ベトナムの地理的表示

 

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概要

地理的表示(GI)の保護は、国内および国際レベルの商業関係において常に重要な役割を担っています。誤解を招くような地理的表示の使用は、産業および商業における誠実な慣行に反し、消費者を地理的表示の保護された製品に混乱させることになる。不適切な地理的表示を使用する者は、競合他社と比較して不当な利益を得ることになる。地理的表示は、木材、砂糖、果物、ワイン、コーヒー、紅茶、タバコ、織物、羊毛などの自然、農業、手工業、工業製品に使用されています。地理的表示は、消費者の心に製品の名声と評判を確立し、製品の輸出入に大きな貢献をすることができます。したがって、GIは国家の貴重な財産とみなされ、このような資産を法律で保護することは、GIで保護された製品の商業的価値を高めるだけでなく、製品に結晶した国家の文化的価値や伝統的知識を保護することにもなる。

ベトナムは、地域や地方によって特徴づけられた多くの高品質な製品を持つ国である。ドラゴンフルーツ、コーヒー、紅茶など、世界的にブランド化された農産物が数多く存在する。

 

1. 地理的表示の定義

 

地理的表示(GI)については、国によって様々な保護の仕組みがあるため、共通の定義がありません。以下は、地理的表示に関するいくつかの定義である:

“原産地表示」とは”、特定の地理的な地域を原産地とする製品の表示です。

“原産地呼称」とは”、特定の地理的地域に由来する製品の品質が、その地理的地域の環境、自然、人的要因に起因していることを示す表示をいう。

“地理的表示」は、”上記の2つの定義に関連しています。

 

2. ベトナムにおける地理的表示の保護

 

ベトナムの法令による知的財産の保護は、2つの段階に分かれている:

  • 第1段階は、1996年7月1日から2006年7月1日まで、1995年の民法に基づき行われました;
  • – 第2段階は、2006年7月1日から現在に至るまで、知的財産法(Intellectual Property Law 2005)の下で開始されています。

 

2.1. 1段階

 

原産地呼称と原産地呼称の保護は、1995年の民法で初めて規定され、ガイドラインの規定で詳しく説明されている。

1995年民法第786条は、「商品の原産地名称とは、商品の原産地を示すために使用される国または地域の地理的名称であって、その商品が自然的または人的特性またはそれらの組み合わせによる特定の地理的条件を反映した特性または品質を有することを条件とする」と規定しています

この定義によれば、商品の原名とは、ある国または地域の商品の原産地を示す機能を有する地理的名称と解釈されるため、商品の原産地を示す直接的または間接的な符号、記号および画像は、この定義から除外されます。

 

2.2. 2ステージ

 

知的財産法2005の施行(2006年7月1日)により、GIの保護の第二段階が開始されました。知的財産法2005の実施を指導するGI保護に関する規定には、以下のようなものがある:

 

  • 2006年9月22日付政令第103号/2006/ND-CPは、工業所有権に関する知的財産法のいくつかの条文の実施を詳細に指導している(政令第103号/2006/ND-CPと称する);この政令は2010年12月31日付政令第122/2010/ND-CPにより改訂された。
  • 知的財産権の保護および知的財産の国家管理に関する知的財産法のいくつかの条項の詳細および実施を指導する2006年9月22日付政令105/2006/ND-CP(政令105/2006/ND-CP)、本政令は2010年12月30日付政令119/2010/ND-CPにより改訂された。
  • 工業所有権分野における行政違反の制裁を定めた2006年9月22日付政令第106/2006/ND-CP号(以下、政令第106/2006/ND-CP号)。この政令は2010年9月21日付政令第97/2010/ND-CP号に取って代わられ、その後2013年8月29日付政令第99/2013/ND-CP号に取って代わった。
  • 2006年9月22日付政令第103/2006/ND-CPの実施を指導する科学技術大臣の2007年2月14日付通達第01/2007/TT-BKHCNは、工業所有権に関する知的財産法の多くの条項の実施を詳述し指導している。このCircularは、Circular No.13/2010/TT-BKHCN, Circular No.18/2011/TT-BKHCN, Circular No.05/2013/TT-BKHCN によって3回改訂されました。

 

2005年知的財産法第4条22項では、「地理的表示とは、製品が特定の地域、地方、領土または国に由来するものであることを識別する標識をいう」とされています。この定義に従えば、地理的表示には、地理的名称、標識、シンボル、画像が含まれます

 

3. ベトナムで保護対象となるGIの一般要件(2005年知的財産法第79条)

 

地理的表示は、以下の条件を満たす場合、ベトナムで保護されるものとする:

  • 地理的表示を付した製品が、当該地理的表示に対応する地域、地方、領土または国に由来する;
  • 地理的表示を付した製品が、主に当該地理的表示に対応する地域、地方、領土または国の地理的条件に起因する評判、品質または特性を有すること。

 

4. ベトナムで地理的表示として保護されない対象物(2005年知的財産法第80条):

 

次の対象は、ベトナムにおいて地理的表示として保護されることはない:

 

  • ベトナムにおいて商品の一般名称となった名称または表示;
  • 外国の地理的表示で、保護されていない、または使用されなくなったもの;
  • 保護された標章と同一または類似する地理的表示で、当該地理的表示の使用により商品の出所について混同を生じさせる可能性があるもの;
  • – 地理的表示を付した製品の真の地理的原産地について消費者を誤認させる地理的表示。

 

5. ベトナムの地理的表示を登録する権利は国に帰属する(2005年知的財産法第88条)。

地理的表示出願の対象者と出願先

ベトナムを原産地とするGIについては、地理的表示を登録する権利はベトナム国に帰属する。ただし、ベトナム国は、地理的表示を有する製品を生産する組織および個人、これらの組織および個人を代表する団体、または地理的表示が属する地域の行政管理機関が、地理的表示の登録権を行使し、地理的表示の登録によって与えられる権利を行使することを認める。

中央の管轄下にある省および市の人民委員会は、登録手続きを行い、その地方の特産品に使用される地理的表示の管理を組織する(政令第13号/2006/ND-CP第4項)。

 

6. ベトナムの地理的表示の所有者は国である(2005年知的財産法第121条第4項):

 

国は、関連する地方において当該地理的表示を付した製品を生産し、当該製品を市場に出す組織又は個人に対して、地理的表示を使用する権利を付与する。国は、地理的表示を管理する権利を直接行使し、または地理的表示を使用する権利を与えられたすべての団体または個人の利益を代表する団体にその権利を与えるものとする。