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ベトナムにおける商号と商標の紛争解決:どのように進めるか?

商標と商号の紛争は日常茶飯事であり、企業にとって大きな課題となっています。ベトナム法における商号の権利確立は比較的簡単です。商号がベトナムで合法的に使用され、既存の商標、商号、地理的表示を侵害しないことが証明されれば、その権利は確立されます。一方、商号権の取り消し手続きは複雑で困難な場合があります。以下の紛争は、ベトナムで商業活動、特にフランチャイズ事業に従事する外国企業にとって高価な教訓となる。このような高価な苦境を避けるためには、現地の法的状況を理解し、適切な商標保護を確保することが重要であることを強調している。

背景

YiFTは台湾の企業で、有名な「YiFT」ブランドのオーナーであり、フルーツティーや有名なミルクティーを含む様々な飲料を提供するチェーン店の代名詞となっている。YiFTブランドは、フルーツティーや有名なミルクティーを含む様々な飲料を提供する店舗の代名詞となっている。

2017年に遡るが、Hさんというベトナム人の個人がYiFTにアプローチし、フランチャイズ加盟者として協力して「YiFT」の商標を持つ飲料用品店のチェーンを設立することに興味を示した。 慎重な検討の結果、2018年9月にYiFTカンパニーとH夫人は商標ライセンス契約を締結し、ベトナムでの商業活動のために尊敬される「YiFT」商標を使用する権利を彼女に与えました。 契約条件により、Hさんはベトナムにおける総代理店として指定され、YiFTカンパニーのマーク、装飾スタイル、インテリア、経営管理システム、ノウハウシステムを活用することができました。 彼女は、すべて自費で、または共同作業を通じて、ベトナムで直販店舗を設立したり、サードパーティと提携して YiFT フランチャイズ店舗を設立したりする権限を与えられました。

2017年3月、YiFT社はベトナムで「YiFT」商標登録を申請した。 ベトナム知的財産 (IP VIETNAM) であり、2019 年 9 月に商標登録証明書が付与されました。

フランチャイズ契約違反

2020年7月、YiFT社は、Hさんが署名した商標ライセンス契約に基づく義務を履行していないことが判明したため、Hさんに対し、「YiFT」商標を付した商品およびサービスに関するフランチャイズ活動の中止を求める警告書を送付した。この要請の理由は、Hさんが2020年初めからコーヒーゼリー、ミルクティー、グレープフルーツマンゴー味のサグー椰子パウダー、マンゴーティー、マンゴー味のサグー椰子パウダーなどの新しい飲料を宣伝していたからである。しかし、Hさんはコーヒーパウダー、マンゴージャム、グレープフルーツ袋、サグ椰子パウダーなどの主原料を購入したことはなかった。YiFTカンパニーによると、Hさんはこれらの主要原料をYiFTカンパニーが承認していない現地サプライヤーから入手しており、第三者から提供された原料を恣意的に使用していた。そのため、H夫人はフランチャイズ契約に重大な違反を犯した。その結果、YiFT社はフランチャイズ関係を解除せざるを得なくなり、Hさんに損害賠償と罰金の支払いを要求した。しかし、この問題を誠実に解決するため、YiFTカンパニーはHさんに対し、2020年7月末までに主要材料を購入するよう要求した。

YiFT社はHさんの協力を得ることなく、2020年9月にYiFT商標の使用許諾契約を解除すると発表し、Hさんに対して「YiFT」マークが貼られたすべての店舗看板やプリントの撤去を求めた。

法的紛争

2017年10月、予期せぬ事態に遭遇したYiFTカンパニーは愕然とした。Hさんが「YiFT」商標と酷似した名称のベトナム法人を設立していたことが明らかになったのだ。その結果、Hさんが「YiFT」の店舗看板を使用したのは2017年からすでにベトナムで法的に確立されていた商号に基づくものであり、「YiFT」の商標が登録されたのは2019年9月と、実に2年後であったことを主張することができた。この特殊な側面が本件の中心的な争点となり、解くべき複雑かつ重要な結び目を作り出した。

実践レッスン

1.商標と商号の紛争への対応

商標と商号はベトナムの知的財産法で保護される2つの主題であるが、その保護メカニズムは大きく異なる。ベトナムでは、商標はIP VIETNAMによる保護称号の発行を通じて保護される。つまり、著名商標の場合を除き、登録が成立して初めて商標権者の権利が確定する。しかし、商号は出願や正式な登録の必要なく保護を享受できる。商号の保護は固有のものであり、追加の登録義務を負うことなく、その保護は自動的に認められる。

法律上、商号の権利は、(i)先行する商標や商号と同一/紛らわしい類似でないこと、(ii)適切な名称であること、(iii)ベトナムにおける正当な商業活動で使用されていること、という3つの要件を満たす限り、極めてシンプルに成立します。したがって、商号が正式な登録を必要とせず、迅速かつ簡便な保護を享受できるのに対し、商標は出願から登録に至るまで2~3年の審査プロセスを経なければならない。この商号権確立の仕組みは、登録商標と同一または著しく類似した名称の会社を便宜的に設立する特定の当事者によって悪用され、悪用されてきた。この手口は、所有権を主張し、商業活動にその名称を使用するために用いられ、しばしば、真正な商標権者との知的財産権をめぐる紛争に発展する。

商標と商号に起因する紛争に対処するための手続きは、知的財産権を侵害する企業名に関する事態の解決に関する共同通達第05/2016/TTLT-BKHCN-BKHDT号に概説されている。さらに、企業登録に焦点を当てた政令01/2021/ND-CPの第19条も、これらの紛争に関する指針を提供している。

知的財産(IP)権に関わる紛争、特に商標権と商号権が衝突するケース、またはその逆のケースの解決を律する基本原則の1つは、既存の権利を尊重することを重視することである。この原則は、改正後の政令103/2006/ND-CPの第17条で詳しく述べられています: [第17条。第17条 既存の権利の尊重 1. 産業財産権は、他の組織または個人の先行知的財産権と抵触する場合、無効とされるか使用が禁止されることがある]。

知的財産法が制定されて以来、多くの企業が、不注意にせよ故意にせよ、既に設立された企業や著名な商標の呼称と同一または類似の用語を組み込んだ商号を登録する例が比較的多く見られるようになった。知的財産法は、企業法および関連する規制の枠組みとともに、この問題に対処するための明確なガイドラインを定めている。例えば、「保護されている商号、商標、地理的表示を、新しい企業の正式名称とする目的で使用することは、当該商号または商標の所有者から明確な許可を得た場合を除き、禁止されている」とする規定がある。さらに、別の規定は、”企業自身がその商号について法的責任を負い、そのような商号の使用が他者の産業財産権を侵害する場合、その結果について責任を負う “という基本原則を強化している。

実務によれば、後発の商号の場合、それが既存の商号または商標と並行して商業活動で長期間広く使用されていれば、後発の商号が公衆を「混同」させる可能性があるかどうかを確認することは困難となり、その結果、先行する商号または商標の所有者に損害を与えることになる。実務上、法執行機関は、後続の商号の相当な使用により「識別性」の感覚が培われ、それにより先行の商号又は商標との混同の可能性が最小化されるかもしれないという視点をしばしば持つ。このような態度は、元の所有者が提出した証拠や主張が、一方的な傾向、主観的なものと受け止められ、その結果、取締当局に受け入れられないという事態を招きかねない。

2. 商号が商標権を侵害していることを証明する法的ルートは?

2.1.知的財産法および競争法における不正競争

競争法: 2018年競争法第3条第6項は、不正競争の定義を拡大し、誠実、正直、確立されたビジネス規範、業界標準の信条に反する企業による行為を包含する。このような行為は、他の企業の合法的な権利や利益に損害をもたらす、またはもたらす可能性がある。

知的財産法: 2005年知的財産法第4条第4項に規定され、その後2009年、2019年、2022年に改正・補足されたように、不正競争に対処する権利は知的財産(IP)権の不可欠な要素として確立されている。とはいえ、この規定では、侵害としての不正競争の分類は、不正競争のすべての事例を包含するのではなく、工業所有権の対象の範囲に含まれることに注意することが重要である。

商号が商標権を侵害するか否かを判断するためには、知的財産法第130条に基づき、侵害者の商号の使用により、事業主体、事業活動、商品若しくは役務の商業的起源、地理的起源、生産方式、商品若しくは役務の特徴、品質、数量その他の特性又は商品若しくは役務の供給条件について混同が生じたことを証明する必要がある。紛らわしい商号とは、同一または類似の商品またはサービスに関する権利者の対応する標章と同一または紛らわしいほど類似する標章(構成要素、表示、構成要素の組み合わせ、消費者に与える全体的な印象など)からなる名称をいう。

商標と紛らわしい商号の使用に関する不正競争行為の処理を要求する当事者(「申立人」)は、以下を証明する証拠を提出しなければならない:

– 申立人は、侵害された商標の法的所有者であり、その商標に対する権利を確立している。

– 侵害者は、商標権者の許可なく、商品、商品包装、営業手段、サービス車両、広告手段に登録商標と紛らわしい商号を使用した。

知的財産権法上、紛らわしい商号の使用による商標権侵害の存在を立証するためには、当該商標がベトナムの管轄区域内で正式に登録され、有効性を有していることが不可欠である。つまり、出願商標を含む未登録商標の場合であっても、真正な商標権者が知的財産法第130条の規定に基づいて侵害を処理することは困難である。このような状況において、権利を侵害された当事者は、権利と利益を保護するために、別の法的手段を模索することができる。

2.2. 知的財産法における使用済み商標

ベトナムは民法制度を採用しており、工業所有権の登録については、最も早い優先日または出願日を基準とする基本的かつ決定的な「先願主義」を採用しています。とはいえ、「先願主義」は絶対的で融通の利かないルールではないことに留意する必要がある。ベトナムの知的財産法は2つの例外を認めており、ベトナムで正式に登録されていない場合であっても知的財産権者に権利を主張する機会を与えている。

したがって、合法的な権利と利益を保護するために、事業主は、他者が自社の未登録商標と紛らわしい要素を含む商号を使用していることが判明した場合、(特定の条件を満たすことを条件として)自社の未登録商標の先行使用に依拠することができる。

2.3. 商号所有者の悪意

商号に適用される登録のない保護メカニズムは、他の事業体が商号の使用を利用して商標権を取得する抜け穴でもある。前述のYiFT社のシナリオは、その典型的な例である。Hさんは、1-2年という長い商標審査期間を利用して、YiFTという有名なブランドを知っていながら、YiFTブランドと同一の名称を使用する会社を設立し、YiFTマークを付した類似商品の取引に従事し、不法な金銭的利益を得た。

実際には、このような不誠実な動機で相手の商標を使用して商号を登録したり、商号に使用したりすることは、消費者に情報の歪曲をもたらす。このような混乱は、消費者が様々な事業体を誤って識別し、見分けやすくする。どの事業体が特定の商品やサービスを提供しているのかを区別することが困難であるため、これらの事業体の間に密接な関係があると誤解されることが多い。このシナリオはひいては、真のブランド・オーナーの評判や事業運営に悪影響を及ぼす。このような非倫理的な行為は、ビジネスの景観を汚すだけでなく、不公正な競争の雰囲気を醸成し、それによって国民経済に多大な悪影響を及ぼす。

このような場合、商標権者は関連当局に商標権侵害の救済を申し立てる権利を有し、さらに政令第01/2021/ND-CP号第19条に基づき、侵害者に商号の変更を要求することができる。この要求には、以下を含む立証証拠を添付する必要がある:

  • 確立された評判: 所有者による商標の広範な使用を証明する文書;
  • 不正使用: 侵害者が権利者の承諾を得ずに商標と同一の商号を使用したことを明らかにする明確な証拠。
  • 欺瞞的意図: 侵害当事者と被侵害当事者の間にビジネス上の提携関係が存在すること、または侵害当事者が被侵害当事者の所有する商標をそのビジネスネームの中で意図的に利用していることを認識している事例など、合理的な証拠によって裏付けられる。
  • 混乱と虚偽表示: 侵害者の商号を使用して、商品の出所について混同を生じさせたり、侵害者と商標権者の関係について虚偽の印象を与えたりする行為。

2.4. 企業法では、企業の名称、商標権を侵害する企業名称の使用に対する処理方法が規定されている。

企業法で規定される企業登録を規定する政令第01/2021/ND-CP号第19条第1項によると、企業は、当該商号または商標の所有者から事前の許可を得ていない限り、個人または団体が所有する保護された商号、商標、地理的表示を企業名に組み込むことは禁止されていると明記されている。

請求の開始: 知的財産権者は、商標権を侵害する商号を特定した場合、企業登録局(ERO)に正式な申立書を送付することにより、手続きを開始することができる。この申立書には、侵害問題の概要が記載され、政令01/2021/ND-CP第19条第3項に従い、侵害企業に商号の変更を要求する。

必要書類: 知的財産権者の書面による請求には、以下の書類(適切な場合)を添付しなければならない:

(i) 商号の使用が工業所有権の侵害であることを確認するベトナムの管轄当局が発行した結論書;

(ii) 商標登録証明書、地理的表示登録証明書、工業所有権を担当する国家管理機関が発行する保護された商標および地理的表示の国内登録簿の抄本、工業所有権を担当する国家管理機関が発行するベトナムで保護された商標の国際登録証明書、請求者がライセンシーである場合、知的財産の主題のライセンス契約書。

審査と通知: すべての必要書類を受領後、ERO は 10 営業日以内に案件を審査する。提出された証拠が十分であれば、EROは侵害企業に対して正式な通知を出す。この通知は、侵害企業に対し、通知の日から2ヶ月以内に商号を変更するよう指示するものである。通知には、参考のために提出された書類の写しも添付される。

不遵守と今後の措置: 侵害企業が所定の2ヶ月の期間内に商号の変更登記を行わなかった場合、EROは、知的財産権法に基づく案件に対処するため、ベトナムの適切な執行機関に通知する。

行政制裁と改善措置: ベトナムの執行機関が行政制裁を科す決定を下した場合、侵害企業はその名称を変更したり、侵害要素をその名称から削除したりするなどの是正措置を実施することが求められる。

侵害者が法律で定められた期間内に遵守しない場合、ベトナムの執行機関はEROに通知する。EROは、侵害企業に対し、必要であれば遵守報告書の提出を求め、報告義務の履行を積極的に促す。EROは事件の処理結果を知的財産権者に通知する。

最終的な感想

商標と商号の紛争は、両当事者が譲歩したり譲歩することを望まない、非常に長期にわたる困難な戦いになることがあります。 特に、ベトナムに店舗や代理店の複雑なネットワークを持つ事業体が存在する場合、この傾向は顕著です。商号や商標の使用を中止することは、それに密接に関連するビジネスや投資事業の枠組み全体を解体することを意味するため、このような紛争が絶えないことは理解できる。このような複雑な紛争を解決するのは大変な作業であり、ベトナム市場で事業を展開する外国企業にとって、厳しくも身の引き締まるような教訓となる。解決を成功させるには、慎重かつ綿密なアプローチと、潜在的な紛争を巧みに切り抜けるための戦略的な設計図が必要である。

By Nguyen Vu QUAN

Partner & IP Attorney

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