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ブロンプトン ― 折りたたみ自転車が「芸術作品」になるとき ― 欧州司法裁判所の判決

一款旨在满足日常需求的实用产品,能否被视为艺术品,从而获得版权保护?在许多企业甚至法律顾问的普遍认知中,答案几乎总是“否”。自行车被视为发明创造,服装鞋帽被视为工业设计,而凉鞋和包袋则仅仅是消费品。然而,欧洲法院在Brompton Bicycle 诉 Chedech/Get2Get 一案(C-833/18)中的裁决开启了新的视角:功能性产品不应仅仅被视为技术解决方案,如果它们体现了设计师的自由选择和个人印记,也可以被视为作者的创意表达。   正是功能与创造力、技术与艺术的交融,使得布朗普顿案成为一个重要的里程碑。这一事件引发了一个关键问题:我们所认为的纯粹“物品”——从折叠自行车、鞋子、椅子到产品包装——能否拥有艺术品的“地位”?   在此背景下,研究人员和法律从业者都面临着一个核心问题:如何区分完全由技术功能主导的形式和带有作者个人创作印记的形式?  1. 背景   Brompton Bicycle Ltd是一家英国公司,由SI创立,以其 Brompton 系列折叠自行车而闻名。该系列自行车可折叠成三种状态:(i) 完全折叠,(ii) 完全展开,以及 (iii) 中间状态,使自行车可以直立放置在地面上。这项设计曾获得专利,但专利已过期,这使得竞争对手可以采用类似的技术方案。   Get2Get(Chedech/Get2Get)推出了另一款折叠自行车型号——通常被称为“ Chedech 自行车”——其外观与 Brompton 自行车非常相似,值得注意的是,它也能够折叠成上述三种状态。   2017年,SI和Brompton在比利时列日法院起诉Get2Get ,要求:   Chedech自行车公司承认其侵犯了Brompton自行车设计的版权,并且 责令 Get2Get 停止侵权行为并将其产品撤出市场。   被告Get2Get的论点:Chedech自行车(以及相应的Brompton自行车)的形状由技术要求/功能决定,具体而言,它必须能够折叠成三种状态。因此,如果存在保护,则属于发明/设计范畴,而非版权范畴。换言之, Get2Get认为自行车的形状完全受技术功能限制,因此不能受版权保护,而只能受已过期发明权的保护。   原告Brompton/SI的论点:虽然能够折叠成三种状态是一项技术要求,但实现这一技术目标的方法有很多种。设计者从这些可能性中选择了一种特定的形式,展现了个人印记和创造性选择,因此Brompton车辆的形状仍然可以作为“艺术品”受到保护。   比利时法院承认,根据国家法律,功能性物品(例如自行车)如果具有创造性,仍然可以受到版权保护。然而,法院对产品形式似乎是实现技术效果“必要条件”的情况感到困惑。具体而言,法院援引了欧盟外观设计领域的DOCERAM 案( C -395/16) ,该案中欧洲法院强调,是否存在替代设计并非评估产品形式受技术功能主导程度的唯一决定因素。换言之,是否存在实现相同技术目的的替代设计并非认定产品具有创造性的唯一最终证据。我们仍然需要仔细考虑产品外观设计在多大程度上受到技术因素的影响。 2. 关键法律问题:确定产品的功能/技术要求及其作为“艺术品”的地位。   在此背景下,列日法院(比利时法院)向欧盟法院发出初步问题,请求澄清两个问题:   (1)     如果产品的形式(至少部分)是实现技术效果所必需的,那么该产品是否可以受到版权保护?(如果形式受技术功能支配,它还能被视为“作品”吗?) (2)     为了评估某种特定形状对于实现技术效果是否必要,应考虑以下标准:         是否存在其他形状也能达到同样的技术效果?(其他形状的存在起什么作用?)         形状在实现技术成果方面有多有效?         被指控的侵权者实现该技术结果的意图是什么?         先前已失效的专利是否与实现该技术成果的过程有关?   深入探究,这是技术和创新之间的界限问题,是发明/设计的短期专有保护与版权的长期专有保护之间的界限问题。  3. 欧盟法院分析   功能性产品何时才能被视为“艺术品”,从而获得版权保护?   比利时法院提出的第一个问题可以理解为:“欧盟法律(特别是2001/29/EC号指令)是否允许对形状至少部分由技术要求决定的产品提供‘版权’保护? ”这个问题意味着技术必要性是否自动排除“作品”的地位,如果不是,又该如何评估。更简单地说,比利时法院的问题是:如果产品(自行车)的形状出于技术原因必须是“强制性的”——例如,它必须可折叠或可独立站立——那么这种形状是否仍然可以被视为作者的创作,并受到版权保护?   欧盟法院在其裁决中对以下问题给出了明确的答案:   [1] “艺术品”这一标准是否排除了具有功能性的产品?   欧盟法院确认,(i)形式具有技术要素,或至少部分是实现技术结果所必需的,这一事实本身并不自动将对象排除在版权保护范围之外;(ii)如果对象同时满足以下两个被视为“作品”的条件,则仍可获得版权保护:   条件一:原创性:作品必须是作者的原创智力成果。此条件包含三个要素:   (i)          作者必须拥有自由和创作的选择权。 (ii)         表达形式应体现作者的个人风格。 (iii)        如果形式完全受技术或强制性规则支配→就没有原创性。   条件 2:它必须具有客观可识别的形式: “作品”必须具有表达形式,这种表达形式必须足够清晰明确,以便国家机构、法院和第三方能够客观地识别它。   换言之,欧盟法院驳斥了“任何具有功能的产品都不能成为艺术品”的观点。这是第一步:功能性产品并非自动被排除在艺术品之外。   [2] 如果产品具有并非绝对排除在版权保护范围之外的功能特性,那么评价标准是什么?   欧洲法院通过援引 Infopaq、Painer 和 Cofemel 等判例确立的“原创性”概念来解决这一问题。   (a)主要标准仍然是“原创性” :只有满足以下条件的产品才能被视为“作品” :           在创作这个形状时,作者曾 “自由和创造性选择的空间”,以及         所选形状体现了作者的个人风格。   (b)区分“技术思想”和“创造性表达”:欧盟法院重申了这一原则:版权保护的是表达方式,而不是思想/技术。   “工程理念”...

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USM対コネクトラ事件:機能性製品は特許で保護されるために、より高いレベルの革新性を必要とするのか?

従来の法律思想では、モジュール式家具、スペアパーツ、産業機械などの「技術システム」は、主に意匠法または特許法によって規制されるものと想定されることが多い。権利者が著作権という仕組みを積極的に選択することは稀である。これは主に、応用製品については、意匠法との重複を避けるために、純粋な文学作品や芸術作品よりも、法律がより高い、より厳格な「創造性の基準」を設定しなければならないという根強い信念によるものである。 こうした背景を踏まえ、 KENFOX IP & Law Officeは、 USM U. Schärer Söhne AG対Konektra GmbHの訴訟を分析し、欧州連合司法裁判所(CJEU)とシュプナール司法長官が技術製品の法的枠組みをどのように段階的に再構築しているかを明らかにします。この訴訟は、名高いスイスの家具グループとドイツの部品メーカーの間で、有名なUSM Haller棚システムをめぐる紛争であるだけでなく、根本的な法的問題を提起しています。 意匠法と著作権法の間には、 「規則と例外」の関係が存在するのだろうか? 機能性を重視したデザインは、著作権における「芸術作品」として認められるために、より厳しい基準を満たす必要があるのだろうか? 新たな保護基準をより深く理解し、それによって「互換性のある」製品や模倣品を製造する競合他社から自社を守るための効果的な戦略を構築できるようになるでしょう。  1. 事件の背景 USM U. Schärer Söhne AG( USM )は、世界的に有名なスイスの家具メーカーであり、モジュール式家具システム「USM Haller」で広く知られています。1965年に設立されたこのシステムは、現代デザインの象徴となり、磨き上げられたクロムメッキの丸パイプを特徴的なボールジョイントで接続したフレーム構造が、色付き金属パネルを支える支持フレームを形成していることで知られています。USM Hallerの最大の特長は、そのモジュール性と高度なカスタマイズ性にあります。ユーザーは、さまざまな空間的および機能的なニーズに合わせて、垂直方向にも水平方向にも柔軟に組み立て、拡張することができます。 Konektra GmbH( Konektra )は、家具およびアクセサリーを専門とするドイツを拠点とする企業です。当初、KonektraはUSM Hallerシステムと互換性のある交換部品を供給しており、元の製品の形状と色に一致させていましたが、この慣行はUSMから何ら異議を唱えられることはありませんでした。 しかし、コネクトラの事業が単なる修理部品の供給にとどまらず拡大したことで、論争が勃発した。2018年以降、コネクトラは自社のECサイトで、個々の部品や付属品を販売するだけでなく、 USMハラーシステムに類似した構造を持つ家具セット(棚システム)を組み立てるために必要な部品一式を掲載・販売し始めた。同時に、コネクトラは広告目的で組み立て済みの家具の画像を使用し、詳細な組み立て説明書を提供し、さらには顧客向けに設置サービスまで提供していた。 例:USM Haller社製棚家具。出典:USM Haller社ウェブサイト デュッセルドルフ地方裁判所にKonektra社を相手取って訴訟を起こした。USMは、Konektra社はもはや単に交換部品を販売しているのではなく、実際にはコピーされた内装システムを製造・販売しており、応用美術作品「USM Haller」の著作権を侵害していると主張している。Konektra社は、USM Hallerシステムは技術的かつ機能的な製品であり、著作権保護の独創性基準を満たしていないと反論している。 第一審裁判所(デュッセルドルフ地方裁判所)はUSMの主張を認め、著作権保護を認めた。しかし、控訴審において、デュッセルドルフ高等裁判所は2022年6月2日にこの判決を覆した。高等裁判所は、デザインが要求される発明性のレベルを満たしていないことを理由に、USMの著作権主張を却下した(不正競争防止法に基づく主張のみを認めた)。 ドイツ連邦裁判所(Bundesgerichtshof)に持ち込まれた。そこで、ドイツ最高裁判所はジレンマに直面した。ドイツの法慣習(コフェメル事件以前)によれば、応用美術作品が著作権で保護されるためには、工業デザイン保護との重複を避けるため、純粋な美術作品よりも高いレベルの独創性を備えていなければならなかった(段階理論)。しかし、欧州司法裁判所(CJEU)の最近の判決は、この区別を否定しているように見える。 この曖昧さに直面し、ドイツ連邦裁判所は訴訟を一時停止し、事件番号C-795/23で欧州司法裁判所(CJEU)に予備判決を求める要請を送付し、核心的な問題である「EU法は意匠保護と著作権保護の間に『規則例外』の関係を認めているのか」について明確化を求めた。言い換えれば、ドイツの裁判所は、USM Hallerのような機能的な意匠に対してより厳格な独創性基準を適用することが許されるのか、それとも他の文学作品や美術作品と同じレベルまで基準を引き下げざるを得ないのかを知りたかったのである。 2. 司法長官の分析: 「応用美術作品」の基準の再構築 事件C-795/23( USM対コネクトラ)に関する法的意見は、応用美術の著作権保護に関するEUのアプローチを大きく改善するものである。同長官は、ドイツの裁判所を悩ませてきた応用美術に対する「二重基準」アプローチを完全に否定する、厳密かつ決定的な論拠を示した。同長官の分析は、 USMハラー棚システムに関する具体的な紛争を解決することだけでなく、「著作権」と「意匠」の根本的な境界を再確認することにも貢献し、同時に、独創性と侵害の判断という2つの重要な基準を明確にした。 2.1.階層構造なし:著作権と意匠は2つの独立したメカニズムである。 ドイツ連邦裁判所が提起した中心的な問題は、EU法が意匠保護と著作権保護の間に「規則と例外の関係」を確立しているかどうかである。伝統的なドイツの考え方(段階理論)によれば、意匠保護は工業製品に対する一般的な規則とみなされ、著作権は平均以上の「創造性の閾値」を超える製品にのみ適用される狭い例外とみなされている。 シュプナル司法長官はこの見解を断固として否定した。同長官は、EU法の枠組みにおいては、 2つの保護制度の間に階層関係や依存関係は存在しないと主張した。ある対象物(USMハラーキャビネットシステムなど)が意匠法で保護されているという事実は、その対象物が著作権法で同時に保護されるための条件を妨げたり、高めたりするものではない。シュプナル司法長官は、応用美術作品の独創性を評価する際には、他の種類の作品(文学作品、音楽作品、純粋な美術作品など)よりも厳しい基準を適用することはできないと強調した。 この議論の法的意味合いは明白である。家具一式やキャビネットのシステムは、著作権によって保護されるために、「高度な芸術」のレベルに達していることや「優れた芸術性」を備えていることを証明する必要はない。他のあらゆる種類の作品と同様に、 「独創性」という同じ基準を満たせばよいのである。   2.2. 混乱の解消:「主観的」基準と「客観的」基準 シュプナル司法長官は、この2つの保護メカニズムを同等視できない理由を説明するために、両者の根本的な違いを指摘した。まさにこの点が、企業や裁判所がしばしば混乱する原因となっているのだ。 意匠法は客観的な基準に基づいて運用されます。保護を受けるためには、意匠は「新規性」と「独自性」という基準を満たさなければなりません。評価は、市場に出回っているすべての既発表意匠と比較することによって行われます。この仕組みは、デザイナーの「創造性」に焦点を当てるのではなく、情報に通じたユーザーにとって、その意匠が斬新で特徴的な外観を生み出すかどうかを重視します。 著作権法は「人格」という主観的な基準に基づいている。「作品」とみなされるためには、対象物は「独創性」を備えている必要があり、それは技術的な制約や強制的な慣習に完全に縛られることなく、自由に創造的な選択を行うことによって、著者の個人的な痕跡が表現されていることを意味する。 したがって、 USMハラーシステムの場合、法的な問題は「このデザインは既存の棚システムと異なり、新しいものか? 」ではなく、これは工業デザイン法の範疇に属します。 むしろ問うべきは、「キャビネットシステムの設計過程において、ポール・シェーラーとフリッツ・ハラーは、創造的な自由と個人的な好みに基づいて、線、比率、構造、レイアウトなどについて選択を行ったのか、それとも製品の外観は単に技術的な要件の必然的な結果だったのか? 」ということである。 このアプローチでは、評価を2つのレベルに明確に区別している。一方では、既存のデザインスタイルとの客観的な比較、他方では、デザインの表現形式における作者の主観的な創造性の痕跡の探求である。   2.3. Cofemel判例法を正しく理解する:同時保護は「例外的なケース」ではない 以前、欧州司法裁判所(CJEU)は、 Cofemel判決において、意匠と著作権という2つのメカニズムによる同時保護は「特定の状況下」でのみ可能であると述べた。この文言から、ドイツ連邦裁判所は、CJEUが著作権の適用範囲を工業デザインに限定しようとしていると解釈した。 、「特定のケース」というフレーズについて説明した。 これは、保護が同時に稀である、異例である、あるいはより厳しい基準の対象となることを意味するものではなく、単に条件付きの原則を反映しているにすぎない。 著作権保護の対象となるのは、「独創性」という基準を完全に満たす作品、つまり、自由な創作選択を通して著者の個性が表れている作品のみです。 逆に、製品の形態が技術的な制約、機能的な基準、または技術的な解決策の必然的な結果に過ぎず、創造的な表現の余地が全くない場合、当然ながら著作権によって保護されることはない。 コフェメル事件は、工業デザインに対する「より高いレベルの保護」を確立するのではなく、シュプナル司法長官による再解釈によれば、著作権法の基本原則を再確認したに過ぎない。すなわち、保護の対象となるのは、純粋な芸術作品であろうと工業用途であろうと、真に著作者個人の創造的痕跡を帯びたものに限られる。応用美術作品に対して「より高い基準」を設ける必要はないのである。   2.4. 独創性:「選択の自由と創造性」が評価の中心となる。   各国の裁判所が欧州司法裁判所に提出した重要な質問の一つは、「機能的なデザインは、いつ著作権で保護される『独創的』とみなされるのか?」という点である。これは単なる技術的な問題ではなく、独創性という哲学の中核、つまり、デザイン形態が真にその作者に「属する」のはどのような場合かという点に関わる問題である。 シュプナー司法長官はまず、独創性の評価は、検討対象となる作品の性質と切り離せないものであることを強調した。機能に制約される応用美術作品の場合、純粋な芸術作品のように、機能基準だけで創造性を自動的に推論することはできない。そのため、裁判所は、機能によって課せられた要素と、作者の創造的な痕跡を「選別」する必要がある。 シュプナル司法長官が明確にした重要な点は、用語に関するものです。彼は、作者の選択を説明する際に「芸術」や「美学」といった言葉を使うと、誤解を招きやすいと警告しました。これらの言葉は創造性を意味することもありますが、常にそうとは限りません。この曖昧さを避けるため、司法長官はより正確な表現を使うことを推奨しています。 「こうした自由で創造的な選択は、著者の個性的な感性を反映している。」 、欧州著作権協会が提唱する、裁判所の文言がEUのすべての言語に翻訳された際に一貫性があり、容易に理解できるものとなるようにするという提案と合致するものである。 シュプナー司法長官は、著者の主観的な創作意図に関して、重要な基準を提示した。すなわち、裁判所は、その意図が作品に客観的に表現されている場合にのみ、それを考慮することができるというものだ。著者が「芸術作品」を創作する意図があったと主張しても、その表現形式に著者の個性が反映されていない場合、その主張には法的効力はない。 司法長官は、欧州司法裁判所が確立した原則を改めて強調した。 「作品が独創的であるとみなされるためには、作者の自由かつ創造的な選択を通して、作者の個人的な痕跡が反映されていることが必要かつ十分である」。言い換えれば、裁判所は作者の「気分」や「芸術的意図」を判断するのではなく、作品に実際に表現されている内容を判断するのである。   ブロンプトン事件の判例に基づき、シュプナル司法長官は、裁判所は国内裁判所が提起したすべての要素(例えば、アーティストによる大衆的な形式の使用、その分野のトレンド、専門家としての評価など)を考慮できるが、それはあくまで参考レベルにとどまり、作品が自由な創造的選択を反映しているかどうかという中心的な基準を曖昧にしてはならないと認めた。 これは、2つの重要な法的結果につながる。 馴染みのある形を用いた作品であっても、その組み合わせが個人の選択を反映していれば、独創的なものになり得る。 機能的な制約により、 2つの機能的なデザインは似ている、あるいは非常に似ているように見える場合があるが、独立して作成されたものであれば、法的には独創的であると言える。 最後に、シュプナー司法長官は、よく指摘される要素、すなわち作品が美術館に展示されていることや専門家から認められていることについて言及した。これは評価を高める要因となり得るが、決して必要条件でも十分条件でもないと強調した。評価は、技術的な斬新さやデザインの機能性ではなく、創造的な価値から生まれるべきだというのだ。 要するに、AG Szpunarは明確に基準を再定義している。独創性とは、デザインがどれほど美しく、斬新で、複雑に見えるかではなく、その形態が真に自由なデザイン選択の結果であり、デザイナー自身の痕跡が刻まれているかどうかにあるのだ。   2.5. 侵害の特定: もはや「全体的な印象」はなく、コピーされた創造的な痕跡のみが存在する。 独創性の問題に加えて、スウェーデンとドイツの裁判所が欧州司法裁判所に提起した同様に重要な問題は、応用美術作品の著作権侵害を評価する際にどのような基準を適用すべきか、という点である。 これは法律の適用における転換点となる。なぜなら、長年にわたり、互換性のある製品や模倣品を製造する企業は、責任を回避するために「全体的な印象を変えるために細部をいくつか変更した」という主張に頼ることが多かったからである。 シュプナー司法長官は、 「全体的印象」基準は著作権の領域には当てはまらないと主張した。同長官は、著作権と意匠は全く異なる論理に基づいて運用される2つの法制度であり、この区別は保護の確立段階と侵害の判断段階の両方において維持されなければならないと強調した。「全体的印象」基準が著作権において引き続き使用されると、2つの保護メカニズムの境界が曖昧になり、これは是正すべき誤りである。 その上で、シュプナー司法長官は著作権侵害の基準を改めて確認した。すなわち、「著作者の個人的な個性を反映した自由で創造的な選択」を表す要素が、識別可能な形で複製された場合、その行為は著作権侵害とみなされる。 Infopaq事件で確立され、ペラム事件に基づいてシュプナー司法長官によってさらに発展させられたこの原則は、次のとおりです。-創造的な部分であり、-観察者が認識できる方法で複製された小さな部分であれば、侵害を構成するのに十分です。 重要な点は、裁判所は「全体的な印象」に頼ることはできないということだ。シュプナー司法長官は、これは不十分であるだけでなく、裁判所は著作権分析においてこの基準を提起したり適用したりすべきではないと主張し、長年にわたる一貫性のない偏った評価に終止符を打つべきだと述べている。 シュプナー司法長官は、引き続き国内裁判所に対し具体的な指示を与えた。 (i)独創性の程度は保護の範囲に影響しない:シュプナル検事総長は、「発明性の高さ」は保護の範囲を狭めたり広げたりする根拠にはならないと指摘した。「中程度の」独創性を持つ作品であっても、独創性の法的基準を満たしていれば、完全に保護される。これは、応用作品には「より高い基準」が必要だとするドイツの見解を直接否定するものである。 (ii)創作構造が模倣された場合、侵害が成立する:作品が一般的な形式要素を用いる場合、創造性はそれらの要素の配置、調整、選択、および組み合わせにある。したがって、個々の構成要素が馴染みのある形状であっても、創作的な配置が複製された場合、侵害が成立する。逆に、創作構造を模倣せずに一般的な要素を単に模倣するだけでは、侵害を構成するには不十分である。   (iii)同じスタイルやデザインのトレンドに従うことは侵害には当たらない:第二の著作者が業界で一般的な視覚的トレンド(例:バウハウススタイル、スカンジナビアのミニマリズムなど)からインスピレーションを得ることはあるが、オリジナル作品の特定の創造的な要素をコピーした場合にのみ侵害とみなされる。これは、創造の自由と共通のデザイン言語の発展を保護するものである。 (iv)独立創作の原則:シュプナー司法長官は、著作権法の基本原則を改めて強調した。すなわち、 2つの作品が同一であっても、複製することなく独立して創作された場合、著作権侵害は成立しない。これは、応用製品が機能性や技術基準によって制約されることが多く、結果として多くのデザインが必然的に似通ってしまう状況において、真の創造性を保護する重要な安全策である。 今後は、法的問題の焦点は「原著作者の個人的な痕跡が刻まれた創造的な選択が、侵害が疑われる製品に再現されているか」という一点に絞られる。これこそが、シュプナル司法長官がもたらした最も重要な転換点である。すなわち、長年にわたる意匠法と著作権法の混同を解消し、著作権を本来の姿、つまり人間の個々の創造性を保護するという本来の姿へと回復させたのである。 2.6. 予備的評価:議論のバランスはUSMに有利に傾いている。 シュプナー司法長官は、USMが勝訴したと直接主張したわけではないが(事実を評価し、特定の法律を適用する権限はドイツの裁判所にあるため)、彼の論理展開はUSMの法的立場を大幅に強化し、コネクトラの弁護を明らかに不利な立場に追いやった。 コネクトラ社は、USMハラーシステムは本質的に技術システムであり、したがってこの設計に対する著作権保護はより厳格な基準に従うべきであり、ひいては保護の対象外となる可能性があると主張した。しかし、司法長官が申請に対する「より厳格な基準」という考えを完全に拒否したため、 USMハラーが著作権法上の「著作物」として認められるための障壁は、他の種類の著作物と同じレベルに引き上げられた。 こうした状況において、USMの課題は、クロムメッキ鋼管と球状継手の選択が技術的な要件のみによるものではなく、美的選択と設計者の設計の自由度も考慮されていたことを証明することである。これは、USMが著作権保護を受けるために、USMハラーシステムが優れた「芸術的傑作」であることを証明しなければならないという要求よりも、はるかに実用的で実現可能な証明方法である。 結論 工業用家具およびモジュール式家具製造業界の企業にとって、USMとKonektraの間の紛争、そしてシュプナー司法長官の姿勢は、知的財産保護に関する考え方の転換点を示しており、クリエイターの権限拡大と、付随的なビジネスモデルへの警鐘という二重のメッセージを発信している。 警告すべき点は、「交換部品」や「互換品」の製造に基づくビジネスモデルは、かつてのような絶対的な法的安全地帯ではなくなったということだ。企業は、著作権侵害の訴えを免れるために、元の製品が「技術的」または「機能的」であるという主張だけに頼ることはできない。キャビネット、機械、設備など、技術システムに、制作者の「個人的な痕跡」が残る設計オプションが含まれている場合、たとえ元の製品の工業デザイン特許がとっくに失効していたとしても、それらの部品を商業目的で複製することは、深刻な法的トラブルにつながる可能性がある。 チャンスが生まれる。著作権は、生涯保護期間に加えて70年間の保護期間が付与されるため、古典的なデザインの「寿命を延ばす」強力なツールとなり、企業は工業デザインの15年という最長保護期間をはるかに超えて、独占的な優位性を維持することができる。これは、ベトナム企業がデザイン(研究開発)に真剣に投資する意欲を高める。なぜなら、それぞれの独創的な創造物は、今後何世代にもわたって商業的価値を持つ無形資産となる可能性を秘めているからだ。 USM対コネクトラ事件は、応用美術製品の知的財産権をめぐる紛争がますます増加しているベトナムにおける法実務にとって重要な参考事例となる。いわゆる「二重基準」(「工業デザイン」が保護されるなら「著作権」は保護されない)の考え方をなくし、美術作品と工業デザインを区別しないことは、真に創造的な活動にとって、より透明性が高く公正なビジネス環境の構築に役立つだろう。 知的財産コンサルティングのリーディングカンパニーであるKENFOX IP & Law Officeは、 EUをはじめとする主要市場における最新の法改正動向を常に把握し、お客様に最適なソリューションを提供しています。当社は、企業の意匠登録を支援するだけでなく、工業製品の「作業」書類作成戦略についてもアドバイスを行い、あらゆる侵害行為や不正競争から包括的かつ強固な保護体制を構築できるようサポートいたします。 Nguyen Vu Quan| Partner, IP Attorney Đao Thi Thuy Nga| Senior Patent Attorney Nguyen The Kim Anh| Patent Executive Related Articles Cofemel対G-Star:欧州司法裁判所の新たな基準 ― ジーンズは「芸術作品」とみなされるのか? ベトナム国内段階移行時に特許が「権利減縮」する理由:翻訳誤り、 「新規事項」 および補正制限 ベトナムでの特許出願 / ベトナムでの特許出願 米国特許商標庁(USPTO)により約1,000件の米国特許出願手続が打切り – 越境コンプライアンス危機と得られる教訓 特許明細書 –...

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Cofemel対G-Star:欧州司法裁判所の新たな基準 ― ジーンズは「芸術作品」とみなされるのか?

従来の法律上の考え方では、ジーンズ、サンダル、おしゃれなハンドバッグ、香水瓶といった「機能的な製品」は、主に意匠権によって保護されるものとみなされることが多い。権利保有者は、大量生産された製品の形態は「美術作品」や「応用美術作品」の基準を満たさないため、著作権による保護は難しいという考えに基づき、著作権を考慮することはほとんどない。 ケンフォックス知的財産・法律事務所は、コフェメル対G-スター事件を分析し、欧州連合司法裁判所( CJEU )が著作権の観点からアプリケーションデザインをどのように捉えるかという新たな基準をどのように確立したかを明らかにします。この事件は、一般的な消費財であるジーンズが「芸術作品」として認められるかどうかという問題を提起するだけでなく、機能性と創造性の境界線に関するより広範な議論も引き起こします。これにより、企業は、工業デザイン保護に加えて、「機能的な製品」が著作権法の下でも保護されるかどうかを判断するために満たすべき条件を一般化することができます。   1. 事件の背景 G-Star Raw(G-Star Raw CV)は、1989年にアムステルダムで設立された有名なオランダのファッション企業です。同ブランドは、デニム製品と素朴でラフなデザインスタイルで世界的に知られています。Cofemel (Cofemel - Sociedade de Vestuário SA)は、ポルトガルのファッション企業です。ポルトガルとスペインで人気のブランドであるTiffosiを所有しており、既製服の製造と販売を専門としています。 2013年、G-Star RawはCofemelを提訴し、Cofemelが同社の「ARC」と「ROWDY」ジーンズおよびTシャツのデザインを模倣したと主張した。原告であるG-Starは、「ARC」と「ROWDY」のデザインは単なる日常着ではなく、意図的かつ独創的な創作過程の集大成であり、著作権法で保護される「作品」に該当すると主張した。被告であるCofemelは、衣服は機能的なものであり、そのようなデザインは著作権保護の対象となる「作品」には分類できないと反論した。さらにCofemelは、著作権保護を受けるためには、デザインは「芸術」の域を超え、「美的価値」または特別な「芸術的効果」を有していなければならないと主張した。 画像出典: www.alamy.com/ www.sgcr.ptおよびwww.aippi.org ポルトガルの第一審裁判所はG-Starの主張を支持し、ARCとROWDYのデザインを「芸術作品」と認定し、 Cofemelに対し侵害行為の停止と利益の返還を命じた。Cofemelはこの判決をリスボン控訴裁判所(ポルトガル、リスボン)に上訴したが、同裁判所は原判決を支持した。 この訴訟はポルトガル最高裁判所に上訴され、最高裁はG-Starのデザインが特定の視覚要素を用いた創造的なデザインプロセスの結果であり、Cofemelがそれらの要素の一部を自社製品に使用したことを認めた。しかし、最高裁は、ポルトガルの著作権法がこの種のデザインにどの程度の「独創性」が十分であるかを明確に定義していないこと、そして実際には「高い美的効果」または「高い芸術的価値」が保護の要件であるとの見解があることに困惑した。 そのため、ポルトガル最高裁判所は、事件番号C-683/17において、欧州連合司法裁判所(CJEU)に対し、以下の点について明確化を求める要請を提出した。指令2001/29/EC(情報社会指令)第2条(a)は、加盟国が「独創性」の基準に加えて「特別な美的効果」を生み出すデザインのみを著作権で保護することを認めているのか、それとも認めていないのか。   2. 情報社会指令と「仕事」の概念におけるギャップ 複製権に関する指令2001/29/EC(情報社会指令)第2条(a)は、締約国に対し、著作者に「いかなる手段および形式による著作物の複製を許可または禁止する排他的権利」を付与することを義務付けている。しかし、同指令は「著作物」の概念を完全に定義していない。この立法上の沈黙は、各国の解釈の違いを招きかねない。各国の法制度は、特にファッションデザイン、家具、工業製品など、芸術と機能の境界にあるものについては、それぞれの伝統に従って著作物を「定義」する傾向がある。 このような状況において、CJEUがCofemel事件で担った課題は、 (1)衣服などの応用デザインが著作権保護の対象となる「作品」とみなされるのはどのような場合か、(2)加盟国は「独創性」の基準に加えて「美的効果/芸術的価値」の条件を追加することが許されるかどうか、という点について、EUレベルで統一的な基準を確立することであった。   3.欧州司法裁判所の主張と分析:G-Star社は「論理的に勝訴」 免責国仲裁裁判所(CJEU)は、従来の裁判所とは異なるため、「G-Starの勝ち、Cofemelの負け」と単純に宣言することはできません。CJEUの役割は法律を解釈することですが、その解釈の内容が紛争の結果に直接影響を与えます。この訴訟において、CJEUの主張はG-Starに圧倒的に有利なものであり、 Cofemelの論理を否定するものでした。 3.1. 2つの対立するアプローチ コフェメル(被告)の主張:コフェメルは、著作権で保護されるためには、衣服のデザインは、純粋な商業的なファッションデザインとは区別されるほど卓越した「芸術的価値」または「美的効果」のレベルに達していなければならないと主張している。これは非常に高いハードルであり、裁判所がこれを認めれば、G-Starに勝訴の見込みはほとんどないだろう。なぜなら、ジーンズが学術的な意味で「芸術」であることを証明するのは極めて困難だからだ。 G-Star(原告)の主張: G-Starは異なるアプローチをとっている。デザインには「独創性」があれば十分であり、それは作者自身の知的創造物であり、自由で創造的な選択を通して表現されたものでなければならない。それが「高度な芸術」であることを証明する必要はなく、「特別な美的効果」を達成する必要もない。 したがって、欧州司法裁判所における中心的な問題は、 EU法は加盟国に対し、「独創性」に加えて「美的/芸術的価値」という追加基準を要求することを認めているかどうかである。 3.2. 「作品」は、EUの自治と統一の概念である。 欧州司法裁判所は、「労働」という概念はEU法の自律的な概念であると断言した。加盟国は、保護の範囲を変更または細分化するような方法でこれを定義してはならない。 その目的は、(i)情報社会指令の適用における一貫性を確保すること、(ii)複数のEU加盟国で著作物を利用する著作者や企業にとって法的安全性と予測可能性を確保すること、そして(iii)著作権法を混乱させ透明性を欠く「画一的な」アプローチを避けることである。 3.3. 何かが「芸術作品」とみなされるための2つの累積条件 過去の判例(Infopaq、Painer、Levola Hengeloなど)に基づき、欧州司法裁判所は、対象物(文学作品、音楽作品、美術作品、衣服などの応用デザイン作品を問わず)が「作品」とみなされるのは、以下の2つの条件を同時に満たす場合に限られると主張している。 独創性:主題は著者自身の知的創造物でなければならない。これには以下が求められる。 著者はデザインプロセスにおいて、自由で創造的な選択を行う余地がある。 デザインには、作者の「個人的な痕跡」が反映され、作者の好み、スタイル、あるいは形態創造に対する独自のアプローチが表れていなければならない。 形態が技術的な機能、機能的な要件、または義務的な制約によって完全に決定され、創造的な選択の余地が全くない場合、それは「芸術作品」とはみなされない。 識別可能性:保護の対象となるものは、管轄当局、裁判所、および第三者が保護の範囲を明確に識別できるよう、十分に正確かつ客観的に識別可能な形式を有していなければならない。 欧州司法裁判所は、これら2つの条件は累積的かつ完全なものであることを強調している。デザインが独創性と独自性の両方を満たせば、EU法上の「作品」となる。その美しさ、芸術的価値、美術界での認知度といった他の条件は一切認められない。 3.4. 「美的効果」という基準を断固として拒否する。 Cofemel判決の重要な点は、欧州司法裁判所(CJEU)が著作権保護を認める条件としての「美的効果」基準を決定的に否定したことである。CJEUは次のように指摘している。 「美」「美的価値」「高尚な芸術」といった概念は主観的なものであり、社会文化的背景や評価者によって時代とともに変化する。 この主観性は、保護の範囲を定める際に求められる確実性と客観性と矛盾する。もし基準が「ある程度の美しさ」であるならば、何が保護対象で何が保護対象でないかの境界を確実に予測することは誰にもできない。 各国が「著しい美的効果」を独立した条件として要求することを許されると、結果として各国が独自の基準を持つことになり、EU内での著作権の調和という目標が損なわれることになるだろう。 したがって、欧州司法裁判所は、 「美的効果」は著作権保護を認めるための追加条件として用いることはできないと結論付けた。簡単に言えば、著作権は「美しさに対する賞」ではなく、著作者の独創的な創作物を保護するための仕組みなのである。 衣服のデザインが「美しい」「印象的」「ファッショナブル」に見えるかどうかは、保護の対象となるかどうかを判断する十分な基準ではありません。決定的な要素は、それが作者の自由で創造的な選択の結果であるか、本質的に独創的であるか、あるいは機能性や業界のトレンドに影響された単なる形式的な解決策であるかということです。 3.5. 結果:欧州司法裁判所はG-Starの主張を支持した。 欧州司法裁判所は「G-Starが勝者」とは宣言しなかったものの、次のように述べた。 コフェメルのアプローチ(「芸術的価値/美的効果」を要求するもの)を完全に拒否する。 G-Starは、自社の立場はEU法に合致していると主張している。「独創性」こそが、コンテンツが保護されるための唯一の条件である。 この声明は、ポルトガルが著作権保護のための追加的かつ必須の基準として「美的効果」という要件を課すことは認められていないと主張している。   4. 著作権と意匠権の関係:「同時」保護だが濫用はしない。 意匠権と著作権の両方で保護される場合、これは「二重保護」(累積)の濫用につながり、知的財産制度のバランスを崩し、市場の歪みを引き起こすのではないか、という点である。欧州司法裁判所は次のように主張している。 EU法では同時保護が認められており、同一の対象物を意匠として登録すると同時に、基準を満たしていれば著作権によって保護される「著作物」となることができる。 しかし、両政権の目標と保護主義的な論理は異なっている。 工業デザイン権は、工業製品分野への投資とイノベーションを促進することに重点を置いており、新規性および独自性という基準に基づいて短い保護期間が設定されている。 、独創性という基準に基づいて、知的創作物を保護します。その保護期間は、多くの場合、著作権よりもはるかに長い期間に及びます。 したがって、著作権は、本来デザインという短期的な保護範囲に留まるべきものを「無期限に延長する」ための手段として利用されるべきではない。この濫用を防ぐ唯一の方法は、 「独創性」という基準を実質的なレベルで維持することであり、「優れた美的効果」といった曖昧な基準でそれを引き下げたり置き換えたりしてはならない。 言い換えれば、衣服のデザインは、それが単に流行している、魅力的である、あるいは「通常よりも優れている」という理由ではなく、真に作者独自の知的創造物である場合に限り、著作権によって保護される。   結論 ファッションやインテリアデザインから工業製品まで、デザイン業界の企業にとって、G-Star Raw対Cofemel訴訟は、警告と機会という二重のメッセージを伝える、異なる視点を提供している。警告とは、企業が「独創性」の法的価値を無視し続け、デザイン製品を単なる消費財として扱うならば、著作権によって提供される強力かつ長期的な法的保護を自ら放棄することになるという点である。機会とは、最初のスケッチやデザインの選択から却下された案に至るまで、 「創造的な足跡」を積極的に構築し保存することで、企業は自社製品が市場に既に存在するものの平凡なバリエーションではなく、自由で創造的な選択の結果であることを証明する説得力のある証拠を保有し、著作権侵害の主張や紛争解決において優位に立つことができるという点である。 G-Star RawがCofemelを提訴 この事例は、ベトナムを含むEU域外の法制度において、 「意匠、商標、不正競争防止法といった従来の保護メカニズムに加え、アプリケーションデザインが著作権で保護される対象となるのはどのような場合か」という問いに対する基準となるものです。この事例は、ベトナムの立法者、裁判所、企業が、デザイン業界における創造的価値の保護に関して、より明確で一貫性のある判断基準を持つ上で役立ちます。 15年の実績と知的財産分野における確固たる地位を誇るKENFOX IP & Law Officeは、国内外数千社の企業と提携し、強固な法的保護体制の構築を支援してきました。当社は、デザイン、商標、著作権の権利確立を支援するだけでなく、最も巧妙な模倣行為にも対抗するための積極的な権利行使ソリューションも提供しています。 Nguyen Vu Quan| Partner, IP Attorney Đao Thi Thuy Nga| Senior Patent Attorney Nguyen The Kim Anh| Patent Executive Related Articles ベトナム国内段階移行時に特許が「権利減縮」する理由:翻訳誤り、 「新規事項」 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