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ラオスにおける工業デザイン関連事項

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I. 法的根拠

  1. 知的財産に関する法律第01/NA号(2011年12月20日改正)(2011)
  2. 刑法 (2005年)
  3. 関税法 (2005年)
  4. 特許、小特許および工業デザインに関する首相令第01/PM号(2002年)
  5. 特許、小特許および工業デザインに関する政令の実施に関する規則第22号/STEA-PMO (2003)

II. ラオスにおける工業デザイン関連事項

KENFOXでは、お客様が提案された工業デザインのラオスでの使用および登録の可能性を判断するお手伝いをします。KENFOXの工業デザインサービスには、以下のものがあります: 

  • あらゆる産業プロセスで物品に適用される形状、構成、パターン、装飾を、徹底した法的見解とアドバイスとともに検索します。
  • ロカルノ分類による検索が可能です。
  • 消滅した意匠の復元
  • 工業デザイン特許取得後の監視・検査

 

1. 工業意匠の定義

インダストリアルデザインとは、形状、模様、線、色など、創り出すべき製品の形態や形状を意味します;

工業デザイン証明書は、製品の特別な外観(すなわち、製品の応用芸術と応用科学の組み合わせ)を保護するものです。工業デザイン証明書を取得するためには、デザインは以下の要件を満たす必要があります: (1) 出願日または優先日(優先権を主張する場合)以前に、ラオス国内または国際的な出版、展示、その他の手段により公衆に開示されていないという意味で新規であること、(2) 装飾的であること。工業デザインは、「デザインが適用され、またはそれが具現化された対象物に特別な外観を与える」場合、装飾的とみなされます(知的財産法第15条2項)。

 

ラオスでは、工業デザインは特許の一種であり、その保護は同様の原則に従います。工業意匠の登録を維持するためには、知的財産法に基づき、権利者が事前に年金を支払う必要があります。年金の支払いに関する所定の手数料は、2012年12月16日の手数料に関する共和国大統領令No.003に規定されています。

 

2. ラオスの工業意匠の基本情報

ラオスでは、工業デザインは特許の一種であり、その保護は同様の原則に従います。ラオスは先願主義を採用しており、優先権は工業意匠の出願を先に行った者、または優先権を主張する場合は最も早い優先日により決定されることを意味します。出願には、パリ条約(またはラオスが加盟する他の国際条約)の締約国であるラオスまたは他の国において出願人が行った1つまたは複数の先の国内、地域または国際出願に基づく優先権を主張する宣言を含めることができます。

 

従って、条約加盟国からの出願は、ラオスでも同じ優先日が付与されます。このような国際出願の場合、ラオスの関係当局は、特許出願の正式な審査のみを行います。当局は実質的な審査は行いませんが、世界中の他の知的財産庁からの調査・審査報告書を認識し、受理します。

 

意匠出願の出願から付与日までの期間は、約6ヶ月から12ヶ月です。

 

工業デザインは、出願日から5年後に失効し、各期間は5年で、失効日前の90日間に更新申請を行うことで、連続2回更新することができます[第35条]。工業デザイン登録を維持するためには、知的財産法に基づく年会費を権利者が事前に支払わなければならない。ただし、知的財産法では、年会費については明記されていない。維持費と登録料は、知的財産法の公布後、指導的な政令や規則によって定められると予想される。 工業デザインはMOSTに登録されています。 

 

3. 工業意匠の出願には、以下の内容が必要です:

  1. 工業意匠の登録請求書;
  2. 出願人・発明者の氏名及びその他の個人データ; 
  3. 公証された委任状、代理人を通じて出願する場合は、代理人の氏名およびラオスでの住所を記載すること;
  4. 発明者から出願人へ権利を譲渡する、公証された譲渡証書;
  5. 工業意匠の図面または写真;
  6. 工業デザインに関連する商品の種類の説明書。
  7. 正式な手数料の支払の領収書

 

出願は英語またはラオス語のいずれでも可能です。ただし、英語で提出された出願書類は、出願日から90日以内にラオス語に翻訳する必要があります。翻訳文は正しい翻訳であることを証明する必要があります。

 

工業デザインの出願は、優先権の主張を含むこともできる。優先権を主張する場合、出願人は、優先権主張の根拠となる出願の写しを、出願を受理した当局によって正しいものとして証明され、出願日が記載されたものを提出しなければなりません。このような書類は、認証を必要とせず、ラオスでの出願日から3ヶ月以内であれば、いつでも手数料なしで提出することができる。

 

工業意匠の出願を受理すると、MOSTは、出願が完全であり、要件を満たしていることを確認するために形式審査を実施します。申請書に不備がある場合、MOSTは申請者に通知し、通知日から60日以内に申請書を完成させることができます。

工業意匠の出願は、実質的な審査は行われない。

 

個人、法人、団体を問わず、工業意匠を申請することができます。ただし、外国に居住する個人、法人、または組織は、ラオスの公認代理人(すなわち、知的財産権代理人)によって代理されなければなりません。

 

4. ラオスにおける工業デザインの保護

製品の工業デザインの知的財産権保護は、「製品の新しく装飾的な…形態または形状」を保護するものである。

 

同法は、工業デザインの知的財産を「新規かつ装飾的なもの」として保護するために、工業デザイン証明書を取得するための要件を定めている 工業意匠は、登録出願日以前に、ラオス国内又はその他の場所において、公表、展示又は使用により公衆に開示されていない場合、本法の目的上、「新規」とみなされるものとする。工業デザインは、デザインが適用される、またはそれが具現化される対象物に特別な外観を与え、その外観が機能的でなく、対象物の技術的特徴によって規定されない場合、本法の目的上「装飾的」とみなされることになる。

 

工業意匠登録の対象とならない意匠は、意匠の外観が、その意匠が適用される物またはそれを包含する物の技術的特徴によって決定されるもの、および関係当局によって社会秩序および国家の優れた伝統に反するとみなされる意匠です。

 

5. インダストリアルデザイン資格取得のための条件

工業デザイン証明書を取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります:

  1. 新規であること:登録出願日前または登録出願の優先日前に、ラオスまたは世界のいかなる場所においても、出版、使用、展示、またはその他の手段により公衆に開示されていないことを意味します;
  1. 装飾的であること:意匠が適用される、または意匠が具現化される対象物に特別な外観を与えることを意味します。

 

6. 工業意匠登録の対象とならない意匠について

工業意匠登録を受けることができない意匠は、次のとおりとする:

  1. デザインが適用される、またはそれが具現化される対象物の技術的特徴によって外観が決定されるデザインをいう;
  1. 社会的秩序や国家の優れた伝統に反するデザイン。

 

7. 優先権の主張

特許若しくは小特許の付与又は工業デザイン若しくは商標の登録のための出願は,出願人又はその前任者がラオス国内又はラオスが締約国であり優先権を規定する協定に加盟する他の国若しくは官庁において行った1又は複数の先の国内,地域又は国際出願に基づく優先権を主張する宣言を含めることができます。優先権の主張を立証するための要件は、別規則に記載されるとおりとする。

 

工業デザインまたは商標の場合、優先期間は優先日から6ヶ月間です。

 

8. 特定の展示会における工業デザインの一時的な保護について

公式又は公的に認められた国際展示会に出展された商品に関する工業デザインについては、当該展示会において商品が最初に展示され又は実演された日から6月以内に保護の請求及び出願がなされた場合に限り、一時的な保護を受けることができるものとする。この場合、出願は、商品が当該展示会において最初に展示された日になされたものとみなす。ただし、一時的な保護は、他の優先権の主張を拡張するように適用されない。

 

9. ラオスでの応募方法

 

アプリケーションの提出

工業意匠の登録申請について

 

工業意匠の登録出願には、次の書類を添付しなければならない:

  1. 工業意匠の登録請求書;
  2. 出願人が代理人である場合、委任状およびラオスにおける出願人の代理人の氏名と住所;
  3. 工業デザインの外観を説明するために必要な、工業デザインを明確に開示する1つ以上の図面または写真;
  4. 工業デザインに関連する商品の種類についての簡単な説明;
  5. 手数料の支払の領収書.

 

申請書には、本法第29条に規定する優先権の主張を含めることができます(該当する場合)。

各工業意匠登録出願は、国際分類に従った単一のクラスについて、単一の工業意匠又は一連の関連意匠に適用される。 

科学技術省は、出願を受理し、最低限以下の内容を含む出願日を指定する。:

  • 申請者の氏名、住所、国籍;
  • 図面または写真
  • 規定による出願手数料

個人、法人、団体が工業デザインの登録を申請する場合、科学技術省が定める期間内に所定の要件をすべて満たさなければならない。

 

形式的な検査

科学技術省は、各工業所有権出願の形式審査を行い、出願が完全であり、正しい形式であり、手数料が支払われていることを確認します。科学技術省は、出願が十分に完成しているかどうかを出願人に通知し、出願日を決定する。

出願日が決定されるほど出願が完了しているにもかかわらず、出願に不備があるなど、出願に誤りがあると思われる場合、科学技術省は通知から60日以内に出願を完了するよう出願人に通知します。

 

実質的な検討

申請書の形式審査終了後、科学技術部は特許、小特許、工業デザイン、商標、地理的表示の登録申請の実体について審査することになります。

 

特許出願は、本法に記載された特許性又は小特許取得の要件を満たすか否かを判断するための実体審査の対象となる。実体審査は、既存の技術知識の調査に基づくものとする。出願が以前に他の機関による調査又は審査を受けたことがある場合、出願人は、当該官庁の報告書の写しを提出し、ラオスにおける調査の実施に代えて、その報告を受理するよう請求することができる。

 

出願人は、出願の対象となる発明または実用新案に関する実体審査報告書を提出できない場合、科学技術省に対して、出願の実体に関する審査を請求することができます。科学技術省は、出願日または優先日から、発明については32ヶ月、実用新案については12ヶ月の期間内に審査を実施する。ただし、発明または実用新案登録出願の審査請求に要した費用は、すべて請求人の負担とする。

 

工業デザイン、商標、地理的表示の登録申請には、実体に関する審査を求めない。

登録

科学技術省は、本法に規定する要件を満たすと考えられる工業所有権登録出願を検討・審査した後、特許、小特許または工業所有権登録証を発行し、登録簿に登録し、工業所有権公報に登録内容を公表します。

 

工業デザイン、商標または地理的表示が登録された場合、第三者は、官報に掲載された日から5年以内に、当該登録に対する異議申し立てまたは取消しを請求することができるものとします

 

10. 工業所有権の終了

 

特許、小特許および工業所有権登録は、次のように終了する:

  1. 保護期間が終了した場合;
  2. 工業所有権者が登録の更新と適用される料金の支払いを怠った場合、保護が付与され料金が支払われた期間の終了と同時に権利が消滅するものとします;
  3. 特許、小特許又は登録が、一又は二以上の保護要件を満たしていないとの認定により無効とされた場合において、その認定が工業所有権の一部分にのみ当てはまるときは、その無効とされた部分にのみ適用されるものとする。この場合において、その無効は、特許、小特許又は登録の付与のときから効力を生ずる;
  4. 商業的利用に失敗した場合、産業財産権は管轄の裁判所の最終決定後に消滅します。

 

11. 工業意匠の保護期間

 

工業デザインの保護期間は、登録出願の日から15年間とする。 

保護期間を維持するために、工業デザイン所有者は、5年ごとに料金を前払いしなければならない。

 

12. 工業デザイン所有者の権利

工業意匠権者は、商業目的で行われる場合、保護された意匠の複製または模倣である工業意匠を付した物品を、所有者の同意を得ない第三者が製造、販売または輸入することを阻止する権利を有する。

 

13. 無効・解約

工業デザイン登録が人民法院によって無効とされた場合、科学技術省は当該知的財産を適宜取り消すものとする。