ラオスにおける商標関連事項
”Kenfox IP & Law OfficeがAsia IPによる2018年Asia IP Trademark SurveyでラオスのTier 1 Trademark Firmに選ばれました”
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I. 法的根拠
1. 商標登録に関する首相令第06/PM号(1995年)
2. 商標登録に関する内閣総理大臣規則第466/STEA-PMO号(2002年)
3. 貿易競争に関する政令第15号(2004年)
4. 知的財産に関する2011年12月20日付法律第01/NA号(改正)(2011.
5. 知的財産権に関する改正法の公布に関するラオス人民民主共和国大統領の2012年1月16日付政令第054/PO号(2012年)。
6. 民事訴訟法(2004年)
7. 刑事訴訟法(2004年)
8. 刑訴法(2005年)
9. 関税法(2005年)
10. 財産法 (1990)
1. ラオスにおける商標の定義
商標とは、言葉、装置、ブランド、形状、色、音、またはこれらの要素の組み合わせなどの標識で、図式化することが可能なもので、自己の商品またはサービスを他人のものと区別するために、人が取引の過程で使用するものです。
つまり、商標とは、ある事業者または製品の商品またはサービスを他の事業者または製品の商品またはサービスと区別することができるあらゆる標識、または標識の組み合わせである可能性があります。このような標識には、単語や個人名、文字、数字、形象的要素、色と標識の組み合わせが含まれます。適格な標識は、視覚的に認識できるものでなければならず、同一または類似の商品またはサービスに対して先に登録された標章、周知標章、地理的表示と同一であってはならず、後の標章が商品またはサービスの出所について混乱を生じさせ、またはそれらが他の当事者と関連しているという誤った印象を与える傾向があると考えられる。
ラオスで商標の知的財産権保護を受けるためには、その商標について商標権証明書を発行する必要があります。このように、商標登録は、ラオスの第三者による商標を侵害するような不正使用から当該商標を保護する権利を提供します。知的財産法(以下、IP法)は、商標権者に、他者が商品やサービスに同一または紛らわしい類似のマークを使用することを防止する権利を与えています。
2. ラオスにおける商標出願手続き
商標登録の申請は科学技術省(MOST)を通じて行われ、商品およびサービスの分類に関するニース協定に記載された1つまたは複数の商品またはサービスの分類に適用することができます(ラオスはニース協定に加盟していませんが、ラオスにおける商標登録は、同協定に記載された商品およびサービスの分類と同じものを使用しています)。商標登録出願は、英語とラオス語で行わなければならない。商標登録出願には、以下の情報・書類を添付する必要があります:
ラオスは、署名国ではないが、商品・サービスの分類について、ニース協定を適用している。1つの登録出願は1つの商標に対してのみ有効ですが、複数の商品・サービスの分類に適用することができます。ラオスは、商標の先願主義を適用しています。さらに、商標出願には同じ優先権要件が適用される。出願人が外国出願からの優先権を主張したい場合、外国出願の出願日から6ヶ月以内に国内出願をMOSTに提出する必要があります。
類似商標の適格性を判断するために商標が「周知」とみなされるかどうかの判断は、同法の対象となるプロセスであり、ラオスの関連業界内でどの程度認知されているか、商標の使用量と期間、商標の使用に関連する営業権などの要素が含まれます。
登録手続きにおいて、MOSTは商標出願の形式的審査と実体的審査を実施する。商標出願者は、商標の先行使用を示す必要はありません。しかし、一度登録された商標は、その登録を維持するためにラオス国内で使用されなければなりません。商標の権利は、商標権者の行為または不作為によって失われることがあります。また、継続的な不使用期間が5年を超えた場合、出願人が意図せずに商標権を失うこともあります。ラオスで商標の放棄を示すために必要な不使用期間は5年です。商標登録の要件は、2012年9月に発行された「商標および商号に関する知的財産法の実施に関する科学技術大臣の決定」によって規定されています。
個人、法人、団体を問わず、商標証明書を申請することができます。ただし、外国に居住する個人、法人、または組織は、ラオスの公認代理人(すなわち、知的財産権代理人)によって代理されなければなりません。
商標の保護期間は出願日から10年間で、最初の10年間が終了すると、さらにその都度10年間の更新が可能です。更新料が適用され、10年分の料金を前払いする必要があります。
KENFOXは、パリ条約第4条A(1)に基づき、次のようにアドバイスしています: [連合国の一国において特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願を正当に行った者又はその承継人は、他の国において出願するために、以下に定める期間中、優先権を享受する。] パリ条約第4条Aに規定されるように、優先権は「次に定める期間中」享有することができる。この期間は、第4条C(1)によれば、特許については12か月、実用新案、工業デザイン及び商標については6か月である。第4条C項(2)によれば、この12ヶ月/6ヶ月の期間は、「最初の出願の日から開始するものとし、出願の日は期間に含めない」とされています。つまり、パリ条約加盟国で初めて特定の商標を出願し、その後6ヶ月以内にラオスで同じ商標を出願して優先権を主張した場合、ラオスのDIPに出願した2番目の出願は最初の出願と同じ日に出願されたものとみなされることになります。
ラオスにおける商標出願の優先権を主張するためには、出願の段階で、優先権主張事務所、優先権主張日、出願番号・国名等の優先権資料を提出する必要があります。優先権書類の謄本は、登録機関が請求した日から3ヶ月以内に提出する必要があります。
3. ラオスにおける出願日の割り当て
MOSTは、最低限以下の内容を含む出願を受理し、出願日を割り当てるものとします:
– 出願人の氏名、住所および国籍;
– 商標の図面、写真、見本;
– 規則に従い、出願料を支払う。
4. ラオスでの商標出願の審査 諸外国のように、形式的な審査と実質的な審査が順次行われることはありません。
4.1. 形式検査 :
科学技術省は、各工業所有権出願の形式審査を行い、出願が完全であること、正しい形式であること、および手数料が支払われていることを確認します。科学技術省は、出願が十分に完成しているかどうかを出願人に通知し、出願日を決定します。
出願日が決定されるほど出願が完了しているにもかかわらず、出願に不備があるなど、出願に誤りがあると思われる場合、科学技術省は通知から60日以内に出願を完了するよう出願人に通知します。
4.2. 実質的な検討
出願の形式審査が終了した後、科学技術省は商標出願の実体審査を行います。
特許出願は、本法に記載された特許性又は小特許取得の要件を満たすか否かを判断するための実体審査の対象となる。実体審査は、既存の技術知識の調査に基づくものとする。出願が以前に他の機関による調査又は審査を受けたことがある場合、出願人は、当該官庁の報告書の写しを提出し、ラオスにおける調査の実施に代えて、その報告を受理するよう請求することができる。出願人は、出願の対象となる発明又は実用新案に関する実質的な審査報告書を提出できない場合、科学技術省に対して、出願の実質的な審査を行うよう要請を提出することができる。科学技術省は、出願日または優先日から、発明については32ヶ月、実用新案については12ヶ月の期間内に審査を実施する。ただし、発明または実用新案登録出願の審査請求に要した費用は、すべて請求人の負担とする。工業デザイン、商標および地理的表示の登録出願は、実体に関する審査を請求しない。
5. ラオスにおける商標の取消手続
(知的財産法第44条、第136条参照)
特許、小特許、工業デザイン登録、商標登録、集積回路レイアウトデザイン登録、植物品種保護証明書が人民法院によって無効とされた場合、科学技術省は当該知的財産を適宜取り消すものとする。特許または小特許の場合、当該保持は、保持が適用される特許または小特許の請求項を明記しなければならない。
工業デザイン、商標または地理的表示が登録された場合、第三者は、官報に掲載された日から5年以内に、当該登録に対する異議申し立てまたは取消しを請求することができるものとします。
ラオスでは、商標の不使用の取消は、ラオスのシステムがこの点を管理するデータベースシステムをまだ持っていないため、所有者に自動的に適用されるわけではありません。従って、登録商標の所有者は、その商標に関連して第三者から異議申し立てを受けない限り、いかなる行動もとるべきではありません。
もし、第三者から異議申し立てがあった場合、その第三者は、対象商標の取消を提案する理由と不使用の証拠を明らかにしなければならない。
このようなキャンセルを避けるためには、どのような方法があるのでしょうか?
取消を回避するために、商標の所有者は、当該商標の使用を証明するために、以下の戦略のいずれかを使用することができます。
戦略1:マーク付き商品の販売実施
商標権者は、ラオスにおける製品の流通・販売の手配のために、製品サンプルの数量を当社または指名された者に送付することができます。ラオスでの商標使用の証拠として、引き落とし明細書、代理店から入手した領収書等を保管する必要があります。(ラオス国内のスーパーや代理店への配布をお勧めします。)
この戦略では、ラオスで何らかの販売を行うためには、商標権者がラオスでの営業ライセンスを取得する必要があります。ただし、すでにラオスでの営業ライセンスを取得している企業が、商標権者/企業の代理として販売を行う契約をしている場合は除きます。
戦略2:雑誌・新聞への広告掲載や注意喚起を行う。
この戦略も、商標の使用証明に考慮される一つの要素であると考えられる。製品に費やした量や費用によって異なるが。
さらに、商標権者は、ラオスで非常に有名な戦略であるラジオ/テレビでの広告にも拡張することができます。
戦略3:自社サイトや製品に関連するウェブサイトをラオス語のドメイン名で公開する。
6. ラオスにおける商標登録に対する不使用取消しについて
(知的財産法第64条参照)
商標の不使用は、以下のようなケースがあります:
個人、法人または組織は、科学技術省に対して、商標の不使用の登録を取り消すよう請求することができる。取消手続きにおいて、所有者は商標の不使用を正当化する理由を提示する権利を有する。所有者の意思とは無関係に生じた使用に対する障害は、不使用の正当な理由として認められるものとする。
商標は、登録された商標の商品またはサービス上で、所有者または所有者の承認を得た他の者によって、所有者の管理下に置かれた状態で使用される場合に使用されます。
ラオスにおける商標の不使用を求める請願書
商標権者が不使用の主張を受けた場合、一般的な枠組みは以下のようになります:
i) 課題1:商標登録の有効性の取り消しを求める請求がなされる。
この場合、クライアントはラオスDIPに返答を提出する必要があり、そうでない場合は、公式通知で定められた期限後にキャンセルされます。
ii) 問題2:商標権者は、ラオスにおける商標権侵害を理由に異議申立をすることができる。
KENFOXは、上記の作業を同時または別個に処理することを支援することができます。
7. マドリッドシステムによる登録
ラオスは2015年12月にマドリッドプロトコルに加盟し、2016年3月に同プロトコルが発効した。マドリッドプロトコルは、世界知的所有権機関(WIPO)によって運営されています。商標権者が、「国際出願」と呼ばれる1つの出願を、1つの商標庁に、1つの言語で、1つの手数料で提出することにより、複数の国で商標の保護を受けることができる費用対効果の高い、効率的な手段を提供します。
現在、マドリッドプロトコルの実施に関する省令は未発行です。商標保護は、ある企業の商品またはサービスを他の企業のものと区別することができるあらゆる標識または標識の組み合わせに対して付与することができる。つまり、その標識または標識の組み合わせは、特徴的な性質を有していなければなりません。保護対象となる標識は以下の通りです
ラオスは、マドリッド商標登録制度に加盟しており、世界115カ国で商標を保護することができます。他のマドリッドシステム加盟国で登録された商標は、相互登録が認められ、ラオスで該当する商標が保護されていることを示す商標証明書が発行される場合があります。
8.ラオスにおける不正競争
(知的財産法第120条)
産業上または商業上の問題において、誠実な慣行に反する競争行為は、不正競争行為に該当する。以下の行為は、不正競争行為に該当し、禁止される:
9. ラオスにおける商標権の権利行使について
同法に基づき、知的財産権の侵害は、民事執行手続き、行政執行、ラオスへの輸入時点における侵害品の押収を含む税関国境措置の対象となる場合があります。
民事執行手続きは、利害関係者がラオスの人民裁判所への請求を通じて行うことができる。また、利害関係者を代表する連合体や団体、集団管理組織によっても、このような訴訟を起こすことができる。
民事執行手続きから得られる救済措置には、商品の差し押さえや商品の輸入停止命令、損害賠償や費用、侵害品の廃棄命令などがあります。また、裁判所は、知的財産権の侵害の発生を防止するため、侵害品が市場に出回るのを防止するため、および侵害の疑いに関する証拠を保全するために、暫定措置を講じることができる。
同法に基づき、ラオス税関は、商標、著作権、その他の知的財産権を侵害する商品のラオスへの入国時の通関停止を規定することができます。このような執行には、関連する知的財産局または税関に、侵害品について知らせる苦情が提出される必要があります。
ラオスの知的財産(IP)を管理する主要な法律は、2011年12月20日の知的財産に関する法律第01/NA号(IP法)であり、改正された。現在の知的財産法には、工業所有権、植物新品種、著作権および関連する権利に関する重要な規定が含まれています。
知的財産法が制定されたのは3年以上前ですが、ラオスの知的財産権局(DIPR)の知的財産担当者の能力には、その間の時間がほとんど影響せず、特に知的財産侵害に関わる事件の処理に関しては、比較的経験が浅いのが現状です。
そのため、ラオスでビジネスを展開するブランドオーナーは、知的財産の侵害を防ぐために高いレベルの警戒心を維持する必要があります。特に、タイブランドのブランドオーナーにとっては、ラオスはタイブランド商品の世界最大の消費国の一つであるため、その必要性はより顕著になります。
この記事では、ブランドオーナーがラオスで知的財産権を維持するためには、知的財産法に対する鋭い理解が必要であることを踏まえ、ブランドオーナーが知的財産権の侵害を防止・管理するために考慮しなければならない法律や手続きについて詳しく解説します。
商標は工業所有権に分類され、「ある事業の商品またはサービスを他の事業のそれと区別することができるあらゆる標識、または標識の組み合わせ」と定義され、「商品またはサービス」と共に使用され、「これらの商品またはサービスと他の商品またはサービスとを区別する」ために使用される。
知的財産法第57条に基づき、商標権者は権利を有しています:
第57条に違反し、そこに規定された手段によって商標を侵害することは、明白な刑事犯罪である。商標権侵害の場合、民事上の救済も可能である。
知的財産法は一般市民にとって新しく、ラオスの知的財産担当者は比較的経験が浅いため、実際には、DIPRが法的手段としての刑事訴訟や民事訴訟を推奨することはほとんどありません。その代わりに、DIPRは行政救済の利用を推奨しており、法人や市場や消費者に模倣品を割り当てる者である侵害者に対して、商標権者が採用する最も一般的な措置となっている。
しかし、混乱することに、行政救済は知的財産法では定義されていない。知的財産法第127条では、商標権者は知的財産権管理局(DIPR)に対して、商標権者に代わって侵害行為に対処するよう要請することにより、行政救済を選択することができるとしています。
行政救済の手続きを開始するために、商標権者は以下の書類を当局に提出する必要があります:
また、小売店が生産者不明の模造品を販売して侵害行為を行った場合、当局が襲撃委員会を任命して襲撃を計画・実施することも注目される。
以下の団体の役員で構成されるレイド委員会があります:
ビエンチャン以外の地方に所在する違反店舗の場合、DIPRは当該地方の地方当局と連携し、違反行為に対処することになります。各課の地方当局は、上記のリストから中央部隊の代わりに襲撃を指揮するために任命されることになります。
10.ラオスにおける商標権者の権利 :
知的財産法第57条において、商標権者は以下の権利を有する:
本条第1項及び第2項の権利は、既存の先使用権を害するものではない。
上記の権利は、登録の有無にかかわらず、著名な商標および商号に準用される。
11. ラオスの関税と侵害に対する救済措置
CUSTOMSを使って模倣品をブロックする 知的財産権者は、様々な方法で侵害者を追及することができますが、その一つが国境管理措置の申請です。つまり、知的財産権者が税関当局に通関の停止と模倣品の破棄を申請することです。
現在、ラオスには正式な税関記録制度がない。しかし、知的財産権者が偽造品を含む貨物を知っている場合、税関に知らせ、税関が提供する申請書を提出し、保証金または保証金を支払うことで申し立てを行うことができます(通関停止措置の開始手続きに関する詳細については、以下を参照してください)。知的財産法及び知的財産権保護のための税関措置に関する指示1970/MOF号(税関措置指示書)は、ラオスにおけるこのような「税関情報」措置を規制しています。知的財産法は、知的財産権所有者及び/又は税関が、疑わしい偽造品の通関を停止するための措置を開始することを認めている。ラオスの国境にいる関税担当官及びその他の権限のある職員は、輸入品を検査し、侵害品を押収・没収する権利及び義務を有している。これまでのところ、ラオスにおける模倣品の多くは食品と医薬品に関するものであった。
商標の偽造品や著作権の海賊版は、税関に照会することができる。偽造商標商品とは、無許可で、当該商品に関して有効に登録されている商標と同一の商標を付した商品、または本質的な部分で当該商標と区別することができない商品を意味します。このような商品は、それによって知的財産法に基づく当該商標の所有者の権利を侵害することになります。
海賊版著作権商品とは、権利者または権利者から正当に権限を与えられた者の同意なしにコピーされ、そのコピーの作成が知的財産法に基づく著作権または関連権の侵害を構成するであろう物品から直接または間接的に作成された商品をいいます。
税関は、10営業日の間、停止を維持することができる。ただし、申請者が司法措置が開始された証拠を提出した場合は、停止を継続することができます。申請者は、一時停止の通知を受領してから10営業日以内に、侵害疑義商品の所有者に対して裁判所に司法訴訟を開始しなければなりません。法定期間内に裁判を開始しなかった場合、税関職員は商品を直ちに解放し、商品の所有者が被った損害を補償するよう申請者に強制する権利を得ます。
知的財産権者は、検査および停止に先立ち、以下の書類を提出しなければならない:
申請書の提出が不可能な緊急の場合、権利者は税関当局に口頭で対応を要請することができます。
商標権者及び著作権者は、偽造品又は海賊版の商品を税関に知らせることができる。申請書とすべての添付書類は、ラオス語で作成しなければなりません。
税関を利用して模倣品を阻止する以外に、ラオスで知的財産権が侵害されている場合、紛争解決、民事訴訟、刑事訴追という3つの主な執行手段を検討することができます。しかし、多くの場合、法律の専門家を介した私的な調停がより効果的であり、有力な選択肢として考慮されるべきです。
紛争解決の方法
知的財産法では、知的財産権に関する紛争を解決するために、以下のような解決手段を用意しています:
知的財産権に関する紛争の場合、当事者は、上記のポイントに定める紛争解決方法のいずれかを選択することができるものとします。
シビル・エンフォースメント
申請者は、民事訴訟によって権利を行使するために、地区または省レベルの人民法院に訴えることができます。利用できる救済措置は以下の通りです:
地区/地方裁判所の決定は、上訴裁判所および最高人民裁判所に上訴することができます。海外の裁判所命令がラオスで有効かつ執行可能であるためには、ラオスの裁判所によって承認される必要があります。
また、知的財産権者は、人民法院に対して、迅速かつ効果的な暫定措置(差止命令)を命ずるよう請求することができる:
さらに、知的財産権者は、遅延が知的財産権者に回復不能な損害を与える可能性がある場合、または証拠が破壊される明白な危険がある場合、人民法院に一方的に仮処分を申請することができます。
刑事訴追
刑事訴追は、ラオス警察(経済部)を通じて行われ、同警察は刑事裁判のために事件を検察官に送致する。管轄裁判所は、州レベルの人民裁判所(控訴審は控訴裁判所と最高人民裁判所)である.
著作権、特許、工業デザイン、地理的表示、営業秘密、商標の保護については、刑事告訴が可能です。
可能な罰則は、損害賠償、3カ月以上2年以下の懲役、500,000~10,000,000LAK(約50~1,000ユーロ)の罰金です。また、侵害者は、ビジネスライセンスの停止または撤回、侵害品および侵害行為に使用された機器の押収を含む追加措置の対象となる場合があります。
一般に、知的財産権の行使において、裁判は費用と時間がかかるため、ラオスにおける知的財産権の行使には、和解、調停、行政上の和解、経済紛争解決委員会を通じた和解、国際紛争解決といった、より有効で実行可能な選択肢が考えられます。
ラオスで知的財産権が侵害されている場合、民事訴訟と刑事訴追の2つの手段を検討することができます。しかし、多くの場合、法律の専門家を介した私的な調停も、EU出願人の有力な選択肢として考慮されるべきです。他の紛争解決方法も同国では利用可能であり、効果的な結果をもたらす可能性がある。
民事訴訟
地区または省レベルの人民法院は、民事訴訟によって知的財産権を行使する権限を有しています。地区・州裁判所の判決は、控訴裁判所や最高人民裁判所に上訴することができます。ラオスで訴訟を開始するための関連文書は、ラオスでクライアントの代理人として認可された弁護士によって「アドホック」ベースで作成される必要があります。
刑事訴追
刑事訴追は、ラオス警察(経済部門)を通じて開始することができ、同警察は刑事裁判のために事件を検察官に送致する。管轄裁判所は、地方レベルの人民裁判所(控訴審は控訴裁判所と最高人民裁判所)です。現地の外部専門家が受け取ったインプットによると、公式な書式は存在しない。
関税執行
知的財産権者が模倣品を含む貨物を知った場合、税関に連絡し、申請書を提出して申し立てを行い、保証金または預託金を支払うことができます。
12. ラオスで知的財産権侵害を解決できる機関について:
知的財産権執行機関:
IPR実施調整機関:
13. ラオスの商号
商号とは、営業上使用される企業の名称であり、企業を識別するために使用される。
知的財産法第19条により、商号は商標の一部を構成するか否かにかかわらず、出願または登録の義務を負わずに保護される。
知的財産法第23条では、同一、類似、または関連する商品およびサービスを提供する事業者の商号と同一または類似する商標は、商標登録の対象とはなりません。
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