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ブロンプトン ― 折りたたみ自転車が「芸術作品」になるとき ― 欧州司法裁判所の判決

一款旨在满足日常需求的实用产品,能否被视为艺术品,从而获得版权保护?在许多企业甚至法律顾问的普遍认知中,答案几乎总是“否”。自行车被视为发明创造,服装鞋帽被视为工业设计,而凉鞋和包袋则仅仅是消费品。然而,欧洲法院在Brompton Bicycle 诉 Chedech/Get2Get 一案(C-833/18)中的裁决开启了新的视角:功能性产品不应仅仅被视为技术解决方案,如果它们体现了设计师的自由选择和个人印记,也可以被视为作者的创意表达。   正是功能与创造力、技术与艺术的交融,使得布朗普顿案成为一个重要的里程碑。这一事件引发了一个关键问题:我们所认为的纯粹“物品”——从折叠自行车、鞋子、椅子到产品包装——能否拥有艺术品的“地位”?   在此背景下,研究人员和法律从业者都面临着一个核心问题:如何区分完全由技术功能主导的形式和带有作者个人创作印记的形式?  1. 背景   Brompton Bicycle Ltd是一家英国公司,由SI创立,以其 Brompton 系列折叠自行车而闻名。该系列自行车可折叠成三种状态:(i) 完全折叠,(ii) 完全展开,以及 (iii) 中间状态,使自行车可以直立放置在地面上。这项设计曾获得专利,但专利已过期,这使得竞争对手可以采用类似的技术方案。   Get2Get(Chedech/Get2Get)推出了另一款折叠自行车型号——通常被称为“ Chedech 自行车”——其外观与 Brompton 自行车非常相似,值得注意的是,它也能够折叠成上述三种状态。   2017年,SI和Brompton在比利时列日法院起诉Get2Get ,要求:   Chedech自行车公司承认其侵犯了Brompton自行车设计的版权,并且 责令 Get2Get 停止侵权行为并将其产品撤出市场。   被告Get2Get的论点:Chedech自行车(以及相应的Brompton自行车)的形状由技术要求/功能决定,具体而言,它必须能够折叠成三种状态。因此,如果存在保护,则属于发明/设计范畴,而非版权范畴。换言之, Get2Get认为自行车的形状完全受技术功能限制,因此不能受版权保护,而只能受已过期发明权的保护。   原告Brompton/SI的论点:虽然能够折叠成三种状态是一项技术要求,但实现这一技术目标的方法有很多种。设计者从这些可能性中选择了一种特定的形式,展现了个人印记和创造性选择,因此Brompton车辆的形状仍然可以作为“艺术品”受到保护。   比利时法院承认,根据国家法律,功能性物品(例如自行车)如果具有创造性,仍然可以受到版权保护。然而,法院对产品形式似乎是实现技术效果“必要条件”的情况感到困惑。具体而言,法院援引了欧盟外观设计领域的DOCERAM 案( C -395/16) ,该案中欧洲法院强调,是否存在替代设计并非评估产品形式受技术功能主导程度的唯一决定因素。换言之,是否存在实现相同技术目的的替代设计并非认定产品具有创造性的唯一最终证据。我们仍然需要仔细考虑产品外观设计在多大程度上受到技术因素的影响。 2. 关键法律问题:确定产品的功能/技术要求及其作为“艺术品”的地位。   在此背景下,列日法院(比利时法院)向欧盟法院发出初步问题,请求澄清两个问题:   (1)     如果产品的形式(至少部分)是实现技术效果所必需的,那么该产品是否可以受到版权保护?(如果形式受技术功能支配,它还能被视为“作品”吗?) (2)     为了评估某种特定形状对于实现技术效果是否必要,应考虑以下标准:         是否存在其他形状也能达到同样的技术效果?(其他形状的存在起什么作用?)         形状在实现技术成果方面有多有效?         被指控的侵权者实现该技术结果的意图是什么?         先前已失效的专利是否与实现该技术成果的过程有关?   深入探究,这是技术和创新之间的界限问题,是发明/设计的短期专有保护与版权的长期专有保护之间的界限问题。  3. 欧盟法院分析   功能性产品何时才能被视为“艺术品”,从而获得版权保护?   比利时法院提出的第一个问题可以理解为:“欧盟法律(特别是2001/29/EC号指令)是否允许对形状至少部分由技术要求决定的产品提供‘版权’保护? ”这个问题意味着技术必要性是否自动排除“作品”的地位,如果不是,又该如何评估。更简单地说,比利时法院的问题是:如果产品(自行车)的形状出于技术原因必须是“强制性的”——例如,它必须可折叠或可独立站立——那么这种形状是否仍然可以被视为作者的创作,并受到版权保护?   欧盟法院在其裁决中对以下问题给出了明确的答案:   [1] “艺术品”这一标准是否排除了具有功能性的产品?   欧盟法院确认,(i)形式具有技术要素,或至少部分是实现技术结果所必需的,这一事实本身并不自动将对象排除在版权保护范围之外;(ii)如果对象同时满足以下两个被视为“作品”的条件,则仍可获得版权保护:   条件一:原创性:作品必须是作者的原创智力成果。此条件包含三个要素:   (i)          作者必须拥有自由和创作的选择权。 (ii)         表达形式应体现作者的个人风格。 (iii)        如果形式完全受技术或强制性规则支配→就没有原创性。   条件 2:它必须具有客观可识别的形式: “作品”必须具有表达形式,这种表达形式必须足够清晰明确,以便国家机构、法院和第三方能够客观地识别它。   换言之,欧盟法院驳斥了“任何具有功能的产品都不能成为艺术品”的观点。这是第一步:功能性产品并非自动被排除在艺术品之外。   [2] 如果产品具有并非绝对排除在版权保护范围之外的功能特性,那么评价标准是什么?   欧洲法院通过援引 Infopaq、Painer 和 Cofemel 等判例确立的“原创性”概念来解决这一问题。   (a)主要标准仍然是“原创性” :只有满足以下条件的产品才能被视为“作品” :           在创作这个形状时,作者曾 “自由和创造性选择的空间”,以及         所选形状体现了作者的个人风格。   (b)区分“技术思想”和“创造性表达”:欧盟法院重申了这一原则:版权保护的是表达方式,而不是思想/技术。   “工程理念”...

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USM対コネクトラ事件:機能性製品は特許で保護されるために、より高いレベルの革新性を必要とするのか?

従来の法律思想では、モジュール式家具、スペアパーツ、産業機械などの「技術システム」は、主に意匠法または特許法によって規制されるものと想定されることが多い。権利者が著作権という仕組みを積極的に選択することは稀である。これは主に、応用製品については、意匠法との重複を避けるために、純粋な文学作品や芸術作品よりも、法律がより高い、より厳格な「創造性の基準」を設定しなければならないという根強い信念によるものである。 こうした背景を踏まえ、 KENFOX IP & Law Officeは、 USM U. Schärer Söhne AG対Konektra GmbHの訴訟を分析し、欧州連合司法裁判所(CJEU)とシュプナール司法長官が技術製品の法的枠組みをどのように段階的に再構築しているかを明らかにします。この訴訟は、名高いスイスの家具グループとドイツの部品メーカーの間で、有名なUSM Haller棚システムをめぐる紛争であるだけでなく、根本的な法的問題を提起しています。 意匠法と著作権法の間には、 「規則と例外」の関係が存在するのだろうか? 機能性を重視したデザインは、著作権における「芸術作品」として認められるために、より厳しい基準を満たす必要があるのだろうか? 新たな保護基準をより深く理解し、それによって「互換性のある」製品や模倣品を製造する競合他社から自社を守るための効果的な戦略を構築できるようになるでしょう。  1. 事件の背景 USM U. Schärer Söhne AG( USM )は、世界的に有名なスイスの家具メーカーであり、モジュール式家具システム「USM Haller」で広く知られています。1965年に設立されたこのシステムは、現代デザインの象徴となり、磨き上げられたクロムメッキの丸パイプを特徴的なボールジョイントで接続したフレーム構造が、色付き金属パネルを支える支持フレームを形成していることで知られています。USM Hallerの最大の特長は、そのモジュール性と高度なカスタマイズ性にあります。ユーザーは、さまざまな空間的および機能的なニーズに合わせて、垂直方向にも水平方向にも柔軟に組み立て、拡張することができます。 Konektra GmbH( Konektra )は、家具およびアクセサリーを専門とするドイツを拠点とする企業です。当初、KonektraはUSM Hallerシステムと互換性のある交換部品を供給しており、元の製品の形状と色に一致させていましたが、この慣行はUSMから何ら異議を唱えられることはありませんでした。 しかし、コネクトラの事業が単なる修理部品の供給にとどまらず拡大したことで、論争が勃発した。2018年以降、コネクトラは自社のECサイトで、個々の部品や付属品を販売するだけでなく、 USMハラーシステムに類似した構造を持つ家具セット(棚システム)を組み立てるために必要な部品一式を掲載・販売し始めた。同時に、コネクトラは広告目的で組み立て済みの家具の画像を使用し、詳細な組み立て説明書を提供し、さらには顧客向けに設置サービスまで提供していた。 例:USM Haller社製棚家具。出典:USM Haller社ウェブサイト デュッセルドルフ地方裁判所にKonektra社を相手取って訴訟を起こした。USMは、Konektra社はもはや単に交換部品を販売しているのではなく、実際にはコピーされた内装システムを製造・販売しており、応用美術作品「USM Haller」の著作権を侵害していると主張している。Konektra社は、USM Hallerシステムは技術的かつ機能的な製品であり、著作権保護の独創性基準を満たしていないと反論している。 第一審裁判所(デュッセルドルフ地方裁判所)はUSMの主張を認め、著作権保護を認めた。しかし、控訴審において、デュッセルドルフ高等裁判所は2022年6月2日にこの判決を覆した。高等裁判所は、デザインが要求される発明性のレベルを満たしていないことを理由に、USMの著作権主張を却下した(不正競争防止法に基づく主張のみを認めた)。 ドイツ連邦裁判所(Bundesgerichtshof)に持ち込まれた。そこで、ドイツ最高裁判所はジレンマに直面した。ドイツの法慣習(コフェメル事件以前)によれば、応用美術作品が著作権で保護されるためには、工業デザイン保護との重複を避けるため、純粋な美術作品よりも高いレベルの独創性を備えていなければならなかった(段階理論)。しかし、欧州司法裁判所(CJEU)の最近の判決は、この区別を否定しているように見える。 この曖昧さに直面し、ドイツ連邦裁判所は訴訟を一時停止し、事件番号C-795/23で欧州司法裁判所(CJEU)に予備判決を求める要請を送付し、核心的な問題である「EU法は意匠保護と著作権保護の間に『規則例外』の関係を認めているのか」について明確化を求めた。言い換えれば、ドイツの裁判所は、USM Hallerのような機能的な意匠に対してより厳格な独創性基準を適用することが許されるのか、それとも他の文学作品や美術作品と同じレベルまで基準を引き下げざるを得ないのかを知りたかったのである。 2. 司法長官の分析: 「応用美術作品」の基準の再構築 事件C-795/23( USM対コネクトラ)に関する法的意見は、応用美術の著作権保護に関するEUのアプローチを大きく改善するものである。同長官は、ドイツの裁判所を悩ませてきた応用美術に対する「二重基準」アプローチを完全に否定する、厳密かつ決定的な論拠を示した。同長官の分析は、 USMハラー棚システムに関する具体的な紛争を解決することだけでなく、「著作権」と「意匠」の根本的な境界を再確認することにも貢献し、同時に、独創性と侵害の判断という2つの重要な基準を明確にした。 2.1.階層構造なし:著作権と意匠は2つの独立したメカニズムである。 ドイツ連邦裁判所が提起した中心的な問題は、EU法が意匠保護と著作権保護の間に「規則と例外の関係」を確立しているかどうかである。伝統的なドイツの考え方(段階理論)によれば、意匠保護は工業製品に対する一般的な規則とみなされ、著作権は平均以上の「創造性の閾値」を超える製品にのみ適用される狭い例外とみなされている。 シュプナル司法長官はこの見解を断固として否定した。同長官は、EU法の枠組みにおいては、 2つの保護制度の間に階層関係や依存関係は存在しないと主張した。ある対象物(USMハラーキャビネットシステムなど)が意匠法で保護されているという事実は、その対象物が著作権法で同時に保護されるための条件を妨げたり、高めたりするものではない。シュプナル司法長官は、応用美術作品の独創性を評価する際には、他の種類の作品(文学作品、音楽作品、純粋な美術作品など)よりも厳しい基準を適用することはできないと強調した。 この議論の法的意味合いは明白である。家具一式やキャビネットのシステムは、著作権によって保護されるために、「高度な芸術」のレベルに達していることや「優れた芸術性」を備えていることを証明する必要はない。他のあらゆる種類の作品と同様に、 「独創性」という同じ基準を満たせばよいのである。   2.2. 混乱の解消:「主観的」基準と「客観的」基準 シュプナル司法長官は、この2つの保護メカニズムを同等視できない理由を説明するために、両者の根本的な違いを指摘した。まさにこの点が、企業や裁判所がしばしば混乱する原因となっているのだ。 意匠法は客観的な基準に基づいて運用されます。保護を受けるためには、意匠は「新規性」と「独自性」という基準を満たさなければなりません。評価は、市場に出回っているすべての既発表意匠と比較することによって行われます。この仕組みは、デザイナーの「創造性」に焦点を当てるのではなく、情報に通じたユーザーにとって、その意匠が斬新で特徴的な外観を生み出すかどうかを重視します。 著作権法は「人格」という主観的な基準に基づいている。「作品」とみなされるためには、対象物は「独創性」を備えている必要があり、それは技術的な制約や強制的な慣習に完全に縛られることなく、自由に創造的な選択を行うことによって、著者の個人的な痕跡が表現されていることを意味する。 したがって、 USMハラーシステムの場合、法的な問題は「このデザインは既存の棚システムと異なり、新しいものか? 」ではなく、これは工業デザイン法の範疇に属します。 むしろ問うべきは、「キャビネットシステムの設計過程において、ポール・シェーラーとフリッツ・ハラーは、創造的な自由と個人的な好みに基づいて、線、比率、構造、レイアウトなどについて選択を行ったのか、それとも製品の外観は単に技術的な要件の必然的な結果だったのか? 」ということである。 このアプローチでは、評価を2つのレベルに明確に区別している。一方では、既存のデザインスタイルとの客観的な比較、他方では、デザインの表現形式における作者の主観的な創造性の痕跡の探求である。   2.3. Cofemel判例法を正しく理解する:同時保護は「例外的なケース」ではない 以前、欧州司法裁判所(CJEU)は、 Cofemel判決において、意匠と著作権という2つのメカニズムによる同時保護は「特定の状況下」でのみ可能であると述べた。この文言から、ドイツ連邦裁判所は、CJEUが著作権の適用範囲を工業デザインに限定しようとしていると解釈した。 、「特定のケース」というフレーズについて説明した。 これは、保護が同時に稀である、異例である、あるいはより厳しい基準の対象となることを意味するものではなく、単に条件付きの原則を反映しているにすぎない。 著作権保護の対象となるのは、「独創性」という基準を完全に満たす作品、つまり、自由な創作選択を通して著者の個性が表れている作品のみです。 逆に、製品の形態が技術的な制約、機能的な基準、または技術的な解決策の必然的な結果に過ぎず、創造的な表現の余地が全くない場合、当然ながら著作権によって保護されることはない。 コフェメル事件は、工業デザインに対する「より高いレベルの保護」を確立するのではなく、シュプナル司法長官による再解釈によれば、著作権法の基本原則を再確認したに過ぎない。すなわち、保護の対象となるのは、純粋な芸術作品であろうと工業用途であろうと、真に著作者個人の創造的痕跡を帯びたものに限られる。応用美術作品に対して「より高い基準」を設ける必要はないのである。   2.4. 独創性:「選択の自由と創造性」が評価の中心となる。   各国の裁判所が欧州司法裁判所に提出した重要な質問の一つは、「機能的なデザインは、いつ著作権で保護される『独創的』とみなされるのか?」という点である。これは単なる技術的な問題ではなく、独創性という哲学の中核、つまり、デザイン形態が真にその作者に「属する」のはどのような場合かという点に関わる問題である。 シュプナー司法長官はまず、独創性の評価は、検討対象となる作品の性質と切り離せないものであることを強調した。機能に制約される応用美術作品の場合、純粋な芸術作品のように、機能基準だけで創造性を自動的に推論することはできない。そのため、裁判所は、機能によって課せられた要素と、作者の創造的な痕跡を「選別」する必要がある。 シュプナル司法長官が明確にした重要な点は、用語に関するものです。彼は、作者の選択を説明する際に「芸術」や「美学」といった言葉を使うと、誤解を招きやすいと警告しました。これらの言葉は創造性を意味することもありますが、常にそうとは限りません。この曖昧さを避けるため、司法長官はより正確な表現を使うことを推奨しています。 「こうした自由で創造的な選択は、著者の個性的な感性を反映している。」 、欧州著作権協会が提唱する、裁判所の文言がEUのすべての言語に翻訳された際に一貫性があり、容易に理解できるものとなるようにするという提案と合致するものである。 シュプナー司法長官は、著者の主観的な創作意図に関して、重要な基準を提示した。すなわち、裁判所は、その意図が作品に客観的に表現されている場合にのみ、それを考慮することができるというものだ。著者が「芸術作品」を創作する意図があったと主張しても、その表現形式に著者の個性が反映されていない場合、その主張には法的効力はない。 司法長官は、欧州司法裁判所が確立した原則を改めて強調した。 「作品が独創的であるとみなされるためには、作者の自由かつ創造的な選択を通して、作者の個人的な痕跡が反映されていることが必要かつ十分である」。言い換えれば、裁判所は作者の「気分」や「芸術的意図」を判断するのではなく、作品に実際に表現されている内容を判断するのである。   ブロンプトン事件の判例に基づき、シュプナル司法長官は、裁判所は国内裁判所が提起したすべての要素(例えば、アーティストによる大衆的な形式の使用、その分野のトレンド、専門家としての評価など)を考慮できるが、それはあくまで参考レベルにとどまり、作品が自由な創造的選択を反映しているかどうかという中心的な基準を曖昧にしてはならないと認めた。 これは、2つの重要な法的結果につながる。 馴染みのある形を用いた作品であっても、その組み合わせが個人の選択を反映していれば、独創的なものになり得る。 機能的な制約により、 2つの機能的なデザインは似ている、あるいは非常に似ているように見える場合があるが、独立して作成されたものであれば、法的には独創的であると言える。 最後に、シュプナー司法長官は、よく指摘される要素、すなわち作品が美術館に展示されていることや専門家から認められていることについて言及した。これは評価を高める要因となり得るが、決して必要条件でも十分条件でもないと強調した。評価は、技術的な斬新さやデザインの機能性ではなく、創造的な価値から生まれるべきだというのだ。 要するに、AG Szpunarは明確に基準を再定義している。独創性とは、デザインがどれほど美しく、斬新で、複雑に見えるかではなく、その形態が真に自由なデザイン選択の結果であり、デザイナー自身の痕跡が刻まれているかどうかにあるのだ。   2.5. 侵害の特定: もはや「全体的な印象」はなく、コピーされた創造的な痕跡のみが存在する。 独創性の問題に加えて、スウェーデンとドイツの裁判所が欧州司法裁判所に提起した同様に重要な問題は、応用美術作品の著作権侵害を評価する際にどのような基準を適用すべきか、という点である。 これは法律の適用における転換点となる。なぜなら、長年にわたり、互換性のある製品や模倣品を製造する企業は、責任を回避するために「全体的な印象を変えるために細部をいくつか変更した」という主張に頼ることが多かったからである。 シュプナー司法長官は、 「全体的印象」基準は著作権の領域には当てはまらないと主張した。同長官は、著作権と意匠は全く異なる論理に基づいて運用される2つの法制度であり、この区別は保護の確立段階と侵害の判断段階の両方において維持されなければならないと強調した。「全体的印象」基準が著作権において引き続き使用されると、2つの保護メカニズムの境界が曖昧になり、これは是正すべき誤りである。 その上で、シュプナー司法長官は著作権侵害の基準を改めて確認した。すなわち、「著作者の個人的な個性を反映した自由で創造的な選択」を表す要素が、識別可能な形で複製された場合、その行為は著作権侵害とみなされる。 Infopaq事件で確立され、ペラム事件に基づいてシュプナー司法長官によってさらに発展させられたこの原則は、次のとおりです。-創造的な部分であり、-観察者が認識できる方法で複製された小さな部分であれば、侵害を構成するのに十分です。 重要な点は、裁判所は「全体的な印象」に頼ることはできないということだ。シュプナー司法長官は、これは不十分であるだけでなく、裁判所は著作権分析においてこの基準を提起したり適用したりすべきではないと主張し、長年にわたる一貫性のない偏った評価に終止符を打つべきだと述べている。 シュプナー司法長官は、引き続き国内裁判所に対し具体的な指示を与えた。 (i)独創性の程度は保護の範囲に影響しない:シュプナル検事総長は、「発明性の高さ」は保護の範囲を狭めたり広げたりする根拠にはならないと指摘した。「中程度の」独創性を持つ作品であっても、独創性の法的基準を満たしていれば、完全に保護される。これは、応用作品には「より高い基準」が必要だとするドイツの見解を直接否定するものである。 (ii)創作構造が模倣された場合、侵害が成立する:作品が一般的な形式要素を用いる場合、創造性はそれらの要素の配置、調整、選択、および組み合わせにある。したがって、個々の構成要素が馴染みのある形状であっても、創作的な配置が複製された場合、侵害が成立する。逆に、創作構造を模倣せずに一般的な要素を単に模倣するだけでは、侵害を構成するには不十分である。   (iii)同じスタイルやデザインのトレンドに従うことは侵害には当たらない:第二の著作者が業界で一般的な視覚的トレンド(例:バウハウススタイル、スカンジナビアのミニマリズムなど)からインスピレーションを得ることはあるが、オリジナル作品の特定の創造的な要素をコピーした場合にのみ侵害とみなされる。これは、創造の自由と共通のデザイン言語の発展を保護するものである。 (iv)独立創作の原則:シュプナー司法長官は、著作権法の基本原則を改めて強調した。すなわち、 2つの作品が同一であっても、複製することなく独立して創作された場合、著作権侵害は成立しない。これは、応用製品が機能性や技術基準によって制約されることが多く、結果として多くのデザインが必然的に似通ってしまう状況において、真の創造性を保護する重要な安全策である。 今後は、法的問題の焦点は「原著作者の個人的な痕跡が刻まれた創造的な選択が、侵害が疑われる製品に再現されているか」という一点に絞られる。これこそが、シュプナル司法長官がもたらした最も重要な転換点である。すなわち、長年にわたる意匠法と著作権法の混同を解消し、著作権を本来の姿、つまり人間の個々の創造性を保護するという本来の姿へと回復させたのである。 2.6. 予備的評価:議論のバランスはUSMに有利に傾いている。 シュプナー司法長官は、USMが勝訴したと直接主張したわけではないが(事実を評価し、特定の法律を適用する権限はドイツの裁判所にあるため)、彼の論理展開はUSMの法的立場を大幅に強化し、コネクトラの弁護を明らかに不利な立場に追いやった。 コネクトラ社は、USMハラーシステムは本質的に技術システムであり、したがってこの設計に対する著作権保護はより厳格な基準に従うべきであり、ひいては保護の対象外となる可能性があると主張した。しかし、司法長官が申請に対する「より厳格な基準」という考えを完全に拒否したため、 USMハラーが著作権法上の「著作物」として認められるための障壁は、他の種類の著作物と同じレベルに引き上げられた。 こうした状況において、USMの課題は、クロムメッキ鋼管と球状継手の選択が技術的な要件のみによるものではなく、美的選択と設計者の設計の自由度も考慮されていたことを証明することである。これは、USMが著作権保護を受けるために、USMハラーシステムが優れた「芸術的傑作」であることを証明しなければならないという要求よりも、はるかに実用的で実現可能な証明方法である。 結論 工業用家具およびモジュール式家具製造業界の企業にとって、USMとKonektraの間の紛争、そしてシュプナー司法長官の姿勢は、知的財産保護に関する考え方の転換点を示しており、クリエイターの権限拡大と、付随的なビジネスモデルへの警鐘という二重のメッセージを発信している。 警告すべき点は、「交換部品」や「互換品」の製造に基づくビジネスモデルは、かつてのような絶対的な法的安全地帯ではなくなったということだ。企業は、著作権侵害の訴えを免れるために、元の製品が「技術的」または「機能的」であるという主張だけに頼ることはできない。キャビネット、機械、設備など、技術システムに、制作者の「個人的な痕跡」が残る設計オプションが含まれている場合、たとえ元の製品の工業デザイン特許がとっくに失効していたとしても、それらの部品を商業目的で複製することは、深刻な法的トラブルにつながる可能性がある。 チャンスが生まれる。著作権は、生涯保護期間に加えて70年間の保護期間が付与されるため、古典的なデザインの「寿命を延ばす」強力なツールとなり、企業は工業デザインの15年という最長保護期間をはるかに超えて、独占的な優位性を維持することができる。これは、ベトナム企業がデザイン(研究開発)に真剣に投資する意欲を高める。なぜなら、それぞれの独創的な創造物は、今後何世代にもわたって商業的価値を持つ無形資産となる可能性を秘めているからだ。 USM対コネクトラ事件は、応用美術製品の知的財産権をめぐる紛争がますます増加しているベトナムにおける法実務にとって重要な参考事例となる。いわゆる「二重基準」(「工業デザイン」が保護されるなら「著作権」は保護されない)の考え方をなくし、美術作品と工業デザインを区別しないことは、真に創造的な活動にとって、より透明性が高く公正なビジネス環境の構築に役立つだろう。 知的財産コンサルティングのリーディングカンパニーであるKENFOX IP & Law Officeは、 EUをはじめとする主要市場における最新の法改正動向を常に把握し、お客様に最適なソリューションを提供しています。当社は、企業の意匠登録を支援するだけでなく、工業製品の「作業」書類作成戦略についてもアドバイスを行い、あらゆる侵害行為や不正競争から包括的かつ強固な保護体制を構築できるようサポートいたします。 Nguyen Vu Quan| Partner, IP Attorney Đao Thi Thuy Nga| Senior Patent Attorney Nguyen The Kim Anh| Patent Executive Related Articles 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商標「7 DAYZ」/「7 DAYS PREMIUM MENSWEAR & 図形」に対する異議申立:ベトナムにおける商標保護の5つの教訓

知的財産ポートフォリオ管理において、様式化された細部で偽装しつつ他者のアイデアを「借用」した後の商標出願を争うことは、依然として複雑な課題です。したがって、ブランド・アイデンティティの保護は単なる名称の登録に留まらず、消費者の意識における「認識の範囲(Zone of Recognition)」を守るための戦略的な戦いといえます。この文脈において、商標出願第4-2023-36026号の阻止に成功した事例は、極めて重要な原則を示しています。すなわち、効果的な異議申立書は、標章および指定商品・役務の類似性に関する厳格な法的分析と、市場におけるブランドの認識、想起、および競合状況に関する実務的評価を密接に統合して構築されなければならないということです。 事案の背景 **PARKSON PRIVATE LABEL SDN BHD(以下「パークソン社」)**は、ライオン・グループ(マレーシア)の子会社であり、ファッション商品の流通・小売業を営むとともに、専門的なデザインサービスを提供しています。 2018年、パークソン社は商標出願第4-2018-35908号()を提起し、第3類、第14類、第20類、第25類、および第35類(第25類のアパレル関連製品、および第35類の関連する小売、広告、経営管理サービスを含む)の商品および役務についての保護を求めました。 その後、第三者であるDuong Thanh Quang氏が、商標出願第4-2023-36026号()を提起しました。当該商標は、様式化された数字の「7」に文字要素「DAYZ」を組み合わせ、その下部に補足的なフレーズ「PREMIUM MENSWEAR」を配した構成となっています。この出願は、第25類および第35類(衣類、履物、帽子、ベルト、ネクタイ、靴下、ならびに小売プロモーションおよびオンライン広告サービスを含む)の商品および役務を対象としていました。同一の商業部門において、先行出願と同一または密接に関連する商品・役務を対象とする後発標章が出現したことは、優先権の確立のみならず、消費者間における混同を生じさせるおそれという、明白な法的抵触を引き起こしました。 このリスクに対処するため、2024年3月27日、ベトナム知的財産局(IP Viet Nam)に対し、出願第4-2023-36026号の拒絶を求める異議申立通知(第PĐ4-2024-00266号)が提出されました。異議申立の論拠は、以下の2つの主要な法的根拠に基づき構築されました。 第1:混同を生じさせるおそれ(Likelihood of Confusion) 後発標章は、その全体的な構成、称呼(発音)、外観、および指定商品・役務の範囲を総合的に評価した結果、先行商標と混同を生じさせるほど類似していると判断されます。したがって、ベトナム知的財産法に規定される保護要件を充足しません。 第2:先願主義(First-to-File Principle) 商標出願第4-2018-35908号は2018年に出願されており、2023年に出願された第4-2023-36026号よりも大幅に先んじています。したがって、知的財産法第90条第2項に規定される「先願主義」に基づき、後発標章は先行出願から生じる優先権と抵触するため、保護を受ける資格を有しません。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結論 2026年3月4日、ベトナム知的財産局(IP Viet Nam)は通知第29094/SHTT-NH号を発し、KENFOXがパークソン社を代理して提起した異議申立を受理し、商標出願第4-2023-36026号の保護を拒絶する査定案を通知しました。 主要な法的教訓(Key Legal Takeaways) 本事案は、ベトナムにおいて自社ブランドを構築・保護しようとする権利者に対し、実務上の重要な指針を与えるものです。 出願日は法的優位性そのものである — 早期の権利確保: ベトナムの商標登録制度は「先願主義」に基づいています。先行して行われた出願は、たとえ登録証が未発行であっても、後に提出された抵触する商標に対する有効な法的障害となり得ます。これは、企業が製品の市場投入を待つのではなく、ブランド戦略が決定した直後に出願を行うべきであるという明確な指針を示しています。 表面的な外観の変更は、十分な法的識別力を生じさせない: 様式化された図形要素の追加、書体の変更、あるいは「Premium Menswear(高級紳士服)」といった記述的なフレーズの付記は、商標の商業的アイデンティティを形成する「本質的識別要素」が維持されている限り、後発商標を拒絶のリスクから免れさせるものではありません。ベトナム知的財産局(IP Viet Nam)は、個別の細部を断片的に比較するのではなく、全体の印象に基づいて類似性を評価します。 商標異議申立は守りの手段ではなく、攻めのツールである: 異議申立手続を通じた早期介入は、問題のある商標に登録証が交付されるのを未然に防ぎ、後発のより複雑でコストのかかる紛争を回避することに繋がります。登録済みの商標に対する無効審判手続は、審査段階での異議申立と比較して、本質的に困難であり多大な時間を要します。 商品・役務の重複は、法と実務の両面から分析されるべきである: ニース分類に基づく厳格な比較にとどまらず、審査当局は、流通経路、ターゲットとなる消費者層、およびサプライチェーンの重複を含め、商品と役務の間の実質的かつ実務的な関連性を精査します。 商標監視システムは、保護戦略において不可欠な要素である: 本件が適時に解決に至ったのは、権利者が法定の異議申立期間内に抵触する出願を検知できたからに他なりません。企業は、新たに公開される商標出願、特に自社の主要事業部門に直接関連する商品・役務の区分を定期的に監視する強固なメカニズムを構築する必要があります。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney 関連記事: 「悪意」「権利の抵触」および「知的財産権の濫用」—ベトナムにおける「Foellie」商標紛争から得られる教訓は何か LACTOMASON商標侵害に対する強制取締の成功:KENFOXおよび市場監視第1チームによる重要な勝利 一時的に拒否された商標登録出願はベトナムで放棄されるべきでしょうか? How did KENFOX successfully defend a pharmaceutical trademark in a recent lawsuit in Vietnam? KENFOX Overturns Trademark Refusal for “MINIX” After Nine-Year Appeal in Vietnam Registering Class 35 – A Choice or an Imperative Strategy in Vietnam, Laos, and Cambodia Laos Unveils New IP...

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拒否を乗り越える- 難しいが決して諦めないでください

ITC )の保護拒否の意思通知を克服する方法 ベトナム?ベトナムであなたの商標が確実に保護されるようにするには、どのような手順を踏む必要がありますか?近年、時間とコストを大幅に節約できるプロセスのシンプルさと利便性により、ますます人気が高まっています。ただし、このプロセスには多くの潜在的なリスクも伴います。 KENFOX IP & LAW OFFICE は、さまざまな法的手段や手続きを適用することで、クライアントがベトナムを指定するための国際登録を拒否する意向を克服できるようサポートしてきました。 1. コンテキスト 広州市白雲蓮佳精密化学工場 (ウェブサイト: https://www.danzi.cn/ ) は広州に本社を置いています。 中国広東省の市は、香水、化粧品、その他の個人衛生製品などのパーソナルケア分野の製品の製造と流通を専門としています。当社は国際登録出願第1175364号(" ") 指定のあるグループ 03 の製品および商品の場合 ベトナム。知的財産局( NOIP ) 商標登録証明書によると、グループ03に属する製品および商品の以前の登録商標「DAN」を引用し、知的所有権法第74.2条(e)に基づいて拒否する意向を世界知的所有権機関国際事務局に通知しました。拒絶の参考資料としてNo.24666 (「第一拒絶」)を参照してください。 2. アクション NOIP による意図的な拒絶に関する苦情通知の提出:出願された登録商標と参照マークの相違点の詳細な分析と、NOIP に拒絶通知の取り消しを要求するために提供された同様の判例を提供します。     ブランド 国際商標登録番号 1175364 登録証第24666号による管理商標 グループ03 髪に塗る水。クレンザー; 掃除の準備。研磨剤;サンドペーパー。香水;歯磨き粉;化粧品。照明用のお香。ペットシャンプー   シャンプー、 石鹸、洗剤 国際登録第1175364号の拒絶査定:国家知的財産局は、登録請求された商標が要件を満たしていないとして、訴えを受理せず、引き続き拒絶査定(2次拒絶)を出しました。第 74.2 条(e)に基づきます。 科学技術大臣に苦情を提出 (科学技術省) : NOIP の拒絶決定に同意できないため、私たちは詳細な情報を提供して科学技術大臣に苦情を提出しました。 分析 の違いについて 2つの商標を提出し、これらの商標は相互に完全に区別可能であり、商標を異なる部分に分割するのは、後から提出された商標が害を及ぼすほど類似していると結論付けるための調査のためであると強調しました。 定位置に定まっていない/視点から判断している 消費者には適さない。 3. 結果 科学技術省は苦情を解決するために対話セッションを開催しました。この対話に参加する当事者には、苦情解決を担当する国家機関の役割を担う科学技術省の代表者、KENFOX IP & Law Office、 工業所有権の代表者として 広州市白雲蓮佳精密化学工場および知的財産部門として その人は苦情を言いました。 対話中、私たちは元の訴状で提示された主張を再確認しました。主な主張は次のとおりです。 登録出願された商標は、対照商標と比較して構造、イメージ、発音が異なります。なお、「DANZ」は本登録出願商標の構成要件の一つにすぎず、全体として両商標は完全に区別できるものである。国家知的財産局のオンライン商標データベースで検索を行った後、商標「 DAN」(要素「DAN」を含む商標)が国家知的財産局によっても認められているという追加情報を提供します。 異なる所有者の名前で登録されている。これは、これが強い要因ではないことを示しています。したがって、国家知的財産局は次のことを必要としています。 個々の要素だけに焦点を当てるのではなく、ブランド全体を評価します。提供された議論と証拠に基づいて、2 つのブランドを冠した製品の起源について混同の危険 (リスク) が存在しないことを断言します。 対話セッションの後、科学技術省はKENFOXが提供した主張と証拠が合理的で説得力があると判断し、ベトナム知的財産庁商標局の審査官の結論を取り消し、拒絶査定を取り消しました。 ラベル保護を受け入れます ''ベトナム広州市白雲蓮佳精密化学工場の国際登録第 1175364 号による。 4. 注意事項: [i]広範な専門知識が必要なだけでなく、広範な経験も必要です。 以前の商標との競合に起因する商標保護を拒否する意図を克服することは、特に最初の申し立てが拒否され続けた場合には容易ではないことは否定できません。登録商標の多くの拒絶理由を克服するには、広範な専門知識が必要なだけでなく、知財分野の専門家の豊富な経験も必要です。この訴訟には、KENFOX の弁護士チームの多大な努力、スキル、専門知識が必要です。私たちは、特に 2 番目の申し立てが科学技術省に提出された場合に、NOIP の拒絶決定に対する上訴を成功させるために焦点を当てるべき重要なポイントを明確に理解しています。 [ii] ベトナムにおける商標鑑定慣行:商標の一部を取り出して以前の商標と比較することは不適切な鑑定方法である。調査のためにマークをさまざまな部分に分割し、特に前のマークが 短い (つまり、1 音節の)ラベルは不完全で、不公平で、不正確です。 そのような比較はダサいです。しかし、登録の可能性を評価するために登録出願中の商標を分割することは、ベトナムでは非常に一般的な慣行となっています。商標全体(商標を構成する要素)を考慮せずに、商標を複数の部分に分割して、以前に登録された他の商標との類似性を評価すると、商標が誤っているという結論につながります。 混乱の可能性。混乱の可能性は、事件の状況に関連するすべての要素を考慮して、総合的に評価する必要があることがわかります。 [iii] 苦情を申し立てる権利: 国家知的財産局に送られた最初の苦情が却下された場合でも、出願人は科学技術省に法定苦情を提出する権利を有します。ベトナムは 2 段階の苦情制度を適用しています。そこで、苦情を申し立てる場合には、 ベトナム知的財産庁への出願(「第一次訴状」)が不合格となった場合、出願人は出願を継続する権利を有します。 科学技術省(国家知的財産局の上位機関、「第二告訴」)に苦情を申し立てるか、行政決定に対して訴訟を起こしてください。 [iv] 科学技術省における対話と苦情解決:科学技術省における苦情解決プロセスでは対話セッションが一般的な手順である。この手続きにより、申立人と、申立当事者を代表する NOIP の両方が、省に直接意見を述べる機会を得ることができます。このプロセスは特に要求が厳しく、綿密な議論が必要となるため、非常に複雑になる可能性があります。したがって、苦情が明確かつ説得力を持って提出されるようにするために、慎重に準備し、時間をかけて対話セッションに参加することが非常に重要であり、それによって科学技術省が申立人に有利な決定を下すよう動機づけられる。...

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