属地主義の罠(Territoriality Trap)を乗り越えて:ローカル登録なしで、FUMARIがラオスにおける悪意の商標出願をいかに阻止したか
ラオス知的財産局(“Laos DIP”)は最近、Xuanfeng Biotechnology Sole Co., Ltd.によって出願された、第34類の「FUMARI」に対する商標出願第50354号への異議申立てを支持する通知(Notice)を発行しました。本件において、KENFOX IP & Law OfficeはFumari Inc.の代理人を務めて相手方の商標に異議を唱え、ケースを成功へと導きました。 Laos DIPはその通知の中で、提出された関連する理由および証拠に基づく異議申立ての検討の結果、当該異議申立てが支持されたことを確認しました。その結果、異議を申し立てられた出願は実体審査の段階へ進まないことになります。 これは、国際的なブランド所有者にとって重要な成果です。商標権は属地的なものであり、ラオスは登録主義を採用しているものの、現地での商標登録がないことが必ずしも法的措置の絶対的な障壁になるとは限らないことを示しています。海外のブランド所有者が、先行する商業的アイデンティティ、世界的な名声、商号権、および悪意の兆候を立証できる場合、慎重に準備された異議申立ては依然として成功する可能性があります。 本件は、古典的な属地主義の問題を孕(はら)んでいました。 1997年に設立されたFumari, Inc.は、シーシャ(水タバコ)業界においてプレミアム・シーシャ・タバコ製品で知られています。同社は、アメリカ、欧州連合、中国、ブラジル、日本を含む、世界中の主要市場をはじめとする複数の法域(管轄地域)で「FUMARI」の商標登録を保有しています。 しかし、異議申立ての時点で、Fumari, Inc.はラオス国内に登録商標を持っていませんでした。 これが、法律上および実務上の大きな弱点となりました。先願主義(最初に出願した者が権利を得る制度)を採用する多くの法域では、現地での事前の登録がない場合、第三者による出願に対抗するブランド所有者の能力が著しく制限されることがあります。事前の登録商標権のみに基づく従来の異議申立てでは、太刀打ちできない状況でした。 したがって、ここでの重要な疑問は、Fumari, Inc.がその商号、世界的な使用、名声、そして出願人の明らかな悪意を含む、法律上認められた他の利益に依拠することによって、ラオスにおける同一商標の登録を阻止できるか否か、という点にありました。 ラオスでの商標登録がないという弱点を克服するため、この異議申立てを標準的な先行権利の紛争として組み立てることはできませんでした。その代わりに、法的焦点を現地での商標優先権から、商号保護、混同の恐れ、不当な関連付け(誤認)、そして悪意の出願へとシフトさせる戦略が必要でした。 この異議申立ては、主に2023年に改正された「ラオス知的財産法」に基づく以下の法的根拠の上に構築されました。 第一に、ラオスの法律は商号(トレードネーム)の保護を認めています。第12条に基づき、商号は登録を義務付けられていませんが、知的財産法(IP Law)の下で保護されます。さらに第62条では、商号の保護期間は所有者がその使用を停止するまで無期限であると規定されています。 これは重要な点でした。なぜなら「FUMARI」は単なる製品のマークではないからです。それは、シーシャ・タバコ製品に関連して長年にわたり商業的に使用されてきた会社名「Fumari, Inc.」の識別性のある核心部分でもあるのです。 第二に、第23条では、同一、類似、または関連する商品やサービスを提供する事業の商号と同一または類似するマークは、登録不適格となる場合があると規定しています。また、商品やサービスの出所について混同を生じさせる恐れがあるマークや、登録商標、著名商標、あるいは商号との関連性を不当に示唆(誤認)させるマークも禁止しています。 第三に、第44条では、不正に登録された場合、または悪意(不当な意図)を持って出願された場合、産業通商省がその登録を取り消し、または無効にすることができると規定しています。 これらの規定を組み合わせることで、異議申立てはこのケースの最大の弱点に対処することができました。主張は単に「Fumariが海外で登録を保有している」ということだけではありませんでした。むしろ、出願人が第34類の商品に対して同一の標章「FUMARI」を出願したことは、Fumari, Inc.の長年にわたるビジネス・アイデンティティとの不当な関連付けを生じさせるものであり、Fumariが3年近くにわたって蓄積してきたグッドウィル(営業権/信用)を不正に利用しようとするものである、という主張を展開したのです。 このタイプのケースは、証拠の有無が結果を大きく左右します。 海外での商標登録は有益ではあるものの、それだけで自動的にラオス国内における強制力のある権利が証明されるわけではありません。同様に、名声や悪意(不当な意図)についての一般的な主張だけで十分とされることは滅多にありません。 そのため、この異議申立てには、以下の点を証明するための構築された証拠アプローチが必要でした。 この異議申立ての成功は、証拠を一貫した事実の連鎖として提示することの重要性を示しています。ブランド所有者が現地での登録を欠いているケースでは、代理人(弁護士)の役割が特に重要になります。つまり、事件は単に法定の規定だけでなく、商業的論理、市場の文脈、そして悪意を示す客観的な指標に基づいて構築されなければならないのです。 Laos DIPは異議申立てを支持し、商標出願第50354号が実体審査へ進まないことを確認しました。 これは手続上、非常に重要な意味を持ちます。出願が登録前に阻止されたことで、出願人が正式な商標権を取得することを防ぎました。もし登録されていれば、将来的にFumariのラオスへの市場参入、商業的拡大、通関、流通、あるいは権利執行戦略を妨害するために、その商標権が悪用されていた可能性があったからです。 実務的な観点から見れば、この結果により、登録後に必要となるよりコストのかかる無効宣言手続や、防衛的な権利執行措置をとる必要性を回避することができました。 この決定は、ラオスにおける異議申立て手続の戦略的価値を浮き彫りにしています。 タイムリーな異議申立てを行うことで、正当なブランド所有者は、問題のある出願が登録権利として成熟する前に異議を唱えることができます。これは、対応の遅れが法律上および商業上のリスクを著しく増大させかねない、悪意の出願ケースにおいて特に重要です。 悪意のあるマークが一度登録されてしまうと、正当な所有者はより複雑な状況に直面する可能性があります。例えば、無効宣言手続、登録人からの権利執行の脅し、ディストリビューター(流通業者)の不安、通関上の問題、オンラインマーケットプレイスでの権利侵害の苦情、あるいは自らのブランドを買い戻さざるを得ないといった商業的圧力などです。 これとは対照的に、登録前の異議申立ては問題の発生源でそれを阻止することができます。したがって、今回の「FUMARI」のケースは、早期のモニタリングと迅速な異議申立てが、ラオスにおいてブランドを保護するための最も費用対効果の高いツールのひとつであり続けていることを証明しています。 「FUMARI」のケースは、ラオスの知的財産手続における実務経験がいかに決定的な違いを生むかを示しています。適切な法律上のフック(取っかかり)を見つけ、最も強力な証拠を選択し、当局に対してその出願が「通常の商標出願」ではなく「他者が確立した商業的アイデンティティを不正に流用しようとする試み」であると認識させる形で事実を提示することが重要となるのです。 ラオスにおける「FUMARI」の商標出願第50354号に対する異議申立ての成功は、国際的なブランド所有者にとって有益な教訓(リマインダー)となります。すなわち、「属地主義は重要であるが、それが常に物語の終わり(すべて)ではない」ということです。 ラオスでの商標登録が、依然として最善の第一防衛線であることに変わりはありません。しかし、正当なブランド所有者が現地で登録を行う前に、第三者が同一または極めて類似したマークを出願してしまった場合でも、迅速で証拠に基づいた異議申立てを行うことで、実効性のある救済手段を得られる可能性があります。 海外企業にとっての教訓は明確です。ラオス市場をモニタリングし、可能な限り早期に出願を行い、不審な出願が検出された場合は迅速に行動することです。また、知的財産の専門家(実務家)にとって、本件は現地の法定ツールと、商号の使用・名声・悪意に関する国境を越えた証拠とを組み合わせることの価値を強調しています。 「FUMARI」の件において、その戦略は功を奏しました。異議を申し立てられた出願は実体審査の前に阻止され、正当なブランド所有者の地位は守られました。そして、ラオスにおいて海外ブランドを先取りしようとする悪意の試みに対しては、対抗して成功を収めることができるという明確なメッセージを発信したのです。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles:核心となる課題:ラオスにおける事前の商標登録がないこと
法的戦略:単なる商標の優先権を超えて
挙証責任(証拠の負担):なぜ本件が形式的な主張以上のものを必要としたのか
Laos DIPの決定:実体審査の前に出願を阻止
決定の意義:登録前執行(Pre-Grant Enforcement)の力
市場および法域における教訓(テイクアウェイ)
結論