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ベトナムにおいて、機能性製品は「応用美術作品」として保護される資格があるのか?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]簡単に言えば、「機能製品」とは、実用的な目的を果たす製品(例:家庭用品、電子機器、技術ツールなど)のことです。ベトナムでは長年にわたり、自転車、家具、ハンドバッグ、香水瓶、コーヒーメーカーなどの機能製品(実用品)は、工業デザインの領域に分類される傾向がありました。この慣行から、機能製品は「著作物」として認められず、したがって著作権保護の対象とならないという、ほぼ揺るぎない前提が生まれました。 しかしながら、国際的な慣行はこれとは正反対のことを示しています。フランスの裁判所は、エルメスのバーキンやケリーのハンドバッグを、単なる機能的なファッション製品ではなく、芸術作品として認めています。同様に、欧州連合司法裁判所(CJEU)は、ブロンプトン自転車事件とコフェメル事件において、製品の形状は、その製品に内在する機能的な要素にかかわらず、デザイナーの「自由で創造的な選択」を反映している場合、著作権保護の対象となり得ると断言しています。 ベトナムで機能的な製品デザインを手がける企業や投資家が増加する中で、重要な疑問が生じます。ベトナムでは、そのようなデザインは「応用美術作品」として著作権で保護されるのでしょうか?政令第17/2023/ND-CP号第6.8条は、すべての有用物が著作権保護の範囲から除外されるわけではないことを明確にすることで、ベトナムの法的な考え方に大きな転換点をもたらしました。それどころか、従来は工業デザインの領域にのみ属すると考えられていた多くの製品が、応用美術作品という形で著作権保護の領域に入る可能性が出てきました。 KENFOX IP & Law Officeは、ベトナム法の関連条項を分析し、次の疑問に答えます。機能的な製品は、どの時点で純粋に実用的な物の境界を越え、ベトナム著作権法上の「著作物」となるのでしょうか? 1. ベトナム法において、応用美術作品とは何を指すのか? 自転車、家具、ハンドバッグ、香水瓶、コーヒーメーカーなどの製品が著作権保護の対象となるかどうかを判断するには、ベトナム法における関連する定義と法的根拠を検討する必要があります。主な法的根拠は、知的財産法第14条1項(g)(著作権で保護される著作物の種類)であり、これは政令第17/2023/ND-CP号第6条8項でさらに詳しく説明されています。 「第6.8条 - 著作権で保護される作品の種類:8. 知的財産法第14条第1項(g)に規定される応用美術作品は、線、色彩、形状、構成によって表現され、実用的な特徴を組み込んだ作品であり、有用な物品に組み込まれたり、それに取り付けられたりすることができ、手作業または工業的に生産されるものであり、グラフィックデザイン(ロゴ、ビジュアルアイデンティティシステム、製品パッケージの表現形式、キャラクターの表現形式)、ファッションデザイン、製品の形状に組み込まれた美的指向のデザイン、インテリアデザイン、装飾インテリアデザイン、美的指向のエクステリアデザインを含む。」 応用美術作品は、美的に創造的な製品形状の形で表現され、関連分野における平均的な知識を持つ者には容易に制作できず、製品の機能遂行に不可欠な外部形状を含まない。 この規定は、ベトナムの著作権法体系において概念的に最も重要な定義の一つであり、応用美術作品の保護に関する法的アプローチを形成する上で極めて重要な役割を果たしている。 2. 著作権保護の対象となるのはどのような場合か? - その核心は「独創性」にある 「応用美術作品」というカテゴリーを掘り下げる前に、まず根本的な疑問を明確にする必要があります。それは、どのような場合に、ある対象物が著作権保護の対象となる「作品」とみなされるのか、ということです。その核心は「独創性」にあります。 ベトナムの法律では、「著作物」とは、文学、芸術、科学の分野における創造的な成果物であり、媒体や物質的な形態を問わず表現されるものと定義されています。知的財産法(「 IP法」)第14条3項では、 「保護される著作物は、他者の著作物を模倣することなく、著作者が自身の知的労働によって直接創作した知的創造物でなければならない」と規定されています。 「独創性」という用語が明示的に用いられていないものの、この概念の本質は政令第17/2023/ND-CP号第66条2項において形式化され、明確化されている。同条項は、侵害の要素を審査する際、所轄官庁は「アイデアそのものではなく、作品の創作およびアイデアの表現の独創性」を評価しなければならないと規定している。 独創性が著作権保護の存在と範囲を確立するための中心的な基準であることが明らかである。作品は、以下の必須特性を同時に満たす場合にのみ保護の対象となる。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] それは著者の自由な創作選択の結果である。 それは個性的な特徴を示しており、独特の創造的なスタイルを反映している。 それは技術的な制約や機能的な要件のみによって決定されるものではなく、 それは、業界で一般的または標準的な形状やレイアウトを超越する。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]「アイデア」と「表現」の区別です。アイデア、解決策、機能、または技術的な規則は保護されません。著作権の対象となるのは、著作者による特定の創造的な表現方法のみです。政令第17/2023/ND-CP号第66条は、この原則をベトナムの法制度に組み込み、EU基準および国際慣行に合致させています。 機能性製品に関して、重要な問題は「創造性はどこにあるのか?」ということである。ベトナムの法律は、国際的なアプローチに沿って、重要な境界線を定めている。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 機能、技術規格、または必須の技術的解決策によって完全に決定される形状の特徴は、著作権保護の範囲外となる。 自由な選択と作者の個性を示す美的要素は、独創性の基準を満たしていれば、応用美術作品として保護される可能性がある。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]機能的な製品デザインが「応用美術作品」に該当するかどうかを判断する際に、まさにこの「独創性」という基盤の上に確固たる理論的根拠が築かれるのである。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 形状が機能、技術規格、または必須の技術的解決策によって完全に決定される製品の特徴は、著作権保護の範囲外となる。 自由な創造的選択と作者の個人的な痕跡を体現する美的要素は、独創性の基準を満たしている限り、応用美術作品として保護される可能性がある。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]機能的な製品デザインがベトナム法の下で「応用美術作品」に該当するかどうかを判断するための確固たる法的根拠は、まさにこの独創性という概念的基盤の上に成り立っている。 3.「応用美術作品」を特定するための5つの主要な法的基準 上記の定義から、ベトナム法における応用美術作品を特定するための5つの主要な法的基準を導き出すことができる。 表現形式:線、色、形、構成 応用美術作品は、たとえ実用的な物品に組み込まれている場合でも、線、色彩、立体的な形状、全体的な構成といった芸術的要素を通して表現される視覚的な形態を備えていなければならない。 (ii)機能的関連性:実用的な機能または有用な物品に関連している これは転換点である。法律は、美観と機能性が同一の対象物の中で共存し得ることを認めた。有用な製品、機能的な製品は、もはや美術品保護の対象から自動的に除外されることはなくなった。 (iii)製造方法:手作りまたは工業生産 応用美術作品は、伝統的な美術作品に限定されるものではありません。商業生産や大量生産の文脈で制作されたデザインも含まれます。製品が工業的に生産されたという事実は、その外観が技術基準や製造要件のみに基づくものではなく、デザイナーの創造的な選択の結果である限り、著作権保護の対象となる作品としての地位を否定するものではありません。 (iv)創造性:「通常の技能を持つ人が容易に作成できるもの」を超えること この要件は、ベトナムが独創性基準を採用したことを反映している。作品は、関連分野の平均的な知識を持つ人が容易に制作できるような、ありふれたデザインではなく、作者の自由で創造的な選択の結果でなければならない。 実際には、「独創性」はしばしば著者の「個人的な創造的痕跡」を通して認識され、それは以下の要素によって表現される。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 視覚要素の選択と配置(レイアウトと構成)。 線、比率、色彩、形態を創造的に扱うこと。 技術仕様、製造上の制約、または機能要件によって完全に決定されるわけではない設計上の選択肢。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]たとえ技術的な制約が存在する場合でも、デザイナーが自身の芸術的ビジョンを表現するのに十分な創造的自由を保持していれば、独創性は依然として存在し得る。 (v)純粋に機能的な要素の除外:製品の機能を果たすために必須となる外部形態の除外 機能に完全に支配された要素、例えばねじ山、歯車、技術的な部品の特徴的な「開口部」などは、著作権保護の対象外となります。著作権は技術競争の障壁となってはなりません。言い換えれば、芸術的表現は、その機能的な用途から一定の独立性を持たなければなりません。機能が取り除かれたとしても、残ったデザインには独自の美的価値が残る必要があります。例えば、陶器の花瓶に描かれた龍と鳳凰のモチーフは、花瓶の保水力を高めるものではありません。それらは、保水機能とは独立した美的表現として存在しているのです。したがって、著作権は製品全体を保護するのではなく、機能的な最適化とは無関係な、その美的表現のみを保護するのです。 上記5つの基準は、現行法ではもはや機能性製品が著作権保護の対象から自動的に除外されるわけではないことを示している。したがって、新たな規制は工業デザインと美術作品の厳格な区分を打破し、美的価値を有する製品デザインの保護への道を開くものである。 4. 「線-色-形-構成」:保護範囲を拡大する基準体系 ベトナムの法律では、形態の要素(線、色、形、構成)が保護対象となる構成要素として定義されています。特に、「形」とは、表面の装飾模様だけでなく、製品の三次元的な形状全体を指すと解釈されています。同時に、「有用な機能に関連する」という表現は、応用美術作品が機能的な製品(例えば、ハンドバッグ、自転車、香水瓶、テーブルランプ、コーヒーメーカーなど)の有形部分となり得ることを示しています。したがって、有用な製品が、美的に魅力的な線、色、形、構成によって表現され、かつその形態が機能的な要件のみに支配されていない場合、原則として応用美術作品として分類され、著作権によって保護される可能性があります。 工業デザインの範囲内にのみ収まるという厳格な制限が撤廃される点である。 5.範囲の拡大:「ライン」から「プロダクトデザイン」へ 特筆すべきは、政令17/2023/ND-CP第6.8条における応用美術作品の定義に「製品デザインに関連する芸術的デザイン」という文言が含まれている点である。これは、芸術と産業の中間に位置する一連の創造的な対象物を包含することを意図した表現である。この重要な立法手法により、ベトナム法は、家具、自転車、ハンドバッグから香水瓶やコーヒーメーカーに至るまで、美的デザイン要素も有する機能的な製品にまで保護範囲を拡大することが可能になる。 立法者は日常生活におけるあらゆる種類の有用製品を列挙することはできないため、「製品形態に関連する芸術的デザイン」という概念が、形態を持つあらゆる製品の美的表現を特定するための包括的な概念として用いられています。つまり、有用物が、線、色、形、構成によって表現された形態が、機能性のみに支配されることなく、美的に心地よく、一定の創造性を示している場合、理論的には、その表現は応用美術作品として保護の対象となる可能性があるということです。 機能的な製品の美的に優れたデザインすべてが保護されるという意味に解釈されるべきではない。第6.8条は同時に2つの重要な制限を定めている。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製品がその機能を果たすために必須となる形式を除き、 その芸術表現は、関連分野における平均的な知識を持つ者によって容易に再現できないものでなければならない。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]これら二つの制約によって、真に創造的な痕跡を帯びた独立した美的要素のみが著作権保護の対象となることが確実に保証される。 例:[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 椅子:椅子は、曲線の扱い方、装飾的な形状の構成、あるいは椅子の座る機能を果たすための技術的要件によって決定されない独自のデザインなど、美的表現のみに基づいて応用美術作品として保護される。このデザインが一定レベルの創造性を示し、インテリアデザインや工業デザインに関する平均的な知識を持つ人が容易に再現できない場合、その部分は著作権保護の対象となる可能性がある。 ハンドバッグ:持ち運びという機能的な目的と、美的創造の余地を多く持つ製品。著作権法第6条8項によれば、物品の持ち運びや重量の負担といった必要性によって規定されない、表面処理、装飾模様、線構成、独特な形状などの芸術的要素のみが著作権保護の対象となる。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]エルメスやシャネルといったファッションブランドは、スケッチ、線の選択、配色、装飾的な構成などを通じて創造的なプロセスを表現することが多い。これらは独立した美的要素であり、ファッションデザインに関する平均的な知識を持つ人が容易に作成できない場合は、保護の対象となり得る。 エルメスのバーキンやケリーバッグに関する国際的な訴訟において、外国の裁判所は、これらのバッグの美的要素が単なる機能的なニーズを超え、芸術作品のレベルに達する可能性があると認めた事例がある。しかし、これは、機能的な目的に影響されるバッグ全体の形状がベトナム法の下で保護されることを意味するものではない。したがって、ハンドバッグは応用美術品として保護される可能性があるが、それはあくまでも独立した美的側面のみであり、バッグ全体の構造や機能的な形状は保護されない。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 香水瓶、水筒:これらの製品は、一般的に芸術的な創造性を発揮する大きな機会を提供します。ボトルの本体の曲線、プロポーション、配色、ガラスの効果、装飾的な構成といった要素は、液体を収容するという機能によって制約されるものではなく、多くの場合、デザイナーの芸術的な選択を反映しています。こうした美的特徴は、パッケージデザインや工業デザインに関する通常の知識を持つ人が容易に作成できないという要件を満たせば、応用美術作品として保護される可能性があります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]しかし、ボトル開口部、キャップ、スプレー機構、ネック構造、安定性を確保するための平らな底面といった機能的な構成要素は、著作権保護の対象外となります。著作権保護の対象となるのは、製品の最低限の技術的要件を超える美的要素のみです。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 自転車とコーヒーマシン:自転車とコーヒーマシンは高度な機能性を備えた製品であり、その外観の多くは、工学的要件、構造上の考慮事項、動作機構、および部品の配置によって決定されます。第6.8条に基づき、これらの純粋に機能的な特徴は著作権保護の対象とはなりません。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]しかし、これはデザインのあらゆる側面が除外されるという意味ではありません。製品に、装飾的なディテール、パターン、表面処理、配色、機能とは無関係な曲線など、美的観点から独立した要素が含まれている場合、それらの要素は応用美術として保護される可能性があります。ただし、それらが工業デザインに関する平均的な知識を持つ人によって容易に作成できるものでないことが条件となります。 欧州司法裁判所(CJEU)のブロンプトン自転車事件判決はこの原則をよく示している。自転車のフレームは技術的な考慮事項に大きく影響されていたものの、裁判所はデザイナーが一定の創作上の自由を享受できることを認めた。デザインの選択が機能性のみによって決定されるのではなく、芸術的な考慮事項を反映している場合、結果として生じる表現は著作権保護の対象となる可能性がある。 したがって、第6条8項は、応用美術作品の定義に関して、グラフィックデザイン、ファッションデザイン、製品形状に具現化された芸術的デザイン、および芸術的な内装・外装デザインを含む、幅広く柔軟なアプローチを採用している。この規定は、有用な製品は単なる機能的な対象物ではなく、その視覚的外観が実用的な目的とは区別された独立した美的創造性を体現している場合にも、著作権の対象となる作品となり得るという認識を反映している。このアプローチは、著作権保護において技術的機能性と芸術的表現を明確に区別しようとする現代の国際的な動向と合致している。 6.機能性製品を「応用美術作品」として登録対象とすべき理由とは? 模倣や無断コピーのリスクが高まる競争の激しい市場において、企業は著作権、意匠権、商標権を組み合わせた多層的な知的財産保護戦略を採用している。こうした枠組みの中で、機能製品の美的側面を応用美術作品として登録することは、特に保護対象となる要素が実用性のみに左右されず、デザイナーの創造性を反映した独立した芸術的表現である場合に、大きな法的メリットをもたらす。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 侵害商品に対する強力な法的根拠:政令17/2023/ND-CP第66条4項は、著作権侵害によって製造された製品は侵害商品とみなされると規定しています。これは、保護されたデザインの美的表現が違法に複製され商品に貼付された場合、複製行為だけでなく、複製された要素を含む製品全体が侵害品とみなされることを意味します。この仕組みにより、当局は複製行為だけでなく、侵害商品そのものに基づいて、押収、破棄、または処罰を行うことが可能となり、執行能力が拡大されます。 オンライン侵害の削除要求がより実現可能かつ効果的になる:急成長する電子商取引、ソーシャルネットワーク、仲介プラットフォーム(Shopee、Lazada、TikTok Shop、Facebook、Instagram、Googleなど)の状況において、応用美術作品を登録する大きな利点は、政令17/2023/ND-CP第114条に規定されている侵害コンテンツ削除のメカニズムを適用できることである。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]企業が創造的で美的に魅力的な装飾模様を施したバックパックをデザインし、著作権登録証明書を取得した場合、企業は、(i )第三者が保護されたバックパックのデザイン画像を不正に使用した場合、または (ii) 第三者がその美的模様をコピーして自社の商品に付けて宣伝や販売を行った場合に、仲介プラットフォーム(電子商取引プラットフォーム、ソーシャルネットワーク、コンテンツホスティングサービスなど)に対し、侵害している商品画像の削除を要求する権利を有する。 所有権を証明する証拠を添えた有効な要請を受け取ってから72時間以内に、画像を一時的に削除することが義務付けられている。 著作権登録証明書がない場合、法的手続き上、削除を要求するための所有権を証明することはほぼ不可能であり、権利者は迅速かつ強力で効果的な権利行使手段を奪われることになる。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 柔軟な範囲と保護基準:応用美術作品は、工業デザインのように「絶対的な新規性」や「独創性」を要求するのではなく、美的表現の独創性に基づいて著作権で保護されます。そのため、デザインが既に公表され、デザイン保護の条件を満たさなくなった場合でも、企業は著作権保護を受けることができます。これは、特に工業デザインの登録前に製品を発売する企業にとって、実務上大きな利点となります。ただし、保護の範囲は独立した美的側面のみに限定され、製品の機能性に影響されるデザイン要素は保護対象外となります。 優れた保護期間:応用美術作品の所有権は、公表日から75年間、公表されていない場合は創作日から100年間保護され、工業デザイン特許の最長保護期間である15年間をはるかに上回ります。これは、製品寿命が長いものや象徴的な価値を持つものにとって特に重要です。 効果的な補完的かつ緊急時の解決策:応用美術作品として保護登録を行うことで、工業デザインとは並行して独立した保護メカニズムが提供されます。したがって、応用美術作品としての保護は戦略的な回避策と言えます。創造的な要素の保護に重点を置き、デザインが既に公表され、様式的に新規性がなくなった場合でも保護を受けることを可能にします。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結論 第17/2023/ND-CP号第6.8条の導入は、ベトナム著作権法における重要な進化を示すものである。ベトナム法は、実用製品を自動的に工業デザイン保護の領域に限定するのではなく、機能的な製品が独立した美的創造性を体現し、応用美術作品として保護の対象となることを認めるようになった。この進展は、いくつかの実際的な利点をもたらす。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製品デザインの美的価値を認識することで、イノベーションを促進する。 著作権、意匠権、商標権を組み合わせて利用できるようにすることで、企業が利用できる知的財産ツールの範囲を拡大する。 新規性の喪失により意匠登録が不可能な場合に、著作権保護は独創性に基づいており、保護期間がはるかに長いため、意匠登録は有効な代替手段となる。 保護された美術デザインを不正に複製した製品に対する取り締まりを容易にすることにより、模倣防止対策を強化する。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]つまり、実用的な製品が独自の美的特徴を備えている場合、それは単なるモノではなく、芸術作品とみなすことができる。したがって、新しい規制はデザイン投資に大きな機会をもたらし、創造的価値を保護し、競争力を高めることになる。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Trademark Application & Registration Process: A Comprehensive Guide For Foreign Enterprises...

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ベトナムにおける商標拒絶:いかなる戦略が「3つの円」からなる標章の混同の誤認混同のおそれ(類似)による拒絶理由の克服を可能にしたか

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]ほぼ同一の構成を備えた2つの図形商標が、同一の商品区分について出願された場合、後願の出願が登録を確保できる見込みは一般に極めて低い。換言すれば、拒絶の不利益処分を受けるリスクが著しく高いということである。多くの企業は、引例商標の権利者から承諾書(Letter of Consent)を取得すれば、当然に問題が解決するものと誤認している。しかしながら、実務上、この問題ははるかに複雑である。承諾書は重要な補強証拠ではあるものの、商標当局に対して登録を義務付ける法的拘束力を有する文書ではない。審査官は、依然として消費者の間における誤認混同のおそれが存在すると判断した場合には、当該承諾書を排斥する(考慮に入れない)完全な権限を留保している。 Australis Holdings, Inc.の「3つの円」の図形標章に係る事件は、このアプローチの限界を浮き彫りにしている。出願人は引例商標の権利者から承諾書の取得に成功したものの、決定的な要因となったのは承諾書それ自体ではなかった。より広範な観点から言えば、商標拒絶対応の手続きにおいて極めて重要な争点は、単に先願商標の権利者が併存に同意しているか否かという点に留まらない。むしろ、全体として観察(全体観察)した場合に、関係する公衆(需要者)の脳裏に実際の混同を生じさせるおそれがないことを客観的に立証することこそが肝要である。 本件は、単なる承諾書への依存を超え、緻密に構築された法的戦略がいかにして商標の類似性を理由とする拒絶を克服し、両標章の併存が消費者または公益に不利益をもたらさないことを立証し得るかについて、極めて有益な示唆を提供するものである。 背景 Australis Holdings, Inc.(以下「出願人」という。)は、第29類の指定商品についてベトナムを保護国とする国際登録第1513635号()を出願した。実体審査において、ベトナム知的財産庁は、出願人の「3つの円」からなる図形商標が、商標登録第1345947号()に基づき保護されているCOSMAXBTI, INC.の先願の「3つの円」からなる図形商標と混同を生じさせるほど類似しているとの見解を示し、暫定拒絶通報を発した。 当初の審査の観点に立てば、ベトナム知的財産庁が採用した拒絶の理由は首肯し得るものである。なぜなら、双方の標章はともに抽象的な幾何学的図形であり、いずれも3つの円によって構成されている。さらに重要な点として、当該標章を使用する商品が同一の商品区分に属しているためである。 ベトナムの商標審査実務における承諾書の限界 当該拒絶理由を克服するため、Australis Holdings, Inc.はCOSMAXBTI, INC.から承諾書(Letter of Consent)を取得した。これにより、引例商標の権利者は、ベトナムにおけるAustralis Holdings, Inc.の標章の登録および保護に対し、異議がない旨を明示的に確認した。 しかしながら、審査官は、当該承諾書のみでは誤認混同のおそれを払拭するに足りないものと判断した。この立場は、ベトナムにおける確立された審査実務を反映したものである。関連する取引当事者間で合意が成立し、標章の併存を承諾している場合であっても、ベトナム知的財産庁は、双方の標章が同時に保護されることにより、商標の出所識別機能が損なわれるか否か、あるいは消費者の間に誤認混同のリスクが生じるか否かを、依然として独立して判断(職権判断)することができる。 したがって、商標の類似性を理由とする拒絶を克服するにあたり、承諾書単独では十分な理由とならないのが通例である。審査当局を説得するためには、出願人は、双方の標章間の類似点が特定の表層的な要素に留まる一方で、各標章が与える商業的印象(全体的印象)は本質的に異なるものであることを、強固な法的・事実的根拠に基づき立証しなければならない。決定的な争点は、商標権者双方が併存を受け入れる意向があるか否かではなく、関係する公衆(需要者)が、それらの標章を同一の出所、あるいは経済的組織的に関連性のある企業に由来するものであると認識するおそれ(誤認混同のおそれ)があるか否かという点にある。 戦略:視覚的相違点から併存の実績(証拠)の立証へ 全体的印象および商業的印象を通じた識別性の判断 双方の標章を精査した結果、誤認混同のおそれを判断するにあたり、単一の要素、すなわち「双方の標章が3つの円を包含している」という事実のみを切り離して抽出し、それをもって両標章が混同を生じさせるほど類似していると結論付けることはできないことが明白となった。商標の対比は、通常の注意力を留保して取引に臨む平均的な消費者(需要者)の視点に立ち、標章の全体を観察(全体観察)した上で、これを行わなければならない。 本件において、双方の標章はともに3つの円または円形の要素を採用しているものの、その幾何学的配置は著しく異なっている。各標章は、それぞれ独自の視覚的構成、独自のアイデンティティ、および独自の商業的印象を形成している。換言すれば、類似性が認められるのは、一般的な幾何学的概念またはモチーフという抽象的なレベルに留まる。しかしながら、当該概念の具体的な表現様式においては、消費者が双方の標章を相互に識別するに足りる十分な差異が存在する。 この区別は、商標法上、特に重要である。商標権の保護は、抽象的な観念、すなわち「3つの円」という概念それ自体を独占する権利を付与するものではない。むしろ、その判断(審査)は、当該概念が特定の標章においていかに具体的に表現されているかという点に焦点が当てられる。異なる当事者が共通の幾何学的モチーフを採用している場合であっても、それらが本質的に異なる方法で表現され、結果として異なる全体的印象を生じさせているのであれば、誤認混同のおそれは存在しないと主張する正当な拠り所となる。 複数法域における標章併存の事実(証拠) 本戦略におけるもう一つの柱は、双方の標章が多数の国および地域において、係争を生じることなく、かつ実際の消費者における誤認混同の事実を裏付ける証拠もないまま、引例商標の権利者の明示的な承諾のもとに併存してきた実績を証明することであった。 このような状況下で、2つの標章が複数の市場にわたり併存することを許容されてきたという事実は、誤認混同のおそれが明白ではなく、かつベトナムにおいて拒絶処分を正当化するほど十分には深刻ではないという主張を補強する、説得力ある実務上の参酌要素となり得る。 もっとも、諸外国における併存の事実(実績)がベトナム知的財産庁を法的に拘束するものではない。各国(法域)は、それぞれ独自の法的枠組みおよび審査基準を適用するからである。それにもかかわらず、かかる証拠は極めて高い関連性と説得力を有し続ける。これにより、出願人は単なる理論上の法的論理にのみ依存するのではなく、実際の市場における実績に基づいて自らの主張を補強することが可能となる。 したがって、併存の実績(証拠)は、ベトナム独自の独立した審査手続きに代わるものではない。むしろ、それは重要な補強証拠(参酌要素)として機能するものである。すなわち、同一または密接に関連する区分に属する商品に関して両標章が併存しているにもかかわらず、諸外国の商標当局がこれらを混同を生じさせるほど類似しているとは看做さなかったという事実を証明するものである。標章の直接対比、ならびに全体的な視覚的・商業的印象の相違に関する主張と相まって、かかる証拠は、商品の商業的出所について消費者に誤認を生じさせることなく、双方の標章が併存し得るという論拠をより強固なものとする。 結論および実務上の示唆 KENFOXが提出した法的論拠および補強証拠に基づき、ベトナム知的財産庁は2026年4月3日付で決定を下し、暫定拒絶通報を撤回するとともに、ベトナムにおけるAustralis Holdings, Inc.の商標の保護を認容した。 この結果は、誤認混同のおそれを理由とする商標拒絶事件(特に図形商標に関する事件)において、承諾書(Letter of Consent)が最大の説得力を発揮するのは、双方の標章の同時保護が消費者の誤認混同の実質的なリスクを生じさせない理由を明確に説明し得る、包括的な法的戦略の一環として組み込まれた場合に限られることを実証している。 また、本件は、ベトナムにおいて拒絶理由に直面している商標権者に対し、以下のような複数の重要な教訓を提供するものである。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]1. 承諾書を単独の解決策と看做すべきではない。 承諾書は強力な補強証拠となり得るものの、実体的な法的論拠に代わるものと位置付けるべきではない。標章の全体観察(全体としての判断)において依然として過度に類似していると判断される場合には、ベトナム知的財産庁は、当事者間に承諾の合意が存在する事実に関わらず、登録を拒絶することができる。したがって、出願人は承諾書のみに排他的に依存することを避け、真の誤認混同のおそれが存在しないことを立証するための、より広範な証拠および法的枠組みを構築すべきである。 2. 商標の判断においては、個別の要素ではなく全体的印象に焦点を当てなければならない。 多くの事例において、最も明白な類似点が必ずしも混同の分析における決定的な要因になるとは限らない。極めて重要な問いは、通常の市場環境下において消費者が当該標章に接した際、その商品が同一の企業、あるいは経済的に関連性のある組織に由来するものであると誤認するか否かという点である。このため、商標の対比は、個々の要素を個別に分解して分析するのではなく、各標章が形成する全体的な視覚的、観念的、および商業的印象に基づいて行われなければならない。 3. 諸外国における併存の事実は極めて高い説得力を有し得る。 外国の法域において平和的に併存してきた実績を証明する証拠は、類似性を理由とする拒絶の克服において、多大な補強となり得る。かかる証拠には、併存登録の実績、複数の市場における同時使用の記録、係争または記録された消費者混同の不存在、および引例商標の権利者によって付与された承諾などが含まれる。かかる証拠はベトナム知的財産庁を法的に拘束するものではなく、またベトナム法に基づく独立した審査手続きに代替し得るものでもないが、実際の商業環境において市場の混乱を招くことなく標章が併存することに成功した事実を示すことにより、誤認混同のおそれに関する懸念を著しく軽減させることができる。標章それ自体の論理的な分析と組み合わせることにより、諸外国における併存の事実は、両標章の同時保護が法的に正当化され、かつ実務上も存立可能であることを証明するための重要な要素となり得る。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]以下は、これまでの法的文書(論説、実務報告書、または法学論文など)にふさわしい、厳格かつ格調高い表現を用いた日本語訳です。 結語 ベトナムにおける商標拒絶処分は、必ずしも最終的な決定を意味するものではない。多くの場合、それは緻密な分析、戦略的思考、および論理的に構築された主張立証のアプローチを必要とする、一連の法的手段の出発点に過ぎない。 商標拒絶理由通知に対する効果的な答弁は、単なる釈明書の提出に留まるべきではなく、包括的かつ説得力のある主張として展開されるべきである。成否の鍵は、法的な分析、視覚的な対比、事実を裏付ける証拠、そして、本願商標の登録が引例商標の権利者の利益を害さず、消費者の間における誤認混同のおそれも生じさせない理由を明確に示す論理構成(ナラティブ)を、いかに有機的に結合させ得るかという点に懸かっている。 この「3つの円」の商標を巡る事件は、本願商標が引例商標と高度に類似していることを理由として拒絶された場合であっても、法的戦略が適切に立案され、かつ説得力のある証拠によって裏付けられているのであれば、依然として当該拒絶理由を克服する余地が存在することを示している。 承諾書(Letter of Consent)は出願人の立場を補強し得るものの、決定的な要因となることは稀である。極めて重要な争点は、依然として、全体観察(全体としての判断)において、商品の商業的出所に関する混同を招くことなく市場に併存できる程度に、双方の標章が十分な識別性を備えているか否かを出願人が立証できるかという点にある。これは、ベトナムにおいて商標の保護を求める企業にとって重要な教訓である。すなわち、困難な案件において、単一の「特効薬」的な証拠に依存することは解決策とはならない。むしろ、出願人は、法的および商業的な双方の観点から審査当局を説得し得る、包括的な法的戦略を構築しなければならない。 究極的に、商標登録は単なる保護証明書(権利書)以上の意味を持つ。それは、企業がより高い予測可能性のもとで事業を営み、新たな市場へと進出し、ビジネスパートナーを惹きつけ、自らの名声を保護し、さらには侵害行為に対して自衛することを可能にする、価値ある事業資産である。それゆえ、拒絶処分が重大なリスクをもたらす一方で、未だ有効な法的論拠が残されているのであれば、緻密に起案され、戦略的に展開された答弁への投資こそが、結論に決定的な差を生じさせ得るのである。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Trademark Application & Registration Process: A Comprehensive Guide For Foreign Enterprises in Vietnam Cancelling a Trademark Registration in Bad Faith in Vietnam: What a Genuine Trademark Owner Needs to Do? Similarity Does Not Necessarily Mean Confusion: What Strategy Can Secure Trademark Protection in the Face of Opposition from a...

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ベトナムにおける悪意の商標出願:2025年知的財産法の改正点は?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]ベトナムの先願主義に基づく商標制度は、職業的な商標スクワッター(冒認出願人)によって悪用されるケースが増加しています。実務上、特定の個人や企業が、外国のブランド所有者、海外の製造業者、フランチャイズチェーン、オンライン販売業者、またはベトナムへの進出を準備している事業者がすでに使用している商標を模倣または類似させた何十、あるいは何百もの商標を出願しています。これらの出願は、多くの場合、正当な商業的意図をもって使用するために行われるものではありません。むしろ、不当な対価(買い取り金など)の要求を待つ目的で行われています。 当該商標は一度登録されると、他者の登録に対する消極的な障害となるだけでなく、積極的な商業的武器として悪用されるおそれがあります。具体的には、金銭の要求、流通の阻止、現地パートナーへの圧力、電子商取引(EC)プラットフォームでの侵害申立て、あるいは正当なブランド所有者の製品に対する権利行使の警告などが挙げられます。 このような理由から、「悪意(Bad-Faith)」はベトナムの商標制度において最も重要な法的概念の一つとなっています。2026年4月1日より施行された通達第10/2026/TT-BKHCN号、および2025年のベトナム知的財産法改正は、商標スクワッティング(冒認出願)対策における重大な進展を意味しています。これらはベトナムの先願主義原則を廃止するものではありません。しかしながら、不当な出願や登録に対抗するために、ブランド所有者に対してより実効的な手段を提供するものとなっています。 2025年の変更点:より商業的実態に即した悪意の判断枠組み 2025年の改革によって導入された最も重要な変更点は、ベトナムの悪意に関する規則が、より具体的かつ商業的実態に即した表現となったことです。新たな枠組みでは、出願人の主観的な認識や不誠実な意図という立証の困難な証拠にブランド所有者が主に依拠することを求める代わりに、悪意を構成し得る具体的な事実上のシナリオを特定しています。 通達第10/2026/TT-BKHCN号第112.3条に基づき、以下のいずれかの状況に該当する場合、商標登録は悪意を理由として無効とされることがあります。 a) 大量出願および買い占め(蓄積): 出願人が、同一または類似の商品もしくはサービスについて、ベトナムにおいて他者がすでに使用している商標と同一または混同を生じさせるほど類似する多数の商標を登録することであって、当該登録が出願人の通常の事業能力を超えており、かつ、それらの商標を生産または事業活動において実際に使用する真正な意図を示す証拠がない場合。 b) フリーライディング(ただ乗り)および市場参入の阻止: 出願日において、出願された商標が、他者の同一または類似の商品もしくはサービスの商業的出所を示すものとしてベトナムの関連消費者に認識されている商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似している、または他国において著名な商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似しており、かつ、当該登録が、営利目的で当該商標の評判もしくはグッドウィルを不正に利用することを意図している、あるいは主に当該商標の所有者への登録権利の売却、ライセンス供与、もしくは移転、または当該商標所有者の市場参入を阻止して競争を制限すること、もしくはその他誠実な商業慣行に反する行為を行うことを目的としている場合。 悪意を抽象的な概念から実務的な法的評価へと転換することにより、この規定は外国のブランド所有者にとって2つの重要な戦略的手段をもたらします。 シナリオ1:大量出願および商標の買い占め 本規定は、ベトナムにおいて他者がすでに使用している商標と同一または混同を生じさせるほど類似する多数の商標を出願する者を直接の対象としています。その主な要素は、出願件数、出願された商標と他者が使用する商標との類似性、商品・サービスの重複または類似性、出願人の通常の事業能力、および商標を使用する真正な意図を示す証拠の不在です。 これは職業的な商標スクワッターを標的としたものです。実務上、こうした当事者は、そのすべてに対して現実的な事業計画があるからではなく、後に正当な権利者が譲渡や和解のために金銭を支払うことを期待して、何十、何百もの商標を出願することがあります。新たな規則のもとでは、出願のパターン自体が悪意の重要な証拠となり得ます。 これは肯定的な進展です。従来は、スクワッターが複数の外国商標を出願していた場合であっても、正当な権利者は、スクワッターが自社の特定の商標を知っていたこと、および不誠実な動機に基づいて行動したことを依然として立証しなければならないケースが多くありました。新たな枠組みにより、ベトナム知的財産庁(IP VIETNAM)は商業的実態、すなわち出願人の行為が真正なブランド開発に類するものなのか、あるいは組織的な商標の買い占めに類するものなのかを、より直接的に見極めることができるようになります。 シナリオ2:フリーライディング(ただ乗り)、転売圧力、および市場参入の阻止 第二のシナリオは、他者の名声や評判を標的とした出願に関するものです。これは、出願日において、出願された商標が、同一または類似の商品もしくはサービスについて他者の商業的出所を示すものとしてベトナムの関連消費者に認識されている商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似している場合、または他国において著名な商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似している場合に適用されます。 しかしながら、商標の類似性や名声・評判の存在だけでは十分ではありません。本規則は、正当な商標の名声もしくはグッドウィルを不正に利用すること、正当な所有者に対して登録権利を売却、ライセンス供与、もしくは移転すること、正当な所有者の市場参入を阻止すること、競争を制限すること、またはその他誠実な商業慣行に反して行動することといった、不当な目的があることも要求しています。 これは、自らのブランドがベトナムの一般大衆の間ではまだ著名ではないものの、特定の業界、取引経路、専門バイヤーグループ、顧客層、オンラインコミュニティ、フランチャイズ部門、または流通ネットワーク内においてすでに知られている外国投資家にとって、特に有用です。したがって、「ベトナムの関連消費者」という表現は重要です。これは、全国的な一般大衆への認知を証明することを求めるのではなく、該当する実際の市場に焦点を当てて証拠を提出できることを示唆しています。 ベトナムにおける悪意の商標出願への戦略的アプローチ ベトナムの2025年知的財産法は明確なメッセージを発信しています。それは、同制度が不誠実な商標出願に対する保護の強化へと向かっているということです。新たな規則は商業的実態をより適切に反映しており、ブランド所有者に対し、商標の買い占めや名声・評判に基づく不正流用に対抗するための改善された手段を提供しています。 しかしながら、「悪意」は依然として証拠に依拠する法的な根拠です。ある出願が不公正である、疑わしい、あるいは商業的に便乗主義的であると主張するだけでは不十分です。ブランド所有者は、関連する事実、すなわち、先商標の存在、出願人の行為、商業的背景、出願パターン、正当な商標の名声または認知度、および出願の背後にある不当な目的を立証しなければなりません。 2025年の改革は法的環境を改善するものではありますが、事前の積極的なブランド保護の必要性に代わるものではありません。知的財産権(IPR)の保有者は、ベトナムに進出する前に以下のステップを講じるべきです。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]1. 早期に出願すること。 製品の発売、販売店の指定、フランチャイズ交渉、マーケティングキャンペーン、見本市への参加、またはオンライン市場テストを行う前に、ベトナムで商標出願を行うべきです。早期出願は、依然としてスクワッターに対する最も費用対効果の高い保護手段です。 2. クリアランス調査および監視調査を実施すること。 投資家は、ベトナムですでに確認または登録されている同一または類似の商標を調査すべきです。また、法定の期限内に異議申立てを行うことができるよう、新たに公開された出願を監視(ウォッチング)する必要があります。 3. ブランドの創出、所有権、および国際的な評判に関する証拠を保存すること。 これには、本国での登録、マドリッド協定議定書に基づく登録、海外での使用実績、広告宣伝資料、受賞歴、報道記事、売上高、ドメイン名、ソーシャルメディアのアカウント、およびブランドの歴史を示す社内記録が含まれます。 4. ベトナム向けの証拠を早期に構築すること。 正式な市場参入の前であっても、ブランド所有者は、ベトナム向けのプロモーション、ベトナムの顧客からの問い合わせ、販売店との通信、見本市への参加、ベトナム語のウェブサイトやソーシャルメディア、ECサイトへの掲載、輸入記録、サンプル、マーケティング資料、および関連消費者の間での認知を示す証拠を記録・保存しておくべきです。 5. 現地パートナーとの取引を文書化すること。 悪意をめぐる紛争の多くは、販売店、代理店、OEM製造業者、元パートナー、または現地の協力者との関係破綻から生じています。契約書、電子メール、見積書、会議記録、サンプル請求、および守秘義務は、後に相手方の認識(他人の商標を知っていた事実)を示す極めて重要な証拠となり得ます。 6. 悪意だけに依拠しないこと。 強力な対抗策を講じるためには、利用可能なすべての法的根拠を組み合わせるべきです。これには、先商標との混同を生じさせるおそれ、識別力の欠如、商号権との衝突、ロゴや応用美術の著作物における著作権、著名商標の保護、先使用、登録資格の欠如、または該当する場合における不使用取消などが含まれます。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結論 知的財産権(IPR)保有者にとって、実務上の結論は極めて明快です。すなわち、ベトナムは製品の発売後に初めて保護に着手すべき市場ではなく、優先的に出願を行うべき管轄地域として位置づける必要があります。最も強力なスクワッティング対策は、依然として未然の防止(予防)にあります。 しかし、すでに悪意の出願がなされてしまっている場合であっても、2025年の法改正は対抗するためのより強力な枠組みを提供するものであり、とりわけ当初から適切な証拠を保全してきた権利者にとって大きな力となります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Trademark Application & Registration Process: A Comprehensive Guide For Foreign Enterprises in Vietnam Cancelling a Trademark Registration in Bad Faith in Vietnam: What a Genuine Trademark Owner Needs to Do? 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NGB株式会社、特許保護および知的財産権執行における戦略的協力の可能性を探るためケンフォックスを訪問

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 2026年6月8日、ケンフォックス知的財産法務事務所は、NGB株式会社タイ事務所代表の寺岡博義氏をハノイにお迎えし、公式訪問および実務協議を行いました。この会合は、特許出願、知的財産権(IP)の保護および執行、そしてベトナムにおける効果的な知的財産権保護を求める日本企業を支援するための戦略的協力の可能性について、両者が意見交換を行う絶好の機会となりました。 NGB株式会社 ― 知的財産サービスにおける70年近い実績 会合において、寺岡博義氏は、日本有数の知的財産サービスプロバイダーであるNGB株式会社について紹介しました。 1959年設立のNGBは、70年近くにわたる事業運営の中で、知的財産専門家、弁理士、法律事務所、知的財産関連団体からなる広範なグローバルネットワークを構築し、高い評価を得てきました。 寺岡博義氏によると、NGBは包括的な知的財産サービスを提供しており、特に提携会社や国際パートナーを通じて、クライアントが世界中で特許保護を確保できるよう支援することに重点を置いています。NGBのクライアントは毎年、複数の法域にわたって多数の特許出願を行っており、これは日本のイノベーターや技術主導型企業にとって、グローバルな知的財産保護戦略の重要性が高まっていることを示しています。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32730,32731,32732,32733,32729" image_size="1200"][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] KENFOXが知的財産保護と権利行使における豊富な経験を共有 KENFOXを代表して、グエン・ヴ・クアン弁護士兼マネージングディレクターは、ベトナムにおける知的財産の出願、保護、権利行使に関する同社の豊富な経験について説明しました。 クアン氏は、KENFOXが世界的に認知されている企業を含む多国籍企業に対し、特許、商標、意匠の保護、および知的財産権侵害に対する権利行使を支援してきた実績を強調しました。20年以上にわたる実務経験に基づき、KENFOXは調査、証拠収集、行政執行措置、紛争解決手続き、その他ベトナム法で利用可能な執行メカニズムを通じて、権利保有者を成功裏に支援してきました。 また、KENFOXの商標・著作権プラクティス責任者であるホアン・ティ・トゥエット・ホン氏も講演を行いました。ホン氏は、2015年にマレーシア、タイ、その他地域諸国の代表者が参加した国際知的財産弁護士研修プログラムに参加した経験を共有しました。このプログラムは、日本特許庁(JPO)と高等法院の支援を受けて開催され、参加者は地域の知的財産制度や知的財産保護・執行におけるベストプラクティスに関する貴重な知見を得ることができました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32734,32735,32736,32737" image_size="1200"][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 戦略的連携の基盤構築 寺岡博義氏は、ケンフォックスの専門知識、豊富な実務経験、そしてベトナムの知的財産環境に対する深い理解を高く評価しました。特に、国際的なクライアントの複雑な知的財産案件に対応する同社のサービス品質、迅速な対応力、そして能力に感銘を受けたと述べました。 寺岡氏は、ケンフォックスとより早く知り合えなかったことを残念に思うとともに、ベトナムで出会った知的財産事務所の中でも最も有能な事務所の一つであると評価しました。 寺岡氏は、今後、より多くのNGB関係者がケンフォックスを訪問し、交流する機会を得られることを期待すると述べました。また、両組織間の緊密な連携が、長期的な戦略的パートナーシップ構築の起爆剤となる可能性を指摘しました。 両者は、NGBの広範な国際クライアントネットワークと、ケンフォックスの知的財産権の出願・執行における確かな専門知識を組み合わせることで、ベトナムにおける知的財産権の確保、保護、執行を目指す日本企業にとって大きな価値が生まれるとの認識を共有しました。 会議は実り多く友好的な雰囲気の中で終了し、NGBコーポレーションとケンフォックスの将来的な協力関係の基盤が築かれるとともに、ますます活気に満ち戦略的に重要なベトナム市場において、日本企業が事業を展開していく上で新たな機会が開かれた。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_single_image image="32738" img_size="1200"][/vc_column][/vc_row]...

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ケンフォックスと広西商事調停協会による知的財産専門家任命式および戦略的協力会議

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]2026年6月3日、ケンフォックス知的財産・法律事務所は、広西商事調停協会(GCMA)の代表団をハノイ事務所に迎え、公式業務訪問を行いました。今回の訪問は、知的財産専門家の任命式と、知的財産、商事調停、国際紛争解決の分野における専門的な連携強化を目的とした戦略的協力会議を通じて、両組織間の関係における重要な節目となりました。 GCMA知的財産専門家の任命 会議において、GCMAは任命状を提示し、KENFOXの知的財産弁護士兼代表取締役であるグエン・ヴー・クアン氏を、2026年から2029年までの任期でGCMAの知的財産専門家に正式に任命しました。 この任命は、クアン氏の知的財産保護、紛争解決、国際企業向け法律顧問サービス分野における専門的な業績、豊富な実務経験、そして貢献を高く評価したものです。[/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32663,32662,32660,32661" image_size="1200"][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 紛争解決と知的財産権保護に関する実務経験の共有 会議において、グエン・ヴー・クアン氏は、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマーで事業を展開する中国企業に対し、知的財産権(IPR)保護、紛争解決、調停、仲裁、法令遵守に関する支援を行ってきたKENFOXの経験について発表しました。 KENFOXの代表者は、ベトナムが中国からの投資先としてますます重要性を増しており、国境を越えたビジネス活動における法的支援の需要が拡大し続けていることを強調しました。15年以上の実務経験と20年以上の業界経験を持つ専門家チームを擁するKENFOXは、数多くの多国籍企業や中国の大手企業に対し、地域全体で正当な権利と利益を保護・行使するためのアドバイスを提供してきました。 中国ビジネスコミュニティとの連携強化 KENFOXはまた、中国で開催される知的財産関連の会議や専門フォーラムに積極的に参加していることを強調しました。代表者は頻繁に講演を行い、ベトナムで投資・事業を展開する中国企業にとっての国境を越えた知的財産リスクと実践的な法的解決策について知見を共有しています。 近年、グエン・ヴー・クアン氏は、商事紛争解決、知的財産権の執行、東南アジア全域で事業活動を行う企業の法的リスク管理といったテーマで、中国で開催される数多くの専門イベントに講演者として招かれています。[/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32665,32664,32666" image_size="1200"][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 商事調停および商事紛争解決における協力の促進 GCMAは、KENFOXの専門知識と実務経験を高く評価し、商事調停、仲裁、および国境を越えた紛争解決の分野における協力強化を希望しました。 両者は、ベトナムおよび中国企業が適用法令を遵守し、法的・商業的リスクを軽減し、投資および事業活動から生じる紛争を効果的に解決できるよう、専門家間の交流を促進し、協力を強化することで合意しました。 今回の会合は、KENFOXとGCMA間の新たな協力機会を生み出し、ベトナムと中国のビジネス界間の法的・商業的関係をさらに強化することが期待されます。[/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32669,32667,32668" image_size="1200"][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]Related Articles: MEGA MGC COFFEE: A “Reversal” Strategy and Lessons in Trademark Rights Establishment in Vietnam How to overcome Vietnam’s refusal of allegedly descriptive trademarks? Trademark Refusal in Vietnam, Laos and Cambodia: The Fine Line Between Descriptive and Suggestive Should you abandon a trademark application temporarily refused registration in Vietnam? Trademark Application & Registration Process: A Comprehensive Guide For Foreign Enterprises in Vietnam “Similar” product packaging: How to handle...

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シグマ・タバコ・インターナショナルがケンフォックスを訪問し、ワーキングセッションを開催:越境偽造品からタバコ商標を保護するための協力強化

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]2026年6月1日、ケンフォックス知的財産・法律事務所は、シグマ・タバコ・インターナショナルの代表団をハノイ事務所に迎え、知的財産(IP)保護戦略、特に東南アジア全域における商標侵害、偽造品、偽造タバコ製品の製造・流通の増加傾向を踏まえたワーキングセッションを開催しました。 ケンフォックスからは、知的財産弁護士兼ケンフォックス所長のグエン・ヴー・クアン氏をはじめ、弁護士および知的財産権執行専門家チームが出席しました。会議は、オープンで専門的かつ非常に建設的な雰囲気の中で行われ、タバコ業界における知的財産権侵害に関連する法的リスクの評価、そしてベトナムおよび地域全体の商標権者の正当な権利と利益を保護するための効果的な執行措置について議論されました。 ベトナム知的財産法における主要な動向と新たな執行動向に関する最新情報 会合において、グエン・ヴー・クアン氏とKENFOXの知的財産弁護士は、シグマ・タバコ・インターナショナルに対し、2025年知的財産法に基づく改正や2026年に施行された新たな施行規則など、ベトナムの知的財産法制度における重要な動向について概説しました。[詳細はこち] 特にKENFOXは、2025年5月17日付首相指令第13/CT-TTg号を強調しました。この指令は、新たな状況下における密輸、貿易詐欺、偽造、知的財産権侵害に対する対策強化を求めています。 VnExpressによると、5月27日時点で、関係省庁、機関、地方自治体は、知的財産権侵害に関する1,438件の事案を摘発・処理しました。これらのうち、1,146件が行政処分を受け、28件が刑事訴追に至りました。知的財産権侵害に対する行政罰金の総額は約126億ベトナムドンに達し、侵害品の価値は約360億ベトナムドンと推定されています。 KENFOXは、近年の取り締まり強化の傾向が、国際企業がベトナムにおいてブランド保護および偽造防止プログラムをより効果的に実施するための好ましい機会を生み出していると指摘しました。 たばこ商標保護における実務上の課題に関する議論 シグマ・タバコ・インターナショナルのアレクサンダー最高経営責任者(CEO)は、同社が地域内の複数の市場で直面している、たばこ商標の無断複製、偽造、および不正流通に関する課題について語りました。 特に、アレクサンダー氏は、シグマ・タバコ・インターナショナルが所有する複数のタバコブランドがカンボジアで侵害業者によって偽造されており、同社の商業的評判、流通ネットワーク、そして消費者の利益に重大な損害を与えていると報告しました。 この状況を受け、シグマ・タバコ・インターナショナルは、包括的な知的財産保護戦略の策定と実施に関して、ケンフォックス法律事務所に支援を要請しました。この戦略には、侵害製品の供給源の調査、証拠収集、ベトナムとカンボジア両国の法執行機関との連携、そして偽造品の製造・取引に関与する組織や個人に対する適切な税関監視、民事、行政、刑事執行措置の検討が含まれます。 ベトナムにおける20年以上にわたる偽造対策と知的財産権執行の経験に基づき、ケンフォックス法律事務所は、国境を越えた知的財産権侵害および偽造関連活動に対処するための実践的な法的解決策を提供しました。 知的財産保護における国際協力の拡大 シグマ・タバコ・インターナショナルの訪問とワークショップは、ベトナムにおける知的財産に関する助言、執行、紛争解決サービスにおいて、国際企業がケンフォックスの専門性に寄せる信頼を改めて示すものとなりました。偽造タバコ製品の蔓延と東南アジア全域における商標保護の課題について実践的な議論を交わすことで、両者は経験を共有し、法的リスクを評価し、国境を越えた侵害事件への適切な執行戦略を検討する機会を得ました。 今回の会合は、特に偽造対策、調査、商標侵害に対する執行措置において、ケンフォックスとシグマ・タバコ・インターナショナルが今後より緊密に協力するための強固な基盤を築きました。この協力を通じて、両者は知的財産保護の有効性を高め、ベトナムおよび地域全体の知的財産権者の正当な権利と利益を保護することを目指します。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32603,32599,32600,32604,32601,32602" image_size="1200"][/vc_column][/vc_row]...

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KENFOXは、ドイツの著名な鋼材用接着剤およびケミカルアンカーブランドであるFischerの知的財産(IP)代理人として、ベトナムにおけるIP侵害および偽造品の取り扱いを担当できることを光栄に思います。

Fischer純正注入モルタルの見分け方 Fischerの担当者は、市場に出回っている偽造品と純正ケミカルアンカー接着剤を見分けるために、パッケージ、カートリッジ構造、混合機構を注意深く確認することを推奨しています。 Fischerは、ドイツに本社を置き、建設および産業分野で使用されるアンカーソリューション、設置システム、エンジニアリング材料の分野で事業を展開するfischerwerke GmbH & Co. KGの商標です。 ブランド担当者によると、ケミカルアンカー接着剤は、建設工事におけるアンカーシステムの接着力と耐荷重能力に直接影響を与えるため、厳格な技術基準が求められる製品です。したがって、偽造品や出所不明の製品を使用すると、耐荷重性能が低下し、構造物の安全性と寿命に影響を与える可能性があります。ユーザーは、パッケージとカートリッジのいくつかの特徴から、正規品と偽造品を見分けることができます。 キャップの形状:フィッシャーの正規品は、キャップの先端が円錐形で、肩の部分がカートリッジ本体に向かって緩やかに傾斜しています。カートリッジのネック部分には、特徴的なエンボス加工が施されています。一方、偽造品はキャップの先端が平らで、肩の部分が水平に近く、カートリッジ本体への傾斜も緩やかです。 ラベルの材質:フィッシャーの化学アンカー接着剤の正規品は、光沢のないマット紙ラベルを使用しています。これに対し、多くの偽造品は光沢のあるプラスチックラベルを使用しており、直接見ると明らかに異なる印象を与えます。 パッケージの色:フィッシャーの警告によると、正規品は一般的に淡い水色です。一方、市場に出回っている偽造品は、薄いクリーム色、濃い青色、あるいは水色を用いた旧デザインのパッケージなど、様々な色合いのものがあります。 カートリッジ底部の形状:正規品は、カートリッジ底部の縁がまっすぐで均一、かつ薄くなっています。一方、偽造品は底部の縁が厚く膨らんでいることが多いです。 混合機構。これは最も簡単に識別できる特徴の一つです。フィッシャー社の純正品は、同心円状のリングと放射状の支持点を組み合わせた混合機構を採用しています。これに対し、多くの偽造品はより単純な放射状のパターンを使用しています。 フィッシャー社の担当者によると、最近、商標の偽造が疑われるFIS EB IIケミカルアンカー接着剤が市場に出回っており、製品の品質や技術的な安全性に関して様々なリスクが生じているとのことです。 リスクを最小限に抑えるため、顧客、販売代理店、請負業者、建設会社は、正規の販売元または認定販売代理店からのみ製品を購入してください。また、使用前にパッケージ、製品ラベル、製造ロット番号、付属の技術文書を注意深く確認してください。異常に低価格で販売されている製品や、出所が不明な製品には注意が必要です。 Thế Đan ボックス(1時間後に追加予定) ...

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KENFOX、ロンドンで開催されたINTA Annual Meeting 2026に参加:視野の拡大、グローバルな連携強化、専門能力の向上

2026年5月2日から6日まで、KENFOX IP & Law Officeの3名からなる代表団は、ロンドンで開催されたINTA Annual Meeting 2026に参加しました。同会議は、知的財産(IP)分野において世界最大級かつ最も影響力のあるイベントの一つであり、多数の法域から数千名の弁護士、専門家、企業関係者および知的財産関連機関が一堂に会する場です。...

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ベトナムにおける商標訴訟および訴訟手続

ベトナムの知的財産(IP)制度は、この20年間で急速に発展してきた。ベトナムは、パリ条約、TRIPS Agreement、Madrid Agreement/Protocol、EU・ベトナム自由貿易協定その他の二国間協定といった主要な多数国間協定の加盟国である。これらの条約ならびにベトナム知的財産法(2022年改正)、民法典(2015年)、民事訴訟法典(CPC)(2015年)、刑法、刑事訴訟法典および施行政令(Decree 65/2023/ND-CP、Decree 99/2013/ND-CP等)は、同国の商標制度の中核を構成している。 ベトナムでは、商標権者に対し、その権利を行使するための複数の手段が認められており、これには行政措置、民事訴訟、刑事訴追および国境管理措置が含まれる。各手段には、それぞれ固有の手続、利点および課題があり、調査・申立てから審理・救済に至るまでの全過程を理解することは、実効的な権利行使のために極めて重要である。 ...

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米国特許商標庁(USPTO)により約1,000件の米国特許出願手続が打切り – 越境コンプライアンス危機と得られる教訓

米国特許商標庁(USPTO)は、越境型「仲介(intermediary)」モデルを通じて取り扱われた出願に**重大な不正(irregularities)が認められたことを受け、約1,000件に及ぶ特許出願の手続を打切り(terminated)とした。発端は、米国内の関係機関が、登録実務者および/または出願人の無権限の電子署名(unauthorized electronic signatures)**を用いて書類を提出していた事実が判明し、これを受けてUSPTOが当該ポートフォリオ全体に対し弁明を求める命令(Show-Cause Orders)を発出した点にある。 本件スキャンダルの核心は、誠実義務の根幹を揺るがす**インテグリティ(integrity)**違反にあった。すなわち、米国弁護士は単なる「便宜的署名者」にとどまり、最終依頼者との直接的関与を欠いたまま、提出書類の真正性・適法性を独立に検証しなかった。 その結果、約1,000件の特許出願は手続上の瑕疵により無効化され、当該米国弁護士には公的な譴責が科され、従来の「国内で作成し、米国で署名・提出する」という運用モデルは、規制当局による監督の下で厳格な精査に付されることとなった。 ...

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