カンボジアで欧州特許を検証する: 知っておくべき8つの重要なポイント
欧州特許庁 ( EPO ) およびカンボジアなどの非加盟国との検証協定との関連での特許検証とは、欧州特許出願が一度付与されると、非加盟国でも認識され執行されるプロセスを指します。 EPO加盟国。検証は、国内で特許出願プロセス全体を再度行う必要がなく、カンボジアまで特許保護を拡張できるため、特許所有者に大きな利益をもたらします。これにより、世界規模で活動する企業にとって、より効率的でコスト効率の高い IP 管理が可能になります。
KENFOX IP & Law Office は、カンボジアで特許をスムーズに検証するために重要な以下の 8 つの重要なポイントを提供したいと考えています。
番号 | カテゴリー | 詳細 |
1 | 協定と法律 | - 欧州特許庁( EPO )長官とカンボジア工業手工芸大臣によって協定が署名されました。
- カンボジア国王は、2017 年 11 月 24 日にロイヤル・クラム N°NS/RKM/1117/017 とこの協定を批准しました。
- カンボジアにおける特許検証の法的枠組みは、2017 年 12 月 8 日に Prakas Nº282 MIH/2017 によって確立されました。
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2 | 検証開始日 | - この検証協定は2018年3月1日に発効し、この日から欧州特許出願とカンボジアにおける特許を検証することが可能となり、EPOが加盟国38カ国(現在は44カ国)で付与する特許と同レベルの保護が与えられることになった。
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3 | ガバナンス | - カンボジアにおける検証のプロセスは主に、カンボジアにおける欧州特許の検証のための規制枠組みと手順を詳述する宣言 (Prakas) Nº282 MIH/2017 によって規定されています。
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4 | 除外とメールボックス システム | - カンボジア特許法では、後発開発途上国 (LDC) に対する WTO の適用除外により、医薬品は 2033 年まで特許保護の対象から除外されています。
- ただし、TRIPS 第 70.8 条では、医薬品の特許出願を提出し、免除期間が終了するまで審査なしで保管できる「メールボックス システム」を認めており、その後は残りの期間特許保護が認められます。
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5 | 検証リクエストとタイミング | - 2018 年 3 月 1 日以降に提出された欧州または国際特許出願については、カンボジアでの検証が申請者の主導で要求されます。
- この日より前に提出された出願、またはそのような出願から生じた欧州特許は検証の対象となりません。
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6 | 検証手数料と追加料金 | - 180 ユーロ (コード 423) の確認手数料は、欧州調査報告書の発行後、または国際出願の欧州段階への移行後 6 か月以内に支払わなければなりません。
- 基本期限後 2 か月の猶予期間内に料金が支払われた場合、50% の追加料金 (コード 453) が適用されます。
- 医薬品に関する申請であっても手数料は返金できません。
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7 | 申請書とフォームの要件 | - 助成金申請フォーム (EPA/EPO/OEB 1001) および欧州段階への参入フォーム (EPA/EPO/OEB 1200) には、検証国としてカンボジアへの言及が含まれます。
- これらの更新されたフォームは、2018 年 3 月 1 日から EPO の Web サイトで入手できるようになりました。
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8 | 翻訳要件 | - 検証するには、クレームをクメール語と英語に翻訳する必要があります。
- これらの翻訳は、所定の手数料とともに、欧州特許の公開日から 3 か月以内に DEP (MIH) に提出する必要があります。
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最終的な考え
間違いなく、特許の検証は、ヨーロッパだけでなく世界中で発明を保護しようとしている発明者や企業にとって重要なステップです。これは、EPO 加盟国とその他の国との間の溝を埋め、統一されたある程度合理化されたプロセスの下で特許保護の地理的範囲を拡大します。カンボジアの観点から見ると、特許の検証は国の経済にプラスの影響を与えています。 EPO とカンボジア工業手工芸大臣との間の特許検証に関する協定は、イノベーションと知的財産のためのより安全な環境を作り出すことにより、海外投資を誘致するのに役立ちました。これによりカンボジアは国際標準に近づき、技術的および経済的発展が促進される可能性があります。