必要な書類:
I. 管理記録および製品情報
II. 品質記録は、パートⅡ-ACTDのガイダンスに基づき作成され、以下の文書を含む:
品質記録に関する具体的な要求事項については、下記をご参照の上、ご準備ください:
品質保証書に関する新しい要求事項
I. 薬物物質
1.一般情報
1.1 名称の由来
1.2 構造
1.3 一般的なプロパティ
2. 製造元
製造者名、製造者名
3. キャラクタリゼーション
3.1 構造などの解明
3.2 不純物
4. 薬物の管理
4.1 仕様
4.2 分析手順
4.3 分析手順のバリデーション
5. 参照規格または材料
6. 安定性
II. 医薬品
1. 内容・構成
2.医薬品の開発
2.2 医薬品の構成要素
2.3 完成品
2.5 コンテナクロージャーシステム
2.6 微生物の属性
2.7 互換性
3. 製造
3.1 バッチ式
3.2 製造工程と工程管理
3.3 重要な工程および中間体の管理
3.4 プロセスバリデーションおよび/または評価
4. 賦形剤の管理
4.1 仕様
4.2 分析手順
4.3 ヒトまたは動物由来の賦形剤
5. 完成品の管理
5.1 仕様
5.2 分析手順
5.3 分析手順のバリデーション
5.5 不純物の特性評価
5.6 仕様の正当性
6. 参照規格または材料
7. コンテナクロージャーシステム
8. 安定性
9. 互換性同等性エビデンス(医薬品がジェネリックの場合は不要)
時間枠
ベトナムの法的規制では、6ヶ月後に保健省から補充または修正を要求する通知が発行されます。そのため、正確かつ十分な補正を行った後、ビザを取得するまでに通常8~9ヶ月程度かかります。ただし、医薬品登録に関する新規則の施行後は、ビザの取得に12~15ヶ月かかる場合があります.
医薬品登録の更新 医薬品許可証
薬事登録の更新が完了した時点で、新しいビザ番号が付与されますのでご注意ください。
必要な書類
I. 管理記録と製品情報
ベトナムの医薬品登録のための上記行政記録に示された必要書類のように
II. 品質記録
III. 発行部数報告書(様式5A/TT)
01 オリジナル
02 医薬品登録申請書および完成品の仕様書のコピー。
時間枠
ベトナムの法規制では06ヶ月ですが、実際には更新完了まで08~12ヶ月かかることもあります.
それは重要な注意点である:
例えば、ビザの有効期限が2012年1月1日であれば、2011年7月1日に更新書類を提出することをお勧めします
包装規制
製造者名(略称でもよいが、製造者を特定できるようにすること)