1. 各生産者は、1つの有効成分または植物保護薬物材料(技術的薬剤)に対して1つの商標のみを登録することができる。
2. 有効成分または材料(技術的薬剤)を生産する国内外の組織または個人は、当該有効成分または材料(技術的薬剤)について、直接1つの商標を登録し、または他の組織または個人にこれを許可することができる。
3. 認可された組織または個人は、いかなる認可者の1つの有効成分または材料(技術的医薬品)に対しても、1つの商号のみを登録することができる。登録組織または個人は、要求に応じて生産者を変更し、または登録商号を譲渡することができる。譲渡後、登録団体および登録権を譲渡された団体は、同種の有効成分を別の商品名で登録することはできない。生産者の変更または登録商号の譲渡は、植物保護局の承認および関連する法的手続きに従うものとする。
4. 使用目的が変更された場合、1つの使用目的に対して別の商号を登録することができる。
5. 疫病の予防と制御(果樹と茶の除草剤を除く)、果樹の結実期後の生育調節、茶と野菜、農産物の収穫後の保存のために初めて登録申請される化学由来の薬剤については、ベトナムでの隔離期間を再決定するために試験を実施しなければならない。これらの試験の実施期間は、薬剤の生物効果に関する試験の実施期間を超えてはならず、これらの試験は、ベトナムにおける登録のための植物保護薬の試験に関する農業農村開発省の規則に基づいて実施されなければならない。
6. 本規則の付録 7 の第 1 項および第 9 項に規定された毒性第 III 群または第 IV 群の有効成分を有する化学物質由来の薬剤、または有機塩素グループに属さない有効成分を有し、ベトナムでの隔離期間が最大 7 日間である、またはベトナムでの生物効果試験の結果が所定の要件を満たすものは、疫病対策、果樹、茶または野菜の成熟期後の生育調節、農産物収穫後保存のための使用に登録できます。
7. 同じ疫病の予防のために別々に登録された薬剤については、その混合物の使用を推奨することができるが、農業農村開発省の承認を得なければ、その混合物に別の名称を付けてはならない。