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ベトナムにおける悪意のある商標出願・登録について

“悪意 “は最も一般的に、ある商標が一つ以上の法域で使用されているが、それらの法域では登録されておらず、何者か(商標権者以外)が商標登録されていない法域で同一または混同するほど類似した商標を出願する、という文脈で生じることがある。これは、商標権者がその市場に参入しようとしたときに、その商標出願を商標権者に売却することを意図して、あるいは単に商標権者の評判から利益を得ることを望んで、商標権者の市場参入を阻止することを目的としています。このような出願は、「悪意」のある出願として拒絶される可能性があります。

 

共通するのは、「悪意」には商標出願人による何らかの不誠実、虐待、見苦しい行為が含まれるということであるようです。したがって、商標権者による酷似・同一商標の再出願、いわゆる「防御商標」の出願が「悪意」に当たるかどうかは、かなり議論の余地がある(このような商標は使用されていない、あるいは真に使用されていないが、それにもかかわらず第三者の商標の使用・登録を妨害するという意味で)。

 

何が「悪意」を構成するのか、その概念は法域によって異なるため、常に予測可能性に欠ける。 つまり、商標権者と登録申請者の双方が、異なる法域で異なるアプローチを取る必要があるかもしれません。

 

工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)には、悪意に関する言及が2つだけあるが、いずれの場合も、何が悪意を構成するかについて定義も記述もされていない。第6条の2(3)は、「悪意」によって登録又は使用された標章の取消し又は使用禁止を請求するための期限を定めないことを規定している。第6条の3(7)は、国の紋章、標識、ホールマークを組み込んだ標章に関する「悪意」の場合について、特に権利を規定している。TRIPS に関しては、何が「悪意」を構成するかについての更なる指針は提供されていない。悪意」についての言及はTRIPS第24条7項に見られるが、これは地理的表示と商標との交差に関する特定の問題に限定されている。

 

ベトナム知的財産法2005(2009年改正)(以下、「知的財産法2005」)は、ベトナムにおける商標登録の際にどのような行為が「不誠実」とみなされるかについての規定を設けていないため、取消訴訟の根拠となる「不誠実」の解釈は、ベトナム国家知的財産庁(以下「NOIP」)がケースバイケースで行うことになる。しかし、真正な商標権者が、投資、ライセンス、契約関係などの真正な商標権者との「関係」を通じて、「(不誠実な)登録者が真正な商標権者の商標を認識している」ことを証明する証拠を提出することができる場合には、「不誠実」商標出願・登録の証拠はNOIPに認められることが多い。

 

上記にもかかわらず、上記のような「不誠実」な証拠がない場合、真正な商標権者は、2005年知的財産法第96条1項(b)の規定(「1. 次の場合、保護名義は完全に取り消される:…(b)産業財産対象が保護名義付与時に保護条件を満たさなかった」)に基づき、商標取消手続を開始できます。このため、真正な商標権者は、以下のいずれかまたは両方の理由(すなわち、周知の理由および広義の理由)により、未登録商標の使用権を証明する証拠を提出することができます:

 

  • 未登録商標は、2005年知的財産法第74条第2項第1号および第75条(周知性)の規定により、周知商標となります。関連する法律については、以下の文章をご参照ください:
  • 2005年知的財産法第74条2項(i)(著名な根拠): 「標識の使用が周知標識の識別性に影響を与える可能性がある場合、または標識登録が周知標識の評判を利用することを目的とする場合、当該周知標識が付された商品またはサービスと同一または類似の商品またはサービス、または異種の商品またはサービスについて周知として認められた他人の商標と同一または紛らわしい場合は、ベトナムにおける商標保護を拒否する必要があります」。
  • 2005年知的財産法第75条:【商標が周知であるか否かの評価基準。商標が周知であるか否かを検討する際には、以下の基準を考慮するものとする: 
  • 標章を付した商品又は役務の購入若しくは使用又は広告から標章を認識した関連消費者の数。
  • 標章を付した商品又は役務が流通する地域。
  • 標章を付した商品の販売または役務の提供の売上高、または販売した商品または提供した役務の数量。
  • 標章の継続的な使用期間。
  • 標章を付した商品または役務の広範な評判。
  • 標章を保護している国の数
  • 当該標章を著名な標章として認めている国の数。
  • 商標の譲渡価格、ライセンス価格、または投資資本貢献価値]
  • 未登録商標は、2005年知的財産法第74条2項g(広範使用事由)に基づく悪意の登録商標の出願日前に広く使用された商標である。関連法規の下敷きとなる以下の文章をご参照ください

 

2005年知的財産法第74.2g条(広範使用根拠): “【標識は、ベトナムにおける商標保護を拒否されるべきである】出願日または優先日以前に類似または同一の商品またはサービスに対して広く使用され認識されている他人の標識と同一または混同される標識である場合、該当する。

より詳しいアドバイスが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

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