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カンボジアにおける商標権行使:経済警察の介入により解決したカフェロゴ紛争

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] カンボジアで発生したあるカフェロゴ紛争は、商標権侵害が必ずしも登録商標の完全な複製を要件とするものではないことを示しています。ロゴのデザイン、店舗看板、および全体的な商業的印象が、同一のサービス分野において混同を生じさせるおそれがある場合、商標権者は権利行使を行うことができます。本件では、カンボジアにおける「MEGA COFFEE / MGC」ロゴ商標の権利者である MGC Global Co., Ltd. が、証拠収集、警告書(Cease-and-Desist Letter)の送付、経済警察への申立て、そして最終的には侵害標章の使用停止および撤去に関する書面による誓約の取得という段階的な権利行使戦略を採用しました。 背景 MGC Global Co., Ltd.(旧社名:ANNHOUSE CO., LTD.)は、第43類(カフェ、レストランおよび飲食サービス)について、「MEGA COFFEE / MGC」ロゴ商標に係るカンボジア商標登録第95262号を保有しています。 本件紛争は、カンボジアで「COFFEE MASILAE SHOP」の名称で営業するカフェが、MGC Global の登録商標と完全に同一ではないものの、全体として類似した印象を与えるロゴおよび店舗看板を使用したことに端を発しました。問題となったのは、「coffee」という語の使用そのものではありません。同語はカフェサービスにおいて記述的な語だからです。むしろ問題となったのは、図形要素、書体、配色、および市場において実際に使用された店舗看板の視覚的効果を含む、標章全体の表示態様でした。 この点は、飲食業界において特に重要です。消費者は商標を構成要素ごとに分析して認識するとは限りません。実際の商取引の場面では、とりわけ街頭のカフェ看板やSNS上でブランドに接した際には、ブランド全体の外観や印象によって認識が形成されることが少なくありません。 法的争点 本件の中心的な法的争点は、被疑標章が登録された MGC ロゴ商標を完全に複製したものではないとしても、商標の出所について混同を生じさせ、又は両者に営業上の関連性があるとの誤認を生じさせる程度に類似しているか否かという点でした。 商標権行使においては、両標章が同一であるか否かのみを比較するだけでは十分ではありません。後から使用された標章が登録商標の重要な視覚的要素を模倣又は再現し、特に同一又は類似の役務について使用されることにより、全体として混同を招く商業的印象を形成する場合には、商標権侵害となる可能性があります。 本件では、双方ともカフェおよび飲食サービス分野で事業を営んでおり、このことが混同のおそれを著しく高める要因となりました。同一のサービス環境において二つの標章が使用される場合には、ロゴの構成、配色、書体、店舗表示全体の態様における類似性は、それぞれの要素を個別に比較する場合以上に重要な意味を持つことがあります。 権利行使戦略 商標権者は、直ちに裁判手続を開始するのではなく、段階的な権利行使戦略を採用しました。 まず、被疑標章の実際の使用状況に関する証拠を収集・整理しました。これには、店舗外観の写真、営業において実際に使用されているロゴ、カフェの所在地、および提供されているサービスの内容に関する資料が含まれていました。この段階は極めて重要でした。なぜなら、執行当局は、被疑標章が市場においてどのように使用されているかを確認する必要があり、単なる抽象的または個別的な標章比較だけでは十分ではないからです。 次に、カフェ運営者に対して使用停止警告書(Cease-and-Desist Letter)が送付されました。これにより、侵害が疑われる当事者には、行政当局が直ちに介入することなく、自主的に争点となっている標章の使用を中止し、友好的に紛争を解決する機会が与えられました。多くの場合、警告書の送付は、権利者が合理的かつ相当な方法で権利行使を行ったことを示す証拠にもなります。 しかし、侵害が疑われる当事者が協力を拒み、争点となっている標章の使用を継続したため、商標権者はカンボジア経済警察に正式な申立てを行い、対応を次の段階へと進めました。この措置は、侵害標章の継続使用を停止させ、より実効性のある執行結果を得るために必要なものでした。 進展および結果 事件記録を精査した後、2026年7月1日、カンボジア経済警察は COFFEE MASILAE SHOP に対し現地立入検査を実施しました。 調査の過程において、執行当局は MGC Global Co., Ltd. が当該登録商標のカンボジアにおける適法な権利者であることを確認しました。また、登録された MGC ロゴ商標との類似性および同一のカフェサービス分野で使用されていることを踏まえ、当該標章の使用は商標権侵害に該当する可能性があることをカフェ側代表者に説明しました。 現地調査終了後、カフェ側代表者は書面による誓約書に署名しました。この誓約書において、カフェは侵害標章の使用を中止するとともに、すべてのロゴ、店舗看板、広告看板、販促資料その他の侵害表示を撤去することに同意しました。また、2026年7月15日までに撤去作業を完了し、その実施結果を経済警察へ報告し、追跡確認を受けることにも同意しました。 その結果、本件は直ちに裁判手続へ移行することなく解決されました。さらに重要なことに、商標権者は執行当局の関与を通じて、侵害者から正式な書面による履行誓約を取得しました。これにより、権利者は誓約内容の履行状況を継続的に監視するとともに、侵害者が誓約を履行しない場合には、さらなる法的措置を講じるための実務上の明確な根拠を得ることができました。 本件から得られる示唆 本件は、ブランドオーナーおよび知的財産実務家にとって、いくつかの実務上有益な教訓を示しています。 第一に、商標権侵害は必ずしも登録商標の完全な複製を必要とするものではありません。カフェ、レストラン、飲食サービスといった分野では、標章が与える全体的な商業的印象が判断の決め手となる場合があります。文字部分が異なっていても、視覚的な表現全体が保護された商標と紛らわしい印象を与える場合には、侵害のリスクは当然に排除されるものではありません。 第二に、権利行使に先立ち、十分な証拠を収集することが重要です。店舗看板、メニュー、広告資料、SNSページ、営業場所、および実際にサービスが提供されていることを示す証拠は、申立ての裏付けを大きく強化します。十分に整理された証拠資料は、執行当局が侵害を認定し、迅速に措置を講じる上で大きな助けとなります。 第三に、警告書は有効な権利行使手段ですが、終わりのない交渉に発展させるべきではありません。侵害者が協力を拒否する場合には、侵害行為を速やかに停止させるとともに、商標の識別力がさらに希釈されることを防ぐため、適時に次の執行段階へ移行することが必要となる場合があります。 最後に、書面による誓約書の取得自体が、価値ある執行成果となり得ます。多くの商標事件において、権利者の当面の商業的目的は損害賠償の獲得ではなく、侵害行為を速やかに停止させることにあります。執行当局の関与を通じて取得した書面による誓約は、権利者に対し、その履行状況を監視し、履行を求めるとともに、侵害者が再度侵害行為を行った場合又は誓約を履行しない場合に、さらなる法的措置を講じるための明確な根拠を提供します。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney NGA, Đao Thi Thuy | Senior Patent Attorney Kim Anh, Nguyen Thi | Patent Executive Related Articles: Industrial Design Or Copyright Protection, Which You May Be Unaware Of? Copyright – a powerful and effective weapon to repress trademark and industrial design infringements in Vietnam Brompton – When a Folding Bicycle Becomes a “Work” – The Judgment of the Court of Justice of the...

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ベトナムにおける巧妙な模倣品:著作権または意匠権のどちらを権利行使の根拠とすべきか?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] パッケージ、ファッションデザイン、家庭用品、家具などに関する紛争では、もはや「粗雑なコピー」ではなく、巧妙な模倣が問題となっています。競合他社は「主要な視覚的印象」は維持しつつ、訴訟が提起された際に「十分に異なる」印象を与えるために、いくつかの細かな点を調整します。このグレーゾーンは、多くの知的財産権保有者や企業の法務チームを困難な立場に追い込んでいます。著作権に基づいて権利を行使すべきでしょうか、それとも 工業デザイン? その選択は、単に権利の「名称」の問題ではなく、立証責任と訴訟手続きの迅速性にも関わる問題である。著作権の場合、原告は通常、アクセスと実質的類似性という2つのハードルを越えなければならず、焦点はアイデアではなく「表現形式」の模倣を証明することにある。一方、意匠の場合、分析は、申し立てられた対象物が保護された意匠と著しく異なっていないかどうかという問題に移り、主観的な「模倣」の要素はもはや決定的な要素ではない。したがって、誤った法的根拠を選択すると、訴訟の法的理論が損なわれ、訴訟手続きが長期化し、原告の交渉力が弱まる可能性がある。 本稿において、KENFOX IP & Law Officeは、ある保護形態が他の保護形態よりも本質的に優れていると主張するつもりはありません。むしろ、以下の3つの重要な論点に焦点を当てます。第一に、応用美術作品(WOAA)の著作権および意匠権によって提供される保護の法的性質と範囲を検証します。第二に、高度な模倣行為が関係する事件において、侵害を特定し、適切な法的根拠に基づいて執行を行うための法的基準を体系化します。第三に、執行の成功確率を高め、紛争解決にかかる時間を短縮し、執行コスト全体を最適化することを目的として、証拠収集、専門家による評価、行政的または民事的救済措置の選択を網羅する実践的な執行枠組みを提案します。 1. 法的根拠と保護の性質:著作権の「自動的」性質と意匠権の「登録に基づく」性質 権利の取得に関して言えば、著作権は、作品が創作され、有形の表現媒体に固定された瞬間から、それが公表されているか否か、登録されているか否かに関わらず、自動的に発生します。訴訟の観点から強調すべき点は、「登録されているか否か」ではなく、立証責任です。法律は、著作権登録証明書の申請は義務的な手続きではないことを確認しています。しかし、証明書を取得した場合、所有者は著作権を所有していると推定され、反証が提出されない限り、紛争が発生した場合に所有権を証明する必要はありません。したがって、「巧妙な模倣」(改変された複製)の場合、著作権登録は新たな権利を生み出すものではありませんが、権利の内容とその発生時期に関する議論を短縮することで、原告の訴訟上の立場を強化することができます。 一方、意匠権は、登録手続き(または国際登録承認)を通じて保護証明書を付与するという決定に基づいて確立される工業所有権のグループに属します。したがって、企業が意匠権の「排他的権利」を適時に確立することなく「著作権」のみに頼る場合、リスクは「著作権の喪失」ではなく、証明書に基づく排他的優位性の喪失、および/または競合他社が手続き上の優位性を得る条件(先に証明書を取得して権利を行使し、実際の権利主体が異議申し立て/取消によって防御的な立場に転換せざるを得なくなる)を生み出すことにあります。このリスクは、意匠権の保護が新規性の厳格な要件に従うため、特に重大です。新規性の評価においては、保護対象となる意匠は、出願日以前に行われたあらゆる先行公開と比較検討されます。ベトナム法では、特定の公開に対して6ヶ月の猶予期間が設けられていますが、こうした例外は限定的に定義されており、適時の出願の代替とみなすべきではありません。 2.保護対象:応用美術作品と製品の外観―外観は類似しているが、法的論理は異なる 著作権保護の観点から見ると、応用美術作品(WOAA)は著作権の対象となります。著作権は、実用的な物品に関連する美的表現(線、色、形、構成など)に焦点を当てており、その機能ゆえに必須のデザイン要素は除外されています。一方、工業デザインは、形状、線、色、またはそれらの組み合わせによって表現され、使用過程において視覚的に認識できる、製品(または複雑な製品に組み立てられる部品)の外観と定義されます。 訴訟戦略における保護範囲の重要なポイントは、著作権侵害の分析は保護された表現がコピーされたかどうかに焦点を当てるのに対し、意匠権は登録された意匠によって確立された外観を保護し、執行においては通常、「著しく異なる/著しく異ならない」という基準に従って全体的な外観と本質的なデザインの特徴を比較することに重点が置かれ、相手方が「独自に創作した」かどうかにはあまり依存しないという点です。したがって、巧妙な模倣事件では、意匠権は所有者が製品の「全体的な形状」を直接攻撃することを可能にすることが多いのに対し、著作権は、競合他社が特定の表現(パターン、レイアウト、芸術的デザイン)を「関与」し、一般の観察者には認識しにくいレベルまで変更したことを証明できる場合に有利になります。 美的外観が重なり合っているように見える応用美術と工業デザインは、保護の性質において異なります。著作権は作品の「表現形式」、つまり製品上に確立された特定の芸術的創造物(線、模様、構成、色彩など)を保護します。著作権は作品の背後にあるアイデアや技術的内容を保護するものではなく、また作品の機能的な側面も保護しません。一方、工業デザイン権は、製品の形状、線、輪郭、色彩、またはこれらの要素の組み合わせを含む、製品全体の外観を保護することを目的としています。言い換えれば、工業デザイン権は、作品に固定された芸術的表現だけでなく、登録された工業デザインに具現化された視覚的な外観を保護するのです。 例えば、著作権は花瓶の表面に現れる模様、色彩、構図などの芸術的な装飾を保護します。一方、意匠権は、花瓶自体の形状、輪郭、比率、装飾的特徴など、花瓶全体の見た目を保護します。ただし、意匠が保護のための法的要件を満たしていることが条件となります。したがって、両方の権利は同じ製品に関連する可能性がありますが、保護対象が異なり、異なる法的原則に基づいて運用されます。その結果、保護期間も異なります。意匠および工芸品は75年間(最初の25年以内に公表されない場合は最長100年間)保護されるのに対し、工業意匠は最長15年間保護されます。工業意匠の証明書が失効すると、その意匠はパブリックドメインになりますが、十分に独創的な意匠または工芸品である場合は、著作権が有効なままとなる可能性があります(まれではありますが、重複するケースです)。 3.侵害を判断する基準:著作権における「複製」と意匠法における「著しい相違がない」 著作権法と意匠法では、侵害行為を判断する際に根本的に異なる法的基準を適用する必要がある。これらの違いを理解することは、効果的な執行戦略を策定・実施する上で極めて重要である。 著作権:アクセスおよび複製/実質的類似性の要件 著作権制度の下では、侵害は、その性質上、作品に具現化された保護された表現形式の侵害であり、根底にあるアイデアそのものの侵害ではありません。政令第17/2023/ND-CP号は、侵害を評価するための明確な分析枠組みを確立し、次のことを要求しています。( i )著作権保護の範囲は、オリジナルの表現形式に基づいて決定されること。 (ii)作品の独創性とアイデアの表現(抽象的なアイデアではなく)が検討されること。(iii) 侵害の疑いのある作品または複製物をオリジナル作品と比較する際には、創作時期と侵害の疑いのある者がオリジナル作品にアクセスする機会が十分に考慮されること。 こうした法的枠組みにおいて、訴訟においては「コピー」は口頭で認められることは少なく、 2つの技術的な「証拠の柱」を通して推測されることが多い。 (A)アクセス:被告は、問題となっている製品を作成する前に、その製品について知る合理的な機会があった(出版物、展示、流通経路を通じて流通、アウトソーシングと設計の関係、設計ファイルへのアクセスなど)。これは「形式的な条件」ではなく、法律が考慮することを要求する重要な推論である。 (B)保護された表現の複製(実質的な類似性): 2つの作品間の類似性は、共通のデザインモチーフ、技術的または機能的な考慮事項によって規定される特徴、またはその他の保護されない要素ではなく、著作権で保護された作品に具現化されたオリジナルの保護可能な創造的選択に関連していなければなりません。ベトナム法はさらに、侵害複製は、保護された作品の全体または実質的な部分の複製から構成される可能性があることを認めています。同様に、作品またはその一部が、他人の保護された作品を全体または一部複製する場合、侵害要素を構成する可能性があります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 戦略的な帰結は明らかです。被告が、オリジナル作品を知らず、またアクセスすることなく独自にデザインを作成したことを証明できる場合、または類似製品を作成する前にオリジナル作品にアクセスしたという論理の流れを「断ち切る」証拠を提示できる場合、著作権侵害の核心条件である「コピー」の要素を立証することは困難になり、原告の主張は容易に却下されます。逆に、原告が時系列的な順序(オリジナル作品が先に存在し、被告がそれにアクセスできた)と、オリジナル作品における一見「予期せぬ」一致を立証した場合、解決機関は政令17/2023/ND-CP第66条の論理に従って侵害を判断する確固たる根拠を得ることができます。 工業デザイン:「有意差なし」基準と総合的な視覚印象テスト 工業デザイン権の場合、侵害分析は主に被告が 保護されたデザインを模倣した。その代わりに、決定的な問題は、被告製品の外観が保護された工業デザインと同一であるか、または著しく異なっていないかである。 法律上、権利者の許可なく、かつ保護期間中に、第三者が保護された意匠そのもの、または登録された意匠と著しく異なるものではない意匠を使用した場合に、権利侵害が発生する。 政令第65/2023/ND-CP号は、この基準をより実践的な方法でさらに明確化しています。製品、または複合製品の構成部品は、その外観が保護された意匠と同一であるか、または著しく異なっていない場合に、意匠権を侵害しているとみなされます。この評価を行うにあたり、所轄官庁は主観的な印象に頼るのではなく、意匠登録証、国際的に登録された意匠の保護を認める決定、または国内登録簿の該当する記載事項など、関連する保護の権利に定められた保護範囲と、侵害が疑われる製品を比較しなければなりません。 著しく異なっていない」という概念を正しく理解することである。なぜなら、これが侵害の有無を判断する法的基準となるからである。 知的財産法の下では、 2つの工業デザインは、一般の観察者には気づきにくい些細な点のみが異なる場合、重大な相違があるとはみなされない。 または記憶し、それらの違いは全体的な視覚的印象を明確に区別するには不十分である。言い換えれば、些細な詳細に限定された違いは、2つのデザインが法的に区別できないという判断を妨げるものではない。 同様に、政令第65/2023/ND-CP号は、執行目的において、製品が重大な相違がないとみなされるのは、そのデザインの特徴の組み合わせを全体として見た場合、保護された工業デザインの外観と本質的に同じ外観になる場合であると規定している。言い換えれば、問題となっているデザインは登録デザインと非常に似ており、事実上区別がつかないか、あるいは、いかなる相違点も一般の観察者には認識しにくいということである。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] したがって、実際には、評価基準は一般の観察者の視点からの「全体的な視覚的印象」に基づいて運用されることが多く、微妙で気づきにくい細部の違いは被告を免責するにはほとんど不十分であり、逆に、全体的な印象を変える主要な構造/デザインの特徴の明確な違いは、「重大な相違」を主張する根拠となる。そして最も重要なのは、戦略的に、主観的な意図(意図的か否かを問わず)や「自分でデザインしたので知らなかった」という主張は、著作権の場合のように決定的な主張にはならないということである。なぜなら、工業デザインの排他的権利は物権(つまり、排他的権利は保護されたデザイン自体に結びついている)であり、保護期間内に同一または同等のデザインの使用を排除することを目的としているからである。 4.重複する権利と戦略的選択:どの執行メカニズムを優先すべきか? 多くの場合、デザイン対象物は著作権と意匠権の両方で同時に保護される可能性があります。これは、権利の執行戦略において、重要な交差領域と潜在的な衝突を生み出します。考えられるシナリオを考えてみましょう。デザイナーのメドソンは、美的にも優れ(著作権保護を満たす)、かつ斬新(意匠登録の対象となる)な独自の香水瓶のデザインを作成しました。メドソンはボトルのデザインを公表し、著作権を登録しましたが、意匠権の登録は怠りました。その後、インフィット社はメドソンのボトルのデザインとほぼ同じデザインの香水を製造しました。 この状況で、メドソンはインフィットを訴えるためにどの法的手段を用いるべきでしょうか?メドソンはまだ特許を取得していないため、香水瓶のデザインに関する著作権侵害で訴訟を起こすしか選択肢はありません。メドソンは、インフィットが自社のボトルデザインを模倣したことを証明しなければなりません。そのためには、2つのボトルデザインが類似した線と比率を共有していること、そしてインフィットがメドソンの製品を見た可能性があること(メドソンが以前に製品を発表していたため)を示す必要があります。勝訴すれば、メドソンは 損害賠償が認められ、侵害行為の停止を命じられる可能性がある。しかし、この事例は欠点も明らかにしている。Infit社が独自に設計した、あるいは軽微な変更(例えば、パターンを追加)を加えただけで、コピーはしていないと主張した場合、 メドソンのアイデアが絡むと、紛争は複雑化する。裁判所は、類似性の程度や、インフィット社がメドソンのデザインにアクセスできたかどうかを慎重に検討する必要があるが、これは立証が容易ではない。 逆に、 Infitが製品を発売する前に、 Medsonが既にボトルデザインの登録意匠を保有していたと仮定します。この場合、 Medsonは意匠権侵害に対する措置を求めることができます。登録意匠を保有しているMedsonは、 Infitのボトルが自社の保護された意匠と「著しく異ならない」ことを証明するだけで済みます(画像比較、または必要に応じてVIPRIの専門家の意見によって証明できます)。VIPRIの専門家の意見は非常に役立ちます。結論が「InfitのボトルデザインはMedsonの登録意匠を侵害している」と確認された場合、関係当局(例えば、科学技術省検査局、市場管理局)は措置を講じるための確固たる根拠を得ることができます。Infitは、意匠権侵害において模倣の要素が考慮されないため、「独創性」を主張して自社を弁護することは困難になるでしょう。この方法は通常より迅速です。登録された意匠によって提供される明確な法的根拠のおかげで、メドソンは必ずしも訴訟を起こすことなく、市場管理機関または科学技術監督局にインフィットの侵害製品を検査して押収するよう要請することができます。 上記の例から、各選択肢の長所と短所を以下のようにまとめることができる。 著作権の執行:利点は、意匠登録が不要であり、多くの種類の創作デザイン(かなり以前に発表されたものも含む)に柔軟に適用できることです。著作権侵害の民事訴訟手続きは、証拠の面で比較的自由度が高く(自分が著作者または正当な権利者であることを証明するだけでよく、その時点で著作権登録を証拠として使用できます)、保護期間が長い(75年)ため、作品を長期にわたって保護できます。しかし、欠点は、複製行為の立証責任が原告にあることです。つまり、原告は相手方が自分の作品を違法に複製したことを証明しなければなりません。これには、被告の類似性やアクセス可能性に関する説得力のある証拠が必要です。相手方が製品をわずかに異なる方法で変更または再設計した場合、著作権者はそれが「実質的な複製」であることを証明するのが難しい場合があります。さらに、意匠分野における著作権侵害の行政手続きはあまり効果的ではなく、ほとんどの場合、民事訴訟または和解が必要となります。 権の執行:際立った利点は、強力な排他的効力です。相手方が「実質的に類似した」デザインの製品を使用するだけで、模倣行為やその意図を証明する必要なく、侵害が成立します。権利者は、保護証明書のおかげで、厳格な行政措置(侵害品の没収、破棄)を要求できます。証明も容易です。2つの製品を視覚的に比較し、技術専門家の意見を添えることで、当局にとってより説得力のある証拠となります。この仕組みの主な制約は、執行を行う前に意匠登録が必要であることです。登録手続きには時間と費用がかかり、デザインをあまりにも早く公開すると、新規性の要件を満たせなくなるため、意匠権の保護を受ける機会を失う可能性があります。さらに、登録された意匠の保護期間は限られています(5年ごとに更新可能で、最長15年間)。登録が満了すると、デザインはパブリックドメインになりますが、デザインが応用美術の独創的な作品として認められる場合は、著作権による保護が継続される可能性があります。さらに、意匠権は地理的な範囲が限定されており(国際登録を延長しない限り、ベトナム国内でのみ保護される)、一方、著作権は多くの国でベルン条約に基づき登録を必要とせずに保護されている。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 戦略的な観点から言えば、家具、ファッション製品、特徴的なパッケージなど、商業的に価値のある製品デザインを所有する企業は、可能な限り両方の保護形態を組み合わせるべきである。 工業デザインの適時な登録は、市場における類似製品に対する迅速な権利行使を可能にする強力な独占権をもたらします。同時に、著作権による保護、あるいは少なくとも創作過程の適切な記録は、重要な補完的保護手段となります。著作権は、工業デザイン保護がまだ取得されていない法域における権利行使を支援したり、工業デザイン登録の有効期限が切れた後も創作物を保護し続けたりすることができます。このような重複は、不必要な重複を生み出すのではなく、多層的な知的財産保護戦略を確立し、権利保有者が個々のケースにおいて、商業的および権利行使上の目的に最も適した法的根拠を選択できるようにします。 結論 「巧妙な模倣」の場合、問題となるのは「どちらの権利がより強いか」ではなく、特定の時点における証拠構造と執行目的にどちらの権利がより適しているかです。有効な登録意匠権を有し、被疑者が基本的なデザインの特徴を保持し、元の製品と全体的な視覚的印象が同じである場合、意匠権の「重大な差異がない」という側面は、通常、行政執行へのより直接的かつ効果的な手段となります。逆に、侵害されたデザインが主にモチーフ/グラフィック/芸術的構成にある場合(特に競合他社が形状を変更して創造的な表現を「盗用」する場合)、またはデザインを登録していない/登録できない場合は、著作権が重要な基盤となりますが、そのためには、原告は基本的なアクセスと複製(または実質的な類似性)を立証するとともに、保護された表現をアイデアや一般的なデザイン要素から区別する必要があります。 紛争によって受動的な立場に追い込まれないようにしましょう。商業的に価値のあるデザインの場合、最適なアプローチは多くの場合、「二重」の保護(意匠登録+著作権登録/創作文書の標準化)であり、さらに、オリジナルのデザイン文書、出版スケジュール、市場データ、比較サンプル、適切な専門家による評価(特に意匠の場合は国立知的財産庁での審査、著作権の場合は著作権及び関連権利審査センターでの審査)を含む「整理された証拠記録」を準備することが重要です。侵害が発生した場合、目標は単に「法的に正しい」ことではなく、迅速な受理と処理の可能性を最大限に高め、侵害を阻止し損害を抑制するための十分な圧力をかけることです。 15年の経験と知的財産分野における確かな実績を持つKENFOX IP & Law Officeは、応用デザインの権利保護と執行に関する法的課題を深く理解しています。当社は、企業が工業デザイン権および著作権を確立・登録するのを支援するだけでなく、 「中核となる創造的要素」の特定と立証に重点を置いた、綿密なコンサルティングおよび訴訟戦略を策定します。これらの要素は、デザイン資産を効果的に保護し、複雑な侵害訴訟における勝訴の可能性を最大限に高めるための重要な要素です。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney NGA, Đao Thi Thuy | Senior Patent Attorney Kim Anh, Nguyen Thi | Patent Executive Related Articles: Industrial Design Or Copyright Protection, Which You May Be Unaware Of? 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KENFOXがASPECウェビナーで、東南アジアに進出する中国企業向けの実践的な知的財産保護戦略を紹介

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 2026年7月8日、 ASPECの「IP Plus」シリーズの一環として開催されたウェビナーにおいて、 KENFOX IP & Law Officeのパートナー兼知的財産弁護士であるグエン・ヴ・クアン氏が、「東南アジアにおける知的財産の保護:中国企業のためのリスク、事例研究、および実践的な解決策」と題した講演を行いました。このウェビナーは、中国企業および知的財産専門家から大きな関心を集めました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製造、流通、フランチャイズ、電子商取引、長期投資など、中国企業にとって東南アジアの重要性が高まっている状況を踏まえ、グエン・ヴー・クアン氏は、市場拡大は必然的に知的財産権に関する重大なリスクを伴うと強調した。中国で十分に保護されている商標が、ベトナムや他のASEAN諸国で必ずしも保護されるとは限らない。また、多くの企業は、中国語の文字商標、音訳、翻訳、あるいは現地の商号の登録を取得できていない。さらに、悪意のある商標出願は、東南アジアの多くの法域で依然として大きな課題となっている。 プレゼンテーションでは、「国境を越えた知的財産リスク」 「知的財産支援ポリシー」 「実践的な戦略」という3つの主要テーマに焦点が当てられました。グエン・ヴ・クアン氏は、実務経験と実際の事例研究に基づき、国境を越えた知的財産リスク、利用可能な支援メカニズム、そして企業が東南アジアへの事業拡大時に知的財産紛争を未然に防ぎ、対処するための戦略的アプローチについて、貴重な洞察を提供しました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="33328,33329,33326" image_size="1200"][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] プレゼンテーション全体を通して伝えられた重要なメッセージの一つは、東南アジアにおけるブランド保護は、単に商標登録を取得することだけではないということだった。むしろ、企業は、法的リスクを最小限に抑え、ブランドの長期的な価値を守るために、早期の出願、正確な出願、継続的な監視、戦略的な権利行使を含む包括的な戦略を採用すべきである。 このウェビナーは、中国の知的財産コミュニティから圧倒的に好意的な反応を得ており、当初予定されていた時間をはるかに超えるものとなった。1時間のセッションとして計画されていたウェビナーは、約3時間に延長され、100名を超える知的財産実務家と知的財産権保有者が最後まで参加した。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]このウェビナーの成功は、KENFOXが国際ビジネスコミュニティに継続的に提供している実践的な価値と専門知識を反映したものです。グエン・ヴ・クアン氏のプレゼンテーションは、参加者の東南アジアにおける知的財産リスクと保護戦略への理解を深めただけでなく、市場参入の初期段階から効果的なブランド保護戦略を策定することの重要性について、深い議論を巻き起こしました。KENFOXがこのイベントに講演者として招かれたことは、ベトナムおよび東南アジア全域における知的財産権に関する助言と執行において、同社の評判と専門性がますます高まっていることを改めて示すものです。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

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ベトナムにおける応用美術作品の著作権侵害の評価:保護範囲と判定原則

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 実務上、応用美術作品に関する著作権紛争を扱う際によく問われるのは、「 2つの応用美術作品の類似性だけで著作権侵害となるのか?」という点です。この類似性は、2つの作品が同じ形態であるという最初の視覚的印象から生じる可能性があります。しかし、このような主観的な印象は容易に偏見を生み、応用美術作品の保護の真の性質と範囲から判断を逸脱させる恐れがあります。 では、応用美術作品の保護範囲はどこまで及ぶのでしょうか?応用美術作品は、どのような場合に保護対象となる応用美術作品の範囲に含まれるのでしょうか?あるいは、より正確に言えば、作品のどの要素が保護されるのでしょうか? これらの疑問に答えるためには、知的財産法の基本原則、政令17/2023/ND-CP、および著作権制度における「応用美術作品」の性質に立ち返る必要がある。 1. 応用美術作品の著作権保護の範囲: 「線 - 色 - 形 - 構成」が著作権保護の中心となる。 政令17/2023/ND-CP第66条2項によれば、著作権保護の範囲は以下に基づいて決定される。 作品の本来の表現形式(抽象的な概念ではない) 創造性の独創性 そのものではなく、アイデアの表現または顕現。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] これは、著作権保護の範囲が作品の独創的な表現形式によって決定されることを意味します。侵害を判断する際には、純粋なアイデアではなく、創作と表現の独創性を考慮しなければなりません。侵害を結論付けるには、複製物を、表現形式、独創性、完成時期、およびオリジナル作品へのアクセス可能性の観点から、オリジナル作品と比較する必要があります。 この規定は、( i )一般的なアイデアの類似性(侵害には当たらない):複数の作品が共通のデザインアイデア(例:幾何学模様、伝統的な民族モチーフ)を共有している場合と、(ii)特定の表現の類似性(侵害となる可能性がある):レイアウト、線、装飾の詳細、比率などがコピーされている場合を区別する上で重要な役割を果たします。 例えば、 2人のデザイナーが同じ蓮の花のモチーフをデザインした場合 ダイ(ベトナムの伝統衣装)ですが、片方はミニマルな線で現代的なスタイルで蓮を描き、もう片方は多くの複雑なディテールで古典的なスタイルで蓮を描いています。→表現方法が異なるため、これは侵害には当たりません。 つまり、法律はアイデア(例えば、葉っぱの形をした椅子をデザインするというアイデア)そのものを保護するのではなく、そのアイデアが表現される具体的な方法(線、比率、装飾的なディテール、色、レイアウトなど)のみを保護するということである。 したがって、保護対象となる要素には、美的曲線、芸術的な比率、配色、独特な形状、構成レイアウト、デザインスタイルなどが含まれます。製品の動作に不可欠な外部部品、技術構造、最適な機能性を実現するためのレイアウト、その他製品の動作に不可欠な要素などは保護されません。 => 保護は「美的表現」に限定され、「機能的概念」には適用されません。 著作権保護の範囲:美的表現と機能的アイデア 17/2023/ND-CP第66条2項による) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2. 応用美術作品の侵害を評価するための原則 政令17/2023/ND-CP第66条は、 「著作権侵害を判断する基準は、オリジナル作品の表現形式によって決定される著作権保護の範囲であり、アイデアそのものではなく、アイデアの独創性と表現を考慮しなければならない」と規定している。 したがって、応用美術作品に関する侵害分析は、以下の3つの原則に基づいて実施される。 [ i ] 表現形式による比較:一般的なアイデアを比較するのではなく、特定の表現要素(色、構図、線、イメージ、キャラクターの表現方法、美的詳細)を比較して、表現/表現に重複があるかどうかを判断します。 注:比較は、創造的なアイデアそのものではなく、その具体的な具現化と表現に基づいて行うべきです。例: ❌ 著作権で保護されていないもの: 「蓮の花をあしらったパッケージデザインのアイデア」 ✓ 保護対象:蓮の花の描き方に関する具体的な指示(線、比率、遠近法、色、様式的な技法)。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] [ii] 独創性の評価:第66条では以下の事項を考慮する必要がある。 「作品創作の独創性」 「作品の背後にある創造的なアイデアの表現」 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] これは、( i ) 作品のすべての部分が保護されるわけではなく、(ii)創造的な選択を表し、機能に左右されず、公衆への普及を意図していない部分のみが保護の範囲内にあることを意味します。 したがって、侵害行為を比較する際には、以下の点を判断する必要がある。 ( i )作品の独創的な部分は保護される部分である。 (ii)相手方はこのオリジナル部分をコピーしましたか? → はいの場合、→ 侵害。 (ii)コピーのレベルは高くなくてもよい→元の表現をコピーするだけでよく、多くの部分をコピーする必要はありません。 要素は、独立した創作の結果であり、かつ個人の痕跡が残っている場合にのみ保護されます。一般的な要素や技法は保護されません。比較の際の決定的な基準は独創性です。独創的(かつ保護される)要素には、以下のようなものが含まれます。 要素の選択、配置、組み合わせは、著者の個人的な創作上の選択を反映している。 その表現スタイルは独特で、他の作品とは異なっている。 模様や画像はすべてオリジナル作品であり、公開されている情報源からコピーしたものではありません。 特徴的なスタイリング技法(バリエーション、簡略化、様式的な変化など) 美的ディテールには、作者独自の個性が表れている。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 例えば、これら両方とも daiのデザインは蓮の花のモチーフを使用しています。 作品A:蓮の花をミニマルに描いたもので、5枚の花びらは同じ大きさで、シャープなベクター線、パステルピンク色、そして両側が左右対称に配置されている。 作品B:水墨画風に描かれた蓮の花。花びらは不揃いで、柔らかくぼやけた筆致、淡いピンクと濃いピンクのグラデーション、そして自然な、中心からずれた配置が特徴。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] アオに咲く」という同じ考えを共有しているが dai 」表現は明らかに異なり、それぞれの作品は独自のオリジナリティを持っているため、侵害は考慮されません。 [iii] アクセスとタイミング:侵害の疑いのある者が原著作物にアクセスできたことを証明する必要がある。 また、偶然の一致や独立した創作の可能性を排除するために、完成時期も特定した。 (a)侵害の疑いのある者が原著作物にアクセスできたかどうかを評価する。 アクセシビリティを示す証拠: オリジナル作品は既に出版、展示、公開されている。 被告は以前、問題の美術作品が展示されたイベントに参加していた。 この作品はインターネットやソーシャルメディアで一般公開されている。 被告は以前、原作者と共同で仕事をした経験があった。 被告には以前に原作品が送付され、提示されていた。 原作は業界では有名で、知らない人はまずいないだろう。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] アクセスが利用できない場合: 原作は未発表である。 被告は人里離れた場所に住んでおり、アクセスが困難である。 アクセスした証拠はない。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 類似性があったとしても、アクセシビリティが証明できない場合は、侵害を結論付けるのは難しい(偶然の一致か、独立した創作である可能性がある)。 (b)作業完了の日時を比較する: 期間に関する証拠: 著作権登録および寄託の日付 初版発行日 デジタルファイルのメタデータ(作成日、更新日) 制作過程に関連する契約書および請求書。 仕事に関してやり取りされたメールやメッセージ。 草稿には日付が記されている。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 評価の原則: 一般的に、先に完了した研究の方が、著作権を確立する上で有利な立場にある。 がオリジナル作品の公開後に完成した疑いがあり、かつアクセスがあった証拠がある場合→ 著作権侵害の可能性が高い [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 同時期に完成した場合、または順序が特定できない場合は、他の要素(類似性のレベル、アクセスしやすさ、独創性)を考慮する必要があります。  例:作品Aは2023年1月1日に著作権登録され、Facebookに公開されました。作品Bは2023年6月1日に登場し、作品Aと多くの類似点があります。 分析: ✓作業Aは時間的な面で有利である(5ヶ月早い)。 ✓作品Aは公開されている → 著者Bはそれにアクセスできる。 ✓詳細な比較により表現方法に大きな類似点が見られる場合 →侵害の可能性が高い、立証責任はB側に移る(独立した創作であることを証明する必要がある)。 3.著作権侵害は、作品全体を複製した場合と、作品の一部のみを複製した場合のどちらで発生するのか? 政令17/2023/ND-CP第66条第3項のa、b、cの規定によれば、複製物/著作物は、以下の場合に著作権侵害とみなされます。 [ i ] 作品全体をコピーする:これは最も簡単に認識できるケースです。表現形式に大きな変更を加えることなく、正確にコピーします。 [ii] 部分的複製:検討すべき重要な問題 応用美術作品が6つの部分から構成されていて、相手方がそのうちの1つ(これも作者のオリジナル作品である)だけを複製した場合、これは著作権侵害にあたるだろうか? (a)法的根拠:第66条3項(a )によれば、 「複製とは、保護された著作物の一部または全部を複製することである」と明確に規定されている。→法律は、侵害を構成するために完全な複製を要求しない。 第66条第3項cではさらに、 「保護対象作品のキャラクター、イメージ、キャラクター特性の表現方法、イメージ、または筋書きの詳細を含む作品、作品の一部」も侵害とみなされる、と規定している。 (b)評価基準は「部分的に」コピーされた。 ポイント1 - 厳格な要件:コピーされた部分は最も美的に好ましいものでなければならない。 オリジナル作品の特徴的で、識別可能な部分。 ポイント2 - 柔軟性が必要:コピーした部分のみが必要です。 それは創造的な(独創的な)部分です。 出典は原著作品から特定できる。 それは一般的または広範囲にわたる要因ではない。 [/vc_column_text][vc_empty_space...

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機能性製品:ベトナムにおける意匠保護か著作権保護か?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]従来、サンダル、ハンドバッグ、香水瓶などの機能的な製品は、一般的に意匠法によって最も保護されるべき対象とみなされてきた。しかし、 2025年11月12日のオランダの裁判所の判決であるBirkenstock対Scapino事件では、「創造的な選択」という基準に基づいてサンダルのデザインに著作権保護の可能性が認められ、異なる視点が示された。 オランダの裁判所は、サンダルは着用という機能的な目的を果たす必要があるものの、デザイナーはストラップの形状、ソールの湾曲、素材の比率や組み合わせなどを決定する上で、依然として相当な創作の自由を有していることを強調した。ビルケンシュトックがこれらの特徴を選んだのは、技術的な要件のみによって決定された選択ではなく、デザイナー個人の創造性を反映した主観的な美的判断の結果であるとみなされた。その結果、象徴的なアリゾナ、マドリッド、フロリダのサンダルモデルは、オランダの独創性基準に基づき、著作権保護の対象となる「作品」として認められた。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]この決定は重要な節目であり、従来純粋に機能的なものとみなされてきた製品でさえ、応用美術作品として認められる可能性があることを裏付けるものである。 ベトナムの法律を背景に、実務上の疑問が生じます。サンダル、ハンドバッグ、香水瓶など、一般的に工業デザインの対象とみなされるものが、ベトナム知的財産法および通達第17/2023/TT-BVHTTDL号第6.8条に基づき、応用美術作品として著作権保護を受けることができるのでしょうか。これは単なる理論上の問題ではなく、知的財産保護にとって重要な意味を持つ戦略的な検討事項です。工業デザイン権は保護期間が限定されており(最長15年)、厳格な新規性要件が課せられます。一方、著作権は作品が固定された時点で自動的に発生し、一般的に保護期間が長いため、企業にとってより持続的な法的保護層となります。 ベトナムでは、有用な記事は著作権で保護されるのか? サンダル、ハンドバッグ、香水瓶が著作権で保護される応用美術作品に該当するかどうかを判断するには、まず適用される法的定義から始める必要があります。通達第17/2023/TT-BVHTTDL号第6.8条では、応用美術作品の基準として以下の項目が定められています。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 表現形式:作品は、線、色、形、形態、または構成を通して表現されなければならない。 実用性要件:作品は実用的な機能を有し、手作業または工業的に製造される有用な物品に組み込まれる必要がある。 対象範囲:このカテゴリーには、グラフィックデザイン(パッケージ、ブランドアイデンティティシステム、キャラクター)、芸術的な製品デザイン、ファッションデザイン、インテリアおよびエクステリアデザイン、および類似の創作物が含まれます。 創造性基準: 「作品は製品の芸術的なデザインに具現化されていなければならず、関連分野における平均的な知識を持つ人物が容易に制作できるものであってはならない。 」 除外基準: 「製品の機能を果たすために不可欠な外部製品機能は、保護の対象には含まれません。」 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] ビルケンシュトックからベトナムの法律まで:類似の保護根拠 ― 「独創性」(オランダ)から「容易には作成できない」(ベトナム)まで ビルケンシュトック事件におけるオランダ裁判所の判例とベトナムの規制を比較すると、法的推論において顕著な類似点が見られる。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 対象となるもの:両法制度とも、機能的な製品や実用品(サンダル、ハンドバッグ、ボトルなど)は、その視覚的な外観(線、形、形態、構成)が機能に必要な最低限の範囲を超えている場合に限り、著作権保護の対象となる可能性があることを認めています。オランダ法およびEU法では、この要件は「著作者自身の知的創作」や「自由で創造的な選択」といった概念を通して明確にされています。ベトナム法では、製品デザインが「関連分野の平均的な知識を持つ人が容易に作成できない」という基準に反映されています。 機能的排除の原則:両制度とも、技術的機能によって完全に規定される設計上の特徴を排除する。オランダの裁判所は、そのような特徴を、技術的考慮事項によって非常に強く制約され、アイデアと表現が事実上融合する要素であると説明した。同様に、通達17/2023は、製品の機能を果たすために必須となる外部製品の特徴を明確に排除している。 評価方法:両法域とも、独創性と創造性は、個々の要素がそれぞれ独立して斬新である必要はなく、デザイン全体の印象に基づいて評価されるべきであると強調している。保護される価値は、デザイナーが様々な要素をどのように組み合わせて、既存のデザイン遺産とは異なる独特の全体的な視覚的印象、すなわちゲシュタルトを作り出すかにある。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]要するに、用語の違いはあるものの、両方の法制度は同じ基本原則を共有している。すなわち、機能的な製品に対する著作権保護は、デザインが技術的な制約を超越し、デザイナー個人の創造的な表現を体現している場合にのみ認められる、という原則である。 有用な記事の著作権保護を決定する基準は何ですか? 以上の分析から、原則として、サンダル、ハンドバッグ、香水瓶は、ベトナムにおいて応用美術作品として認められる可能性があるのは、以下の3つの重要な基準を満たす場合に限る、ということが示唆される。 基準1:機能的な解決策を超えた芸術的な製品デザイン 有用な記事が著作権保護の対象となるのは、その外観が技術的な必要性によって規定された単一の解決策を超えている場合に限られます。したがって、企業は自問すべきです。そのデザインは製品の機能を実現する唯一の方法なのか、それとも利用可能な多くのデザイン選択肢の一つに過ぎないのか、と。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 保護性能が低い可能性:歩行時の快適性、足のサポート、コスト効率といった最低限の機能的要件を満たすことだけを目的とした基本的なサンダルは、芸術的な表現力を発揮するのは難しいかもしれない。 保護対象となる可能性のあるデザイン:ビルケンシュトックは、湾曲したフットベッドではなく平らなフットベッド、狭い形状ではなく幅広のつま先部分、露出したコルク素材、直線的なエッジ、波状のソール形状を採用することで、業界の一般的な常識から意図的に逸脱しました。これらは、必然的な機能的結果ではなく、美的選択でした。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]ベトナムの法律では、「平均的な知識を持つ人が容易に作成できない」という表現が、この基準の目安となる。もし、一般的なデザイナーが容易に同じデザインにたどり着けないような、独特の芸術的コンセプトを反映したデザインであれば、そのデザインは応用美術作品として保護される領域に近づく。 しかしながら、これは同時に最も法的に不確実な領域でもある。第6条8項は、特許法における「進歩性」の基準を事実上借用し、それを著作権に適用していると主張することもできるだろう。国際的な著作権規範は一般的に、作品が著作者の創作物であり、複製物ではないという独創性のみを要求するのに対し、ベトナムは作品が容易に創作できないという追加要件を課している。 こうした法的基準の相違は、装飾的な複雑さよりも抑制とシンプルさに創造性が宿る現代のミニマリストデザインにとって大きなリスクとなる。例えば、一本のストラップと平らなソールで構成されたマドリッドサンダルのようなビルケンシュトックのミニマリスト作品の場合、ベトナムの審査官や裁判所は、「普通の靴職人(つまり、その分野で平均的な知識を持つ人)なら、長方形の革片を簡単に切り取ってソールに取り付けることができる」という直感的な見解を容易に採用する可能性がある。 その結果、通達第17/2023/TT-BVHTTDL号第6.8条が厳格に、あるいは過度に文字通りに適用された場合、ビルケンシュトックのミニマルなデザインは、「容易に作成できる」という理由でベトナムにおいて著作権保護を拒否されるという現実的なリスクに直面する可能性がある。この結果は、同じデザインの特徴を意図的な芸術的選択の産物とみなし、したがって著作権保護に値するとしたオランダの裁判所の判断とは大きく異なるものとなるだろう。 基準2:形状、線、色の組み合わせによる独自のデザイン言語 評価は、個々の細部に焦点を当てるのではなく、形、線、色、形態の相互作用によって生み出される全体的な視覚的構成に焦点を当てるべきである。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] サンダル:ソールの形状、エッジの処理、ストラップの構造、素材の露出、装飾スタイル。 ハンドバッグ:シルエット、ハンドル構造、フラップ形状、ステッチ、金属素材、パネル配置、カラーブロッキング。 香水瓶:瓶の形状、ガラスの厚さ、キャップのデザイン、ロゴの位置、液体の色、光の屈折効果。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]これらの要素の組み合わせによって、その時点で市場に出回っている一般的なデザインとは著しく異なる独特な外観が生み出される場合、そのデザインは応用美術作品として認められる可能性があります。言い換えれば、著作権保護は、個々の要素の新規性ではなく、創造的な組み合わせの独創性によって決定されるのです。 基準3:第6.8項の「機能要件」の項目に該当しない。 企業が特に注意を払うべき重要な障害の一つは、通達17/2023/TT-BVHTTDLの第6.8条末尾にある「製品の機能を果たすために不可欠な製品の外観デザインは除外する」という記述です。言い換えれば、著作権は美的デザインのみを保護し、技術的機能の必然的な結果として生じる形式的な要素は保護しないということです。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] サンダル:ソール、つま先、かかと部分は、快適な歩行を確保するための最低限の要件を満たさなければなりません。これは必須の技術要件です。しかし、縁の処理、縫い目、厚み、素材の露出または隠蔽、ストラップの構造、装飾スタイル(あるいはミニマルで装飾のないオプション)などは、創造性を発揮できる領域であり、作者の個性が発揮される可能性があります。 ハンドバッグ:基本的な機能は物を入れて持ち運ぶことですが、その形状は箱型、円筒型、半月型、バゲット型など様々です。ストラップ、フラップ、留め具、縫い目、ロゴなどのデザインも、機能に縛られることなく、創造性を発揮できる領域です。 香水瓶:ボトルの首の部分はスプレーノズルに合うように作られていなければなりません。これは技術的な要件です。しかし、形状の選択は自由です。四角形、円筒形、ねじれた形、「ボトルの肩」を作る形、丸みを帯びた角、または彫刻的なデザインなどがあります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]重要な法的アプローチは、2つの層を明確に分離することである。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 技術層とは、製品が本来の機能を果たすために不可欠な要素のことである。 美的側面 ―デザイナーの芸術的判断と個人的表現を反映した創造的な選択。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]応用美術作品に対する著作権保護は、後者においてのみ成立する。 企業はどのようにして有用な物品を効果的に保護できるのか? 上記の分析に基づき、ベトナム市場の企業にとっていくつかの実践的な行動方針を導き出すことができる。 [1] 二重保護戦略を採用する。 企業は工業デザイン保護の仕組みだけに頼るべきではありません。特徴的で象徴的なデザインを持つ主要製品については、次の2つのステップを同時に実施する必要があります。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製品が市場に出回ったらすぐに意匠出願を行い、新規性および優先権を確保する。 応用美術作品として著作権保護を受けるための裏付けとなる資料を作成する。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]理由:意匠権は保護期間が限定されており(最長15年)、新規性を失うと失効する可能性があります。一方、著作権は保護期間が長く、作品が創作された時点で発生し、登録手続きに完全に依存するものではありません(ただし、証拠価値を高めるために登録は推奨されます)。言い換えれば、著作権は企業が競争優位性を維持し、創造的価値をより持続的に保護するのに役立つ、第二の保護手段と言えます。 [2] 創造性に関する包括的な証拠を維持する 通達17/2023/TT-BVHTTDLに基づく「容易に作成できない」という法的ハードルを克服するためには、企業はデザインプロセスに関わる知的労働を証明するクリエイティブ文書を積極的に作成・維持する必要があります。この文書には以下が含まれる可能性があります。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 手描きのスケッチや予備的な3D図面は、最初のアイデア出しの段階を表すものです。 ムードボードとは、ブレインストーミングセッションの記録であり、インスピレーションの源泉と創造的な方向性を示すものです。 デザインの選択肢を絞り込んだのは、著者が多くの選択肢を検討した上で、意図的な美的判断を下したことを示すためである。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]この証拠を保存することで、当該製品が単なるバリエーションではなく、応用美術作品の保護基準を満たす真の創造的プロセスから生まれたものであることを証明するのに役立ちます。これはまた、企業が紛争や法的評価の際に自社の権利を保護するための重要な基盤となります。 [3] 戦略的な権利確立および執行枠組みを策定する オランダの裁判所の事例からわかるように、訴訟に勝つ鍵は製品の機能性を否定することではなく、「創造的表現の自由」を証明することにある。弁護士や企業は、同じ機能を実現するために何千もの異なるデザイン手法が存在し、現在のデザインは強制された技術的結果ではなく、作者の個人的な美的選択であることを明確にする必要がある。 訴訟において、企業は単に「偽造品は本物そっくりだ」という一般的な主張に頼るべきではありません。むしろ、ビルケンシュトックがスカピーノ事件で用いたのと同様に、説得力のあるストーリーを構築する必要があります。このアプローチには以下が含まれます。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製品の核となるデザインDNAを特定する:形状、構造、特徴的なディテールなど、製品の最も重要な識別特性を明確に示す。 要素の組み合わせ全体の独自性を示す:この組み合わせが、当時の市場に蔓延していた「デザインの伝統」とは異なる、独特の外観を生み出す理由を説明する。 模倣行動分析:侵害者は単にいくつかの詳細を無作為に複製したのではなく、デザイン言語全体、つまり製品の美的アイデンティティを形成するために要素が組み合わされる方法を模倣したことを示しています。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]企業が自社製品の創造過程を体系的に語ることで、自社製品が真の創造的プロセスの結果であり、侵害行為は保護された美的価値の無断流用であるという主張を強化することができる。 [4] 外国人投資家のための保護戦略の現地化:ベトナムで事業を行う外国人投資家は、欧米で策定された法的基準がベトナムでもそのまま適用されると想定すべきではありません。むしろ、保護および執行戦略を現地の法的要件、特に通達17/2023/TT-BVHTTDL第6.8条に規定されている基準に合わせて調整する必要があります。ベトナム市場で入手可能な既存製品との比較分析を行うことは、独創性と独自性を証明する上で有効です。 結論 オランダのビルケンシュトック対スカピーノ事件、およびパリ司法裁判所(フランス)がエルメスの「ケリー」と「バーキン」ハンドバッグを著作権法上の「作品」として認めた事例から、ベトナムの状況を見ると、サンダル、ハンドバッグ、香水瓶などの実用品は、ベトナムの知的財産法の下で「応用美術作品」として認められる可能性が十分にあると言える。 しかし、保護の境界は機能そのものにあるのではなく、デザインが自由な美的選択の結果であり、独自の創造性を持ち、機能性によって課せられる最低限の制約を超越している必要があるという点にある。そして重要なのは、関連分野の平均的な知識を持つ人が容易に作成できるものであってはならないということである。自社の有用な製品に内在する「著作権層」を迅速に特定し活用できる企業は、市場において大きな競争優位性を享受できるだろう。 15年以上にわたる知的財産法分野での経験を持つKENFOX IP & Law Officeは、企業が工業デザインや応用美術作品の包括的な保護戦略を策定できるよう支援します。当事務所のサービスは、登録や権利行使にとどまらず、デザインを競合他社のものと区別する中核的な創造的要素の特定、文書化、および証拠による立証までを網羅しています。工業デザイン、著作権、訴訟戦略を統合することで、クライアントがデザイン資産の価値を最大限に高め、侵害紛争における立場を強化できるようサポートします。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Beyond First-to-File: How Copyright Won a Trademark Battle in Vietnam? 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ベトナムにおいて、機能性製品は「応用美術作品」として保護される資格があるのか?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]簡単に言えば、「機能製品」とは、実用的な目的を果たす製品(例:家庭用品、電子機器、技術ツールなど)のことです。ベトナムでは長年にわたり、自転車、家具、ハンドバッグ、香水瓶、コーヒーメーカーなどの機能製品(実用品)は、工業デザインの領域に分類される傾向がありました。この慣行から、機能製品は「著作物」として認められず、したがって著作権保護の対象とならないという、ほぼ揺るぎない前提が生まれました。 しかしながら、国際的な慣行はこれとは正反対のことを示しています。フランスの裁判所は、エルメスのバーキンやケリーのハンドバッグを、単なる機能的なファッション製品ではなく、芸術作品として認めています。同様に、欧州連合司法裁判所(CJEU)は、ブロンプトン自転車事件とコフェメル事件において、製品の形状は、その製品に内在する機能的な要素にかかわらず、デザイナーの「自由で創造的な選択」を反映している場合、著作権保護の対象となり得ると断言しています。 ベトナムで機能的な製品デザインを手がける企業や投資家が増加する中で、重要な疑問が生じます。ベトナムでは、そのようなデザインは「応用美術作品」として著作権で保護されるのでしょうか?政令第17/2023/ND-CP号第6.8条は、すべての有用物が著作権保護の範囲から除外されるわけではないことを明確にすることで、ベトナムの法的な考え方に大きな転換点をもたらしました。それどころか、従来は工業デザインの領域にのみ属すると考えられていた多くの製品が、応用美術作品という形で著作権保護の領域に入る可能性が出てきました。 KENFOX IP & Law Officeは、ベトナム法の関連条項を分析し、次の疑問に答えます。機能的な製品は、どの時点で純粋に実用的な物の境界を越え、ベトナム著作権法上の「著作物」となるのでしょうか? 1. ベトナム法において、応用美術作品とは何を指すのか? 自転車、家具、ハンドバッグ、香水瓶、コーヒーメーカーなどの製品が著作権保護の対象となるかどうかを判断するには、ベトナム法における関連する定義と法的根拠を検討する必要があります。主な法的根拠は、知的財産法第14条1項(g)(著作権で保護される著作物の種類)であり、これは政令第17/2023/ND-CP号第6条8項でさらに詳しく説明されています。 「第6.8条 - 著作権で保護される作品の種類:8. 知的財産法第14条第1項(g)に規定される応用美術作品は、線、色彩、形状、構成によって表現され、実用的な特徴を組み込んだ作品であり、有用な物品に組み込まれたり、それに取り付けられたりすることができ、手作業または工業的に生産されるものであり、グラフィックデザイン(ロゴ、ビジュアルアイデンティティシステム、製品パッケージの表現形式、キャラクターの表現形式)、ファッションデザイン、製品の形状に組み込まれた美的指向のデザイン、インテリアデザイン、装飾インテリアデザイン、美的指向のエクステリアデザインを含む。」 応用美術作品は、美的に創造的な製品形状の形で表現され、関連分野における平均的な知識を持つ者には容易に制作できず、製品の機能遂行に不可欠な外部形状を含まない。 この規定は、ベトナムの著作権法体系において概念的に最も重要な定義の一つであり、応用美術作品の保護に関する法的アプローチを形成する上で極めて重要な役割を果たしている。 2. 著作権保護の対象となるのはどのような場合か? - その核心は「独創性」にある 「応用美術作品」というカテゴリーを掘り下げる前に、まず根本的な疑問を明確にする必要があります。それは、どのような場合に、ある対象物が著作権保護の対象となる「作品」とみなされるのか、ということです。その核心は「独創性」にあります。 ベトナムの法律では、「著作物」とは、文学、芸術、科学の分野における創造的な成果物であり、媒体や物質的な形態を問わず表現されるものと定義されています。知的財産法(「 IP法」)第14条3項では、 「保護される著作物は、他者の著作物を模倣することなく、著作者が自身の知的労働によって直接創作した知的創造物でなければならない」と規定されています。 「独創性」という用語が明示的に用いられていないものの、この概念の本質は政令第17/2023/ND-CP号第66条2項において形式化され、明確化されている。同条項は、侵害の要素を審査する際、所轄官庁は「アイデアそのものではなく、作品の創作およびアイデアの表現の独創性」を評価しなければならないと規定している。 独創性が著作権保護の存在と範囲を確立するための中心的な基準であることが明らかである。作品は、以下の必須特性を同時に満たす場合にのみ保護の対象となる。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] それは著者の自由な創作選択の結果である。 それは個性的な特徴を示しており、独特の創造的なスタイルを反映している。 それは技術的な制約や機能的な要件のみによって決定されるものではなく、 それは、業界で一般的または標準的な形状やレイアウトを超越する。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]「アイデア」と「表現」の区別です。アイデア、解決策、機能、または技術的な規則は保護されません。著作権の対象となるのは、著作者による特定の創造的な表現方法のみです。政令第17/2023/ND-CP号第66条は、この原則をベトナムの法制度に組み込み、EU基準および国際慣行に合致させています。 機能性製品に関して、重要な問題は「創造性はどこにあるのか?」ということである。ベトナムの法律は、国際的なアプローチに沿って、重要な境界線を定めている。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 機能、技術規格、または必須の技術的解決策によって完全に決定される形状の特徴は、著作権保護の範囲外となる。 自由な選択と作者の個性を示す美的要素は、独創性の基準を満たしていれば、応用美術作品として保護される可能性がある。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]機能的な製品デザインが「応用美術作品」に該当するかどうかを判断する際に、まさにこの「独創性」という基盤の上に確固たる理論的根拠が築かれるのである。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 形状が機能、技術規格、または必須の技術的解決策によって完全に決定される製品の特徴は、著作権保護の範囲外となる。 自由な創造的選択と作者の個人的な痕跡を体現する美的要素は、独創性の基準を満たしている限り、応用美術作品として保護される可能性がある。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]機能的な製品デザインがベトナム法の下で「応用美術作品」に該当するかどうかを判断するための確固たる法的根拠は、まさにこの独創性という概念的基盤の上に成り立っている。 3.「応用美術作品」を特定するための5つの主要な法的基準 上記の定義から、ベトナム法における応用美術作品を特定するための5つの主要な法的基準を導き出すことができる。 表現形式:線、色、形、構成 応用美術作品は、たとえ実用的な物品に組み込まれている場合でも、線、色彩、立体的な形状、全体的な構成といった芸術的要素を通して表現される視覚的な形態を備えていなければならない。 (ii)機能的関連性:実用的な機能または有用な物品に関連している これは転換点である。法律は、美観と機能性が同一の対象物の中で共存し得ることを認めた。有用な製品、機能的な製品は、もはや美術品保護の対象から自動的に除外されることはなくなった。 (iii)製造方法:手作りまたは工業生産 応用美術作品は、伝統的な美術作品に限定されるものではありません。商業生産や大量生産の文脈で制作されたデザインも含まれます。製品が工業的に生産されたという事実は、その外観が技術基準や製造要件のみに基づくものではなく、デザイナーの創造的な選択の結果である限り、著作権保護の対象となる作品としての地位を否定するものではありません。 (iv)創造性:「通常の技能を持つ人が容易に作成できるもの」を超えること この要件は、ベトナムが独創性基準を採用したことを反映している。作品は、関連分野の平均的な知識を持つ人が容易に制作できるような、ありふれたデザインではなく、作者の自由で創造的な選択の結果でなければならない。 実際には、「独創性」はしばしば著者の「個人的な創造的痕跡」を通して認識され、それは以下の要素によって表現される。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 視覚要素の選択と配置(レイアウトと構成)。 線、比率、色彩、形態を創造的に扱うこと。 技術仕様、製造上の制約、または機能要件によって完全に決定されるわけではない設計上の選択肢。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]たとえ技術的な制約が存在する場合でも、デザイナーが自身の芸術的ビジョンを表現するのに十分な創造的自由を保持していれば、独創性は依然として存在し得る。 (v)純粋に機能的な要素の除外:製品の機能を果たすために必須となる外部形態の除外 機能に完全に支配された要素、例えばねじ山、歯車、技術的な部品の特徴的な「開口部」などは、著作権保護の対象外となります。著作権は技術競争の障壁となってはなりません。言い換えれば、芸術的表現は、その機能的な用途から一定の独立性を持たなければなりません。機能が取り除かれたとしても、残ったデザインには独自の美的価値が残る必要があります。例えば、陶器の花瓶に描かれた龍と鳳凰のモチーフは、花瓶の保水力を高めるものではありません。それらは、保水機能とは独立した美的表現として存在しているのです。したがって、著作権は製品全体を保護するのではなく、機能的な最適化とは無関係な、その美的表現のみを保護するのです。 上記5つの基準は、現行法ではもはや機能性製品が著作権保護の対象から自動的に除外されるわけではないことを示している。したがって、新たな規制は工業デザインと美術作品の厳格な区分を打破し、美的価値を有する製品デザインの保護への道を開くものである。 4. 「線-色-形-構成」:保護範囲を拡大する基準体系 ベトナムの法律では、形態の要素(線、色、形、構成)が保護対象となる構成要素として定義されています。特に、「形」とは、表面の装飾模様だけでなく、製品の三次元的な形状全体を指すと解釈されています。同時に、「有用な機能に関連する」という表現は、応用美術作品が機能的な製品(例えば、ハンドバッグ、自転車、香水瓶、テーブルランプ、コーヒーメーカーなど)の有形部分となり得ることを示しています。したがって、有用な製品が、美的に魅力的な線、色、形、構成によって表現され、かつその形態が機能的な要件のみに支配されていない場合、原則として応用美術作品として分類され、著作権によって保護される可能性があります。 工業デザインの範囲内にのみ収まるという厳格な制限が撤廃される点である。 5.範囲の拡大:「ライン」から「プロダクトデザイン」へ 特筆すべきは、政令17/2023/ND-CP第6.8条における応用美術作品の定義に「製品デザインに関連する芸術的デザイン」という文言が含まれている点である。これは、芸術と産業の中間に位置する一連の創造的な対象物を包含することを意図した表現である。この重要な立法手法により、ベトナム法は、家具、自転車、ハンドバッグから香水瓶やコーヒーメーカーに至るまで、美的デザイン要素も有する機能的な製品にまで保護範囲を拡大することが可能になる。 立法者は日常生活におけるあらゆる種類の有用製品を列挙することはできないため、「製品形態に関連する芸術的デザイン」という概念が、形態を持つあらゆる製品の美的表現を特定するための包括的な概念として用いられています。つまり、有用物が、線、色、形、構成によって表現された形態が、機能性のみに支配されることなく、美的に心地よく、一定の創造性を示している場合、理論的には、その表現は応用美術作品として保護の対象となる可能性があるということです。 機能的な製品の美的に優れたデザインすべてが保護されるという意味に解釈されるべきではない。第6.8条は同時に2つの重要な制限を定めている。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製品がその機能を果たすために必須となる形式を除き、 その芸術表現は、関連分野における平均的な知識を持つ者によって容易に再現できないものでなければならない。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]これら二つの制約によって、真に創造的な痕跡を帯びた独立した美的要素のみが著作権保護の対象となることが確実に保証される。 例:[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 椅子:椅子は、曲線の扱い方、装飾的な形状の構成、あるいは椅子の座る機能を果たすための技術的要件によって決定されない独自のデザインなど、美的表現のみに基づいて応用美術作品として保護される。このデザインが一定レベルの創造性を示し、インテリアデザインや工業デザインに関する平均的な知識を持つ人が容易に再現できない場合、その部分は著作権保護の対象となる可能性がある。 ハンドバッグ:持ち運びという機能的な目的と、美的創造の余地を多く持つ製品。著作権法第6条8項によれば、物品の持ち運びや重量の負担といった必要性によって規定されない、表面処理、装飾模様、線構成、独特な形状などの芸術的要素のみが著作権保護の対象となる。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]エルメスやシャネルといったファッションブランドは、スケッチ、線の選択、配色、装飾的な構成などを通じて創造的なプロセスを表現することが多い。これらは独立した美的要素であり、ファッションデザインに関する平均的な知識を持つ人が容易に作成できない場合は、保護の対象となり得る。 エルメスのバーキンやケリーバッグに関する国際的な訴訟において、外国の裁判所は、これらのバッグの美的要素が単なる機能的なニーズを超え、芸術作品のレベルに達する可能性があると認めた事例がある。しかし、これは、機能的な目的に影響されるバッグ全体の形状がベトナム法の下で保護されることを意味するものではない。したがって、ハンドバッグは応用美術品として保護される可能性があるが、それはあくまでも独立した美的側面のみであり、バッグ全体の構造や機能的な形状は保護されない。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 香水瓶、水筒:これらの製品は、一般的に芸術的な創造性を発揮する大きな機会を提供します。ボトルの本体の曲線、プロポーション、配色、ガラスの効果、装飾的な構成といった要素は、液体を収容するという機能によって制約されるものではなく、多くの場合、デザイナーの芸術的な選択を反映しています。こうした美的特徴は、パッケージデザインや工業デザインに関する通常の知識を持つ人が容易に作成できないという要件を満たせば、応用美術作品として保護される可能性があります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]しかし、ボトル開口部、キャップ、スプレー機構、ネック構造、安定性を確保するための平らな底面といった機能的な構成要素は、著作権保護の対象外となります。著作権保護の対象となるのは、製品の最低限の技術的要件を超える美的要素のみです。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 自転車とコーヒーマシン:自転車とコーヒーマシンは高度な機能性を備えた製品であり、その外観の多くは、工学的要件、構造上の考慮事項、動作機構、および部品の配置によって決定されます。第6.8条に基づき、これらの純粋に機能的な特徴は著作権保護の対象とはなりません。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]しかし、これはデザインのあらゆる側面が除外されるという意味ではありません。製品に、装飾的なディテール、パターン、表面処理、配色、機能とは無関係な曲線など、美的観点から独立した要素が含まれている場合、それらの要素は応用美術として保護される可能性があります。ただし、それらが工業デザインに関する平均的な知識を持つ人によって容易に作成できるものでないことが条件となります。 欧州司法裁判所(CJEU)のブロンプトン自転車事件判決はこの原則をよく示している。自転車のフレームは技術的な考慮事項に大きく影響されていたものの、裁判所はデザイナーが一定の創作上の自由を享受できることを認めた。デザインの選択が機能性のみによって決定されるのではなく、芸術的な考慮事項を反映している場合、結果として生じる表現は著作権保護の対象となる可能性がある。 したがって、第6条8項は、応用美術作品の定義に関して、グラフィックデザイン、ファッションデザイン、製品形状に具現化された芸術的デザイン、および芸術的な内装・外装デザインを含む、幅広く柔軟なアプローチを採用している。この規定は、有用な製品は単なる機能的な対象物ではなく、その視覚的外観が実用的な目的とは区別された独立した美的創造性を体現している場合にも、著作権の対象となる作品となり得るという認識を反映している。このアプローチは、著作権保護において技術的機能性と芸術的表現を明確に区別しようとする現代の国際的な動向と合致している。 6.機能性製品を「応用美術作品」として登録対象とすべき理由とは? 模倣や無断コピーのリスクが高まる競争の激しい市場において、企業は著作権、意匠権、商標権を組み合わせた多層的な知的財産保護戦略を採用している。こうした枠組みの中で、機能製品の美的側面を応用美術作品として登録することは、特に保護対象となる要素が実用性のみに左右されず、デザイナーの創造性を反映した独立した芸術的表現である場合に、大きな法的メリットをもたらす。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 侵害商品に対する強力な法的根拠:政令17/2023/ND-CP第66条4項は、著作権侵害によって製造された製品は侵害商品とみなされると規定しています。これは、保護されたデザインの美的表現が違法に複製され商品に貼付された場合、複製行為だけでなく、複製された要素を含む製品全体が侵害品とみなされることを意味します。この仕組みにより、当局は複製行為だけでなく、侵害商品そのものに基づいて、押収、破棄、または処罰を行うことが可能となり、執行能力が拡大されます。 オンライン侵害の削除要求がより実現可能かつ効果的になる:急成長する電子商取引、ソーシャルネットワーク、仲介プラットフォーム(Shopee、Lazada、TikTok Shop、Facebook、Instagram、Googleなど)の状況において、応用美術作品を登録する大きな利点は、政令17/2023/ND-CP第114条に規定されている侵害コンテンツ削除のメカニズムを適用できることである。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]企業が創造的で美的に魅力的な装飾模様を施したバックパックをデザインし、著作権登録証明書を取得した場合、企業は、(i )第三者が保護されたバックパックのデザイン画像を不正に使用した場合、または (ii) 第三者がその美的模様をコピーして自社の商品に付けて宣伝や販売を行った場合に、仲介プラットフォーム(電子商取引プラットフォーム、ソーシャルネットワーク、コンテンツホスティングサービスなど)に対し、侵害している商品画像の削除を要求する権利を有する。 所有権を証明する証拠を添えた有効な要請を受け取ってから72時間以内に、画像を一時的に削除することが義務付けられている。 著作権登録証明書がない場合、法的手続き上、削除を要求するための所有権を証明することはほぼ不可能であり、権利者は迅速かつ強力で効果的な権利行使手段を奪われることになる。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 柔軟な範囲と保護基準:応用美術作品は、工業デザインのように「絶対的な新規性」や「独創性」を要求するのではなく、美的表現の独創性に基づいて著作権で保護されます。そのため、デザインが既に公表され、デザイン保護の条件を満たさなくなった場合でも、企業は著作権保護を受けることができます。これは、特に工業デザインの登録前に製品を発売する企業にとって、実務上大きな利点となります。ただし、保護の範囲は独立した美的側面のみに限定され、製品の機能性に影響されるデザイン要素は保護対象外となります。 優れた保護期間:応用美術作品の所有権は、公表日から75年間、公表されていない場合は創作日から100年間保護され、工業デザイン特許の最長保護期間である15年間をはるかに上回ります。これは、製品寿命が長いものや象徴的な価値を持つものにとって特に重要です。 効果的な補完的かつ緊急時の解決策:応用美術作品として保護登録を行うことで、工業デザインとは並行して独立した保護メカニズムが提供されます。したがって、応用美術作品としての保護は戦略的な回避策と言えます。創造的な要素の保護に重点を置き、デザインが既に公表され、様式的に新規性がなくなった場合でも保護を受けることを可能にします。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結論 第17/2023/ND-CP号第6.8条の導入は、ベトナム著作権法における重要な進化を示すものである。ベトナム法は、実用製品を自動的に工業デザイン保護の領域に限定するのではなく、機能的な製品が独立した美的創造性を体現し、応用美術作品として保護の対象となることを認めるようになった。この進展は、いくつかの実際的な利点をもたらす。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製品デザインの美的価値を認識することで、イノベーションを促進する。 著作権、意匠権、商標権を組み合わせて利用できるようにすることで、企業が利用できる知的財産ツールの範囲を拡大する。 新規性の喪失により意匠登録が不可能な場合に、著作権保護は独創性に基づいており、保護期間がはるかに長いため、意匠登録は有効な代替手段となる。 保護された美術デザインを不正に複製した製品に対する取り締まりを容易にすることにより、模倣防止対策を強化する。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]つまり、実用的な製品が独自の美的特徴を備えている場合、それは単なるモノではなく、芸術作品とみなすことができる。したがって、新しい規制はデザイン投資に大きな機会をもたらし、創造的価値を保護し、競争力を高めることになる。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Trademark Application & Registration Process: A Comprehensive Guide For Foreign Enterprises...

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ベトナムにおける商標拒絶:いかなる戦略が「3つの円」からなる標章の混同の誤認混同のおそれ(類似)による拒絶理由の克服を可能にしたか

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]ほぼ同一の構成を備えた2つの図形商標が、同一の商品区分について出願された場合、後願の出願が登録を確保できる見込みは一般に極めて低い。換言すれば、拒絶の不利益処分を受けるリスクが著しく高いということである。多くの企業は、引例商標の権利者から承諾書(Letter of Consent)を取得すれば、当然に問題が解決するものと誤認している。しかしながら、実務上、この問題ははるかに複雑である。承諾書は重要な補強証拠ではあるものの、商標当局に対して登録を義務付ける法的拘束力を有する文書ではない。審査官は、依然として消費者の間における誤認混同のおそれが存在すると判断した場合には、当該承諾書を排斥する(考慮に入れない)完全な権限を留保している。 Australis Holdings, Inc.の「3つの円」の図形標章に係る事件は、このアプローチの限界を浮き彫りにしている。出願人は引例商標の権利者から承諾書の取得に成功したものの、決定的な要因となったのは承諾書それ自体ではなかった。より広範な観点から言えば、商標拒絶対応の手続きにおいて極めて重要な争点は、単に先願商標の権利者が併存に同意しているか否かという点に留まらない。むしろ、全体として観察(全体観察)した場合に、関係する公衆(需要者)の脳裏に実際の混同を生じさせるおそれがないことを客観的に立証することこそが肝要である。 本件は、単なる承諾書への依存を超え、緻密に構築された法的戦略がいかにして商標の類似性を理由とする拒絶を克服し、両標章の併存が消費者または公益に不利益をもたらさないことを立証し得るかについて、極めて有益な示唆を提供するものである。 背景 Australis Holdings, Inc.(以下「出願人」という。)は、第29類の指定商品についてベトナムを保護国とする国際登録第1513635号()を出願した。実体審査において、ベトナム知的財産庁は、出願人の「3つの円」からなる図形商標が、商標登録第1345947号()に基づき保護されているCOSMAXBTI, INC.の先願の「3つの円」からなる図形商標と混同を生じさせるほど類似しているとの見解を示し、暫定拒絶通報を発した。 当初の審査の観点に立てば、ベトナム知的財産庁が採用した拒絶の理由は首肯し得るものである。なぜなら、双方の標章はともに抽象的な幾何学的図形であり、いずれも3つの円によって構成されている。さらに重要な点として、当該標章を使用する商品が同一の商品区分に属しているためである。 ベトナムの商標審査実務における承諾書の限界 当該拒絶理由を克服するため、Australis Holdings, Inc.はCOSMAXBTI, INC.から承諾書(Letter of Consent)を取得した。これにより、引例商標の権利者は、ベトナムにおけるAustralis Holdings, Inc.の標章の登録および保護に対し、異議がない旨を明示的に確認した。 しかしながら、審査官は、当該承諾書のみでは誤認混同のおそれを払拭するに足りないものと判断した。この立場は、ベトナムにおける確立された審査実務を反映したものである。関連する取引当事者間で合意が成立し、標章の併存を承諾している場合であっても、ベトナム知的財産庁は、双方の標章が同時に保護されることにより、商標の出所識別機能が損なわれるか否か、あるいは消費者の間に誤認混同のリスクが生じるか否かを、依然として独立して判断(職権判断)することができる。 したがって、商標の類似性を理由とする拒絶を克服するにあたり、承諾書単独では十分な理由とならないのが通例である。審査当局を説得するためには、出願人は、双方の標章間の類似点が特定の表層的な要素に留まる一方で、各標章が与える商業的印象(全体的印象)は本質的に異なるものであることを、強固な法的・事実的根拠に基づき立証しなければならない。決定的な争点は、商標権者双方が併存を受け入れる意向があるか否かではなく、関係する公衆(需要者)が、それらの標章を同一の出所、あるいは経済的組織的に関連性のある企業に由来するものであると認識するおそれ(誤認混同のおそれ)があるか否かという点にある。 戦略:視覚的相違点から併存の実績(証拠)の立証へ 全体的印象および商業的印象を通じた識別性の判断 双方の標章を精査した結果、誤認混同のおそれを判断するにあたり、単一の要素、すなわち「双方の標章が3つの円を包含している」という事実のみを切り離して抽出し、それをもって両標章が混同を生じさせるほど類似していると結論付けることはできないことが明白となった。商標の対比は、通常の注意力を留保して取引に臨む平均的な消費者(需要者)の視点に立ち、標章の全体を観察(全体観察)した上で、これを行わなければならない。 本件において、双方の標章はともに3つの円または円形の要素を採用しているものの、その幾何学的配置は著しく異なっている。各標章は、それぞれ独自の視覚的構成、独自のアイデンティティ、および独自の商業的印象を形成している。換言すれば、類似性が認められるのは、一般的な幾何学的概念またはモチーフという抽象的なレベルに留まる。しかしながら、当該概念の具体的な表現様式においては、消費者が双方の標章を相互に識別するに足りる十分な差異が存在する。 この区別は、商標法上、特に重要である。商標権の保護は、抽象的な観念、すなわち「3つの円」という概念それ自体を独占する権利を付与するものではない。むしろ、その判断(審査)は、当該概念が特定の標章においていかに具体的に表現されているかという点に焦点が当てられる。異なる当事者が共通の幾何学的モチーフを採用している場合であっても、それらが本質的に異なる方法で表現され、結果として異なる全体的印象を生じさせているのであれば、誤認混同のおそれは存在しないと主張する正当な拠り所となる。 複数法域における標章併存の事実(証拠) 本戦略におけるもう一つの柱は、双方の標章が多数の国および地域において、係争を生じることなく、かつ実際の消費者における誤認混同の事実を裏付ける証拠もないまま、引例商標の権利者の明示的な承諾のもとに併存してきた実績を証明することであった。 このような状況下で、2つの標章が複数の市場にわたり併存することを許容されてきたという事実は、誤認混同のおそれが明白ではなく、かつベトナムにおいて拒絶処分を正当化するほど十分には深刻ではないという主張を補強する、説得力ある実務上の参酌要素となり得る。 もっとも、諸外国における併存の事実(実績)がベトナム知的財産庁を法的に拘束するものではない。各国(法域)は、それぞれ独自の法的枠組みおよび審査基準を適用するからである。それにもかかわらず、かかる証拠は極めて高い関連性と説得力を有し続ける。これにより、出願人は単なる理論上の法的論理にのみ依存するのではなく、実際の市場における実績に基づいて自らの主張を補強することが可能となる。 したがって、併存の実績(証拠)は、ベトナム独自の独立した審査手続きに代わるものではない。むしろ、それは重要な補強証拠(参酌要素)として機能するものである。すなわち、同一または密接に関連する区分に属する商品に関して両標章が併存しているにもかかわらず、諸外国の商標当局がこれらを混同を生じさせるほど類似しているとは看做さなかったという事実を証明するものである。標章の直接対比、ならびに全体的な視覚的・商業的印象の相違に関する主張と相まって、かかる証拠は、商品の商業的出所について消費者に誤認を生じさせることなく、双方の標章が併存し得るという論拠をより強固なものとする。 結論および実務上の示唆 KENFOXが提出した法的論拠および補強証拠に基づき、ベトナム知的財産庁は2026年4月3日付で決定を下し、暫定拒絶通報を撤回するとともに、ベトナムにおけるAustralis Holdings, Inc.の商標の保護を認容した。 この結果は、誤認混同のおそれを理由とする商標拒絶事件(特に図形商標に関する事件)において、承諾書(Letter of Consent)が最大の説得力を発揮するのは、双方の標章の同時保護が消費者の誤認混同の実質的なリスクを生じさせない理由を明確に説明し得る、包括的な法的戦略の一環として組み込まれた場合に限られることを実証している。 また、本件は、ベトナムにおいて拒絶理由に直面している商標権者に対し、以下のような複数の重要な教訓を提供するものである。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]1. 承諾書を単独の解決策と看做すべきではない。 承諾書は強力な補強証拠となり得るものの、実体的な法的論拠に代わるものと位置付けるべきではない。標章の全体観察(全体としての判断)において依然として過度に類似していると判断される場合には、ベトナム知的財産庁は、当事者間に承諾の合意が存在する事実に関わらず、登録を拒絶することができる。したがって、出願人は承諾書のみに排他的に依存することを避け、真の誤認混同のおそれが存在しないことを立証するための、より広範な証拠および法的枠組みを構築すべきである。 2. 商標の判断においては、個別の要素ではなく全体的印象に焦点を当てなければならない。 多くの事例において、最も明白な類似点が必ずしも混同の分析における決定的な要因になるとは限らない。極めて重要な問いは、通常の市場環境下において消費者が当該標章に接した際、その商品が同一の企業、あるいは経済的に関連性のある組織に由来するものであると誤認するか否かという点である。このため、商標の対比は、個々の要素を個別に分解して分析するのではなく、各標章が形成する全体的な視覚的、観念的、および商業的印象に基づいて行われなければならない。 3. 諸外国における併存の事実は極めて高い説得力を有し得る。 外国の法域において平和的に併存してきた実績を証明する証拠は、類似性を理由とする拒絶の克服において、多大な補強となり得る。かかる証拠には、併存登録の実績、複数の市場における同時使用の記録、係争または記録された消費者混同の不存在、および引例商標の権利者によって付与された承諾などが含まれる。かかる証拠はベトナム知的財産庁を法的に拘束するものではなく、またベトナム法に基づく独立した審査手続きに代替し得るものでもないが、実際の商業環境において市場の混乱を招くことなく標章が併存することに成功した事実を示すことにより、誤認混同のおそれに関する懸念を著しく軽減させることができる。標章それ自体の論理的な分析と組み合わせることにより、諸外国における併存の事実は、両標章の同時保護が法的に正当化され、かつ実務上も存立可能であることを証明するための重要な要素となり得る。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]以下は、これまでの法的文書(論説、実務報告書、または法学論文など)にふさわしい、厳格かつ格調高い表現を用いた日本語訳です。 結語 ベトナムにおける商標拒絶処分は、必ずしも最終的な決定を意味するものではない。多くの場合、それは緻密な分析、戦略的思考、および論理的に構築された主張立証のアプローチを必要とする、一連の法的手段の出発点に過ぎない。 商標拒絶理由通知に対する効果的な答弁は、単なる釈明書の提出に留まるべきではなく、包括的かつ説得力のある主張として展開されるべきである。成否の鍵は、法的な分析、視覚的な対比、事実を裏付ける証拠、そして、本願商標の登録が引例商標の権利者の利益を害さず、消費者の間における誤認混同のおそれも生じさせない理由を明確に示す論理構成(ナラティブ)を、いかに有機的に結合させ得るかという点に懸かっている。 この「3つの円」の商標を巡る事件は、本願商標が引例商標と高度に類似していることを理由として拒絶された場合であっても、法的戦略が適切に立案され、かつ説得力のある証拠によって裏付けられているのであれば、依然として当該拒絶理由を克服する余地が存在することを示している。 承諾書(Letter of Consent)は出願人の立場を補強し得るものの、決定的な要因となることは稀である。極めて重要な争点は、依然として、全体観察(全体としての判断)において、商品の商業的出所に関する混同を招くことなく市場に併存できる程度に、双方の標章が十分な識別性を備えているか否かを出願人が立証できるかという点にある。これは、ベトナムにおいて商標の保護を求める企業にとって重要な教訓である。すなわち、困難な案件において、単一の「特効薬」的な証拠に依存することは解決策とはならない。むしろ、出願人は、法的および商業的な双方の観点から審査当局を説得し得る、包括的な法的戦略を構築しなければならない。 究極的に、商標登録は単なる保護証明書(権利書)以上の意味を持つ。それは、企業がより高い予測可能性のもとで事業を営み、新たな市場へと進出し、ビジネスパートナーを惹きつけ、自らの名声を保護し、さらには侵害行為に対して自衛することを可能にする、価値ある事業資産である。それゆえ、拒絶処分が重大なリスクをもたらす一方で、未だ有効な法的論拠が残されているのであれば、緻密に起案され、戦略的に展開された答弁への投資こそが、結論に決定的な差を生じさせ得るのである。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Trademark Application & Registration Process: A Comprehensive Guide For Foreign Enterprises in Vietnam Cancelling a Trademark Registration in Bad Faith in Vietnam: What a Genuine Trademark Owner Needs to Do? 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ベトナムにおける悪意の商標出願:2025年知的財産法の改正点は?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]ベトナムの先願主義に基づく商標制度は、職業的な商標スクワッター(冒認出願人)によって悪用されるケースが増加しています。実務上、特定の個人や企業が、外国のブランド所有者、海外の製造業者、フランチャイズチェーン、オンライン販売業者、またはベトナムへの進出を準備している事業者がすでに使用している商標を模倣または類似させた何十、あるいは何百もの商標を出願しています。これらの出願は、多くの場合、正当な商業的意図をもって使用するために行われるものではありません。むしろ、不当な対価(買い取り金など)の要求を待つ目的で行われています。 当該商標は一度登録されると、他者の登録に対する消極的な障害となるだけでなく、積極的な商業的武器として悪用されるおそれがあります。具体的には、金銭の要求、流通の阻止、現地パートナーへの圧力、電子商取引(EC)プラットフォームでの侵害申立て、あるいは正当なブランド所有者の製品に対する権利行使の警告などが挙げられます。 このような理由から、「悪意(Bad-Faith)」はベトナムの商標制度において最も重要な法的概念の一つとなっています。2026年4月1日より施行された通達第10/2026/TT-BKHCN号、および2025年のベトナム知的財産法改正は、商標スクワッティング(冒認出願)対策における重大な進展を意味しています。これらはベトナムの先願主義原則を廃止するものではありません。しかしながら、不当な出願や登録に対抗するために、ブランド所有者に対してより実効的な手段を提供するものとなっています。 2025年の変更点:より商業的実態に即した悪意の判断枠組み 2025年の改革によって導入された最も重要な変更点は、ベトナムの悪意に関する規則が、より具体的かつ商業的実態に即した表現となったことです。新たな枠組みでは、出願人の主観的な認識や不誠実な意図という立証の困難な証拠にブランド所有者が主に依拠することを求める代わりに、悪意を構成し得る具体的な事実上のシナリオを特定しています。 通達第10/2026/TT-BKHCN号第112.3条に基づき、以下のいずれかの状況に該当する場合、商標登録は悪意を理由として無効とされることがあります。 a) 大量出願および買い占め(蓄積): 出願人が、同一または類似の商品もしくはサービスについて、ベトナムにおいて他者がすでに使用している商標と同一または混同を生じさせるほど類似する多数の商標を登録することであって、当該登録が出願人の通常の事業能力を超えており、かつ、それらの商標を生産または事業活動において実際に使用する真正な意図を示す証拠がない場合。 b) フリーライディング(ただ乗り)および市場参入の阻止: 出願日において、出願された商標が、他者の同一または類似の商品もしくはサービスの商業的出所を示すものとしてベトナムの関連消費者に認識されている商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似している、または他国において著名な商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似しており、かつ、当該登録が、営利目的で当該商標の評判もしくはグッドウィルを不正に利用することを意図している、あるいは主に当該商標の所有者への登録権利の売却、ライセンス供与、もしくは移転、または当該商標所有者の市場参入を阻止して競争を制限すること、もしくはその他誠実な商業慣行に反する行為を行うことを目的としている場合。 悪意を抽象的な概念から実務的な法的評価へと転換することにより、この規定は外国のブランド所有者にとって2つの重要な戦略的手段をもたらします。 シナリオ1:大量出願および商標の買い占め 本規定は、ベトナムにおいて他者がすでに使用している商標と同一または混同を生じさせるほど類似する多数の商標を出願する者を直接の対象としています。その主な要素は、出願件数、出願された商標と他者が使用する商標との類似性、商品・サービスの重複または類似性、出願人の通常の事業能力、および商標を使用する真正な意図を示す証拠の不在です。 これは職業的な商標スクワッターを標的としたものです。実務上、こうした当事者は、そのすべてに対して現実的な事業計画があるからではなく、後に正当な権利者が譲渡や和解のために金銭を支払うことを期待して、何十、何百もの商標を出願することがあります。新たな規則のもとでは、出願のパターン自体が悪意の重要な証拠となり得ます。 これは肯定的な進展です。従来は、スクワッターが複数の外国商標を出願していた場合であっても、正当な権利者は、スクワッターが自社の特定の商標を知っていたこと、および不誠実な動機に基づいて行動したことを依然として立証しなければならないケースが多くありました。新たな枠組みにより、ベトナム知的財産庁(IP VIETNAM)は商業的実態、すなわち出願人の行為が真正なブランド開発に類するものなのか、あるいは組織的な商標の買い占めに類するものなのかを、より直接的に見極めることができるようになります。 シナリオ2:フリーライディング(ただ乗り)、転売圧力、および市場参入の阻止 第二のシナリオは、他者の名声や評判を標的とした出願に関するものです。これは、出願日において、出願された商標が、同一または類似の商品もしくはサービスについて他者の商業的出所を示すものとしてベトナムの関連消費者に認識されている商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似している場合、または他国において著名な商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似している場合に適用されます。 しかしながら、商標の類似性や名声・評判の存在だけでは十分ではありません。本規則は、正当な商標の名声もしくはグッドウィルを不正に利用すること、正当な所有者に対して登録権利を売却、ライセンス供与、もしくは移転すること、正当な所有者の市場参入を阻止すること、競争を制限すること、またはその他誠実な商業慣行に反して行動することといった、不当な目的があることも要求しています。 これは、自らのブランドがベトナムの一般大衆の間ではまだ著名ではないものの、特定の業界、取引経路、専門バイヤーグループ、顧客層、オンラインコミュニティ、フランチャイズ部門、または流通ネットワーク内においてすでに知られている外国投資家にとって、特に有用です。したがって、「ベトナムの関連消費者」という表現は重要です。これは、全国的な一般大衆への認知を証明することを求めるのではなく、該当する実際の市場に焦点を当てて証拠を提出できることを示唆しています。 ベトナムにおける悪意の商標出願への戦略的アプローチ ベトナムの2025年知的財産法は明確なメッセージを発信しています。それは、同制度が不誠実な商標出願に対する保護の強化へと向かっているということです。新たな規則は商業的実態をより適切に反映しており、ブランド所有者に対し、商標の買い占めや名声・評判に基づく不正流用に対抗するための改善された手段を提供しています。 しかしながら、「悪意」は依然として証拠に依拠する法的な根拠です。ある出願が不公正である、疑わしい、あるいは商業的に便乗主義的であると主張するだけでは不十分です。ブランド所有者は、関連する事実、すなわち、先商標の存在、出願人の行為、商業的背景、出願パターン、正当な商標の名声または認知度、および出願の背後にある不当な目的を立証しなければなりません。 2025年の改革は法的環境を改善するものではありますが、事前の積極的なブランド保護の必要性に代わるものではありません。知的財産権(IPR)の保有者は、ベトナムに進出する前に以下のステップを講じるべきです。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]1. 早期に出願すること。 製品の発売、販売店の指定、フランチャイズ交渉、マーケティングキャンペーン、見本市への参加、またはオンライン市場テストを行う前に、ベトナムで商標出願を行うべきです。早期出願は、依然としてスクワッターに対する最も費用対効果の高い保護手段です。 2. クリアランス調査および監視調査を実施すること。 投資家は、ベトナムですでに確認または登録されている同一または類似の商標を調査すべきです。また、法定の期限内に異議申立てを行うことができるよう、新たに公開された出願を監視(ウォッチング)する必要があります。 3. ブランドの創出、所有権、および国際的な評判に関する証拠を保存すること。 これには、本国での登録、マドリッド協定議定書に基づく登録、海外での使用実績、広告宣伝資料、受賞歴、報道記事、売上高、ドメイン名、ソーシャルメディアのアカウント、およびブランドの歴史を示す社内記録が含まれます。 4. ベトナム向けの証拠を早期に構築すること。 正式な市場参入の前であっても、ブランド所有者は、ベトナム向けのプロモーション、ベトナムの顧客からの問い合わせ、販売店との通信、見本市への参加、ベトナム語のウェブサイトやソーシャルメディア、ECサイトへの掲載、輸入記録、サンプル、マーケティング資料、および関連消費者の間での認知を示す証拠を記録・保存しておくべきです。 5. 現地パートナーとの取引を文書化すること。 悪意をめぐる紛争の多くは、販売店、代理店、OEM製造業者、元パートナー、または現地の協力者との関係破綻から生じています。契約書、電子メール、見積書、会議記録、サンプル請求、および守秘義務は、後に相手方の認識(他人の商標を知っていた事実)を示す極めて重要な証拠となり得ます。 6. 悪意だけに依拠しないこと。 強力な対抗策を講じるためには、利用可能なすべての法的根拠を組み合わせるべきです。これには、先商標との混同を生じさせるおそれ、識別力の欠如、商号権との衝突、ロゴや応用美術の著作物における著作権、著名商標の保護、先使用、登録資格の欠如、または該当する場合における不使用取消などが含まれます。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結論 知的財産権(IPR)保有者にとって、実務上の結論は極めて明快です。すなわち、ベトナムは製品の発売後に初めて保護に着手すべき市場ではなく、優先的に出願を行うべき管轄地域として位置づける必要があります。最も強力なスクワッティング対策は、依然として未然の防止(予防)にあります。 しかし、すでに悪意の出願がなされてしまっている場合であっても、2025年の法改正は対抗するためのより強力な枠組みを提供するものであり、とりわけ当初から適切な証拠を保全してきた権利者にとって大きな力となります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Trademark Application & Registration Process: A Comprehensive Guide For Foreign Enterprises in Vietnam Cancelling a Trademark Registration in Bad Faith in Vietnam: What a Genuine Trademark Owner Needs to Do? 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NGB株式会社、特許保護および知的財産権執行における戦略的協力の可能性を探るためケンフォックスを訪問

2026年6月8日、ケンフォックス知的財産法務事務所は、NGB株式会社タイ事務所代表の寺岡博義氏をハノイにお迎えし、公式訪問および実務協議を行いました。この会合は、特許出願、知的財産権(IP)の保護および執行、そしてベトナムにおける効果的な知的財産権保護を求める日本企業を支援するための戦略的協力の可能性について、両者が意見交換を行う絶好の機会となりました。 NGB株式会社 ― 知的財産サービスにおける70年近い実績 会合において、寺岡博義氏は、日本有数の知的財産サービスプロバイダーであるNGB株式会社について紹介しました。 1959年設立のNGBは、70年近くにわたる事業運営の中で、知的財産専門家、弁理士、法律事務所、知的財産関連団体からなる広範なグローバルネットワークを構築し、高い評価を得てきました。 寺岡博義氏によると、NGBは包括的な知的財産サービスを提供しており、特に提携会社や国際パートナーを通じて、クライアントが世界中で特許保護を確保できるよう支援することに重点を置いています。NGBのクライアントは毎年、複数の法域にわたって多数の特許出願を行っており、これは日本のイノベーターや技術主導型企業にとって、グローバルな知的財産保護戦略の重要性が高まっていることを示しています。...

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ケンフォックスと広西商事調停協会による知的財産専門家任命式および戦略的協力会議

2026年6月3日、ケンフォックス知的財産・法律事務所は、広西商事調停協会(GCMA)の代表団をハノイ事務所に迎え、公式業務訪問を行いました。今回の訪問は、知的財産専門家の任命式と、知的財産、商事調停、国際紛争解決の分野における専門的な連携強化を目的とした戦略的協力会議を通じて、両組織間の関係における重要な節目となりました。 GCMA知的財産専門家の任命 会議において、GCMAは任命状を提示し、KENFOXの知的財産弁護士兼代表取締役であるグエン・ヴー・クアン氏を、2026年から2029年までの任期でGCMAの知的財産専門家に正式に任命しました。...

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