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ケンフォックスと広西商事調停協会による知的財産専門家任命式および戦略的協力会議

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]2026年6月3日、ケンフォックス知的財産・法律事務所は、広西商事調停協会(GCMA)の代表団をハノイ事務所に迎え、公式業務訪問を行いました。今回の訪問は、知的財産専門家の任命式と、知的財産、商事調停、国際紛争解決の分野における専門的な連携強化を目的とした戦略的協力会議を通じて、両組織間の関係における重要な節目となりました。 GCMA知的財産専門家の任命 会議において、GCMAは任命状を提示し、KENFOXの知的財産弁護士兼代表取締役であるグエン・ヴー・クアン氏を、2026年から2029年までの任期でGCMAの知的財産専門家に正式に任命しました。 この任命は、クアン氏の知的財産保護、紛争解決、国際企業向け法律顧問サービス分野における専門的な業績、豊富な実務経験、そして貢献を高く評価したものです。[/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32663,32662,32660,32661" image_size="1200"][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 紛争解決と知的財産権保護に関する実務経験の共有 会議において、グエン・ヴー・クアン氏は、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマーで事業を展開する中国企業に対し、知的財産権(IPR)保護、紛争解決、調停、仲裁、法令遵守に関する支援を行ってきたKENFOXの経験について発表しました。 KENFOXの代表者は、ベトナムが中国からの投資先としてますます重要性を増しており、国境を越えたビジネス活動における法的支援の需要が拡大し続けていることを強調しました。15年以上の実務経験と20年以上の業界経験を持つ専門家チームを擁するKENFOXは、数多くの多国籍企業や中国の大手企業に対し、地域全体で正当な権利と利益を保護・行使するためのアドバイスを提供してきました。 中国ビジネスコミュニティとの連携強化 KENFOXはまた、中国で開催される知的財産関連の会議や専門フォーラムに積極的に参加していることを強調しました。代表者は頻繁に講演を行い、ベトナムで投資・事業を展開する中国企業にとっての国境を越えた知的財産リスクと実践的な法的解決策について知見を共有しています。 近年、グエン・ヴー・クアン氏は、商事紛争解決、知的財産権の執行、東南アジア全域で事業活動を行う企業の法的リスク管理といったテーマで、中国で開催される数多くの専門イベントに講演者として招かれています。[/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32665,32664,32666" image_size="1200"][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 商事調停および商事紛争解決における協力の促進 GCMAは、KENFOXの専門知識と実務経験を高く評価し、商事調停、仲裁、および国境を越えた紛争解決の分野における協力強化を希望しました。 両者は、ベトナムおよび中国企業が適用法令を遵守し、法的・商業的リスクを軽減し、投資および事業活動から生じる紛争を効果的に解決できるよう、専門家間の交流を促進し、協力を強化することで合意しました。 今回の会合は、KENFOXとGCMA間の新たな協力機会を生み出し、ベトナムと中国のビジネス界間の法的・商業的関係をさらに強化することが期待されます。[/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32669,32667,32668" image_size="1200"][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]Related Articles: MEGA MGC COFFEE: A “Reversal” Strategy and Lessons in Trademark Rights Establishment in Vietnam How to overcome Vietnam’s refusal of allegedly descriptive trademarks? Trademark Refusal in Vietnam, Laos and Cambodia: The Fine Line Between Descriptive and Suggestive Should you abandon a trademark application temporarily refused registration in Vietnam? Trademark Application & Registration Process: A Comprehensive Guide For Foreign Enterprises in Vietnam “Similar” product packaging: How to handle...

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シグマ・タバコ・インターナショナルがケンフォックスを訪問し、ワーキングセッションを開催:越境偽造品からタバコ商標を保護するための協力強化

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]2026年6月1日、ケンフォックス知的財産・法律事務所は、シグマ・タバコ・インターナショナルの代表団をハノイ事務所に迎え、知的財産(IP)保護戦略、特に東南アジア全域における商標侵害、偽造品、偽造タバコ製品の製造・流通の増加傾向を踏まえたワーキングセッションを開催しました。 ケンフォックスからは、知的財産弁護士兼ケンフォックス所長のグエン・ヴー・クアン氏をはじめ、弁護士および知的財産権執行専門家チームが出席しました。会議は、オープンで専門的かつ非常に建設的な雰囲気の中で行われ、タバコ業界における知的財産権侵害に関連する法的リスクの評価、そしてベトナムおよび地域全体の商標権者の正当な権利と利益を保護するための効果的な執行措置について議論されました。 ベトナム知的財産法における主要な動向と新たな執行動向に関する最新情報 会合において、グエン・ヴー・クアン氏とKENFOXの知的財産弁護士は、シグマ・タバコ・インターナショナルに対し、2025年知的財産法に基づく改正や2026年に施行された新たな施行規則など、ベトナムの知的財産法制度における重要な動向について概説しました。[詳細はこち] 特にKENFOXは、2025年5月17日付首相指令第13/CT-TTg号を強調しました。この指令は、新たな状況下における密輸、貿易詐欺、偽造、知的財産権侵害に対する対策強化を求めています。 VnExpressによると、5月27日時点で、関係省庁、機関、地方自治体は、知的財産権侵害に関する1,438件の事案を摘発・処理しました。これらのうち、1,146件が行政処分を受け、28件が刑事訴追に至りました。知的財産権侵害に対する行政罰金の総額は約126億ベトナムドンに達し、侵害品の価値は約360億ベトナムドンと推定されています。 KENFOXは、近年の取り締まり強化の傾向が、国際企業がベトナムにおいてブランド保護および偽造防止プログラムをより効果的に実施するための好ましい機会を生み出していると指摘しました。 たばこ商標保護における実務上の課題に関する議論 シグマ・タバコ・インターナショナルのアレクサンダー最高経営責任者(CEO)は、同社が地域内の複数の市場で直面している、たばこ商標の無断複製、偽造、および不正流通に関する課題について語りました。 特に、アレクサンダー氏は、シグマ・タバコ・インターナショナルが所有する複数のタバコブランドがカンボジアで侵害業者によって偽造されており、同社の商業的評判、流通ネットワーク、そして消費者の利益に重大な損害を与えていると報告しました。 この状況を受け、シグマ・タバコ・インターナショナルは、包括的な知的財産保護戦略の策定と実施に関して、ケンフォックス法律事務所に支援を要請しました。この戦略には、侵害製品の供給源の調査、証拠収集、ベトナムとカンボジア両国の法執行機関との連携、そして偽造品の製造・取引に関与する組織や個人に対する適切な税関監視、民事、行政、刑事執行措置の検討が含まれます。 ベトナムにおける20年以上にわたる偽造対策と知的財産権執行の経験に基づき、ケンフォックス法律事務所は、国境を越えた知的財産権侵害および偽造関連活動に対処するための実践的な法的解決策を提供しました。 知的財産保護における国際協力の拡大 シグマ・タバコ・インターナショナルの訪問とワークショップは、ベトナムにおける知的財産に関する助言、執行、紛争解決サービスにおいて、国際企業がケンフォックスの専門性に寄せる信頼を改めて示すものとなりました。偽造タバコ製品の蔓延と東南アジア全域における商標保護の課題について実践的な議論を交わすことで、両者は経験を共有し、法的リスクを評価し、国境を越えた侵害事件への適切な執行戦略を検討する機会を得ました。 今回の会合は、特に偽造対策、調査、商標侵害に対する執行措置において、ケンフォックスとシグマ・タバコ・インターナショナルが今後より緊密に協力するための強固な基盤を築きました。この協力を通じて、両者は知的財産保護の有効性を高め、ベトナムおよび地域全体の知的財産権者の正当な権利と利益を保護することを目指します。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32603,32599,32600,32604,32601,32602" image_size="1200"][/vc_column][/vc_row]...

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KENFOX、ロンドンで開催されたINTA Annual Meeting 2026に参加:視野の拡大、グローバルな連携強化、専門能力の向上

2026年5月2日から6日まで、KENFOX IP & Law Officeの3名からなる代表団は、ロンドンで開催されたINTA Annual Meeting 2026に参加しました。同会議は、知的財産(IP)分野において世界最大級かつ最も影響力のあるイベントの一つであり、多数の法域から数千名の弁護士、専門家、企業関係者および知的財産関連機関が一堂に会する場です。...

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中国IP Todayより「2025年度 優秀国際知財サービスチーム」に選出されたKENFOX

ハノイ/北京 ― 2026年1月24日 ― KENFOX IP & Law Office(KENFOX知的財産・法律事務所)はこのたび、中国IP Todayにより「2025年度 優秀国際知的財産(IP)サービスチーム(2025 Outstanding International IP Service Teams)」の一つとして正式に認定されたことを、謹んでお知らせいたします。本栄誉は、北京国際飯店(Beijing International Hotel)で開催された権威ある「2026企業IP戦略フォーラム&企業内IPマネージャー年次会議(2026 Enterprise IP Strategy Forum & Annual Conference of In-house IP Managers)」の席上で授与されました。 KENFOXは、2025年の本表彰におけるアジア地域の受賞機関として選出され、中国の業界リーダーから国境を越えた卓越したサービス力を高く評価された、数少ない東南アジアの法律事務所の一つとして注目を集めました。 表彰式はフォーラムの主要プログラムとして実施され、中国を代表する企業の企業内IPマネージャー約200名を含む、420名超の業界関係者が一堂に会しました。本表彰は、豊富な実務経験、卓越したサービス能力、そして中国市場ならびに国際的なIPコミュニティへの揺るぎない貢献姿勢を示す国際IPサービス提供者に授与されるものです。 ...

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ボストンのAIPPI総会で他の知財事務所の同僚と面会するKENFOX弁護士

氏 QUAN とドイツの同僚 Cabinetbeaudelomenie の Jean-Bruno THEVENET 氏、Collenlaw の Jess M. Collen 氏と QUAN 氏 Eaplaw の Barry Kramer 氏と QUAN 氏 GJEのヘレン・ジョーンズ氏とアーニー・クラーク氏とQUAN氏 TBKのJurgen Faller氏、Appleyard LeesのDavid Walsh氏、Griffth Hack氏とQUAN氏 MARVALのMartin Bensadon氏、KellerschneiderのPetra Matschkur氏とQUAN氏 CARDINALのスタファン・ウッド氏、ウェンディ・カルプ氏、ジュリー・オルソン氏とQUAN氏 パトラフェのクリスティーナ・スナークランツ氏、ホセ・コーチンヤン氏とクアン氏 AAMCのガブリエル・キャンベル氏とQUAN氏 ムハン氏とクアン氏 クアン氏とグリーンブラム氏 クアン氏とグリーンブラム氏...

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ベトナムにおける悪意のある商標出願・登録について

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space height="5px"][vc_column_text] "悪意 "は最も一般的に、ある商標が一つ以上の法域で使用されているが、それらの法域では登録されておらず、何者か(商標権者以外)が商標登録されていない法域で同一または混同するほど類似した商標を出願する、という文脈で生じることがある。これは、商標権者がその市場に参入しようとしたときに、その商標出願を商標権者に売却することを意図して、あるいは単に商標権者の評判から利益を得ることを望んで、商標権者の市場参入を阻止することを目的としています。このような出願は、「悪意」のある出願として拒絶される可能性があります。   共通するのは、「悪意」には商標出願人による何らかの不誠実、虐待、見苦しい行為が含まれるということであるようです。したがって、商標権者による酷似・同一商標の再出願、いわゆる「防御商標」の出願が「悪意」に当たるかどうかは、かなり議論の余地がある(このような商標は使用されていない、あるいは真に使用されていないが、それにもかかわらず第三者の商標の使用・登録を妨害するという意味で)。   何が「悪意」を構成するのか、その概念は法域によって異なるため、常に予測可能性に欠ける。 つまり、商標権者と登録申請者の双方が、異なる法域で異なるアプローチを取る必要があるかもしれません。   工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)には、悪意に関する言及が2つだけあるが、いずれの場合も、何が悪意を構成するかについて定義も記述もされていない。第6条の2(3)は、「悪意」によって登録又は使用された標章の取消し又は使用禁止を請求するための期限を定めないことを規定している。第6条の3(7)は、国の紋章、標識、ホールマークを組み込んだ標章に関する「悪意」の場合について、特に権利を規定している。TRIPS に関しては、何が「悪意」を構成するかについての更なる指針は提供されていない。悪意」についての言及はTRIPS第24条7項に見られるが、これは地理的表示と商標との交差に関する特定の問題に限定されている。   ベトナム知的財産法2005(2009年改正)(以下、「知的財産法2005」)は、ベトナムにおける商標登録の際にどのような行為が「不誠実」とみなされるかについての規定を設けていないため、取消訴訟の根拠となる「不誠実」の解釈は、ベトナム国家知的財産庁(以下「NOIP」)がケースバイケースで行うことになる。しかし、真正な商標権者が、投資、ライセンス、契約関係などの真正な商標権者との「関係」を通じて、「(不誠実な)登録者が真正な商標権者の商標を認識している」ことを証明する証拠を提出することができる場合には、「不誠実」商標出願・登録の証拠はNOIPに認められることが多い。   上記にもかかわらず、上記のような「不誠実」な証拠がない場合、真正な商標権者は、2005年知的財産法第96条1項(b)の規定(「1. 次の場合、保護名義は完全に取り消される:...

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ベトナムにおける工業所有権の確立活動に関する統計

アプリケーション数、プロテクトタイトル数 年 インベンション ユーティリティソリューション インダストリアルデザイン 国内商標登録 国際登録 ジオグラフィック・インディケーション アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル 2005 1.947 668 248 74 1.335 726 18.018 9.760 3.895 3.507 2 1 2006 2.166 669 236 70 1.595 1.175 23.058 8.840 4.071 3.417 5 2 2007 2.860 725 220 85 1.905 1.370 27.110 15.860 4.920 4.422 4 7 2008 3.199 666 284 75 1.736 1.337 27.713 23.290 7.386 3.631 8 2 2009 2.890 706 253 64 1.899 1.236 28.677 22.730 6.324 4.147 6 2 2010 3.582 822 299 58 1.730 1.152 27.923 16.520 4.236 3.273 7 7 2011 3.688 985 307 69 1.861 1.145 28.237 21.440 4.567 3.378 5 5 2012 3.959 1.025 298 87 1.946 1.121 29.578 20.042 4.901 3.577 7 5 2013 4.169 1.262 331 107 2.129 1.362 31.184 19.659 5.064 3.618 4 6 2014 4.447 1.368 373 86 2.311 1.634 33.064 20.579 6.025 4.200 2 6 2015 5.033 1.388 450 117 2.445 1.386 37.283 18.340 5.627 4.089 7 1 2016 5.228 1.423 478 138 2.868 1.454 42.848 18.040 6.656 4.800 9 7 2017 5.382 1.745 434 146 2.741 2.267 43.970 19.401 6.219 4.745 9 6 2018 6.071 2.219 557 355 2.873 2.360 46.369 18.562 7.508 5.535 6 9 出典: ベトナム知財庁   その他の工業用品の用途 年 IPアプリケーションの変化の記録 アプリケーションの割り当て プロテクトタイトルの再付与 プロテクトタイトルの有効期限更新 プロテクトタイトルの有効性の維持 保護称号の変更記録 プロテクトタイトルの譲渡 ライセンス 解約について /プロテクションタイトルの無効化 アピールをする サーチズ/ 情報提供 野党 その他の用途 a. アプリケーション/リクエストの受信 2011 1.959 499 693 7.397 4.621 4.715 1.929 742 227 1.205 577 680 1.303 2012 1.773 577 1.231 9.616 5.081 5.192 2.260 777 225 1.353 435 733 1.201 2013 1.766 892 1.283 12.171 5.639 4.394 2.205 677 287 1.364 359 802 1.822 2014 2.997 907 1.413 12.744 6.012 5.483 2.065 809 343 1.362 113 975 1.866 2015 3.419 895 1.244 15.510 6.774 6.097 2.870 1.220 331 1.328 87 952 2.291 2016 2.327 1.223 1.506 18.118 7.264 7.405 2.852 665 362 1.123 278 1.023 1.912 2017 2.578 1.116 1.741 15.601 7.141 6.867 2.546 611 329 1.318 291 1.359 1.957 2018 2.873 1.281 2.187 15.739 8.311 6.455 3.364 413 320 761 39 1.404 1.610 b. アプリケーション/リクエストの取り扱い 2011 1.899 531 574 7.007 4.207 4.197 1.373 497 421 725 237 1.050 979 2012 1.611 679 1.048 8.350 4.491 3.632 1.743 577 653 534 301 882 1.065 2013 1.622 786 1.064 10.730 4.030 3.778 1.697 506 670 969 154 551 1.260 2014 2.196 737 1.469 13.033 5.826 5.893 2.366 931 188 706 79 809 1.839 2015 3.906 1.499 1.499 14.815 6.889 5.212 2.425 865 53 181 87 707 1.989 2016 2.683 1.117 1.806 16.874 6.717 6.547 1.610 1.117 352 968 129 767 1.228 2017 2.501 1.044 1.707 15.378 6.643 7.636 2.636 620 251 548 248 783 1.354 2018 1.700 832 1.426 16.815 5.388 4.992 1.906 530 247 819 - 532 1.589 出典: ベトナム知財庁 続きを読む: Statistics on IPR infringment cases handled in Vietnam Providing expert opinions / expert witness in support of IPR enforcement in Vietnam Statistics on IP assessment cases during 2009-2018 in Vietnam      ...

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ベトナムにおける知的財産権保護のための国境管理措置について

国境措置は、知的財産権者がベトナムで知的財産権を効果的に行使し、保護できるようにするために、ベトナムの法律や規則で規定されています。 ベトナムの法律では、国境措置には、(1)税関監督、(2)税関手続きの一時停止が含まれます。 コンピテンシー・オーソリテ ベトナム税関総署の税関監督部; 税関支局。 模倣品・侵害品検知のための税関監督手続きのフローチャートは以下の通りです: (ダウンロード) ベトナムにおける税関停止措置(国境管理措置)のフローチャートは以下の通りです: (ダウンロード) 税関監督のための手続き 知的財産権者は、税関管理監督局(CCSD)に対して、2年間の税関監督措置の要請(「監督要請」)を提出する権利があり、さらに2年間の期間更新が可能です。この措置は、ベトナムに輸入された模倣品・侵害品(以下、「侵害品疑惑」)を検出するために、ベトナムのすべての国境ゲートで実施されます。知的財産権者は、侵害品が検出された時点で、当該侵害品に関する税関手続きの一時停止を要求することができます。 (i) 申告 知的財産権者は(直接または代理人を通じて)CCSDに監督要請書を提出します。 (ii) 受理・拒否: CCSDは、監督要求の完全な受理から20営業日以内に、監督要求の受理または拒絶の通知を発行します。 必要書類を完全に受領した日から20営業日以内に受理または拒否の通知を発行する(Circular No.13/2015/TT-BTC、第7.4条)。受理された場合、以下の措置が取られる: CCSDは知的財産権保護のデータベースシステムを更新し、検査・監督を開始するために、省・市税関と密輸入防止調査部(ASID)に受入通知書のコピーを送付します。 省・市税関とASIDは、CCSDの通知を受け取ると、税関監督を開始します。 省・市税関の小部門は、中共の通知に基づいて、知的財産権を侵害する兆候がある輸出入品に対する税関監督・検査措置を開始する。 (iii) 通関の停止を要求する: 監督中に侵害疑義品が発見された場合、CCSDは知的財産権者にその旨を通知します。知的財産権者は、当該侵害疑義品の通関停止を要求することができます。 続きを読む: Question on Border control measures in Vietnam ...

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