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カンボジアにおけるIPRの行政執行

 

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1 特許庁の役割(ある場合)

 

知的財産権の行使における特許庁の役割は、特許、実用新案、および工業意匠に関する法律で明確に規定されており、特許庁執行部の義務を通じて知的財産権を行使する責任がある。

 

2 関連裁判所

 

WTO加盟時の公約を満たすため、商業・知的財産案件を扱う商業裁判所を設立することが最近閣僚理事会で承認されたことにより、カンボジアは商業・知的財産案件の紛争解決を専門とする別の裁判所制度を持つことが期待されている。

 

コメント
現在のところ、カンボジアにおける知的財産権のエンフォースメント・メカニズムを変更する計画はない。知的財産権の執行メカニズムは、TRIPSの原則に基づいており、引き続きこれに従う。