カンボジアにおける知的財産権の刑事執行
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知的財産権の刑事執行は、知的財産権に関する三大法(商標法、特許法、著作権法)の規定に基づいて行われます。執行には懲役刑と罰金刑が含まれます。
1. 警察当局
経済警察は、商業および知的財産権に関する事件を扱うことを義務付けられている主要な当局です。他の警察組織は、経済警察と協力し、商業および知的財産権に関する事件を処理することが義務付けられています。経済警察は、自治体や州レベルに配置されています。
2. 管轄裁判所と管轄権(控訴を含む)
市裁判所または州裁判所(州裁判所21箇所、市裁判所03箇所)、控訴裁判所1箇所、最高裁判所1箇所(首都にのみ所在)。
3. Penalties
商標法
- 第63条 商標、商号または商標に係る使用許諾の登録、登録の補正、登録の更新または登録の取消しに関する出願、異議申立またはその他の文書において登録機関に虚偽の陳述をした者は、500万リエル以下の罰金、1ヶ月以上6ヶ月以下の懲役または併科に処されるものとする。
- 第64条 第11条(b)に基づき登録された商標、サービスマーク、団体商標または商号を、他の企業によってカンボジア王国で偽造した者は、100万から2000万リエルの罰金、または1年から5年の懲役、またはその両方を科されるものとする。
- 第65条 他人がカンボジア王国で登録した商標、サービスマーク、団体商標または商号を、第23条に基づく他の企業の商標、サービスマーク、団体商標または商号であると公衆に誤解させるために模倣した者は、500万から1000万リエルの罰金、または1カ月から1年の懲役、またはその両方を負うものとします。
- 第66条 第64条に基づく偽造マークを付した商品を故意に輸入し、販売し、販売のために提供し、または販売の目的で所持する者は、同条に定める罰則に服する責任を負う。第65条の模造標章を付した商品を故意に輸入し、販売し、販売のために提供し、又は販売の目的で所持する者は、同条に規定する罰則を受ける。
- 第67条 本法第64条および第65条の規定による違反行為を繰り返した場合の最高刑は、それぞれ同条に規定する罰金および懲役の2倍に相当するものとする。
- 第68条 この法律の責任を負う者が法人である場合、その法人の常務取締役、支配人又は代表者は、その法人による犯罪の実行を知らず、又は同意していなかったことを証明できない限り、その犯罪について定められた刑罰に服する責任を負う。
- 第69条 第66条に規定する本法に違反して輸入し、販売し、販売のために提供し、又は販売目的で所持するすべての物品は、有罪判決を受けた者がいるか否かにかかわらず、裁判所の決定に従い、没収又は廃棄されるものとする。
- 第70条 地位の影響力を利用して、現物または現金で何かを搾取または受領した者は、犯罪を犯したとみなされ、施行されている法律に従って処罰されるものとする。
特許法
- 第132条 本法の規定に基づいて提出された書類において、登録官に対して虚偽の陳述を行った者は、100万リエルから500万リエルまでの罰金、1ヶ月から6ヶ月までの懲役、またはその両方により処罰される犯罪の罪を負うものとする。同様の犯罪で有罪判決を受けた日から5年以内に犯行を繰り返した場合の最高刑は、罰金と懲役の両方が2倍になるものとします。
- 第133条 本法第125条に定める侵害行為に該当する行為を故意に行った者は、500万リエルから2000万リエルの罰金、または1年から5年の懲役、もしくはその両方により処罰される犯罪の罪に問われるものとする。同様の犯罪で有罪判決を受けた日から5年以内に犯行を繰り返した場合の最高刑は、罰金および懲役の両方が2倍になるものとします。
- 第134条 本法に基づく犯罪の有罪が確定した場合、管轄裁判所は、国家資産とみなされる侵害品および犯罪の遂行に主に使用された材料と道具の没収および破壊を命じることができる。
- 第135条、本法に規定された自らの職務の遂行において罪を犯した主務者は、行政犯罪に準じて処罰されるが、他の刑事犯罪にはまだ考慮されない。
著作権および関連する権利に関する法律:
– 第64条 この法律で定義される著作者の権利に違反する(著作物の)すべての生産、複製、上演、または公衆への伝達は、いかなる手段であれ、法律で罰せられなければならない犯罪である。製作または複製の侵害は、6ヶ月から12ヶ月および/または5,000,000リエルから25,000,000リエルの罰金に処されます。違反が繰り返された場合、二重処罰が適用されます。侵害された複製行為から得られた製品の輸入または輸出は、06(6)カ月から12(12)カ月および/または2,000,000(200万)リエルから10,000,000(1千万)リエルの罰金に処される。違反が繰り返された場合、2倍の罰が適用されます。
演奏または公衆への伝達を侵害した場合、01(1)カ月~03(3)カ月および1,000,000(100万)リエル~5,000,000(500万)リエルの罰金に処されます。複数の犯罪があった場合、罰則は犯罪の数によって倍増されます。犯罪を繰り返した場合は、前例の2倍の罰が適用されます。
– 第65条 実演家、レコード製作者、ビデオ製作者または放送機関の許諾を得ずに(著作物を)製作または複製した場合、6ヶ月以上12ヶ月以下の懲役および/または500万リエル以上2500万リエル以下の罰金に処される。違反が繰り返された場合、二重処罰が適用されます。
実演家、レコード製作者、ビデオ製作者または放送機関の許可を得ずに、レコード、カセット、ビデオカセットを輸入または輸出した場合、01(1)カ月~03(3)カ月および/または2,000,000(2百万)リエル~10,000(1千万)リエルの罰金が課されます。 違反が繰り返された場合、二重処罰が適用される。
実演家またはレコード製作者またはビデオ製作者または放送機関の許可を得ずに放送機関が放送した場合、01(1)カ月から03(3)カ月および/または1,000,000(200万)リエルから10,000,000(1千万)リエルの罰金が科されます。違反が繰り返された場合には、二重処罰が適用されます。
– 第66条 本法第64条および第65条に該当する各事案において、裁判所は次のように決定することができる:
- 侵害行為によって得られた収益の全部または一部、およびこの犯罪を犯す目的で特別に設置された設備の没収を命じること。
- 没収された材料または設備は、補償されるべき精神的損害を損なうことなく、著作権または関連する権利の所有者に返還するよう命じること。
- ‘ 没収された資料または機器の破棄を命ずること。
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