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ビルマ – 財産権の保護

 

この情報は、国務省投資問題局の投資環境に関する声明に基づいています。 ICS に関する質問は、EB-ICS-DL@state.gov に送信してください。

 

不動産

 

MIL は、外国投資家が MIC 発行の許可または承認を取得している場合、外国投資家は個人の家主、または国有地の場合は関連する政府部門または政府機関と長期賃貸借契約を結ぶことができると規定しています。 許可または裏書が発行されると、外国投資家は最初の期間が最大 50 年のリース契約を結ぶことができます (それぞれ 10 年の追加期間を 2 回延長する可能性があります)。 開発が遅れ、アクセスが困難な地域の開発を促進するために、MIC により長期間の土地利用または土地賃貸が許可される場合があります。

 

しかし、外国人にとって引き続き懸念されるのは、大規模な土地プロジェクトへの投資です。 投資用の広大な土地の所有権は、特に半世紀にわたる軍事収用の後、所有権が十分に確立されていないため、一般的に争われている。 外国企業が政府や民間団体から借りようとしている土地に関して、不十分な協議や補償が行われていないとして地域社会から苦情に直面することは珍しいことではない。

 

2016 年 1 月、政府は承認された国土利用政策を発表しました。 この政策には、効果的な環境および社会的保護メカニズムの使用を確保するための規定が含まれています。 土地利用計画に関連する意思決定プロセスへの国民の参加を改善する。 土地利用管理に関連する正確な情報への国民のアクセスを改善する。 独立した紛争解決メカニズムを開発すること。 この方針は5年ごとに必要に応じて更新され、この方針に基づいて新たな国土法を起草・制定することが定められている。 この政策は、国内の土地に関連するすべての既存の法律を調和させるためのガイドとしても使用されます。

 

ビルマ議会は、2016 年 1 月 22 日にマンション法を可決しました。この法律では、建物の 6 階以上のマンションの最大 40 パーセントを外国人購入者に販売できると定められています。 新しい法律によれば、マンションの所有者は土地とアパートの両方の共有所有権を有することになります。 しかし、ラングーンで建設される新築住宅用コンドミニアムは、ほとんどのプロジェクトが外国投資家によって建設・運営・譲渡(BOT)のもと国有地に建設されたものであるため、法律で定められた基準を満たさないことになる。 このような官民パートナーシップによる投資は、新法ではマンションとはみなされない。 建設省は新法を明確にするための規則の草案を進めている。

 

1987 年の不動産譲渡制限法により、抵当権が外国人、外国会社、または外国銀行である場合、不動産の抵当権は禁止されています。

 

知的財産権

 

ビルマは知的財産権の保護を改善する過程にあります。 特許、商標、意匠、著作権に関する法規制は時代遅れで不十分であり、既存の法令の規制や施行は最小限です。 したがって、ビルマでは外国の著作権に対する法的保護はありません。 さらに、ビルマには商標法がありませんが、商標登録は可能です。

 

ビルマには、知的財産権を専門に扱う司法裁判所が設置されていない。 知的財産権の侵害に関連する紛争は、民事および刑事訴訟の共通規則に準拠します。 同様に、知的財産の管理、登録、執行を監督する機関も存在しない。

 

ビルマは、これらの法的欠陥とビルマ国内での高水準の海賊行為に対処しようとしている。 ビルマは 1997 年に ASEAN に加盟した後、知的財産協力に関する ASEAN 枠組協定に従って知的財産法の近代化に合意しました。 教育省は、外部の利害関係者や専門家からのアドバイスを得て、知的財産権に関する現代的で包括的な法的枠組みを創設し、ビルマのビジネスを改善することを目的として、商標、著作権、特許、工業デザインに関する4つの新しい知的財産法案を起草した。 気候。 商標法案可決を見越して、ビルマはUSAIDの支援を受けて単一の全国知的財産局を設立し、知的財産法の遵守を監視し、知的財産政策と規制のさらなる発展を担当する。 さらに、WTOは、ビルマを含む後発開発途上国に対する知的財産の貿易関連側面(TRIP)協定の必須実施を2021年まで延期した。

 

条約上の義務および現地の知財庁の連絡先に関する詳細については、WIPO の国別プロフィールを参照してください。

 

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Intellectual Property Rights in Myanmar