ミャンマーにおける知的財産権
現在、ミャンマーには十分な知的財産権(IP)がありません。 特許、商標、著作権の規制は時代遅れで不十分です。 さらに、知的財産権を専門的に扱う知的財産管理機関や司法裁判所も存在しません。 ただし、知的財産権に関する実体法は存在しませんが、これらの権利はミャンマー国内では以下の現行法によって保護されています。
IPの種類 | 実体法 | 関連法 |
1. 商標 | 該当なし | ミャンマー刑法 (1861) 特定救済法(1877年) 海洋関税法 (1878 年) 登録法 (1909 年) |
2. 著作権 | ミャンマー著作権法 (1914 年) | 特定救済法(1877年) テレビおよびビデオ法 |
3. 特許 | 該当なし | 特許と意匠(緊急時) 規定) 法 (1946 年) 特定救済法 |
科学技術省は、ミャンマーのビジネス環境を改善するために、商標、著作権、特許、工業意匠に関する新しい知的財産法を起草した。 商標法と工業意匠法の草案は 2015 年 6 月に議会に提出されましたが、著作権法と特許法の草案はまだ政府内で検討中です。 この法律が承認されれば、ミャンマーの新しい知的財産権法は知的財産所有者の権利を保護する上でより効率的になるでしょう。
1. 商標
商標登録は可能ですが、ミャンマーには商標法がありません。 商標に関して、企業またはブランド所有者にとっての唯一の選択肢は、証書登録局に「所有権宣言」を提出することです。 「登録」の宣言が完了すると、所有者の権利を人々に知らせるために、発行部数の多い新聞の 1 つに警告通知が掲載されます。 その結果、ブランド所有者が自分の権利を行使したい場合、所有権宣言と注意通知が、ミャンマーでの商標の使用を証明するために使用される主な証拠となります。
今後の商標法に伴い、現在の制度での商標登録件数が増加しています。 また、新しい商標法が施行されれば、まもなく新しい商標登録出願制度が導入される予定です。 したがって、企業が自社の商標またはサービスマークの損失を防ぐためには、現在の制度の下で商標を登録し、法律が施行されたら新しい制度に商標を登録する準備をしておく必要があります。そうしないと、商標を失う可能性があります。 海賊版の商標権。 現在の制度では、商標登録の更新は3年に1回となっております。
2. 著作権
ミャンマーには著作権の登録手続きがありません。 しかし、ミャンマーは英国著作権法を基にした著作権法(1914年)を施行している。 したがって、現在、オリジナルの文学、芸術、音楽、演劇作品の保護は、著作権法 (1914 年) に基づいて法制化されています。 ミャンマーは工業所有権の保護に関するパリ条約にも、文学および芸術作品の保護に関するベルヌ条約にも署名していないため、現在の現行法は外国の著作権を保護していません。
ミャンマーは新しい著作権法を起草し、間もなく発効する予定だ。 ただし、どのような規定が盛り込まれるかは不透明だ。 この法案は世界知的所有権機関(WIPO)の支援を受けて作成されたものであるため、ミャンマー国外で創作された著作権および他国の高度な著作権法および慣例の保護に関する規定が含まれることが期待されている。
3. 特許
現在、ミャンマーには特許権はありません。 その結果、ミャンマー国外で特許権を保有する可能性のある個人/企業の許可なしに製品(商用利用および貿易)が可能となります。 ただし、企業は、自社の事業に関連する違法行為を保護するために、特許・意匠(緊急事態条項)法と呼ばれる現行法に基づいて特許を登録することができます。
特許に関する新しい規制の草案は、司法長官事務所が科学技術省と協力して実施しました。 特許法草案では、特許は本物であり、発明的要素を有し、産業で活用されなければならないと規定している。 特許の有効期間は登録日から 20 年です。 特許登録を維持するには、所定の期間、年金料を支払わなければなりません。
簡単に言えば、ミャンマーは知的財産権の発展を進めています。 この法案はできれば世論に開かれ、ミャンマーの知的財産権法と関連規制が国内外の知財所有者にとってより効率的で構造的なものとなるよう、さらなる修正が行われることが期待されています。 ただし、外国の知的財産所有者の場合は、所有権の喪失を防ぐために、できるだけ早く商標、特許、著作権の登録を申請することをお勧めします。
参考文献: