KENFOX IP & Law Office > Articles posted by Minh Chau

ベトナムにおける知的財産保護の強化:HongYuan知的財産法律事務所によるKENFOXオフィス訪問および業務協議会談

2026年5月22日、KENFOX IP & Law Office は、ハノイのKENFOXオフィスにおいて、HongYuan Intellectual Property Law Firm の代表団をお迎えし、訪問および業務協議を実施いたしました。会談では、ベトナムにおける知的財産権の保護および権利行使に関する重要な課題について意見交換が行われ、法制度改革、侵害行為への対応の実効性、調査インフラ、ならびに関係当局間の執行協力メカニズムなどが主要な議題となりました。 主な協議内容 会議では、KENFOXの専門家らが、ベトナムにおける知的財産分野の現状について、以下の内容を含む詳細な分析および実務的な見解を共有しました。 法的枠組みおよび権利行使(エンフォースメント): 知的財産法の最新改正に関する動向に加え、模倣品、商標権侵害、不正競争、ならびに電子商取引環境における知的財産権侵害案件への対応に関する実務経験について共有しました。 務上の課題への対応: 外国企業が模倣品対策を講じる際に直面する法的障壁について分析するとともに、ますます複雑化する市場環境の中で、知的財産権の権利行使の実効性を高めるために必要な戦略についても議論が行われました。 KENFOX IP & Law Officeについて ベトナムを代表する知的財産法律事務所の一つであるKENFOX IP & Law Officeは、国内外のクライアントに対し、包括的かつ専門性の高いリーガルソリューションを提供しています。 当事務所の強みは、経験豊富な知的財産弁護士、コンサルタント、薬剤師、化学者など、実務経験に裏打ちされた多分野の専門家からなるチームにあります。KENFOX IP & Law Officeは、ますます複雑化するビジネス環境の中で、クライアントが知的財産資産を効果的に保護し、その価値を最大化できるよう、個別最適化された戦略の構築に尽力しています。 知的財産分野の中核業務に加え、KENFOX IP & Law Officeは、医薬品、健康補助食品、化粧品、その他ベトナム市場へ輸入される製品に関する製品登録および市場流通許可など、関連する法的手続についても包括的なサポートを提供しています。 HongYuan知的財産法律事務所による訪問および業務協議は成功裏に終了し、実務的にも有意義な成果をもたらすとともに、ベトナムにおけるビジネスおよび法制度が継続的に変化する中で、両者の戦略的パートナーシップをさらに強化するものとなりました。 以下は、KENFOX IP & Law OfficeとHongYuan Intellectual Property Law Firmとの業務協議の様子を示す写真です。   ...

Continue reading

属地主義の罠(Territoriality Trap)を乗り越えて:ローカル登録なしで、FUMARIがラオスにおける悪意の商標出願をいかに阻止したか

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ラオス知的財産局(“Laos DIP”)は最近、Xuanfeng Biotechnology Sole Co., Ltd.によって出願された、第34類の「FUMARI」に対する商標出願第50354号への異議申立てを支持する通知(Notice)を発行しました。本件において、KENFOX IP & Law OfficeはFumari Inc.の代理人を務めて相手方の商標に異議を唱え、ケースを成功へと導きました。 Laos DIPはその通知の中で、提出された関連する理由および証拠に基づく異議申立ての検討の結果、当該異議申立てが支持されたことを確認しました。その結果、異議を申し立てられた出願は実体審査の段階へ進まないことになります。 これは、国際的なブランド所有者にとって重要な成果です。商標権は属地的なものであり、ラオスは登録主義を採用しているものの、現地での商標登録がないことが必ずしも法的措置の絶対的な障壁になるとは限らないことを示しています。海外のブランド所有者が、先行する商業的アイデンティティ、世界的な名声、商号権、および悪意の兆候を立証できる場合、慎重に準備された異議申立ては依然として成功する可能性があります。 核心となる課題:ラオスにおける事前の商標登録がないこと 本件は、古典的な属地主義の問題を孕(はら)んでいました。 1997年に設立されたFumari, Inc.は、シーシャ(水タバコ)業界においてプレミアム・シーシャ・タバコ製品で知られています。同社は、アメリカ、欧州連合、中国、ブラジル、日本を含む、世界中の主要市場をはじめとする複数の法域(管轄地域)で「FUMARI」の商標登録を保有しています。 しかし、異議申立ての時点で、Fumari, Inc.はラオス国内に登録商標を持っていませんでした。 これが、法律上および実務上の大きな弱点となりました。先願主義(最初に出願した者が権利を得る制度)を採用する多くの法域では、現地での事前の登録がない場合、第三者による出願に対抗するブランド所有者の能力が著しく制限されることがあります。事前の登録商標権のみに基づく従来の異議申立てでは、太刀打ちできない状況でした。 したがって、ここでの重要な疑問は、Fumari, Inc.がその商号、世界的な使用、名声、そして出願人の明らかな悪意を含む、法律上認められた他の利益に依拠することによって、ラオスにおける同一商標の登録を阻止できるか否か、という点にありました。 法的戦略:単なる商標の優先権を超えて ラオスでの商標登録がないという弱点を克服するため、この異議申立てを標準的な先行権利の紛争として組み立てることはできませんでした。その代わりに、法的焦点を現地での商標優先権から、商号保護、混同の恐れ、不当な関連付け(誤認)、そして悪意の出願へとシフトさせる戦略が必要でした。 この異議申立ては、主に2023年に改正された「ラオス知的財産法」に基づく以下の法的根拠の上に構築されました。 第一に、ラオスの法律は商号(トレードネーム)の保護を認めています。第12条に基づき、商号は登録を義務付けられていませんが、知的財産法(IP Law)の下で保護されます。さらに第62条では、商号の保護期間は所有者がその使用を停止するまで無期限であると規定されています。 これは重要な点でした。なぜなら「FUMARI」は単なる製品のマークではないからです。それは、シーシャ・タバコ製品に関連して長年にわたり商業的に使用されてきた会社名「Fumari, Inc.」の識別性のある核心部分でもあるのです。 第二に、第23条では、同一、類似、または関連する商品やサービスを提供する事業の商号と同一または類似するマークは、登録不適格となる場合があると規定しています。また、商品やサービスの出所について混同を生じさせる恐れがあるマークや、登録商標、著名商標、あるいは商号との関連性を不当に示唆(誤認)させるマークも禁止しています。 第三に、第44条では、不正に登録された場合、または悪意(不当な意図)を持って出願された場合、産業通商省がその登録を取り消し、または無効にすることができると規定しています。 これらの規定を組み合わせることで、異議申立てはこのケースの最大の弱点に対処することができました。主張は単に「Fumariが海外で登録を保有している」ということだけではありませんでした。むしろ、出願人が第34類の商品に対して同一の標章「FUMARI」を出願したことは、Fumari, Inc.の長年にわたるビジネス・アイデンティティとの不当な関連付けを生じさせるものであり、Fumariが3年近くにわたって蓄積してきたグッドウィル(営業権/信用)を不正に利用しようとするものである、という主張を展開したのです。 挙証責任(証拠の負担):なぜ本件が形式的な主張以上のものを必要としたのか このタイプのケースは、証拠の有無が結果を大きく左右します。 海外での商標登録は有益ではあるものの、それだけで自動的にラオス国内における強制力のある権利が証明されるわけではありません。同様に、名声や悪意(不当な意図)についての一般的な主張だけで十分とされることは滅多にありません。 そのため、この異議申立てには、以下の点を証明するための構築された証拠アプローチが必要でした。 「FUMARI」がFumari, Inc.の識別性のある商号および商業的アイデンティティとして使用されてきたこと Fumari, Inc.が1997年からシーシャ業界で事業を展開してきたこと 同ブランドが数多くの法域(管轄地域)で登録と認知を獲得してきたこと 異議を申し立てられた出願が、Fumariのビジネス領域と直接関係のある第34類の商品を対象としていること 出願人がFumari, Inc.と明白な正当な関係を持っていないこと 異議を申し立てられたマークが登録されれば、消費者を誤認させ、不当な関連付けを示唆し、ラオスにおける正当なブランド所有者の市場利益を妨害する可能性が高いこと [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] この異議申立ての成功は、証拠を一貫した事実の連鎖として提示することの重要性を示しています。ブランド所有者が現地での登録を欠いているケースでは、代理人(弁護士)の役割が特に重要になります。つまり、事件は単に法定の規定だけでなく、商業的論理、市場の文脈、そして悪意を示す客観的な指標に基づいて構築されなければならないのです。 Laos DIPの決定:実体審査の前に出願を阻止 Laos DIPは異議申立てを支持し、商標出願第50354号が実体審査へ進まないことを確認しました。 これは手続上、非常に重要な意味を持ちます。出願が登録前に阻止されたことで、出願人が正式な商標権を取得することを防ぎました。もし登録されていれば、将来的にFumariのラオスへの市場参入、商業的拡大、通関、流通、あるいは権利執行戦略を妨害するために、その商標権が悪用されていた可能性があったからです。 実務的な観点から見れば、この結果により、登録後に必要となるよりコストのかかる無効宣言手続や、防衛的な権利執行措置をとる必要性を回避することができました。 決定の意義:登録前執行(Pre-Grant Enforcement)の力 この決定は、ラオスにおける異議申立て手続の戦略的価値を浮き彫りにしています。 タイムリーな異議申立てを行うことで、正当なブランド所有者は、問題のある出願が登録権利として成熟する前に異議を唱えることができます。これは、対応の遅れが法律上および商業上のリスクを著しく増大させかねない、悪意の出願ケースにおいて特に重要です。 悪意のあるマークが一度登録されてしまうと、正当な所有者はより複雑な状況に直面する可能性があります。例えば、無効宣言手続、登録人からの権利執行の脅し、ディストリビューター(流通業者)の不安、通関上の問題、オンラインマーケットプレイスでの権利侵害の苦情、あるいは自らのブランドを買い戻さざるを得ないといった商業的圧力などです。 これとは対照的に、登録前の異議申立ては問題の発生源でそれを阻止することができます。したがって、今回の「FUMARI」のケースは、早期のモニタリングと迅速な異議申立てが、ラオスにおいてブランドを保護するための最も費用対効果の高いツールのひとつであり続けていることを証明しています。 市場および法域における教訓(テイクアウェイ) 現地での登録不足は弱点であるが、必ずしも致命傷ではない 本件は、ラオスにおいて商標を出願することの重要性を下げるものではありません。それどころか、早期に現地出願を行う必要性を再確認させるものです。 しかし同時に、海外ブランドがラオスでの登録を持っていない場合でも、必ずしもすべてが失われるわけではないことも示しています。商号保護、世界的な名声、先使用、関連商品、そして悪意のある状況が合わさることで、異議申立ての実行可能な基盤を提供できる場合があります。 ラオスは実効性のある登録前救済手段を提供している Laos DIPの決定は、権利執行において前向きなシグナルを発信しています。第三者が海外ブランドを不正に流用(先取り)しようとする場合、特に、出願人のマークが同一であり、商品が正当な所有者の事業と密接に関連している場合には、異議申立てメカニズムが有効に機能し得ることを示しています。 悪意の出願ケースでは証拠が決定打となる 悪意(不当な意図)は、単なる主張として申し立てるべきではありません。客観的な事実を通じて立証する必要があります。有用な証拠には、海外での商標登録、過去の使用資料、企業記録、製品情報、ウェブサイト、ディストリビューター(流通業者)向けの書類、請求書、広告材料、メディアへの掲載、業界での認知、そして出願人に正当な利益がないことを示す証拠などが含まれます。 海外ブランドの名声と出願人の行為を結ぶ証拠の架け橋が強固であればあるほど、成功の可能性は高くなります。 商号保護は戦略的に重要となり得る 模倣されたマークがブランド所有者の会社名や核心的な商業的アイデンティティに対応している場合、商号保護は異議申立ての強力な補完的根拠となり得ます。これは、海外企業が現地で商標をまだ登録していないものの、紛争の対象となっている標章を自らのビジネス・アイデンティティの一部として長年使用してきたケースにおいて、特に深い関連性を持合(もちあ)わせます。 現地の専門知識が重要である ブランド所有者が現地での事前の登録を欠いている場合、標準的な異議申立てのテンプレート(ひな形)だけでは不十分な可能性が高いです。利用可能な法的根拠、ブランドの商業的現実、そして出願人の不審な行為を中心に、ケースを慎重に組み立てる必要があります。 「FUMARI」のケースは、ラオスの知的財産手続における実務経験がいかに決定的な違いを生むかを示しています。適切な法律上のフック(取っかかり)を見つけ、最も強力な証拠を選択し、当局に対してその出願が「通常の商標出願」ではなく「他者が確立した商業的アイデンティティを不正に流用しようとする試み」であると認識させる形で事実を提示することが重要となるのです。 結論 ラオスにおける「FUMARI」の商標出願第50354号に対する異議申立ての成功は、国際的なブランド所有者にとって有益な教訓(リマインダー)となります。すなわち、「属地主義は重要であるが、それが常に物語の終わり(すべて)ではない」ということです。 ラオスでの商標登録が、依然として最善の第一防衛線であることに変わりはありません。しかし、正当なブランド所有者が現地で登録を行う前に、第三者が同一または極めて類似したマークを出願してしまった場合でも、迅速で証拠に基づいた異議申立てを行うことで、実効性のある救済手段を得られる可能性があります。 海外企業にとっての教訓は明確です。ラオス市場をモニタリングし、可能な限り早期に出願を行い、不審な出願が検出された場合は迅速に行動することです。また、知的財産の専門家(実務家)にとって、本件は現地の法定ツールと、商号の使用・名声・悪意に関する国境を越えた証拠とを組み合わせることの価値を強調しています。 「FUMARI」の件において、その戦略は功を奏しました。異議を申し立てられた出願は実体審査の前に阻止され、正当なブランド所有者の地位は守られました。そして、ラオスにおいて海外ブランドを先取りしようとする悪意の試みに対しては、対抗して成功を収めることができるという明確なメッセージを発信したのです。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: 商標出願および登録手続:ベトナムに進出する外国企業のための包括的ガイド Cancelling a Trademark Registration in Bad Faith in Vietnam: What a Genuine Trademark Owner Needs to Do? Similarity Does Not Necessarily Mean Confusion: What Strategy Can Secure Trademark Protection in the Face of Opposition...

Continue reading

Binh Minh Plastics事件における上告審抗議:商標紛争解決における専門家鑑定の価値回復

2026年3月9日、Binh Minh Plastics Joint Stock CompanyとBinh Minh Viet Plastics Joint Stock Companyの間の知的財産権(IP)紛争は、重要な手続上の転換点を迎えました。最高人民検察院は公式に上告審抗議(Cassation Protest)を提起しました。この決定は、ホーチミン市人民裁判所の第一審判決およびホーチミン市高級人民裁判所の控訴審判決の両方を取り消すよう勧告するものです。 過去の期間において、本件はベトナムの知的財産訴訟システムにおける予測不可能性と潜在的リスクを露呈させる典型的な「ボトルネック」と見なされてきました。以前は、権利者が行政上の証拠や専門家による鑑定証拠の強固な体系を保持していたとしても、裁定機関によって科学的根拠が退けられ、主観的かつ一方的な評価に置き換えられることで、権利者が最終的に敗訴する可能性がありました。 今回の極めて重要な進展は、単に厳密な手続上の意味で「抗議」されたことだけではなく、最高人民検察院が両審級の裁判所による評価に対し公然と反論した点にあります。検察院は、第一審および控訴審判決が専門機関の鑑定結論に依拠しなかったことが、原告の正当な権利と利益に深刻な影響を及ぼしたと主張しています。最高人民検察院は、最高人民裁判所の判事評議会に対し、再審のために両判決を取り消すよう提案しました。同時に、「NHỰA BÌNH MINH VIỆT」や「BVM NHỰA BÌNH MINH VIỆT」といった標章、およびプラスチックパイプ、看板、事業用車両におけるこれらの標章の使用を、Binh Minh Plasticsの保護された商標との相関関係において検討すべきであることを強調しました。 換言すれば、この抗議は特定の案件における逆転の希望を開くだけでなく、近年のビジネス界に燻っていた不満や懸念を一部解消するものでもあります。それは、商標紛争における専門家の声が二次的な立場に追いやられてはならず、また、侵害要素の評価が表面的な形式上の差異にとどまり、紛争標章の商業的性質や混同のおそれを無視してはならないという点です。まさにこの理由から、最高人民検察院の新たな動きは、単なる手続上の転換点としてではなく、ベトナムの知的財産司法における証拠評価の標準化と専門家鑑定の不可侵性の再確立に関する注目すべきシグナルとして捉えられるべきです。 事件の背景 原告: Binh Minh Plastics Joint Stock Company(1977年設立)。「ỐNG NHỰA BÌNH MINH」やロゴマーク「」および「」を含む著名商標の権利者。 被告: Binh Minh Viet Plastics Joint Stock Company(2025年設立)。PVCパイプ、包装、看板に標章「BÌNH MINH VIỆT」、「NHỰA BÌNH MINH VIỆT」および「BVM」ロゴを使用。( & ) [vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 権利者が講じた措置: Binh Minh Plasticsは、以下の内容を含む包括的な証拠体系を構築しました。 専門家鑑定: ベトナム知的財産研究院(VIPRI)が発行した4件の鑑定結論書。被告の標章が商標侵害要素を構成することを肯定。 行政執行: 市場管理総局による検査、製品の差し押さえ、および被告の販売代理店に対する行政処分決定の発付。 省庁の判断: 科学技術省(MoST)の監査局による侵害行為認定。その後、ホーチミン市計画投資局は被告に対し、商号から「Binh Minh」の語を削除するよう命令。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 訴訟の経緯: しかし、第一審において裁判部は、ロゴの表現に視覚的な差異が存在すると判断し、専門家の鑑定結論を「参考程度」と見なしました。原告の控訴にもかかわらず、控訴審(ホーチミン市高級人民裁判所)は原告の控訴理由を無視し、第一審判決を維持しました。 これらの矛盾する裁定は議論を呼ぶ先例となりましたが、最高人民検察院による上告審手続下での抗議決定を促すこととなりました。 最高人民検察院の上告審抗議における主要な論点 最高人民検察院の上告審抗議は、先行する二つの裁判所による証拠評価の重大な欠陥を直接指摘しています。具体的には以下の通りです。 専門家鑑定証拠体系の軽視: 最高人民検察院の抗議において最も注目すべき点は、単に両判決の取消しを勧告したことではなく、その取消しの根拠そのものにあります。検察院は、両裁判所が専門機関の結論(VIPRIによる4件の鑑定結論およびベトナム知的財産局の評価文書)に依拠せず、原告の訴えを棄却したことには根拠がなく、権利者の正当な権利と利益に深刻な影響を与えたと主張しています。したがって、この抗議の焦点は単にBinh Minh Plasticsにとって不利な手続結果を覆そうとすることだけではありません。より重要なことに、主要な科学的鑑定や行政決定を重要性の低い「参考資料」へと格下げする、専門家の間で大きな懸念を引き起こしていた従来の裁判上の思考を直接否定したのです。 侵害評価の原則: 第二に、この抗議は最高人民検察院が本件を単なる二つのロゴやブランド表現方法の形式的な紛争としてではなく、侵害標章の性質と全体的な混同のおそれに焦点を当てていることを示しています。専門機関の分析によれば、「NHỰA BÌNH MINH VIỆT」というフレーズにおいて、「Nhựa」(プラスチック)は単に材料や商品の性質を説明するものであり、「Việt」は識別力が弱く、一方で「BÌNH MINH」こそが最も強い視覚的印象を与え、保護対象要素と同一である構成要素であるとされています。 侵害規模の一方的な評価: 第三に、この抗議は現代のビジネス環境における証拠に関する不可欠な考え方を反映しています。最高人民検察院は、被告がプラスチックパイプを50本試作したに過ぎないという控訴審の認定は不完全であると断言しました。なぜなら、執達吏による**証拠保全(Vi bằng)**によって、ウェブサイトやFacebook上で製品が販売に供されている事実が記録されているからです。この詳細は、現代の商標紛争において、デジタル環境での販売の申し出、SNSや企業ウェブサイトでの宣伝、デジタルメディア上でのビジュアルアイデンティティのすべてが、実際の侵害行為の範囲や消費者への到達度、市場における混同のリスクを評価するための重要な証拠となり得ることを示しています。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 本紛争の真の性質:形式的な差異か、それとも商標の出所に関する混同のおそれか? 直接的に認識されるべき一点は、本件がBMとBVMのロゴ間の機械的な比較や、レイアウト、タイポグラフィ、色彩、表示サイズといった細部の比較に集約されるべきではないということです。商標法における核心的な問いは、「二つの標章が同一であるか」ではなく、むしろ「争点となっている標章の使用が、関連する公衆に対して商品の商標の出所(commercial origin)を誤認させ、あるいは誤った関連性を抱かせるか否か」にあります。 したがって、Binh Minh Plastics事件のような紛争においては、標章間の類似度、どの構成要素が主要かつ識別力において支配的な要素であるか、商品の類似度、製品・看板・ウェブサイト・SNS上での実際の使用状況、先行商標の認識度、流通経路、ターゲット顧客層、さらには実際の消費者が市場で製品に遭遇する態様に至るまで、多角的な要因を含む包括的な文脈の中で評価がなされなければなりません。原告が長年取引してきたまさにその種類の製品において、語感要素である「BÌNH MINH」の役割を軽減し、表面的な形式上の差異を過度に強調することは、必然的に激しい法的論争を招きます。最高人民検察院の反応は、このような視点がもはや単なる学術的な見解にとどまらず、最高レベルの手続的議論の焦点に入ったことを示しています。 この角度から見れば、本抗議は商標侵害の評価における極めて重要な原則を間接的に再認識させるものでもあります。すなわち、標章を構成するすべての要素が等しい重みを持つわけではないということです。記述的な構成要素、識別力が弱い要素、あるいは全体的な商業的印象を変更するのに十分な強さを持たない付随的な部分は、特に先行商標の核心的要素が争点標章の中に明確に存在する場合、混同のリスクを完全に打ち消すための「盾」として機能させることは通常できません。これは、企業がネーミング、ラベルデザイン、および商業標章の選択に関する戦略を策定する際に、特に注意を払うべき点です。 裁判所における専門家鑑定結論および行政処分決定の価値とは? 裁判所は独立して審判を行い、証拠を評価する完全な権限を有します。しかし、この独立性は、専門的な文書を説得力のある説明なしに「単なる参考」のレベルへと格下げし、恣意的に退けることができる能力と同義ではありません。 知的財産紛争、特に商標紛争において、専門機関による専門家鑑定結論は、識別力、識別支配的要素、類似度、および混同のおそれといった問題に対する技術的かつ専門的なアプローチを反映しているため、特別な価値を持ちます。同様に、執行機関による行政処分決定は、司法判断に代わるものではありませんが、特定の市場の文脈における実務的な調査、検証、および法の適用の結果を反映しています。もし裁定機関がそれらの結論や決定に同意しないのであれば、手続的論理の観点から、それらを単に「参考価値しかない」と宣言するだけでなく、なぜその専門的鑑定が不適切であるのかを説得力をもって説明するか、あるいは必要に応じて、同等の信頼性を持つ手法を用いて再鑑定、嘱託、照合を行うメカニズムを検討することが不可欠です。 最高人民検察院による上告審抗議は、重要なメッセージを肯定しました。すなわち、専門家鑑定、行政執行、および民事裁判の間の乖離が広がりすぎれば、知的財産権の執行体系の予測可能性に重大なリスクをもたらすということです。企業が裁判所における専門的証拠の真の重みを推計できない場合、多大な投資をして証拠収集や権利執行活動を行った後であっても、非常に高い程度の不確実性に直面することになります。 本抗議が企業に送るメッセージとは? 第一に、多層的な「権利のエコシステム」の構築:単に中核となる商標を登録するだけでは不十分です。「商業的寄生(フリーライド)」の蔓延に対抗するため、企業は防御的登録(文字商標、結合商標、ロゴ、スローガン、包装デザイン、さらには応用美術の著作権まで)を行う必要があります。権利体系が緻密であればあるほど、法的障壁はより強固なものとなります。Binh Minh PlasticsとBinh Minh Viet Plasticsの紛争は、当事者が多層的な法的「盾」を構築している場合、戦いは単一の局面にとどまらないことを示す好例です。 第二に、単一の証拠に依存せず、包括的な証拠を構築すること:一つの文書だけに頼ってはなりません。訴訟を提起する際、提出書類には、商標の定評を示す証拠、使用の履歴、専門家鑑定結論、行政処分決定、そして特に、物理的な空間とデジタル環境の両方における侵害行為を立証する**執達吏による証拠保全(Vi bằng)**の体系を含める必要があります。 第三に、知的財産訴訟には常に高度な不確実性が伴うこと:今回の上告審抗議は、証拠評価や法の適用に重大な瑕疵があると権限を有する機関が判断した場合、有効な判決であっても依然として争われ得ることを証明しています。したがって、企業は、十分な予算、コミュニケーション戦略、および証拠戦略を備え、長期にわたって事件を追及する精神的準備をしておかなければなりません。 最後に、権利執行には長期的・戦略的な思考が不可欠であること:すべての事件を、特定の裁判時点での「勝敗」というレンズだけで見るべきではありません。特定のケースにおいて最大の価値とは、企業がブランド保護に対する姿勢を明確に示し、市場からのネガティブなシグナルを抑止し、確立されたブランドの名声に「タダ乗り」しようとする主体に対して警告となる先例を創出することにあります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 結論 今後発表される上告審の結果がどのようなものであれ、2026年3月9日の進展は、Binh Minh Plastics事件に対する見方を大きく変えました。本件が以前、専門家鑑定結論や行政処分決定が法廷で軽視されるリスクの証左と見なされていたのであれば、最高人民検察院による新たな抗議は、専門家の声がその価値を失っていないことを示しています。逆に、商標紛争における侵害要素の特定や混同のおそれの評価に関する法的議論において、鑑定はしかるべき地位を回復しつつあります。 また、本件はビジネス界に対し強力なメッセージを送っています。ますます巧妙化する「商業的寄生」の文脈において、ブランド保護はもはや単に商標登録証を所持しているかどうかの問題ではありません。より不可欠なのは、多層的な保護登録、定期的な市場監視、体系的な証拠収集、行政的・民事的手段の柔軟な活用、そして同時に、法廷における専門家証拠の価値に関する複雑な法的議論への備えを含む、全体的な戦略です。それがあって初めて、知的財産権は真に市場を保護し、企業の評判を守り、消費者の信頼を確保するための手段となるのです。   [vc_empty_space][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi |...

Continue reading