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カンボジアで欧州特許を検証する: 知っておくべき8つの重要なポイント

欧州特許庁 ( EPO ) およびカンボジアなどの非加盟国との検証協定との関連での特許検証とは、欧州特許出願が一度付与されると、非加盟国でも認識され執行されるプロセスを指します。 EPO加盟国。検証は、国内で特許出願プロセス全体を再度行う必要がなく、カンボジアまで特許保護を拡張できるため、特許所有者に大きな利益をもたらします。これにより、世界規模で活動する企業にとって、より効率的でコスト効率の高い IP 管理が可能になります。 KENFOX IP & Law Office は、カンボジアで特許をスムーズに検証するために重要な以下の 8 つの重要なポイントを提供したいと考えています。 番号 カテゴリー 詳細   1   協定と法律 欧州特許庁( EPO )長官とカンボジア工業手工芸大臣によって協定が署名されました。 カンボジア国王は、2017 年 11 月 24 日にロイヤル・クラム N°NS/RKM/1117/017 とこの協定を批准しました。 カンボジアにおける特許検証の法的枠組みは、2017 年 12 月 8 日に Prakas Nº282 MIH/2017 によって確立されました。   2   検証開始日 この検証協定は2018年3月1日に発効し、この日から欧州特許出願とカンボジアにおける特許を検証することが可能となり、EPOが加盟国38カ国(現在は44カ国)で付与する特許と同レベルの保護が与えられることになった。   3   ガバナンス カンボジアにおける検証のプロセスは主に、カンボジアにおける欧州特許の検証のための規制枠組みと手順を詳述する宣言 (Prakas) Nº282 MIH/2017 によって規定されています。   4   除外とメールボックス システム カンボジア特許法では、後発開発途上国 (LDC) に対する WTO の適用除外により、医薬品は 2033 年まで特許保護の対象から除外されています。 ただし、TRIPS 第 70.8 条では、医薬品の特許出願を提出し、免除期間が終了するまで審査なしで保管できる「メールボックス システム」を認めており、その後は残りの期間特許保護が認められます。   5   検証リクエストとタイミング 2018 年 3 月 1 日以降に提出された欧州または国際特許出願については、カンボジアでの検証が申請者の主導で要求されます。 この日より前に提出された出願、またはそのような出願から生じた欧州特許は検証の対象となりません。   6   検証手数料と追加料金 180 ユーロ (コード 423) の確認手数料は、欧州調査報告書の発行後、または国際出願の欧州段階への移行後 6 か月以内に支払わなければなりません。 基本期限後 2 か月の猶予期間内に料金が支払われた場合、50% の追加料金 (コード 453) が適用されます。 医薬品に関する申請であっても手数料は返金できません。   7   申請書とフォームの要件 助成金申請フォーム (EPA/EPO/OEB 1001) および欧州段階への参入フォーム (EPA/EPO/OEB 1200) には、検証国としてカンボジアへの言及が含まれます。 これらの更新されたフォームは、2018 年 3 月 1 日から EPO の Web サイトで入手できるようになりました。   8   翻訳要件 検証するには、クレームをクメール語と英語に翻訳する必要があります。 これらの翻訳は、所定の手数料とともに、欧州特許の公開日から 3 か月以内に DEP (MIH)...

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一時的に拒否された商標登録出願はベトナムで放棄されるべきでしょうか?

ベトナムにおける商標登録出願の多くは、ベトナム国立知的財産局 ( NOIP ) に直接提出されたものであっても、マドリッド制度を通じて指定されたものであっても、保護を拒否されています(一時的な拒絶または一時的な停止)。拒絶された商標が付いた製品/サービスがベトナムで商品化されている場合、状況はさらに困難かつ問題となります。この状況は、出願人にとって重要かつ複雑な問題を引き起こします。それは、商標出願を続行すべきか、それとも放棄すべきかということです。...

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拒否を乗り越える- 難しいが決して諦めないでください

ITC )の保護拒否の意思通知を克服する方法 ベトナム?ベトナムであなたの商標が確実に保護されるようにするには、どのような手順を踏む必要がありますか?近年、時間とコストを大幅に節約できるプロセスのシンプルさと利便性により、ますます人気が高まっています。ただし、このプロセスには多くの潜在的なリスクも伴います。 KENFOX IP & LAW OFFICE は、さまざまな法的手段や手続きを適用することで、クライアントがベトナムを指定するための国際登録を拒否する意向を克服できるようサポートしてきました。 1. コンテキスト 広州市白雲蓮佳精密化学工場 (ウェブサイト: https://www.danzi.cn/ ) は広州に本社を置いています。 中国広東省の市は、香水、化粧品、その他の個人衛生製品などのパーソナルケア分野の製品の製造と流通を専門としています。当社は国際登録出願第1175364号(" ") 指定のあるグループ 03 の製品および商品の場合 ベトナム。知的財産局( NOIP ) 商標登録証明書によると、グループ03に属する製品および商品の以前の登録商標「DAN」を引用し、知的所有権法第74.2条(e)に基づいて拒否する意向を世界知的所有権機関国際事務局に通知しました。拒絶の参考資料としてNo.24666 (「第一拒絶」)を参照してください。 2. アクション NOIP による意図的な拒絶に関する苦情通知の提出:出願された登録商標と参照マークの相違点の詳細な分析と、NOIP に拒絶通知の取り消しを要求するために提供された同様の判例を提供します。     ブランド 国際商標登録番号 1175364 登録証第24666号による管理商標 グループ03 髪に塗る水。クレンザー; 掃除の準備。研磨剤;サンドペーパー。香水;歯磨き粉;化粧品。照明用のお香。ペットシャンプー   シャンプー、 石鹸、洗剤 国際登録第1175364号の拒絶査定:国家知的財産局は、登録請求された商標が要件を満たしていないとして、訴えを受理せず、引き続き拒絶査定(2次拒絶)を出しました。第 74.2 条(e)に基づきます。 科学技術大臣に苦情を提出 (科学技術省) : NOIP の拒絶決定に同意できないため、私たちは詳細な情報を提供して科学技術大臣に苦情を提出しました。 分析 の違いについて 2つの商標を提出し、これらの商標は相互に完全に区別可能であり、商標を異なる部分に分割するのは、後から提出された商標が害を及ぼすほど類似していると結論付けるための調査のためであると強調しました。 定位置に定まっていない/視点から判断している 消費者には適さない。 3. 結果 科学技術省は苦情を解決するために対話セッションを開催しました。この対話に参加する当事者には、苦情解決を担当する国家機関の役割を担う科学技術省の代表者、KENFOX IP & Law Office、 工業所有権の代表者として 広州市白雲蓮佳精密化学工場および知的財産部門として その人は苦情を言いました。 対話中、私たちは元の訴状で提示された主張を再確認しました。主な主張は次のとおりです。 登録出願された商標は、対照商標と比較して構造、イメージ、発音が異なります。なお、「DANZ」は本登録出願商標の構成要件の一つにすぎず、全体として両商標は完全に区別できるものである。国家知的財産局のオンライン商標データベースで検索を行った後、商標「 DAN」(要素「DAN」を含む商標)が国家知的財産局によっても認められているという追加情報を提供します。 異なる所有者の名前で登録されている。これは、これが強い要因ではないことを示しています。したがって、国家知的財産局は次のことを必要としています。 個々の要素だけに焦点を当てるのではなく、ブランド全体を評価します。提供された議論と証拠に基づいて、2 つのブランドを冠した製品の起源について混同の危険 (リスク) が存在しないことを断言します。 対話セッションの後、科学技術省はKENFOXが提供した主張と証拠が合理的で説得力があると判断し、ベトナム知的財産庁商標局の審査官の結論を取り消し、拒絶査定を取り消しました。 ラベル保護を受け入れます ''ベトナム広州市白雲蓮佳精密化学工場の国際登録第 1175364 号による。 4. 注意事項: [i]広範な専門知識が必要なだけでなく、広範な経験も必要です。 以前の商標との競合に起因する商標保護を拒否する意図を克服することは、特に最初の申し立てが拒否され続けた場合には容易ではないことは否定できません。登録商標の多くの拒絶理由を克服するには、広範な専門知識が必要なだけでなく、知財分野の専門家の豊富な経験も必要です。この訴訟には、KENFOX の弁護士チームの多大な努力、スキル、専門知識が必要です。私たちは、特に 2 番目の申し立てが科学技術省に提出された場合に、NOIP の拒絶決定に対する上訴を成功させるために焦点を当てるべき重要なポイントを明確に理解しています。 [ii] ベトナムにおける商標鑑定慣行:商標の一部を取り出して以前の商標と比較することは不適切な鑑定方法である。調査のためにマークをさまざまな部分に分割し、特に前のマークが 短い (つまり、1 音節の)ラベルは不完全で、不公平で、不正確です。 そのような比較はダサいです。しかし、登録の可能性を評価するために登録出願中の商標を分割することは、ベトナムでは非常に一般的な慣行となっています。商標全体(商標を構成する要素)を考慮せずに、商標を複数の部分に分割して、以前に登録された他の商標との類似性を評価すると、商標が誤っているという結論につながります。 混乱の可能性。混乱の可能性は、事件の状況に関連するすべての要素を考慮して、総合的に評価する必要があることがわかります。 [iii] 苦情を申し立てる権利: 国家知的財産局に送られた最初の苦情が却下された場合でも、出願人は科学技術省に法定苦情を提出する権利を有します。ベトナムは 2 段階の苦情制度を適用しています。そこで、苦情を申し立てる場合には、 ベトナム知的財産庁への出願(「第一次訴状」)が不合格となった場合、出願人は出願を継続する権利を有します。 科学技術省(国家知的財産局の上位機関、「第二告訴」)に苦情を申し立てるか、行政決定に対して訴訟を起こしてください。 [iv] 科学技術省における対話と苦情解決:科学技術省における苦情解決プロセスでは対話セッションが一般的な手順である。この手続きにより、申立人と、申立当事者を代表する NOIP の両方が、省に直接意見を述べる機会を得ることができます。このプロセスは特に要求が厳しく、綿密な議論が必要となるため、非常に複雑になる可能性があります。したがって、苦情が明確かつ説得力を持って提出されるようにするために、慎重に準備し、時間をかけて対話セッションに参加することが非常に重要であり、それによって科学技術省が申立人に有利な決定を下すよう動機づけられる。...

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応用芸術作品やロゴのオリジナリティを証明する: なぜ難しいのか、何をすべきなのか?

(知財法)第73条の7により権利が保護されている著作物の複製物であること、その複製物が含まれていることを理由に、第三者の商標登録に異議を唱え、その無効を請求する場合、または著作権処理を請求する場合侵害があった場合、著作権所有者は、保護された作品(ロゴや応用芸術作品)が実際には「個性」を持たないとして異議を申し立てられる可能性があります。「オリジナル」 - 著作権保護の重要な条件です。第三者は、「著作権で保護された作品には、利用可能な、または頻繁に使用される共通の一般的な要素が多く含まれているため、その作品を他の作品と区別するために必要な独自のマークを作成することができない。したがって、他の作品は創作性要件を満たしていない」と主張する可能性があります。著作権保護。および/または保護された作品が既存の作品(ロゴまたは芸術作品)と類似または実質的に類似しており、保護された作品が独立した創作の産物ではないことを意味します。および/または保護された作品に十分な創造的努力が示されていない、または十分な芸術的要素が含まれていない。さらに、第三者は、デザインプロセスは、新しいものを作成するというよりも、既存のイメージやデザインを「組み立てる」ことや変更することであると主張する場合があります。さらに複雑なことに、作品/ロゴに特定の機能を実行する要素が含まれている場合、第三者は、これらの要素は著作権による保護の資格がないと主張する可能性があります。 これらの課題は、特に著作権に関する多くの法的規制の状況において、作品の「独創性」を証明することが決して簡単ではなく、多くのリソースを必要とする理由を示しています。 独創性を証明するのは難しい: なぜでしょうか? 知財法における「独創性」に関する規定の欠如 ベトナムの知的財産法には「独創性」の定義が欠如しており、第 14.3 条では、保護される著作物はオリジナル(他の人の著作物からコピーしたものではなく、著作者の知的労働を使用して著作者によって直接作成されたもの)でなければならないと間接的に規定されているだけです。 ベトナムの知的財産法には「独創性」の明確な定義が欠如しており、その主観的な性質と、いつ作品が独創性を満たしているとみなされるかを決定するための具体的な基準が欠如しているため、作品の独創性を証明する際に重大な課題が生じています。この曖昧さは法的な不確実性につながり、法的基準なしに作品の独創性を証明する立証責任がクリエイターに課せられます。これにより、著作権保護の境界が不明確になるため紛争や訴訟が増加し、ベトナム当局による執行が複雑になり、基本的な著作権基準に準拠することが困難になります。 「オリジナリティ」の判断が不確実 知的財産法第 14 条 3 項では、保護される著作物は、著作者が知的労働を使用して「直接」「創作」した著作物であることが求められていますが、知的財産法には「独創性」を判断する基礎となる基準が存在しません。他人の仕事は重大な課題を引き起こします。 (i)作者の創造性のレベルをどのように (どのような基準で) 客観的に測定/決定するのか?といった一連の疑問が未解決のままです。 (ii)作者が直接創作したものは何ですか?法律では、著作物は作者によって直接創作されたものでなければならないと規定されていますが、特に共同作品や知的要素を組み込んだ作品の場合、この直接性をどのように判断し検証するのでしょうか?一般的ですか? (iii)作品が既存の作品のコピーではないことはどのようにして判断できますか?世界がクリエイティブなコンテンツで飽和するにつれて、作品がコピーではないことを保証することが課題になります。後の作品がコピーとみなされないためには、以前の作品とどの程度の類似性が認められますか? (iv)二次的著作物をオリジナリティを満たす著作物とするのは、どの程度の改変であればよいか。作品が既存の作品にインスピレーションを得た、または既存の作品に基づいている場合、法律上オリジナルとみなされるにはどの程度の修正が必要ですか? 立証責任が重い 独創性を証明するために、著作権所有者は多くの場合、完全かつ包括的な証拠を提供する必要があります。これらの証拠には、草稿や初期の草稿、あるいは作品の創作プロセスを証明し、既存の作品からコピーされていないことを証明できるその他の文書が含まれる場合があります。そもそも文書が注意深く管理されていない場合、この証拠の収集と整理には時間がかかり、非現実的になる可能性があります。 第三者が作品の独創性を否定する主張をした場合、特に知的財産権の侵害または紛争の場合、その反対を証明するために、著作権所有者は分析を行う必要があります。保護された作品の詳細を分析または比較します。侵害されているとされる作品。これには、独自のクリエイティブ要素を特定するために、係争中のロゴと容疑者の作品の両方について専門家の判断、判断、詳細なデューデリジェンスが必要です。この分析を実行するために専門家を雇うと、かなりの費用がかかる可能性があります。 問題が訴訟に発展した場合、そのプロセスは多大なリソースの浪費となる可能性があります。独創性を証明する法的責任は著作権所有者にあります。この問題に対処するために、権利所有者は多くの場合、法律専門家に支援を求め、包括的な法的戦略を準備する必要があり、場合によっては長期にわたる訴訟プロセスを経なければならないこともあります。 芸術作品は本質的に主観的なものです。ある人にとってはユニークでクリエイティブなものでも、別の人にとっては単なる派生版、または無意味なバージョンに見えるかもしれません。この主観性により、作品の独創性を証明するプロセスが明らかに複雑になります。 リスクを制限する: 何をすべきか? これらの課題を考慮すると、著作権所有者は、著作権紛争における潜在的な第三者の異議に備えるための慎重な措置を講じる必要があります。 KENFOX IP & Law Office は、美術品の独創性を証明し保護するために次の戦略を推奨しています。 [1] 創作プロセスを文書化する:著作権所有者は、下書き、下書き、メモ、その他の修正を含む創作プロセスの詳細な記録を保管する必要があります。さらに、すべての文書に日付を付け、可能であれば日付固有のデジタル ファイルを使用してタイムラインを確立します。クリエイティブなプロセスでアイデアを探したり、他の人とディスカッションしたりする場合、これらの会議のメモを取ったり、議事録を記録したりする必要があります。 [2] 独立した創作の証拠を入手する:著作権所有者は、芸術作品がどのように独自に開発され、既存の情報源からコピーされたものではないのかを示す必要があります。これには、研究証拠、コンセプト開発、設計プロセスの進化が含まれる場合があります。 [3] 最低限の創造性を示す:著作権所有者は、どんなに小さなものであっても、美術作品に創造的な選択がどのように組み込まれているかを説明する必要があります。これには、色の選択、要素の配置、または一般的なデザインをオーダーメイドの方法で適用することが含まれる場合があります。 [4] 比較分析を準備する:著作権所有者が誰かが著作権を侵害していると主張する場合、保護された作品と侵害されているとされる作品との類似点 (「実質的な類似点」) を証明するために並べて比較を準備します。比較により、著作権所有者は、著作権法で保護されている作品の特定の要素に焦点を当て、強調表示することができます。これには、保護された作品から派生した独自のデザイン機能、色、形状、および創造的な選択肢が含まれます。 [5] 著作権登録を利用する:著作権保護には必須ではありませんが、ベトナム著作権局に作品を登録すると、法的な利点が得られます。登録すると、所有者の著作権に関する公的記録が作成され、法的手続きに役立つ可能性があります。 上記の推奨手順を適用することで、著作権所有者はベトナムにおいて作品の独創性を証明し、知的財産権を効果的に保護するための強固な基盤を構築することができます。 KENFOX IP & Law Office のチームは、ベトナムにおける知的財産権の保護と執行に関する広範な専門知識を持っています。 KENFOX IP & Law Office は、多くの大規模かつ複雑な知的財産侵害事件を解決した実務経験に基づいて、知的財産権所有者が独創性の証拠を統合できるよう常にサポートする準備ができています。私たちは、それぞれの具体的な事件に合わせた専門的なアドバイスを提供し、確かな法的戦略を策定します。当社は、著作権所有者が著作物の創作を文書化し、証拠を準備し、知的財産権が効果的に保護および執行されるように必要な法的措置を講じることを支援します。 [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] By Nguyen Vu QUAN [/vc_column_text][vc_column_text] Partner & IP Attorney [/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]...

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知財情勢を乗り切る: 韓国企業がベトナムに輸出する際の重要な考慮事項

[video width="480" height="854" mp4="https://kenfoxlaw.com/wp-content/uploads/2023/03/file-11.mp4"][/video]   韓国のベトナムへの投資 ベトナム計画投資省が2022年に発表した最新の統計によると、韓国はベトナムへの最大の外国投資家であり、その投資額は800億ドルを超え、9,500近くの登録プロジェクトがあるという。 知的財産権保護を優先する 韓国企業のベトナムにおける大規模な投資と事業活動に伴い、知的財産資産は企業の生命線であり、知的財産権の保護は常に非常に重要視されており、韓国政府機関は優先事項とみなしている。 侵害と窃盗はますます横行し、巧妙化しています。 法的安全性を確保し、知的財産権の保護を促進することは、ベトナムにおける韓国企業の利益を保護し、知的財産の盗難や侵害によって引き起こされる潜在的な損失や損害を防ぐための重要な基盤となります。 韓国でのセミナー KENFOX IP & Law Officeの知的財産弁護士であるNguyen Vu Quan氏は、韓国貿易協会(KITA)と韓国医療機器産業協会(KMDIA)が主催するセミナーに招待されました。 セミナーにはKITAとKMDIAの代表者のほか、医療機器、化粧品、ファッション、農業などさまざまな業界の韓国企業100社以上が参加した。 セミナー中、クアン氏は「ベトナムの韓国輸出業者のための知的財産権保護戦略」と題したプレゼンテーションを行った。 クアン氏はプレゼンテーションの中で、ベトナムの韓国人権利者が経験した知的財産権侵害の典型的な事例を取り上げ、この問題の根本的な原因を特定した。 同氏はまた、ベトナムにおける知的財産権侵害に関連する現在の課題についても議論した。 クアン氏は、この基礎に基づいて、ベトナムにおける知的財産権侵害に対応するために利用できる法的手段を分析し、ベトナム市場で知的財産権を保護する方法について韓国企業に重要な勧告を提供しました。 経験の共有 IPR を保護する効果的な方法の 1 つは、IPR 保護措置を戦略的に計画し、実行することです。 これには、商標、工業デザイン、著作権、特許の登録、機密保持契約および機密保持契約の履行、知的財産権の監視と執行、侵害の場合の法的救済の追求などが含まれる場合があります。 ベトナムの韓国企業にとってもう 1 つの重要な要素は、知的財産権を管理する現地の法律や規制を常に最新の状態に保つことです。 これにより、法的枠組みをうまく乗り切り、ベトナムの規制を確実に遵守し、法的紛争や罰則を回避することができます。 市場調査 クアン氏はさらに、仕事中にKOTRAから要請され、韓国政府が資金提供するプロジェクトに直接関与していたと語った。 具体的には、ベトナムのランソン、ラオカイ、クアンニン、ハイフォン、ハノイの5省における韓国企業の知的財産権侵害について徹底的な捜査を行った。 クアン氏はその調査結果に基づいて、ベトナムにおける韓国企業の知的財産を効果的に保護する方法に関する詳細な分析と推奨事項を含む包括的な報告書をKOTRAに提供した。 クアン氏は、韓国企業がベトナムで知的財産権を保護するために講じることができる実際的な措置について貴重な洞察を提供した。 KMDIAの公式アドバイザー KMDIAはクアン氏とKENFOX知財法律事務所の貢献を評価し、ベトナムにおける韓国企業に対するKMDIAの公式アドバイザーとしてクアン氏を招待した。 この役割の一環として、クアン氏は2023年6月にホーチミン市で開催されるK-Medi Expoイベントに参加する予定です。イベント中、クアン氏は出席する100社以上の韓国企業に対してプレゼンテーションを行う予定です。クアン氏はプレゼンテーションを通じて、韓国企業がベトナムで知的財産権を保護し、市場でより効果的に事業を展開できる方法についての洞察と提言を提供します。 クアン氏は、ベトナムで事業活動を行う知的財産権保有者は、差し迫った事件に対処する必要があるだけでなく、ベトナムの法的環境を深く理解し、 複雑な状況に対処する豊富な経験。 KENFOX のチームは、大規模かつ複雑かつ高度な知的財産権侵害事件を数多く処理し、ベトナムでの投資や事業活動における知的財産権保有者の成功に貢献してきたことに誇りを持っています。 以下に、KMDIA とのコラボレーションとワークショップ活動を紹介する厳選した写真とビデオを紹介します。       ...

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ベトナムにおける医薬品登録:KENFOXとAKAKABEの戦略的パートナーシップ

ダウンロード ベトナムにおける医薬品の登録(または医薬品登録)は複雑な手続きであり、保健省傘下のベトナム医薬品局が定めた基準に厳密に従う必要があります。 ベトナム市場に医薬品を導入しようとする外国企業にとって、ベトナム医薬品局に医薬品流通登録申請書を提出することは義務付けられています。 さらに、実際の経験から、製薬ビジネスの世界では、侵害行為、知的財産をめぐる紛争、予測不可能な市場への影響などの課題が避けられないことが明らかになっています。 ​ 🌐 訪問の意義: ますます複雑化するビジネス環境において、専門サービス会社との強力なパートナーシップの構築は、単なる重要な要素から、ビジネスの成功を決定する極めて重要な要素へと進化しました。 ベトナムでの事業活動を拡大するという決意のもと、創業約70年の長い歴史を持つ評判の高い日本の製薬会社AKAKABEは、最近ハノイにあるKENFOX本社を業務訪問した。 赤壁氏は交渉を行うためだけでなく、医薬品登録サービスと知的財産権保護を専門とする企業であるKENFOX社との戦略的提携を開始するために来た。 KENFOXは、専門知識と豊富な実務経験を備えたコンサルティングチームを誇り、ベトナム市場での評判を確立し、それを守るというAKAKABEの探求に同行する態勢を整えています。 🔍 包括的なディスカッション: AKAKABE は、KENFOX の機能とサービスを調査することに重点を置くだけでなく、ベトナムにおける知的財産権の保護や医薬品登録プロセスなどの重要な側面にも焦点を当てます。 これは単なるカジュアルなディスカッションではなく、競争が激化するベトナム市場においてAKAKABEのビジネス戦略の形成と保護をKENFOXがどのように支援できるかについての深い理解です。 💼 KENFOX の実践経験: KENFOX のハノイ本社での赤壁氏との会談で、KENFOX のパートナー兼知財弁護士であるグエン・ヴ・クアン氏は、同社の 15 年間の驚くべき歩みを誇らしげに強調しました。 この期間にわたり、KENFOX は、韓国、中国、タイ、ドイツ、スペイン、オランダのトップメーカーから供給される多種多様な医薬品、医療機器、化粧品、栄養補助食品の登録に成功してきました。 クアン氏は、ASEAN共通技術文書(ACTD)要件に準拠する医薬品の登録が不可欠な重要なステップであることを特に強調した。 ベトナムでの医薬品登録の成功は、外国メーカーにとってチャンスであるだけでなく、この市場でのビジネス展開を成功させる鍵でもあります。 🌟 赤壁氏の強い評価:赤壁氏は訪問を通じて、KENFOXが提供した洞察力に富んだ指導を高く評価し、赤壁氏がベトナムへの輸出を目指している医薬品の製造販売許可の所有権を確保することの重要性を強調した。 日本企業の代表者は、KENFOXのプロフェッショナリズムと広範な実践的専門知識に好印象を抱いただけでなく、知的財産権を保護し、ベトナム市場での製品品質基準の登録に関連する重要事項に取り組むためにKENFOXと協力することに強い関心を示しました。 🤝 KENFOX - 信頼できるビジネス パートナー: KENFOX は単なるサービス プロバイダーを超えています。 私たちは、ベトナムでの事業を通じて多くの企業の信頼できるパートナーであることを誇りに思っています。 知的財産保護および製品の細心の注意を払った登録手順に関する包括的なサポートをお探しの場合は、KENFOX にお問い合わせください。 私たちは「正しい」ソリューションを提供するだけでなく、より重要なのは、お客様にとって「正しい」ソリューションを提供することです。 自信を持って新しい旅に乗り出すために、今すぐお気軽にご連絡ください。 以下は、KENFOX知財法律事務所とAKAKABEとの間のワーキングセッションの写真です。 [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] By Nguyen Vu QUAN [/vc_column_text][vc_column_text] Partner & IP Attorney [/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] 関連記事: • EXPORTING MEDICAL DEVICES INTO VIETNAM • Navigating Vietnam’s Regulatory Landscape: CSPC Company’s Working Visit to KENFOX for Drug Registration and IPR Protection...

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ベトナムにおける商号と商標の紛争解決:どのように進めるか?

商標と商号の紛争は日常茶飯事であり、企業にとって大きな課題となっています。ベトナム法における商号の権利確立は比較的簡単です。商号がベトナムで合法的に使用され、既存の商標、商号、地理的表示を侵害しないことが証明されれば、その権利は確立されます。一方、商号権の取り消し手続きは複雑で困難な場合があります。以下の紛争は、ベトナムで商業活動、特にフランチャイズ事業に従事する外国企業にとって高価な教訓となる。このような高価な苦境を避けるためには、現地の法的状況を理解し、適切な商標保護を確保することが重要であることを強調している。 背景 YiFTは台湾の企業で、有名な「YiFT」ブランドのオーナーであり、フルーツティーや有名なミルクティーを含む様々な飲料を提供するチェーン店の代名詞となっている。YiFTブランドは、フルーツティーや有名なミルクティーを含む様々な飲料を提供する店舗の代名詞となっている。 2017年に遡るが、Hさんというベトナム人の個人がYiFTにアプローチし、フランチャイズ加盟者として協力して「YiFT」の商標を持つ飲料用品店のチェーンを設立することに興味を示した。 慎重な検討の結果、2018年9月にYiFTカンパニーとH夫人は商標ライセンス契約を締結し、ベトナムでの商業活動のために尊敬される「YiFT」商標を使用する権利を彼女に与えました。 契約条件により、Hさんはベトナムにおける総代理店として指定され、YiFTカンパニーのマーク、装飾スタイル、インテリア、経営管理システム、ノウハウシステムを活用することができました。 彼女は、すべて自費で、または共同作業を通じて、ベトナムで直販店舗を設立したり、サードパーティと提携して YiFT フランチャイズ店舗を設立したりする権限を与えられました。 2017年3月、YiFT社はベトナムで「YiFT」商標登録を申請した。 ベトナム知的財産 (IP VIETNAM) であり、2019 年 9 月に商標登録証明書が付与されました。 フランチャイズ契約違反 2020年7月、YiFT社は、Hさんが署名した商標ライセンス契約に基づく義務を履行していないことが判明したため、Hさんに対し、「YiFT」商標を付した商品およびサービスに関するフランチャイズ活動の中止を求める警告書を送付した。この要請の理由は、Hさんが2020年初めからコーヒーゼリー、ミルクティー、グレープフルーツマンゴー味のサグー椰子パウダー、マンゴーティー、マンゴー味のサグー椰子パウダーなどの新しい飲料を宣伝していたからである。しかし、Hさんはコーヒーパウダー、マンゴージャム、グレープフルーツ袋、サグ椰子パウダーなどの主原料を購入したことはなかった。YiFTカンパニーによると、Hさんはこれらの主要原料をYiFTカンパニーが承認していない現地サプライヤーから入手しており、第三者から提供された原料を恣意的に使用していた。そのため、H夫人はフランチャイズ契約に重大な違反を犯した。その結果、YiFT社はフランチャイズ関係を解除せざるを得なくなり、Hさんに損害賠償と罰金の支払いを要求した。しかし、この問題を誠実に解決するため、YiFTカンパニーはHさんに対し、2020年7月末までに主要材料を購入するよう要求した。 YiFT社はHさんの協力を得ることなく、2020年9月にYiFT商標の使用許諾契約を解除すると発表し、Hさんに対して「YiFT」マークが貼られたすべての店舗看板やプリントの撤去を求めた。 法的紛争 2017年10月、予期せぬ事態に遭遇したYiFTカンパニーは愕然とした。Hさんが「YiFT」商標と酷似した名称のベトナム法人を設立していたことが明らかになったのだ。その結果、Hさんが「YiFT」の店舗看板を使用したのは2017年からすでにベトナムで法的に確立されていた商号に基づくものであり、「YiFT」の商標が登録されたのは2019年9月と、実に2年後であったことを主張することができた。この特殊な側面が本件の中心的な争点となり、解くべき複雑かつ重要な結び目を作り出した。 実践レッスン 1.商標と商号の紛争への対応 商標と商号はベトナムの知的財産法で保護される2つの主題であるが、その保護メカニズムは大きく異なる。ベトナムでは、商標はIP VIETNAMによる保護称号の発行を通じて保護される。つまり、著名商標の場合を除き、登録が成立して初めて商標権者の権利が確定する。しかし、商号は出願や正式な登録の必要なく保護を享受できる。商号の保護は固有のものであり、追加の登録義務を負うことなく、その保護は自動的に認められる。 法律上、商号の権利は、(i)先行する商標や商号と同一/紛らわしい類似でないこと、(ii)適切な名称であること、(iii)ベトナムにおける正当な商業活動で使用されていること、という3つの要件を満たす限り、極めてシンプルに成立します。したがって、商号が正式な登録を必要とせず、迅速かつ簡便な保護を享受できるのに対し、商標は出願から登録に至るまで2~3年の審査プロセスを経なければならない。この商号権確立の仕組みは、登録商標と同一または著しく類似した名称の会社を便宜的に設立する特定の当事者によって悪用され、悪用されてきた。この手口は、所有権を主張し、商業活動にその名称を使用するために用いられ、しばしば、真正な商標権者との知的財産権をめぐる紛争に発展する。 商標と商号に起因する紛争に対処するための手続きは、知的財産権を侵害する企業名に関する事態の解決に関する共同通達第05/2016/TTLT-BKHCN-BKHDT号に概説されている。さらに、企業登録に焦点を当てた政令01/2021/ND-CPの第19条も、これらの紛争に関する指針を提供している。 知的財産(IP)権に関わる紛争、特に商標権と商号権が衝突するケース、またはその逆のケースの解決を律する基本原則の1つは、既存の権利を尊重することを重視することである。この原則は、改正後の政令103/2006/ND-CPの第17条で詳しく述べられています: [第17条。第17条 既存の権利の尊重 1. 産業財産権は、他の組織または個人の先行知的財産権と抵触する場合、無効とされるか使用が禁止されることがある]。 知的財産法が制定されて以来、多くの企業が、不注意にせよ故意にせよ、既に設立された企業や著名な商標の呼称と同一または類似の用語を組み込んだ商号を登録する例が比較的多く見られるようになった。知的財産法は、企業法および関連する規制の枠組みとともに、この問題に対処するための明確なガイドラインを定めている。例えば、「保護されている商号、商標、地理的表示を、新しい企業の正式名称とする目的で使用することは、当該商号または商標の所有者から明確な許可を得た場合を除き、禁止されている」とする規定がある。さらに、別の規定は、"企業自身がその商号について法的責任を負い、そのような商号の使用が他者の産業財産権を侵害する場合、その結果について責任を負う "という基本原則を強化している。 実務によれば、後発の商号の場合、それが既存の商号または商標と並行して商業活動で長期間広く使用されていれば、後発の商号が公衆を「混同」させる可能性があるかどうかを確認することは困難となり、その結果、先行する商号または商標の所有者に損害を与えることになる。実務上、法執行機関は、後続の商号の相当な使用により「識別性」の感覚が培われ、それにより先行の商号又は商標との混同の可能性が最小化されるかもしれないという視点をしばしば持つ。このような態度は、元の所有者が提出した証拠や主張が、一方的な傾向、主観的なものと受け止められ、その結果、取締当局に受け入れられないという事態を招きかねない。 2. 商号が商標権を侵害していることを証明する法的ルートは? 2.1.知的財産法および競争法における不正競争 競争法: 2018年競争法第3条第6項は、不正競争の定義を拡大し、誠実、正直、確立されたビジネス規範、業界標準の信条に反する企業による行為を包含する。このような行為は、他の企業の合法的な権利や利益に損害をもたらす、またはもたらす可能性がある。 知的財産法: 2005年知的財産法第4条第4項に規定され、その後2009年、2019年、2022年に改正・補足されたように、不正競争に対処する権利は知的財産(IP)権の不可欠な要素として確立されている。とはいえ、この規定では、侵害としての不正競争の分類は、不正競争のすべての事例を包含するのではなく、工業所有権の対象の範囲に含まれることに注意することが重要である。 商号が商標権を侵害するか否かを判断するためには、知的財産法第130条に基づき、侵害者の商号の使用により、事業主体、事業活動、商品若しくは役務の商業的起源、地理的起源、生産方式、商品若しくは役務の特徴、品質、数量その他の特性又は商品若しくは役務の供給条件について混同が生じたことを証明する必要がある。紛らわしい商号とは、同一または類似の商品またはサービスに関する権利者の対応する標章と同一または紛らわしいほど類似する標章(構成要素、表示、構成要素の組み合わせ、消費者に与える全体的な印象など)からなる名称をいう。 商標と紛らわしい商号の使用に関する不正競争行為の処理を要求する当事者(「申立人」)は、以下を証明する証拠を提出しなければならない: - 申立人は、侵害された商標の法的所有者であり、その商標に対する権利を確立している。 - 侵害者は、商標権者の許可なく、商品、商品包装、営業手段、サービス車両、広告手段に登録商標と紛らわしい商号を使用した。 知的財産権法上、紛らわしい商号の使用による商標権侵害の存在を立証するためには、当該商標がベトナムの管轄区域内で正式に登録され、有効性を有していることが不可欠である。つまり、出願商標を含む未登録商標の場合であっても、真正な商標権者が知的財産法第130条の規定に基づいて侵害を処理することは困難である。このような状況において、権利を侵害された当事者は、権利と利益を保護するために、別の法的手段を模索することができる。 2.2. 知的財産法における使用済み商標 ベトナムは民法制度を採用しており、工業所有権の登録については、最も早い優先日または出願日を基準とする基本的かつ決定的な「先願主義」を採用しています。とはいえ、「先願主義」は絶対的で融通の利かないルールではないことに留意する必要がある。ベトナムの知的財産法は2つの例外を認めており、ベトナムで正式に登録されていない場合であっても知的財産権者に権利を主張する機会を与えている。 したがって、合法的な権利と利益を保護するために、事業主は、他者が自社の未登録商標と紛らわしい要素を含む商号を使用していることが判明した場合、(特定の条件を満たすことを条件として)自社の未登録商標の先行使用に依拠することができる。 2.3. 商号所有者の悪意 商号に適用される登録のない保護メカニズムは、他の事業体が商号の使用を利用して商標権を取得する抜け穴でもある。前述のYiFT社のシナリオは、その典型的な例である。Hさんは、1-2年という長い商標審査期間を利用して、YiFTという有名なブランドを知っていながら、YiFTブランドと同一の名称を使用する会社を設立し、YiFTマークを付した類似商品の取引に従事し、不法な金銭的利益を得た。 実際には、このような不誠実な動機で相手の商標を使用して商号を登録したり、商号に使用したりすることは、消費者に情報の歪曲をもたらす。このような混乱は、消費者が様々な事業体を誤って識別し、見分けやすくする。どの事業体が特定の商品やサービスを提供しているのかを区別することが困難であるため、これらの事業体の間に密接な関係があると誤解されることが多い。このシナリオはひいては、真のブランド・オーナーの評判や事業運営に悪影響を及ぼす。このような非倫理的な行為は、ビジネスの景観を汚すだけでなく、不公正な競争の雰囲気を醸成し、それによって国民経済に多大な悪影響を及ぼす。 このような場合、商標権者は関連当局に商標権侵害の救済を申し立てる権利を有し、さらに政令第01/2021/ND-CP号第19条に基づき、侵害者に商号の変更を要求することができる。この要求には、以下を含む立証証拠を添付する必要がある: 確立された評判: 所有者による商標の広範な使用を証明する文書; 不正使用: 侵害者が権利者の承諾を得ずに商標と同一の商号を使用したことを明らかにする明確な証拠。 欺瞞的意図: 侵害当事者と被侵害当事者の間にビジネス上の提携関係が存在すること、または侵害当事者が被侵害当事者の所有する商標をそのビジネスネームの中で意図的に利用していることを認識している事例など、合理的な証拠によって裏付けられる。 混乱と虚偽表示: 侵害者の商号を使用して、商品の出所について混同を生じさせたり、侵害者と商標権者の関係について虚偽の印象を与えたりする行為。 2.4. 企業法では、企業の名称、商標権を侵害する企業名称の使用に対する処理方法が規定されている。 企業法で規定される企業登録を規定する政令第01/2021/ND-CP号第19条第1項によると、企業は、当該商号または商標の所有者から事前の許可を得ていない限り、個人または団体が所有する保護された商号、商標、地理的表示を企業名に組み込むことは禁止されていると明記されている。 請求の開始: 知的財産権者は、商標権を侵害する商号を特定した場合、企業登録局(ERO)に正式な申立書を送付することにより、手続きを開始することができる。この申立書には、侵害問題の概要が記載され、政令01/2021/ND-CP第19条第3項に従い、侵害企業に商号の変更を要求する。 必要書類: 知的財産権者の書面による請求には、以下の書類(適切な場合)を添付しなければならない: (i) 商号の使用が工業所有権の侵害であることを確認するベトナムの管轄当局が発行した結論書; (ii) 商標登録証明書、地理的表示登録証明書、工業所有権を担当する国家管理機関が発行する保護された商標および地理的表示の国内登録簿の抄本、工業所有権を担当する国家管理機関が発行するベトナムで保護された商標の国際登録証明書、請求者がライセンシーである場合、知的財産の主題のライセンス契約書。 審査と通知: すべての必要書類を受領後、ERO は 10 営業日以内に案件を審査する。提出された証拠が十分であれば、EROは侵害企業に対して正式な通知を出す。この通知は、侵害企業に対し、通知の日から2ヶ月以内に商号を変更するよう指示するものである。通知には、参考のために提出された書類の写しも添付される。 不遵守と今後の措置: 侵害企業が所定の2ヶ月の期間内に商号の変更登記を行わなかった場合、EROは、知的財産権法に基づく案件に対処するため、ベトナムの適切な執行機関に通知する。 行政制裁と改善措置: ベトナムの執行機関が行政制裁を科す決定を下した場合、侵害企業はその名称を変更したり、侵害要素をその名称から削除したりするなどの是正措置を実施することが求められる。 侵害者が法律で定められた期間内に遵守しない場合、ベトナムの執行機関はEROに通知する。EROは、侵害企業に対し、必要であれば遵守報告書の提出を求め、報告義務の履行を積極的に促す。EROは事件の処理結果を知的財産権者に通知する。 最終的な感想 商標と商号の紛争は、両当事者が譲歩したり譲歩することを望まない、非常に長期にわたる困難な戦いになることがあります。 特に、ベトナムに店舗や代理店の複雑なネットワークを持つ事業体が存在する場合、この傾向は顕著です。商号や商標の使用を中止することは、それに密接に関連するビジネスや投資事業の枠組み全体を解体することを意味するため、このような紛争が絶えないことは理解できる。このような複雑な紛争を解決するのは大変な作業であり、ベトナム市場で事業を展開する外国企業にとって、厳しくも身の引き締まるような教訓となる。解決を成功させるには、慎重かつ綿密なアプローチと、潜在的な紛争を巧みに切り抜けるための戦略的な設計図が必要である。 [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] By Nguyen Vu QUAN [/vc_column_text][vc_column_text] Partner & IP Attorney [/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] 関連記事: • Opposing and defending the grant of trademark registration; and Filing a cancellation and/or termination action against a Trademark Registration • Risks of improper use of registered trademarks in Vietnam • What strategies to reclaim unregistered trademark rights in Vietnam?...

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