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Binh Minh Plastics事件における上告審抗議:商標紛争解決における専門家鑑定の価値回復

2026年3月9日、Binh Minh Plastics Joint Stock CompanyとBinh Minh Viet Plastics Joint Stock Companyの間の知的財産権(IP)紛争は、重要な手続上の転換点を迎えました。最高人民検察院は公式に上告審抗議(Cassation Protest)を提起しました。この決定は、ホーチミン市人民裁判所の第一審判決およびホーチミン市高級人民裁判所の控訴審判決の両方を取り消すよう勧告するものです。 過去の期間において、本件はベトナムの知的財産訴訟システムにおける予測不可能性と潜在的リスクを露呈させる典型的な「ボトルネック」と見なされてきました。以前は、権利者が行政上の証拠や専門家による鑑定証拠の強固な体系を保持していたとしても、裁定機関によって科学的根拠が退けられ、主観的かつ一方的な評価に置き換えられることで、権利者が最終的に敗訴する可能性がありました。 今回の極めて重要な進展は、単に厳密な手続上の意味で「抗議」されたことだけではなく、最高人民検察院が両審級の裁判所による評価に対し公然と反論した点にあります。検察院は、第一審および控訴審判決が専門機関の鑑定結論に依拠しなかったことが、原告の正当な権利と利益に深刻な影響を及ぼしたと主張しています。最高人民検察院は、最高人民裁判所の判事評議会に対し、再審のために両判決を取り消すよう提案しました。同時に、「NHỰA BÌNH MINH VIỆT」や「BVM NHỰA BÌNH MINH VIỆT」といった標章、およびプラスチックパイプ、看板、事業用車両におけるこれらの標章の使用を、Binh Minh Plasticsの保護された商標との相関関係において検討すべきであることを強調しました。 換言すれば、この抗議は特定の案件における逆転の希望を開くだけでなく、近年のビジネス界に燻っていた不満や懸念を一部解消するものでもあります。それは、商標紛争における専門家の声が二次的な立場に追いやられてはならず、また、侵害要素の評価が表面的な形式上の差異にとどまり、紛争標章の商業的性質や混同のおそれを無視してはならないという点です。まさにこの理由から、最高人民検察院の新たな動きは、単なる手続上の転換点としてではなく、ベトナムの知的財産司法における証拠評価の標準化と専門家鑑定の不可侵性の再確立に関する注目すべきシグナルとして捉えられるべきです。 事件の背景 原告: Binh Minh Plastics Joint Stock Company(1977年設立)。「ỐNG NHỰA BÌNH MINH」やロゴマーク「」および「」を含む著名商標の権利者。 被告: Binh Minh Viet Plastics Joint Stock Company(2025年設立)。PVCパイプ、包装、看板に標章「BÌNH MINH VIỆT」、「NHỰA BÌNH MINH VIỆT」および「BVM」ロゴを使用。( & ) [vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 権利者が講じた措置: Binh Minh Plasticsは、以下の内容を含む包括的な証拠体系を構築しました。 専門家鑑定: ベトナム知的財産研究院(VIPRI)が発行した4件の鑑定結論書。被告の標章が商標侵害要素を構成することを肯定。 行政執行: 市場管理総局による検査、製品の差し押さえ、および被告の販売代理店に対する行政処分決定の発付。 省庁の判断: 科学技術省(MoST)の監査局による侵害行為認定。その後、ホーチミン市計画投資局は被告に対し、商号から「Binh Minh」の語を削除するよう命令。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 訴訟の経緯: しかし、第一審において裁判部は、ロゴの表現に視覚的な差異が存在すると判断し、専門家の鑑定結論を「参考程度」と見なしました。原告の控訴にもかかわらず、控訴審(ホーチミン市高級人民裁判所)は原告の控訴理由を無視し、第一審判決を維持しました。 これらの矛盾する裁定は議論を呼ぶ先例となりましたが、最高人民検察院による上告審手続下での抗議決定を促すこととなりました。 最高人民検察院の上告審抗議における主要な論点 最高人民検察院の上告審抗議は、先行する二つの裁判所による証拠評価の重大な欠陥を直接指摘しています。具体的には以下の通りです。 専門家鑑定証拠体系の軽視: 最高人民検察院の抗議において最も注目すべき点は、単に両判決の取消しを勧告したことではなく、その取消しの根拠そのものにあります。検察院は、両裁判所が専門機関の結論(VIPRIによる4件の鑑定結論およびベトナム知的財産局の評価文書)に依拠せず、原告の訴えを棄却したことには根拠がなく、権利者の正当な権利と利益に深刻な影響を与えたと主張しています。したがって、この抗議の焦点は単にBinh Minh Plasticsにとって不利な手続結果を覆そうとすることだけではありません。より重要なことに、主要な科学的鑑定や行政決定を重要性の低い「参考資料」へと格下げする、専門家の間で大きな懸念を引き起こしていた従来の裁判上の思考を直接否定したのです。 侵害評価の原則: 第二に、この抗議は最高人民検察院が本件を単なる二つのロゴやブランド表現方法の形式的な紛争としてではなく、侵害標章の性質と全体的な混同のおそれに焦点を当てていることを示しています。専門機関の分析によれば、「NHỰA BÌNH MINH VIỆT」というフレーズにおいて、「Nhựa」(プラスチック)は単に材料や商品の性質を説明するものであり、「Việt」は識別力が弱く、一方で「BÌNH MINH」こそが最も強い視覚的印象を与え、保護対象要素と同一である構成要素であるとされています。 侵害規模の一方的な評価: 第三に、この抗議は現代のビジネス環境における証拠に関する不可欠な考え方を反映しています。最高人民検察院は、被告がプラスチックパイプを50本試作したに過ぎないという控訴審の認定は不完全であると断言しました。なぜなら、執達吏による**証拠保全(Vi bằng)**によって、ウェブサイトやFacebook上で製品が販売に供されている事実が記録されているからです。この詳細は、現代の商標紛争において、デジタル環境での販売の申し出、SNSや企業ウェブサイトでの宣伝、デジタルメディア上でのビジュアルアイデンティティのすべてが、実際の侵害行為の範囲や消費者への到達度、市場における混同のリスクを評価するための重要な証拠となり得ることを示しています。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 本紛争の真の性質:形式的な差異か、それとも商標の出所に関する混同のおそれか? 直接的に認識されるべき一点は、本件がBMとBVMのロゴ間の機械的な比較や、レイアウト、タイポグラフィ、色彩、表示サイズといった細部の比較に集約されるべきではないということです。商標法における核心的な問いは、「二つの標章が同一であるか」ではなく、むしろ「争点となっている標章の使用が、関連する公衆に対して商品の商標の出所(commercial origin)を誤認させ、あるいは誤った関連性を抱かせるか否か」にあります。 したがって、Binh Minh Plastics事件のような紛争においては、標章間の類似度、どの構成要素が主要かつ識別力において支配的な要素であるか、商品の類似度、製品・看板・ウェブサイト・SNS上での実際の使用状況、先行商標の認識度、流通経路、ターゲット顧客層、さらには実際の消費者が市場で製品に遭遇する態様に至るまで、多角的な要因を含む包括的な文脈の中で評価がなされなければなりません。原告が長年取引してきたまさにその種類の製品において、語感要素である「BÌNH MINH」の役割を軽減し、表面的な形式上の差異を過度に強調することは、必然的に激しい法的論争を招きます。最高人民検察院の反応は、このような視点がもはや単なる学術的な見解にとどまらず、最高レベルの手続的議論の焦点に入ったことを示しています。 この角度から見れば、本抗議は商標侵害の評価における極めて重要な原則を間接的に再認識させるものでもあります。すなわち、標章を構成するすべての要素が等しい重みを持つわけではないということです。記述的な構成要素、識別力が弱い要素、あるいは全体的な商業的印象を変更するのに十分な強さを持たない付随的な部分は、特に先行商標の核心的要素が争点標章の中に明確に存在する場合、混同のリスクを完全に打ち消すための「盾」として機能させることは通常できません。これは、企業がネーミング、ラベルデザイン、および商業標章の選択に関する戦略を策定する際に、特に注意を払うべき点です。 裁判所における専門家鑑定結論および行政処分決定の価値とは? 裁判所は独立して審判を行い、証拠を評価する完全な権限を有します。しかし、この独立性は、専門的な文書を説得力のある説明なしに「単なる参考」のレベルへと格下げし、恣意的に退けることができる能力と同義ではありません。 知的財産紛争、特に商標紛争において、専門機関による専門家鑑定結論は、識別力、識別支配的要素、類似度、および混同のおそれといった問題に対する技術的かつ専門的なアプローチを反映しているため、特別な価値を持ちます。同様に、執行機関による行政処分決定は、司法判断に代わるものではありませんが、特定の市場の文脈における実務的な調査、検証、および法の適用の結果を反映しています。もし裁定機関がそれらの結論や決定に同意しないのであれば、手続的論理の観点から、それらを単に「参考価値しかない」と宣言するだけでなく、なぜその専門的鑑定が不適切であるのかを説得力をもって説明するか、あるいは必要に応じて、同等の信頼性を持つ手法を用いて再鑑定、嘱託、照合を行うメカニズムを検討することが不可欠です。 最高人民検察院による上告審抗議は、重要なメッセージを肯定しました。すなわち、専門家鑑定、行政執行、および民事裁判の間の乖離が広がりすぎれば、知的財産権の執行体系の予測可能性に重大なリスクをもたらすということです。企業が裁判所における専門的証拠の真の重みを推計できない場合、多大な投資をして証拠収集や権利執行活動を行った後であっても、非常に高い程度の不確実性に直面することになります。 本抗議が企業に送るメッセージとは? 第一に、多層的な「権利のエコシステム」の構築:単に中核となる商標を登録するだけでは不十分です。「商業的寄生(フリーライド)」の蔓延に対抗するため、企業は防御的登録(文字商標、結合商標、ロゴ、スローガン、包装デザイン、さらには応用美術の著作権まで)を行う必要があります。権利体系が緻密であればあるほど、法的障壁はより強固なものとなります。Binh Minh PlasticsとBinh Minh Viet Plasticsの紛争は、当事者が多層的な法的「盾」を構築している場合、戦いは単一の局面にとどまらないことを示す好例です。 第二に、単一の証拠に依存せず、包括的な証拠を構築すること:一つの文書だけに頼ってはなりません。訴訟を提起する際、提出書類には、商標の定評を示す証拠、使用の履歴、専門家鑑定結論、行政処分決定、そして特に、物理的な空間とデジタル環境の両方における侵害行為を立証する**執達吏による証拠保全(Vi bằng)**の体系を含める必要があります。 第三に、知的財産訴訟には常に高度な不確実性が伴うこと:今回の上告審抗議は、証拠評価や法の適用に重大な瑕疵があると権限を有する機関が判断した場合、有効な判決であっても依然として争われ得ることを証明しています。したがって、企業は、十分な予算、コミュニケーション戦略、および証拠戦略を備え、長期にわたって事件を追及する精神的準備をしておかなければなりません。 最後に、権利執行には長期的・戦略的な思考が不可欠であること:すべての事件を、特定の裁判時点での「勝敗」というレンズだけで見るべきではありません。特定のケースにおいて最大の価値とは、企業がブランド保護に対する姿勢を明確に示し、市場からのネガティブなシグナルを抑止し、確立されたブランドの名声に「タダ乗り」しようとする主体に対して警告となる先例を創出することにあります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 結論 今後発表される上告審の結果がどのようなものであれ、2026年3月9日の進展は、Binh Minh Plastics事件に対する見方を大きく変えました。本件が以前、専門家鑑定結論や行政処分決定が法廷で軽視されるリスクの証左と見なされていたのであれば、最高人民検察院による新たな抗議は、専門家の声がその価値を失っていないことを示しています。逆に、商標紛争における侵害要素の特定や混同のおそれの評価に関する法的議論において、鑑定はしかるべき地位を回復しつつあります。 また、本件はビジネス界に対し強力なメッセージを送っています。ますます巧妙化する「商業的寄生」の文脈において、ブランド保護はもはや単に商標登録証を所持しているかどうかの問題ではありません。より不可欠なのは、多層的な保護登録、定期的な市場監視、体系的な証拠収集、行政的・民事的手段の柔軟な活用、そして同時に、法廷における専門家証拠の価値に関する複雑な法的議論への備えを含む、全体的な戦略です。それがあって初めて、知的財産権は真に市場を保護し、企業の評判を守り、消費者の信頼を確保するための手段となるのです。   [vc_empty_space][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi |...

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MEGA MGC COFFEE:ベトナムにおける商標権確立のための「リバーサル(Reversal)」戦略とその教訓

ベトナムの商標登録実務においては、多くの国際ブランド権利者が重大な行き詰まりに直面し、市場からの撤退を余儀なくされてきました。すなわち、先願商標(prior-filed marks)との抵触を理由として出願が拒絶されるという事態です。当該拒絶を覆す可能性が「極めて低い(very low)」と判断された場合、数百万ドル規模のブランドを新市場に成功裏に導入できるか否かと、手ぶらで撤退するかとの境界は、**適時かつ的確な戦略的意思決定(timely strategic decision)**の有無のみによって左右されることが少なくありません。 韓国第2位のコーヒーチェーンであるMEGA MGC COFFEEのベトナムにおける事例は、まさにそのような転換点を如実に示すものです。ベトナム知的財産庁(Intellectual Property Office of Vietnam:IPVN)による拒絶通知の発行を受け、一見すると結果が既に決しているかのように見受けられた状況下において、KENFOXによる**専門的な判断力(professional resolve)および差別化された戦略的アプローチ(differentiated strategic approach)**は、「ほぼ不可能(almost impossible)」と評価されていた案件を、商標保護の獲得へと導く極めて顕著な成功事例へと転換させました。 ...

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ベトナムにおけるビルダグリプチン特許の保護に向けたノバルティスAGの勝利

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ノバルティスAGは、世界的な大手製薬企業であり、2型糖尿病治療において極めて重要な有効成分である「ビルダグリプチン」の特許権者である。ベトナムにおいて、本発明は特許第5529号として保護されている。その後間もなく、市場には真正品より著しく低価格の模倣医薬品が流通し、消費者の混乱を招いた。ノバルティスAGはこれを看過せず、広範な調査を実施した結果、同社の特許製品がベトナムにおいて重大に侵害されている事実が明らかとなった。 KENFOX IP & Law Office(以下「KENFOX」という)は、権利侵害・紛争対応の複雑案件における15年の助言・代理実績に基づき、「ビルダグリプチン」特許侵害事案のうち、行政的手続によるものと民事訴訟手続によるものの二件につき所見を提示する。これにより、特許権者が直面する課題を特定し、ベトナムにおいて特許侵害を有効に執行・処理するために必要な行動及び戦略を理解する一助とすることを目的とする。 侵害者の法的責任追及 初動調査により、Meyer - BPC Joint Venture Company(以下「メイヤーBPC社」という)が、有効成分ビルダグリプチンを含有する「Meyerviliptin」なる医薬品を違法に上市したことが判明した。市場実態調査を重ねて侵害証拠を収集した結果、ノバルティスAGは、特許侵害の責任主体を明確に特定するに至った。 ベトナム当局による介入を求める法的根拠を確立するため、ノバルティスAGは、ベトナム知的財産研究所(Vietnam Intellectual Property Research Institute、以下「VIPRI」という)に対し、特許侵害鑑定の申請を自主的に行った。提出資料の審査に基づき、VIPRIは、特許第5529号に関し知的財産権侵害を認定するに足る根拠が存在する旨の鑑定結論を発出した。 これら収集証拠およびVIPRIの鑑定結論を踏まえ、ノバルティスAGは、ベトナム科学技術省監察局(Inspectorate of the Ministry of Science and Technology、以下「科学技術省監察局」という)に対し、メイヤーBPC社による特許侵害の取扱いを求める申立てを行った。 科学技術省監察局(Inspectorate of MOST)による摘発 知的財産監察部(Inspectorate of Intellectual Property, IIP)は、Meyer - BPC Joint Venture Company(以下「メイヤーBPC社」という)の本社に対し査察を実施した結果、同社がノバルティスAGの特許を公然と侵害している事実を確認した。具体的には、同社は有効成分ビルダグリプチンを含有する「Meyerviliptin」ブランドの医薬品を「製造」し、ノバルティスAGがベトナムにおいて保護を受ける特許第5529号(「窒素位で置換された2-シアノピロリジン誘導体」)に係る権利を侵害したものであり、これは知的財産法第126条に該当する。これに基づき、同社は政令第99/2013/ND-CP号第13条第5項に従い行政制裁の対象となった。 査察において確認された特許権侵害品の数量は、Meyerviliptin医薬品324箱であり、その価額は324箱×120,000 VND/箱=38,880,000 VND(文字表示:三千八百八十八万ドン)である(内訳:2019年10月24日付メイヤーBPC合弁会社の報告書第237/2019/CV-LD号に計上された321箱および査察班が保管する3箱。単価は2019年9月30日作成の査察記録に基づく)。 8年間にわたる正義の追求:ノバルティスAG、特許侵害訴訟で勝訴 別件として、2023年10月、ホーチミン市高等人民法院はノバルティスAGが提起した特許侵害訴訟の控訴審を開廷した。本件は第一審および控訴審の二審を通じて8年に及び、最終的に特許権者の勝訴に帰結した。これに従い、控訴審判決において裁判所は次のとおり命じ、宣言した。 (i) 被告であるダット・ヴィ・フー製薬株式会社(Dat Vi Phu Pharmaceutical Joint Stock Company、以下「ダット・ヴィ・フー社」という)に対し、次の措置を命ずる。 有効成分ビルダグリプチン50mgを含有する「Vigorito錠」の在庫一切、および当該侵害製品の製造・販売に使用された原材料を廃棄すること。 保健省医薬品管理局における「Vigorito錠」の登録番号を取り下げ(抹消)ること。 『Vietnam Journal of Pharmacy and Cosmetics(ベトナム医薬品・化粧品ジャーナル)』において、謝罪および訂正の公告を掲載すること。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (ii) 被告ダット・ヴィ・フー社が、ノバルティスAGの特許第5529号を侵害した事実を宣言する。 (iii) 被告ダット・ヴィ・フー社に対し、次の措置を命ずる。 『Health and Life Magazine(ヘルス・アンド・ライフ誌)』において、原告に対する公の謝罪および訂正を連続3号にわたり掲載すること。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] (iv) 被告ダット・ヴィ・フー社に対し、ノバルティスAGへの以下の金員の支払を命ずる。 特許第5529号の存続期間中に生じた侵害による財産的損害として、500,000,000 VND(五億ベトナムドン)。 訴訟費用(弁護士費用を含む)として、300,000,000 VND(三億ベトナムドン)。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 結論 医療分野におけるブレイクスルー製品の創出のため、研究・試験に多額の資金(数百万米ドル)と長年にわたる不断の創造努力が投下されている。各医療製品は、知性と汗と涙の結晶であり、数百万の患者の生命に対する「希望」を体現するものである。 しかしながら、かかる知的労働の成果は、模倣や特許侵害という行為により公然と「盗用」されている。これは単なる窃取にとどまらず、自己の発明に心血を注いだ科学者・研究者に対する最大級の不正義である。また、これは公衆衛生を「奪う」行為とも評価し得る。偽造品は、品質および治療有効性に重大なリスクを生じさせ、使用者に深刻な健康被害をもたらすおそれがある。さらに、特許侵害は特許権者に対し、金銭的損失、ブランドの信用毀損、並びに消費者の信頼低下という重大な損害を与える。 ゆえに、個人・組織のいかなる規模においても、特許侵害は容認され得ず、厳しく非難されるべきである。 ベトナムの知的財産法は、この種の侵害に対して厳正に臨む。同法の下では、知的財産権の保護に関し、行政的手段と民事的手段を併存させる「二元的」な執行メカニズムが確立されている。したがって、特許権者は、行政執行機関に対して侵害者の取締りと処分を要請できるのみならず、裁判所に対し、自己が被った損害の賠償を求める訴えを提起する権利を有する。換言すれば、ノバルティスAGは、ベトナムの裁判所に対し、侵害者に損害賠償を命ずる判決の言渡しを求めて請求することができる。 他方で、侵害調査、証拠収集、並びに法的手続の遂行には、特許権者にとって時間・費用・人的資源の面で多大な負担が伴う。よって、前記二件の事案における「正義の追求」の歩みは、単なる法廷闘争にとどまらず、特許権者の権利および正当な利益を保護し、また社会(コミュニティ)に対する責務を果たすという、ノバルティスAGの不退転の決意の証左でもある。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney [/vc_column_text][vc_column_text]関連記事: ベトナムにおける特許出願手続の全体像 ベトナムの知的財産法制度:外国投資家にとっての機会と課題 米国特許商標庁(USPTO)により約1,000件の米国特許出願手続が打切り - 越境コンプライアンス危機と得られる教訓 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

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