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USM対コネクトラ事件:機能性製品は特許で保護されるために、より高いレベルの革新性を必要とするのか?

従来の法律思想では、モジュール式家具、スペアパーツ、産業機械などの「技術システム」は、主に意匠法または特許法によって規制されるものと想定されることが多い。権利者が著作権という仕組みを積極的に選択することは稀である。これは主に、応用製品については、意匠法との重複を避けるために、純粋な文学作品や芸術作品よりも、法律がより高い、より厳格な「創造性の基準」を設定しなければならないという根強い信念によるものである。 こうした背景を踏まえ、 KENFOX IP & Law Officeは、 USM U. Schärer Söhne AG対Konektra GmbHの訴訟を分析し、欧州連合司法裁判所(CJEU)とシュプナール司法長官が技術製品の法的枠組みをどのように段階的に再構築しているかを明らかにします。この訴訟は、名高いスイスの家具グループとドイツの部品メーカーの間で、有名なUSM Haller棚システムをめぐる紛争であるだけでなく、根本的な法的問題を提起しています。 意匠法と著作権法の間には、 「規則と例外」の関係が存在するのだろうか? 機能性を重視したデザインは、著作権における「芸術作品」として認められるために、より厳しい基準を満たす必要があるのだろうか? 新たな保護基準をより深く理解し、それによって「互換性のある」製品や模倣品を製造する競合他社から自社を守るための効果的な戦略を構築できるようになるでしょう。  1. 事件の背景 USM U. Schärer Söhne AG( USM )は、世界的に有名なスイスの家具メーカーであり、モジュール式家具システム「USM Haller」で広く知られています。1965年に設立されたこのシステムは、現代デザインの象徴となり、磨き上げられたクロムメッキの丸パイプを特徴的なボールジョイントで接続したフレーム構造が、色付き金属パネルを支える支持フレームを形成していることで知られています。USM Hallerの最大の特長は、そのモジュール性と高度なカスタマイズ性にあります。ユーザーは、さまざまな空間的および機能的なニーズに合わせて、垂直方向にも水平方向にも柔軟に組み立て、拡張することができます。 Konektra GmbH( Konektra )は、家具およびアクセサリーを専門とするドイツを拠点とする企業です。当初、KonektraはUSM Hallerシステムと互換性のある交換部品を供給しており、元の製品の形状と色に一致させていましたが、この慣行はUSMから何ら異議を唱えられることはありませんでした。 しかし、コネクトラの事業が単なる修理部品の供給にとどまらず拡大したことで、論争が勃発した。2018年以降、コネクトラは自社のECサイトで、個々の部品や付属品を販売するだけでなく、 USMハラーシステムに類似した構造を持つ家具セット(棚システム)を組み立てるために必要な部品一式を掲載・販売し始めた。同時に、コネクトラは広告目的で組み立て済みの家具の画像を使用し、詳細な組み立て説明書を提供し、さらには顧客向けに設置サービスまで提供していた。 例:USM Haller社製棚家具。出典:USM Haller社ウェブサイト デュッセルドルフ地方裁判所にKonektra社を相手取って訴訟を起こした。USMは、Konektra社はもはや単に交換部品を販売しているのではなく、実際にはコピーされた内装システムを製造・販売しており、応用美術作品「USM Haller」の著作権を侵害していると主張している。Konektra社は、USM Hallerシステムは技術的かつ機能的な製品であり、著作権保護の独創性基準を満たしていないと反論している。 第一審裁判所(デュッセルドルフ地方裁判所)はUSMの主張を認め、著作権保護を認めた。しかし、控訴審において、デュッセルドルフ高等裁判所は2022年6月2日にこの判決を覆した。高等裁判所は、デザインが要求される発明性のレベルを満たしていないことを理由に、USMの著作権主張を却下した(不正競争防止法に基づく主張のみを認めた)。 ドイツ連邦裁判所(Bundesgerichtshof)に持ち込まれた。そこで、ドイツ最高裁判所はジレンマに直面した。ドイツの法慣習(コフェメル事件以前)によれば、応用美術作品が著作権で保護されるためには、工業デザイン保護との重複を避けるため、純粋な美術作品よりも高いレベルの独創性を備えていなければならなかった(段階理論)。しかし、欧州司法裁判所(CJEU)の最近の判決は、この区別を否定しているように見える。 この曖昧さに直面し、ドイツ連邦裁判所は訴訟を一時停止し、事件番号C-795/23で欧州司法裁判所(CJEU)に予備判決を求める要請を送付し、核心的な問題である「EU法は意匠保護と著作権保護の間に『規則例外』の関係を認めているのか」について明確化を求めた。言い換えれば、ドイツの裁判所は、USM Hallerのような機能的な意匠に対してより厳格な独創性基準を適用することが許されるのか、それとも他の文学作品や美術作品と同じレベルまで基準を引き下げざるを得ないのかを知りたかったのである。 2. 司法長官の分析: 「応用美術作品」の基準の再構築 事件C-795/23( USM対コネクトラ)に関する法的意見は、応用美術の著作権保護に関するEUのアプローチを大きく改善するものである。同長官は、ドイツの裁判所を悩ませてきた応用美術に対する「二重基準」アプローチを完全に否定する、厳密かつ決定的な論拠を示した。同長官の分析は、 USMハラー棚システムに関する具体的な紛争を解決することだけでなく、「著作権」と「意匠」の根本的な境界を再確認することにも貢献し、同時に、独創性と侵害の判断という2つの重要な基準を明確にした。 2.1.階層構造なし:著作権と意匠は2つの独立したメカニズムである。 ドイツ連邦裁判所が提起した中心的な問題は、EU法が意匠保護と著作権保護の間に「規則と例外の関係」を確立しているかどうかである。伝統的なドイツの考え方(段階理論)によれば、意匠保護は工業製品に対する一般的な規則とみなされ、著作権は平均以上の「創造性の閾値」を超える製品にのみ適用される狭い例外とみなされている。 シュプナル司法長官はこの見解を断固として否定した。同長官は、EU法の枠組みにおいては、 2つの保護制度の間に階層関係や依存関係は存在しないと主張した。ある対象物(USMハラーキャビネットシステムなど)が意匠法で保護されているという事実は、その対象物が著作権法で同時に保護されるための条件を妨げたり、高めたりするものではない。シュプナル司法長官は、応用美術作品の独創性を評価する際には、他の種類の作品(文学作品、音楽作品、純粋な美術作品など)よりも厳しい基準を適用することはできないと強調した。 この議論の法的意味合いは明白である。家具一式やキャビネットのシステムは、著作権によって保護されるために、「高度な芸術」のレベルに達していることや「優れた芸術性」を備えていることを証明する必要はない。他のあらゆる種類の作品と同様に、 「独創性」という同じ基準を満たせばよいのである。   2.2. 混乱の解消:「主観的」基準と「客観的」基準 シュプナル司法長官は、この2つの保護メカニズムを同等視できない理由を説明するために、両者の根本的な違いを指摘した。まさにこの点が、企業や裁判所がしばしば混乱する原因となっているのだ。 意匠法は客観的な基準に基づいて運用されます。保護を受けるためには、意匠は「新規性」と「独自性」という基準を満たさなければなりません。評価は、市場に出回っているすべての既発表意匠と比較することによって行われます。この仕組みは、デザイナーの「創造性」に焦点を当てるのではなく、情報に通じたユーザーにとって、その意匠が斬新で特徴的な外観を生み出すかどうかを重視します。 著作権法は「人格」という主観的な基準に基づいている。「作品」とみなされるためには、対象物は「独創性」を備えている必要があり、それは技術的な制約や強制的な慣習に完全に縛られることなく、自由に創造的な選択を行うことによって、著者の個人的な痕跡が表現されていることを意味する。 したがって、 USMハラーシステムの場合、法的な問題は「このデザインは既存の棚システムと異なり、新しいものか? 」ではなく、これは工業デザイン法の範疇に属します。 むしろ問うべきは、「キャビネットシステムの設計過程において、ポール・シェーラーとフリッツ・ハラーは、創造的な自由と個人的な好みに基づいて、線、比率、構造、レイアウトなどについて選択を行ったのか、それとも製品の外観は単に技術的な要件の必然的な結果だったのか? 」ということである。 このアプローチでは、評価を2つのレベルに明確に区別している。一方では、既存のデザインスタイルとの客観的な比較、他方では、デザインの表現形式における作者の主観的な創造性の痕跡の探求である。   2.3. Cofemel判例法を正しく理解する:同時保護は「例外的なケース」ではない 以前、欧州司法裁判所(CJEU)は、 Cofemel判決において、意匠と著作権という2つのメカニズムによる同時保護は「特定の状況下」でのみ可能であると述べた。この文言から、ドイツ連邦裁判所は、CJEUが著作権の適用範囲を工業デザインに限定しようとしていると解釈した。 、「特定のケース」というフレーズについて説明した。 これは、保護が同時に稀である、異例である、あるいはより厳しい基準の対象となることを意味するものではなく、単に条件付きの原則を反映しているにすぎない。 著作権保護の対象となるのは、「独創性」という基準を完全に満たす作品、つまり、自由な創作選択を通して著者の個性が表れている作品のみです。 逆に、製品の形態が技術的な制約、機能的な基準、または技術的な解決策の必然的な結果に過ぎず、創造的な表現の余地が全くない場合、当然ながら著作権によって保護されることはない。 コフェメル事件は、工業デザインに対する「より高いレベルの保護」を確立するのではなく、シュプナル司法長官による再解釈によれば、著作権法の基本原則を再確認したに過ぎない。すなわち、保護の対象となるのは、純粋な芸術作品であろうと工業用途であろうと、真に著作者個人の創造的痕跡を帯びたものに限られる。応用美術作品に対して「より高い基準」を設ける必要はないのである。   2.4. 独創性:「選択の自由と創造性」が評価の中心となる。   各国の裁判所が欧州司法裁判所に提出した重要な質問の一つは、「機能的なデザインは、いつ著作権で保護される『独創的』とみなされるのか?」という点である。これは単なる技術的な問題ではなく、独創性という哲学の中核、つまり、デザイン形態が真にその作者に「属する」のはどのような場合かという点に関わる問題である。 シュプナー司法長官はまず、独創性の評価は、検討対象となる作品の性質と切り離せないものであることを強調した。機能に制約される応用美術作品の場合、純粋な芸術作品のように、機能基準だけで創造性を自動的に推論することはできない。そのため、裁判所は、機能によって課せられた要素と、作者の創造的な痕跡を「選別」する必要がある。 シュプナル司法長官が明確にした重要な点は、用語に関するものです。彼は、作者の選択を説明する際に「芸術」や「美学」といった言葉を使うと、誤解を招きやすいと警告しました。これらの言葉は創造性を意味することもありますが、常にそうとは限りません。この曖昧さを避けるため、司法長官はより正確な表現を使うことを推奨しています。 「こうした自由で創造的な選択は、著者の個性的な感性を反映している。」 、欧州著作権協会が提唱する、裁判所の文言がEUのすべての言語に翻訳された際に一貫性があり、容易に理解できるものとなるようにするという提案と合致するものである。 シュプナー司法長官は、著者の主観的な創作意図に関して、重要な基準を提示した。すなわち、裁判所は、その意図が作品に客観的に表現されている場合にのみ、それを考慮することができるというものだ。著者が「芸術作品」を創作する意図があったと主張しても、その表現形式に著者の個性が反映されていない場合、その主張には法的効力はない。 司法長官は、欧州司法裁判所が確立した原則を改めて強調した。 「作品が独創的であるとみなされるためには、作者の自由かつ創造的な選択を通して、作者の個人的な痕跡が反映されていることが必要かつ十分である」。言い換えれば、裁判所は作者の「気分」や「芸術的意図」を判断するのではなく、作品に実際に表現されている内容を判断するのである。   ブロンプトン事件の判例に基づき、シュプナル司法長官は、裁判所は国内裁判所が提起したすべての要素(例えば、アーティストによる大衆的な形式の使用、その分野のトレンド、専門家としての評価など)を考慮できるが、それはあくまで参考レベルにとどまり、作品が自由な創造的選択を反映しているかどうかという中心的な基準を曖昧にしてはならないと認めた。 これは、2つの重要な法的結果につながる。 馴染みのある形を用いた作品であっても、その組み合わせが個人の選択を反映していれば、独創的なものになり得る。 機能的な制約により、 2つの機能的なデザインは似ている、あるいは非常に似ているように見える場合があるが、独立して作成されたものであれば、法的には独創的であると言える。 最後に、シュプナー司法長官は、よく指摘される要素、すなわち作品が美術館に展示されていることや専門家から認められていることについて言及した。これは評価を高める要因となり得るが、決して必要条件でも十分条件でもないと強調した。評価は、技術的な斬新さやデザインの機能性ではなく、創造的な価値から生まれるべきだというのだ。 要するに、AG Szpunarは明確に基準を再定義している。独創性とは、デザインがどれほど美しく、斬新で、複雑に見えるかではなく、その形態が真に自由なデザイン選択の結果であり、デザイナー自身の痕跡が刻まれているかどうかにあるのだ。   2.5. 侵害の特定: もはや「全体的な印象」はなく、コピーされた創造的な痕跡のみが存在する。 独創性の問題に加えて、スウェーデンとドイツの裁判所が欧州司法裁判所に提起した同様に重要な問題は、応用美術作品の著作権侵害を評価する際にどのような基準を適用すべきか、という点である。 これは法律の適用における転換点となる。なぜなら、長年にわたり、互換性のある製品や模倣品を製造する企業は、責任を回避するために「全体的な印象を変えるために細部をいくつか変更した」という主張に頼ることが多かったからである。 シュプナー司法長官は、 「全体的印象」基準は著作権の領域には当てはまらないと主張した。同長官は、著作権と意匠は全く異なる論理に基づいて運用される2つの法制度であり、この区別は保護の確立段階と侵害の判断段階の両方において維持されなければならないと強調した。「全体的印象」基準が著作権において引き続き使用されると、2つの保護メカニズムの境界が曖昧になり、これは是正すべき誤りである。 その上で、シュプナー司法長官は著作権侵害の基準を改めて確認した。すなわち、「著作者の個人的な個性を反映した自由で創造的な選択」を表す要素が、識別可能な形で複製された場合、その行為は著作権侵害とみなされる。 Infopaq事件で確立され、ペラム事件に基づいてシュプナー司法長官によってさらに発展させられたこの原則は、次のとおりです。-創造的な部分であり、-観察者が認識できる方法で複製された小さな部分であれば、侵害を構成するのに十分です。 重要な点は、裁判所は「全体的な印象」に頼ることはできないということだ。シュプナー司法長官は、これは不十分であるだけでなく、裁判所は著作権分析においてこの基準を提起したり適用したりすべきではないと主張し、長年にわたる一貫性のない偏った評価に終止符を打つべきだと述べている。 シュプナー司法長官は、引き続き国内裁判所に対し具体的な指示を与えた。 (i)独創性の程度は保護の範囲に影響しない:シュプナル検事総長は、「発明性の高さ」は保護の範囲を狭めたり広げたりする根拠にはならないと指摘した。「中程度の」独創性を持つ作品であっても、独創性の法的基準を満たしていれば、完全に保護される。これは、応用作品には「より高い基準」が必要だとするドイツの見解を直接否定するものである。 (ii)創作構造が模倣された場合、侵害が成立する:作品が一般的な形式要素を用いる場合、創造性はそれらの要素の配置、調整、選択、および組み合わせにある。したがって、個々の構成要素が馴染みのある形状であっても、創作的な配置が複製された場合、侵害が成立する。逆に、創作構造を模倣せずに一般的な要素を単に模倣するだけでは、侵害を構成するには不十分である。   (iii)同じスタイルやデザインのトレンドに従うことは侵害には当たらない:第二の著作者が業界で一般的な視覚的トレンド(例:バウハウススタイル、スカンジナビアのミニマリズムなど)からインスピレーションを得ることはあるが、オリジナル作品の特定の創造的な要素をコピーした場合にのみ侵害とみなされる。これは、創造の自由と共通のデザイン言語の発展を保護するものである。 (iv)独立創作の原則:シュプナー司法長官は、著作権法の基本原則を改めて強調した。すなわち、 2つの作品が同一であっても、複製することなく独立して創作された場合、著作権侵害は成立しない。これは、応用製品が機能性や技術基準によって制約されることが多く、結果として多くのデザインが必然的に似通ってしまう状況において、真の創造性を保護する重要な安全策である。 今後は、法的問題の焦点は「原著作者の個人的な痕跡が刻まれた創造的な選択が、侵害が疑われる製品に再現されているか」という一点に絞られる。これこそが、シュプナル司法長官がもたらした最も重要な転換点である。すなわち、長年にわたる意匠法と著作権法の混同を解消し、著作権を本来の姿、つまり人間の個々の創造性を保護するという本来の姿へと回復させたのである。 2.6. 予備的評価:議論のバランスはUSMに有利に傾いている。 シュプナー司法長官は、USMが勝訴したと直接主張したわけではないが(事実を評価し、特定の法律を適用する権限はドイツの裁判所にあるため)、彼の論理展開はUSMの法的立場を大幅に強化し、コネクトラの弁護を明らかに不利な立場に追いやった。 コネクトラ社は、USMハラーシステムは本質的に技術システムであり、したがってこの設計に対する著作権保護はより厳格な基準に従うべきであり、ひいては保護の対象外となる可能性があると主張した。しかし、司法長官が申請に対する「より厳格な基準」という考えを完全に拒否したため、 USMハラーが著作権法上の「著作物」として認められるための障壁は、他の種類の著作物と同じレベルに引き上げられた。 こうした状況において、USMの課題は、クロムメッキ鋼管と球状継手の選択が技術的な要件のみによるものではなく、美的選択と設計者の設計の自由度も考慮されていたことを証明することである。これは、USMが著作権保護を受けるために、USMハラーシステムが優れた「芸術的傑作」であることを証明しなければならないという要求よりも、はるかに実用的で実現可能な証明方法である。 結論 工業用家具およびモジュール式家具製造業界の企業にとって、USMとKonektraの間の紛争、そしてシュプナー司法長官の姿勢は、知的財産保護に関する考え方の転換点を示しており、クリエイターの権限拡大と、付随的なビジネスモデルへの警鐘という二重のメッセージを発信している。 警告すべき点は、「交換部品」や「互換品」の製造に基づくビジネスモデルは、かつてのような絶対的な法的安全地帯ではなくなったということだ。企業は、著作権侵害の訴えを免れるために、元の製品が「技術的」または「機能的」であるという主張だけに頼ることはできない。キャビネット、機械、設備など、技術システムに、制作者の「個人的な痕跡」が残る設計オプションが含まれている場合、たとえ元の製品の工業デザイン特許がとっくに失効していたとしても、それらの部品を商業目的で複製することは、深刻な法的トラブルにつながる可能性がある。 チャンスが生まれる。著作権は、生涯保護期間に加えて70年間の保護期間が付与されるため、古典的なデザインの「寿命を延ばす」強力なツールとなり、企業は工業デザインの15年という最長保護期間をはるかに超えて、独占的な優位性を維持することができる。これは、ベトナム企業がデザイン(研究開発)に真剣に投資する意欲を高める。なぜなら、それぞれの独創的な創造物は、今後何世代にもわたって商業的価値を持つ無形資産となる可能性を秘めているからだ。 USM対コネクトラ事件は、応用美術製品の知的財産権をめぐる紛争がますます増加しているベトナムにおける法実務にとって重要な参考事例となる。いわゆる「二重基準」(「工業デザイン」が保護されるなら「著作権」は保護されない)の考え方をなくし、美術作品と工業デザインを区別しないことは、真に創造的な活動にとって、より透明性が高く公正なビジネス環境の構築に役立つだろう。 知的財産コンサルティングのリーディングカンパニーであるKENFOX IP & Law Officeは、 EUをはじめとする主要市場における最新の法改正動向を常に把握し、お客様に最適なソリューションを提供しています。当社は、企業の意匠登録を支援するだけでなく、工業製品の「作業」書類作成戦略についてもアドバイスを行い、あらゆる侵害行為や不正競争から包括的かつ強固な保護体制を構築できるようサポートいたします。 Nguyen Vu Quan| Partner, IP Attorney Đao Thi Thuy Nga| Senior Patent Attorney Nguyen The Kim Anh| Patent Executive Related Articles 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ラオスにおける悪意による商標登録の取消し:PINDUODUO Case

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 東南アジアの多くの法域では、商標保護について先願主義が採用されています。ラオスにおいては、商標出願を最初に行った者が、当該商標の使用の有無にかかわらず、原則として優先権を取得します。この制度は、正当な権利者が市場に参入する前に、機会主義的な出願人が国際的に知られたブランドについて現地で商標登録を取得する場合に、脆弱性を生じさせます。 しかしながら、Lao Department of Intellectual Property(DIP)による近時の重要な決定は、先願主義が機会主義的行為を無制限に保護するものではないことを明確に示しています。KENFOX (LAO) IP Service CO., LTDの代理により、世界的な電子商取引大手の真の権利者であるShanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd.は、「PIN DUO DUO」(and Device)に係る不正取得された商標登録の取消しに成功しました。これは、ラオスが悪意による商標登録に対し、国際的基準に沿って積極的に執行を行っていることを示す強いメッセージとなるものです。 背景 本件は、ラオスにおける以下の商標登録に関するものです。 商標:        登録番号:    53071   2022年3月9日登録 出願番号:    46059   2021年7月19日出願 区分:      第35類、第42類 出願人:     LI GAIXIANG (Address: Xinjiang Province, China) 世界的な電子商取引企業であり、Pinduoduoプラットフォームの運営者であるShanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd.は、当該ラオス登録が同社の許諾なく出願され、同社商標の識別力ある要素を再現したものであると判断しました。 そのため、当該登録は、同社のラオスにおける商標保護および事業上の利益、さらにはより広範なSoutheast Asian地域における利益に対する潜在的な障害となるものでした。 証拠および主張 取消しを求めるにあたり、申立人は、係争商標が正当かつ独立して創作されたものではなく、著名ブランド( )を意図的に複製したものであることを立証する必要がありました。提出された証拠は、主として以下の点に重点を置いたものとされます。 第一に、Shanghai Xunmengは、PIN DUO DUO商標について先行する権利および正当な利益を有していました。先行登録、先行使用、商業活動、公衆による認知度およびブランド露出に関する証拠により、係争中のラオス登録の出願前から、当該商標がShanghai Xunmengと関連付けられていたことが示されました。 第二に、係争商標は、Shanghai Xunmengの商標の本質的な視覚的要素を再現していました。その類似性は、単に共通する文字要素にとどまるものではありませんでした。係争登録は、同一または実質的に同一の文字、配置、図形要素および全体的な表示態様を取り込んでいました。この程度の模倣は、当該登録が偶然によるものではないとの主張を裏付けるものでした。 第三に、係争商標の使用または登録は、需要者を誤認させ、または虚偽の関連性を生じさせるおそれがありました。両商標が同一または実質的に同一であることに鑑みれば、需要者は、当該登録人がShanghai Xunmengと商業上の関係を有し、同社から許諾を受け、またはその他の形で同社と提携関係にあるものと合理的に認識する可能性がありました。 第四に、出願の経緯は、悪意の存在を推認させるものでした。許諾が存在しないことに加え、申立人商標の識別力ある要素が再現されていたことは、係争登録が他人に帰属する信用・顧客吸引力を不正に取得する目的で出願されたとの結論を導く根拠となりました。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] Shanghai Xunmengは、同一の視覚的アイデンティティを模倣したことは、PINDUODUOブランドに既に蓄積された信用・顧客吸引力を利用しようとする意図によってのみ説明可能であると主張しました。このような行為は、悪意による出願に該当し、需要者保護を損なうものです。 DIPの決定および理由付け 2026年3月6日、Lao DIPはDecision No. 579/DIPを発出し、取消請求を認容しました。同決定は、以下のとおり結論付けています。 申立人は、PINDUODUO商標の著名性および同商標に係る先行権について、十分な証拠を提出していたこと。 係争商標は、申立人の商標と同一の文字、配置および図案を含んでおり、公衆の混同を不可避的に生じさせるものであること。 このような商標を出願する行為は、IP LawのArticles 23 and 44に基づく悪意に該当し、当該登録の取消しを正当化するものであること。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 当該登録を無効とすることにより、DIPは、先願による優先権が、著名商標を意図的に模倣した登録人を保護するものではないことを確認しました。 国際的ブランド所有者への示唆 早期出願は、依然として最善の予防的戦略です。ラオスは先願主義を採用する法域であるため、ブランド所有者は、悪意の登録人による先取りを避けるため、速やかに出願を行うべきです。取消手続は利用可能であるものの、証拠、時間および費用を要します。最も効果的な戦略は、引き続き、ラオスにおける早期の商標出願であり、特に、製品の上市、販売代理店との関係構築、フランチャイズ交渉、マーケティングキャンペーン、または現地市場への進出に先立って出願を行うことが重要です。 実質的な同一性は、悪意の認定を裏付け得ます。係争商標が、他人の商標の文字要素のみならず、図形、配置、様式化された表現および全体的な商業上の印象まで再現している場合、そのような模倣は、悪意を示す有力な証拠となり得ます。このような事案において問題となるのは、単に両商標が類似しているか否かではなく、係争登録が正当な権利者の商標に由来するものと認められるか否かです。本件は、Siam Kubota cancellation等の先例と同様に、DIPが申立てを審理するにあたり、悪意および需要者の混同に関する証拠を考慮することを示しています。 評判および先行する認知に関する証拠は、引き続き重要です。外国のブランド所有者は、国際的な評判があることのみをもって、当然に現地登録を排除できると考えるべきではありません。しかしながら、先行登録、商業上の使用、オンライン上の存在、広告宣伝、メディア露出、需要者による認知、および事業拡大に関する証拠は、登録人が先行商標を知っていた、または知り得たことを立証するうえで極めて重要となり得ます。 悪意による出願は、取り消され得ます。Lao IP Lawは、悪意により取得された商標の取消しを明示的に認めています。 不使用は、別個の取消事由となり得ます。ラオスにおいて5年間使用されていない登録商標は、不使用を理由として取り消される可能性があります。現地登録を監視し、迅速に対応することは、商標ブローカーが市場参入を阻害することを防止するうえで有効です。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結論 「PIN DUO DUO」および図形に係るTrademark Registration Certificate No. 53071の取消しは、模倣および混同のおそれを認定するに足る証拠が存在する場合、Lao DIPが悪意による商標登録に対処する意思を有していることを示すものです。 本決定はまた、重要な原則を再確認するものです。すなわち、ラオスにおいては商標登録に重要な法的効果が認められる一方で、先願主義は、他人の商標または信用・顧客吸引力を不正に取得して得られた登録を保護するものではありません。 国際的ブランド所有者にとって、本件は警告であると同時に実務上の教訓を提供するものです。早期出願は依然として不可欠ですが、無関係の第三者により悪意の登録が既に取得されている場合であっても、説得力ある証拠に裏付けられた綿密に準備された取消手続により、なお有効な救済を得ることが可能です。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Beyond First-to-File: How Copyright Won a Trademark Battle...

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Cofemel対G-Star:欧州司法裁判所の新たな基準 ― ジーンズは「芸術作品」とみなされるのか?

従来の法律上の考え方では、ジーンズ、サンダル、おしゃれなハンドバッグ、香水瓶といった「機能的な製品」は、主に意匠権によって保護されるものとみなされることが多い。権利保有者は、大量生産された製品の形態は「美術作品」や「応用美術作品」の基準を満たさないため、著作権による保護は難しいという考えに基づき、著作権を考慮することはほとんどない。 ケンフォックス知的財産・法律事務所は、コフェメル対G-スター事件を分析し、欧州連合司法裁判所( CJEU )が著作権の観点からアプリケーションデザインをどのように捉えるかという新たな基準をどのように確立したかを明らかにします。この事件は、一般的な消費財であるジーンズが「芸術作品」として認められるかどうかという問題を提起するだけでなく、機能性と創造性の境界線に関するより広範な議論も引き起こします。これにより、企業は、工業デザイン保護に加えて、「機能的な製品」が著作権法の下でも保護されるかどうかを判断するために満たすべき条件を一般化することができます。   1. 事件の背景 G-Star Raw(G-Star Raw CV)は、1989年にアムステルダムで設立された有名なオランダのファッション企業です。同ブランドは、デニム製品と素朴でラフなデザインスタイルで世界的に知られています。Cofemel (Cofemel - Sociedade de Vestuário SA)は、ポルトガルのファッション企業です。ポルトガルとスペインで人気のブランドであるTiffosiを所有しており、既製服の製造と販売を専門としています。 2013年、G-Star RawはCofemelを提訴し、Cofemelが同社の「ARC」と「ROWDY」ジーンズおよびTシャツのデザインを模倣したと主張した。原告であるG-Starは、「ARC」と「ROWDY」のデザインは単なる日常着ではなく、意図的かつ独創的な創作過程の集大成であり、著作権法で保護される「作品」に該当すると主張した。被告であるCofemelは、衣服は機能的なものであり、そのようなデザインは著作権保護の対象となる「作品」には分類できないと反論した。さらにCofemelは、著作権保護を受けるためには、デザインは「芸術」の域を超え、「美的価値」または特別な「芸術的効果」を有していなければならないと主張した。 画像出典: www.alamy.com/ www.sgcr.ptおよびwww.aippi.org ポルトガルの第一審裁判所はG-Starの主張を支持し、ARCとROWDYのデザインを「芸術作品」と認定し、 Cofemelに対し侵害行為の停止と利益の返還を命じた。Cofemelはこの判決をリスボン控訴裁判所(ポルトガル、リスボン)に上訴したが、同裁判所は原判決を支持した。 この訴訟はポルトガル最高裁判所に上訴され、最高裁はG-Starのデザインが特定の視覚要素を用いた創造的なデザインプロセスの結果であり、Cofemelがそれらの要素の一部を自社製品に使用したことを認めた。しかし、最高裁は、ポルトガルの著作権法がこの種のデザインにどの程度の「独創性」が十分であるかを明確に定義していないこと、そして実際には「高い美的効果」または「高い芸術的価値」が保護の要件であるとの見解があることに困惑した。 そのため、ポルトガル最高裁判所は、事件番号C-683/17において、欧州連合司法裁判所(CJEU)に対し、以下の点について明確化を求める要請を提出した。指令2001/29/EC(情報社会指令)第2条(a)は、加盟国が「独創性」の基準に加えて「特別な美的効果」を生み出すデザインのみを著作権で保護することを認めているのか、それとも認めていないのか。   2. 情報社会指令と「仕事」の概念におけるギャップ 複製権に関する指令2001/29/EC(情報社会指令)第2条(a)は、締約国に対し、著作者に「いかなる手段および形式による著作物の複製を許可または禁止する排他的権利」を付与することを義務付けている。しかし、同指令は「著作物」の概念を完全に定義していない。この立法上の沈黙は、各国の解釈の違いを招きかねない。各国の法制度は、特にファッションデザイン、家具、工業製品など、芸術と機能の境界にあるものについては、それぞれの伝統に従って著作物を「定義」する傾向がある。 このような状況において、CJEUがCofemel事件で担った課題は、 (1)衣服などの応用デザインが著作権保護の対象となる「作品」とみなされるのはどのような場合か、(2)加盟国は「独創性」の基準に加えて「美的効果/芸術的価値」の条件を追加することが許されるかどうか、という点について、EUレベルで統一的な基準を確立することであった。   3.欧州司法裁判所の主張と分析:G-Star社は「論理的に勝訴」 免責国仲裁裁判所(CJEU)は、従来の裁判所とは異なるため、「G-Starの勝ち、Cofemelの負け」と単純に宣言することはできません。CJEUの役割は法律を解釈することですが、その解釈の内容が紛争の結果に直接影響を与えます。この訴訟において、CJEUの主張はG-Starに圧倒的に有利なものであり、 Cofemelの論理を否定するものでした。 3.1. 2つの対立するアプローチ コフェメル(被告)の主張:コフェメルは、著作権で保護されるためには、衣服のデザインは、純粋な商業的なファッションデザインとは区別されるほど卓越した「芸術的価値」または「美的効果」のレベルに達していなければならないと主張している。これは非常に高いハードルであり、裁判所がこれを認めれば、G-Starに勝訴の見込みはほとんどないだろう。なぜなら、ジーンズが学術的な意味で「芸術」であることを証明するのは極めて困難だからだ。 G-Star(原告)の主張: G-Starは異なるアプローチをとっている。デザインには「独創性」があれば十分であり、それは作者自身の知的創造物であり、自由で創造的な選択を通して表現されたものでなければならない。それが「高度な芸術」であることを証明する必要はなく、「特別な美的効果」を達成する必要もない。 したがって、欧州司法裁判所における中心的な問題は、 EU法は加盟国に対し、「独創性」に加えて「美的/芸術的価値」という追加基準を要求することを認めているかどうかである。 3.2. 「作品」は、EUの自治と統一の概念である。 欧州司法裁判所は、「労働」という概念はEU法の自律的な概念であると断言した。加盟国は、保護の範囲を変更または細分化するような方法でこれを定義してはならない。 その目的は、(i)情報社会指令の適用における一貫性を確保すること、(ii)複数のEU加盟国で著作物を利用する著作者や企業にとって法的安全性と予測可能性を確保すること、そして(iii)著作権法を混乱させ透明性を欠く「画一的な」アプローチを避けることである。 3.3. 何かが「芸術作品」とみなされるための2つの累積条件 過去の判例(Infopaq、Painer、Levola Hengeloなど)に基づき、欧州司法裁判所は、対象物(文学作品、音楽作品、美術作品、衣服などの応用デザイン作品を問わず)が「作品」とみなされるのは、以下の2つの条件を同時に満たす場合に限られると主張している。 独創性:主題は著者自身の知的創造物でなければならない。これには以下が求められる。 著者はデザインプロセスにおいて、自由で創造的な選択を行う余地がある。 デザインには、作者の「個人的な痕跡」が反映され、作者の好み、スタイル、あるいは形態創造に対する独自のアプローチが表れていなければならない。 形態が技術的な機能、機能的な要件、または義務的な制約によって完全に決定され、創造的な選択の余地が全くない場合、それは「芸術作品」とはみなされない。 識別可能性:保護の対象となるものは、管轄当局、裁判所、および第三者が保護の範囲を明確に識別できるよう、十分に正確かつ客観的に識別可能な形式を有していなければならない。 欧州司法裁判所は、これら2つの条件は累積的かつ完全なものであることを強調している。デザインが独創性と独自性の両方を満たせば、EU法上の「作品」となる。その美しさ、芸術的価値、美術界での認知度といった他の条件は一切認められない。 3.4. 「美的効果」という基準を断固として拒否する。 Cofemel判決の重要な点は、欧州司法裁判所(CJEU)が著作権保護を認める条件としての「美的効果」基準を決定的に否定したことである。CJEUは次のように指摘している。 「美」「美的価値」「高尚な芸術」といった概念は主観的なものであり、社会文化的背景や評価者によって時代とともに変化する。 この主観性は、保護の範囲を定める際に求められる確実性と客観性と矛盾する。もし基準が「ある程度の美しさ」であるならば、何が保護対象で何が保護対象でないかの境界を確実に予測することは誰にもできない。 各国が「著しい美的効果」を独立した条件として要求することを許されると、結果として各国が独自の基準を持つことになり、EU内での著作権の調和という目標が損なわれることになるだろう。 したがって、欧州司法裁判所は、 「美的効果」は著作権保護を認めるための追加条件として用いることはできないと結論付けた。簡単に言えば、著作権は「美しさに対する賞」ではなく、著作者の独創的な創作物を保護するための仕組みなのである。 衣服のデザインが「美しい」「印象的」「ファッショナブル」に見えるかどうかは、保護の対象となるかどうかを判断する十分な基準ではありません。決定的な要素は、それが作者の自由で創造的な選択の結果であるか、本質的に独創的であるか、あるいは機能性や業界のトレンドに影響された単なる形式的な解決策であるかということです。 3.5. 結果:欧州司法裁判所はG-Starの主張を支持した。 欧州司法裁判所は「G-Starが勝者」とは宣言しなかったものの、次のように述べた。 コフェメルのアプローチ(「芸術的価値/美的効果」を要求するもの)を完全に拒否する。 G-Starは、自社の立場はEU法に合致していると主張している。「独創性」こそが、コンテンツが保護されるための唯一の条件である。 この声明は、ポルトガルが著作権保護のための追加的かつ必須の基準として「美的効果」という要件を課すことは認められていないと主張している。   4. 著作権と意匠権の関係:「同時」保護だが濫用はしない。 意匠権と著作権の両方で保護される場合、これは「二重保護」(累積)の濫用につながり、知的財産制度のバランスを崩し、市場の歪みを引き起こすのではないか、という点である。欧州司法裁判所は次のように主張している。 EU法では同時保護が認められており、同一の対象物を意匠として登録すると同時に、基準を満たしていれば著作権によって保護される「著作物」となることができる。 しかし、両政権の目標と保護主義的な論理は異なっている。 工業デザイン権は、工業製品分野への投資とイノベーションを促進することに重点を置いており、新規性および独自性という基準に基づいて短い保護期間が設定されている。 、独創性という基準に基づいて、知的創作物を保護します。その保護期間は、多くの場合、著作権よりもはるかに長い期間に及びます。 したがって、著作権は、本来デザインという短期的な保護範囲に留まるべきものを「無期限に延長する」ための手段として利用されるべきではない。この濫用を防ぐ唯一の方法は、 「独創性」という基準を実質的なレベルで維持することであり、「優れた美的効果」といった曖昧な基準でそれを引き下げたり置き換えたりしてはならない。 言い換えれば、衣服のデザインは、それが単に流行している、魅力的である、あるいは「通常よりも優れている」という理由ではなく、真に作者独自の知的創造物である場合に限り、著作権によって保護される。   結論 ファッションやインテリアデザインから工業製品まで、デザイン業界の企業にとって、G-Star Raw対Cofemel訴訟は、警告と機会という二重のメッセージを伝える、異なる視点を提供している。警告とは、企業が「独創性」の法的価値を無視し続け、デザイン製品を単なる消費財として扱うならば、著作権によって提供される強力かつ長期的な法的保護を自ら放棄することになるという点である。機会とは、最初のスケッチやデザインの選択から却下された案に至るまで、 「創造的な足跡」を積極的に構築し保存することで、企業は自社製品が市場に既に存在するものの平凡なバリエーションではなく、自由で創造的な選択の結果であることを証明する説得力のある証拠を保有し、著作権侵害の主張や紛争解決において優位に立つことができるという点である。 G-Star RawがCofemelを提訴 この事例は、ベトナムを含むEU域外の法制度において、 「意匠、商標、不正競争防止法といった従来の保護メカニズムに加え、アプリケーションデザインが著作権で保護される対象となるのはどのような場合か」という問いに対する基準となるものです。この事例は、ベトナムの立法者、裁判所、企業が、デザイン業界における創造的価値の保護に関して、より明確で一貫性のある判断基準を持つ上で役立ちます。 15年の実績と知的財産分野における確固たる地位を誇るKENFOX IP & Law Officeは、国内外数千社の企業と提携し、強固な法的保護体制の構築を支援してきました。当社は、デザイン、商標、著作権の権利確立を支援するだけでなく、最も巧妙な模倣行為にも対抗するための積極的な権利行使ソリューションも提供しています。 Nguyen Vu Quan| Partner, IP Attorney Đao Thi Thuy Nga| Senior Patent Attorney Nguyen The Kim Anh| Patent Executive Related Articles ベトナム国内段階移行時に特許が「権利減縮」する理由:翻訳誤り、 「新規事項」 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KENFOX、ロンドンで開催されたINTA Annual Meeting 2026に参加:視野の拡大、グローバルな連携強化、専門能力の向上

2026年5月2日から6日まで、KENFOX IP & Law Officeの3名からなる代表団は、ロンドンで開催されたINTA Annual Meeting 2026に参加しました。同会議は、知的財産(IP)分野において世界最大級かつ最も影響力のあるイベントの一つであり、多数の法域から数千名の弁護士、専門家、企業関係者および知的財産関連機関が一堂に会する場です。...

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ベトナム国内段階移行時に特許が「権利減縮」する理由:翻訳誤り、 「新規事項」 および補正制限

特許出願実務において、多くの出願が「失敗」するのは、技術的解決手段に新規性又は進歩性が欠けているからではなく、国内段階移行時に提出されるベトナム語翻訳文に起因することが少なくありません。特許協力条約(PCT)に基づく出願、又はパリ条約に基づく優先権を主張してベトナムの国内段階へ移行する特許出願については、明細書又はとりわけ請求項中のわずか数語の誤訳であっても、意図せず、かつ気付かれにくい形で保護範囲を狭めるおそれがあります。そして、その問題が発見された時点では、すでに是正の機会を逸していることが多いのです。   最大のリスクは、ベトナム語翻訳文が、審査の基礎であると同時に、その後の侵害判断を行う際の**「支点」**として機能する点にあります。翻訳が原文の技術的意味合いを歪めた場合、特許権者は、本来その特許によって保護されるべき変形例や実施態様にまで権利を及ぼすことができなくなるおそれがあります。   申請人が認識すべきリスクの要約および必要な対応は、以下のとおりです。   保護範囲の縮小:請求項の誤訳により保護範囲が狭まる可能性があります。いったん特許が付与されると、その後の補正は厳しく制限されるか、又は**「新規事項」の追加(あるいは保護範囲の拡張)とみなされることが少なくありません。 抜け穴の発生:わずか一語又は二語のいわゆる patentese 用語(例:comprising / consisting of / and/or / substantially / resilient)の誤訳であっても、侵害判断全体を根本から変えてしまい、競業者にとっての「抜け穴」**を生み出す可能性があります。 登録後訂正の却下リスク:登録後に翻訳文の「訂正」を試みても、それが開示内容の拡張に当たり、第三者の正当な権利利益に影響を及ぼすものとして認識され、却下される可能性が極めて高いといえます。 登録前のリスク管理の重要性:リスク管理に最も適した時期は特許付与前です。したがって、請求項ごとの対照確認を含むバイリンガルレビューを行い、用語集を統一し、保護範囲を左右しやすい「重要用語」を厳格に精査することが不可欠です。   KENFOXにおける出願実務経験に照らすと、典型的なリスク・パターンが確認されています。すなわち、ベトナム語翻訳文が、意図せず原出願の開示内容を狭め又は歪めてしまい、その後、出願人が誤りに気付き補正を求めたとしても、ベトナム知的財産庁(IP Viet Nam)が当該補正を**「新規事項の追加」**又は開示内容の拡張と評価する可能性があるということです。その結果、瑕疵の是正可能性は大きく制約され、審査結果のみならず、将来の紛争対応においてもリスクが一層深刻化することになります。   1. 文言上は正しい」翻訳が発明の本質を歪める場合   前記の各リスクのうち、最も一般的で、かつ危険性が高いのは、一見すると**「文言どおり正確」**に見える翻訳が、意図せずして発明の技術的本質を歪め、その結果、出願当初から保護範囲を根本的に縮減させてしまう場合です。   特許翻訳は文学的翻訳ではありません。むしろ、それは知的財産権の権利範囲を画定する作業に等しいものです。一般の翻訳者は、表現としては美しく整った文章を作成できるかもしれませんが、ベトナムの審査官が精査する**「技術的本質」**を完全に取り落としてしまうおそれがあります。   例:「Flexible seal」という用語   一般的な翻訳:「柔軟な封印標識」[直訳:flexible sealing stamp/mark](技術的文脈においては完全に不正確) 不適切な技術翻訳:「軟質ワッシャー」[直訳:soft washer / O-ring] 標準的な「Patentese」翻訳:「弾性密封機構」[直訳:resilient sealing mechanism]   これを「ワッシャー」又は「Oリング」と訳した場合、その翻訳は、リング状ではない他の形態の「シール構造」又は密封構成を意図せず排除してしまいます。その結果、依頼者が多大な労力をかけて構築した保護範囲が実質的に狭められることになります。   2. 新規事項の追加」 という誤り   ベトナムにおける国内段階手続では、出願を補正又は補充する権利は無条件に認められるものではありません。知的財産法(IP Law)は、以下の中核原則に基づき、明確な制約を設けています。   拡張禁止:補正は、原出願において開示又は記載された内容を超えて、保護範囲又は保護内容の量的範囲を拡張してはなりません。 本質不変更:補正は、出願に記載された請求対象の本質を変更してはなりません。 発明の単一性維持:発明の単一性は維持されなければなりません。   特に重要なのは、いったん特許が付与された後における**「権利証書の補正」の仕組みは、実務上、主として行政上の情報又は方式上の誤りを訂正するために用いられるにすぎないという点です。これに対し、請求項の技術的意味合いを変えてしまう用語の「訂正」は、それが開示範囲の拡張又は請求対象の本質的変更に当たると評価されるおそれがある限り、一般に受理される可能性は極めて低い**といえます。   事例研究:医療機器用クランプシステム   Alphatek(匿名化名称)は、外科用クランプシステムに関するベトナム特許を保有する世界的な医療機器企業グループです。ベトナム国内の競業者が類似の技術的特徴を有する製品を発売したことを受け、Alphatek は KENFOX に対し、特許侵害訴訟の準備を委任しました。   しかしながら、出願書類の精査および証拠の突合せを行う過程で、重大な誤りが発見されました。英語の原特許明細書において、当該請求項には次のように記載されていました。   “A clamping member made of a resilient material...

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ベトナムにおける商標訴訟および訴訟手続

ベトナムの知的財産(IP)制度は、この20年間で急速に発展してきた。ベトナムは、パリ条約、TRIPS Agreement、Madrid Agreement/Protocol、EU・ベトナム自由貿易協定その他の二国間協定といった主要な多数国間協定の加盟国である。これらの条約ならびにベトナム知的財産法(2022年改正)、民法典(2015年)、民事訴訟法典(CPC)(2015年)、刑法、刑事訴訟法典および施行政令(Decree 65/2023/ND-CP、Decree 99/2013/ND-CP等)は、同国の商標制度の中核を構成している。 ベトナムでは、商標権者に対し、その権利を行使するための複数の手段が認められており、これには行政措置、民事訴訟、刑事訴追および国境管理措置が含まれる。各手段には、それぞれ固有の手続、利点および課題があり、調査・申立てから審理・救済に至るまでの全過程を理解することは、実効的な権利行使のために極めて重要である。 ...

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米国特許商標庁(USPTO)により約1,000件の米国特許出願手続が打切り – 越境コンプライアンス危機と得られる教訓

米国特許商標庁(USPTO)は、越境型「仲介(intermediary)」モデルを通じて取り扱われた出願に**重大な不正(irregularities)が認められたことを受け、約1,000件に及ぶ特許出願の手続を打切り(terminated)とした。発端は、米国内の関係機関が、登録実務者および/または出願人の無権限の電子署名(unauthorized electronic signatures)**を用いて書類を提出していた事実が判明し、これを受けてUSPTOが当該ポートフォリオ全体に対し弁明を求める命令(Show-Cause Orders)を発出した点にある。 本件スキャンダルの核心は、誠実義務の根幹を揺るがす**インテグリティ(integrity)**違反にあった。すなわち、米国弁護士は単なる「便宜的署名者」にとどまり、最終依頼者との直接的関与を欠いたまま、提出書類の真正性・適法性を独立に検証しなかった。 その結果、約1,000件の特許出願は手続上の瑕疵により無効化され、当該米国弁護士には公的な譴責が科され、従来の「国内で作成し、米国で署名・提出する」という運用モデルは、規制当局による監督の下で厳格な精査に付されることとなった。 ...

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商標出願および登録手続:ベトナムに進出する外国企業のための包括的ガイド

ベトナム市場への参入にあたっては、商標権の早期確保が不可欠です。ベトナムは先願主義(first-to-file)を採用しており、原則として最初に出願した者が優先権を取得し、先に使用した者が優先されるわけではありません。このため、外国企業は、現地におけるいわゆる**「商標の先取り(squatting)」**を防止するため、可能な限り早期にベトナムで商標出願を行うべきです。 未登録標識であっても、著名商標(well-known marks)、商号(trade names)、および**不正競争から保護される営業表示(commercial indications protected against unfair competition)**は、ベトナム法上、保護の対象となり得ます。しかしながら、これらの権利を主張・立証するためには、実際の使用実績および高い周知性に関する証拠を提出する必要があり、その立証は実務上きわめて困難であり、不確実性も伴います。 したがって、未登録ブランドは不正使用のリスクが相対的に高く、登録こそが最も確実かつ実効性の高い保護および権利行使(enforcement)への道といえます。商標登録を行うことにより、法的独占権が付与され、模倣行為の抑止につながるとともに、急速に成長するベトナム市場におけるブランド価値の向上にも寄与します。 ...

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MEGA MGC COFFEE:ベトナムにおける商標権確立のための「リバーサル(Reversal)」戦略とその教訓

ベトナムの商標登録実務においては、多くの国際ブランド権利者が重大な行き詰まりに直面し、市場からの撤退を余儀なくされてきました。すなわち、先願商標(prior-filed marks)との抵触を理由として出願が拒絶されるという事態です。当該拒絶を覆す可能性が「極めて低い(very low)」と判断された場合、数百万ドル規模のブランドを新市場に成功裏に導入できるか否かと、手ぶらで撤退するかとの境界は、**適時かつ的確な戦略的意思決定(timely strategic decision)**の有無のみによって左右されることが少なくありません。 韓国第2位のコーヒーチェーンであるMEGA MGC COFFEEのベトナムにおける事例は、まさにそのような転換点を如実に示すものです。ベトナム知的財産庁(Intellectual Property Office of Vietnam:IPVN)による拒絶通知の発行を受け、一見すると結果が既に決しているかのように見受けられた状況下において、KENFOXによる**専門的な判断力(professional resolve)および差別化された戦略的アプローチ(differentiated strategic approach)**は、「ほぼ不可能(almost impossible)」と評価されていた案件を、商標保護の獲得へと導く極めて顕著な成功事例へと転換させました。 ...

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KENFOX IP & Law Office、MOIP–KOIPAセミナーにて ベトナムにおける高度化した侵害行為に対する外国ブランド戦略的保護について講演

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]ベトナムにおいて知的財産権は、企業競争における決定的な「競争武器」としての役割をますます強めており、それに伴い、知財紛争および侵害手法も高度化・巧妙化し、予測困難となり、場合によっては従来の法的枠組みを超える状況すら見られるようになっている。もはや単なる法的対立にとどまるものではなく、信頼の保全、ブランドアイデンティティの維持、そしてベトナム市場で事業展開する外国投資家の商業的利益を守る戦いとなっている。 Agency for Domestic Market Surveillance and Development が Ministry of Intellectual Property of Korea (MOIP) および Korea Intellectual Property Protection Agency (KOIPA) と協力して開催した専門セミナーで、Intellectual Property Office of Vietnam、Market Surveillance Authority、Customs などの執行機関から50名以上の代表者が参加する中、KENFOX IP & Law Office は韓国企業のために成功裏に処理した二つの代表的かつ複雑な事例――約4年間にわたる “” (“Foellie”) 商標紛争事件と “LACTOMASON” 商標に関する大規模な侵害事件――について講演する光栄を得ました。 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_empty_space][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="30465,30469,30467,30466,30464,30468" image_size="1200"][vc_empty_space][vc_column_text] “Foellie”:法制度の隙がブランド乗っ取りの手段となるとき —— 著作権保護と商標保護の交錯 “Foellie”事件は、ベトナムにおける知的財産制度の深刻な現実を浮き彫りにした。すなわち、悪意をもって外国ブランドを冒用した現地個人が商標出願を行い、商標登録証を取得した一方、正当なブランド所有者は、Foellieロゴについて著作権登録証を取得していたにもかかわらず、商標登録を拒絶されたのである。 この二つの並行する保護制度間の齟齬により、法的空白が生じ、Shopee、Lazada、TikTokといった主要なEコマースプラットフォームが著作権よりも商標権を優先させ、正規販売代理店のアカウント停止や合法的な事業活動の中断といった事態を招いた。 KENFOXは、本件に関する法的性質およびその影響を明確化するとともに、著作権及び関連権利鑑定センターが発行した専門鑑定意見に基づき、戦略的かつ厳格な対応を実施した。これにより、Foellieロゴの真正権利者であるLaorganicの正当な利益を保護した。 本件は、法制度の不整合がブランド乗っ取りの手段として悪用され得る状況において、複層的かつ国境を越える知財紛争を的確に把握し、解決へ導くKENFOXの能力を如実に示すものである。 “LACTOMASON”:デジタル環境における侵害追跡 “LACTOMASON”事件において、KENFOXは、主としてデジタル空間で活動する侵害主体を特定するため、体系的かつ精緻な調査プロセスを実施した。オンライン上の侵害行為に関する証拠収集および公証記録(vi bằng)の取得から、執行当局との連携による最高レベルの行政罰の適用に至るまで、一連の措置を統合的に遂行した結果、デジタル領域においても知的財産権が効果的かつ包括的に保護され得ることを立証した。 実務からの教訓:知財保護は“法的対応”にとどまらず、“戦略”である 本セミナーにおいて、KENFOXのHead of Trademark & Copyright PracticeであるMs. Hoàng Thị Tuyết Hồngは、二つの重要案件の法的・戦略的・実務的側面を多角的に分析した洞察に富む講演を行った。特に、著作権と商標権の衝突問題への対処に関する内容は、急速に拡大する電子商取引時代において注目度が高まるテーマであり、参加者から大きな関心を集めた。 KENFOXは、ベトナムにおいて知的財産資産の強力な保護を求める外国投資家にとって信頼できる守護者として機能している。我々は単なる法的助言者ではなく、市場変動下における戦略的パートナーであり、法的盾である。 ベトナムで自社ブランドをどのように守るべきか知りたい方へ - KENFOXは、知財執行の最前線で得た実例を基に、現実に即した知見を共有する準備がある。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney 関連記事: ベトナム知的財産法第 73.7 条に従って、ベトナムで商標と著作権との間の紛争を効果的に処理するにはどうすればよいですか? 「悪意」「権利の抵触」および「知的財産権の濫用」—ベトナムにおける「Foellie」商標紛争から得られる教訓は何か 著作権と商品:ベトナム国境における効果的な知的財産保護のための正しい区別 偽造品対策:ベトナムのオンライン販売者がよ使用する8 つの方法 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

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