ベトナムにおける知的財産権保護のための国境管理措置について
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国境措置は、知的財産権者がベトナムで知的財産権を効果的に行使し、保護できるようにするために、ベトナムの法律や規則で規定されています。
ベトナムの法律では、国境措置には、(1)税関監督、(2)税関手続きの一時停止が含まれます。
コンピテンシー・オーソリテ
ベトナム税関総署の税関監督部;
税関支局。
模倣品・侵害品検知のための税関監督手続きのフローチャートは以下の通りです: (ダウンロード)
ベトナムにおける税関停止措置(国境管理措置)のフローチャートは以下の通りです: (ダウンロード)
税関監督のための手続き
知的財産権者は、税関管理監督局(CCSD)に対して、2年間の税関監督措置の要請(「監督要請」)を提出する権利があり、さらに2年間の期間更新が可能です。この措置は、ベトナムに輸入された模倣品・侵害品(以下、「侵害品疑惑」)を検出するために、ベトナムのすべての国境ゲートで実施されます。知的財産権者は、侵害品が検出された時点で、当該侵害品に関する税関手続きの一時停止を要求することができます。
(i) 申告 知的財産権者は(直接または代理人を通じて)CCSDに監督要請書を提出します。
(ii) 受理・拒否: CCSDは、監督要求の完全な受理から20営業日以内に、監督要求の受理または拒絶の通知を発行します。
必要書類を完全に受領した日から20営業日以内に受理または拒否の通知を発行する(Circular No.13/2015/TT-BTC、第7.4条)。受理された場合、以下の措置が取られる:
- CCSDは知的財産権保護のデータベースシステムを更新し、検査・監督を開始するために、省・市税関と密輸入防止調査部(ASID)に受入通知書のコピーを送付します。
- 省・市税関とASIDは、CCSDの通知を受け取ると、税関監督を開始します。
- 省・市税関の小部門は、中共の通知に基づいて、知的財産権を侵害する兆候がある輸出入品に対する税関監督・検査措置を開始する。
(iii) 通関の停止を要求する: 監督中に侵害疑義品が発見された場合、CCSDは知的財産権者にその旨を通知します。知的財産権者は、当該侵害疑義品の通関停止を要求することができます。
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