基本原則を改めて強調した。すなわち、 2つの作品が同一であっても、複製することなく独立して創作された場合、著作権侵害は成立しない。これは、応用製品が機能性や技術基準によって制約されることが多く、結果として多くのデザインが必然的に似通ってしまう状況において、真の創造性を保護する重要な安全策である。 今後は、法的問題の焦点は「原著作者の個人的な痕跡が刻まれた創造的な選択が、侵害が疑われる製品に再現されているか」という一点に絞られる。これこそが、シュプナル司法長官がもたらした最も重要な転換点である。すなわち、長年にわたる意匠法と著作権法の混同を解消し、著作権を本来の姿、つまり人間の個々の創造性を保護するという本来の姿へと回復させたのである。 2.6. 予備的評価:議論のバランスはUSMに有利に傾いている。 シュプナー司法長官は、USMが勝訴したと直接主張したわけではないが(事実を評価し、特定の法律を適用する権限はドイツの裁判所にあるため)、彼の論理展開はUSMの法的立場を大幅に強化し、コネクトラの弁護を明らかに不利な立場に追いやった。 コネクトラ社は、USMハラーシステムは本質的に技術システムであり、したがってこの設計に対する著作権保護はより厳格な基準に従うべきであり、ひいては保護の対象外となる可能性があると主張した。しかし、司法長官が申請に対する「より厳格な基準」という考えを完全に拒否したため、 USMハラーが著作権法上の「著作物」として認められるための障壁は、他の種類の著作物と同じレベルに引き上げられた。 こうした状況において、USMの課題は、クロムメッキ鋼管と球状継手の選択が技術的な要件のみによるものではなく、美的選択と設計者の設計の自由度も考慮されていたことを証明することである。これは、USMが著作権保護を受けるために、USMハラーシステムが優れた「芸術的傑作」であることを証明しなければならないという要求よりも、はるかに実用的で実現可能な証明方法である。 結論 工業用家具およびモジュール式家具製造業界の企業にとって、USMとKonektraの間の紛争、そしてシュプナー司法長官の姿勢は、知的財産保護に関する考え方の転換点を示しており、クリエイターの権限拡大と、付随的なビジネスモデルへの警鐘という二重のメッセージを発信している。 警告すべき点は、「交換部品」や「互換品」の製造に基づくビジネスモデルは、かつてのような絶対的な法的安全地帯ではなくなったということだ。企業は、著作権侵害の訴えを免れるために、元の製品が「技術的」または「機能的」であるという主張だけに頼ることはできない。キャビネット、機械、設備など、技術システムに、制作者の「個人的な痕跡」が残る設計オプションが含まれている場合、たとえ元の製品の工業デザイン特許がとっくに失効していたとしても、それらの部品を商業目的で複製することは、深刻な法的トラブルにつながる可能性がある。 チャンスが生まれる。著作権は、生涯保護期間に加えて70年間の保護期間が付与されるため、古典的なデザインの「寿命を延ばす」強力なツールとなり、企業は工業デザインの15年という最長保護期間をはるかに超えて、独占的な優位性を維持することができる。これは、ベトナム企業がデザイン(研究開発)に真剣に投資する意欲を高める。なぜなら、それぞれの独創的な創造物は、今後何世代にもわたって商業的価値を持つ無形資産となる可能性を秘めているからだ。 USM対コネクトラ事件は、応用美術製品の知的財産権をめぐる紛争がますます増加しているベトナムにおける法実務にとって重要な参考事例となる。いわゆる「二重基準」(「工業デザイン」が保護されるなら「著作権」は保護されない)の考え方をなくし、美術作品と工業デザインを区別しないことは、真に創造的な活動にとって、より透明性が高く公正なビジネス環境の構築に役立つだろう。 知的財産コンサルティングのリーディングカンパニーであるKENFOX IP & Law Officeは、 EUをはじめとする主要市場における最新の法改正動向を常に把握し、お客様に最適なソリューションを提供しています。当社は、企業の意匠登録を支援するだけでなく、工業製品の「作業」書類作成戦略についてもアドバイスを行い、あらゆる侵害行為や不正競争から包括的かつ強固な保護体制を構築できるようサポートいたします。 Nguyen Vu Quan| Partner, IP Attorney Đao Thi Thuy Nga| Senior Patent Attorney Nguyen The Kim Anh| Patent Executive Related Articles 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ラオスにおける悪意による商標登録の取消し:PINDUODUO Case

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 東南アジアの多くの法域では、商標保護について先願主義が採用されています。ラオスにおいては、商標出願を最初に行った者が、当該商標の使用の有無にかかわらず、原則として優先権を取得します。この制度は、正当な権利者が市場に参入する前に、機会主義的な出願人が国際的に知られたブランドについて現地で商標登録を取得する場合に、脆弱性を生じさせます。 しかしながら、Lao Department of Intellectual Property(DIP)による近時の重要な決定は、先願主義が機会主義的行為を無制限に保護するものではないことを明確に示しています。KENFOX (LAO) IP Service CO., LTDの代理により、世界的な電子商取引大手の真の権利者であるShanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd.は、「PIN DUO DUO」(and Device)に係る不正取得された商標登録の取消しに成功しました。これは、ラオスが悪意による商標登録に対し、国際的基準に沿って積極的に執行を行っていることを示す強いメッセージとなるものです。 背景 本件は、ラオスにおける以下の商標登録に関するものです。 商標:        登録番号:    53071   2022年3月9日登録 出願番号:    46059   2021年7月19日出願 区分:      第35類、第42類 出願人:     LI GAIXIANG (Address: Xinjiang Province, China) 世界的な電子商取引企業であり、Pinduoduoプラットフォームの運営者であるShanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd.は、当該ラオス登録が同社の許諾なく出願され、同社商標の識別力ある要素を再現したものであると判断しました。 そのため、当該登録は、同社のラオスにおける商標保護および事業上の利益、さらにはより広範なSoutheast Asian地域における利益に対する潜在的な障害となるものでした。 証拠および主張 取消しを求めるにあたり、申立人は、係争商標が正当かつ独立して創作されたものではなく、著名ブランド( )を意図的に複製したものであることを立証する必要がありました。提出された証拠は、主として以下の点に重点を置いたものとされます。 第一に、Shanghai Xunmengは、PIN DUO DUO商標について先行する権利および正当な利益を有していました。先行登録、先行使用、商業活動、公衆による認知度およびブランド露出に関する証拠により、係争中のラオス登録の出願前から、当該商標がShanghai Xunmengと関連付けられていたことが示されました。 第二に、係争商標は、Shanghai Xunmengの商標の本質的な視覚的要素を再現していました。その類似性は、単に共通する文字要素にとどまるものではありませんでした。係争登録は、同一または実質的に同一の文字、配置、図形要素および全体的な表示態様を取り込んでいました。この程度の模倣は、当該登録が偶然によるものではないとの主張を裏付けるものでした。 第三に、係争商標の使用または登録は、需要者を誤認させ、または虚偽の関連性を生じさせるおそれがありました。両商標が同一または実質的に同一であることに鑑みれば、需要者は、当該登録人がShanghai Xunmengと商業上の関係を有し、同社から許諾を受け、またはその他の形で同社と提携関係にあるものと合理的に認識する可能性がありました。 第四に、出願の経緯は、悪意の存在を推認させるものでした。許諾が存在しないことに加え、申立人商標の識別力ある要素が再現されていたことは、係争登録が他人に帰属する信用・顧客吸引力を不正に取得する目的で出願されたとの結論を導く根拠となりました。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] Shanghai Xunmengは、同一の視覚的アイデンティティを模倣したことは、PINDUODUOブランドに既に蓄積された信用・顧客吸引力を利用しようとする意図によってのみ説明可能であると主張しました。このような行為は、悪意による出願に該当し、需要者保護を損なうものです。 DIPの決定および理由付け 2026年3月6日、Lao DIPはDecision No. 579/DIPを発出し、取消請求を認容しました。同決定は、以下のとおり結論付けています。 申立人は、PINDUODUO商標の著名性および同商標に係る先行権について、十分な証拠を提出していたこと。 係争商標は、申立人の商標と同一の文字、配置および図案を含んでおり、公衆の混同を不可避的に生じさせるものであること。 このような商標を出願する行為は、IP LawのArticles 23 and 44に基づく悪意に該当し、当該登録の取消しを正当化するものであること。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 当該登録を無効とすることにより、DIPは、先願による優先権が、著名商標を意図的に模倣した登録人を保護するものではないことを確認しました。 国際的ブランド所有者への示唆 早期出願は、依然として最善の予防的戦略です。ラオスは先願主義を採用する法域であるため、ブランド所有者は、悪意の登録人による先取りを避けるため、速やかに出願を行うべきです。取消手続は利用可能であるものの、証拠、時間および費用を要します。最も効果的な戦略は、引き続き、ラオスにおける早期の商標出願であり、特に、製品の上市、販売代理店との関係構築、フランチャイズ交渉、マーケティングキャンペーン、または現地市場への進出に先立って出願を行うことが重要です。 実質的な同一性は、悪意の認定を裏付け得ます。係争商標が、他人の商標の文字要素のみならず、図形、配置、様式化された表現および全体的な商業上の印象まで再現している場合、そのような模倣は、悪意を示す有力な証拠となり得ます。このような事案において問題となるのは、単に両商標が類似しているか否かではなく、係争登録が正当な権利者の商標に由来するものと認められるか否かです。本件は、Siam Kubota cancellation等の先例と同様に、DIPが申立てを審理するにあたり、悪意および需要者の混同に関する証拠を考慮することを示しています。 評判および先行する認知に関する証拠は、引き続き重要です。外国のブランド所有者は、国際的な評判があることのみをもって、当然に現地登録を排除できると考えるべきではありません。しかしながら、先行登録、商業上の使用、オンライン上の存在、広告宣伝、メディア露出、需要者による認知、および事業拡大に関する証拠は、登録人が先行商標を知っていた、または知り得たことを立証するうえで極めて重要となり得ます。 悪意による出願は、取り消され得ます。Lao IP Lawは、悪意により取得された商標の取消しを明示的に認めています。 不使用は、別個の取消事由となり得ます。ラオスにおいて5年間使用されていない登録商標は、不使用を理由として取り消される可能性があります。現地登録を監視し、迅速に対応することは、商標ブローカーが市場参入を阻害することを防止するうえで有効です。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結論 「PIN DUO DUO」および図形に係るTrademark Registration Certificate No. 53071の取消しは、模倣および混同のおそれを認定するに足る証拠が存在する場合、Lao DIPが悪意による商標登録に対処する意思を有していることを示すものです。 本決定はまた、重要な原則を再確認するものです。すなわち、ラオスにおいては商標登録に重要な法的効果が認められる一方で、先願主義は、他人の商標または信用・顧客吸引力を不正に取得して得られた登録を保護するものではありません。 国際的ブランド所有者にとって、本件は警告であると同時に実務上の教訓を提供するものです。早期出願は依然として不可欠ですが、無関係の第三者により悪意の登録が既に取得されている場合であっても、説得力ある証拠に裏付けられた綿密に準備された取消手続により、なお有効な救済を得ることが可能です。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Beyond First-to-File: How Copyright Won a Trademark Battle...

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Cofemel対G-Star:欧州司法裁判所の新たな基準 ― ジーンズは「芸術作品」とみなされるのか?

従来の法律上の考え方では、ジーンズ、サンダル、おしゃれなハンドバッグ、香水瓶といった「機能的な製品」は、主に意匠権によって保護されるものとみなされることが多い。権利保有者は、大量生産された製品の形態は「美術作品」や「応用美術作品」の基準を満たさないため、著作権による保護は難しいという考えに基づき、著作権を考慮することはほとんどない。 ケンフォックス知的財産・法律事務所は、コフェメル対G-スター事件を分析し、欧州連合司法裁判所( CJEU )が著作権の観点からアプリケーションデザインをどのように捉えるかという新たな基準をどのように確立したかを明らかにします。この事件は、一般的な消費財であるジーンズが「芸術作品」として認められるかどうかという問題を提起するだけでなく、機能性と創造性の境界線に関するより広範な議論も引き起こします。これにより、企業は、工業デザイン保護に加えて、「機能的な製品」が著作権法の下でも保護されるかどうかを判断するために満たすべき条件を一般化することができます。   1. 事件の背景 G-Star Raw(G-Star Raw CV)は、1989年にアムステルダムで設立された有名なオランダのファッション企業です。同ブランドは、デニム製品と素朴でラフなデザインスタイルで世界的に知られています。Cofemel (Cofemel - Sociedade de Vestuário SA)は、ポルトガルのファッション企業です。ポルトガルとスペインで人気のブランドであるTiffosiを所有しており、既製服の製造と販売を専門としています。 2013年、G-Star RawはCofemelを提訴し、Cofemelが同社の「ARC」と「ROWDY」ジーンズおよびTシャツのデザインを模倣したと主張した。原告であるG-Starは、「ARC」と「ROWDY」のデザインは単なる日常着ではなく、意図的かつ独創的な創作過程の集大成であり、著作権法で保護される「作品」に該当すると主張した。被告であるCofemelは、衣服は機能的なものであり、そのようなデザインは著作権保護の対象となる「作品」には分類できないと反論した。さらにCofemelは、著作権保護を受けるためには、デザインは「芸術」の域を超え、「美的価値」または特別な「芸術的効果」を有していなければならないと主張した。 画像出典: www.alamy.com/ www.sgcr.ptおよびwww.aippi.org ポルトガルの第一審裁判所はG-Starの主張を支持し、ARCとROWDYのデザインを「芸術作品」と認定し、 Cofemelに対し侵害行為の停止と利益の返還を命じた。Cofemelはこの判決をリスボン控訴裁判所(ポルトガル、リスボン)に上訴したが、同裁判所は原判決を支持した。 この訴訟はポルトガル最高裁判所に上訴され、最高裁はG-Starのデザインが特定の視覚要素を用いた創造的なデザインプロセスの結果であり、Cofemelがそれらの要素の一部を自社製品に使用したことを認めた。しかし、最高裁は、ポルトガルの著作権法がこの種のデザインにどの程度の「独創性」が十分であるかを明確に定義していないこと、そして実際には「高い美的効果」または「高い芸術的価値」が保護の要件であるとの見解があることに困惑した。 そのため、ポルトガル最高裁判所は、事件番号C-683/17において、欧州連合司法裁判所(CJEU)に対し、以下の点について明確化を求める要請を提出した。指令2001/29/EC(情報社会指令)第2条(a)は、加盟国が「独創性」の基準に加えて「特別な美的効果」を生み出すデザインのみを著作権で保護することを認めているのか、それとも認めていないのか。   2. 情報社会指令と「仕事」の概念におけるギャップ 複製権に関する指令2001/29/EC(情報社会指令)第2条(a)は、締約国に対し、著作者に「いかなる手段および形式による著作物の複製を許可または禁止する排他的権利」を付与することを義務付けている。しかし、同指令は「著作物」の概念を完全に定義していない。この立法上の沈黙は、各国の解釈の違いを招きかねない。各国の法制度は、特にファッションデザイン、家具、工業製品など、芸術と機能の境界にあるものについては、それぞれの伝統に従って著作物を「定義」する傾向がある。 このような状況において、CJEUがCofemel事件で担った課題は、 (1)衣服などの応用デザインが著作権保護の対象となる「作品」とみなされるのはどのような場合か、(2)加盟国は「独創性」の基準に加えて「美的効果/芸術的価値」の条件を追加することが許されるかどうか、という点について、EUレベルで統一的な基準を確立することであった。   3.欧州司法裁判所の主張と分析:G-Star社は「論理的に勝訴」 免責国仲裁裁判所(CJEU)は、従来の裁判所とは異なるため、「G-Starの勝ち、Cofemelの負け」と単純に宣言することはできません。CJEUの役割は法律を解釈することですが、その解釈の内容が紛争の結果に直接影響を与えます。この訴訟において、CJEUの主張はG-Starに圧倒的に有利なものであり、 Cofemelの論理を否定するものでした。 3.1. 2つの対立するアプローチ コフェメル(被告)の主張:コフェメルは、著作権で保護されるためには、衣服のデザインは、純粋な商業的なファッションデザインとは区別されるほど卓越した「芸術的価値」または「美的効果」のレベルに達していなければならないと主張している。これは非常に高いハードルであり、裁判所がこれを認めれば、G-Starに勝訴の見込みはほとんどないだろう。なぜなら、ジーンズが学術的な意味で「芸術」であることを証明するのは極めて困難だからだ。 G-Star(原告)の主張: G-Starは異なるアプローチをとっている。デザインには「独創性」があれば十分であり、それは作者自身の知的創造物であり、自由で創造的な選択を通して表現されたものでなければならない。それが「高度な芸術」であることを証明する必要はなく、「特別な美的効果」を達成する必要もない。 したがって、欧州司法裁判所における中心的な問題は、 EU法は加盟国に対し、「独創性」に加えて「美的/芸術的価値」という追加基準を要求することを認めているかどうかである。 3.2. 「作品」は、EUの自治と統一の概念である。 欧州司法裁判所は、「労働」という概念はEU法の自律的な概念であると断言した。加盟国は、保護の範囲を変更または細分化するような方法でこれを定義してはならない。 その目的は、(i)情報社会指令の適用における一貫性を確保すること、(ii)複数のEU加盟国で著作物を利用する著作者や企業にとって法的安全性と予測可能性を確保すること、そして(iii)著作権法を混乱させ透明性を欠く「画一的な」アプローチを避けることである。 3.3. 何かが「芸術作品」とみなされるための2つの累積条件 過去の判例(Infopaq、Painer、Levola Hengeloなど)に基づき、欧州司法裁判所は、対象物(文学作品、音楽作品、美術作品、衣服などの応用デザイン作品を問わず)が「作品」とみなされるのは、以下の2つの条件を同時に満たす場合に限られると主張している。 独創性:主題は著者自身の知的創造物でなければならない。これには以下が求められる。 著者はデザインプロセスにおいて、自由で創造的な選択を行う余地がある。 デザインには、作者の「個人的な痕跡」が反映され、作者の好み、スタイル、あるいは形態創造に対する独自のアプローチが表れていなければならない。 形態が技術的な機能、機能的な要件、または義務的な制約によって完全に決定され、創造的な選択の余地が全くない場合、それは「芸術作品」とはみなされない。 識別可能性:保護の対象となるものは、管轄当局、裁判所、および第三者が保護の範囲を明確に識別できるよう、十分に正確かつ客観的に識別可能な形式を有していなければならない。 欧州司法裁判所は、これら2つの条件は累積的かつ完全なものであることを強調している。デザインが独創性と独自性の両方を満たせば、EU法上の「作品」となる。その美しさ、芸術的価値、美術界での認知度といった他の条件は一切認められない。 3.4. 「美的効果」という基準を断固として拒否する。 Cofemel判決の重要な点は、欧州司法裁判所(CJEU)が著作権保護を認める条件としての「美的効果」基準を決定的に否定したことである。CJEUは次のように指摘している。 「美」「美的価値」「高尚な芸術」といった概念は主観的なものであり、社会文化的背景や評価者によって時代とともに変化する。 この主観性は、保護の範囲を定める際に求められる確実性と客観性と矛盾する。もし基準が「ある程度の美しさ」であるならば、何が保護対象で何が保護対象でないかの境界を確実に予測することは誰にもできない。 各国が「著しい美的効果」を独立した条件として要求することを許されると、結果として各国が独自の基準を持つことになり、EU内での著作権の調和という目標が損なわれることになるだろう。 したがって、欧州司法裁判所は、 「美的効果」は著作権保護を認めるための追加条件として用いることはできないと結論付けた。簡単に言えば、著作権は「美しさに対する賞」ではなく、著作者の独創的な創作物を保護するための仕組みなのである。 衣服のデザインが「美しい」「印象的」「ファッショナブル」に見えるかどうかは、保護の対象となるかどうかを判断する十分な基準ではありません。決定的な要素は、それが作者の自由で創造的な選択の結果であるか、本質的に独創的であるか、あるいは機能性や業界のトレンドに影響された単なる形式的な解決策であるかということです。 3.5. 結果:欧州司法裁判所はG-Starの主張を支持した。 欧州司法裁判所は「G-Starが勝者」とは宣言しなかったものの、次のように述べた。 コフェメルのアプローチ(「芸術的価値/美的効果」を要求するもの)を完全に拒否する。 G-Starは、自社の立場はEU法に合致していると主張している。「独創性」こそが、コンテンツが保護されるための唯一の条件である。 この声明は、ポルトガルが著作権保護のための追加的かつ必須の基準として「美的効果」という要件を課すことは認められていないと主張している。   4. 著作権と意匠権の関係:「同時」保護だが濫用はしない。 意匠権と著作権の両方で保護される場合、これは「二重保護」(累積)の濫用につながり、知的財産制度のバランスを崩し、市場の歪みを引き起こすのではないか、という点である。欧州司法裁判所は次のように主張している。 EU法では同時保護が認められており、同一の対象物を意匠として登録すると同時に、基準を満たしていれば著作権によって保護される「著作物」となることができる。 しかし、両政権の目標と保護主義的な論理は異なっている。 工業デザイン権は、工業製品分野への投資とイノベーションを促進することに重点を置いており、新規性および独自性という基準に基づいて短い保護期間が設定されている。 、独創性という基準に基づいて、知的創作物を保護します。その保護期間は、多くの場合、著作権よりもはるかに長い期間に及びます。 したがって、著作権は、本来デザインという短期的な保護範囲に留まるべきものを「無期限に延長する」ための手段として利用されるべきではない。この濫用を防ぐ唯一の方法は、 「独創性」という基準を実質的なレベルで維持することであり、「優れた美的効果」といった曖昧な基準でそれを引き下げたり置き換えたりしてはならない。 言い換えれば、衣服のデザインは、それが単に流行している、魅力的である、あるいは「通常よりも優れている」という理由ではなく、真に作者独自の知的創造物である場合に限り、著作権によって保護される。   結論 ファッションやインテリアデザインから工業製品まで、デザイン業界の企業にとって、G-Star Raw対Cofemel訴訟は、警告と機会という二重のメッセージを伝える、異なる視点を提供している。警告とは、企業が「独創性」の法的価値を無視し続け、デザイン製品を単なる消費財として扱うならば、著作権によって提供される強力かつ長期的な法的保護を自ら放棄することになるという点である。機会とは、最初のスケッチやデザインの選択から却下された案に至るまで、 「創造的な足跡」を積極的に構築し保存することで、企業は自社製品が市場に既に存在するものの平凡なバリエーションではなく、自由で創造的な選択の結果であることを証明する説得力のある証拠を保有し、著作権侵害の主張や紛争解決において優位に立つことができるという点である。 G-Star RawがCofemelを提訴 この事例は、ベトナムを含むEU域外の法制度において、 「意匠、商標、不正競争防止法といった従来の保護メカニズムに加え、アプリケーションデザインが著作権で保護される対象となるのはどのような場合か」という問いに対する基準となるものです。この事例は、ベトナムの立法者、裁判所、企業が、デザイン業界における創造的価値の保護に関して、より明確で一貫性のある判断基準を持つ上で役立ちます。 15年の実績と知的財産分野における確固たる地位を誇るKENFOX IP & Law Officeは、国内外数千社の企業と提携し、強固な法的保護体制の構築を支援してきました。当社は、デザイン、商標、著作権の権利確立を支援するだけでなく、最も巧妙な模倣行為にも対抗するための積極的な権利行使ソリューションも提供しています。 Nguyen Vu Quan| Partner, IP Attorney Đao Thi Thuy Nga| Senior Patent Attorney Nguyen The Kim Anh| Patent Executive Related Articles ベトナム国内段階移行時に特許が「権利減縮」する理由:翻訳誤り、 「新規事項」 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KENFOX、ロンドンで開催されたINTA Annual Meeting 2026に参加:視野の拡大、グローバルな連携強化、専門能力の向上

2026年5月2日から6日まで、KENFOX IP & Law Officeの3名からなる代表団は、ロンドンで開催されたINTA Annual Meeting 2026に参加しました。同会議は、知的財産(IP)分野において世界最大級かつ最も影響力のあるイベントの一つであり、多数の法域から数千名の弁護士、専門家、企業関係者および知的財産関連機関が一堂に会する場です。...

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ベトナム国内段階移行時に特許が「権利減縮」する理由:翻訳誤り、 「新規事項」 および補正制限

特許出願実務において、多くの出願が「失敗」するのは、技術的解決手段に新規性又は進歩性が欠けているからではなく、国内段階移行時に提出されるベトナム語翻訳文に起因することが少なくありません。特許協力条約(PCT)に基づく出願、又はパリ条約に基づく優先権を主張してベトナムの国内段階へ移行する特許出願については、明細書又はとりわけ請求項中のわずか数語の誤訳であっても、意図せず、かつ気付かれにくい形で保護範囲を狭めるおそれがあります。そして、その問題が発見された時点では、すでに是正の機会を逸していることが多いのです。   最大のリスクは、ベトナム語翻訳文が、審査の基礎であると同時に、その後の侵害判断を行う際の**「支点」**として機能する点にあります。翻訳が原文の技術的意味合いを歪めた場合、特許権者は、本来その特許によって保護されるべき変形例や実施態様にまで権利を及ぼすことができなくなるおそれがあります。   申請人が認識すべきリスクの要約および必要な対応は、以下のとおりです。   保護範囲の縮小:請求項の誤訳により保護範囲が狭まる可能性があります。いったん特許が付与されると、その後の補正は厳しく制限されるか、又は**「新規事項」の追加(あるいは保護範囲の拡張)とみなされることが少なくありません。 抜け穴の発生:わずか一語又は二語のいわゆる patentese 用語(例:comprising / consisting of / and/or / substantially / resilient)の誤訳であっても、侵害判断全体を根本から変えてしまい、競業者にとっての「抜け穴」**を生み出す可能性があります。 登録後訂正の却下リスク:登録後に翻訳文の「訂正」を試みても、それが開示内容の拡張に当たり、第三者の正当な権利利益に影響を及ぼすものとして認識され、却下される可能性が極めて高いといえます。 登録前のリスク管理の重要性:リスク管理に最も適した時期は特許付与前です。したがって、請求項ごとの対照確認を含むバイリンガルレビューを行い、用語集を統一し、保護範囲を左右しやすい「重要用語」を厳格に精査することが不可欠です。   KENFOXにおける出願実務経験に照らすと、典型的なリスク・パターンが確認されています。すなわち、ベトナム語翻訳文が、意図せず原出願の開示内容を狭め又は歪めてしまい、その後、出願人が誤りに気付き補正を求めたとしても、ベトナム知的財産庁(IP Viet Nam)が当該補正を**「新規事項の追加」**又は開示内容の拡張と評価する可能性があるということです。その結果、瑕疵の是正可能性は大きく制約され、審査結果のみならず、将来の紛争対応においてもリスクが一層深刻化することになります。   1. 文言上は正しい」翻訳が発明の本質を歪める場合   前記の各リスクのうち、最も一般的で、かつ危険性が高いのは、一見すると**「文言どおり正確」**に見える翻訳が、意図せずして発明の技術的本質を歪め、その結果、出願当初から保護範囲を根本的に縮減させてしまう場合です。   特許翻訳は文学的翻訳ではありません。むしろ、それは知的財産権の権利範囲を画定する作業に等しいものです。一般の翻訳者は、表現としては美しく整った文章を作成できるかもしれませんが、ベトナムの審査官が精査する**「技術的本質」**を完全に取り落としてしまうおそれがあります。   例:「Flexible seal」という用語   一般的な翻訳:「柔軟な封印標識」[直訳:flexible sealing stamp/mark](技術的文脈においては完全に不正確) 不適切な技術翻訳:「軟質ワッシャー」[直訳:soft washer / O-ring] 標準的な「Patentese」翻訳:「弾性密封機構」[直訳:resilient sealing mechanism]   これを「ワッシャー」又は「Oリング」と訳した場合、その翻訳は、リング状ではない他の形態の「シール構造」又は密封構成を意図せず排除してしまいます。その結果、依頼者が多大な労力をかけて構築した保護範囲が実質的に狭められることになります。   2. 新規事項の追加」 という誤り   ベトナムにおける国内段階手続では、出願を補正又は補充する権利は無条件に認められるものではありません。知的財産法(IP Law)は、以下の中核原則に基づき、明確な制約を設けています。   拡張禁止:補正は、原出願において開示又は記載された内容を超えて、保護範囲又は保護内容の量的範囲を拡張してはなりません。 本質不変更:補正は、出願に記載された請求対象の本質を変更してはなりません。 発明の単一性維持:発明の単一性は維持されなければなりません。   特に重要なのは、いったん特許が付与された後における**「権利証書の補正」の仕組みは、実務上、主として行政上の情報又は方式上の誤りを訂正するために用いられるにすぎないという点です。これに対し、請求項の技術的意味合いを変えてしまう用語の「訂正」は、それが開示範囲の拡張又は請求対象の本質的変更に当たると評価されるおそれがある限り、一般に受理される可能性は極めて低い**といえます。   事例研究:医療機器用クランプシステム   Alphatek(匿名化名称)は、外科用クランプシステムに関するベトナム特許を保有する世界的な医療機器企業グループです。ベトナム国内の競業者が類似の技術的特徴を有する製品を発売したことを受け、Alphatek は KENFOX に対し、特許侵害訴訟の準備を委任しました。   しかしながら、出願書類の精査および証拠の突合せを行う過程で、重大な誤りが発見されました。英語の原特許明細書において、当該請求項には次のように記載されていました。   “A clamping member made of a resilient material...

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ベトナムにおける商標訴訟および訴訟手続

ベトナムの知的財産(IP)制度は、この20年間で急速に発展してきた。ベトナムは、パリ条約、TRIPS Agreement、Madrid Agreement/Protocol、EU・ベトナム自由貿易協定その他の二国間協定といった主要な多数国間協定の加盟国である。これらの条約ならびにベトナム知的財産法(2022年改正)、民法典(2015年)、民事訴訟法典(CPC)(2015年)、刑法、刑事訴訟法典および施行政令(Decree 65/2023/ND-CP、Decree 99/2013/ND-CP等)は、同国の商標制度の中核を構成している。 ベトナムでは、商標権者に対し、その権利を行使するための複数の手段が認められており、これには行政措置、民事訴訟、刑事訴追および国境管理措置が含まれる。各手段には、それぞれ固有の手続、利点および課題があり、調査・申立てから審理・救済に至るまでの全過程を理解することは、実効的な権利行使のために極めて重要である。 ...

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