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ラオスにおける営業秘密関連事項

 

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I. 法的根拠

  1. 知的財産権に関する法律第01/NA号(2011年12月20日改正)(2011年)
  2. 民事訴訟法 (2004年)
  3. 刑事訴訟法(2004年)
  4. 刑法(2005年)
  5. 関税法(2005年)
  6. 財産法(1990年)

 

II. ラオスにおける営業秘密関連事項

1. トレードシークレットの定義

営業秘密とは、当該情報を通常取り扱う範囲の人々の間で知られていない、または容易に入手できないという意味で秘密である情報、例えば、数式、生産工程、または秘密であるために商業的価値を有するあらゆる情報を指します。

 

2. ラオスの営業秘密に関する基本情報

知的財産法では、情報が営業秘密とみなされるための条件を定めています。営業秘密とみなされるためには、情報が以下の条件を満たしている必要があります:

 

 

1) その情報が秘密であること(すなわち、問題となる種類の情報を通常取り扱う者の間で知られておらず、容易に入手できないこと);

2) その情報が商業的価値を有するものであること。

3) 情報の所有者は、その情報を秘密にするために合理的な手段を講じていること。

 

営業秘密として保護できない情報には、個人的な秘密、国家および国家行政の秘密、その他ビジネスに関連しない秘密情報が含まれます。

 

知的財産法第60条は、営業秘密の所有者に以下の権利を付与している:

 

1) 営業秘密が、誠実な商習慣に反する方法で、所有者の同意なしに他者に開示され、取得され、または使用されることを防ぐため:

– リバースエンジニアリング、実験室での試験、分析、またはその他の類似の手段による情報の発見。

– 秘密保持義務または信頼義務なしに情報を取得すること;

 

2) 営業秘密が侵害された場合、裁判を起こし、損害賠償を請求することにより保護すること;

3) 営業秘密が不正に流用されることを防止すること;

4) 営業秘密の開示、撤回、利用、または他者への譲渡。

 

5) 雇用または契約もしくはその他の合意から、営業秘密を合法的に管理している者を管理すること。

このような守秘義務は、雇用、契約またはその他の契約が早期に終了する場合であっても、情報が秘密のままである限り、効力を有するものとします。

 

登録

営業秘密が保護されるためには、登録は必要ありません

 

営業秘密の保護期間

営業秘密は、無制限の期間またはその秘密が失われるまで保護されます。

 

エンフォースメント

営業秘密の保護は、所有者として侵害に対する損害賠償を請求することができる裁判を通じて実施することができます。また、営業秘密は、雇用契約に秘密保持条項を盛り込んだり、営業秘密の秘密保持に関する個別の契約やその他の契約を通じて保護することも可能です。

 

 

3. トレードシークレットの要件

営業秘密として認められるためには、情報は以下の要件をすべて満たす必要があります:

 

  1. 当該情報を通常取り扱う関係者の間で知られていない、または容易に入手できないという意味で秘密であること(例えば、数式、製造工程、またはあらゆる情報);
  2. 商業的価値を有するものであること;
  3. 情報を合法的に管理する者が、その状況下で、その情報を秘密にするために合理的な措置を講じていること。

 

4. 営業秘密の所有者の権利

営業秘密の所有者は、以下の権利を有します:

1.合法的に自己の管理下にある企業秘密情報が、誠実な商習慣に反する方法で、他者の同意なしに開示され、取得され、または使用されることを防ぐため、以下を除く:

 

1.1. リバースエンジニアリング、実験室での試験または分析、または同様の手段による情報の発見;

 

1.2. 守秘義務または信頼義務によらずに情報を取得すること。

  1. 他者による侵害から法令上の権利を保護するために、裁判を起こしたり、他者によって引き起こされた損害から補償を受ける権利など;
  2. 個人、法人または組織が営業秘密を悪用することを防止すること;
  3. 秘密保持の内容および要件を定義することにより、営業秘密の開示、撤回、利用、または営業秘密の開示、撤回、利用のための他者への譲渡を行うこと;
  4. 雇用、契約、その他の合意により営業秘密を合法的に管理している者を管理すること。この場合、雇用、契約、その他の合意が早期に終了した場合でも、情報が秘密のままである限り、秘密保持義務は有効であるものとします。