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カンボジアにおける民間知的財産権の執行

 

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民事知的財産権の執行は、商務省の知的財産局の執行セクションおよび産業鉱山エネルギー省の工業所有権局の執行部門によって開始されます。 これらのセクションは、正式に行動し、権利者の苦情に基づいて行動します。

 

1. 有能な裁判所

裁判所(市・地方裁判所、控訴院、最高裁判所)は、知的財産に関する紛争を解決するための最高機関である。将来的には、現在の裁判所制度に基づく商業法廷または商業会議所が設立されれば、知的財産に関するすべての紛争を処理するために、市/地方裁判所に取って代わることになります。カンボジアの裁判所(市裁判所、州裁判所、控訴裁判所、最高裁判所を含む)は、知的財産権に関する紛争を解決するための最終意思決定機関である。商業裁判所が設立されれば、この裁判所は、すべての商業・知的財産権に関する紛争を処理する上で、これまでの機関に取って代わることになります。

 

1.1 ファーストインスタンス

市中裁判所や州裁判所は、権利者の申し立てにより、知的財産権を迅速に執行する第一審の裁判所である。

 

1.2アピール
商務省が下したいかなる決定も,利害関係者による裁判所への上訴の対象となり得,その上訴は,決定の日から3ヶ月以内に提出されなければならない。

控訴裁判所と最高裁判所は、知的財産権行使の最後の手段です。知的財産権に関する第一審の判決に不服がある場合、原告・被告の双方がこれらの裁判所に上訴する権利を有します。最高裁判所の決定は最終的なものであり、異議を申し立てることはできません。

 

2. 利用可能な救済措置(補償、差止命令予備的および最終的なもの)

インジャクション
権利者は、侵害品とされる商品の輸入や商業経路への侵入による利益の喪失を防ぐために、裁判所(第一審)で仮処分と終局処分を受けることができます。差止は、商標、商号及び不正競争防止法に関する法律の第9章及び第10章、特許、実用新案及び工業デザインに関する法律の第08章(第126条)、並びに著作権及び関連権利に関する法律の第05章(第59条)に規定された暫定措置及び国境措置により行うことができる。

 

補償内容
TM法第27条 裁判所は、標章の所有者またはライセンシーが特定の救済のための裁判手続の開始を請求し、標章の所有者がこれを拒否または怠った場合、その請求により、侵害、切迫した侵害または第21条、22条、23条の不法行為を防ぐための差止命令、損害賠償および一般法に定めるその他の救済を許可することがある。

TM法第28条 裁判所は、管轄当局または利害関係者、団体もしくはシンジケート(特に生産者、製造者または取引者)の請求により、第22条および第23条の不正競争行為について同様の救済を与えることができる。 

 

3. 裁判所命令の執行

裁判所命令は、経済警察、税関、Camcontrol代理店を含む以下の執行機関、または地方当局と協力したこれらの機関のチームによって執行される。執行機関による執行のためには、裁判所命令の執行要請を司法省に提出しなければなりません。この手続きは、知的財産権に関する事件の執行にも適用されます。

 

3.1.  現地裁判所命令
地方裁判所は、その命令に対して上訴が行われていない場合、他の裁判所レベルの命令と同等の価値を持つ。

 

3.2 海外裁判所命令
現在、カンボジアでは、海外の裁判所命令を執行する習慣はありません。