カンボジアにおける発明・実用新案関連事項

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I. 法的根拠

 

  1. 2003年に制定された特許、実用新案、工業意匠に関する法律。
  2. 2006年6月29日付「特許および実用新案登録証の付与手続き」。
  3. 2015年にカンボジア工業手工芸省(MIH)とシンガポーア知的財産庁(IPOS)の間で締結された工業所有権協力に関する覚書。
  4. 2016年5月4日、MIHと日本特許庁との間で署名されたカンボジア関連特許出願の特許付与促進のための協力に関する共同意向書
  5. 2016年7月27日、カンボジアにおける特許の早期取得、登録、付与手続きに関する2つの新しいプラカ(宣言)を発表
  6. 2017年1月23日、MIHと欧州特許庁との間で、欧州特許の検証に関する協定(「検証協定」)が締結された。
  7. 2017年9月21日、MIH of the MIHと中国国家知識産権局(SIPO)との間で知的財産協力に関する覚書(MOU)が締結された。

 

II.カンボジアにおける特許関連事項

 

カンボジアで特許になる発明は何ですか?

 

カンボジアの特許、実用新案、工業意匠に関する法律第3条によれば、「特許」とは、発明を保護するために付与される権原を意味します。

「発明」とは、技術分野における特定の問題の解決を実際に可能にする発明者のアイデアを意味します(特許、実用新案、工業意匠に関するカンボジア法第3条)。

発明は、製品やプロセスであってもよく、またそれに関するものであってもよい(特許、実用新案、工業意匠に関するカンボジア法の第4条)。

発明は、新規であり、進歩性があり、産業上利用可能であれば、特許を受けることができる(特許、実用新案および意匠に関するカンボジア法の第5条)。

 

カンボジアにおける非特許対象とは?

 

以下を除き、あらゆる発明を特許の対象とすることができる:

  1. 発見、科学理論、数学モデル;
  2. ビジネスを行う、純粋に精神的な行為を行う、またはゲームを行うための計画、規則または方法;
  3. 手術または治療による人体または動物の身体の治療方法、および人体または動物の身体で行われる診断方法;
  4. 医薬品;
  5. 微生物以外の植物および動物、ならびに植物または動物を生産するための本質的に生物学的な工程;
  6. 植物品種。

 

カンボジアでコンピューターソフトウェアは特許になるか?

はい、コンピュータソフトウェアは、以下の場合、カンボジアで特許を取得することができます。

  1. プロセス発明であって、その全体または一部が、コンピュータによって実行され、コンピュータによって指示されるステップからなるもの。
  2. コンピュータで実現される発明の要素からなる製品発明であって、特に次のものを含む:(a)フロッピーディスク、コンピュータハードドライブ、コンピュータメモリなどの有形媒体に格納された機械読み取り可能なコンピュータプログラムコード、(b)先行技術に対する新規性が主に特定のコンピュータプログラムとの組み合わせによって生じる汎用的なコンピュータ。

 

カンボジアで特許を取得できる発明の要件は?

新規性:カンボジアの特許、実用新案、工業意匠に関する法律第6条では、カンボジアで特許を取得できる発明の第一要件は、その発明が新規な発明であること、つまり先行技術によって予測されていないことです。

先行技術とは、発明を主張する出願の出願日(適切な場合には優先日)以前に、有形形式での公表、口頭での開示、使用、その他の方法によって、世界のあらゆる場所で公衆に開示されたすべてのものを指します。(i)出願日又は場合により優先日に先立つ12ヶ月以内に行われた場合、及び(ii)出願人又はその前任者が行った行為又は第三者が出願人又はその前任者に関して行った不正行為を理由又は結果とする場合、本発明の公衆への開示は考慮されない。

 

進歩性:特許、実用新案、工業デザインに関するカンボジア法の第7条では、発明は “進歩性 “を伴わなければならないとされています。発明は、先行技術を考慮した結果、当該技術分野における通常の知識を有する者にとって自明でなかった場合に、進歩性を有する。 

 

産業上の利用可能性 : カンボジアの特許、実用新案、工業デザインに関する法律の第8条では、発明は産業上の利用可能性がなければならないとされており、これはあらゆる産業で製造または利用できることを意味します。しかし、第9条では、発明の商業的利用が公序良俗に反する場合、人間、動物、植物の生命や健康に害を及ぼす場合、環境を著しく損なう場合、または法律で禁止されている場合は、特許を取得することができないとしています。 

 

カンボジアにおける特許権、発明者名義の権利は誰にあるのか?

​特許を受ける権利は、発明者に帰属する(第10条)。2人以上の者が共同で発明をした場合、特許を受ける権利は、これらの者に共同して帰属する(第11条)。雇用契約に基づいてなされた発明の特許に対する権利は、別段の合意がない限り、雇用者に帰属する。

 

カンボジアの特許保護における先願主義とは何ですか?

カンボジアの特許・実用新案・工業意匠法第12条では、「2人以上の者が互いに独立して同一の発明をした場合、その出願が取り下げられたり放棄されたり拒絶されない限り、最も早い出願日または優先権が主張された場合には最も早い有効な優先日を有する者が、特許を受ける権利を有する」とされています。

 

カンボジアでの特許出願に必要なものは何ですか?

特許、実用新案、工業意匠に関するカンボジア法第16条では、特許出願は産業担当省に提出し、以下の内容を記載しなければならないとされています。:

  • 請求項
  • 明細書、1つまたは複数の請求項、1つまたは複数の図面(必要な場合)、
  • 要約
  • 所定の出願手数料の支払 

 

特許、実用新案及び工業デザインに関するカンボジア法の第17条によれば、請求書には「特許を付与する旨の申立書、出願人、発明者及び代理人がいる場合にはその氏名及びその他の所定のデータ、並びに発明の名称」を記載しなければならない。出願人が発明者でない場合、請求書には、出願人の特許を受ける権利を正当化する書面を添付しなければならない。

 

カンボジアの特許、実用新案、工業意匠に関する法律第18条では、「明細書は、当該技術分野における通常の知識を有する者が発明を実施するために十分明確かつ完全な方法で発明を開示しなければならず、特に、出願日または優先権を主張する場合には出願の優先日において、発明を実施するために出願人に知られている最善の方法を示さなければならない」とされています。

 

特許、実用新案、工業デザインに関するカンボジア法の第19条では、クレームは「保護を求める事項を定義する」ものとされています。明細書と図面は、特許請求の範囲を解釈するために使用することができます。特許請求の範囲は、明確かつ簡潔でなければならない。また、明細書によって完全にサポートされなければならない。

 

特許、実用新案、工業デザインに関するカンボジア法の第20条では、発明の理解に必要な場合、図面が必要であるとしています。

 

第21条により、要約は、単に技術的な情報を提供する目的で使用されるものとし、特に、保護の範囲を解釈する目的で考慮されることはない。

 

カンボジアで保護されるための発明の単一性についての要件は何ですか?

出願は、1つの発明のみ、または1つの一般的な発明概念を形成するように連結された発明群に関するものとする(特許、実用新案および工業意匠に関するカンボジア法第23条)。 

 

カンボジアにおける特許出願の補正・分割について教えてください。

出願人は、出願が付与されるまでの間、出願を補正することができますが、その補正は、最初の出願における開示内容を超えてはなりません(特許、実用新案及び工業意匠に関するカンボジア法第24条)。

 

出願人は、出願が付与されるまでの間、出願を2以上の出願(「分割出願」)に分割することができるが、各分割出願は、最初の出願における開示を越えてはならない。各分割出願は、最初の出願の出願日及び場合により優先日を受ける権利を有する(特許、実用新案及び工業意匠に関するカンボジア法第25)。

 

カンボジアにおける特許出願の優先権について教えてください。

KENFOXは、パリ条約第4条A(1)に基づき、次のようにアドバイスしています: [連合国の一国において特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願を正当に行った者又はその承継人は、他の国において出願するために、以下に定める期間中、優先権を享受する。] パリ条約第4条Aに規定されるように、優先権は「次に定める期間中」享有することができる。この期間は、第4条C(1)によれば、特許については12か月、実用新案、工業デザイン及び商標については6か月である。第4条C項(2)によれば、この12ヶ月/6ヶ月の期間は、「最初の出願の日から開始するものとし、出願の日は期間に含めない」とされています。つまり、パリ条約加盟国で初めて特定の商標を出願し、その後6ヶ月以内にカンボジアで同じ商標を出願して優先権を主張した場合、カンボジアのDIPに出願した2番目の出願は最初の出願と同じ日に出願されたものとみなされることになります。

 

カンボジアにおける特許出願の優先権を主張するためには、出願人は、出願した官庁によって正しいと証明された先の出願のコピーを当社に提供する必要があります(特許、実用新案および工業意匠に関するカンボジア法第28)。

 

対応する外国の出願や特許に関する情報は、どのようにカンボジアの登録機関に提供することができるのか。

特許出願人は,登録官の要求に応じて,カンボジアに出願した出願で請求された発明と同一又は本質的に同一の発明に関する外国に出願した特許出願(「外国出願」)の日付及び番号を登録官に提出しなければならない。

 

外国出願の1つまたは複数に関連する以下の書類を、カンボジアの登録機関の要請に応じて、そこに提供することができる:

  • 外国出願に関して行われた調査又は審査の結果について出願人が受領した通信の写し;
  • 外国出願に基づき付与された特許の写し;
  • 外国出願を拒絶し又は外国出願において請求された付与を拒絶する最終決定の写し。 

 

出願人は、登録官の求めに応じて、外国出願に基づいて付与された特許を無効とする最終決定の写しを登録官に提出しなければならない。

 

第26条 本法第23条の発明の単一性の要件に適合しない出願に対して特許が付与されたことは、特許の無効事由とならないものとする。

 

カンボジアの特許出願の出願日は、出願人にどのように提供されるのですか?

登録機関は、受領時に出願が含まれている場合に限り、出願の受領日を出願日として認定する:

  1. 特許の付与が求められていることを明示的又は暗黙的に示すもの;
  2. 出願人の身元を確認できる表示;
  3. 表面上、発明の説明であると思われる部分。

 

必要書類が不足している場合、オフィスアクションが発行されます。訂正・補正が行われない場合、特許出願はなかったものとして扱われます。

 

カンボジアの特許出願が,実際には出願に含まれていない図面について言及している場合,特許出願人が不足している図面を提出するよう,登録官はオフィスアクションを発行する。図面が提出された場合,登録官は,不足している図面を受領した日を出願日として認定する。そうでない場合、登録官は出願を受領した日を出願日として、当該図面への言及は存在しないものとして扱う(特許、実用新案及び工業意匠に関するカンボジア法第33条及び34)。

 

カンボジアでの特許出願の審査はどのような流れになるのでしょうか?

カンボジアでは、出願日を決定した後登録官は,出願が第16条(願書,明細書,1以上の請求項,1以上の図面(必要な場合)及び要約を含むか)及び第17条(特許を付与する旨の願書,出願人,発明者及び代理人がいればその氏名及びその他の所定のデータ並びに発明の名称を含むか)の要件に適合しているかどうかを審査しなければならない。外国出願及び特許が外国で行われた場合、カンボジアの登録官は、第30条(カンボジアで行われた出願で請求された発明と同一又は本質的に同一の発明に関する外国特許出願の日付及び番号)、第31条(外国出願に関して行われた調査又は審査の結果に関して出願人が受け取った通信のコピー、外国出願に基づいて与えられた特許のコピー、外国出願を拒絶又は外国出願で請求した助成金を拒絶する最終決定のコピー)に基づいて要求された情報かどうかを更に調査しなければならない。

(特許、実用新案および工業デザインに関するカンボジア法第35条)。

 

登録官が出願が法定要件を満たしていると意見した場合,カンボジア登録官は,特許出願について適切な決定を下すものとする。

 

国際調査報告書や国際予備審査報告書はカンボジアでの特許登録に有用か?

 

カンボジア登録機関は,特許出願について適切な決定を行うために,次に掲げる事項を考慮するものとする:

 

  1. 出願に関連してPCTの下で設立された国際調査報告書及び国際予備審査報告書の結果;及び/又は
  2. 対応する外国出願に関連して提出された調査報告書又は特許付与の拒絶に関する本法第31条第1項第3号に基づき提出された最終決定書、及び/又は。
  3. 自己の請求により外部の調査及び審査機関が実施した調査及び審査報告書。

(特許、実用新案および工業デザインに関するカンボジア法第37条)。

 

カンボジアで特許を取得するには、どのような手続きが必要ですか?

 

すべての要件が満たされる場合,カンボジアの登録機関は特許付与の手続を行うものとする。そうでない場合は、特許出願に対する拒絶査定が発行され、出願人に通知される。

 

特許を付与する場合、カンボジア登録機関は、以下のとおりとする:

  1. 特許の付与に関する文献を公表する;
  2. 特許付与の証明書と特許の写しを出願人に発行する;
  3. 特許を記録する;
  4. 所定の手数料を支払うことにより、特許の写しを公衆に提供する。 

(特許、実用新案および工業デザインに関するカンボジア法第38条および第39条)。 

 

カンボジアでの特許の条件や期間について教えてください。

 

特許は、特許出願日から20年後に失効する(特許、実用新案及び工業意匠に関するカンボジア法第45条)。

 

カンボジアで特許発明を維持するには?

 

年会費

特許又は特許出願を維持するために,特許付与の出願日の1年後から毎年,年金をカンボジアの登録機関に前払いしなければならない。年金の遅延支払には,所定の割増料を支払うことにより,6ヶ月の猶予期間が認められるものとする。年金を支払わない場合,特許出願は取り下げられたものとみなされ,又は特許は失効する(特許,実用新案及び工業意匠に関するカンボジア法第46)。

 

カンボジアにおける特許発明の利用を許可される。

カンボジアで特許発明の利用を許可されるために必要な書類は何ですか?

 

KENFOXは、カンボジアで特許発明の利用を許可されるために必要な書類は以下の通りであることをアドバイスします:

  1. 大臣に提出する要求書
  2. 添付書類(すなわち、特許権者が認可を求める者から契約上のライセンスの要求を受けたが、その者が合理的な商業的条件及び期間内にそのライセンスを得ることができなかったことを示す証拠)。

 

以下の場合、添付書類は不要な場合があります:

  1. 国家緊急事態またはその他の極めて緊急な状況。ただし、このような場合、特許権者は、合理的に実行可能な限り速やかに大臣の決定について通知されるものとする;
  2. 非商業的な公共利用。
  3. 司法機関によって反競争的行為と判断された場合。 

(特許、実用新案および工業意匠に関するカンボジア法第52).

 

カンボジアで特許発明の利用を他者に許諾する権限は誰にあるのか?

大臣は、次に掲げる場合には、特許権者の同意がなくても、政府機関又は大臣が指定する第三者がその発明を利用することができる旨を決定することができる:

 

  1. 公益、特に国家安全保障、栄養、健康、または国民経済の他の重要部門の発展が必要とする場合。
  2. 司法機関が、特許権者またはそのライセンシーによる利用方法が反競争的であると決定した場合。

 

発明の利用は、認可された目的に限定され、かつ、大臣の認可の経済的価値を考慮し、当該認可において決定された適切な報酬が当該所有者に支払われることを条件とする。

大臣は、特許権者及び利害関係者が聴取を希望する場合には、その聴取を行った後、決定を行うものとする。 

(特許、実用新案および工業デザインに関するカンボジア法第47条)。

 

カンボジアにおける特許発明の利用を認める決定の条件を変更することは可能か。

 

特許権者、政府機関又は特許発明の利用を許可された第三者の要求があれば、大臣は、当事者の一方又は双方が聴取を希望する場合、当事者の聴取後に、状況の変化がその変更を正当化する範囲内で、特許発明の利用を許可する決定の条件を変更できる(特許、実用新案及び工業意匠に関するカンボジア法第48)。

 

カンボジアにおける特許発明の利用許諾は、どのような場合に解除されるのか。

 

特許権者の請求があった場合、大臣は、当事者の一方又は双方が聴聞を希望する場合には聴聞を行った上で、その決定に至った第47条第1項の項目(i)及び(ii)の状況が存在しなくなり再発する可能性がないこと、又は政府機関若しくは大臣が指定した第三者が決定の条件に従わなかったことに納得したときは、認可を終了するものとする。

本条第1項にかかわらず、大臣は、政府機関又は大臣が指定した第三者の正当な利益の適切な保護の必要性が決定の維持を正当化すると確信する場合には、認可を終了しないものとする(特許、実用新案及び工業デザインに関するカンボジア法第49)。

 

カンボジアにおける半導体技術に関する特許発明の実施権取得後の活用範囲について教えてください。

 

半導体技術の分野における特許発明の利用は、公共の非商業的利用のためにのみ許可されるものとする。

 

司法機関が、特許権者又はそのライセンシーによる半導体分野における特許発明の利用方法が反競争的であると判断した場合、大臣は、かかる慣行を是正するために非自発的ライセンスを発行することができる(特許、実用新案及び工業意匠に関するカンボジア法54条 )。

 

カンボジアにおける特許発明の他者への利用許諾に関する大臣決定への不服申し立て?

カンボジアにおける特許発明の利用を他者に許可する大臣決定は、カンボジアの管轄裁判所への上訴の対象となり得る(特許、実用新案および工業意匠に関するカンボジア法第55条 )。

 

カンボジアにおける特許発明の非ボランタリーライセンスについて

カンボジアでノンボランタリー・ライセンスを発行するタイミングは?

特許出願の日から4年又は特許付与の日から3年のいずれか最後に満了する期間の経過後に大臣になされた請求により、大臣は、特許発明がカンボジア王国において利用されていない又は十分に利用されていないと納得した場合、非自発的ライセンスを発行することができる。

 

本条第1項の規定にかかわらず、特許権者が、特許発明の不使用又は不十分な利用を正当化する事情が存在することを総務大臣に納得させた場合には、不随意実施権を付与しないものとする。

 

カンボジアにおける非自発的ライセンスに関する決定書に盛り込むべきことは?

特許、実用新案および工業デザインに関するカンボジア法の第57条に基づき、非自発的ライセンスを発行する決定は、(i) ライセンスの範囲および機能、(ii) ライセンシーが特許発明の利用を開始しなければならない期間、および (iii) 特許権者に支払われるべき適切な報酬の額および支払条件を定めるものとします。

 

カンボジアのノンボランタリー・ライセンスの他の条件は?

特許、実用新案、工業デザインに関するカンボジア法の第59条では、後の特許で主張される発明が、先の特許で主張される発明との関係で、経済的に相当重要な技術的進歩を伴う場合、大臣は、先の特許の侵害を回避するために必要な範囲で、先の特許の所有者の要求に応じて、非自主的ライセンスを発行することができます。

 

第60条により、非自発的実施権が発行された場合、大臣は、先の特許の所有者の請求により、後の特許に関して非自発的実施権を発行しなければならない。非自発的実施権の発行の請求の場合、本法第57条が準用され、期限を定める必要はないという但し書きがある。

 

本法第59条に基づき発行された非自発的実施許諾の場合は、後の特許のみで、本法第60条に基づき発行された非自発的実施許諾の場合は、先の特許のみで、譲渡を行うことができる。

 

カンボジアにおける特許発明の無効性

 

カンボジアで特許発明の無効審判を請求する場合、どこに請求すればよいですか?

第65条により、カンボジアにおける特許発明の無効化請求は、カンボジアの管轄裁判所に提出する必要があります。

 

特許可能なものに対する違法性の認定がなされた場合、裁判所は特許を無効とする(第66条)。

 

無効とされた特許、請求項又は請求項の一部は、特許付与の日から無効とみなされる(第67条)。管轄裁判所の最終決定は登録官に通知され、登録官はこれを記録し、できるだけ早くその参考文献を公表しなければならない(第68条)。

 

カンボジアにおける実用新案登録証

 

カンボジアの実用新案登録証は、特許の特殊な形態であり、登録可能な基準が低く、存続期間が短いのが特徴です。特許は、(i)新規であること、(ii)進歩性があること、(iii)産業上利用可能であることの3つの要件を満たす必要がありますが、実用新案は、新規かつ産業上利用可能であればよいのです。特許が出願から20年で消滅するのに対し、実用新案権は7年で消滅し、更新の可能性はない(第73条: 実用新案登録証は、出願日から7年後の年末に更新の可能性なく失効する(第73条:実用新案登録証は、出願日から7年後の年末に更新の可能性なく失効する)。出願人は、付与又は拒絶の前に、特許出願を実用新案出願に変更することを申請することができ、また、その逆も可能である。この変換は1回のみ可能である。

 

カンボジアにおいて、特許出願人が特許出願を実用新案登録出願に変更することはできますか、またはその逆はできますか?

はい、可能です。特許、実用新案及び工業デザインに関するカンボジア法の第75条によれば、特許の付与又は拒絶の前であればいつでも、特許出願人は、その出願を実用新案証明書の出願に変更することができ、この実用新案証明書には、最初の出願の出願日が付与されるものとします。

 

実用新案登録出願人は、実用新案登録の付与又は拒絶の前であればいつでも、その出願を特許出願に変更することができ、その特許出願には、最初の出願の出願日が付与される。

 

特許・実用新案出願は、カンボジアで2回以上変換することはできません。

 

カンボジアを指定する国際出願の出願日およびその効果

 

カンボジア王国を指定する国際出願は、特許協力条約に基づく国際出願日を出願日とする本法に基づく特許又は実用新案登録出願として取り扱われる。

 

日本特許・意匠の付与を加速させる

 

2016年5月4日、日本国特許庁(JPO)とカンボジア工業・手工芸品省(MIH)は会合を開き、カンボジアにおける特許付与を促進するための協力(特許付与促進協力(CPG))の開始を目指す共同声明に署名しました。2016年7月1日に発効したCPGは、カンボジアで出願された出願が、日本で既に審査・付与されている出願に該当する場合、実質的に審査を行わずに特許付与を加速させることを目的としています。

 

注目すべきは、CPGの依頼とMIHの特許出願が分離されていることです。早期付与手続の恩恵を受けるために、正規にカンボジア特許出願をMIHに提出した出願人は、CPG手続請求書を提出する。請求書の受理は、以下の要件に従うものとする: 

  • 日本特許出願とカンボジア特許出願が同一の最先の出願日であること。
  • 対応する日本の特許出願が特許庁から付与されていること。
  • MIHに提出した特許出願の一つ又は複数の請求項が、対応する特許庁の特許出願の請求項と同一であること。 

 

これまで、CPGに基づく各年の特許出願数には制限が設けられていなかった。特許庁が付与した日本特許を有し、それに対応する特許出願を正式にMIHに提出した者は、国籍を問わず、CPGに規定する早期付与手続きを請求することができる。

 

実際には、すべての要件が満たされた場合、MIHの特許出願が許可されるまでにおよそ2〜3ヶ月かかります。

 

カンボジアでのGPG特許出願に必要な書類は何ですか?

KENFOXは、カンボジアでGPG特許を出願する場合、出願人は以下の書類を提出する必要があることをアドバイスします:

  • 産業手工業部工業所有権局へ提出したCPGに基づく特許判断の迅速化要請書
  • 対応する特許庁の特許出願における特許公報の謄本とその英訳、
  • 特許請求の範囲及び明細書の英語及びクメール語訳、
  • クレーム対応表。 

 

注意点として、申請者はCPGを申請した日から6ヶ月以内にクメール語による翻訳文を工業所有権局に提出する必要があります。 

 

シンガポール特許・意匠の登録と再登録

2015年1月20日、カンボジア工業・手工業省(MIH)との間で「工業所有権における協力に関する覚書(MoU)」が締結されました。これにより、シンガポール特許の登録・再登録がカンボジアで可能となりました。覚書は2015年1月20日から5年間有効であり、両者の合意により更新することができます。これにより、IPOSに登録された特許権者は、カンボジアにおいて、より短期間で特許登録とその保護を受けることができるようになりました。

 

シンガポール特許がカンボジアで再登録の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります:

  • 出願日が2003年2月11日以降であること;
  • IPOSに正式に登録され、MIHに再登録を申請する時点で有効であること。
  • 特許、実用新案および工業デザインに関するカンボジア法の第4条および第9条に規定されるように、カンボジアで特許を取得できること。 

 

IPOS/MIH MoUで登録される特許出願に必要な書類は何ですか?

  • 工業・手工業省工業所有権局に提出されたシンガポール特許の登録申請書
  • 出願手数料の支払い(注:登録手数料および年会費は、登録機関の通知日から3ヶ月以内に支払わなければなりません。)
  • シンガポール特許の付与証明書の謄本、
  • 最終明細書の謄本
  • 現地特許代理人が指定されている場合は、要約書のコピーと公証済みPOA原本のコピー。

 

カンボジアでのPCTによる特許保護について

2016年9月8日、カンボジアは特許協力条約(PCT)の151番目の加盟国となりました。そのため、2016年12月8日から、カンボジアはPCT制度に拘束されるようになりました。2016年12月8日以降に出願された国際出願には、自動的にカンボジアの指定が含まれ、国際出願人は、2016年12月8日以降に出願された国際出願の優先日から30ヶ月以内にカンボジアの国内段階に入ることができるようになります。

 

カンボジアにおける特許侵害

 

カンボジアで特許がもたらす権利

  • カンボジアで特許を取得した後の発明を利用する権利
  • 発明の利用を他者に許可する権利
  • 侵害者に対して裁判手続を行う権利

 

カンボジアで特許を取得した後の発明を利用する権利とは何ですか?

第42条において、特許発明の「利用」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう:

  1. 製品に関して特許が付与された場合: 特許発明の「利用」とは、(a)製品の製造、輸入、販売のための提供、販売及び使用、(b)販売のための提供、販売又は使用を目的とした当該製品の在庫を意味します;
  2. 特許がプロセスに関して付与されている場合: 特許発明の「利用」とは、(a)当該プロセスを利用すること、(b)当該プロセスによって(c)直接得られる製品に関して本条第(i)項第(a)号及び第(b)号に掲げるいずれかの行為を行うことをいう。 

 

カンボジアにおける特許権の行使・執行の制限

特許権者の特許に基づく権利は及ばないものとする:

  1. 特許の所有者またはその同意により、カンボジア王国内またはカンボジア王国外で上市された物品に関する行為。
  2. 一時的または偶然にカンボジア王国の領空、領土または水域に入る他国の航空機、陸上車両または船舶での成形品の使用。
  3. 特許発明に関する実験目的のためにのみ行われる行為。
  4. 特許が付与された出願の出願日または優先権が主張されている場合は優先日以前に、カンボジア王国において、誠実に発明を使用していた、またはその使用のために有効かつ重大な準備をしていた者が行う行為。本条第1項第4号にいう先使用者の権利は、使用または使用の準備が行われた企業もしくは事業、または企業もしくは事業の一部とともにのみ移転または譲り渡すことができる。

 

カンボジアの特許侵害訴訟において、誰が立証責任を負うのか?

特許又は実用新案証の主題が製品を得るための工程である場合において、製品が新規であり、かつ、同一の製品を得るための工程がその工程と異なることを被疑侵害者が証明する場合には、製品がその工程によって製造されなかったことの立証責任は、被疑侵害者にあるものとする。特許製品に関する侵害の場合、立証責任は原告が負わなければならない。

 

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