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ボストンのAIPPI総会で他の知財事務所の同僚と面会するKENFOX弁護士

氏 QUAN とドイツの同僚 Cabinetbeaudelomenie の Jean-Bruno THEVENET 氏、Collenlaw の Jess M. Collen 氏と QUAN 氏 Eaplaw の Barry Kramer 氏と QUAN 氏 GJEのヘレン・ジョーンズ氏とアーニー・クラーク氏とQUAN氏 TBKのJurgen Faller氏、Appleyard LeesのDavid Walsh氏、Griffth Hack氏とQUAN氏 MARVALのMartin Bensadon氏、KellerschneiderのPetra Matschkur氏とQUAN氏 CARDINALのスタファン・ウッド氏、ウェンディ・カルプ氏、ジュリー・オルソン氏とQUAN氏 パトラフェのクリスティーナ・スナークランツ氏、ホセ・コーチンヤン氏とクアン氏 AAMCのガブリエル・キャンベル氏とQUAN氏 ムハン氏とクアン氏 クアン氏とグリーンブラム氏 クアン氏とグリーンブラム氏...

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ベトナムにおける悪意のある商標出願・登録について

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space height="5px"][vc_column_text] "悪意 "は最も一般的に、ある商標が一つ以上の法域で使用されているが、それらの法域では登録されておらず、何者か(商標権者以外)が商標登録されていない法域で同一または混同するほど類似した商標を出願する、という文脈で生じることがある。これは、商標権者がその市場に参入しようとしたときに、その商標出願を商標権者に売却することを意図して、あるいは単に商標権者の評判から利益を得ることを望んで、商標権者の市場参入を阻止することを目的としています。このような出願は、「悪意」のある出願として拒絶される可能性があります。   共通するのは、「悪意」には商標出願人による何らかの不誠実、虐待、見苦しい行為が含まれるということであるようです。したがって、商標権者による酷似・同一商標の再出願、いわゆる「防御商標」の出願が「悪意」に当たるかどうかは、かなり議論の余地がある(このような商標は使用されていない、あるいは真に使用されていないが、それにもかかわらず第三者の商標の使用・登録を妨害するという意味で)。   何が「悪意」を構成するのか、その概念は法域によって異なるため、常に予測可能性に欠ける。 つまり、商標権者と登録申請者の双方が、異なる法域で異なるアプローチを取る必要があるかもしれません。   工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)には、悪意に関する言及が2つだけあるが、いずれの場合も、何が悪意を構成するかについて定義も記述もされていない。第6条の2(3)は、「悪意」によって登録又は使用された標章の取消し又は使用禁止を請求するための期限を定めないことを規定している。第6条の3(7)は、国の紋章、標識、ホールマークを組み込んだ標章に関する「悪意」の場合について、特に権利を規定している。TRIPS に関しては、何が「悪意」を構成するかについての更なる指針は提供されていない。悪意」についての言及はTRIPS第24条7項に見られるが、これは地理的表示と商標との交差に関する特定の問題に限定されている。   ベトナム知的財産法2005(2009年改正)(以下、「知的財産法2005」)は、ベトナムにおける商標登録の際にどのような行為が「不誠実」とみなされるかについての規定を設けていないため、取消訴訟の根拠となる「不誠実」の解釈は、ベトナム国家知的財産庁(以下「NOIP」)がケースバイケースで行うことになる。しかし、真正な商標権者が、投資、ライセンス、契約関係などの真正な商標権者との「関係」を通じて、「(不誠実な)登録者が真正な商標権者の商標を認識している」ことを証明する証拠を提出することができる場合には、「不誠実」商標出願・登録の証拠はNOIPに認められることが多い。   上記にもかかわらず、上記のような「不誠実」な証拠がない場合、真正な商標権者は、2005年知的財産法第96条1項(b)の規定(「1. 次の場合、保護名義は完全に取り消される:...

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ベトナムにおける工業所有権の確立活動に関する統計

アプリケーション数、プロテクトタイトル数 年 インベンション ユーティリティソリューション インダストリアルデザイン 国内商標登録 国際登録 ジオグラフィック・インディケーション アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル 2005 1.947 668 248 74 1.335 726 18.018 9.760 3.895 3.507 2 1 2006 2.166 669 236 70 1.595 1.175 23.058 8.840 4.071 3.417 5 2 2007 2.860 725 220 85 1.905 1.370 27.110 15.860 4.920 4.422 4 7 2008 3.199 666 284 75 1.736 1.337 27.713 23.290 7.386 3.631 8 2 2009 2.890 706 253 64 1.899 1.236 28.677 22.730 6.324 4.147 6 2 2010 3.582 822 299 58 1.730 1.152 27.923 16.520 4.236 3.273 7 7 2011 3.688 985 307 69 1.861 1.145 28.237 21.440 4.567 3.378 5 5 2012 3.959 1.025 298 87 1.946 1.121 29.578 20.042 4.901 3.577 7 5 2013 4.169 1.262 331 107 2.129 1.362 31.184 19.659 5.064 3.618 4 6 2014 4.447 1.368 373 86 2.311 1.634 33.064 20.579 6.025 4.200 2 6 2015 5.033 1.388 450 117 2.445 1.386 37.283 18.340 5.627 4.089 7 1 2016 5.228 1.423 478 138 2.868 1.454 42.848 18.040 6.656 4.800 9 7 2017 5.382 1.745 434 146 2.741 2.267 43.970 19.401 6.219 4.745 9 6 2018 6.071 2.219 557 355 2.873 2.360 46.369 18.562 7.508 5.535 6 9 出典: ベトナム知財庁   その他の工業用品の用途 年 IPアプリケーションの変化の記録 アプリケーションの割り当て プロテクトタイトルの再付与 プロテクトタイトルの有効期限更新 プロテクトタイトルの有効性の維持 保護称号の変更記録 プロテクトタイトルの譲渡 ライセンス 解約について /プロテクションタイトルの無効化 アピールをする サーチズ/ 情報提供 野党 その他の用途 a. アプリケーション/リクエストの受信 2011 1.959 499 693 7.397 4.621 4.715 1.929 742 227 1.205 577 680 1.303 2012 1.773 577 1.231 9.616 5.081 5.192 2.260 777 225 1.353 435 733 1.201 2013 1.766 892 1.283 12.171 5.639 4.394 2.205 677 287 1.364 359 802 1.822 2014 2.997 907 1.413 12.744 6.012 5.483 2.065 809 343 1.362 113 975 1.866 2015 3.419 895 1.244 15.510 6.774 6.097 2.870 1.220 331 1.328 87 952 2.291 2016 2.327 1.223 1.506 18.118 7.264 7.405 2.852 665 362 1.123 278 1.023 1.912 2017 2.578 1.116 1.741 15.601 7.141 6.867 2.546 611 329 1.318 291 1.359 1.957 2018 2.873 1.281 2.187 15.739 8.311 6.455 3.364 413 320 761 39 1.404 1.610 b. アプリケーション/リクエストの取り扱い 2011 1.899 531 574 7.007 4.207 4.197 1.373 497 421 725 237 1.050 979 2012 1.611 679 1.048 8.350 4.491 3.632 1.743 577 653 534 301 882 1.065 2013 1.622 786 1.064 10.730 4.030 3.778 1.697 506 670 969 154 551 1.260 2014 2.196 737 1.469 13.033 5.826 5.893 2.366 931 188 706 79 809 1.839 2015 3.906 1.499 1.499 14.815 6.889 5.212 2.425 865 53 181 87 707 1.989 2016 2.683 1.117 1.806 16.874 6.717 6.547 1.610 1.117 352 968 129 767 1.228 2017 2.501 1.044 1.707 15.378 6.643 7.636 2.636 620 251 548 248 783 1.354 2018 1.700 832 1.426 16.815 5.388 4.992 1.906 530 247 819 - 532 1.589 出典: ベトナム知財庁 続きを読む: Statistics on IPR infringment cases handled in Vietnam Providing expert opinions / expert witness in support of IPR enforcement in Vietnam Statistics on IP assessment cases during 2009-2018 in Vietnam      ...

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ベトナムにおける知的財産権保護のための国境管理措置について

国境措置は、知的財産権者がベトナムで知的財産権を効果的に行使し、保護できるようにするために、ベトナムの法律や規則で規定されています。 ベトナムの法律では、国境措置には、(1)税関監督、(2)税関手続きの一時停止が含まれます。 コンピテンシー・オーソリテ ベトナム税関総署の税関監督部; 税関支局。 模倣品・侵害品検知のための税関監督手続きのフローチャートは以下の通りです: (ダウンロード) ベトナムにおける税関停止措置(国境管理措置)のフローチャートは以下の通りです: (ダウンロード) 税関監督のための手続き 知的財産権者は、税関管理監督局(CCSD)に対して、2年間の税関監督措置の要請(「監督要請」)を提出する権利があり、さらに2年間の期間更新が可能です。この措置は、ベトナムに輸入された模倣品・侵害品(以下、「侵害品疑惑」)を検出するために、ベトナムのすべての国境ゲートで実施されます。知的財産権者は、侵害品が検出された時点で、当該侵害品に関する税関手続きの一時停止を要求することができます。 (i) 申告 知的財産権者は(直接または代理人を通じて)CCSDに監督要請書を提出します。 (ii) 受理・拒否: CCSDは、監督要求の完全な受理から20営業日以内に、監督要求の受理または拒絶の通知を発行します。 必要書類を完全に受領した日から20営業日以内に受理または拒否の通知を発行する(Circular No.13/2015/TT-BTC、第7.4条)。受理された場合、以下の措置が取られる: CCSDは知的財産権保護のデータベースシステムを更新し、検査・監督を開始するために、省・市税関と密輸入防止調査部(ASID)に受入通知書のコピーを送付します。 省・市税関とASIDは、CCSDの通知を受け取ると、税関監督を開始します。 省・市税関の小部門は、中共の通知に基づいて、知的財産権を侵害する兆候がある輸出入品に対する税関監督・検査措置を開始する。 (iii) 通関の停止を要求する: 監督中に侵害疑義品が発見された場合、CCSDは知的財産権者にその旨を通知します。知的財産権者は、当該侵害疑義品の通関停止を要求することができます。 続きを読む: Question on Border control measures in Vietnam ...

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