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カンボジアにおける知的財産権の執行

 

 

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1. Overview

カンボジアは民法国であり、そのため、知的財産権の行使に関わるすべての規則と手続きが書かれた法律が存在します。

カンボジアの法律では、知的財産権者は、侵害の疑いに対して、3つの手段で権利を行使することができます: (i) 民事訴訟、(ii) 刑事訴訟、および (iii) 国境管理措置。

特筆すべきは、カンボジアの法律には明示的に規定されていませんが、カンボジア知的財産局(DIP)は、カンボジアにおける知的財産権侵害に関わる事件の調停者として活動することができます。そのため、DIPによる調停は、カンボジアにおける知的財産権侵害の疑いを解決するための代替案として利用することができます。DIPによる調停は、知的財産権侵害の疑いに対処するための行政手続きとしても機能しますが、DIPには侵害者に対して制裁を下す権限はありません。言い換えれば、知的財産権侵害は、行政手続であるDIPを通じて対処することも可能である。

 

2. カンボジアの知的財産権執行機関

 

2.1. カンボジアの裁判所

カンボジアの司法制度は、市立/地方裁判所(第一審裁判所)、控訴裁判所(または上告裁判所)、最高裁判所から構成されています。独立した商業裁判所や知的財産裁判所は存在しない。知的財産の民事紛争を含むすべての民事事件は、第一審で市町村/地方裁判所の管轄となる。知的財産に関する訴訟は、被告の居住地、住所、登録住所、事業所、駐在員事務所がある市裁判所または地方裁判所に提出しなければなりません。

カンボジアの商標法、著作権法、特許法のいずれも、裁判所に民事知的財産訴訟を提起するための詳細な手続きを定めていない。民事訴訟を提起する手続きは、カンボジアの民事訴訟法に定められている。民事訴訟法である。

 

2.2. カンボジア輸出入検査・不正抑制局(CAMCONTROL):

 CAMCONTROLは商務省の監督下にあり、税関や経済警察と協力して国境や国内市場で知的財産権を執行することを任されています。この部門はまた、商品の動きを追跡し、その情報を知的財産部門が提供するデータと比較することによって、偽造品や海賊版製品を特定する権限も持っています。同局の詳細については、https://www.camcontrol.gov.kh/

 

2.3. カンボジア経済警察:

内務省の一部門である経済警察は、検察官の監督のもと、知的財産権法、製品・サービスの品質と安全性の管理に関する法律(前者はCAMCONTROLと協力)など、経済法違反の疑いについて犯罪捜査を行う責任を負っている。

経済警察は、「経済犯罪対策警察の任務、義務、権利および構造に関する宣言」に基づき、すべての法執行活動を監視および検査すること、経済犯罪の対策および対処を行うこと、または適切な機関に要請を付託すること、管轄当局および機関と協力すること、などの責任を負っています。このため、経済警察には「知的財産権犯罪対策室」という専門部署が設置され、捜索・捜査、所轄官庁と連携した証拠収集のための対象者の特定、法的措置などを担っています。刑事訴訟法によれば、経済警察官は司法警察員(同法第60条F参照)または司法警察員である。一般に、経済警察は、すべての執行活動を支援するための執行機関である。

 

2.4. カンボジアの習慣:

カンボジア税関または税関管理局とは、経済・財務省の管轄下にあるカンボジア税関のことで、税関職員を含み、関税法の管理・執行、関税・税金・手数料の徴収、商品の輸入・輸出・移動を管理するその他の法律・規則の適用に責任を負っています。

カンボジアの税関当局は、商標および/または著作権の侵害が疑われる場合、国境管理を実施する責任を負っています。その義務は、カンボジアの内外への偽造品及び著作権侵害品の輸入/輸出/移動を防止することである。知的財産権の税関による保護は、通常、一応の証拠や一般からの有力な情報に基づいて、権利者が行う申請、または彼ら自身のイニシアチブ(職権による行動)によって開始される。申請書には、当該登録商標の対象となる製品に関する十分な情報、権利の所有権を証明する書類、および苦情が不当である場合に備えて損害賠償のための担保を預けることが求められることが多い。逆に、税関職員が職権で行動する場合、製品に関するあらゆる情報、国内における製品の通常の流通状況、疑わしい貨物の監視と受け入れに関する情報を得る必要があります。

 

2.5.  著作権侵害対策委員会(または映画・映像侵害対策閣僚級委員会):

映画、ビデオ、DVDの著作権および関連する権利の侵害を抑制するために、2000年9月4日付の政府政令第63号に基づいて設立された機関です。著作権侵害抑制委員会は、国内市場における著作権侵害および海賊版製品の流通を抑制するために、政府の下位法令に基づき設立された特別な機関である。

 

2.6. カンボジア知的財産局執行課:

この機関は、権利者(原告)と侵害者(被告)の間の商標に関する紛争を解決する調停者としての役割を担っています。DIPは、知的財産権執行方針の策定や少なくとも助言、裁判所への相談や専門知識の提供、カンボジアにおける知的財産権侵害の苦情に関する他のカンボジアの執行機関との調整などの責務を再開しています。

 

DIPのこの執行部門は、以下の取り組みを通じて知的財産権を執行しています:

– 商標、商号、不正競争に関する法律の規定に従った職権による措置。このイニシアティブは、法律で定められた禁止行為、著名な商標の侵害など、知的財産権侵害の明確な証拠がある場合、またはその他の明らかに不正競争に関する行為が発生した場合に行われるのが一般的です。

– 申立人の要請による行為 – この強制措置は、通常、両当事者を引き合わせ、双方に提示された証拠に基づいて交渉するために使用されます。この部門は、いかなる当事者に対しても判決を下す権限を持たず、さらなる侵害に終止符を打ち、防止するために、当事者が折り合いをつけるのを支援することしかできない。

– 技術的なアドバイザーとして、また裁判所へのレファレンスとして活動します。裁判所が知的財産権の原則や知的財産法の解釈の点で複雑なケースに遭遇した場合、裁判官の要請によりこの行為が行われることになります。

 

3. カンボジアにおける知的財産権行使の手続きについて

 

3.1. カンボジアにおける知的財産権侵害の民事訴訟について

侵害によって損害を被った知的財産権者は、侵害者に対して損害賠償と特定の救済を求める民事請求を行う権利がある。カンボジア民法及び民事訴訟法は、カンボジアにおける知的財産権侵害に対する民事救済及び仮処分の手続を定めています。民事手続は、カンボジアの管轄裁判所に提出される請求書(訴訟)から始まります。通常、被告の居住地/所在地によって裁判管轄が確定する。カンボジアでは証拠開示制度がないため、訴訟に先立ち、すべての証拠を収集・確保する必要があります。

 

カンボジアでは、裁判所は3つのレベルに分かれています:  カンボジアには、地方/市町村裁判所、控訴裁判所、最高裁判所の3つのレベルの裁判所があります。 最高裁判所の判決は最終的なものです。

判決は、状況に応じて、上訴裁判所、最高裁判所へと上訴されることがあります。カンボジアの法律は、特許の侵害または侵害のおそれを阻止するための差止命令を出す権限を裁判所に与えているが、差止命令を得るための基準は未定義である。しかし、カンボジアの民事訴訟法では、原告が本案について強力な疎明を立証し、訴訟係属中に被告が原告の意匠を侵害し続けることが許されれば、損害賠償ができなくなるという説得力のある主張をした場合、裁判所は最終判決まで予備/一時救済を認めることができます。裁判所がこの種の予備的救済を認めた場合、申立人が敗訴した場合には、通常、被告の損害賠償のための担保を提出することが要求されます。

 

民事訴訟の枠組みにおいて、原告は、カンボジアの裁判所に対し、以下のことを要求することができる:

– 知的財産権侵害の認定を行うこと;

– 知的財産権侵害の終了を命じること;

– 模倣品と疑われる商品の一時停止または没収、および/または侵害品の破壊を命じる;

– 侵害物の没収、通商経路からの排除、破壊または改変を命じる;

– 侵害品の製造に使用された工具および機器の没収、商取引経路からの排除、破壊または改変を命じること;

– 被告に対し、知的財産権侵害によって生じた損害および正当な訴訟費用・経費を支払うよう命じる;

– 被告に対し、侵害行為に関与した第三者に関する情報を提供するよう命じる、など。

– 般的に、損害賠償に関しては、知的財産権者は、侵害の結果生じた証明された損害と訴訟費用を受け取ることができる。しかし、カンボジアの知的財産権侵害に対する民事訴訟は、知的財産権に関する訴訟を担当する裁判官が知的財産権法に関する十分な訓練を受けていないことが多く、また、事件の処理に非常に時間がかかるため、ほとんど行われていません。

カンボジアにおける商標・著作権侵害に対する刑事訴訟のフローチャートです。

 

3.2. カンボジアにおける知的財産権侵害に対する刑事上の措置について

知的財産権侵害に対する刑事訴追は、カンボジアでは非常にまれですが、最も厳しい処罰を受けることになります。商標や著作権の違法使用は、侵害者の違法行為によって多額の損害が生じた場合、または商標や著作権の侵害が繰り返された場合にのみ、刑事責任を問われることになります。刑事手続きは、大規模な模倣品事業者や、模倣品を大量に製造して全国に流通させている重大な侵害者に対して行われる。

 

侵害が発見された場合、その重大性に応じて、権利者は、反経済犯罪警察(「経済警察」)またはカンボジア模倣品対策委員会(「CCCC」)に苦情を提出することを検討することができ、この委員会が事件を追求するかどうかを検討する。法令上、権利者は検察官の決定に対して不服を申し立てることができます。CCCCは、14の省庁からなる合同捜査機関である。2014年10月31日付政令第150号及び2014年12月23日付プラカス第5619号によると、CCCCは、カンボジアの健康及び社会安全に害を及ぼすあらゆる種類の模倣品との闘いを主な任務としています。

侵害者に対する刑事救済は、カンボジア特許法、商標法、著作権法の下で明示的に規定されている。

 

 3.3. カンボジアの知的財産権侵害に対する国境措置について

カンボジアには税関の記録制度がありません。税関に模倣品に注意するよう要請する一般的な苦情は受理されない。国境措置は、現在の法的枠組みの下では、商標と著作権に関してのみ利用可能である。つまり、国境措置はカンボジアの工業デザイン権や特許権には適用されない。

 

しかし、知的財産権者がカンボジアで独占販売代理店を利用する場合、知的財産権局に独占販売代理店を登録することができます。受理されると、税関に転送することができ、税関は登録された独占販売業者によって行われない輸入を監視し、防止します。このようなアプローチで権利を保護すると、税関が輸入時点で出荷をより詳細に精査するため、模倣品の摘発に役立つ可能性があります。

 

カンボジアの知的財産権保持者は、疑わしい貨物に対する国境措置を税関や裁判所に申し立てることができます。そのためには、以下の書類を提出する必要があります:

  • カンボジアに輸入される貨物に偽造品が含まれていることを示す疎明資料と、輸入される商品の説明書。
  • カンボジアにおけるIP登録の証拠。
  • カンボジア税関は、国境措置が認められ、貨物が特定された場合、国境での貨物の通関を一時停止するとともに、輸入者及び申請者に一時停止及びその根拠を直ちに通知します。カンボジア税関又はその他の管轄当局は、知的財産権保有者、輸入者又は輸出者が商品を検査し、商品が偽造・海賊版であるかどうかを調べるために商品のいくつかのサンプルを採取し、検査、試験及び分析することを許可することができます。

 

他国で採用されている国境管理措置と同様に、貨物が一時停止されたことを通知されてから10営業日以内に、申立人が本案に関する裁判手続きを開始しない場合、一時停止された貨物は解放されます。申立人は、やむを得ない理由がある場合、10日間の期限をさらに10営業日延長するよう請求することができます。

カンボジアにおける知的財産権侵害に対する税関記録のフローチャート。

 

3.4. 調停 / DIP行政手続き

 DIP(参照:http://www.cambodiaip.gov.kh/)は調停者としての役割を果たし、侵害者に対して判決や制裁を下す権限を持たないが、様々な所有者が商標権侵害の疑いを解決するためにこの機関に依頼することを選択する。手続きは、知的財産権侵害を主張する請願書とその他の証拠書類をDIPに提出することから始まり、DIPはその後、侵害者とされる者を行政調停に召喚する。このように、DIPは、所有者と侵害者の間の妥協を求める調停者としての役割を果たします。この点で、DIPは両当事者に対し、係争期間中の法的所有権を裏付ける関連文書や証拠の提出を要求します。このプロセスは、侵害者の立場にもよりますが、通常2~3回の審理を必要とします。この対面式の紛争解決メカニズムにより、両当事者は有能な登録機関の立ち会いのもとで自分たちの権利を説明し、明確にすることができます。当事者が共通の合意に達しない場合、レジストラは適切な代替手段を提案します。

 

DIPは、出席の強制、命令や裁定、模倣品の差し押さえや破壊を行う権限を有していませんが、DIPの調停を通じた上記の行政手続きは、侵害者が違法行為を停止する誓約書に署名するよう説得し、紛争に終止符を打つ優れた実績があります。DIPの調停手続きは、透明性と信頼性を確立しています。この手続きは、現在、カンボジアにおける商標紛争を解決する最も効果的な方法である。

著作権侵害の疑いがある場合、当事者は文化芸術省(MCFA)の介入を求めることができます。MCFAに関する情報は、http://www.mcfa.gov.kh/ に掲載されています。

 

3.5カンボジアにおけるオンライン著作権・商標権侵害への対応について

カンボジアの特許法、商標法、著作権法には、電子商取引/デジタル侵害に関する特定の規定は含まれていません。しかし、最近制定されたカンボジアの電子商取引に関する法律では、オンライン仲介業者または電子商取引サービスプロバイダーが、そのプラットフォームに保存されたコンテンツが民事責任または刑事責任を負う可能性があることを知っていた場合、直ちに以下の措置を講じなければならないと一般的に規定しています:

  • 侵害の疑いがあるコンテンツを削除し、それに関連するサービスの提供を停止すること。
  • 証拠となるコンテンツを保持し、侵害の疑いのある事実と身元を郵政省(MPTC)およびその他の適切な当局に報告する。MPTCはさらに、オンライン仲介業者または取引業者に対し、以下のことを強制することができる:

– 侵害されたコンテンツを削除する;

– 侵害コンテンツの削除、侵害コンテンツが属するサービスの提供の一時停止または停止、または、侵害コンテンツが属するサービスの提供の一時停止または停止。

– オンラインコンテンツに関するサービスを停止または中止する。

 

4. キーテイクアウェイ

後発開発途上国であるカンボジアの国民は、知的財産権に対する認識や理解が乏しい。そのため、カンボジアにおける知的財産権侵害の疑いに対して効率的かつ効果的に対処するためには、適切なエンフォースメント戦略を選択することが望ましいと言えます。

これまでの経験から、カンボジアで侵害行為に対抗するためには、どのような手段で強制執行を行うにせよ、まずは可能な限り多くの証拠を収集することが重要です。 より深刻なケースでは、権利者は弁護士や私立探偵を雇い、犯罪の確認、範囲の決定、侵害者の特定を行うための調査を行うことができます。さらに、カンボジアで侵害の疑いがある場合に対処するための基本的な推奨行動を以下に示します。

 

自己防衛策を講じる:

  • 製品に商標、著作権、意匠、特許の適切な表示を行い、潜在的な侵害者を抑止する;
  • カンボジアにおける知的財産権侵害の疑いに対処するため、侵害者に対しC&Dレター(Cease and Desist Letter)を送付することは、裁判外の円満な解決策となり得る。C&Dレターは、侵害者に知的財産権者の懸念を知らせ、侵害の性質を説明し、保護される権利の概要を説明し、侵害の中止を要求するものである。経験上、C&Dレターは、粘り強いフォローアップを伴うと非常に効果的です。 最近のC&Dレターキャンペーンでは、C&Dレターを発行し、その後、追跡調査を行った侵害者のほとんどが、私たちに約束を取り付け、侵害行為を停止しました.

カンボジア当局の関与する強制措置:

カンボジア知的所有権局:これまでの経験から、小規模な侵害者については、DIPの調停を介した行政ルートがより好ましいと考えられます。この機関は、費用対効果の高い方法で侵害を処理する上で、より効率的かつ迅速であることが証明されているからです。

 

カンボジアの裁判所:カンボジアの裁判所における侵害訴訟は普及していない。カンボジアには、これまで知的財産権専門の裁判所は設立されていない。知的財産権に関する紛争は、カンボジアではまだ比較的新しく、複雑な問題である。カンボジアの知的財産権に関する法令は不十分であり、曖昧で不明確であるため、カンボジアの著作権を民事侵害訴訟で行使することは多くの障害となる。そのため、民事訴訟はカンボジアにおける知的財産権の行使のための一般的なルートではありません。

 

しかし、知的財産権者のビジネスに悪影響を及ぼすような深刻で大規模な侵害事件では、知的財産権者は、カンボジアの管轄裁判所において、侵害者に対して民事訴訟を開始することを検討することができます。侵害者に対する法的手続きの開始は、(i)知的財産権がカンボジアで適切に登録されている、(ii)知的財産権者が自身の権利に対する明確な侵害を証明できる、(ii)侵害訴訟で成功する価値が手続きの費用を上回る、といった場合にのみ推奨されます。