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USM対コネクトラ事件:機能性製品は特許で保護されるために、より高いレベルの革新性を必要とするのか?

従来の法律思想では、モジュール式家具、スペアパーツ、産業機械などの「技術システム」は、主に意匠法または特許法によって規制されるものと想定されることが多い。権利者が著作権という仕組みを積極的に選択することは稀である。これは主に、応用製品については、意匠法との重複を避けるために、純粋な文学作品や芸術作品よりも、法律がより高い、より厳格な「創造性の基準」を設定しなければならないという根強い信念によるものである。 こうした背景を踏まえ、 KENFOX IP & Law Officeは、 USM U. Schärer Söhne AG対Konektra GmbHの訴訟を分析し、欧州連合司法裁判所(CJEU)とシュプナール司法長官が技術製品の法的枠組みをどのように段階的に再構築しているかを明らかにします。この訴訟は、名高いスイスの家具グループとドイツの部品メーカーの間で、有名なUSM Haller棚システムをめぐる紛争であるだけでなく、根本的な法的問題を提起しています。 意匠法と著作権法の間には、 「規則と例外」の関係が存在するのだろうか? 機能性を重視したデザインは、著作権における「芸術作品」として認められるために、より厳しい基準を満たす必要があるのだろうか? 新たな保護基準をより深く理解し、それによって「互換性のある」製品や模倣品を製造する競合他社から自社を守るための効果的な戦略を構築できるようになるでしょう。  1. 事件の背景 USM U. Schärer Söhne AG( USM )は、世界的に有名なスイスの家具メーカーであり、モジュール式家具システム「USM Haller」で広く知られています。1965年に設立されたこのシステムは、現代デザインの象徴となり、磨き上げられたクロムメッキの丸パイプを特徴的なボールジョイントで接続したフレーム構造が、色付き金属パネルを支える支持フレームを形成していることで知られています。USM Hallerの最大の特長は、そのモジュール性と高度なカスタマイズ性にあります。ユーザーは、さまざまな空間的および機能的なニーズに合わせて、垂直方向にも水平方向にも柔軟に組み立て、拡張することができます。 Konektra GmbH( Konektra )は、家具およびアクセサリーを専門とするドイツを拠点とする企業です。当初、KonektraはUSM Hallerシステムと互換性のある交換部品を供給しており、元の製品の形状と色に一致させていましたが、この慣行はUSMから何ら異議を唱えられることはありませんでした。 しかし、コネクトラの事業が単なる修理部品の供給にとどまらず拡大したことで、論争が勃発した。2018年以降、コネクトラは自社のECサイトで、個々の部品や付属品を販売するだけでなく、 USMハラーシステムに類似した構造を持つ家具セット(棚システム)を組み立てるために必要な部品一式を掲載・販売し始めた。同時に、コネクトラは広告目的で組み立て済みの家具の画像を使用し、詳細な組み立て説明書を提供し、さらには顧客向けに設置サービスまで提供していた。 例:USM Haller社製棚家具。出典:USM Haller社ウェブサイト デュッセルドルフ地方裁判所にKonektra社を相手取って訴訟を起こした。USMは、Konektra社はもはや単に交換部品を販売しているのではなく、実際にはコピーされた内装システムを製造・販売しており、応用美術作品「USM Haller」の著作権を侵害していると主張している。Konektra社は、USM Hallerシステムは技術的かつ機能的な製品であり、著作権保護の独創性基準を満たしていないと反論している。 第一審裁判所(デュッセルドルフ地方裁判所)はUSMの主張を認め、著作権保護を認めた。しかし、控訴審において、デュッセルドルフ高等裁判所は2022年6月2日にこの判決を覆した。高等裁判所は、デザインが要求される発明性のレベルを満たしていないことを理由に、USMの著作権主張を却下した(不正競争防止法に基づく主張のみを認めた)。 ドイツ連邦裁判所(Bundesgerichtshof)に持ち込まれた。そこで、ドイツ最高裁判所はジレンマに直面した。ドイツの法慣習(コフェメル事件以前)によれば、応用美術作品が著作権で保護されるためには、工業デザイン保護との重複を避けるため、純粋な美術作品よりも高いレベルの独創性を備えていなければならなかった(段階理論)。しかし、欧州司法裁判所(CJEU)の最近の判決は、この区別を否定しているように見える。 この曖昧さに直面し、ドイツ連邦裁判所は訴訟を一時停止し、事件番号C-795/23で欧州司法裁判所(CJEU)に予備判決を求める要請を送付し、核心的な問題である「EU法は意匠保護と著作権保護の間に『規則例外』の関係を認めているのか」について明確化を求めた。言い換えれば、ドイツの裁判所は、USM Hallerのような機能的な意匠に対してより厳格な独創性基準を適用することが許されるのか、それとも他の文学作品や美術作品と同じレベルまで基準を引き下げざるを得ないのかを知りたかったのである。 2. 司法長官の分析: 「応用美術作品」の基準の再構築 事件C-795/23( USM対コネクトラ)に関する法的意見は、応用美術の著作権保護に関するEUのアプローチを大きく改善するものである。同長官は、ドイツの裁判所を悩ませてきた応用美術に対する「二重基準」アプローチを完全に否定する、厳密かつ決定的な論拠を示した。同長官の分析は、 USMハラー棚システムに関する具体的な紛争を解決することだけでなく、「著作権」と「意匠」の根本的な境界を再確認することにも貢献し、同時に、独創性と侵害の判断という2つの重要な基準を明確にした。 2.1.階層構造なし:著作権と意匠は2つの独立したメカニズムである。 ドイツ連邦裁判所が提起した中心的な問題は、EU法が意匠保護と著作権保護の間に「規則と例外の関係」を確立しているかどうかである。伝統的なドイツの考え方(段階理論)によれば、意匠保護は工業製品に対する一般的な規則とみなされ、著作権は平均以上の「創造性の閾値」を超える製品にのみ適用される狭い例外とみなされている。 シュプナル司法長官はこの見解を断固として否定した。同長官は、EU法の枠組みにおいては、 2つの保護制度の間に階層関係や依存関係は存在しないと主張した。ある対象物(USMハラーキャビネットシステムなど)が意匠法で保護されているという事実は、その対象物が著作権法で同時に保護されるための条件を妨げたり、高めたりするものではない。シュプナル司法長官は、応用美術作品の独創性を評価する際には、他の種類の作品(文学作品、音楽作品、純粋な美術作品など)よりも厳しい基準を適用することはできないと強調した。 この議論の法的意味合いは明白である。家具一式やキャビネットのシステムは、著作権によって保護されるために、「高度な芸術」のレベルに達していることや「優れた芸術性」を備えていることを証明する必要はない。他のあらゆる種類の作品と同様に、 「独創性」という同じ基準を満たせばよいのである。   2.2. 混乱の解消:「主観的」基準と「客観的」基準 シュプナル司法長官は、この2つの保護メカニズムを同等視できない理由を説明するために、両者の根本的な違いを指摘した。まさにこの点が、企業や裁判所がしばしば混乱する原因となっているのだ。 意匠法は客観的な基準に基づいて運用されます。保護を受けるためには、意匠は「新規性」と「独自性」という基準を満たさなければなりません。評価は、市場に出回っているすべての既発表意匠と比較することによって行われます。この仕組みは、デザイナーの「創造性」に焦点を当てるのではなく、情報に通じたユーザーにとって、その意匠が斬新で特徴的な外観を生み出すかどうかを重視します。 著作権法は「人格」という主観的な基準に基づいている。「作品」とみなされるためには、対象物は「独創性」を備えている必要があり、それは技術的な制約や強制的な慣習に完全に縛られることなく、自由に創造的な選択を行うことによって、著者の個人的な痕跡が表現されていることを意味する。 したがって、 USMハラーシステムの場合、法的な問題は「このデザインは既存の棚システムと異なり、新しいものか? 」ではなく、これは工業デザイン法の範疇に属します。 むしろ問うべきは、「キャビネットシステムの設計過程において、ポール・シェーラーとフリッツ・ハラーは、創造的な自由と個人的な好みに基づいて、線、比率、構造、レイアウトなどについて選択を行ったのか、それとも製品の外観は単に技術的な要件の必然的な結果だったのか? 」ということである。 このアプローチでは、評価を2つのレベルに明確に区別している。一方では、既存のデザインスタイルとの客観的な比較、他方では、デザインの表現形式における作者の主観的な創造性の痕跡の探求である。   2.3. Cofemel判例法を正しく理解する:同時保護は「例外的なケース」ではない 以前、欧州司法裁判所(CJEU)は、 Cofemel判決において、意匠と著作権という2つのメカニズムによる同時保護は「特定の状況下」でのみ可能であると述べた。この文言から、ドイツ連邦裁判所は、CJEUが著作権の適用範囲を工業デザインに限定しようとしていると解釈した。 、「特定のケース」というフレーズについて説明した。 これは、保護が同時に稀である、異例である、あるいはより厳しい基準の対象となることを意味するものではなく、単に条件付きの原則を反映しているにすぎない。 著作権保護の対象となるのは、「独創性」という基準を完全に満たす作品、つまり、自由な創作選択を通して著者の個性が表れている作品のみです。 逆に、製品の形態が技術的な制約、機能的な基準、または技術的な解決策の必然的な結果に過ぎず、創造的な表現の余地が全くない場合、当然ながら著作権によって保護されることはない。 コフェメル事件は、工業デザインに対する「より高いレベルの保護」を確立するのではなく、シュプナル司法長官による再解釈によれば、著作権法の基本原則を再確認したに過ぎない。すなわち、保護の対象となるのは、純粋な芸術作品であろうと工業用途であろうと、真に著作者個人の創造的痕跡を帯びたものに限られる。応用美術作品に対して「より高い基準」を設ける必要はないのである。   2.4. 独創性:「選択の自由と創造性」が評価の中心となる。   各国の裁判所が欧州司法裁判所に提出した重要な質問の一つは、「機能的なデザインは、いつ著作権で保護される『独創的』とみなされるのか?」という点である。これは単なる技術的な問題ではなく、独創性という哲学の中核、つまり、デザイン形態が真にその作者に「属する」のはどのような場合かという点に関わる問題である。 シュプナー司法長官はまず、独創性の評価は、検討対象となる作品の性質と切り離せないものであることを強調した。機能に制約される応用美術作品の場合、純粋な芸術作品のように、機能基準だけで創造性を自動的に推論することはできない。そのため、裁判所は、機能によって課せられた要素と、作者の創造的な痕跡を「選別」する必要がある。 シュプナル司法長官が明確にした重要な点は、用語に関するものです。彼は、作者の選択を説明する際に「芸術」や「美学」といった言葉を使うと、誤解を招きやすいと警告しました。これらの言葉は創造性を意味することもありますが、常にそうとは限りません。この曖昧さを避けるため、司法長官はより正確な表現を使うことを推奨しています。 「こうした自由で創造的な選択は、著者の個性的な感性を反映している。」 、欧州著作権協会が提唱する、裁判所の文言がEUのすべての言語に翻訳された際に一貫性があり、容易に理解できるものとなるようにするという提案と合致するものである。 シュプナー司法長官は、著者の主観的な創作意図に関して、重要な基準を提示した。すなわち、裁判所は、その意図が作品に客観的に表現されている場合にのみ、それを考慮することができるというものだ。著者が「芸術作品」を創作する意図があったと主張しても、その表現形式に著者の個性が反映されていない場合、その主張には法的効力はない。 司法長官は、欧州司法裁判所が確立した原則を改めて強調した。 「作品が独創的であるとみなされるためには、作者の自由かつ創造的な選択を通して、作者の個人的な痕跡が反映されていることが必要かつ十分である」。言い換えれば、裁判所は作者の「気分」や「芸術的意図」を判断するのではなく、作品に実際に表現されている内容を判断するのである。   ブロンプトン事件の判例に基づき、シュプナル司法長官は、裁判所は国内裁判所が提起したすべての要素(例えば、アーティストによる大衆的な形式の使用、その分野のトレンド、専門家としての評価など)を考慮できるが、それはあくまで参考レベルにとどまり、作品が自由な創造的選択を反映しているかどうかという中心的な基準を曖昧にしてはならないと認めた。 これは、2つの重要な法的結果につながる。 馴染みのある形を用いた作品であっても、その組み合わせが個人の選択を反映していれば、独創的なものになり得る。 機能的な制約により、 2つの機能的なデザインは似ている、あるいは非常に似ているように見える場合があるが、独立して作成されたものであれば、法的には独創的であると言える。 最後に、シュプナー司法長官は、よく指摘される要素、すなわち作品が美術館に展示されていることや専門家から認められていることについて言及した。これは評価を高める要因となり得るが、決して必要条件でも十分条件でもないと強調した。評価は、技術的な斬新さやデザインの機能性ではなく、創造的な価値から生まれるべきだというのだ。 要するに、AG Szpunarは明確に基準を再定義している。独創性とは、デザインがどれほど美しく、斬新で、複雑に見えるかではなく、その形態が真に自由なデザイン選択の結果であり、デザイナー自身の痕跡が刻まれているかどうかにあるのだ。   2.5. 侵害の特定: もはや「全体的な印象」はなく、コピーされた創造的な痕跡のみが存在する。 独創性の問題に加えて、スウェーデンとドイツの裁判所が欧州司法裁判所に提起した同様に重要な問題は、応用美術作品の著作権侵害を評価する際にどのような基準を適用すべきか、という点である。 これは法律の適用における転換点となる。なぜなら、長年にわたり、互換性のある製品や模倣品を製造する企業は、責任を回避するために「全体的な印象を変えるために細部をいくつか変更した」という主張に頼ることが多かったからである。 シュプナー司法長官は、 「全体的印象」基準は著作権の領域には当てはまらないと主張した。同長官は、著作権と意匠は全く異なる論理に基づいて運用される2つの法制度であり、この区別は保護の確立段階と侵害の判断段階の両方において維持されなければならないと強調した。「全体的印象」基準が著作権において引き続き使用されると、2つの保護メカニズムの境界が曖昧になり、これは是正すべき誤りである。 その上で、シュプナー司法長官は著作権侵害の基準を改めて確認した。すなわち、「著作者の個人的な個性を反映した自由で創造的な選択」を表す要素が、識別可能な形で複製された場合、その行為は著作権侵害とみなされる。 Infopaq事件で確立され、ペラム事件に基づいてシュプナー司法長官によってさらに発展させられたこの原則は、次のとおりです。-創造的な部分であり、-観察者が認識できる方法で複製された小さな部分であれば、侵害を構成するのに十分です。 重要な点は、裁判所は「全体的な印象」に頼ることはできないということだ。シュプナー司法長官は、これは不十分であるだけでなく、裁判所は著作権分析においてこの基準を提起したり適用したりすべきではないと主張し、長年にわたる一貫性のない偏った評価に終止符を打つべきだと述べている。 シュプナー司法長官は、引き続き国内裁判所に対し具体的な指示を与えた。 (i)独創性の程度は保護の範囲に影響しない:シュプナル検事総長は、「発明性の高さ」は保護の範囲を狭めたり広げたりする根拠にはならないと指摘した。「中程度の」独創性を持つ作品であっても、独創性の法的基準を満たしていれば、完全に保護される。これは、応用作品には「より高い基準」が必要だとするドイツの見解を直接否定するものである。 (ii)創作構造が模倣された場合、侵害が成立する:作品が一般的な形式要素を用いる場合、創造性はそれらの要素の配置、調整、選択、および組み合わせにある。したがって、個々の構成要素が馴染みのある形状であっても、創作的な配置が複製された場合、侵害が成立する。逆に、創作構造を模倣せずに一般的な要素を単に模倣するだけでは、侵害を構成するには不十分である。   (iii)同じスタイルやデザインのトレンドに従うことは侵害には当たらない:第二の著作者が業界で一般的な視覚的トレンド(例:バウハウススタイル、スカンジナビアのミニマリズムなど)からインスピレーションを得ることはあるが、オリジナル作品の特定の創造的な要素をコピーした場合にのみ侵害とみなされる。これは、創造の自由と共通のデザイン言語の発展を保護するものである。 (iv)独立創作の原則:シュプナー司法長官は、著作権法の基本原則を改めて強調した。すなわち、 2つの作品が同一であっても、複製することなく独立して創作された場合、著作権侵害は成立しない。これは、応用製品が機能性や技術基準によって制約されることが多く、結果として多くのデザインが必然的に似通ってしまう状況において、真の創造性を保護する重要な安全策である。 今後は、法的問題の焦点は「原著作者の個人的な痕跡が刻まれた創造的な選択が、侵害が疑われる製品に再現されているか」という一点に絞られる。これこそが、シュプナル司法長官がもたらした最も重要な転換点である。すなわち、長年にわたる意匠法と著作権法の混同を解消し、著作権を本来の姿、つまり人間の個々の創造性を保護するという本来の姿へと回復させたのである。 2.6. 予備的評価:議論のバランスはUSMに有利に傾いている。 シュプナー司法長官は、USMが勝訴したと直接主張したわけではないが(事実を評価し、特定の法律を適用する権限はドイツの裁判所にあるため)、彼の論理展開はUSMの法的立場を大幅に強化し、コネクトラの弁護を明らかに不利な立場に追いやった。 コネクトラ社は、USMハラーシステムは本質的に技術システムであり、したがってこの設計に対する著作権保護はより厳格な基準に従うべきであり、ひいては保護の対象外となる可能性があると主張した。しかし、司法長官が申請に対する「より厳格な基準」という考えを完全に拒否したため、 USMハラーが著作権法上の「著作物」として認められるための障壁は、他の種類の著作物と同じレベルに引き上げられた。 こうした状況において、USMの課題は、クロムメッキ鋼管と球状継手の選択が技術的な要件のみによるものではなく、美的選択と設計者の設計の自由度も考慮されていたことを証明することである。これは、USMが著作権保護を受けるために、USMハラーシステムが優れた「芸術的傑作」であることを証明しなければならないという要求よりも、はるかに実用的で実現可能な証明方法である。 結論 工業用家具およびモジュール式家具製造業界の企業にとって、USMとKonektraの間の紛争、そしてシュプナー司法長官の姿勢は、知的財産保護に関する考え方の転換点を示しており、クリエイターの権限拡大と、付随的なビジネスモデルへの警鐘という二重のメッセージを発信している。 警告すべき点は、「交換部品」や「互換品」の製造に基づくビジネスモデルは、かつてのような絶対的な法的安全地帯ではなくなったということだ。企業は、著作権侵害の訴えを免れるために、元の製品が「技術的」または「機能的」であるという主張だけに頼ることはできない。キャビネット、機械、設備など、技術システムに、制作者の「個人的な痕跡」が残る設計オプションが含まれている場合、たとえ元の製品の工業デザイン特許がとっくに失効していたとしても、それらの部品を商業目的で複製することは、深刻な法的トラブルにつながる可能性がある。 チャンスが生まれる。著作権は、生涯保護期間に加えて70年間の保護期間が付与されるため、古典的なデザインの「寿命を延ばす」強力なツールとなり、企業は工業デザインの15年という最長保護期間をはるかに超えて、独占的な優位性を維持することができる。これは、ベトナム企業がデザイン(研究開発)に真剣に投資する意欲を高める。なぜなら、それぞれの独創的な創造物は、今後何世代にもわたって商業的価値を持つ無形資産となる可能性を秘めているからだ。 USM対コネクトラ事件は、応用美術製品の知的財産権をめぐる紛争がますます増加しているベトナムにおける法実務にとって重要な参考事例となる。いわゆる「二重基準」(「工業デザイン」が保護されるなら「著作権」は保護されない)の考え方をなくし、美術作品と工業デザインを区別しないことは、真に創造的な活動にとって、より透明性が高く公正なビジネス環境の構築に役立つだろう。 知的財産コンサルティングのリーディングカンパニーであるKENFOX IP & Law Officeは、 EUをはじめとする主要市場における最新の法改正動向を常に把握し、お客様に最適なソリューションを提供しています。当社は、企業の意匠登録を支援するだけでなく、工業製品の「作業」書類作成戦略についてもアドバイスを行い、あらゆる侵害行為や不正競争から包括的かつ強固な保護体制を構築できるようサポートいたします。 Nguyen Vu Quan| Partner, IP Attorney Đao Thi Thuy Nga| Senior Patent Attorney Nguyen The Kim Anh| Patent Executive Related Articles 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Cofemel対G-Star:欧州司法裁判所の新たな基準 ― ジーンズは「芸術作品」とみなされるのか?

従来の法律上の考え方では、ジーンズ、サンダル、おしゃれなハンドバッグ、香水瓶といった「機能的な製品」は、主に意匠権によって保護されるものとみなされることが多い。権利保有者は、大量生産された製品の形態は「美術作品」や「応用美術作品」の基準を満たさないため、著作権による保護は難しいという考えに基づき、著作権を考慮することはほとんどない。 ケンフォックス知的財産・法律事務所は、コフェメル対G-スター事件を分析し、欧州連合司法裁判所( CJEU )が著作権の観点からアプリケーションデザインをどのように捉えるかという新たな基準をどのように確立したかを明らかにします。この事件は、一般的な消費財であるジーンズが「芸術作品」として認められるかどうかという問題を提起するだけでなく、機能性と創造性の境界線に関するより広範な議論も引き起こします。これにより、企業は、工業デザイン保護に加えて、「機能的な製品」が著作権法の下でも保護されるかどうかを判断するために満たすべき条件を一般化することができます。   1. 事件の背景 G-Star Raw(G-Star Raw CV)は、1989年にアムステルダムで設立された有名なオランダのファッション企業です。同ブランドは、デニム製品と素朴でラフなデザインスタイルで世界的に知られています。Cofemel (Cofemel - Sociedade de Vestuário SA)は、ポルトガルのファッション企業です。ポルトガルとスペインで人気のブランドであるTiffosiを所有しており、既製服の製造と販売を専門としています。 2013年、G-Star RawはCofemelを提訴し、Cofemelが同社の「ARC」と「ROWDY」ジーンズおよびTシャツのデザインを模倣したと主張した。原告であるG-Starは、「ARC」と「ROWDY」のデザインは単なる日常着ではなく、意図的かつ独創的な創作過程の集大成であり、著作権法で保護される「作品」に該当すると主張した。被告であるCofemelは、衣服は機能的なものであり、そのようなデザインは著作権保護の対象となる「作品」には分類できないと反論した。さらにCofemelは、著作権保護を受けるためには、デザインは「芸術」の域を超え、「美的価値」または特別な「芸術的効果」を有していなければならないと主張した。 画像出典: www.alamy.com/ www.sgcr.ptおよびwww.aippi.org ポルトガルの第一審裁判所はG-Starの主張を支持し、ARCとROWDYのデザインを「芸術作品」と認定し、 Cofemelに対し侵害行為の停止と利益の返還を命じた。Cofemelはこの判決をリスボン控訴裁判所(ポルトガル、リスボン)に上訴したが、同裁判所は原判決を支持した。 この訴訟はポルトガル最高裁判所に上訴され、最高裁はG-Starのデザインが特定の視覚要素を用いた創造的なデザインプロセスの結果であり、Cofemelがそれらの要素の一部を自社製品に使用したことを認めた。しかし、最高裁は、ポルトガルの著作権法がこの種のデザインにどの程度の「独創性」が十分であるかを明確に定義していないこと、そして実際には「高い美的効果」または「高い芸術的価値」が保護の要件であるとの見解があることに困惑した。 そのため、ポルトガル最高裁判所は、事件番号C-683/17において、欧州連合司法裁判所(CJEU)に対し、以下の点について明確化を求める要請を提出した。指令2001/29/EC(情報社会指令)第2条(a)は、加盟国が「独創性」の基準に加えて「特別な美的効果」を生み出すデザインのみを著作権で保護することを認めているのか、それとも認めていないのか。   2. 情報社会指令と「仕事」の概念におけるギャップ 複製権に関する指令2001/29/EC(情報社会指令)第2条(a)は、締約国に対し、著作者に「いかなる手段および形式による著作物の複製を許可または禁止する排他的権利」を付与することを義務付けている。しかし、同指令は「著作物」の概念を完全に定義していない。この立法上の沈黙は、各国の解釈の違いを招きかねない。各国の法制度は、特にファッションデザイン、家具、工業製品など、芸術と機能の境界にあるものについては、それぞれの伝統に従って著作物を「定義」する傾向がある。 このような状況において、CJEUがCofemel事件で担った課題は、 (1)衣服などの応用デザインが著作権保護の対象となる「作品」とみなされるのはどのような場合か、(2)加盟国は「独創性」の基準に加えて「美的効果/芸術的価値」の条件を追加することが許されるかどうか、という点について、EUレベルで統一的な基準を確立することであった。   3.欧州司法裁判所の主張と分析:G-Star社は「論理的に勝訴」 免責国仲裁裁判所(CJEU)は、従来の裁判所とは異なるため、「G-Starの勝ち、Cofemelの負け」と単純に宣言することはできません。CJEUの役割は法律を解釈することですが、その解釈の内容が紛争の結果に直接影響を与えます。この訴訟において、CJEUの主張はG-Starに圧倒的に有利なものであり、 Cofemelの論理を否定するものでした。 3.1. 2つの対立するアプローチ コフェメル(被告)の主張:コフェメルは、著作権で保護されるためには、衣服のデザインは、純粋な商業的なファッションデザインとは区別されるほど卓越した「芸術的価値」または「美的効果」のレベルに達していなければならないと主張している。これは非常に高いハードルであり、裁判所がこれを認めれば、G-Starに勝訴の見込みはほとんどないだろう。なぜなら、ジーンズが学術的な意味で「芸術」であることを証明するのは極めて困難だからだ。 G-Star(原告)の主張: G-Starは異なるアプローチをとっている。デザインには「独創性」があれば十分であり、それは作者自身の知的創造物であり、自由で創造的な選択を通して表現されたものでなければならない。それが「高度な芸術」であることを証明する必要はなく、「特別な美的効果」を達成する必要もない。 したがって、欧州司法裁判所における中心的な問題は、 EU法は加盟国に対し、「独創性」に加えて「美的/芸術的価値」という追加基準を要求することを認めているかどうかである。 3.2. 「作品」は、EUの自治と統一の概念である。 欧州司法裁判所は、「労働」という概念はEU法の自律的な概念であると断言した。加盟国は、保護の範囲を変更または細分化するような方法でこれを定義してはならない。 その目的は、(i)情報社会指令の適用における一貫性を確保すること、(ii)複数のEU加盟国で著作物を利用する著作者や企業にとって法的安全性と予測可能性を確保すること、そして(iii)著作権法を混乱させ透明性を欠く「画一的な」アプローチを避けることである。 3.3. 何かが「芸術作品」とみなされるための2つの累積条件 過去の判例(Infopaq、Painer、Levola Hengeloなど)に基づき、欧州司法裁判所は、対象物(文学作品、音楽作品、美術作品、衣服などの応用デザイン作品を問わず)が「作品」とみなされるのは、以下の2つの条件を同時に満たす場合に限られると主張している。 独創性:主題は著者自身の知的創造物でなければならない。これには以下が求められる。 著者はデザインプロセスにおいて、自由で創造的な選択を行う余地がある。 デザインには、作者の「個人的な痕跡」が反映され、作者の好み、スタイル、あるいは形態創造に対する独自のアプローチが表れていなければならない。 形態が技術的な機能、機能的な要件、または義務的な制約によって完全に決定され、創造的な選択の余地が全くない場合、それは「芸術作品」とはみなされない。 識別可能性:保護の対象となるものは、管轄当局、裁判所、および第三者が保護の範囲を明確に識別できるよう、十分に正確かつ客観的に識別可能な形式を有していなければならない。 欧州司法裁判所は、これら2つの条件は累積的かつ完全なものであることを強調している。デザインが独創性と独自性の両方を満たせば、EU法上の「作品」となる。その美しさ、芸術的価値、美術界での認知度といった他の条件は一切認められない。 3.4. 「美的効果」という基準を断固として拒否する。 Cofemel判決の重要な点は、欧州司法裁判所(CJEU)が著作権保護を認める条件としての「美的効果」基準を決定的に否定したことである。CJEUは次のように指摘している。 「美」「美的価値」「高尚な芸術」といった概念は主観的なものであり、社会文化的背景や評価者によって時代とともに変化する。 この主観性は、保護の範囲を定める際に求められる確実性と客観性と矛盾する。もし基準が「ある程度の美しさ」であるならば、何が保護対象で何が保護対象でないかの境界を確実に予測することは誰にもできない。 各国が「著しい美的効果」を独立した条件として要求することを許されると、結果として各国が独自の基準を持つことになり、EU内での著作権の調和という目標が損なわれることになるだろう。 したがって、欧州司法裁判所は、 「美的効果」は著作権保護を認めるための追加条件として用いることはできないと結論付けた。簡単に言えば、著作権は「美しさに対する賞」ではなく、著作者の独創的な創作物を保護するための仕組みなのである。 衣服のデザインが「美しい」「印象的」「ファッショナブル」に見えるかどうかは、保護の対象となるかどうかを判断する十分な基準ではありません。決定的な要素は、それが作者の自由で創造的な選択の結果であるか、本質的に独創的であるか、あるいは機能性や業界のトレンドに影響された単なる形式的な解決策であるかということです。 3.5. 結果:欧州司法裁判所はG-Starの主張を支持した。 欧州司法裁判所は「G-Starが勝者」とは宣言しなかったものの、次のように述べた。 コフェメルのアプローチ(「芸術的価値/美的効果」を要求するもの)を完全に拒否する。 G-Starは、自社の立場はEU法に合致していると主張している。「独創性」こそが、コンテンツが保護されるための唯一の条件である。 この声明は、ポルトガルが著作権保護のための追加的かつ必須の基準として「美的効果」という要件を課すことは認められていないと主張している。   4. 著作権と意匠権の関係:「同時」保護だが濫用はしない。 意匠権と著作権の両方で保護される場合、これは「二重保護」(累積)の濫用につながり、知的財産制度のバランスを崩し、市場の歪みを引き起こすのではないか、という点である。欧州司法裁判所は次のように主張している。 EU法では同時保護が認められており、同一の対象物を意匠として登録すると同時に、基準を満たしていれば著作権によって保護される「著作物」となることができる。 しかし、両政権の目標と保護主義的な論理は異なっている。 工業デザイン権は、工業製品分野への投資とイノベーションを促進することに重点を置いており、新規性および独自性という基準に基づいて短い保護期間が設定されている。 、独創性という基準に基づいて、知的創作物を保護します。その保護期間は、多くの場合、著作権よりもはるかに長い期間に及びます。 したがって、著作権は、本来デザインという短期的な保護範囲に留まるべきものを「無期限に延長する」ための手段として利用されるべきではない。この濫用を防ぐ唯一の方法は、 「独創性」という基準を実質的なレベルで維持することであり、「優れた美的効果」といった曖昧な基準でそれを引き下げたり置き換えたりしてはならない。 言い換えれば、衣服のデザインは、それが単に流行している、魅力的である、あるいは「通常よりも優れている」という理由ではなく、真に作者独自の知的創造物である場合に限り、著作権によって保護される。   結論 ファッションやインテリアデザインから工業製品まで、デザイン業界の企業にとって、G-Star Raw対Cofemel訴訟は、警告と機会という二重のメッセージを伝える、異なる視点を提供している。警告とは、企業が「独創性」の法的価値を無視し続け、デザイン製品を単なる消費財として扱うならば、著作権によって提供される強力かつ長期的な法的保護を自ら放棄することになるという点である。機会とは、最初のスケッチやデザインの選択から却下された案に至るまで、 「創造的な足跡」を積極的に構築し保存することで、企業は自社製品が市場に既に存在するものの平凡なバリエーションではなく、自由で創造的な選択の結果であることを証明する説得力のある証拠を保有し、著作権侵害の主張や紛争解決において優位に立つことができるという点である。 G-Star RawがCofemelを提訴 この事例は、ベトナムを含むEU域外の法制度において、 「意匠、商標、不正競争防止法といった従来の保護メカニズムに加え、アプリケーションデザインが著作権で保護される対象となるのはどのような場合か」という問いに対する基準となるものです。この事例は、ベトナムの立法者、裁判所、企業が、デザイン業界における創造的価値の保護に関して、より明確で一貫性のある判断基準を持つ上で役立ちます。 15年の実績と知的財産分野における確固たる地位を誇るKENFOX IP & Law Officeは、国内外数千社の企業と提携し、強固な法的保護体制の構築を支援してきました。当社は、デザイン、商標、著作権の権利確立を支援するだけでなく、最も巧妙な模倣行為にも対抗するための積極的な権利行使ソリューションも提供しています。 Nguyen Vu Quan| Partner, IP Attorney Đao Thi Thuy Nga| Senior Patent Attorney Nguyen The Kim Anh| Patent Executive Related Articles ベトナム国内段階移行時に特許が「権利減縮」する理由:翻訳誤り、 「新規事項」 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Binh Minh Plastics事件における上告審抗議:商標紛争解決における専門家鑑定の価値回復

2026年3月9日、Binh Minh Plastics Joint Stock CompanyとBinh Minh Viet Plastics Joint Stock Companyの間の知的財産権(IP)紛争は、重要な手続上の転換点を迎えました。最高人民検察院は公式に上告審抗議(Cassation Protest)を提起しました。この決定は、ホーチミン市人民裁判所の第一審判決およびホーチミン市高級人民裁判所の控訴審判決の両方を取り消すよう勧告するものです。 過去の期間において、本件はベトナムの知的財産訴訟システムにおける予測不可能性と潜在的リスクを露呈させる典型的な「ボトルネック」と見なされてきました。以前は、権利者が行政上の証拠や専門家による鑑定証拠の強固な体系を保持していたとしても、裁定機関によって科学的根拠が退けられ、主観的かつ一方的な評価に置き換えられることで、権利者が最終的に敗訴する可能性がありました。 今回の極めて重要な進展は、単に厳密な手続上の意味で「抗議」されたことだけではなく、最高人民検察院が両審級の裁判所による評価に対し公然と反論した点にあります。検察院は、第一審および控訴審判決が専門機関の鑑定結論に依拠しなかったことが、原告の正当な権利と利益に深刻な影響を及ぼしたと主張しています。最高人民検察院は、最高人民裁判所の判事評議会に対し、再審のために両判決を取り消すよう提案しました。同時に、「NHỰA BÌNH MINH VIỆT」や「BVM NHỰA BÌNH MINH VIỆT」といった標章、およびプラスチックパイプ、看板、事業用車両におけるこれらの標章の使用を、Binh Minh Plasticsの保護された商標との相関関係において検討すべきであることを強調しました。 換言すれば、この抗議は特定の案件における逆転の希望を開くだけでなく、近年のビジネス界に燻っていた不満や懸念を一部解消するものでもあります。それは、商標紛争における専門家の声が二次的な立場に追いやられてはならず、また、侵害要素の評価が表面的な形式上の差異にとどまり、紛争標章の商業的性質や混同のおそれを無視してはならないという点です。まさにこの理由から、最高人民検察院の新たな動きは、単なる手続上の転換点としてではなく、ベトナムの知的財産司法における証拠評価の標準化と専門家鑑定の不可侵性の再確立に関する注目すべきシグナルとして捉えられるべきです。 事件の背景 原告: Binh Minh Plastics Joint Stock Company(1977年設立)。「ỐNG NHỰA BÌNH MINH」やロゴマーク「」および「」を含む著名商標の権利者。 被告: Binh Minh Viet Plastics Joint Stock Company(2025年設立)。PVCパイプ、包装、看板に標章「BÌNH MINH VIỆT」、「NHỰA BÌNH MINH VIỆT」および「BVM」ロゴを使用。( & ) [vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 権利者が講じた措置: Binh Minh Plasticsは、以下の内容を含む包括的な証拠体系を構築しました。 専門家鑑定: ベトナム知的財産研究院(VIPRI)が発行した4件の鑑定結論書。被告の標章が商標侵害要素を構成することを肯定。 行政執行: 市場管理総局による検査、製品の差し押さえ、および被告の販売代理店に対する行政処分決定の発付。 省庁の判断: 科学技術省(MoST)の監査局による侵害行為認定。その後、ホーチミン市計画投資局は被告に対し、商号から「Binh Minh」の語を削除するよう命令。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 訴訟の経緯: しかし、第一審において裁判部は、ロゴの表現に視覚的な差異が存在すると判断し、専門家の鑑定結論を「参考程度」と見なしました。原告の控訴にもかかわらず、控訴審(ホーチミン市高級人民裁判所)は原告の控訴理由を無視し、第一審判決を維持しました。 これらの矛盾する裁定は議論を呼ぶ先例となりましたが、最高人民検察院による上告審手続下での抗議決定を促すこととなりました。 最高人民検察院の上告審抗議における主要な論点 最高人民検察院の上告審抗議は、先行する二つの裁判所による証拠評価の重大な欠陥を直接指摘しています。具体的には以下の通りです。 専門家鑑定証拠体系の軽視: 最高人民検察院の抗議において最も注目すべき点は、単に両判決の取消しを勧告したことではなく、その取消しの根拠そのものにあります。検察院は、両裁判所が専門機関の結論(VIPRIによる4件の鑑定結論およびベトナム知的財産局の評価文書)に依拠せず、原告の訴えを棄却したことには根拠がなく、権利者の正当な権利と利益に深刻な影響を与えたと主張しています。したがって、この抗議の焦点は単にBinh Minh Plasticsにとって不利な手続結果を覆そうとすることだけではありません。より重要なことに、主要な科学的鑑定や行政決定を重要性の低い「参考資料」へと格下げする、専門家の間で大きな懸念を引き起こしていた従来の裁判上の思考を直接否定したのです。 侵害評価の原則: 第二に、この抗議は最高人民検察院が本件を単なる二つのロゴやブランド表現方法の形式的な紛争としてではなく、侵害標章の性質と全体的な混同のおそれに焦点を当てていることを示しています。専門機関の分析によれば、「NHỰA BÌNH MINH VIỆT」というフレーズにおいて、「Nhựa」(プラスチック)は単に材料や商品の性質を説明するものであり、「Việt」は識別力が弱く、一方で「BÌNH MINH」こそが最も強い視覚的印象を与え、保護対象要素と同一である構成要素であるとされています。 侵害規模の一方的な評価: 第三に、この抗議は現代のビジネス環境における証拠に関する不可欠な考え方を反映しています。最高人民検察院は、被告がプラスチックパイプを50本試作したに過ぎないという控訴審の認定は不完全であると断言しました。なぜなら、執達吏による**証拠保全(Vi bằng)**によって、ウェブサイトやFacebook上で製品が販売に供されている事実が記録されているからです。この詳細は、現代の商標紛争において、デジタル環境での販売の申し出、SNSや企業ウェブサイトでの宣伝、デジタルメディア上でのビジュアルアイデンティティのすべてが、実際の侵害行為の範囲や消費者への到達度、市場における混同のリスクを評価するための重要な証拠となり得ることを示しています。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 本紛争の真の性質:形式的な差異か、それとも商標の出所に関する混同のおそれか? 直接的に認識されるべき一点は、本件がBMとBVMのロゴ間の機械的な比較や、レイアウト、タイポグラフィ、色彩、表示サイズといった細部の比較に集約されるべきではないということです。商標法における核心的な問いは、「二つの標章が同一であるか」ではなく、むしろ「争点となっている標章の使用が、関連する公衆に対して商品の商標の出所(commercial origin)を誤認させ、あるいは誤った関連性を抱かせるか否か」にあります。 したがって、Binh Minh Plastics事件のような紛争においては、標章間の類似度、どの構成要素が主要かつ識別力において支配的な要素であるか、商品の類似度、製品・看板・ウェブサイト・SNS上での実際の使用状況、先行商標の認識度、流通経路、ターゲット顧客層、さらには実際の消費者が市場で製品に遭遇する態様に至るまで、多角的な要因を含む包括的な文脈の中で評価がなされなければなりません。原告が長年取引してきたまさにその種類の製品において、語感要素である「BÌNH MINH」の役割を軽減し、表面的な形式上の差異を過度に強調することは、必然的に激しい法的論争を招きます。最高人民検察院の反応は、このような視点がもはや単なる学術的な見解にとどまらず、最高レベルの手続的議論の焦点に入ったことを示しています。 この角度から見れば、本抗議は商標侵害の評価における極めて重要な原則を間接的に再認識させるものでもあります。すなわち、標章を構成するすべての要素が等しい重みを持つわけではないということです。記述的な構成要素、識別力が弱い要素、あるいは全体的な商業的印象を変更するのに十分な強さを持たない付随的な部分は、特に先行商標の核心的要素が争点標章の中に明確に存在する場合、混同のリスクを完全に打ち消すための「盾」として機能させることは通常できません。これは、企業がネーミング、ラベルデザイン、および商業標章の選択に関する戦略を策定する際に、特に注意を払うべき点です。 裁判所における専門家鑑定結論および行政処分決定の価値とは? 裁判所は独立して審判を行い、証拠を評価する完全な権限を有します。しかし、この独立性は、専門的な文書を説得力のある説明なしに「単なる参考」のレベルへと格下げし、恣意的に退けることができる能力と同義ではありません。 知的財産紛争、特に商標紛争において、専門機関による専門家鑑定結論は、識別力、識別支配的要素、類似度、および混同のおそれといった問題に対する技術的かつ専門的なアプローチを反映しているため、特別な価値を持ちます。同様に、執行機関による行政処分決定は、司法判断に代わるものではありませんが、特定の市場の文脈における実務的な調査、検証、および法の適用の結果を反映しています。もし裁定機関がそれらの結論や決定に同意しないのであれば、手続的論理の観点から、それらを単に「参考価値しかない」と宣言するだけでなく、なぜその専門的鑑定が不適切であるのかを説得力をもって説明するか、あるいは必要に応じて、同等の信頼性を持つ手法を用いて再鑑定、嘱託、照合を行うメカニズムを検討することが不可欠です。 最高人民検察院による上告審抗議は、重要なメッセージを肯定しました。すなわち、専門家鑑定、行政執行、および民事裁判の間の乖離が広がりすぎれば、知的財産権の執行体系の予測可能性に重大なリスクをもたらすということです。企業が裁判所における専門的証拠の真の重みを推計できない場合、多大な投資をして証拠収集や権利執行活動を行った後であっても、非常に高い程度の不確実性に直面することになります。 本抗議が企業に送るメッセージとは? 第一に、多層的な「権利のエコシステム」の構築:単に中核となる商標を登録するだけでは不十分です。「商業的寄生(フリーライド)」の蔓延に対抗するため、企業は防御的登録(文字商標、結合商標、ロゴ、スローガン、包装デザイン、さらには応用美術の著作権まで)を行う必要があります。権利体系が緻密であればあるほど、法的障壁はより強固なものとなります。Binh Minh PlasticsとBinh Minh Viet Plasticsの紛争は、当事者が多層的な法的「盾」を構築している場合、戦いは単一の局面にとどまらないことを示す好例です。 第二に、単一の証拠に依存せず、包括的な証拠を構築すること:一つの文書だけに頼ってはなりません。訴訟を提起する際、提出書類には、商標の定評を示す証拠、使用の履歴、専門家鑑定結論、行政処分決定、そして特に、物理的な空間とデジタル環境の両方における侵害行為を立証する**執達吏による証拠保全(Vi bằng)**の体系を含める必要があります。 第三に、知的財産訴訟には常に高度な不確実性が伴うこと:今回の上告審抗議は、証拠評価や法の適用に重大な瑕疵があると権限を有する機関が判断した場合、有効な判決であっても依然として争われ得ることを証明しています。したがって、企業は、十分な予算、コミュニケーション戦略、および証拠戦略を備え、長期にわたって事件を追及する精神的準備をしておかなければなりません。 最後に、権利執行には長期的・戦略的な思考が不可欠であること:すべての事件を、特定の裁判時点での「勝敗」というレンズだけで見るべきではありません。特定のケースにおいて最大の価値とは、企業がブランド保護に対する姿勢を明確に示し、市場からのネガティブなシグナルを抑止し、確立されたブランドの名声に「タダ乗り」しようとする主体に対して警告となる先例を創出することにあります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 結論 今後発表される上告審の結果がどのようなものであれ、2026年3月9日の進展は、Binh Minh Plastics事件に対する見方を大きく変えました。本件が以前、専門家鑑定結論や行政処分決定が法廷で軽視されるリスクの証左と見なされていたのであれば、最高人民検察院による新たな抗議は、専門家の声がその価値を失っていないことを示しています。逆に、商標紛争における侵害要素の特定や混同のおそれの評価に関する法的議論において、鑑定はしかるべき地位を回復しつつあります。 また、本件はビジネス界に対し強力なメッセージを送っています。ますます巧妙化する「商業的寄生」の文脈において、ブランド保護はもはや単に商標登録証を所持しているかどうかの問題ではありません。より不可欠なのは、多層的な保護登録、定期的な市場監視、体系的な証拠収集、行政的・民事的手段の柔軟な活用、そして同時に、法廷における専門家証拠の価値に関する複雑な法的議論への備えを含む、全体的な戦略です。それがあって初めて、知的財産権は真に市場を保護し、企業の評判を守り、消費者の信頼を確保するための手段となるのです。   [vc_empty_space][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi |...

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MEGA MGC COFFEE:ベトナムにおける商標権確立のための「リバーサル(Reversal)」戦略とその教訓

ベトナムの商標登録実務においては、多くの国際ブランド権利者が重大な行き詰まりに直面し、市場からの撤退を余儀なくされてきました。すなわち、先願商標(prior-filed marks)との抵触を理由として出願が拒絶されるという事態です。当該拒絶を覆す可能性が「極めて低い(very low)」と判断された場合、数百万ドル規模のブランドを新市場に成功裏に導入できるか否かと、手ぶらで撤退するかとの境界は、**適時かつ的確な戦略的意思決定(timely strategic decision)**の有無のみによって左右されることが少なくありません。 韓国第2位のコーヒーチェーンであるMEGA MGC COFFEEのベトナムにおける事例は、まさにそのような転換点を如実に示すものです。ベトナム知的財産庁(Intellectual Property Office of Vietnam:IPVN)による拒絶通知の発行を受け、一見すると結果が既に決しているかのように見受けられた状況下において、KENFOXによる**専門的な判断力(professional resolve)および差別化された戦略的アプローチ(differentiated strategic approach)**は、「ほぼ不可能(almost impossible)」と評価されていた案件を、商標保護の獲得へと導く極めて顕著な成功事例へと転換させました。 ...

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ベトナムにおけるビルダグリプチン特許の保護に向けたノバルティスAGの勝利

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ノバルティスAGは、世界的な大手製薬企業であり、2型糖尿病治療において極めて重要な有効成分である「ビルダグリプチン」の特許権者である。ベトナムにおいて、本発明は特許第5529号として保護されている。その後間もなく、市場には真正品より著しく低価格の模倣医薬品が流通し、消費者の混乱を招いた。ノバルティスAGはこれを看過せず、広範な調査を実施した結果、同社の特許製品がベトナムにおいて重大に侵害されている事実が明らかとなった。 KENFOX IP & Law Office(以下「KENFOX」という)は、権利侵害・紛争対応の複雑案件における15年の助言・代理実績に基づき、「ビルダグリプチン」特許侵害事案のうち、行政的手続によるものと民事訴訟手続によるものの二件につき所見を提示する。これにより、特許権者が直面する課題を特定し、ベトナムにおいて特許侵害を有効に執行・処理するために必要な行動及び戦略を理解する一助とすることを目的とする。 侵害者の法的責任追及 初動調査により、Meyer - BPC Joint Venture Company(以下「メイヤーBPC社」という)が、有効成分ビルダグリプチンを含有する「Meyerviliptin」なる医薬品を違法に上市したことが判明した。市場実態調査を重ねて侵害証拠を収集した結果、ノバルティスAGは、特許侵害の責任主体を明確に特定するに至った。 ベトナム当局による介入を求める法的根拠を確立するため、ノバルティスAGは、ベトナム知的財産研究所(Vietnam Intellectual Property Research Institute、以下「VIPRI」という)に対し、特許侵害鑑定の申請を自主的に行った。提出資料の審査に基づき、VIPRIは、特許第5529号に関し知的財産権侵害を認定するに足る根拠が存在する旨の鑑定結論を発出した。 これら収集証拠およびVIPRIの鑑定結論を踏まえ、ノバルティスAGは、ベトナム科学技術省監察局(Inspectorate of the Ministry of Science and Technology、以下「科学技術省監察局」という)に対し、メイヤーBPC社による特許侵害の取扱いを求める申立てを行った。 科学技術省監察局(Inspectorate of MOST)による摘発 知的財産監察部(Inspectorate of Intellectual Property, IIP)は、Meyer - BPC Joint Venture Company(以下「メイヤーBPC社」という)の本社に対し査察を実施した結果、同社がノバルティスAGの特許を公然と侵害している事実を確認した。具体的には、同社は有効成分ビルダグリプチンを含有する「Meyerviliptin」ブランドの医薬品を「製造」し、ノバルティスAGがベトナムにおいて保護を受ける特許第5529号(「窒素位で置換された2-シアノピロリジン誘導体」)に係る権利を侵害したものであり、これは知的財産法第126条に該当する。これに基づき、同社は政令第99/2013/ND-CP号第13条第5項に従い行政制裁の対象となった。 査察において確認された特許権侵害品の数量は、Meyerviliptin医薬品324箱であり、その価額は324箱×120,000 VND/箱=38,880,000 VND(文字表示:三千八百八十八万ドン)である(内訳:2019年10月24日付メイヤーBPC合弁会社の報告書第237/2019/CV-LD号に計上された321箱および査察班が保管する3箱。単価は2019年9月30日作成の査察記録に基づく)。 8年間にわたる正義の追求:ノバルティスAG、特許侵害訴訟で勝訴 別件として、2023年10月、ホーチミン市高等人民法院はノバルティスAGが提起した特許侵害訴訟の控訴審を開廷した。本件は第一審および控訴審の二審を通じて8年に及び、最終的に特許権者の勝訴に帰結した。これに従い、控訴審判決において裁判所は次のとおり命じ、宣言した。 (i) 被告であるダット・ヴィ・フー製薬株式会社(Dat Vi Phu Pharmaceutical Joint Stock Company、以下「ダット・ヴィ・フー社」という)に対し、次の措置を命ずる。 有効成分ビルダグリプチン50mgを含有する「Vigorito錠」の在庫一切、および当該侵害製品の製造・販売に使用された原材料を廃棄すること。 保健省医薬品管理局における「Vigorito錠」の登録番号を取り下げ(抹消)ること。 『Vietnam Journal of Pharmacy and Cosmetics(ベトナム医薬品・化粧品ジャーナル)』において、謝罪および訂正の公告を掲載すること。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (ii) 被告ダット・ヴィ・フー社が、ノバルティスAGの特許第5529号を侵害した事実を宣言する。 (iii) 被告ダット・ヴィ・フー社に対し、次の措置を命ずる。 『Health and Life Magazine(ヘルス・アンド・ライフ誌)』において、原告に対する公の謝罪および訂正を連続3号にわたり掲載すること。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] (iv) 被告ダット・ヴィ・フー社に対し、ノバルティスAGへの以下の金員の支払を命ずる。 特許第5529号の存続期間中に生じた侵害による財産的損害として、500,000,000 VND(五億ベトナムドン)。 訴訟費用(弁護士費用を含む)として、300,000,000 VND(三億ベトナムドン)。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 結論 医療分野におけるブレイクスルー製品の創出のため、研究・試験に多額の資金(数百万米ドル)と長年にわたる不断の創造努力が投下されている。各医療製品は、知性と汗と涙の結晶であり、数百万の患者の生命に対する「希望」を体現するものである。 しかしながら、かかる知的労働の成果は、模倣や特許侵害という行為により公然と「盗用」されている。これは単なる窃取にとどまらず、自己の発明に心血を注いだ科学者・研究者に対する最大級の不正義である。また、これは公衆衛生を「奪う」行為とも評価し得る。偽造品は、品質および治療有効性に重大なリスクを生じさせ、使用者に深刻な健康被害をもたらすおそれがある。さらに、特許侵害は特許権者に対し、金銭的損失、ブランドの信用毀損、並びに消費者の信頼低下という重大な損害を与える。 ゆえに、個人・組織のいかなる規模においても、特許侵害は容認され得ず、厳しく非難されるべきである。 ベトナムの知的財産法は、この種の侵害に対して厳正に臨む。同法の下では、知的財産権の保護に関し、行政的手段と民事的手段を併存させる「二元的」な執行メカニズムが確立されている。したがって、特許権者は、行政執行機関に対して侵害者の取締りと処分を要請できるのみならず、裁判所に対し、自己が被った損害の賠償を求める訴えを提起する権利を有する。換言すれば、ノバルティスAGは、ベトナムの裁判所に対し、侵害者に損害賠償を命ずる判決の言渡しを求めて請求することができる。 他方で、侵害調査、証拠収集、並びに法的手続の遂行には、特許権者にとって時間・費用・人的資源の面で多大な負担が伴う。よって、前記二件の事案における「正義の追求」の歩みは、単なる法廷闘争にとどまらず、特許権者の権利および正当な利益を保護し、また社会(コミュニティ)に対する責務を果たすという、ノバルティスAGの不退転の決意の証左でもある。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney [/vc_column_text][vc_column_text]関連記事: ベトナムにおける特許出願手続の全体像 ベトナムの知的財産法制度:外国投資家にとっての機会と課題 米国特許商標庁(USPTO)により約1,000件の米国特許出願手続が打切り - 越境コンプライアンス危機と得られる教訓 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

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