KENFOX IP & Law Office > Articles posted by Ly Dinh

ベトナムにおける著名商標の立証方法:法的経路と実務的考察

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 商標の冒認出願は、ベトナムで事業を展開する国際企業にとって深刻な法的課題となりつつあります。多くのグローバルブランドが、第三者によって商標を先取り登録されることで不利な立場に置かれ、事業活動が妨げられ、ブランド価値が損なわれています。このような状況において、著名商標の認定を受けることは、知的財産権の侵害を防止するだけでなく、企業が正当な権利を回復・保護するための重要な法的ツールとして機能します。 しかし、著名商標に対して形式的な登録制度を採用している多くの法域とは異なり、ベトナムの法体系は、実際の使用と市場での存在感に重きを置いた、個別のケースごとの評価アプローチを採用しています。これは、著名な地位を確立するための独立した出願手続きが存在しないことを意味します。その代わりに、商標権者は、異議申立、無効審判、訴訟、または行政執行など、複数の法的経路を積極的に利用して、ベトナム知的財産庁(IPVN)または裁判所から公式な認定を得る必要があります。さらに、ベトナム国立知的財産研究所(VNIPI)による「鑑定結論」のサポートが、ブランド保護活動における強力な証拠資料として、ますます影響力のある役割を果たしています。 法的根拠と実務 ベトナムの現行法制度の下で著名商標の保護を確保するには、特有の課題があります。2022年ベトナム知的財産法によると、著名商標は「ベトナム全土の関連する公衆に広く知られている」ものと定義されています。原則として、著名商標に関する情報は、IPVNが管理する「著名商標リスト」に記載されることになっています。しかし、実務上、このリストはIPVNによってまだ公式に公表されておらず、十分に維持もされていません。その結果、ベトナムにおける著名な地位の認定は、主に紛争を通じて、通常は特定の法的手続きの解決過程で発生します。 他の多くの国とは異なり、ベトナムには著名商標の独立した登録手続きがありません。これは、商標権者が、自らの商標が著名であることを認定させるためだけに、IPVNに別途出願することができないことを意味します。その代わり、著名商標の権利は、登録ではなく、実際の使用に基づいて確立されます。知的財産法第6条(3)(a)は、著名商標の工業所有権が「登録手続きとは無関係に、使用に基づいて確立される」と明確に規定しています。言い換えれば、権利を保護するためには、権利者は紛争時や著名な地位の認定を求める際に、知的財産法第75条に沿った十分な証拠を提出する準備をしておく必要があります。 2. ベトナムで商標が著名な地位を認定される方法 2.1. IPVNおよびベトナム裁判所を通じて商標の著名な地位を得る方法 IPVNおよびベトナムの裁判所は、商標が商標紛争の対象となっている場合にのみ、その商標を著名なものとして扱います。 商標審査や異議申立手続きにおいて、IPVNは職権で、先行する著名商標を援用して、混同を生じさせる類似商標の登録を拒絶することがあります。実務上、IPVNは、先行商標が著名であると判断した場合、後行商標を阻止してきました(例えば、著名商標URGOを理由に「EUROGO」を拒絶したり、ナイキの「Swoosh」に類似する図形を拒絶したりしています)。同様に、商標権者が侵害または不正競争を理由に提訴した場合、権利者は裁判所に対して自らの商標が著名であることを認定するよう求めることができます。 ベトナムの裁判所は、自らの判断で著名性を宣言することはめったになく、多くの場合、IPVNの意見を求めます。例えば、「Interbrand Group 対 Interbrand JSC」の訴訟では、原告がベトナムで「INTERBRAND」を登録していなかったため、裁判所はIPVNにその著名性を確認するよう求めました。IPVNがこの商標の評判を認めた後、裁判所は原告に有利な判決を下しました。 したがって、商標権者がベトナムで自らの商標が著名であるとの認定を得たいと考える場合、以下の経路を通じて行動を起こすことを検討すべきです。 (i) 第三者の商標に対する異議申立/無効申立を行う。 商標異議申立の場合、IPVNは双方の主張と証拠を審査し、その後、異議に関する公式書簡を発行します。これは実体審査における参考資料として機能するものであり、正式な決定ではありません。商標無効審判の場合、IPVNはその決定において、当該商標がベトナムで著名であるか否かについて結論を出すこともあります。 (ii) 行政手続きまたは民事訴訟において、被疑侵害者に対する申立てや訴訟を提起する。 商標侵害事件では、侵害を立証するために、裁判所または行政手続きにおいて商標の著名な地位を主張することができます。裁判所や行政機関は、著名な地位に関してIPVNの意見を求めるために、IPVNに照会を行うことがよくあります。 2.2. ベトナム国立知的財産研究所(VNIPI)による「評価結論」(または「専門家意見」)を通じて商標の著名な地位を得る方法 ベトナムにおける知的財産権執行の非常にユニークな特徴は、知的財産権保有者が、ベトナムで知的財産権侵害の取り扱いを求める申立てを行う前に、第三者が使用する標識が商標権侵害を構成するかどうかについて、ベトナム国立知的財産研究所(VNIPI)(旧「ベトナム知的財産研究所」 - VIPRI)に「評価結論」(または「専門家意見」)を求めることができる点です。VNIPIの「評価結論」(または「専門家意見」)が商標権者に有利に発行された場合、知的財産権侵害の取り扱いに関する申立てのほとんどは、ベトナムの執行機関によって受理されます。 最近、VNIPIは、商標の著名な地位を確認するための商標権者からの要請を受理しています。私たちは最近、シンガポールに本社を置くハイネケンN.V.の完全子会社であるハイネケン・アジア・パシフィックの、ベトナムにおけるいくつかの商標紛争への対応を支援しました。私たちは、VNIPIの「評価結論」/「専門家意見」を通じて、ある商標の著名な地位を首尾よく獲得しました。 《ベトナム知的財産法》第75条に定められた必要書類に加えて、このような商標がベトナムで登録されていることが一つの必須要件となります。 VNIPIの「評価結論」/「専門家意見」:その価値は? VNIPIの評価結論は、ベトナムにおいて証拠源として機能しますが、その法的重みと実務上の役割を理解することが重要です。 VNIPIの評価結論には、強制力や法的拘束力はありません。それらは最終的な判決ではなく、専門家の意見と見なされます。それにもかかわらず、ベトナムの執行機関に対しては非常に強い影響力を持っています。ベトナムの市場管理局、警察、税関、裁判所といった執行機関は、調査や執行措置を進めるかどうかを決定する際に、VNIPIの評価結論を初期証拠として頼ることがよくあります。権利者は、知的財産権侵害の取り扱いに関する申立てを提出する際に、有利なVNIPIの評価結論を添付することが推奨されます。これにより、主張が強化され、結果を大きく左右する可能性があります。VNIPIは科学技術省の下に位置する専門機関として認められており、その評価は執行機関の目から見て信頼性を帯びます。 ただし、実務上、IPVNの審査官は商標異議申立や無効審判のケースにおいて、VNIPIの「評価結論」/「専門家意見」をケースバイケースで考慮することに留意が必要です。IPVNの審査官との最近の議論では、VNIPIの「評価結論」/「専門家意見」は「参考」文書として扱われ、独立した審査を行うIPVNの審査官を拘束するものではないことが示されました。したがって、一部のケースでは、VNIPIの「評価結論」/「専門家意見」が「混同を生じさせる類似性がある」と述べていても、IPVNの審査官は「見解が異なる」として、後に出願された商標の登録を認めることがあります。 結論 商標の冒認出願が増加し、知的財産権紛争が複雑化する中で、ベトナムにおいて商標の著名な地位を確立・保護することは、国際企業にとって喫緊の法的必要性であるだけでなく、長期的な事業戦略でもあります。ベトナムには著名商標の正式な登録制度はありませんが、商標権者は、異議申立手続き、無効審判、行政執行機関を通じた侵害対応、あるいは裁判所での訴訟といった既存の法的ツールを効果的に活用し、さらにVNIPIの評価結論を得ることで、正当な権利を保護する上での自身の立場を強化することができます。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi | Special Counsel [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Should you abandon a trademark application temporarily refused registration in Vietnam? Facing a Trademark Refusal in Vietnam? Learn How to Appeal and Win How Did Philipp Plein Appeal a Decision on Trademark Refusal in Vietnam? Overcoming the IP Vietnam’s refusal, appeal against the IP Vietnam’s refusal decision Trademark Oppositions In Vietnam: What Grounds And How To Effectively Apply? Overcome a provisional refusal against an International Registration...

Continue reading

ベトナムにおける®シンボル使用のよくある誤解と法的リスク

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ベトナムでは、企業が登録商標シンボル®の使用が持つ法的重要性を過小評価することが少なくありません。多くの人は、まだ登録申請中であるか、あるいはまったく申請されていない商標に®シンボルを付すことが、法的なリスクをほとんど、あるいはまったく伴わないと誤って信じています。中には、これを無害なマーケティング戦術、あるいは登録承認を待つ間の許容できるプレースホルダーと見なす人もいます。しかし、現実ははるかに深刻です。ベトナムの法律では、このような誤用は、行政処分、罰金、評判の毀損、さらには消費者保護法に基づく民事責任を含む、様々な法的結果に企業を晒す可能性があります。 KENFOX IP & Law Officeは、ベトナムにおいて未登録商標に®シンボルを使用することに関連する主要な法的リスク(知的財産権侵害、消費者保護規制違反、商法違反を含む)を分析し、企業がこれらのリスクを防止し、効果的に対処するための実践的な解決策を提案し、法遵守を確保し、商標権者の権利を保護します。 1. クライアントがベトナムで未登録商標に登録商標シンボル®を使用する場合に発生しうる法的リスク 1.1. 知的財産法規違反のリスク ベトナムで登録されていない商標に®シンボルを使用することは、ベトナム知的財産法に対する直接的な違反を構成します。この行為は明示的に「知的財産権の法的状況に関する虚偽表示の提供」として分類されます。核心的な問題は、そのような使用が、実際にはベトナムにおいて公式な工業所有権保護を受けていないにもかかわらず、その商標が保護を受けていると一般の人々を誤解させる点にあります。この禁止は、登録出願が提出されたがまだ保護権が与えられていない場合や、誤解を招く表示がなされた時点で保護権が取り消された、無効になった、または保護期間が満了している状況にも及びます。 法的根拠: 知的財産権の法的状況に関する虚偽表示行為を制裁するための主要な法的枠組みは、以下の政令と通達の組み合わせを通じて確立されています。 通達11/2015/TT-BKHCN (第7条): この通達は、工業所有権分野における行政違反に関する詳細なガイダンスを提供します。それは、商標が登録証明書を付与されていない場合に®シンボルを使用することを含む、虚偽表示行為を明確に定義しています。この通達は、2024年11月15日に発効した通達06/2024/TT-BKHCNによって大幅に修正・補完されました。 しかし、2024年11月15日に発効する通達06/2024/TT-BKHCNによって重要な更新が導入されました。この新しい通達は重要な免除を規定しています。すなわち、商品および包装(輸入商品の二次ラベルを含む)に®シンボルを使用することが、これらの商品および包装にベトナムにおける商標保護状況に関する真実の情報が明確に記載されていれば、侵害とはみなされないというものです。これは、例えば「[国X]で登録済み、ベトナムで出願中」または「[国X]のみで登録済み」と明記されたサブラベルが、行政処罰のリスクを軽減する可能性があることを意味します。 政令99/2013/ND-CP (第6条): この政令は、工業所有権分野における違反に課される行政制裁を規定しています。この政令もまた、政令46/2024/ND-CPによって最近改正・補完されました。政令46/2024/ND-CPは、政令99/2013/ND-CPを2022年改正知的財産法に適合させるために特別に設計されました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 具体的な罰則と責任: 知的財産権の法的状況に関する虚偽表示の行為は、上記の法的文書に概説されている行政制裁の対象となります。政令99/2013/ND-CP(改正版)第6条および通達11/2015/TT-BKHCN(改正版)第7条に基づく具体的な罰則は以下の通りです。 行政罰金: 個人: 警告または500,000VNDから1,000,000VNDの範囲の罰金。 法人(組織): 個人の2倍の罰金、すなわち1,000,000VNDから2,000,000VNDの範囲の罰金。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 追加の救済措置: 商品または事業手段における侵害要素の強制的な除去。 誤りの強制的な公開訂正。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 詳細については、当社の記事「ベトナムにおける商標シンボルの使用」を以下のリンクでご覧ください: https://kenfoxlaw.com/use-of-the-trademark-symbols-in-vietnam 1.2. 消費者権利の侵害および誤解を招く商業慣行のリスク 上記の知的財産リスクとは別に、ベトナムにおいて未登録商標に登録商標シンボル®を使用することは、商取引、偽造品および禁止品の生産・取引、消費者権利の保護に関する政令第98/2020/ND-CPに基づき、商標所有者にとって実際にリスクを伴う可能性があります。これは消費者に対する誤解を招く情報の一形態を構成するためです。具体的には、以下の規定が法的根拠となり得ます。 政令98/2020/ND-CP第47.1(dd)条: この条文は、商品またはサービスに関する情報を消費者に提供することに関連する違反に対処しています。「消費者に情報を隠匿したり、不十分、虚偽または不正確な情報を提供すること」を処罰します。未登録の商標に®シンボルを使用することは、その法的地位について虚偽の情報を提供することになります。 政令98/2020/ND-CP第63.3(a)条: 電子商取引ウェブサイトまたはモバイルアプリケーションで行われる活動に関して、この規定は「電子商取引ウェブサイトまたはモバイルアプリケーション上で、事業者、電子商取引ウェブサイトまたはモバイルアプリケーションの所有者、商品、サービス、価格、輸送、配送、支払い方法、契約の条件、および一般条件を含む契約に関する虚偽の情報を提供すること」を禁止しています。オンラインでの®シンボルの誤用は、商品またはサービスに関する虚偽の情報提供に該当します。 政令98/2020/ND-CP第33.3(d)条: この規定は特に販売促進活動を対象とし、「顧客を欺くために商品またはサービスに関する虚偽または誤解を招く情報を含む販売促進を行うこと」を処罰します。未登録の商標の販促資料で®シンボルが使用されている場合、誤解を招くと見なされる可能性があります。 政令24/2025/ND-CP(政令98/2020/ND-CPを改正)第53.2(c)条: 遠隔取引に関して、この改正規定は「遠隔取引を行う際に、規定された消費者に対し不正確または不完全な情報を提供すること」に対して罰則を課します。これは、遠隔チャネルを通じて販売される製品に関する誤解を招く表示をカバーします。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 政令98/2020/ND-CP(およびその改正)に基づく上記の違反に対する罰則は以下の通りです。 行政罰金: 商業分野または消費者権利保護分野における一般的な違反の場合、個人の最高罰金は1億ベトナムドン、組織の最高罰金は2億ベトナムドンに達する可能性があります。より具体的には、虚偽または誤解を招く広告に対する罰金は6,000万ベトナムドンから8,000万ベトナムドンの範囲です。 遠隔またはオンライン取引における不正確または不完全な情報提供の場合(第53.2(c)条)、個人の罰金は2,000万ベトナムドンから4,000万ベトナムドンの間です。組織の場合、この罰金は2倍になり、オンライン取引で違反が発生した場合はさらに2倍になります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 救済措置: 虚偽または誤解を招く情報の強制的な訂正。 商品または事業手段のラベルおよび包装上の違反要素の強制的な除去。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 1.3. 消費者保護法に基づく民事救済のリスク 消費者または消費者代理の社会組織は、ベトナムにおいて登録されていない商標に登録商標シンボル(®)を不適切に使用したことに対して、消費者権利保護のための手段を用いて、貴社に対する民事救済を求めることが可能です。®シンボルの使用は、当該商標がベトナムで正式に登録され保護されていることを示唆します。もしそうでない場合、それは商品またはサービスの法的状況、品質、または原産地について消費者に誤解を招く表示と見なされ得ます。 ベトナムの裁判所に民事訴訟を提起できる根拠となる**消費者権利保護法(法律第19/2023/QH15号)**の法的規定を参照してください。 正確な情報の権利(第4条第2項): 消費者は、製品、商品、サービス、取引内容、原産地、および事業組織または個人に関する適時、正確、かつ完全な情報を提供する権利を有します。®シンボルの虚偽の使用は、製品の法的状況に関する不正確な情報を提供することで、この権利を直接侵害します。 損害賠償請求権(第4条第5項): 消費者は、製品、商品、またはサービスが、事業者が登録、発表、公開、表示、広告、紹介、合意、または約束した内容と一致しない場合に、損害賠償を請求する権利を有します。®シンボルの誤解を招く使用は、製品の保護状態に関する虚偽の広告または約束と見なされ、この情報に依拠した消費者に潜在的な損害をもたらす可能性があります。 法的救済の権利(第4条第7項): 消費者は、本法およびその他の関連法に従い、苦情、告発、または訴訟を提起する権利、または社会組織にその権利を保護するために訴訟を提起するよう要請する権利を有します。この規定は、消費者に民事訴訟を開始する訴訟能力を明確に付与しています。 詐欺行為の禁止(第10条第1項(a)): この条文は、事業に従事する組織および個人が、その製品、商品、またはサービス、あるいはその評判および事業能力について「虚偽、不完全、または不正確な情報を提供することによって消費者を欺いたり誤解させたりすること」を厳しく禁止しています。未登録商標に®シンボルを使用することは、詐欺行為としてこの禁止に完全に該当します。 不適合製品・サービスの禁止(第10条第1項(e)): これは、企業が「製品、商品、またはサービスが事業体の登録、発表、公開、表示、広告、紹介、合意、または約束と一致しないために、消費者に製品、商品、またはサービスを補償、返金、または交換しないこと」を禁止します。消費者が®シンボルによって登録ブランドの製品であると信じて購入したにもかかわらず、そうではないことが判明した場合、この規定が適用される可能性があります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 民事訴訟は、侵害行為を停止させるための差し止め命令や損害賠償命令につながる可能性があります。 2. これらのリスクを回避または対応する方法 2.1. リスク回避戦略 [i] ベトナムにおける商標の積極的な登録: ベトナムの「先願主義」商標制度を考慮すると、ベトナム知的財産庁(IPVN)への正式な登録は非常に重要です。これにより排他権が確立され、保護のための強力な法的基盤が提供されます。商標出願の前に、事前調査を行うことを強くお勧めします。 [ii] 適切な商標表示の実践: 正しい表示規則を遵守することは、虚偽表示違反を避ける上で極めて重要です。 ®マークの使用を登録済み商標に厳しく限定: ®シンボルは、IPVNに正式に登録された商標にのみ使用されるべきです。ベトナムで未登録のマークにこれを使用することは、たとえ他の国で登録されていても、違反となります。 未登録マークには™マークを使用: ベトナムでまだ登録されていない商標には、™シンボルが適切な表示です。ベトナム法は™シンボルの意味を定義しておらず、未登録商標にこれを使用することは一般的に「リスクがない」とされています。これにより、企業は公式登録を誤って示唆することなく、所有権を主張することができます。 輸入商品に関するベストプラクティス: ®シンボル(他国で登録されているがベトナムでは未登録)が付された輸入商品については、商品またはその包装(二次ラベルを含む)に、ベトナムにおける商標の保護状況に関する真実の情報が明確に記載されていることを確認することが重要です。例えば、「[国X]で登録済み」または「ベトナムで商標出願中」と記載されたサブラベルは、行政処罰のリスクを軽減することができます。この免除は、普遍的な商標登録の非現実性を認め、欺瞞的な行為の防止に焦点を当てています。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2.2. 誤用または侵害の主張への対応戦略 ®シンボルの不適切な使用が発見された場合、または虚偽表示の主張が生じた場合、迅速かつ情報に基づいた対応が必要です。 [i] 未登録マークにすでに®を使用している場合 不適切な使用の即時中止: 最も重要なステップは、未登録商標に®シンボルを不適切に使用する一切の行為を直ちに中止することです。これには、製品、包装、広告、およびすべての事業資料からそれらを削除することが含まれます。 商標登録の優先と迅速化: 同時に、ベトナムでの当該マークの商標登録手続きを開始し、迅速化します。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] [ii] 虚偽表示の主張に直面した場合 「知的財産権の法的状況に関する虚偽表示の提供」という主張がなされた場合、構造化された対応が不可欠です。 主張の理解: 特定の申し立て、引用された法律条項(例:通達11/2015/TT-BKHCN第7条および政令99/2013/ND-CP第6条(改正版))、および苦情申し立て者または規制当局が提示した証拠を徹底的に理解します。 潜在的な防御論拠: 輸入商品のサブラベル上の真実の情報: 商品が輸入されており®シンボルが付されている場合、商標のベトナムにおける保護状況に関する明確かつ真実の情報が商品または包装(例:二次ラベルを介して)に提供されていたことを示すことで、防御を行うことができます。これにより、その行為が侵害と見なされることを免除することができます。 意図しない過失と是正措置: 完全な防御にはなりませんが、誤用が意図的でなかったこと(例:ベトナム法の誤解によるもの、特に外国企業の場合)、および不適切な使用を停止し状況を是正するための即時かつ積極的な措置(例:商標登録の開始)が取られたことを主張することは、結果に影響を与え、より高額な罰金ではなく警告につながる可能性があります。 混同の可能性がないこと(広範な侵害主張の場合): 主張が単なる虚偽表示を超えて広範な商標侵害に及ぶ場合、®シンボルがあるにもかかわらず、そのマークの使用が登録商標との商業的起源に関する混同の可能性を引き起こさないと主張することができます。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結論 ベトナムにおいて未登録の商標に®シンボルを使用することは、企業が最大限の注意を払う必要がある重大な法的問題です。潜在的なリスクを最小限に抑えるためには、企業はベトナムの知的財産、消費者保護、および商業活動に関する法的規定を厳格に遵守しなければなりません。タイムリーかつ積極的に商標を登録し、適切な表示慣行を遵守することは、企業が規制上の制裁を回避するのに役立つだけでなく、ベトナム市場におけるブランドの評判と価値を保護する上で極めて重要な役割を果たします。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi | Special Counsel [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior...

Continue reading

商標法における著名人名の保護:ウサイン・ボルト事件とベトナム実務から得られる教訓

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ウサイン・セイント・レオ・ボルト(以下「ウサイン・ボルト」)が中国において商標出願「 に対して成功裏に異議申立てを行った事例は、中国国家知識産権局(China National Intellectual Property Administration、以下「CNIPA」)が、たとえ中国国内における商標登録が存在しない場合であっても、著名人名に付随する権利を認識し、これを保護することができることを示す代表的な事例です。CNIPAのこの決定は、外国の正当なブランド権利者にとって注目すべき先例を築きました。すなわち、正式な商標登録が存在しない場合であっても、十分な著名性とその氏名と個人識別性との強固な関連性が認められる場合には、法的保護を受けることができるということです。 特筆すべきは、CNIPAがその審査を文字要素「BOLT」のみに限定せず、争点となった商標の図形部分も考慮に入れたことです。当該図形は、ウサイン・ボルトの象徴的なシルエットに強く類似しており、これはCNIPAが個人のイメージや名声に対する不当な「フリーライド(ただ乗り)」行為を見抜く鋭敏さを有していることを示しています。 しかし、ここで重要な疑問が生じます。仮に本件がベトナムで発生していた場合、そして現在のベトナムの商標審査実務が依然として「先願主義(first-to-file)」原則に大きく傾いている状況下において、未登録の外国権利者が同様の結果を得ることができたのでしょうか。それとも、予測不可能な結末に至る長期かつ多層的な法的闘争に巻き込まれていたのでしょうか。 KENFOX IP & Law Officeは、ウサイン・ボルト事件に関する詳細な分析に加え、ベトナムにおける現行の商標審査実務との比較検討を提供いたします。本稿は、正当なブランド権利者が効果的な商標保護戦略を策定し、地域内で最も急速に成長し、ダイナミックな市場の一つであるベトナムにおいて、回避可能な法的リスクを未然に防ぐことを目的としています。 ウサイン・セイント・レオ・ボルト商標異議事件:中国国家知識産権局(CNIPA)の進歩的判断 ウサイン・セイント・レオ・ボルト(以下「異議申立人」)は、自身の氏名権を根拠に、福建維多利亜機械有限公司(以下「被申請人」)が出願した第12類、第43691032 () 号商標(以下「異議対象商標」)に対して異議申立てを行いました。審査の結果、中国国家知識産権局(CNIPA)は、異議対象商標の登録を拒絶する決定を下しました。 CNIPAの決定には、以下のように記載されています:「異議申立人が提出した証拠によれば、異議申立人は男子短距離走において複数の世界記録を保持する著名なジャマイカ人アスリートである。オリンピックチャンピオンとして、『Bolt』は異議対象商標の出願日前から広く認知されていた。中国の一般公衆が外国人を姓で呼称する慣習を踏まえ、関連中国公衆の認識において、『Bolt』は異議申立人と独自かつ特定的な関連性を形成していると認定できる。被申請人はこの点を認識していたはずである。異議対象商標を構成する文字は、異議申立人の氏名中の英語部分『Bolt』と完全に一致する。被申請人は、異議申立人の許可なくこの単語を商標として出願しており、不当な利益を追求する意図が明白である。このことは、関連公衆に対し当該商標が異議申立人と特定の関連があると誤認させるおそれがあり、異議申立人の氏名権を侵害するものである。」 このCNIPAの決定は、著名人名に関連する権利保護において、進歩的かつバランスの取れたアプローチを反映しています。ウサイン・セイント・レオ・ボルトが中国国内において商標登録を有していなかった事実にもかかわらず、CNIPAはその国際的な知名度および「Bolt」という名称と異議申立人との強い公衆的関連性に基づき、異議申立てを認容しました。 CNIPAが審査過程で考慮した主要要素は以下の通りです: 知名度および公衆認知の関連性:「Bolt」という名称は、中国公衆の認識において、ウサイン・セイント・レオ・ボルトと強く、独自かつ広範に結び付いていました。 潜在的損害:異議対象商標の登録は、消費者に当該商標が異議申立人と関係があるとの誤認を生じさせ、異議申立人の正当な権利を侵害する可能性がありました。 悪意の存在:被申請人には、ウサイン・セイント・レオ・ボルトの名声および評価を不当に商業的利益に利用しようとする明白な意図が認められました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 特に注目すべきは、CNIPAが異議対象商標の図形要素についても審査対象としたことです。たとえ当該図形部分がウサイン・ボルトの象徴的なシルエット「」と外観上あいまいまたは表面的な類似にとどまっていたとしても、また異議対象商標の指定商品が第12類「carriages(車両)」であり、ウサイン・ボルトが名声を得たスポーツ業界とは明白に無関係であったとしても、CNIPAは当該商標がボルトの個人イメージを模倣し、不当に利用した行為に該当すると断定的に判断しました。 このことは、CNIPAが争点要素が完全に一致しない場合であっても、知的財産権保護において精緻かつ果断なアプローチを適用していることを明確に示しています。 ベトナム商標審査実務との比較:正当な商標権者の権利保護に対するベトナムの再評価の必要性 ウサイン・セイント・レオ・ボルト事件におけるCNIPAの判断が、個人の氏名権およびイメージ権の保護における国際知的財産コミュニティから進歩的措置として広く評価されている一方で、ベトナムにおける現在の商標審査実務、特に対象となる商標や名称が未登録の場合には、著しく異なる実態が存在します。この現実は、正当な商標権者、特に外国企業にとって深刻な課題となっています。 ベトナム《知的財産法》第74.2(g)および第74.2(i)条は、「先願主義(first-to-file)」と「先使用主義(first-to-use)」という2つの基本原則のバランスを図ることを目的とした法的枠組みを確立していますが、実務上では先使用権保護メカニズムがほぼ無力化されています。先使用や国際的知名度に基づく大多数の異議申立案件は、以下のような馴染みのある理由で一貫して却下されています。 **「ベトナム国内での広範な使用または知名度を証明する証拠が不十分である」、「商標権は属地主義に基づく」、「外国判決は参考資料に過ぎず拘束力を持たない」**等です。 このような硬直的かつ過度に形式主義的で証拠依存型のアプローチは、意図せずして正当な商標権者、特に外国企業を深刻な不利な立場に追い込んでいます。審査官は本来、相反する法理原則間の衡量を行う権限を有しているにもかかわらず、多くの場合「より安全な選択肢」として先願主義に固執し、ベトナム国内での使用証拠が圧倒的かつほぼ完璧でない限り、先使用権に基づくあらゆる主張を機械的に排除する傾向にあります。これは、まだベトナムで積極的な市場展開やプロモーション活動を行っていない外国商標にとっては、実質的に達成困難な基準です。 さらに憂慮すべきは、この制度的不備がベトナム国内における商標先取り(trademark squatting)問題の増加と高度化を無意識のうちに助長していることです。悪意ある個人や組織が審査システムの弱点を巧みに利用し、実際の事業活動がないにもかかわらず、国際的に有名な商標を迅速に先取りしているのが現状です。 一方、ウサイン・ボルト事件においてCNIPAは、「BOLT」という文字要素に限定せず、図形要素、申請人の悪意、ボルトの世界的知名度等を総合的に考慮する包括的かつ実質的な審査手法を採用しました。これは、不当な商業的利益を目的とする商標登録を防止し、正当な権利を保護することを重視した進歩的な実務アプローチであると言えます。 今こそベトナムに変革が求められています。法解釈および適用方法において適時の調整が行われなければ、外国企業は今後も正当な権利保護において困難な闘いを強いられることとなり、さらにベトナム全体の投資・ビジネス環境も長期化、高コスト化、不公正な商標紛争の急増によって深刻な損害を被ることになるでしょう。 終わりに ウサイン・セイント・レオ・ボルト事件は、十分な名声および悪意の存在に関する証拠が存在する場合には、知的財産権当局が硬直的な先願主義の枠を超えて、法規定を柔軟に適用し、個人および企業の正当な権利を保護できること、そしてそうすべきであることを明確に示す事例です。ベトナム国家知的財産局(IPVN)は、今回のCNIPAのアプローチから重要な教訓を得て、ベトナム国内の商標審査の質向上に資することができるはずです。 IPVNは、国際的知名度、故意による侵害行為、混同のリスクといった要素を総合的に評価し、ベトナム国内での使用証拠の量的・形式的基準のみに固執する従来の慣行から脱却すべきです。 正当なブランド権利者の名声と商標権を守ることは、単なる法的義務にとどまりません。 それは、国家の知的財産権システムがいかに透明で信頼できるかを測る重要な指標なのです。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi | Special Counsel [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Should you abandon a trademark application temporarily refused registration in Vietnam? Facing a Trademark Refusal in Vietnam? Learn How to Appeal and Win How Did Philipp Plein Appeal a Decision on Trademark Refusal in Vietnam? Overcoming the IP Vietnam’s refusal, appeal against the IP Vietnam’s refusal decision Trademark Oppositions In Vietnam: What Grounds And How To Effectively Apply? Overcome a provisional refusal against an...

Continue reading

ベトナムにおける商標審査手続および主な登録拒絶理由に関する解説

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ベトナムの商標審査手続を十分に理解している出願人は、出願段階から正確かつ完全な出願書類を提出する可能性が高く、不備通知の受領やそれに伴う遅延のリスクを最小限に抑えることができます。このような知識は、審査過程での対応力を高め、結果的に、効率的かつ費用対効果の高い商標登録の成功率を高めることにも繋がります。 KENFOX IP & Law Officeは、ベトナムにおける複雑な知的財産案件を15年以上にわたり取り扱ってきた実務経験に基づき、商標審査手続および登録拒絶理由について包括的な解説を提供しています。 1. ベトナムにおける商標審査手続 ベトナムにおける商標審査は、以下の段階により構成されます:(1) 方式審査、(2) 公告、(3) 実体審査、(4) 登録または拒絶の決定。 1.1. 方式審査 出願が提出されると、ベトナム知的財産庁(IPVN)は出願日から1か月以内に方式審査を実施します。審査内容には、以下の確認が含まれます: 書類の完全性 商品・役務の区分が適切であるか(ニース分類に基づく) 所定の手数料の納付 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 不備がある場合、IPVNは公式な補正通知を発行し、**2か月以内(1回に限りさらに2か月の延長可)**の補正を求めます。期限内に対応しない場合、出願は却下される可能性があります。 1.2. 出願公告 方式審査を通過すると、出願が有効と判断された日から2か月以内に、商標出願は産業財産公報に公告されます。公告後、5か月以内であれば、第三者は自己の既存の権利を侵害すると考える場合に異議申立てを行うことが可能です。 1.3. 実体審査 公告期間後、IPVNは実体審査を行います。この段階は通常約9か月を要しますが、案件の複雑性や審査官の業務量により長期化することがあります。審査では、以下の実体的登録要件が検討されます: 識別力:他人の商品や役務と明確に区別できること 先行権利との非衝突性:既に登録されたまたは出願中の同一・類似の商標と同一または混同のおそれがないこと 法令に反する標章の排除:国旗や国章、公序良俗に反する標章など、法により禁止された要素を含まないこと [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 1.4. 登録または拒絶の決定 実体審査の結果に基づき、IPVNは以下いずれかの決定を下します: 登録決定:全ての要件を満たす場合、登録決定が発行され、出願人は3か月以内に登録料および公告費用を支払う必要があります。支払い完了後、商標は国家商標登録簿に正式に登録され、商標登録証が交付されます。ベトナムにおける商標の保護期間は出願日から10年間であり、10年単位で更新が可能です。 拒絶決定:拒絶理由がある場合、IPVNはその理由を記載した公式通知を発行します。出願人は3か月以内に反論書を提出できます。反論が受け入れられない場合、正式な拒絶決定書が発行されます。この場合、出願人は受領日または認識した日から90日以内に異議申立てを行うことができ、それが棄却された場合には科学技術省への再異議申立てまたは行政訴訟の提起が可能です。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2. ベトナムにおける登録拒絶の主な理由 ベトナムでは、商標出願は絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づき拒絶される可能性があります。 絶対的拒絶理由は、商標そのものの本質的性質に関連し(例:識別力の欠如、記述的、一般名称、公序良俗違反など)、 相対的拒絶理由は、出願商標と他人の先行権利(登録商標、周知商標、商号、意匠、著作権など)との衝突に関連します。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] これらの拒絶理由は、ベトナム知的財産法第73条および第74条に詳細に規定されており、第90条には先願主義(first-to-file)の原則が規定されています。 2.1. 絶対的拒絶理由(知的財産法第73条) ベトナム知的財産法第73条は、**商標として保護を受けられない標章(=登録不適格な標章)**を列挙しており、これらを含む出願は拒絶の対象となります。 (i) 国旗・国章などの国家的象徴と同一または紛らわしい標章(第73条1項・2項) 国旗、国章、国家歌(ベトナムおよび他国、国際歌(L’Internationale)など)と同一または紛らわしい標章 国家機関や政治・社会団体等の名称・略称・標章・旗章と同一または類似する標章(ただし、該当機関からの許諾がある場合を除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (ii) 著名な人物や指導者の氏名・肖像と同一/類似する標章(第73条3項) ベトナムまたは外国の国家的英雄、歴史的人物、有名人の実名・通称・筆名・肖像と同一または紛らわしい標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iii) 認証マーク・保証マークなどと類似する標章(第73条4項) 国際機関などが使用している認証印、検査印、品質保証印と同一または紛らわしい標章(ただし、当該機関により認証標章として登録されている場合は除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iv) 商品・サービスの属性等について誤認・混同を生じさせる標章(第73条5項) 商品またはサービスの原産地・性質・用途・品質・価格・機能等に関して消費者に誤認・混同・欺瞞を与えるおそれのある標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (v) 商品の機能的形状や一般的要素に基づく識別力のない標章(第73条6項・第74条の黙示的適用) 機能的形状:技術的必要性から必然的に存在する商品等の原始的形状 単純図形・数字・文字・通例的表示等(第74条2項a・b号): [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 単純な図形、幾何学模様、数字、文字、または一般的に使用されない言語の文字(ただし、出願前の使用により識別力を取得している場合を除く) 商品やサービスの通称、通常形状、包装形態など、出願前から広く認識されているもの [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 記述的標章(第74条2項c号): 商品・サービスの時間、場所、製造方法、種類、数量、品質、成分、効能、価値等を記述する標章、またはそれらの価値を誇張する表現(出願前の使用により識別力が生じた場合は除外) 事業の法的地位や業種を示す標章(第74条2項d号) 地理的名称を表示する標章(第74条2項đ号): 商品等の地理的原産地を表示する標章(ただし、出願前に使用され識別力を獲得している場合、または団体標章・証明標章として登録された場合は除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (vi) 著作物を含む標章(第73条7項) 他人の著作物の複製物を含む標章(著作権者の同意がある場合は除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2.2. 相対的拒絶理由(第74条2項e, g, h, i, k, l, n, o, p号) ベトナム知的財産法第74条2項は、先行する他人の権利との抵触により登録できない標章を定めています。主な相対的拒絶理由は以下のとおりです: (i) 先行する登録商標・出願商標との抵触(第74条2項e号および第90条) 同一・類似する商品または役務に関して、他人により既に登録されている、または出願されている商標と同一または混同を招く類似の標章 ベトナムでは先願主義(first-to-file)が採用されており、出願日または優先日が早い方が原則的に権利を取得する 条約に基づく国際出願も対象に含む 取消・無効になった登録商標と類似する標章も、取消日から3年以内であれば拒絶理由に該当(第74条2項h号) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (ii) 広く使用され、社会的に認知された未登録商標との抵触(第74条2項g号) 出願日前に、同一または類似の商品・サービスについて広く使用され、消費者に認識されていた他人の標章と同一または類似する標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iii) 周知商標との抵触(第74条2項i号) 出願日前に周知商標として認識されていた標章と同一または類似する標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 同一または類似の役務・商品に使用される場合:識別力の希釈化や名声へのフリーライドが懸念される場合は拒絶 異なる商品・役務であっても、識別力の低下や周知性を不当に利用する意図があると判断される場合は拒絶 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iv) 他人の商号(トレードネーム)との抵触(第74条2項k号) 使用中の他人の商号と同一または類似であり、出所の混同を招くおそれがある場合 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (v) 保護対象となっている地理的表示との抵触(第74条2項l号・m号) 登録済みの**地理的表示(GI)**と同一または類似し、消費者に誤認を与えるおそれのある場合 特にワイン・蒸留酒に関しては、翻訳や音訳を含むGI表示を含む標章は、原産地以外の産品であれば拒絶される [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (vi) 先行する意匠登録との抵触(第74条2項n号) 他人の登録済みまたは出願中の意匠と実質的に同一・類似する標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (vii) 登録済みの植物品種名称との抵触(第74条2項o号) 同一または類似の植物・農産物等に関して、保護された植物品種名称と同一または混同を招く標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (viii) 著作物中のキャラクター・図像との抵触(第74条2項p号) 出願日前に一般に認知されていた著作権キャラクターや図像の名称・肖像と同一・類似する標章(著作権者の許可がある場合を除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結語 ベトナムの商標制度は厳格ではあるものの、商標権者と消費者の双方を保護するための合理的な仕組みとして設計されています。絶対的および相対的拒絶理由は、出願人が直面する可能性のあるリスクを明確に示しています。 しかし、最も重要なのは「事前の認識と準備」です。拒絶理由を理解し、出願前に十分な調査を行うことで、異議や拒絶のリスクを回避し、効率的かつ費用対効果の高い商標登録が実現できます。 ベトナムでの貴重な商標権の確保には、法律制度に対する深い理解と、先を見据えた戦略的アプローチが最も有効な手段です。 QUAN,...

Continue reading

第35類の商標登録 ― ベトナム・ラオス・カンボジアにおける選択か、それとも必須の戦略か?

ラオス、カンボジアおよびベトナムの市場において、第35類の商標登録はもはや単なる選択肢ではなく、強固かつ包括的なブランド保護を実現するための不可欠な要件となっています。これらの法域において、第35類を優先的に審査対象とする実務は、単なる手続的措置にとどまらず、商標保護を飛躍的に強化し、しばしば予想を超える成果をもたらす戦略的鍵として機能しています。...

Continue reading

カンボジアで欧州特許を検証する: 知っておくべき8つの重要なポイント

欧州特許庁 ( EPO ) およびカンボジアなどの非加盟国との検証協定との関連での特許検証とは、欧州特許出願が一度付与されると、非加盟国でも認識され執行されるプロセスを指します。 EPO加盟国。検証は、国内で特許出願プロセス全体を再度行う必要がなく、カンボジアまで特許保護を拡張できるため、特許所有者に大きな利益をもたらします。これにより、世界規模で活動する企業にとって、より効率的でコスト効率の高い IP 管理が可能になります。 KENFOX IP & Law Office は、カンボジアで特許をスムーズに検証するために重要な以下の 8 つの重要なポイントを提供したいと考えています。 番号 カテゴリー 詳細   1   協定と法律 欧州特許庁( EPO )長官とカンボジア工業手工芸大臣によって協定が署名されました。 カンボジア国王は、2017 年 11 月 24 日にロイヤル・クラム N°NS/RKM/1117/017 とこの協定を批准しました。 カンボジアにおける特許検証の法的枠組みは、2017 年 12 月 8 日に Prakas Nº282 MIH/2017 によって確立されました。   2   検証開始日 この検証協定は2018年3月1日に発効し、この日から欧州特許出願とカンボジアにおける特許を検証することが可能となり、EPOが加盟国38カ国(現在は44カ国)で付与する特許と同レベルの保護が与えられることになった。   3   ガバナンス カンボジアにおける検証のプロセスは主に、カンボジアにおける欧州特許の検証のための規制枠組みと手順を詳述する宣言 (Prakas) Nº282 MIH/2017 によって規定されています。   4   除外とメールボックス システム カンボジア特許法では、後発開発途上国 (LDC) に対する WTO の適用除外により、医薬品は 2033 年まで特許保護の対象から除外されています。 ただし、TRIPS 第 70.8 条では、医薬品の特許出願を提出し、免除期間が終了するまで審査なしで保管できる「メールボックス システム」を認めており、その後は残りの期間特許保護が認められます。   5   検証リクエストとタイミング 2018 年 3 月 1 日以降に提出された欧州または国際特許出願については、カンボジアでの検証が申請者の主導で要求されます。 この日より前に提出された出願、またはそのような出願から生じた欧州特許は検証の対象となりません。   6   検証手数料と追加料金 180 ユーロ (コード 423) の確認手数料は、欧州調査報告書の発行後、または国際出願の欧州段階への移行後 6 か月以内に支払わなければなりません。 基本期限後 2 か月の猶予期間内に料金が支払われた場合、50% の追加料金 (コード 453) が適用されます。 医薬品に関する申請であっても手数料は返金できません。   7   申請書とフォームの要件 助成金申請フォーム (EPA/EPO/OEB 1001) および欧州段階への参入フォーム (EPA/EPO/OEB 1200) には、検証国としてカンボジアへの言及が含まれます。 これらの更新されたフォームは、2018 年 3 月 1 日から EPO の Web サイトで入手できるようになりました。   8   翻訳要件 検証するには、クレームをクメール語と英語に翻訳する必要があります。 これらの翻訳は、所定の手数料とともに、欧州特許の公開日から 3 か月以内に DEP (MIH)...

Continue reading

一時的に拒否された商標登録出願はベトナムで放棄されるべきでしょうか?

ベトナムにおける商標登録出願の多くは、ベトナム国立知的財産局 ( NOIP ) に直接提出されたものであっても、マドリッド制度を通じて指定されたものであっても、保護を拒否されています(一時的な拒絶または一時的な停止)。拒絶された商標が付いた製品/サービスがベトナムで商品化されている場合、状況はさらに困難かつ問題となります。この状況は、出願人にとって重要かつ複雑な問題を引き起こします。それは、商標出願を続行すべきか、それとも放棄すべきかということです。...

Continue reading

拒否を乗り越える- 難しいが決して諦めないでください

ITC )の保護拒否の意思通知を克服する方法 ベトナム?ベトナムであなたの商標が確実に保護されるようにするには、どのような手順を踏む必要がありますか?近年、時間とコストを大幅に節約できるプロセスのシンプルさと利便性により、ますます人気が高まっています。ただし、このプロセスには多くの潜在的なリスクも伴います。 KENFOX IP & LAW OFFICE は、さまざまな法的手段や手続きを適用することで、クライアントがベトナムを指定するための国際登録を拒否する意向を克服できるようサポートしてきました。 1. コンテキスト 広州市白雲蓮佳精密化学工場 (ウェブサイト: https://www.danzi.cn/ ) は広州に本社を置いています。 中国広東省の市は、香水、化粧品、その他の個人衛生製品などのパーソナルケア分野の製品の製造と流通を専門としています。当社は国際登録出願第1175364号(" ") 指定のあるグループ 03 の製品および商品の場合 ベトナム。知的財産局( NOIP ) 商標登録証明書によると、グループ03に属する製品および商品の以前の登録商標「DAN」を引用し、知的所有権法第74.2条(e)に基づいて拒否する意向を世界知的所有権機関国際事務局に通知しました。拒絶の参考資料としてNo.24666 (「第一拒絶」)を参照してください。 2. アクション NOIP による意図的な拒絶に関する苦情通知の提出:出願された登録商標と参照マークの相違点の詳細な分析と、NOIP に拒絶通知の取り消しを要求するために提供された同様の判例を提供します。     ブランド 国際商標登録番号 1175364 登録証第24666号による管理商標 グループ03 髪に塗る水。クレンザー; 掃除の準備。研磨剤;サンドペーパー。香水;歯磨き粉;化粧品。照明用のお香。ペットシャンプー   シャンプー、 石鹸、洗剤 国際登録第1175364号の拒絶査定:国家知的財産局は、登録請求された商標が要件を満たしていないとして、訴えを受理せず、引き続き拒絶査定(2次拒絶)を出しました。第 74.2 条(e)に基づきます。 科学技術大臣に苦情を提出 (科学技術省) : NOIP の拒絶決定に同意できないため、私たちは詳細な情報を提供して科学技術大臣に苦情を提出しました。 分析 の違いについて 2つの商標を提出し、これらの商標は相互に完全に区別可能であり、商標を異なる部分に分割するのは、後から提出された商標が害を及ぼすほど類似していると結論付けるための調査のためであると強調しました。 定位置に定まっていない/視点から判断している 消費者には適さない。 3. 結果 科学技術省は苦情を解決するために対話セッションを開催しました。この対話に参加する当事者には、苦情解決を担当する国家機関の役割を担う科学技術省の代表者、KENFOX IP & Law Office、 工業所有権の代表者として 広州市白雲蓮佳精密化学工場および知的財産部門として その人は苦情を言いました。 対話中、私たちは元の訴状で提示された主張を再確認しました。主な主張は次のとおりです。 登録出願された商標は、対照商標と比較して構造、イメージ、発音が異なります。なお、「DANZ」は本登録出願商標の構成要件の一つにすぎず、全体として両商標は完全に区別できるものである。国家知的財産局のオンライン商標データベースで検索を行った後、商標「 DAN」(要素「DAN」を含む商標)が国家知的財産局によっても認められているという追加情報を提供します。 異なる所有者の名前で登録されている。これは、これが強い要因ではないことを示しています。したがって、国家知的財産局は次のことを必要としています。 個々の要素だけに焦点を当てるのではなく、ブランド全体を評価します。提供された議論と証拠に基づいて、2 つのブランドを冠した製品の起源について混同の危険 (リスク) が存在しないことを断言します。 対話セッションの後、科学技術省はKENFOXが提供した主張と証拠が合理的で説得力があると判断し、ベトナム知的財産庁商標局の審査官の結論を取り消し、拒絶査定を取り消しました。 ラベル保護を受け入れます ''ベトナム広州市白雲蓮佳精密化学工場の国際登録第 1175364 号による。 4. 注意事項: [i]広範な専門知識が必要なだけでなく、広範な経験も必要です。 以前の商標との競合に起因する商標保護を拒否する意図を克服することは、特に最初の申し立てが拒否され続けた場合には容易ではないことは否定できません。登録商標の多くの拒絶理由を克服するには、広範な専門知識が必要なだけでなく、知財分野の専門家の豊富な経験も必要です。この訴訟には、KENFOX の弁護士チームの多大な努力、スキル、専門知識が必要です。私たちは、特に 2 番目の申し立てが科学技術省に提出された場合に、NOIP の拒絶決定に対する上訴を成功させるために焦点を当てるべき重要なポイントを明確に理解しています。 [ii] ベトナムにおける商標鑑定慣行:商標の一部を取り出して以前の商標と比較することは不適切な鑑定方法である。調査のためにマークをさまざまな部分に分割し、特に前のマークが 短い (つまり、1 音節の)ラベルは不完全で、不公平で、不正確です。 そのような比較はダサいです。しかし、登録の可能性を評価するために登録出願中の商標を分割することは、ベトナムでは非常に一般的な慣行となっています。商標全体(商標を構成する要素)を考慮せずに、商標を複数の部分に分割して、以前に登録された他の商標との類似性を評価すると、商標が誤っているという結論につながります。 混乱の可能性。混乱の可能性は、事件の状況に関連するすべての要素を考慮して、総合的に評価する必要があることがわかります。 [iii] 苦情を申し立てる権利: 国家知的財産局に送られた最初の苦情が却下された場合でも、出願人は科学技術省に法定苦情を提出する権利を有します。ベトナムは 2 段階の苦情制度を適用しています。そこで、苦情を申し立てる場合には、 ベトナム知的財産庁への出願(「第一次訴状」)が不合格となった場合、出願人は出願を継続する権利を有します。 科学技術省(国家知的財産局の上位機関、「第二告訴」)に苦情を申し立てるか、行政決定に対して訴訟を起こしてください。 [iv] 科学技術省における対話と苦情解決:科学技術省における苦情解決プロセスでは対話セッションが一般的な手順である。この手続きにより、申立人と、申立当事者を代表する NOIP の両方が、省に直接意見を述べる機会を得ることができます。このプロセスは特に要求が厳しく、綿密な議論が必要となるため、非常に複雑になる可能性があります。したがって、苦情が明確かつ説得力を持って提出されるようにするために、慎重に準備し、時間をかけて対話セッションに参加することが非常に重要であり、それによって科学技術省が申立人に有利な決定を下すよう動機づけられる。...

Continue reading

応用芸術作品やロゴのオリジナリティを証明する: なぜ難しいのか、何をすべきなのか?

(知財法)第73条の7により権利が保護されている著作物の複製物であること、その複製物が含まれていることを理由に、第三者の商標登録に異議を唱え、その無効を請求する場合、または著作権処理を請求する場合侵害があった場合、著作権所有者は、保護された作品(ロゴや応用芸術作品)が実際には「個性」を持たないとして異議を申し立てられる可能性があります。「オリジナル」 - 著作権保護の重要な条件です。第三者は、「著作権で保護された作品には、利用可能な、または頻繁に使用される共通の一般的な要素が多く含まれているため、その作品を他の作品と区別するために必要な独自のマークを作成することができない。したがって、他の作品は創作性要件を満たしていない」と主張する可能性があります。著作権保護。および/または保護された作品が既存の作品(ロゴまたは芸術作品)と類似または実質的に類似しており、保護された作品が独立した創作の産物ではないことを意味します。および/または保護された作品に十分な創造的努力が示されていない、または十分な芸術的要素が含まれていない。さらに、第三者は、デザインプロセスは、新しいものを作成するというよりも、既存のイメージやデザインを「組み立てる」ことや変更することであると主張する場合があります。さらに複雑なことに、作品/ロゴに特定の機能を実行する要素が含まれている場合、第三者は、これらの要素は著作権による保護の資格がないと主張する可能性があります。 これらの課題は、特に著作権に関する多くの法的規制の状況において、作品の「独創性」を証明することが決して簡単ではなく、多くのリソースを必要とする理由を示しています。 独創性を証明するのは難しい: なぜでしょうか? 知財法における「独創性」に関する規定の欠如 ベトナムの知的財産法には「独創性」の定義が欠如しており、第 14.3 条では、保護される著作物はオリジナル(他の人の著作物からコピーしたものではなく、著作者の知的労働を使用して著作者によって直接作成されたもの)でなければならないと間接的に規定されているだけです。 ベトナムの知的財産法には「独創性」の明確な定義が欠如しており、その主観的な性質と、いつ作品が独創性を満たしているとみなされるかを決定するための具体的な基準が欠如しているため、作品の独創性を証明する際に重大な課題が生じています。この曖昧さは法的な不確実性につながり、法的基準なしに作品の独創性を証明する立証責任がクリエイターに課せられます。これにより、著作権保護の境界が不明確になるため紛争や訴訟が増加し、ベトナム当局による執行が複雑になり、基本的な著作権基準に準拠することが困難になります。 「オリジナリティ」の判断が不確実 知的財産法第 14 条 3 項では、保護される著作物は、著作者が知的労働を使用して「直接」「創作」した著作物であることが求められていますが、知的財産法には「独創性」を判断する基礎となる基準が存在しません。他人の仕事は重大な課題を引き起こします。 (i)作者の創造性のレベルをどのように (どのような基準で) 客観的に測定/決定するのか?といった一連の疑問が未解決のままです。 (ii)作者が直接創作したものは何ですか?法律では、著作物は作者によって直接創作されたものでなければならないと規定されていますが、特に共同作品や知的要素を組み込んだ作品の場合、この直接性をどのように判断し検証するのでしょうか?一般的ですか? (iii)作品が既存の作品のコピーではないことはどのようにして判断できますか?世界がクリエイティブなコンテンツで飽和するにつれて、作品がコピーではないことを保証することが課題になります。後の作品がコピーとみなされないためには、以前の作品とどの程度の類似性が認められますか? (iv)二次的著作物をオリジナリティを満たす著作物とするのは、どの程度の改変であればよいか。作品が既存の作品にインスピレーションを得た、または既存の作品に基づいている場合、法律上オリジナルとみなされるにはどの程度の修正が必要ですか? 立証責任が重い 独創性を証明するために、著作権所有者は多くの場合、完全かつ包括的な証拠を提供する必要があります。これらの証拠には、草稿や初期の草稿、あるいは作品の創作プロセスを証明し、既存の作品からコピーされていないことを証明できるその他の文書が含まれる場合があります。そもそも文書が注意深く管理されていない場合、この証拠の収集と整理には時間がかかり、非現実的になる可能性があります。 第三者が作品の独創性を否定する主張をした場合、特に知的財産権の侵害または紛争の場合、その反対を証明するために、著作権所有者は分析を行う必要があります。保護された作品の詳細を分析または比較します。侵害されているとされる作品。これには、独自のクリエイティブ要素を特定するために、係争中のロゴと容疑者の作品の両方について専門家の判断、判断、詳細なデューデリジェンスが必要です。この分析を実行するために専門家を雇うと、かなりの費用がかかる可能性があります。 問題が訴訟に発展した場合、そのプロセスは多大なリソースの浪費となる可能性があります。独創性を証明する法的責任は著作権所有者にあります。この問題に対処するために、権利所有者は多くの場合、法律専門家に支援を求め、包括的な法的戦略を準備する必要があり、場合によっては長期にわたる訴訟プロセスを経なければならないこともあります。 芸術作品は本質的に主観的なものです。ある人にとってはユニークでクリエイティブなものでも、別の人にとっては単なる派生版、または無意味なバージョンに見えるかもしれません。この主観性により、作品の独創性を証明するプロセスが明らかに複雑になります。 リスクを制限する: 何をすべきか? これらの課題を考慮すると、著作権所有者は、著作権紛争における潜在的な第三者の異議に備えるための慎重な措置を講じる必要があります。 KENFOX IP & Law Office は、美術品の独創性を証明し保護するために次の戦略を推奨しています。 [1] 創作プロセスを文書化する:著作権所有者は、下書き、下書き、メモ、その他の修正を含む創作プロセスの詳細な記録を保管する必要があります。さらに、すべての文書に日付を付け、可能であれば日付固有のデジタル ファイルを使用してタイムラインを確立します。クリエイティブなプロセスでアイデアを探したり、他の人とディスカッションしたりする場合、これらの会議のメモを取ったり、議事録を記録したりする必要があります。 [2] 独立した創作の証拠を入手する:著作権所有者は、芸術作品がどのように独自に開発され、既存の情報源からコピーされたものではないのかを示す必要があります。これには、研究証拠、コンセプト開発、設計プロセスの進化が含まれる場合があります。 [3] 最低限の創造性を示す:著作権所有者は、どんなに小さなものであっても、美術作品に創造的な選択がどのように組み込まれているかを説明する必要があります。これには、色の選択、要素の配置、または一般的なデザインをオーダーメイドの方法で適用することが含まれる場合があります。 [4] 比較分析を準備する:著作権所有者が誰かが著作権を侵害していると主張する場合、保護された作品と侵害されているとされる作品との類似点 (「実質的な類似点」) を証明するために並べて比較を準備します。比較により、著作権所有者は、著作権法で保護されている作品の特定の要素に焦点を当て、強調表示することができます。これには、保護された作品から派生した独自のデザイン機能、色、形状、および創造的な選択肢が含まれます。 [5] 著作権登録を利用する:著作権保護には必須ではありませんが、ベトナム著作権局に作品を登録すると、法的な利点が得られます。登録すると、所有者の著作権に関する公的記録が作成され、法的手続きに役立つ可能性があります。 上記の推奨手順を適用することで、著作権所有者はベトナムにおいて作品の独創性を証明し、知的財産権を効果的に保護するための強固な基盤を構築することができます。 KENFOX IP & Law Office のチームは、ベトナムにおける知的財産権の保護と執行に関する広範な専門知識を持っています。 KENFOX IP & Law Office は、多くの大規模かつ複雑な知的財産侵害事件を解決した実務経験に基づいて、知的財産権所有者が独創性の証拠を統合できるよう常にサポートする準備ができています。私たちは、それぞれの具体的な事件に合わせた専門的なアドバイスを提供し、確かな法的戦略を策定します。当社は、著作権所有者が著作物の創作を文書化し、証拠を準備し、知的財産権が効果的に保護および執行されるように必要な法的措置を講じることを支援します。 [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] By Nguyen Vu QUAN [/vc_column_text][vc_column_text] Partner & IP Attorney [/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]...

Continue reading

知財情勢を乗り切る: 韓国企業がベトナムに輸出する際の重要な考慮事項

[video width="480" height="854" mp4="https://kenfoxlaw.com/wp-content/uploads/2023/03/file-11.mp4"][/video]   韓国のベトナムへの投資 ベトナム計画投資省が2022年に発表した最新の統計によると、韓国はベトナムへの最大の外国投資家であり、その投資額は800億ドルを超え、9,500近くの登録プロジェクトがあるという。 知的財産権保護を優先する 韓国企業のベトナムにおける大規模な投資と事業活動に伴い、知的財産資産は企業の生命線であり、知的財産権の保護は常に非常に重要視されており、韓国政府機関は優先事項とみなしている。 侵害と窃盗はますます横行し、巧妙化しています。 法的安全性を確保し、知的財産権の保護を促進することは、ベトナムにおける韓国企業の利益を保護し、知的財産の盗難や侵害によって引き起こされる潜在的な損失や損害を防ぐための重要な基盤となります。 韓国でのセミナー KENFOX IP & Law Officeの知的財産弁護士であるNguyen Vu Quan氏は、韓国貿易協会(KITA)と韓国医療機器産業協会(KMDIA)が主催するセミナーに招待されました。 セミナーにはKITAとKMDIAの代表者のほか、医療機器、化粧品、ファッション、農業などさまざまな業界の韓国企業100社以上が参加した。 セミナー中、クアン氏は「ベトナムの韓国輸出業者のための知的財産権保護戦略」と題したプレゼンテーションを行った。 クアン氏はプレゼンテーションの中で、ベトナムの韓国人権利者が経験した知的財産権侵害の典型的な事例を取り上げ、この問題の根本的な原因を特定した。 同氏はまた、ベトナムにおける知的財産権侵害に関連する現在の課題についても議論した。 クアン氏は、この基礎に基づいて、ベトナムにおける知的財産権侵害に対応するために利用できる法的手段を分析し、ベトナム市場で知的財産権を保護する方法について韓国企業に重要な勧告を提供しました。 経験の共有 IPR を保護する効果的な方法の 1 つは、IPR 保護措置を戦略的に計画し、実行することです。 これには、商標、工業デザイン、著作権、特許の登録、機密保持契約および機密保持契約の履行、知的財産権の監視と執行、侵害の場合の法的救済の追求などが含まれる場合があります。 ベトナムの韓国企業にとってもう 1 つの重要な要素は、知的財産権を管理する現地の法律や規制を常に最新の状態に保つことです。 これにより、法的枠組みをうまく乗り切り、ベトナムの規制を確実に遵守し、法的紛争や罰則を回避することができます。 市場調査 クアン氏はさらに、仕事中にKOTRAから要請され、韓国政府が資金提供するプロジェクトに直接関与していたと語った。 具体的には、ベトナムのランソン、ラオカイ、クアンニン、ハイフォン、ハノイの5省における韓国企業の知的財産権侵害について徹底的な捜査を行った。 クアン氏はその調査結果に基づいて、ベトナムにおける韓国企業の知的財産を効果的に保護する方法に関する詳細な分析と推奨事項を含む包括的な報告書をKOTRAに提供した。 クアン氏は、韓国企業がベトナムで知的財産権を保護するために講じることができる実際的な措置について貴重な洞察を提供した。 KMDIAの公式アドバイザー KMDIAはクアン氏とKENFOX知財法律事務所の貢献を評価し、ベトナムにおける韓国企業に対するKMDIAの公式アドバイザーとしてクアン氏を招待した。 この役割の一環として、クアン氏は2023年6月にホーチミン市で開催されるK-Medi Expoイベントに参加する予定です。イベント中、クアン氏は出席する100社以上の韓国企業に対してプレゼンテーションを行う予定です。クアン氏はプレゼンテーションを通じて、韓国企業がベトナムで知的財産権を保護し、市場でより効果的に事業を展開できる方法についての洞察と提言を提供します。 クアン氏は、ベトナムで事業活動を行う知的財産権保有者は、差し迫った事件に対処する必要があるだけでなく、ベトナムの法的環境を深く理解し、 複雑な状況に対処する豊富な経験。 KENFOX のチームは、大規模かつ複雑かつ高度な知的財産権侵害事件を数多く処理し、ベトナムでの投資や事業活動における知的財産権保有者の成功に貢献してきたことに誇りを持っています。 以下に、KMDIA とのコラボレーションとワークショップ活動を紹介する厳選した写真とビデオを紹介します。       ...

Continue reading