「悪意」「権利の抵触」および「知的財産権の濫用」—ベトナムにおける「Foellie」商標紛争から得られる教訓は何か

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 2025年9月15日、ベトナム知的財産庁(“VN IPO”)は、Lưu Ngọc Anh 名義の「FOELLIE」について、商標登録証第525787号の効力を無効とする決定(No. 205432/QĐ-SHTT)を発出し、4年に及ぶ紛争に終止符を打つとともに、濫用的な知的財産権の主張の連鎖に終結をもたらした。韓国法人である Laorganic Co., Ltd.(「Foellie」() 標章〔図案化ロゴを含む〕の真正の権利者)にとって、本決定は単なる勝敗にとどまるものではない。真の権利者としての名義回復に加え、正規流通網の解体を狙った不倫理な権利行使によって窒息していた商流全体の復元を意味する。かかる濫用行為は、電子商取引プラットフォーム上の販売者アカウントの大量削除、売上の急減、ならびにベトナム国内の販売代理店に対する執行当局からの度重なる召喚を招来していた。 KENFOX IP & Law Office は、本件の処理全般にわたり Laorganic を伴走してきた。本稿は、ベトナムで事業を行う企業に対し、以下の点につき理解を深めることを目的とする。(i)「先願主義」が商標の不正占有(乗っ取り)を免罪する盾にはなり得ない理由、(ii)商標権と著作権の権利抵触に対しベトナム法がいかに対処するか、ならびに(iii)権利行使と手続濫用との適法な境界、及び保護範囲を逸脱した場合に生ずる法的帰結。 背景 2022年、韓国法人である Laorganic Co., Ltd.(「Foellie」()商標の適法かつ排他的権利者)は、ベトナム国内の電子商取引プラットフォーム上で、「FOELLIE」の標章を付した各種化粧品およびデリケートゾーン用香水(“Inner Perfume”)が、無権限のまま宣伝・流通されている事実を発見した。特筆すべきは、当該製品が Laorganic と正規の流通契約関係を有しない La Pharma Pharmaceutical Co., Ltd.(以下「La Pharma」という)によって市場投入されていた点である。 KENFOX IP & Law Office が実施した法的調査により、重大な知的財産権侵害を示唆する一連の行為が明らかとなった。すなわち、La Pharma の代表者である Lưu Ngọc Anh は、無権限流通行為を直接的に主導していただけでなく、2020年に「FOELLIE」商標のベトナム登録出願人でもあることが確認された。 さらに、Lưu Ngọc Anh の管理下にあるウェブサイト(https://foellie.info)においては、あたかも La Pharma がベトナムにおける「Foellie」正規代理店・正規流通業者であるかのような宣伝が行われていた。同サイトの「Foellie ブランドについて」欄では、「Foellie Inner Perfume は韓国のプレミアム香水ブランドの先導者であり、ベトナムを含む多数の国に輸出されている」との記載までなされ、商品の出所および流通権限に関し、重大な混同を生ぜしめる状況を惹起していた。 Laorganic(韓国)がベトナムで著作権登録を取得している応用美術の著作物である「Foellie」ロゴの無断使用に対し、KENFOX IP & Law Office は著作権・関連権鑑定センター(ECCR)に専門鑑定を申請した。ECCR の鑑定結論は、La Pharma の製品における「Foellie」ロゴの使用が露骨な複製に当たり、ベトナム法上の著作権侵害を構成することを明確に確認した。 2023年9月、KENFOX IP & Law Office はハノイ市市場監視局第1支局に対し、侵害行為の取締り申請を提出した。しかし、La Pharma が主としてオンラインで販売を行い、登記住所に在庫を保管していなかったため、当局は物証の確保に至らなかった。 法的転機は2024年11月に訪れた。ベトナム知的財産庁(VN IPO)商標審査センターが Laorganic の異議申立てを却下する通知を発し、その結果、2025年1月に Lưu Ngọc Anh 名義で商標登録証第525787号が交付される道が開かれた。 報復的措置と知的財産手続の濫用(Lưu Ngọc Anh) 商標登録証の取得直後、Lưu Ngọc Anh は、ベトナムにおける Laorganic(韓国)およびその正規流通網に最大限の圧力を加えることを目的として、知的財産権の執行手続を濫用する報復的な法的キャンペーンを展開した。 差止め警告書の送付(脅迫的警告):Laorganic(韓国)の正規販売業者らは相次いで、今後も「Foellie」製品の取引を継続すれば法的措置を取る旨を警告する Lưu Ngọc Anh 名義の差止め書簡を受領した。 メディア削除—広告コンテンツの撤回要求:YouTube に対し、KOL/クリエイターによる「Foellie」関連コンテンツの削除申立てが行われ、情報の空白を生じさせ、消費者認識を歪め、実質的に Laorganic の発信力(share of voice)を麻痺させた。 流通チャネルの圧迫—TikTok・Shopee・Lazada に対するアカウント停止要求:一方的な申立てにより、ほぼ10年にわたり運用されてきた電子商取引プラットフォーム上のアカウントが次々と削除され、流通網のデジタル・コマース基盤が切断された—これにより、コミュニケーション、受発注処理、カスタマーサービスの各チャネルが失われ、消費者は無権限の販売源へ誘導された。 当局の動員—標的化された行政申立て:ベトナム電子商取引・デジタル経済局に対し申立てを行い、同局はホーチミン市市場監視支局宛に公文書第892/TMĐT-QL号を発出した。これは、国家の執行装置を動員して圧力に正当性を付与し、相手方事業のオペレーションを撹乱することを企図するものであった。 アイデンティティの不正流用—「公式」を称する代行チャネルの開設:商業上の優位を不正に獲得し消費者を誤導する目的で、Lưu Ngọc Anh は自らの名義で TikTok チャンネルや Shopee/Lazada...

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メタバースにおける商標:ベトナムの仮想空間で「物理的」製品の商標をいかに実効的に保護するか?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 商標紛争は、ますます多様化・複雑化し、絶え間なく生起している。ベトナム、中国その他の国で保護された「物理的」自動車や時計の商標権者は、同一製品の「仮想」版がオンラインゲーム内にロゴを付したまま登場し、プレイヤーが現実の通貨を支払って取得する行為を差し止める権利を有するのか。より一般化すれば、仮想商品に対する標章の使用は、物理的商品に係る商標権を侵害し得るのか。従来、商標侵害は混同のおそれに基づき判断され、その際には商品・役務の類否が重要な役割を果たしてきた。古典的な判断要素(性質・目的・機能・取引経路)に照らせば、仮想製品は物理的製品とは本質的に異なるものと一見評価され得る。 しかしながら、中国および欧州連合における近時の二つの判決は、この従来アプローチの転換を示唆し、デジタル空間における商標保護の射程を再定義し得ることを示している。KENFOX IP & Law Office は、上記二判決を精査し、そこから導かれる新たな法理を要約するとともに、ベトナムで事業を行い投資する企業が、進化し続けるデジタル環境においてその資産を保護するための包括的な戦略的ロードマップを提示する。 1.法的環境の進化:「物理的商品」対「仮想商品」 中国:ジョージ・パットン事件 本件は著名自動車ブランド「George Patton/G.PATTON」の商標を、あるビデオゲーム開発会社が不正に使用した事案である。同社はゲーム「Game for Peace」内の仮想自動車に当該商標を付し、無断利用を行った。第一審裁判所は、従来の議論――すなわち「仮想の自動車」は機能、流通経路、需要者が実物の自動車と明確に相違するため混同は生じない――に依拠し、商標権侵害を否定した。 しかし、杭州中級人民法院は2025年7月21日、控訴審において第一審判決を覆し、画期的判断を示した。同法院は、一定の条件の下では、商標法上、仮想物品を現実世界の対応物と「類似」と評価し得ることを認め、ゲーム開発会社およびその関連会社に商標権侵害(ならびに不正競争)を認定し、人民元100万元(約35億ベトナムドン)の損害賠償を命じた。 裁判所の理由付け:紙面上は、対象商品がニース国際分類において別クラス(実物自動車は第12類、ゲームソフトは第9類)に属し、形態や需要者層も相違することを裁判所も認めた。他方で、裁判所は仮想版と実物版の間に以下の重要な重なりを見出した。 機能・用途:ゲーム内の仮想車両は、プレイヤーの移動(高速移動やレース)という輸送機能を担い、実物自動車の機能に密接に呼応していた。仮想のG. Pattonは外観・内装・エンジン音に至るまで精緻に再現され、プレイヤーに実車との強い連想を生じさせた。 需要者の重なり:販売経路(実車はディーラー、仮想車はゲーム内ショップ)や主要ユーザーは形式上異なるものの、プレイヤーがゲーム内で「G. Patton」ブランドに接触することで、実車の潜在顧客となり得るという興味関心の収斂を裁判所は指摘した。すなわち、商流を静態的に捉えず、両世界間での需要者移動・相互作用を考慮して市場の重なりを認定した。 公衆の認識とマーケティング:被告らは商標(名称・ロゴ)およびデザインをゲーム内で再現したのみならず、「正式ライセンス」「正確な再現」といった表示で提携を宣伝した。これにより、ゲーム開発会社がジョージ・パットン商標権者から適法な許諾を受けているとの誤信を公衆に与え、商標と真正の出所との結び付きを切断し、混同を惹起したと判断された。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 要するに、デジタル上の車と実物の車との間には明白な差異があるにもかかわらず、その商業的・ブランド的影響は緊密に結び付いていた。したがって、商標法上、仮想車両は実車と「類似」と評価され、仮想領域における無断使用も侵害を構成し得るとされた。本中国判決は、仮想商品を物理的商品と「類似」と明示的に認めた最初の裁判例として、デジタル経済の課題に対処するため、ニース分類の形式に拘泥しない姿勢を示した法的マイルストーンである。すなわち、商標価値は媒体の如何を問わず、出所・後援に関する公衆の認識に存することを改めて確認するものである。 欧州連合:グラスヒュッテ事件 本件は、著名なドイツの時計メーカーである Glashütter Uhrenbetrieb GmbH が、自社ロゴ(語句「Glashütte ORIGINAL」を含む)について、第9類・第35類・第41類の「ダウンロード可能な仮想製品(具体的には時計)」等を指定商品・役務として商標出願したところ、欧州連合知的財産庁(EUIPO)および審判部が、識別力欠如を理由に拒絶した事案である。理由は、「Glashütte」が高級時計で著名なドイツの地名である点にあり、特にドイツにおける需要者は、仮想時計において「Glashütte」の表示を見ても、直ちに高品質時計の産地としての地名を想起し、出所識別標識としては認識しないという懸念であった。 Glashütter Uhrenbetrieb GmbH は、EUIPO 審判部が物理的な時計製造分野における地名の評判を、同評判のない仮想領域へ「移転」した点を誤りとして、欧州連合一般裁判所(General Court)に控訴した。 一般裁判所の判断:2024年12月、一般裁判所(GC)は控訴を棄却し、拒絶を維持した。とりわけ、本件は仮想商品に関する商標の識別力について EU の裁判所が初めて判断を示した事例である。GC の論旨は、平均的需要者の視点からすれば、「仮想」製品は本質的にその「物理的」同等物と同様に知覚される、という点を強調する。判旨の要点は以下のとおりである。 グラスヒュッテの時計製造における強い評判は認められる。ドイツ国内において「Glashütte」は高級時計の生産地を直ちに想起させる地名であることを、裁判所は是認した。 出願人は、グラスヒュッテがデジタル時計や仮想商品に関して評判を有しない以上、仮想の文脈では識別力が認められ得ると主張した。しかし、裁判所はこの人工的な切り離しを退けた。すなわち、仮想商品が(本件の時計・計時器のように)物理的商品類型を「明示的に指し示す」場合、関連需要者は物理領域における認識を仮想領域へと転移させる。裁判所の言葉を借りれば、需要者は「仮想の時計を物理的な時計と同様に見る」のであり、かかる仮想時計上の「Glashütte」の表示は、出所識別標識としてではなく、品質やスタイルの指標として直ちに機能してしまう。よって、当該商品について標章は識別力を欠くと判断された。 「物理的」時計と「仮想」時計の需要者層が重ならないとの主張も排斥された。決定的なのは商品の本質――すなわち物理的時計の直接的模倣であることであり、この性質が公衆の認識を物理・仮想両環境で一体的にさせるという点が重視された。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 本件 EU 判決は、侵害や混同のおそれの有無自体を直接判断したものではなく、登録適格性(識別力)に焦点を当てる。しかし、その含意は明確である。すなわち、物理世界における商標の意味・評判は、仮想環境にも完全に転移し得る。一般裁判所はさらに、標章に対する公衆の認識は「仮想商品へ移行しても変わらない」と確認した。要するに、対応する仮想商品は、少なくとも標章の識別力の観点、ひいては混同可能性の分析において、物理商品と同等に知覚されるというアプローチが示された。 留意すべきは、この立場が EUIPO 自身の2024年審査ガイドラインの示唆――デジタル商品と物理商品は商標上当然に類似とみなすべきではない――と一線を画している点である。もっとも、グラスヒュッテ事件は、仮想商品が物理商品を直接的に模擬する場合には、商標法上、両者が同等に評価され得ることを示した。行政上の指針と裁判所の司法的論理との間の乖離は、メタバース現象の急速な進展に法が迅速に対応しつつあることを反映している。 2.商標法上,「仮想商品」と「物理的商品」は「類似」たり得るか 中国(侵害)とEU(登録)の二件は,共通の潮流を示している。すなわち,物理世界の製品と仮想製品との間にかつて明確であった境界線が,法の眼から見て曖昧になりつつあるという点である。 ベトナムを含む古典的な商標法理の下では,混同のおそれの判断は,標章の類否と商品・役務の類否の比較に基づく。商品類否を測るに当たり,性質・構成,用途・使用目的,機能的特性,需要者,流通・取引経路等の要素が検討される。これらの基準を硬直的に適用すれば,有体物(例:自動車・時計)はデジタル資産(ゲーム内3Dモデルやソフトウェア)と本質的に異なる――現実世界の輸送 vs. ゲーム内の娯楽,自動車販売店 vs. アプリストアやゲームプラットフォーム,自動車購入者 vs. ゲーマー――よって,混同は生じにくく,ゲーム内アイテムの出所が実物製品と同一であると需要者が誤信することはない,という結論に至る。実際,これは中国の第一審裁判所の論理であり,多くの商標庁(EUIPOのガイドラインを含む)で支配的であった見解である。 しかし,メタバースの拡大に促される現代的潮流は,とりわけ仮想商品が現実の製品を意図的に模倣する場合に,従来要素の外側をも見据える。中国のG. Patton事件では,控訴審が,差異があるにもかかわらず,仮想自動車と実物自動車が形成する商業的印象は密接に関連すると事実上認定した。同様に,EU一般裁判所は,仮想の時計は媒体を異にして提示された「時計」にほかならないと判示した。著名な標章や名称が仮想の時計上に表示されれば,需要者は直ちに現実の時計分野における出所・品質観念を結び付ける――したがって,記述的・一般的な含意もそのまま転移する。ここから演繹すれば,侵害事案であれば,同様の理由により,ライセンスされたブランド拡張と誤信させる混同を惹起し得る。 両事件に通底する決定的考慮は,需要者・公衆の認識である。ゲーム内で自動車ブランドを用いることにより,相当数の需要者が関係・許諾の存在を推認する(中国裁判所が認定)のであれば,当該使用は商標の機能を損ない,侵害と評価されるべきである。同様に,「Glashütte」が仮想の時計上に表示されたときに,一般需要者が直ちに同地の高級実物時計を想起するのであれば,当該標章は出所識別標識として機能しておらず(ゆえに登録不適格)である。いずれも,現実から仮想へと意味連関が「転移」することを示す。 したがって,「性質・目的・機能・商流」のみを専ら視野に収める従来アプローチは,フィジタル(physical × digital)時代には陳腐化した。仮想の自動車は単なる画像ではない。新世代の需要者を惹きつけ,ゲーム体験を現実世界のブランド認知へと転化し得る強力なマーケティング装置である。ゆえに,全体的な需要者認識に焦点を当てる新たな基準が必要となる。 この新基準は,概ね次の要素を含む。 (i) ブランド認知:商標の周知・著名性および市場での認知度。ブランドが著名であるほど,仮想世界でも当該ブランドとの結び付きが公衆に想起されやすい。 (ii) 製品の模倣性:仮想商品が対応する物理的商品の機能・外観・アイデンティティをどの程度再現・擬態しているか。 (iii) 市場の重なり:物理世界と仮想世界の間で,需要者の関心・選好が移行・収斂する蓋然性。 (iv) 出所混同:仮想商品が原商標権者により製作・後援・許諾されているとの誤信を公衆に生じさせる程度。 さらに,米国の判断もこの基準を補強する。米国特許商標庁(USPTO)において,審査官は第三者の「仮想Gucci商品」に関する出願を拒絶し,その理由として,仮想商品とGucciの物理的対応商品は「単一の標章の下,同一の出所から提供され得る種類のもの」であると述べた。中国・EU・米国という三法域におけるアプローチの収斂は,これは偶発的変化ではなく,技術進歩に適応するための世界的な法的潮流であることを示す。裁判所が発するメッセージは明確である。すなわち,ブランドの評判とグッドウィルは物理世界に限られず,新たなデジタル空間へも追随する。 3.メタバース時代におけるベトナムの実効的な商標保護:いかなる戦略か ベトナムでは,「仮想」商品と「物理的」商品を商標目的で区別する明確な法令は未だ整備されていない。以上の紛争事例を踏まえると,核心的な問いは次のとおりである。すなわち,混同のおそれを評価するに当たり,ベトナムの知的財産当局は「仮想」商品と「物理的」商品を「類似」とみなすのか,という点である。 白黒の結論が確立するまでの間に,第三者による「仮想」商品に対する商標の無断使用を予防し,将来の法的紛争に備えるためには,出願範囲を拡張する戦略が不可欠である。KENFOX IP & Law Office は,ニース分類に基づく「物理的」商品の指定登録に加え,以下の商品・役務区分での出願を検討することを推奨する。 第9類:いわゆる「ダウンロード可能な仮想商品」の中心区分。物理ブランドは,次のような明確な記載で保護の射程を同区分へ拡張すべきである――「NFT により認証されたダウンロード可能なデジタルファイル([物理的製品の記載例:自動車,時計,衣料]に関するもの)」,「オンラインおよび仮想世界で使用される,[製品例:車両,履物,宝飾品]等の仮想製品を特徴とするコンピュータソフトウェア」。 第35類:「仮想小売サービス」および「オンライン販売サービス」を含む。メタバース内での仮想商品販売や仮想店舗運営を取引地点で保護する観点から,この区分での登録は有用である。 第41類:「仮想エンターテインメントサービス」を含む。オンラインゲーム,バーチャルコンサートその他の娯楽イベント等,仮想製品が使用される文脈を保護するうえで重要な区分である。 第42類:インタラクティブメディア,画像,デジタルキャラクター等の作成・生成・改変のための「ダウンロード不可のソフトウェア提供」等,技術関連サービスを含む。仮想製品を創出する基盤技術に対する保護層を付与する。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結論 中国およびEUの画期的判決は、世界の商標権者に明確なメッセージを発している。すなわち、硬直的な分類に依拠する従来手法はもはや十分ではないということである。裁判所は、デジタル経済における紛争解決にあたり、柔軟性と公衆の認識を基礎とする新たな法基準へと軸足を移しつつある。商標の価値および営業上の信用(グッドウィル)は、もはや「物理的」製品にのみ結び付けられるものではなく、「デジタル」上の複製物およびそれに対応する仮想サービスへと拡張している。 ベトナムの商標権者にとって、今は迅速な行動が求められる時期である。国内の法制度は「仮想」商品に関する明確な規定をなお欠くものの、紛争は一層複雑化する傾向にある。したがって、最も有効な保護戦略は訴訟の発生を待つことではなく、「物理」と「仮想」の双方を包含する強固な商標ポートフォリオを先行的に構築することである。具体的には、第9類・第35類・第41類・第42類への出願拡張は、もはや贅沢ではなく、メタバース時代においてブランドという無形資産を保全するための本質的要件である。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Handling Trademark Infringement in Vietnam: 8 Key Considerations Genuine Goods, Trademark Infringement: The Rule One Proteins Victory in Vietnam Handling...

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ベトナムにおける知的財産権保護 ― VIPRI のサービスと専門性に関するガイド

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ベトナムにおいて意匠、商標または特許権を行使するためには、権利者は「侵害要素」が存在すること、すなわち被疑侵害者の行為が商品の出所や役務の提供主体に関して需要者の混同を引き起こす可能性があるか否かを立証する必要があります。このような評価は高度に専門的な性質を有するため、ベトナムの執行当局および知的財産権者は、旧称ベトナム知的財産研究所(VIPRI)であり、現行では国家知的財産研究所(NIIP)と呼ばれる機関が発行する鑑定意見に依拠することが多くあります。 これらの鑑定意見は、行政手続および司法手続のいずれにおいても極めて重要な証拠として機能します。法的拘束力を有するものではないものの、科学技術省検査局、市場管理局、税関当局といった執行機関が執行措置を開始するか否かを判断するに際して大きな影響力を持ちます。また、裁判所も、特に複雑な技術的比較や混同のおそれの有無を判断する事案において、NIIP/VIPRI の鑑定意見を侵害主張の裏付けとして頻繁に採用しています。 KENFOX IP & Law Office は、知的財産権者が法的立場を強化し、効果的な救済措置(警告書送付、行政的制裁、損害賠償請求を含む民事救済等)を追求するために、NIIP/VIPRI の鑑定意見手続を理解し適切に活用するための包括的な指導を提供しています。 1. 国家知的財産研究所(NIIP、旧称 VIPRI)が提供するサービス 国家知的財産研究所(NIIP、旧称ベトナム知的財産研究所 VIPRI)は、科学技術省の下に設置された専門的な研究機関であり、工業所有権に関する侵害事案において鑑定意見を発行することにより、知的財産権の執行を支援する重要な役割を担っています。特に、発明、意匠、地理的表示、商標に関連する案件において、その専門性を発揮しています。 知的財産権者が潜在的な侵害に直面した場合、NIIP に対して技術的な鑑定を依頼することが可能です。この鑑定には、権利の保護範囲の明確化、対象物間の類似性の評価、侵害要素の特定、及び損害額の算定が含まれます。これらの鑑定意見は、行政手続や司法手続において補強証拠として頻繁に用いられています。 もっとも、人的・物的資源の制約により、現時点で NIIP が提供できるサービスは上記の分野に限定されています。そのため、商号、営業秘密、不正競争、著作権関連の問題については鑑定意見を提供していません。 2. ベトナムにおける知的財産権侵害の申立てを行う前に NIIP の鑑定意見を取得すべき理由 法的拘束力はないが極めて説得力があること:NIIP/VIPRI の鑑定意見は法的拘束力を有するものではありませんが、権利侵害に対する執行手続を開始する際には強く推奨されます。科学技術省の認定機関として、NIIP/VIPRI は知的財産に関する高度な専門性を有し、その評価は信頼性が高く、執行当局や裁判所において大きな影響力を持つと広く認識されています。 行政手続および司法手続における影響力:市場管理局、経済警察、科学技術省検査局などのベトナムの執行機関は、侵害主張の当否を判断する際に NIIP/VIPRI の意見に依拠することが少なくありません。知的財産法の複雑性を踏まえ、これらの鑑定は技術的問題を明確にし、執行判断を導き、裁判所の法的推論を補強する役割を果たします。 知的財産権者にとっての戦略的ツール:NIIP/VIPRI の鑑定意見は、紛争解決や侵害抑止のために積極的に活用することができます。多くの知的財産権者は、この鑑定を警告書(Cease & Desist Letter)に添付し、それによって侵害者が自発的に行為を中止する例も少なくありません。KENFOX IP & Law Office も、NIIP の裏付けとなる証拠を基礎に、正式な訴訟に至ることなく迅速かつ有利な結果を獲得した事例を多数取り扱っています。 最終的判断ではないことに留意すべきであること:NIIP/VIPRI が「侵害なし」との鑑定を下したとしても、必ずしもベトナムの執行当局が商標侵害事案の処理を拒絶することにはつながりません。執行当局は、VIPRI の評価にかかわらず侵害があると判断する場合もあります。さらに、知的財産権の保護範囲は個々の事案の具体的事実や状況により異なるため、VIPRI の鑑定意見が常に全ての事案に適用されるとは限りません。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 3.1. ベトナムにおいて NIIP/VIPRI が「登録商標」に関する知的財産権侵害を認定するために採る手順 ベトナムにおいて、NIIP(旧称 VIPRI)は「鑑定結論」と呼ばれる専門意見を発行し、商標侵害紛争を評価する際に裁判所や執行当局にとって極めて重要な証拠として用いられます。これらは法的拘束力を有するものではないものの、高い説得力を持ちます。 NIIP/VIPRI は通常、以下の4段階の手順に従って鑑定を行います。 ステップ1:権利および法的枠組みの確認 申請者がベトナムにおける有効な商標登録を有していることを確認する。 保護範囲(商標構成要素、ニース分類における指定商品・役務)を特定する。 鑑定が知的財産法(2005年法、2022年改正)、政令第65/2023/ND-CP(第77条)、および通達第11/2015/TT-BKHCN(第13条)に基づいて行われることを確認する。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] ステップ2:証拠の検討 申請者から提出された証拠(被疑侵害標章の見本を含む)を精査する。 問題となっている標章が使用されている商品・役務を特定し、関連する市場情報や流通に関する補助的資料を収集する。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] ステップ3:比較および混同のおそれの分析 この段階は鑑定の核心部分であり、NIIP/VIPRI は構造化された比較方法を適用します。 外観・称呼・観念の比較:形態、文字、デザイン、色彩、発音、音節構造、意味内容を検討する。識別力・支配的要素を優先し、記述的または一般的な差異は考慮しない。 商品・役務の比較:商品・役務が同一、類似または関連しているかを判断する。その際、性質、機能、目的、製造工程、流通経路、需要者層を考慮する。 混同のおそれの判断:標章および商品・役務の類似性が、需要者に出所の誤認を生じさせる可能性があるかを判断する。通達第13条に基づき、混同可能性は、保護範囲(全体または一部)、構成要素の識別力、需要者の認識、注意力の程度、販売・流通実務、さらに任意で実際の混同の証拠をもとに評価される。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 特則: 標章および商品・役務が同一である場合、混同のおそれは推定される。 周知商標については、異なる商品・役務に使用された場合でも、混同または提携関係にあるとの誤認を引き起こすときは侵害と認定され得る。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] ステップ4:鑑定意見の発行 NIIP/VIPRI は書面による鑑定報告書を発行する。 報告書には、関連する法令の引用、比較過程の詳細、判断理由が記載され、争点となる標章が侵害要素を含む(すなわち登録商標と同一または混同を生じさせる類似である)か否かについて結論が示される。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 3.2. 商標の保護範囲を評価する際に NIIP/VIPRI が直面する課題とその対応方法 実務において、NIIP/VIPRI は商標の保護範囲を評価する際にいくつかの課題に直面します。これらは、商標法の本質的な複雑性およびベトナムにおける執行環境に起因するものです。代表的な課題は以下のとおりです。 識別力のある要素に関する曖昧性:一部の商標は、識別力のある要素と識別力のない要素(例:記述的な語+図案化された要素)の両方で構成されています。比較の際に、どの要素が強い保護に値するか、または無視されるべきかを定義することが課題となります。 商品・役務の重複:ニース分類は商品・役務を大まかに区分していますが、実務上は「飲料」と「アルコール飲料」などの重複が存在し、これらが「混同を生じさせるほど類似」しているか否かを判断することが難しい場合があります。 類似と模倣の区別:二つの標章が単なる類似にとどまるのか、あるいは需要者を混同させるほどの類似(混同を生じさせる類似)に該当するのかの判断は、しばしば主観的評価を伴います。わずかなデザインや称呼の違いによって、その境界は不明確になることがあります。 周知商標および希釈化の問題:周知商標を評価する場合、保護は登録された区分を超えて及ぶ可能性があります。「周知」性の判断基準(認知度、使用の範囲、広告活動、需要者調査等)を適用することが課題となります。 判例の不足および執行の不統一:ベトナムには充実した一貫性のある判例法体系が存在しません。そのため、裁判所や行政機関が類似の事案で異なる判断を下すことがあり、VIPRI が評価基準の統一を維持することが困難となっています。 市場実務の進化:オンラインプラットフォーム、越境電子商取引、ソーシャルメディアの台頭に伴い、侵害行為は従来の商品・役務のカテゴリーを超えて発生することが多くなっています。これにより、保護範囲の評価は一層複雑化しています。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 3.3. ベトナムにおいて商標権者が NIIP/VIPRI の鑑定結論を活用して商標権を保護・行使する方法 ベトナムの商標権者は、NIIP/VIPRI の鑑定結論を戦略的に活用することで、複数の段階において知的財産権の保護および権利行使を強化することができます。 商標出願戦略:NIIP/VIPRI の鑑定は、提案された商標の識別力や登録可能性を評価し、既存商標との潜在的な抵触を特定するのに役立ちます。この見解により、商標権者は出願書類を知的財産庁に提出する前に適切に修正することができ、登録成功の可能性を高めることができます。 抵触する出願への異議申立て:第三者が同一または混同を生じさせる類似の商標を出願した場合、NIIP/VIPRI の鑑定結論は異議申立手続における有力な証拠となります。これにより、新規出願が需要者に混同を引き起こし、既存権利を侵害する可能性があることを主張する根拠を強化します。 侵害者に対する法的執行:無断使用が発生した場合、NIIP/VIPRI の専門意見は、標章の類似性や混同のおそれを立証することにより、侵害の主張を裏付けるものとなります。これらの結論は、行政手続や民事訴訟において、権利の帰属を確認し、執行措置を支えるために頻繁に活用されます。 警告書(Cease and Desist Letter)の送付:VIPRI の鑑定結論は、商標侵害紛争を直ちに訴訟に持ち込むことなく解決するための強力な手段となります。戦略的に作成された警告書は、被疑侵害者に対し侵害行為の即時停止を要求するものですが、これに VIPRI の正式な専門意見を添付することにより、侵害の証拠として強い説得力を持たせることができます。両者を組み合わせることで、商標権者の法的権利を明確に主張し、執行の意思を示すこととなり、多くの場合、迅速な解決に至り、費用のかかる訴訟を回避する効果があります。 ライセンス契約および商業交渉:NIIP/VIPRI の鑑定結論は、商標の使用を希望する第三者とのライセンス契約交渉においても利用可能です。鑑定結論は商標の価値や保護範囲、ライセンス条件を明確にする根拠として用いることができ、交渉の基盤を提供します。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 4. ベトナムにおいて NIIP(旧称 VIPRI)が「特許発明」に侵害要素が存在するとの専門意見を導く方法 ベトナムにおいて、NIIP(旧称 VIPRI)は、特許発明に侵害があるか否かについて「鑑定結論」と呼ばれる専門意見を発行する権限を有しています。これらの鑑定は法的拘束力を有するものではないものの、執行当局および裁判所において極めて大きな影響力を持ちます。本手続は、知的財産法(2005年法、2022年改正)、政令第65/2023/ND-CP(第74条)、通達第11/2015/TT-BKHCN(第11条)に基づいて構造化されています。 NIIP/VIPRI...

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商標権侵害における懲罰的損害賠償:中国の先例からベトナムの法的空白へ

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 「再犯」行為は、長らくより厳格な制裁(懲罰的損害賠償を含む)を科す根拠として認識されてきた。中国の法制度はこのアプローチを明示的に認めているが、実務上、再犯を立証するためには明確かつ説得力のある証拠連鎖が必要となる。最近、広州市越秀区人民法院がカルティエに関する紛争で下した判決は、中国の裁判所がいかに証拠を評価して再犯を認定し、懲罰的損害賠償を正当化しているかを示す好例である。本件は、権利者が請求を補強するために採用できる実務的手法を明らかにすると同時に、懲罰的損害賠償制度が存在しないベトナムにおける法的空白も浮き彫りにした。 背景 カルティエは世界的に著名な高級ブランドであり、その商標は中国国家知識産権局(CNIPA)および裁判所により繰り返し著名商標として認定されている。 2020年、カルティエは張氏を被告として、Weidian電子商取引プラットフォームにおける偽造時計の販売を理由に提訴した。両当事者は2021年1月に和解し、張氏はカルティエの商標権を認め、すべての侵害行為を停止し、偽造品を廃棄し、かつ人民元120,000元を損害賠償として支払うことに合意した。 しかし、張氏は履行を怠り、侵害コンテンツを削除する代わりに他のプラットフォームへ販売を移行し、引き続き偽造カルティエ時計を宣伝した。これを受け、カルティエは再度訴訟を提起し、差止命令と人民元300万元の懲罰的損害賠償ならびにその他の合理的費用を請求した。 裁判所の認定 裁判所は、張氏について以下を認定した。 先の和解によりカルティエの権利および自己の行為の違法性を明確に認識していた。 Weidian店舗からのトラフィックをQRコードによりWeChatに誘導し、WeChatモーメンツで偽造時計を宣伝した。 複数のWeidian店舗を新設し、新商品を広告し、時計の文字盤にカルティエ商標を使用し続けた。 故意かつ悪意をもって行為を継続し、取引の際には商品が違法である旨を明記することさえあった。 親族名義を用いてアカウントを運営し、WeChat PayやAlipayを通じて決済を処理し、執行を回避した。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] これらの証拠は、公証、タイムスタンプ、裁判所命令による調査を通じて確保され、一貫した証拠連鎖を形成し、再犯を立証するに足るものであった。 裁判所の判断 裁判所は、張氏の行為が再犯かつ悪意ある侵害に該当すると認定し、懲罰的損害賠償の適用を命じた。その内容は以下のとおりである。 偽造カルティエ時計のすべての販売を直ちに停止すること。 オンラインプラットフォームから侵害コンテンツおよび商標を削除すること。 総額人民元723,723元を支払うこと。その内訳は、懲罰的損害賠償人民元668,723元(基礎賠償額の2倍)および合理的費用人民元55,000元である。 証拠保全費用人民元5,000元を負担すること。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] ベトナムの法的空白:知的財産事件における懲罰的損害賠償の不存在 2015年民法典(第13条および第585条)の下、ベトナムは純粋に補償的なアプローチを採用しており、損害賠償は「完全かつ迅速に」実際の損失を填補しなければならず、それを超えてはならないと規定している。これに対し、米国や英国などのコモンロー法域において認められる、故意または再犯行為を懲罰・抑止する目的の懲罰的損害賠償は認められていない。 知的財産(IP)事件において、この法的空白は深刻化している。現在のベトナムにおける侵害行為は多様化・高度化しており、物理的市場での偽造品から、電子商取引プラットフォーム、ソーシャルメディア、さらには越境ライブ配信にまで及んでいる。知的財産法第205条は、実際の損害立証が困難な場合に5百万VNDから5億VNDの法定賠償金を認めているが、この範囲は侵害者の不法利益に比して不釣り合いであり、再犯抑止には十分でない。 司法実務もこの弱点を裏付けている。多くの知的財産事件において認容された賠償額は象徴的にすぎず、侵害品の市場価値を大きく下回る。結果として、「高利益・低リスク」という風潮が助長され、再犯を誘発している。 ベトナムが国際経済統合を深化させるにつれ、圧力は高まっている。同国は偽造品のターゲット市場であると同時に、重要な中継拠点ともなっている。多国籍企業の投資や技術移転が進む中で、懲罰的損害賠償制度の欠如は投資家の信頼を損ない、法制度の抑止効果を弱めている。革新を保護し、公正な競争を確保するためには、かかる制度の導入が急務である。 結論 中国のカルティエ事件は、裁判所が再犯侵害に対し懲罰的損害賠償を命じ得ることを示した好例であり、権利者が公証記録、オンライン活動の監視、裁判所による調査命令などを通じて堅固な証拠連鎖を構築すれば実現可能であることを示している。この実務的手法は、故意かつ反復的な侵害と闘うために権利者を力づけるものである。 これに対し、ベトナムでは懲罰的損害賠償制度が存在しないため、権利者の救済は限定的にとどまる。このため、法学者や実務家は、特に知的財産、食品安全、消費者保護といった、侵害が故意的・組織的・社会的に有害な分野において、懲罰的損害賠償の導入を立法者に強く求めている。 中国の経験は示唆に富む。2020年、中国は民法典を改正し、知的財産事件における懲罰的損害賠償を明示的に認め、裁判所が実際の損失の1倍から5倍の範囲で賠償を命じ得ることとした。ベトナムも同様のモデルを採用し得る。立法面では、知的財産法および民法典を改正し、故意・再犯・大規模・社会的有害性を伴う侵害に対し、高倍率の損害賠償を認めることが求められる。ただし、その乱用を防ぐため「故意」および「再犯」の厳格な定義基準を設ける必要がある。 一方、企業は立法改正を待つべきではない。知的財産資産の管理・監視システムを強化し、公証や技術的手段を通じて積極的に証拠を保全し、有利な司法先例を確立するために速やかに訴訟を提起し、また政策協議に参加してより強力な救済策を提言すべきである。 積極的な権利行使と漸進的な立法改革を組み合わせることにより、ベトナムは効果的な懲罰的損害賠償制度に近づき、抑止力を高め、革新を保護し、知的財産保護体制に対する国際的信頼を強化することができる。 QUAN, Nguyen Vu  | Partner, IP Attorney HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney  SU, Do Van | Associate Related Articles: Handling Trademark Infringement in Vietnam: 8 Key Considerations Genuine Goods, Trademark Infringement: The Rule One Proteins Victory in Vietnam Handling intellectual property rights infringement in Vietnam: Which measures are effective? Assessing Intellectual Property Rights Infringement in Vietnam: Four Key Considerations Vietnamese People’s Court System and How it Works in Vietnam How to determine the jurisdiction of the court hearing IPR related cases in Vietnam? A trademark-based domain name...

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不使用によるベトナムにおける商標取消:どのような貴重な教訓が得られるか

商標登録証第103943号(「DD DANTI, 図形」)に対する不使用取消請求は、KENFOX IP & Law Office により提起・追行され、10年にわたり続いた。この案件は、ベトナムにおける知的財産(IP)分野における画期的な事例となっている。当初は不使用を理由とする商標取消という単純な問題に見えたが、最終的には、知的財産権を防御し確保しようとする企業間の複雑な法的争訟へと発展した。 本件は、ベトナム知的財産法第124条第5項に基づく「商標の使用」の規定をより明確に定義することに寄与し、曖昧な解釈を制限するとともに、当該規定を濫用して不当に商標権を維持することを防止する効果をもたらした。 背景 2015年、中国の広州市白雲連佳精細化工廠は、当職 KENFOX IP & Law Office を通じて、ベトナム知的財産庁(IPVN)に対し、商標登録証第103943号(「DD DANTI, 図形」)( ) について、第3類の化粧品及び香水製品に関する登録を取消すよう請求した。 請求人は、当該商標がDAN TI有限会社によりベトナム国内において5年間継続して使用されていないと主張した。その主張を裏付けるため、請求人は財務省管轄の「市場価格誌」からの公文書を提出し、2010年から2015年まで当該商標が使用されていなかったことが確認された。 これに対し、商標権者であるDANTI有限会社は、登録された製品の大部分については依然として商標を使用しており、残りの製品についても全国各地のショッピングセンターで「使用のための必要条件を整えている」と反論した。また、商標権者は当該商標登録の更新申請も提出した。 しかし、2025年8月8日、IPVNは「DD DANTI, 図形」商標の有効性を取消す決定を下し、DAN TI有限会社が提示した主張を全面的に退けた。 重要な示唆 「DD DANTI, 図形」商標の有効性を取消すとの決定は、単なる通常の行政判断にとどまらず、いくつかの重要な教訓を提示するものである。それは、ベトナム知的財産法第124条第5項に定める「商標の使用」に関する規定について、IPVNがいかに解釈し適用しているかを明確に示すものである。 1. 「事業準備」は法における「商標の使用」を構成しない 商標「DD DANTI, 図形」の権利者であるDAN TI有限会社は、当方の取消請求に対し、登録製品の大部分については継続的に「DD DANTI & 図形」商標を使用しており、残りの製品についても以下の場所において「使用のための必要条件を整えている」と反論した。 (i) ホーチミン市1区Ly Tu Trong通り160番地 (ii) ホーチミン市1区Ly Tu Trong通り176番地 (iii) ホーチミン市1区Le Duan通り34番地 ダイヤモンドプラザ (iv) ホーチミン市1区Le Thanh Ton通り72番地 Vincom Center (v) ダナン市Hai Chau区Bach Dang通り74番地 Riverside Tower (vi) ブンタウ市Thuy Van通り159–163番地 Imperial Plaza さらに、商標権者は当該商標登録の更新申請も提出した。 しかし、IPVNは、ベトナム知的財産法第124条第5項における「商標の使用」の規定を、商標を製品や包装に付す行為、流通、販売の提供、販売広告、販売目的での在庫、または商標を付した商品・サービスの輸入といった行為に限定して解釈した。準備行為、将来的な事業計画、あるいは商標登録の更新申請といった行政手続は、法において「使用」を構成しないと判断された。 このIPVNの決定は明確な先例を確立した。すなわち、「使用の意思」には法的効力はなく、認められるのは「実際の使用」のみである。商標は、その事業的潜在力の有無にかかわらず、実際の商業的利用がなされなければ、その有効性取消の対象となる。 2. 更新申請の提出は「使用の証拠」を構成しない ベトナム国内における残余製品の「使用のための必要条件の準備」に関する主張に加えて、商標権者であるDAN TI有限会社は、商標「DD DANTI, 図形」の有効期間更新申請を行ったことを理由に、当職 KENFOX IP & Law Office が提起した不使用取消請求を棄却すべきであると主張した。しかし、IPVNはこの主張を退けた。 商標登録の更新行為は、単に商標に関する法的権利を維持しようとする権利者の意思を示すに過ぎず、市場における当該商標の実際の存在を証明するものではない。現行の法制度の下において、IPVNは、権利維持の意思と実際の使用行為とを明確に区別している。更新は本質的に行政手続であり、商業的利用とは全く別個のものであって、商取引における商標使用の証拠を代替することはできない。 知的財産法の下では、商標の有効性は、単なる定期的な行政手続の完了によって保護されるものではない。むしろ、商標権者は、広告、流通、商品または役務の販売等の活動を通じて、過去5年間にわたり当該商標が継続的かつ真実に使用されていることを立証しなければならない。 本件において、IPVNの決定は「更新申請」が「使用の証拠」となり得るとの見解を明確に否定し、むしろ商標保護の核心的原則を確認した。すなわち、紙面上に「凍結」された権利ではなく、実際に商取引において積極的に利用されている標識のみを保護するという原則である。 3. ベトナムにおける取消請求を裏付ける「商標不使用」の証拠 請求人は、当該商標が5年間継続して使用されていないことについて、十分に説得力のある証拠を提出する義務を負う。ベトナムにおいては、商標の使用又は不使用の状況に関する国家機関が発行する報告書が、取消請求を審理する上での客観的かつ独立した一次的証拠として、IPVNにより考慮される。他方、請求人がインターネット等から自己収集した証拠や文書は、ベトナムにおける有効性取消請求を支持する適法な証拠としては受理されない。 結論 知的財産権は、絶対的でも恒久的でもない。商標は、たとえ保護証が付与されていても、実際にかつ継続的に商取引において使用されない場合には、その効力が取消され得る。「DD DANTI, 図形」事件は、この原則を明確に示すものである。すなわち、ベトナムにおいて商標権を維持できるのは、実際の商業的利用を通じてのみである。 IPVNの決定は、ベトナム知的財産法第124条第5項及び第95条第1項(d)の厳格な適用を確認するにとどまらず、重要な先例を確立した。すなわち、「使用の意思」や行政手続、事業準備は、実際の使用の代替にはなり得ないという点である。これは、商標権者に対し、商標権には本来的に積極的かつ継続的な商業的利用の「義務」が伴うことを明確に示すものである。 不使用による取消制度は、法制度における透明性を確保するだけでなく、他の企業が真に商業的価値を有する商標にアクセスし、これを発展させる機会を創出する。このようにして、法律は公正な競争を促進し、純粋に形式的な権利主張を排除し、市場において積極的に存在する「生きた」商標のみを保護し、紙面上に「休眠」状態で存在する標識を保護しないことを確保している。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Trademark Assignment Recordal in Vietnam Why Can’t A Trademark Owner in Vietnam Address Infringement...

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ラオスにおける商標執行:高リスク地域における賢い戦略

東南アジアで最も困難な法域の一つであるラオスにおいて、商標が違法に使用された場合、商標権者はどのような選択肢を持つのでしょうか?これは、国際的な主要宝飾ブランドであるLuk Fook Companyが直面した重要な問題でした。同社の商標が、ラオス・ボーケーオ県の、法的な曖昧さと非合法活動で知られる地域、ゴールデン・トライアングル経済特別区内の店舗で無断使用されていることが判明したのです。 このような法域での商標執行は、非現実的であるか、またはリスクに満ちているように見えるかもしれません。しかし、Luk Fook Companyの執行戦略は、的を絞った法的介入を正確かつ慎重に実行することで、有意義な結果を生み出すことができることを示しています。 Asia IPによってラオスの大手知的財産事務所として認められているKENFOX IP & Law Officeは、この重大な侵害を解決するために取られた戦略的アプローチを詳述します。この事例は、目立たない調査と非訴訟的な解決方法を通じて、法的に複雑な環境においても商標権者がいかにしてその権利を効果的に主張できるかを示しています。 I. 商標侵害の発見:ゴールデン・トライアングル経済特別区内での無断使用 国際的に認知された高級宝飾品ブランドであるLuk Fookは、ラオスで商標 “ ” and “ および「」が不正に使用されている重大な事例を最近発見しました。「Luk Fook Jewelry Store」という名称で運営されている宝飾品小売店が、ボーケーオ県にあるゴールデン・トライアングル経済特別区(GTSEZ)を拠点に、オンラインで公然と宝飾品を販売していることが判明したのです。この地域は、不正な商取引、限られた規制監督、そして執行の困難さで広く知られています。 Luk Fookの商標の無断使用は、まずDouyin(TikTokの中国版)に投稿された一般公開の動画によって特定されました。発見の約3か月前にアップロードされたこの動画には、店舗の看板と内装がはっきりと映っていました。Luk Fook Companyがラオスで登録している商標と同一の中国語表記が、店舗のブランド名および視覚的表現の一部として目立つように表示されています。 [https://www.douyin.com/search/金三角经济特区唐人街?type=general] 決定的なのは、Luk Fook Companyがこの店舗を運営する事業体に対して、いかなるライセンス、許可、または商業的な提携も与えていないという点です。したがって、この文脈における「Luk Fook」の名称および関連商標の使用は無断であり、ラオス知的財産法、特に無断使用および混同の可能性を規定する条項の下での、明白な商標権侵害を構成します。 II. 商標執行の複雑性:ゴールデン・トライアングル経済特別区における法的・運営上の障壁 この案件を特に複雑にしていたのは、侵害そのものだけでなく、それが起きた地理的・法的環境でした。ゴールデン・トライアングル経済特別区(GTSEZ)は、立ち入りが制限され、商業登記が不明確で、従来の市場規制が及ばないことが多く、ハイリスクな事業運営で知られています。確認可能な番地がないことに加え、店舗運営を巡る透明性の欠如が、直接的な執行努力を困難にし、慎重に調整されたアプローチを必要としました。 III. クライアントの決意に満ちた行動要請 Luk Fook Companyは、自社ブランドへの潜在的な損害と緊急の介入の必要性を認識し、KENFOX IP & Law Officeに対し、目立たないながらも効果的な現地調査を進めるよう指示しました。クライアントの目的は、明確かつ集中的なものでした。 ゴールデン・トライアングル内にある侵害店舗の物理的な所在地を特定すること。 可能であれば、家屋番号や通り名を含む店舗の住所を特定し、文書化すること。 証拠保全のため、家屋番号プレートを撮影すること。 (安全であれば)店舗内に入り、販促物やマーケティング資料(例:パンフレット)を収集すること。 店舗の連絡先、特に運営者に繋がる電話番号を確保すること。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] IV. 現地調査結果:戦略的秘密行動により証拠を確保 これを受け、KENFOXはハイリスクな知的財産案件の取り扱いに豊富な経験を持つ調査員チームを派遣しました。調査員は慎重かつ戦術的な意識を持って活動し、対象の場所に到着し、見込み客を装って店内に入りました。 調査員は、巧みな会話で店員と接触し、この店が中国籍の人物によって運営されていることを確認することに成功しました。このやり取りは、店の内装やブランド名と相まって、Luk Fookの商業的評判を意図的に悪用しているという疑念を強固なものにしました。 この秘密作戦の結果、以下の重要な証拠が確保されました。 Luk Fookの商標と同一の中国語表記を特徴とする、侵害看板(内装・外装の両方)の写真。 店舗の内装と装飾要素の視覚的記録。これは、類似性と消費者の混同の可能性をさらに補強するものです。 店員から入手した店主の電話番号。これは、その後の法的措置に向けた重要な連絡手段となります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] すべての調査結果は証拠として保全・編纂され、次の執行段階に向けた強固な基盤を形成しました。この段階は、信頼できる主張を構築し、自主的な遵守やさらなる法的救済を求める上での交渉力を高めるために不可欠でした。 ゴールデン・トライアングル経済特別区(GTSEZ)内にあるLuk Fook Jewelry Storeの、屋内外の侵害看板: V. ラオスにおける知的財産権執行措置 ラオスで商標侵害に直面した場合、権利者は執行の状況を慎重に評価しなければなりません。その状況はまだ発展途上であり、機関の経験が限られているために複雑になることが多々あります。実務上、利用できる主要な選択肢は3つあります。(i) 行政機関を通じた行政執行、(ii) 差止通知(C&Dレター)の発行、(iii) 裁判所での民事訴訟です。それぞれの経路には、独自の利点、限界、および実務上の考慮事項があります。 1. 行政執行措置 行政措置は、ラオスにおいて最も現実的で広く利用されている執行手段であり、主に知的財産局(DIP)によって調整されます。 (i) DIP主導の措置(侵害者が特定されている場合): このアプローチでは、DIPが侵害者を正式に特定し、直接的な警告を発します。これにより、侵害者は15~30日以内にすべての侵害行為を停止することが求められます。この仕組みは、侵害者に対する明確な記録を残す一方で、固有のリスクも伴います。多くの侵害者は、一時的に侵害商品を撤去するだけで、後になってわずかに商標を変更して営業を再開したり、欺瞞的に類似した商標を登録しようとさえすることがあります。 (ii) 州レベルでの行政措置(侵害者が特定されていない場合): あるいは、DIPは州の科学技術局(DST)に対し、州内のすべての店舗や市場を対象とする一般的な通知を発行するよう指示することがあります。その場合、執行は、警告や時折の押収を伴う広範な強制捜査の形で行われます。この方法は、実際の侵害者を名指ししたり、特定したりしないため、精度が低くなります。 苦情が裏付けられた場合、DIPは経済警察、税関、商工業省、その他の機関と連携して強制捜査を実施することがあります。偽造品は通常、最初の強制捜査で押収・破棄されます。常習的な違反者は、刑事訴追にエスカレートし、罰金や懲役刑に処される可能性があります。 手続きの枠組み: 証拠と苦情をDIPに提出。 DIPが予備調査を実施。 検証された場合、首相官邸が執行委員会の設置を承認することがあります。 委員会が侵害行為の停止を命じる正式な命令を発行。 定期的な検査と押収が実施されます。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]2. 差止通知(C&Dレター) 差止通知は、多くの場合、最も効率的で費用対効果の高い最初の一歩となります。これにはいくつかの重要な目的があります。 侵害者に、商標権者の権利を正式に通知する。 不法行為とそれがラオス知的財産法に矛盾していることを詳述する。 侵害活動の即時停止を要求する。 行政当局または司法当局に問題をエスカレートさせる準備ができていることを示す。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] この戦略は、小規模または単純な侵害者を抑止することが多く、また、正式な手続きが必要になった場合に頼ることができる証拠記録を作成します。 3. 裁判所での民事訴訟 商標権者は、ラオスの人民裁判所、具体的には州または首都の人民裁判所の商事部で、侵害に対する民事訴訟を提起することができます。しかし、ラオスには知的財産専門の裁判所がなく、司法当局も執行当局も、商標に関する経験が限られていることが多々あります。乏しい知的財産判例法と相まって、これにより訴訟は費用がかかり、時間がかかり、予測不可能なものになります。そのため、民事訴訟は、特にゴールデン・トライアングルのような高リスク地域では、ラオスにおける第一線の執行手段としては一般的に推奨されません。 VI. クライアントの決意に満ちた行動と解決 最初の現地調査に続き、KENFOXの現場調査員は、店員との慎重なコミュニケーションを通じて、店主のWeChat連絡先の入手を成功させました。これに基づき、私たちは、時間のかかる行政的または司法的プロセスを経ることなく、抑止効果を最大限に高めることを目的とした戦略的な執行アプローチを作成しました。 強力な文面による差止通知書が作成されました。この通知書には、クライアントのラオスにおける商標権への言及と、執行当局が関与した場合の潜在的な法的結果を根拠として、侵害行為の詳細な法的分析が提示されました。通知書は、行政による強制捜査、侵害品の押収、および民事・刑事手続きへのエスカレーションの可能性について、明確に警告していました。 明確さと法的効果を最大限に高めるため、差止通知書はラオス語、英語、中国語の3言語で作成され、店内で使用されている侵害看板や店外の看板の写真を含む、すべての侵害証拠のカラー印刷物が添付されました。 この完全なパッケージは、3つの経路で同時に送達されました。 侵害者のWeChatアカウントへの電子的送達。 ゴールデン・トライアングル経済特別区内の店舗への物理的送達。 通知が確実に受け取られるよう、店舗の従業員への直接送達。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] VII. 商標侵害の自主的停止 1週間後、追跡調査により、完全な自主的遵守が確認されました。侵害者は以下のものを撤去していました。 屋内外のすべての看板 壁にあった侵害ブランド名 店内の屋台にある商標の表示 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] この案件の興味深い進展として、侵害者が自主的に商標を撤去した後、店主はLuk Fook Companyとの業務提携を提案するためKENFOXに接触してきました。しかし、Luk Fook Companyは、ゴールデン・トライアングル経済特別区(GTSEZ)で事業を展開する意図はないとして、この業務提携提案を拒否しました。 ラオス当局にエスカレートさせる必要なく達成されたこの自主的な是正は、クライアントにとって非常に満足のいく結果と見なされました。ラオス当局を介さずにこの結果を達成したことで、クライアントは非常に効果的な解決策を得ました。知的財産権が保護され、侵害が排除され、費用とリスクが最小限に抑えられました。これは、クライアントの知的財産権を効果的に保護しつつ、執行費用を最小限に抑え、手続き上の遅延を回避し、ゴールデン・トライアングルのような高リスク地域での執行に内在するリスクへの露出を軽減しました。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi | Special Counsel [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior...

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ベトナムにおける商標譲渡:拒絶される理由と克服方法

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ベトナムにおける商標譲渡は、厳格な法定要件に従う必要があり、またベトナム知的財産庁(“IPVN”)による実体審査の対象となります。実務上、商標譲渡は混同のおそれや強行規定への不適合を理由としてしばしば拒絶されます。特に、譲渡人が相互に類似する複数の商標を保有している場合や、より深刻な状況として、譲渡人の商号自体が商標名でもある場合には、課題が一層顕著になります。 KENFOX IP & Law Office は、ベトナムにおける15年以上の実務経験と知的財産保護に関する専門知識を有し、商標譲渡に伴うリスクを詳細に分析するとともに、拒絶を回避し、また拒絶がなされた場合にこれを克服するための戦略的解決策を提供いたします。 1. 譲渡対象商標が譲渡人の商号と紛らわしい、または同一である場合 譲渡対象商標が譲渡人の商号と「同一」または「紛らわしいほど類似」している場合、ベトナム知的財産庁(IPVN)は、商品・役務の商業的出所または特性に関して混同を生じさせるおそれがあるとして、知的財産法第139条第4項に基づき当該譲渡の登録を拒絶する可能性が高いと考えられます。 商号は工業所有権の対象とみなされます。企業名または営業名は、ベトナムにおいて適法な商業活動に使用されている場合、商号として保護され得ます。消費者の混同を防止する観点から、商標が既に保護されている商号と同一または紛らわしいほど類似する場合、商標は保護が拒絶される可能性があります。 この原則に基づき、商標が譲渡人の商号と同一または類似する要素を含む場合、その譲渡は、商品または役務の性質または商業的出所について公衆を誤導するものと判断される可能性があります。そのような事例は知的財産法に定められた禁止事項に該当します。 したがって、商号または会社名の一部を形成する商標を有する権利者との商標譲渡契約を締結する場合には、十分な注意が必要です。知的財産法第139条第4項は「商標権の譲渡は、商品またはサービスの特性や出所に関して混同を生じさせてはならない」と規定しています。 事例:商標「MARCO POLO」が Wharf Hotels Management Limited に譲渡され、同社が Marco Polo Hotels Management Limited の提供するサービスと類似する役務を提供する場合、後者がベトナムにおいて引き続きその商号の下で営業している状況では、公衆は「MARCO POLO」商標の下で提供されるサービスが Marco Polo Hotels Management Limited に由来するものと誤認する可能性があります。これは、商標と商号が市場に併存することによって混同が生じるためです。このため、IPVN が「MARCO POLO」商標の Wharf Hotels Management Limited への譲渡登録を拒絶することは、法的に正当といえます。 推奨対応策:譲渡対象商標と譲渡人の商号との類似性を理由とする拒絶に対して不服申立てを行う場合、以下のいずれかの文書または証拠を提出することが考えられます。 事業全体の譲渡証拠:譲渡人が当該商号の下で行っていた全ての事業および商業活動を譲受人に譲渡したことを示す証拠。商標が譲渡人の商号と同一または類似の要素を含む場合、譲渡人は当該商号の下での全事業を譲受人に移転する必要があります。 事業登録の修正証拠:譲渡人が、当該商標を付した商品・サービスに関連する事業分野を削除し、その削除が企業登録証明書に反映されていることを示す証拠。これにより、譲渡人が譲渡商標に関連する分野で事業を営んでいないことを確認できます。 譲渡人の解散証拠:譲渡契約締結後、譲渡人が解散し、もはや存在しないことを示す証拠。 商号変更証拠:譲渡人が譲渡後に商号を変更し、当該商号に譲渡商標と同一または類似する要素を含まなくなったことを示す証拠。この変更は企業登録証明書に正式に記録される必要があります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] これらの文書は、商号と譲渡商標の間に紛争が存在しないこと、あるいは既存の紛争が解消されたことを立証するためのものです。 あるいは、譲渡人が当該商号の下でベトナムにおいて事業活動を行ったことがない、または譲渡後にその活動を停止したことを示す証拠を提出することも可能です。この場合、譲渡人はもはやベトナムで当該商号を商業活動に使用していないため、知的財産法第139条第4項に基づく混同は生じないと考えられます。 その事実を確認する譲渡人による正式な宣誓供述書(Declaration)は、有力な証拠として機能し、IPVN が商標譲渡を登録することを促す上で説得力のある資料となります。これにより、譲渡人の商号に関する権利が成立していないか、または消滅していることが立証され、譲渡対象商標が商品やサービスの性質または出所について公衆を誤導することがないと確証されます。 2. 譲渡対象商標が譲受人の他の商標と紛らわしい場合 譲渡対象商標が、譲渡人の所有に係る他の商標(出願中の商標または商標登録証に基づき既に保護されている商標)と紛らわしいと判断される場合、IPVN は商標譲渡の登録を拒絶する可能性があります。 譲受人が、譲渡人のベトナムにおける商標ポートフォリオ(出願中または登録済みの商標を含む)を十分に精査せずに商標を取得した場合、譲渡対象商標が譲渡人の所有する他の商標と紛らわしいとして、商標譲渡契約は拒絶される可能性があります。 事例:会社Aが会社Bから「ZACOPE」商標を取得した場合を想定します。知的財産庁は、当該譲渡が商品または役務の性質または出所について混同を生じさせるおそれがあるとして、譲渡登録を拒絶する通知を発出しました。これは、会社Bが「ZACOPE」に加えて「ZACOP」や「JACOPE」といった類似商標を引き続き保有しているためです。 推奨対応策:この問題に対処するためには、以下のいずれかの対応が必要となります。 譲渡人が所有するすべての類似商標について譲渡申請を行うこと。 譲渡人が保有し続ける類似商標に係る商標登録証の消滅を申請すること。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 最初の譲渡契約締結後、または IPVN による譲渡拒絶の通知を受けた後に、追加的に類似商標の譲渡交渉を行う場合、譲受人は受動的かつ不利な立場に置かれることになります。その際、譲渡人は追加的な金銭的負担を課す可能性があります。 最適な戦略:商標譲渡契約を締結する前に、以下の措置を講じることが望ましいといえます。 譲渡人の商標ポートフォリオを包括的に精査すること。 譲受予定の商標と同一または紛らわしいすべての商標について、譲渡契約に含めるよう交渉すること。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] この積極的なアプローチをとることで、知的財産庁による拒絶リスクを最小化し、譲渡対象商標が譲渡人の所有する他の商標と競合する事態を未然に防ぐことができます。 3. 譲渡対象商標に、商品の出所・特性・用途・品質・価値等について消費者を誤導するおそれのある要素が含まれる場合 譲渡対象商標に、地理的名称など消費者に商品の出所、特性、用途、品質または価値について誤解を与える可能性のある要素が含まれている場合、IPVN は商標譲渡の登録を拒絶する可能性があります。 事例:「MASSANO Milan」商標について、譲受人がミラノではなくベネチアに所在する場合、譲渡登録が拒絶される可能性があります。商標に地理的表示が含まれているにもかかわらず、当該地域に事業拠点が存在しない場合、消費者を誤導するものと判断される可能性があります。 推奨対応策:かかる異議を克服するためには、事業上の状況に応じて、以下のような裏付け資料を提出することが考えられます。 譲渡人と譲受人が関連会社であること(例:同一企業グループの子会社である、または一方が他方の子会社である等)。 双方の生産・事業戦略および商標使用の態様が、商品の出所について公衆を誤導しない形で構成されていること。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] これらの資料を提出できない場合、商標見本から地理的要素を削除する形で商標登録を修正する申請を検討することも可能です。これは、商標登録証の変更申請という正式な手続を通じて行うことができます。 4. 商標権の一部譲渡と商業的出所に関する混同のおそれ 譲渡の範囲が登録商標に係る商品・サービスの一部に限定される場合、譲渡された商品・サービスと譲渡人に留保される商品・サービスとが混同されるおそれがあります。特に、譲渡対象の商品・サービスが譲渡人に留保される商品・サービスと明確に区別できない場合、この懸念が生じます。 ベトナム法の下では、部分的な商標譲渡が認められています。すなわち、商標権者は、商標登録証に記載された一つの区分内の商品・サービスの一部、または複数の区分に属する商品・サービスの一部について、譲渡を請求することが可能です。 もっとも、商標に係る商品・サービスの一部のみを譲渡する場合、譲渡対象となる商品・サービスは明確に独立していなければならず、譲渡人に留保される商品・サービスと混同を生じさせてはなりません。 事例:会社Aは「ZACOPE」商標を所有しており、その登録は「未加工及び加工食品、アルコール飲料及びノンアルコール飲料、レストランサービス、カフェサービス」等を含み、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第43類に及びます。会社Bは「ZACOPE」商標を第33類「アルコール飲料」に限って取得しようとしました。これは部分譲渡の申請に該当し、譲渡人と譲受人は商標登録に係る一部の商品・サービスのみを移転する意図を有していました。 しかしながら、IPVN は当該申請を、譲渡対象と留保対象の商品・サービスが密接に関連または重複しているため、商業的出所に関する混同を生じさせるおそれがあるとして拒絶しました。 注記:部分的譲渡は、商標登録に記載された商品・サービスの一部を移転する場合にのみ適用されます。商標の図形要素の一部のみを譲渡することは認められていません。 5. 譲受人が譲渡対象商標の商品・サービスを生産または取引する法的能力を欠く場合 ベトナム知的財産法第139条第5項は「商標権は、当該商標を登録する資格を有する者に限り譲渡することができる」と規定しています。また、同法第87条第1項は「組織及び個人は、自己が生産する商品又は提供するサービスについて商標を登録する権利を有する」と規定しています。 実務上、IPVN は商標譲渡申請の審査において、譲受人が譲渡対象商標に係る商品・サービスを生産または取引する法的能力を有しているかを常時確認するものではありません。しかし、譲受人がその能力を欠くと判断するに足る十分な根拠がある場合、IPVN は譲受人に対し、当該商品・サービスの生産または取引に関する法的能力を証する文書の提出を求める審査結果通知を発出する可能性があります。 6. 商標譲渡契約における譲渡価格 譲渡価格は、ベトナム法において商標譲渡契約に必須とされる4つの要素の一つです。以下の場合、商標譲渡契約は拒絶される可能性があります。 譲渡価格が不明確な場合:契約には、譲渡対象の知的財産権に対する明確な価格が定められていなければなりません。価格がドル建てで記載される場合は、通貨単位(例:SGD、USD、NZD等)を明確に特定する必要があります。譲渡人が知的財産権を無償で譲渡する場合には、「無償」または「対価なし」と明記する必要があります。 無償譲渡の申告と金銭的義務の記載の不一致:契約において譲渡が無償とされているにもかかわらず、支払義務や財務責任に関する条項が含まれている場合、その矛盾により契約は無効となるか、あるいは拒絶の対象となり得ます。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 7. ライセンス契約存続中の商標譲渡 対象商標が、知的財産権のライセンス契約に基づき他の組織または個人に使用許諾されている場合、IPVN は商標譲渡申請を拒絶する可能性があります。 救済措置:この問題に対応するためには、以下の文書を提出する必要があります。 ライセンシー(現在当該商標の使用を許諾されている者)が、譲渡人から予定される商標譲渡について正式に書面通知を受けたことを証する文書。 ライセンシーが譲渡に同意または承認を行ったことを示す書面。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] これらの文書は、商標譲渡が既存のライセンス契約と抵触しないこと、ならびに関係当事者全員が適切に通知を受け、合意していることを確認するために必要です。 8. 商標譲渡契約に関する形式的要件の不遵守 商標譲渡契約は、関連規定に基づく形式的要件を遵守しなければなりません。具体的には以下のとおりです。 契約が複数ページにわたる場合、各ページには譲渡人及び譲受人双方の署名が必要であり、またはページの余白に押印をして契約の連続性及び真正性を担保する必要があります。 契約には締結日(年・月・日)が明記され、両当事者の署名(及び該当する場合には押印)が含まれていなければなりません。 署名者が各当事者の法定代理人でない場合、法定代理人によって発行された有効な委任状を提出し、署名者に署名権限が付与されていることを証明する必要があります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] さらに、譲渡人が事業所または個人営業体である場合、譲受人は、全構成員が特定の代表者に譲渡契約の締結を承認したことを証する書面を提出しなければなりません。事業体が単独の構成員から成る場合には、その単独事業主であることを示す証拠書類の提出が必要です。 結論 ベトナムにおける商標譲渡は単なる形式的手続ではなく、混同防止および消費者利益の保護を目的とした実体的審査の対象となります。潜在的な抵触関係を早期に特定し、譲渡契約を慎重に構築し、法定要件を厳格に遵守することが、成功の鍵となります。以上の推奨事項を実施することにより、拒絶のリスクを大幅に軽減し、譲受人にとって実効的な権利の確保が可能となります。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Trademark Assignment Recordal in Vietnam Why...

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「Balizam」商標紛争 ― 国際的提携における国内企業への高額な代償と厳しい警鐘

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 中国企業が外国ブランドの開発に5,000万人民元以上を投資し、流通ネットワークを構築し、製品を宣伝し、ロシアのパートナーから中国における商標登録を正式に許諾する旨の「Letter of Authorization(授権書)」を受領した場合、それでもなお、たった一度の再審判決で商標のすべての所有権を失うことがあり得るのでしょうか。 中国最高人民法院は、Chuanfeng Company(China)とBarizam Company(Russia)との間で争われた「Balizam」商標シリーズの所有権紛争において、画期的な判決を下しました。同法院は下級審のすべての判決を覆し、中国に登録されていた「Balizam」商標がBarizam Company(Russia)に正当に帰属することを認定しました。さらに、これら商標を真正な権利者に移転するよう命じ、この予期せぬ逆転劇は、ビジネス界に大きな衝撃を与えました。 本件は単なる長期化した法廷闘争にとどまらず、外国パートナーと共同でブランド開発を行う国内企業に対する警鐘ともなりました。一見すると安定していたパートナーシップが、企業再編を経て破綻し、最終的には判決によって完全に結果が覆された本件「Balizam」紛争は、次のような切迫した問いを投げかけています。商標の使用権と所有権との境界はどこにあるのか。これはChuanfeng Company(China)にとって苦い終焉なのか、それとも国際的事業提携において、将来を見据えた透明で適切に起草された契約の必要性を示す深い法的教訓なのか。 中国における初期協力および市場参入戦略 1990年代後半、Chuanfeng Company(China)は、輸出入および国境を越えた貿易に従事する企業として、ロシアへの経済・貿易使節団に参加した際、ウスリースクに所在するBalizam Company(以下「Balizam Company(Russia)」という)が製造する著名なアルコール飲料ブランド「Balizam」を発見しました。「Balizam」はロシア国内において高い評価と消費者からの厚い信頼を有しており、Chuanfeng Company(China)はこれを中国市場進出の有望な機会として迅速に見出しました。 長期にわたる交渉を経て、2003年初頭、当事者間で正式に協力契約が締結され、これによりChuanfeng Company(China)は中国国内における「Balizam」ブランドのアルコール飲料の独占販売権を付与されました。単なる商業的流通を超えて、2003年5月には、両当事者は中国において製造合弁事業を設立することで協力関係をさらに深化させました。この合弁事業の枠組みにおいて、Balizam Company(Russia)は、生産設備の提供、技術移転、および原材料の供給を行うことを約し、これにより「Balizam」製品の中国市場における現地生産の基盤が確立されました。 「Balizam Tiger Head」:中国市場における飛躍的展開 合弁事業の設立後、「Tiger Head - 」版のBalizam製品ラインが正式に中国で発売されました。本製品は、ロシア製品の品質とChuanfeng Company(China)が有する中国市場に関する深い知見とを融合させたブランド現地化戦略の成果でした。 Chuanfeng Company(China)は、ブランド発展に対する強い意欲を示し、マーケティング活動、流通ネットワークの構築、市場カバレッジの拡大に多大な資源を投入しました。体系的かつ効果的な販売促進戦略を通じて、「Balizam Tiger Head」は中国において急速に高い消費者認知度を獲得し、年間売上高においても安定した成長を記録しました。 ブランド開発キャンペーンが最盛期を迎えた時点で、Chuanfeng Company(China)はブランドプロモーションおよび流通ネットワーク拡張に5,000万人民元以上を投資していました。しかし、急速な成功は同時に課題ももたらしました。市場需要が供給能力を大きく上回り、同社は深刻な製品不足の状況に陥ることとなったのです。 協力関係の破綻:適法な授権から所有権紛争へ 2004年、Chuanfeng Company(China)は、市場浸透の拡大およびブランド・ポジショニングの強化を目的として、「Tiger Head」ロゴの商標保護を中国で積極的に出願しました。特筆すべきは、この登録が明確な法的根拠に基づいていた点です。すなわち、Balizam Company(Russia)が公式な二言語による「Letter of Authorization(授権書)」を発行し、Chuanfeng Company(China)に対し、中国において関連商標を登録・使用する権利を付与していたのです。 この授権に基づき、Chuanfeng Company(China)は、中国語およびロシア語表記による「Balizam」の文字商標と「Tiger Head」ロゴを登録しました。この期間中、すべての事業運営、流通活動および製品のマーケティングはChuanfeng Company(China)という法人名義で行われ、両当事者間の緊密な協力関係と相互信頼が如実に反映されていました。 しかし、Balizam Company(Russia)が企業再編を行い、国有企業から株式会社化して上場企業へと移行したことを契機に、事態は転換点を迎えました。この再編後、Balizam Company(Russia)は突如としてChuanfeng Company(China)とのパートナーシップを一方的に終了させようとしましたが、この動きはChuanfeng Company(China)によって断固拒否され、緊張が高まり法的紛争へと発展しました。さらに、Balizam Company(Russia)が製品供給を突如停止したことにより事態は一層深刻化し、長期的戦略的提携として構想されていた関係は事実上終焉を迎えることとなりました。 訴訟手続:所有権および授権の有効性をめぐる紛争 2013年、Balizam Company(Russia)は中国において正式に訴訟を提起し、Chuanfeng Company(China)に付与された従前の「Letter of Authorization(授権書)」を無効とするよう裁判所に請求しました。原告はまた、関連商標の所有権移転を求め、さらにChuanfeng Company(China)による当該商標の使用が知的財産権侵害に該当するとしてその認定を請求しました。 Balizam Company(Russia)は、両当事者間で締結された相互契約終了合意により、当初の授権は無効となったと主張しました。さらに、授権書の中国語版とロシア語版との間に相違が存在するため、発行者の原言語であるロシア語版を優先すべきであると主張しました。 しかし、ハルビン市中級人民法院はBalizam Company(Russia)のすべての請求を棄却しました。この判断は2017年、黒竜江省高級人民法院によって支持されました。同高院は明確な理由を示し、終了合意は当初の授権書の法的有効性に影響を及ぼさず、かつ授権書の両言語版は、中国における商標登録および使用の権利をChuanfeng Company(China)に付与する旨で一致していると認定しました。 また、高級人民法院は、Balizam Company(Russia)がロシア国内における商標所有権を保持している一方で、中国における当該商標の登録は、明確かつ法的に執行可能な授権書に基づきChuanfeng Company(China)によって適法に取得されたものであることを確認しました。本判決は、知的財産権における「属地主義」の原則を再確認するとともに、国境を越える商取引における二言語による授権書の法的地位を明確にするものでした。 最高人民法院における再審:授権書の法的性質の明確化 2020年の再審判決において、中国最高人民法院(SPC)は、Balizam Company(Russia)が発行した中国語版「Letter of Authorization(授権書)」の法的有効性の分析と明確化に焦点を当て、同種紛争に対する先例的な解釈を提示しました。 同法院は、当該授権書がBalizamによって単独で作成された一方的な民事法律行為であり、双務契約ではないことを認定しました。すなわち、授権という行為は、一方的な意思表示によって法律関係を設定・変更または終了させるものであり、被授権者がこれを受諾するか否かにかかわらず、その意思表示がなされた時点で効力を生じます。 仮に当該文書に双方の署名が存在する場合であっても、その法的性質は変わらず、一方的行為にとどまることを同法院は強調しました。被授権者の署名は単に授権書を受領したことを確認するものであり、民事契約におけるような相互的義務を創設するものではありません。 このSPCの判決は、当該個別紛争を解決したのみならず、国際取引における一方的行為、特に知的財産権に関連する授権文書(Letter of Authorization)の法的理解の形成において重要な役割を果たしました。 有効性の確認:最高人民法院による授権書の法的価値に関する解釈 再審手続において、中国最高人民法院(SPC)は、Balizam Company(Russia)が発行した「Letter of Authorization(授権書)」の法的有効性および性質を明確化するため、詳細な認定を行いました。同法院が記録した主要なポイントは以下のとおりです。 署名および印章:当該授権書にはBalizam Company(Russia)の署名および公式印章のみが付されており、これにより本件文書が当事者間の相互合意ではなく、一方的な法律行為であることが明白に示されていました。 題名および本文:文書の題名および本文は、BalizamがChuanfeng Company(China)に対し、中国における商標登録を一方的に授権する意思を明確に示しており、被授権者側からの拘束的条件や相互的義務は一切含まれていませんでした。 法的効力:当該授権は、授権者であるBalizam Company(Russia)の意思のみに基づき効力を生じるものであり、取消しまたは変更の場合には、授権者は被授権者に通知する義務を負い、透明性を確保し法的損害を防止しなければなりません。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] さらに、SPCは下級審が本授権書を双務契約と誤認した判断を退けました。同法院は、Balizam Company(Russia)が主張した文書の一方的性質自体は認めつつも、その法的効果に関する原告の主張、特に授権の無効化および商標所有権移転の請求についてはこれを認めませんでした。 本判決は、民事取引における一方的法律行為を規律する法原則を明確化しただけでなく、国際的な法的文脈、特に知的財産権に関わる授権文書における安定性および予測可能性を強化するものでした。 最終判決:Balizam Company(Russia)による商標所有権の確認 中国最高人民法院は、下級審が下したすべての先行判決を覆し、最終的かつ明確な宣言を行いました。それは、中国における「Balizam」標章に関連するすべての商標登録および所有権は、Balizam Company(Russia)に帰属するというものです。本判決により、長期にわたる紛争は終結し、国際的協力関係における商標所有権の帰属に関する重要な法原則が確立されました。 国内企業への実務的教訓 「Balizam」商標紛争は、国境を越えた事業提携における複雑性と潜在的リスクを如実に示す事例です。Chuanfeng Company(China)は、中国におけるブランド開発、流通ネットワーク構築、製品プロモーションに5,000万人民元以上を投資しました。同社は、Balizam Company(Russia)から発行された有効な「Letter of Authorization(授権書)」の下で事業を行い、これが中国での商標登録の法的根拠となっていました。訴訟手続を通じて、下級審は一貫してChuanfeng Company(China)の商標登録の適法性を認めていました。 しかし、最終的に中国最高人民法院はこれらの判断を覆し、商標の所有権はBalizam Company(Russia)に留まると認定しました。その中核的理由は授権書の法的性質にありました。すなわち、授権書は一方的な法律行為であっても、所有権を移転するものではなく、登録のみでは所有権は取得できないということです。同法院は、パートナーシップ終了後に商標の不正取得や投機的行為が生じ得る場合における、原始的知的財産権の保護を強調しました。 本件は中国で発生した事案ですが、外国企業と提携してブランドを開発するあらゆる法域の企業に対し、強い警鐘を鳴らすものです。 授権書のみに依拠しないこと:たとえ法的に有効であっても、授権書は知的財産権を規律する包括的契約の代替とはなりません。企業は、所有権、使用権、譲渡性、契約終了後の条件等を正式契約において明確に定める必要があります。 国際的な法的執行力を有する強固な二言語契約の作成:契約条項は法的専門知識をもって精緻に起草し、言語間での内容の一致を確保して解釈上の紛争を防止すべきです。明確な法的文言は、複数法域における執行可能性のために不可欠です。 協力関係終了時のリスクを予測すること:特に商標等の知的財産資産の取扱いについて、パートナー企業の再編、戦略変更または協力終了時に備えた明確な法的枠組みを整備する必要があります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 現代のグローバル化した環境において、国際協力によるブランド開発は不可避の潮流です。しかし、Balizam事件のように「高い代償」を払わないためにも、ベトナム企業は法的知識を十分に備え、協力のための強固な基盤を築き、知的財産の所有権をすべての契約の中心に据えるべきです。これは単なる法的教訓ではなく、世界展開を目指す企業にとっての生存戦略でもあります。 HUONG, Ngo Thu | Partner SU, Do Van | Associate Related Articles: Court Case: A Cybersquatting Case Brought To Court For Hearing In Vietnam Provision of evidence...

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ベトナムにおける故意の商標権侵害の認定方法について?

ベトナムでは、商標権者の許可なく、保護された商標を故意かつ意図的に使用し、混同を引き起こす、またはブランドの信用を不当に利用する行為が、「故意の商標権侵害」として認定されます。こうした故意の侵害行為は、行政手続および刑事手続の両面から取り締まりの対象となります。 行政手続では、所轄機関により罰金その他の行政制裁が科され、刑事手続では、侵害行為が商業的規模で行われた場合や、模倣品を伴う場合などにおいて、より厳しい刑事罰が追及されます。侵害行為における故意性・意図性の有無は、科される罰則の程度に重大な影響を与えるのみならず、模倣品・海賊版対策全体の法執行戦略にも重要な意味を持ちます。 KENFOX IP & Law Office は、ベトナムにおける刑事および行政手続において、故意の商標権侵害がどのように認定され、対処されているかを検討しています。これは単なる理論的な問題ではなく、実務上の救済措置および制裁手段に直接関わるものであり、知的財産権保護を効果的に実現するための重要な要素となっています。 1. ベトナムにおける故意の商標権侵害および刑事責任について ベトナム刑法第226条は、商業的目的または不正な利益を得る目的で、商標を含む工業所有権を「故意に」侵害した者に対して、刑事罰が科されることを明確に規定しています。ここで使用されている「故意に」という文言は、当該侵害行為が意識的かつ意図的でなければならないことを意味し、過失または偶発的な侵害はこの刑事規定の適用対象外であることを示唆しています。 この点は、刑法第85条に定められた一般原則とも一致しており、同条では刑事責任を判断する際に「故意または過失による行為」の存在を立証する必要があるとされています。刑法第85条は、捜査および起訴において「有責性の存在(故意または過失)」を確認することを国家機関に義務付けており、これは商標権侵害事件においても適用されます。したがって、検察側は被告人が当該犯罪を犯す意思を有していたことを立証しなければならず、これはベトナムにおける商標権侵害事件において「故意性」が極めて重要な要素であることを改めて強調するものです。 刑事責任を構成する具体的な基準: ベトナム刑法第226条は、故意の商標権侵害に該当するための適用基準を以下のように規定しています。重要な要素は、「商業的目的」または「不正な利益を得る目的」による「故意の侵害」であることです。 工業所有権の侵害行為:行為がベトナムで保護されている商標の侵害であり、かつ当該商品がベトナム知的財産法第213条第2項で定義された「偽造品」に該当すること。 不正利益の金額:1億ベトナムドン(VND)以上から3億VND超までの不正利益を得た場合。 商標権者の被害額:2億VND以上から5億VND超までの損害を発生させた場合。 侵害商品価値:2億VND以上から5億VND超の価値を有する商品が対象となる場合。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] ベトナムの裁判所は、刑事事件、特に商標権侵害事件において、被告人の故意性および動機を総合的に考慮し、適切な罪状および量刑を判断する傾向があります。ベトナムで商標権侵害に基づく刑事有罪判決を得るためには、検察側が侵害者が他人の商標を用いて不正に利益を得る目的で「故意に」行動したことを立証しなければなりません。この「故意の存在」は、科される刑罰の重さに大きく影響することになります。 2. ベトナムにおける行政手続上の故意による商標権侵害 ベトナムは、行政手続においても故意による商標権侵害の概念を間接的に認めています。第15/2012/QH13号「行政違反処理法」は「故意の侵害」という用語を明示的には用いていないものの、「加重事由」の概念を通じて行為の故意性に対応しています。 同法第10条では、加重事由として考慮され得るいくつかの要素を列挙しており、以下のような場合が該当します: 行政違反が組織的に行われた場合 行政違反が繰り返されている場合、または多数回行われている場合 職権や地位を乱用して行政違反を行った場合 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] このように、「故意の侵害」という語句こそ用いられていないものの、同法は計画的・反復的・権限濫用的な侵害行為に対しては、より重い処罰が必要であることを認識しています。「加重事由」の制度は、過失的な侵害と故意的な侵害とを実質的に区別するものであり、後者にはより深刻な法的結果が伴うことになります。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi | Special Counsel [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Successful Raid Against Trademark Infringement of LACTOMASON: A Significant Victory for KENFOX and Market Surveillance Team No. 1 Handling IPR infringement under criminal route in Vietnam: Key takeaways ADMINISTRATIVE IPR ENFORCEMENT AUTHORITIES OF VIETNAM Handling Trademark Infringement in Vietnam: 8 Key Considerations Genuine Goods, Trademark Infringement: The Rule One Proteins Victory in Vietnam Handling intellectual property rights infringement in Vietnam: Which measures are effective? ...

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LACTOMASON商標侵害に対する強制取締の成功:KENFOXおよび市場監視第1チームによる重要な勝利

知的財産権(「IP」)は、単なる法的称号ではなく、企業価値を保護するための不可欠な手段であり、効果的に行使され、迅速に保護されてはじめてその意義が発揮される権利です。 2025年7月24日、韓国の有力企業であるLACTOMASON CO., LTD.の知的財産権の行使において、重要な法的節目が達成されました。この日、KENFOX法律事務所は、市場監視第1チームと緊密に連携し、ベトナム・ハノイ市ホアイドゥック郡ナム・ヴァン・ルン通り112番地に所在するLacto Mason Vietnam Co., Ltd.の施設において、重大な商標侵害行為に対する調査および強制執行を成功裡に実施しました。 意図的・巧妙かつ組織的な知的財産権侵害行為:Lacto Mason Vietnam社は何を行ったのか? **Lacto Mason Vietnam Co., Ltd.**の行為は、単なる偶発的または軽微な違反の域をはるかに超えるものであり、韓国のLACTOMASON CO., LTD.が合法的に保有する登録商標「LACTOMASON」に対する意図的かつ巧妙、そして組織的な侵害戦略に該当します。 具体的には、同社は「LACTO MASON」()という、原商標と実質的に同一の標章を、女性向け健康関連商品全般、すなわち経口補助食品、膣用坐薬、女性用洗浄液などに積極的に使用していました。侵害標章が直接商品に貼付されたラベルに表示されていたことは、当該行為が意図的かつ主体的に行われたものであることを明確に示しています。 さらに侵害の重大性は、当該標章を企業の法的名称「Lacto Mason Vietnam Co., Ltd.」にまで組み込んでいた点において一層強調されます。これにより、一般消費者は同社が正当な商標権者と提携している、あるいはその承認を得ていると誤認するおそれがあります。実際には、両社の間に法的または商業的関係は一切存在しません。 加えて、当該侵害標章は、ウェブサイト、SNS、販促資料、看板等を含む多様な商業媒体において広範に使用されており、市場における侵害標章の組織的拡散と消費者認識への浸透が確認されています。 総合的に見て、本件は、外国ブランドオーナーが築いた商業的信用を不正に流用し、商品の出所を偽装し、ベトナムの知的財産関連法令、特に商標保護規定を重大に侵害した、計画的な不正行為の典型例であるといえます。 事件の進展および法的戦略 本件においては、強制執行の実施前、一時は調査の進展が見込めない膠着状態に陥る場面もありました。法的資料の準備は綿密に行われていたものの、侵害行為は極めて巧妙な手法で実行されており、調査は困難を極めました。侵害者は、主に電子商取引プラットフォームを通じて販売を行い、店舗での直接取引や訪問を一切許可せず、販売拠点の住所も不明瞭かつ追跡不可能な形で設定していたため、調査は複雑かつ高度な対応を要する状況となりました。 しかしながら、多数の複雑な知的財産案件における対応実績を通じて蓄積された豊富な法的知見、鋭敏な執行能力、そして深い実務経験に基づき、KENFOX IP & Law Officeのチームは各種障害を体系的に克服しました。彼らは、果断かつ効果的な執行措置を講じることで、市場における知的財産権保護の秩序を回復する上で重要な役割を果たしました。 KENFOX IP & Law Officeが提出した侵害行為に対する措置要請書に基づき、市場監視第1チームは当該疑義のある所在地に対して強制捜査を実施し、「LACTOMASON」という侵害標章が付された商品を大量に発見・押収しました。対象となった商品は以下のとおりです:(i) 錠剤型の栄養補助食品、(ii) 婦人科用膣坐薬、(iii) 女性用衛生洗浄液。 強制捜査の結果 現場においては、侵害表示のある製品約8,500点が正式に記録され、調査のために一時押収されました。また、市場監視第1チームは、手続全体の客観性および透明性を確保するために、地元警察当局を招致し、強制執行活動に参加させました。 本件の執行措置は、ベトナムで事業を展開する国際企業コミュニティに対し、極めて強力かつ戦略的な法的メッセージを発信するものです。すなわち、知的財産権は、単なる形式的な登録にとどまるものではなく、能動的な監視・統制および継続的な執行があってこそ、ブランドの実質的な保護が可能となり、それが商業的価値の全体的なサプライチェーンにわたり確保されるという重要な原則を示しています。     法的資料の強化および執行範囲の拡大 侵害製品に関しては既に十分な法的根拠が確立されていたものの、KENFOX法律事務所は法的調査を一層強化し、ベトナム知的財産科学研究所(VIPRI)による以下の2件の追加専門鑑定を実施しました: 登録商標と紛らわしい類似表示が認められる製品「Coco Gel Probiotic」に関する鑑定 「Lacto Mason Vietnam Co., Ltd.」という会社名が、取引書類および各種事業媒体において使用されている状況に関する鑑定 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] これら2件の専門鑑定意見書は、所轄官庁に対し、当該企業名から侵害的要素を削除するよう申請するための重要な法的根拠として機能し、公衆の混乱の根本原因を排除し、「LACTOMASON」ブランドの整合性および信用を保護することに資するものです。 結論 本件における執行措置は、単なる商標権者の法的勝訴にとどまらず、体系的な調査戦略と抑止力を重視した執行メカニズムの結合がいかに有効であるかを示す説得力ある証拠となりました。このような連携的アプローチは、知的財産権の保護を強化するのみならず、ベトナムで事業を行う企業における法令遵守意識の向上にも寄与するものです。 同時に、本件はすべての国際的商標権者にとって重要な警鐘となります。すなわち、ブランドは、手続上の形式としてではなく、法律を戦略的手段として積極的に活用することによってのみ、真に保護され得るということを明確に示しています。本件の成果は単なる法的専門知識の結果ではなく、KENFOX法律事務所が国際的クライアントの利益を保護するために掲げる強固な責任感と継続的な取り組みを明確に裏付けるものでもあります。 特筆すべきは、本件を通じて発信された法的メッセージが国際的ビジネス界にとって極めて重大な意義を持つ点です。すなわち、知的財産権は紙の上だけで守られるものではなく、適時かつ断固とした、そして一貫した法的措置によってのみ真に保護されるという原則です。権利者自身が十分な警戒心と能動的な姿勢を持たない限り、ブランドの信用は静かに、そして巧妙に損なわれるおそれがあります。 この成果は、法的手続の高度な運用能力および専門的な実行力を示すだけでなく、ベトナムにおいて国際クライアントの実質的な権利を擁護するというKENFOX法律事務所の長年にわたる揺るぎない使命を体現するものです。それはすなわち、知的財産が真に尊重される、透明かつ公正な法的環境を構築するための専門性・戦略的意思・継続的な努力の結晶にほかなりません。   QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi | Special Counsel [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Handling Trademark Infringement in Vietnam: 8 Key Considerations Genuine Goods, Trademark Infringement: The Rule One Proteins Victory in Vietnam Handling intellectual property rights infringement in Vietnam: Which measures are effective? Assessing Intellectual Property Rights Infringement in Vietnam: Four...

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