ベトナム知的財産法第 73.7 条に従って、ベトナムで商標と著作権との間の紛争を効果的に処理するにはどうすればよいですか?
商標と著作権との間の紛争は世界中の多くの法域で蔓延しており、ベトナムでも問題となっています。商標登録を目的とした知的財産の盗難(著作物のコピー)が増加しています。商標不法占拠者が、特定の個人のロゴや応用芸術作品を自分の商標として登録することは、もはや珍しいことではありません。多くの知的財産権所有者は、商標不法占拠者との交渉のテーブルに着いて、法外な料金で商標を買い戻すことを交渉し、受け入れることを余儀なくされています。創造性の保護と知的財産権 ( IP )の濫用との闘いとの間の闘いは大きな課題となっており、国際社会とベトナムを含む各国の両方からの抜本的な行動が必要となっています。
2022年に改正されたベトナム知的財産法は、第73条に「標章として保護の対象とならない標識」について規定する重要な規定を追加しました。第 73.7 条の詳細では、「著作物の所有者が許可しない限り、著作物のコピーを含む標識」は標章としての保護の対象にはなりません。したがって、ベトナムの知財実務者および真の知財保有者は、この新しい規定が、そのような商標の占有、知財権の乱用および搾取を防止するだけでなく、ベトナムにおける知財を公正かつ透明に保護することを目的とすることを強く望んでいます。それでは、より広範な疑問が生じます。第 73.7 条は、実際に IPR 保有者にどのような利益をもたらしているのでしょうか?未解決の課題は何ですか?ベトナムにおける商標権侵害に対処するために、知的財産権所有者がとれる戦略は何ですか?
1. 第 73.7 条は実際に IPR 保有者にどのような利益をもたらしますか?
最初にファイルする」と「最初に使用する」という 2 つの原則のバランスを取る
商標に関するベトナムの知的財産法は、「先願」と「先使用」の二重原則システムに基づいて運用されています。この二重システムは知財界では比較的独特であり、権利所有者に機会と課題の両方をもたらします。ベトナムでは先願主義が主流であり、最初にIPを登録した人が優先されるため、最初にIPを使用したものの登録していない団体との衝突が生じることがよくあります。
「先使用」の原則は常に過小評価されており、言い換えれば、真の知的財産権保有者であり、ベトナムで自社のブランド製品を商品化した企業は、最初に商標出願を行った企業との戦いでは依然として負けることになる。これまでの実務では、ベトナムの知的財産法に基づく著作権の尊重に関する明確な規定がなかったため、ベトナム知財庁( IP VIETNAM )の審査官は、応用美術作品の著作権などの先行権利を適用して商標登録を拒否することをためらっていました。なぜなら、商標は明らかに以前の著作権作品のコピーを盗んでいたからです。一部の審査官は、ロゴが著作権の形で保護される資格があり、商標登録を拒否するために使用できる場合には、商標を登録する必要はなく、商標の未登録の権利に基づいて商標の登録を拒否する場合には、と述べています。いわゆる「応用芸術作品」である場合、これは、そのような「応用芸術作品」に保護を与えるという事実と変わりません。
第 73.7 条は、登録なしで確立された以前の知的財産権の正当性を公式に承認するものであり、ベトナムにおける知的財産権を確立するための 2 つの異なる原則、「先願主義」と「先願主義」のバランスとしてある程度機能します。使用原則」。 「著作物のコピーを含む標識」を保護の対象としないという規定は、 ( i) IP VIETNAM が他者の著作物のコピーを含む商標を拒否する法的根拠、 (ii)本物の IPR 保有者が自分の著作物のコピーを含む商標の登録に反対する根拠、および(iii) IP を申請する財団ベトナムは、ベトナム知的財産法第 96.2 条 (b) に基づき、著作権で保護された作品を含む商標登録を無効にします。これにより、合法的な IPR 保有者にとって閉ざされたように見える道が事実上開かれることになります。明らかに、この規定は、権利が最初の出願人に与えられる先願主義の限界に対処することを目的としていると同時に、真の IPR 保有者に知的財産に対する有意義な保護と利点を提供することを目的としています。
知的財産権の濫用を防止する
第 73.7 条は、上記の原則間のバランスを確保する上で重要であるだけでなく、「先願」原則に基づく知的財産権の濫用(悪用)の防止にも貢献します。この規定は、元の作成者の許可なしに、ロゴ、芸術的デザイン、その他の創造的表現であっても、既存の作品を直接コピーする商標の登録を禁止します。この法律は、既存の著作物を模倣する標識の登録を禁止することにより、個人または団体が商業的利益を得るために既存の著作物を盗んだり、盗用したりすることを防ぎます。
著作権とは、ベトナム知的財産法第 4.2 条に定義されている、組織および個人が作成または所有する「作品」に対する権利を意味します。 「作品」とは、第 4.7 条に基づく表現の様式や形式を問わず、文学、芸術、または科学の領域における精神の創作を意味します。著作権保護の対象となる 11 種類の作品のうち、「応用芸術作品」がベトナムの著作権法で保護されるカテゴリーの 1 つであることが注目されます。知的財産法第 14 条第 1 項 g にいう「応用美術の著作物」とは、「線、色彩、立体構造又はレイアウトにより表現され、有用な特徴を有する著作物」を意味し、グラフィックデザイン(ロゴ、アイデンティティシステム、製品のパッケージの表現、キャラクターの表現)を含む、有用なオブジェクトに関連し、手作業または工業規模で生産されるもの。ファッションデザイン。製品デザインに関連する美術デザイン。美術品のインテリアデザインと内外装装飾。応用芸術作品は、芸術的な製品デザインの形で提示され、関連分野の平均的な知識を持つ人が簡単に作成することはできず、製品が適切に機能するために必須の外装デザインは除外されます。」 「知的財産権の生成および確立の根拠」を規定するベトナム知的財産法第 6.1 条により、著作権は、その内容、品質、形式に関係なく、作品が作成され、特定の物質的な形式で固定された瞬間に発生します。モードと言語、およびそのような作品が出版または登録されているかどうかは関係ありません。前述の法律は、ベトナムの管轄当局に作品を登録することなく、ベトナムにおいて作品が自動的に保護されることを意味します。
ベトナムは著作権に関するベルヌ条約に加盟しているため、著作権の確立と保護にはベトナムの法律とベルヌ条約の両方が適用される場合があります。ベルヌ条約に基づき、各加盟国は自国民の著作権と同様に、他の加盟国の著作者の著作権を認めています。ベルヌ条約は、ベルヌ条約に該当する著作物の作者に対し、その著作物に関して自国民に与えているのと同じ待遇を与えることを加盟国に義務付けているため、ベトナムはベルヌ条約加盟国で創作され保護されている著作物を、創作された著作物と同様に保護しなければなりません。そしてベトナムで保護されました。そのような意味で、ベトナムで登録されていないにもかかわらず、ある作品(例えば中国で創作された応用芸術作品)は、法律上、ベトナムで創作されたものと同様に著作権法によって保護されなければなりません。
著作権で保護された作品を所有するということは、所有者がベトナム知的財産法第 19 条および第 20 条に基づく人格権および経済的権利を含む、法的に付与された権利を享受する権利、ならびに使用、使用ライセンス、および他者の使用を防止する権利を保有することを意味します。保護された作品。それに基づいて登録された特定の商品またはサービスに権利が与えられる商標とは異なり、著作権で保護された作品の権利は、いかなる商品またはサービスにも制限されません。ベトナムの著作権法は、著作権者が著作権で保護された作品を販売用の製品またはサービスに貼り付けることを禁止していません。現時点では、著作権で保護された作品は、本質的に出典を示す識別子と見なすことができる商標と何ら変わりなく機能します。そのため、第 73.7 条の規定に基づいて、ベトナムの著作物の所有者は、争われた商標が使用される商品やサービスに関係なく、(異議申し立て、第三者による観察、または無効化手続きを通じて)他人の商標に異議を申し立てることができます。彼の著作権で保護された作品に基づいています。言い換えれば、異議申し立ては、商標に関連する製品またはサービスの種類に限定されるものではなく、著作権者の著作物の無断使用に基づいています。これはどういう意味ですか?それは非常に大きな意味があります。明らかに、著作権で保護された作品(例:ロゴ/その他の適格な著作権保護)の所有権は、あらゆる種類の商品で保護される著作権で保護された作品を貼り付ける商品またはサービスの商品化の文脈で考慮すると、商標よりも広い範囲の保護を提供します。マークの下に登録された限定された商品/サービスと比較して、そのような著作物に付加された/サービス。
したがって、「著作物のコピーを含む標識」は商標として保護の対象にならないという規定は、先願制度を悪用するために事業体が既存の人気ブランドと同様の商標を登録する慣行である商標の占有を防止するための良い救済策となる可能性があります。これは投資家がベトナムでビジネスを行うことを妨げます。
2. 未解決の課題は何ですか?
実際の試験
第 73.7 条は、著作権で保護された作品を含む商標の登録を拒否または異議を申し立てるメカニズムを規定していますが、このメカニズムの有効性は、主に審査プロセスの主観的な性質により、一貫性がなく変動する可能性があります。
商標権における領土性
上記の規定は、一方では商標の不法占拠に対する抑止力として機能しますが、他方では、この複雑さにより重大な問題が生じます。審査官がロゴ(たとえば、単語と比喩的要素からなる複合商標)を認識した場合、 ) は応用美術として著作権保護の対象となりますが、これは、他のベルヌ条約諸国 (ベトナムが加盟している) 内で以前に登録されているロゴは、ベトナムでも自動的に保護されるべきであることを意味しますか?この考慮事項は 2 つの重要な問題につながります。第一に、応用芸術として一般著作権法の下ですでに保護されているロゴについては、個別に商標登録する必要がない可能性があることを示唆しています。第二に、商標は登録された管轄区域内で独占的に保護されると規定する商標権の領土性の基本原則に潜在的な挑戦を引き起こす可能性があります。
著作権保護の範囲
ベトナム知的財産法第 73.7 条には、商標保護の文脈における「著作物のコピーを含む標識」という規定の範囲に関してあいまいさが残っています。特に、この規定が著作権で保護された作品の「全体」を組み込んだマークにのみ適用されるのか、それともそのような作品の「実質的な」部分のみを含むマークにも適用されるのかは不明です。この区別は、登録出願された商標に関連する著作権保護の範囲の境界を決定するために重要です。
ベトナム知的財産法第 4.10 条によると、「複製」には作品の「全体」または「一部」のコピーの作成が含まれます。さらに、著作権侵害要素の判断を扱う政令第 17/2023/ND-CP の第 66.1 条 (g) では、著作物の全部または一部を許可なく複製または複製することは著作権侵害に当たると述べています。したがって、これは重要かつ未解決の疑問を提起します。第三者がベトナムで保護されている著作物の「実質的な」部分を商標登録の目的で使用した場合、そのようなマークはベトナム知的財産法第 73.7 条に基づく拒絶の対象となるのでしょうか?実際のシナリオにおけるこの規定の解釈は、まだ十分に検討され、明確化されていません。
当事者が従来の応用芸術作品と同一のロゴをデザインすることはほとんど不可能です。日常生活では、そのようなデザインが過去の応用芸術作品のコピーであると容易に推測できます。ただし、そのような意匠の登録が知的財産法第 117 条およびベトナム政令第 23/2023/NĐ-CP の第 34.2 条に規定されている「悪意」の範囲に該当するかどうかは不明です。
著作物に係る商標の審査
明らかに、第 73.7 条は、著作権所有者の許可なしに商標に作品のコピーが含まれている場合に、IP VIETNAM が出願に対する保護を拒否するメカニズムを確立しています。この規則は、次の方向の解釈につながる可能性があります。商標出願を審査する過程で、審査官は、(IP VIETNAM にある) 既存の商標データベースの検索を行う必要があるだけでなく、商標に対して積極的に検証する必要もあります。著作権データベース (ベトナム著作権局 ( COV ) にあります)。しかし、実際には、COV と IP VIETNAM を結び付けて、これら 2 つの機関にまたがってスムーズに審査を実行できる統合的なデータ システムが存在しないことがわかっています。
したがって、商標の拒絶理由として「著作物の複製を含む標識」に関する規定を追加することは、実現可能性または審査官が商標が既存の著作物の複製であるとどのように判断できるかという点で課題を生じます。 「作品のコピー」を含む商標の登録を阻止するために、IP VIETNAM の審査官がどのような具体的な行動をとらなければならないか、つまり第 73.7 条は、商標と著作権との間の紛争を解決するための、公式に成文化された法的根拠としか考えられませんが、非常に理論的です。
3. 第 73.7 条に基づいて、ベトナムにおける商標不法行為に対処するために、知的財産権所有者がとることのできる戦略は何ですか?
すべてに対応できる万能のアプローチはありません。第 73.7 条に基づいてベトナムにおける商標不法行為に効果的に対処するには、以下の質問を明確に理解し、完全に回答する必要があります。
[1] ベトナムでロゴを商標または応用芸術作品として登録することは得策でしょうか?
実際には、IP VIETNAM の審査官が著作権の主張や以前の著作権に基づいて異議申し立てや無効訴訟を受け入れることはほとんどありません。以下はそのようなまれなケースです。
相手方のマーク | 先の著作権 |
出願中の商標: (하노이 록스 호스텔, 장치) | 以前のロゴ: (혀와 입술 로고) |
通称「舌と唇のロゴ」のロゴ「 」の著作権者である、有名ロックバンド「ザ・ローリング・ストーン」のオーナーであるMusidor BV 。 “” Musidor BV は、第三者が “” ベトナムのハノイにあるホテルのロゴ「 」および商業活動、ウェブサイト、Facebook、Instagram、YouTube などのソーシャル ネットワーキング アカウントを許可なく申請し、使用していることを検出しました。 Musidor BV は、次の 2 つの理由に基づいて、第三者の商標に対する異議申し立て通知を提出しました。 (i) Musidor BV のマーク「The Tongue and Lips logo」は、よく知られたマークであり、広く使用されており、よく知られている商標であり、以下の商標で保護されています。侵害者がベトナムで商標出願を行う前に、世界 50 か国以上で商標出願を行っており、 (ii)侵害者の商標には、Musidor BV のロゴとほぼ同一の「Tongue and Lips logo」が含まれており、応用芸術作品として認定され、著作権として保護されています。ベトナムも加盟しているベルヌ条約。 IP VIETNAMは、Musidor BVの異議を受け入れ、Musidor BVの応用美術作品「The Tongue and Lips logo」と紛らわしいほど類似しているとして、第39.4条(g)回覧番号01/ 2007/TT-BKHCNに従い、侵害者の商標の登録を拒否した。 。 |
KENFOX のクライアントからよく聞かれる質問は、自社のロゴを商標または著作権の形式で登録すべきかというものです。私たちのアドバイスは、商標登録とは別に、IPR保有者はベトナムで自社のロゴや芸術作品(製品ラベルなど)を著作権として積極的に登録する必要があるということです。この登録は、クリエイティブの所有権を示す公式文書を提供し、商標不法占拠者に対する法的手続きの証拠として役立つ可能性があります。
著作権保護の対象となるには、作品がオリジナルである必要があります。ロゴは商標法によって保護されることが多いですが、芸術作品として著作権保護を受けることもできます。多くのロゴは、著作権と商標の両方の保護を同時に受けることができます。ロゴがオリジナルの芸術作品であり、企業の識別子として機能する場合、著作権と商標の両方の保護のために同時に登録できます。ただし、ロゴに既存のイメージや形状が組み込まれており、混乱を避けるために他の人がデザインを模倣するのを防ぐことを目的としている場合は、商標登録が不可欠です。一般に、ロゴの場合、著作権よりも商標の方がアクセスしやすいです。すべてのデザインには自動的にある程度の著作権保護が適用されますが、これらの権利の強制は複雑になる場合があります。侵害の場合、著作権所有者はアートワークの完全な独創性を証明する責任を負います。これは多くの場合、困難でリソースを大量に消費するプロセスになる可能性があります。詳細については、「応用芸術作品やロゴのオリジナリティを証明する- なぜ難しいのか、そして何をすべきか」というタイトルの記事を参照してください。
したがって、ロゴの著作権と商標の両方の保護を積極的に確保することをお勧めします。この先制的なアプローチは、将来の潜在的な法的問題を回避するためのベスト プラクティスです。これは、知的財産を保護するためのより強力な法的根拠を提供するだけでなく、潜在的な侵害者に対する抑止力としても機能します。
[2]著作権に基づいて商標に異議を申し立てたり、無効にしたりするにはどうすればよいですか?
文書と証拠:第 737 条に規定されている著作権は、ベトナムにおける商標登録の異議申し立てまたは無効の根拠となります。したがって、著作物の作成過程と存在を綿密に文書化することで、異議申し立てや無効の主張を強化することが賢明です。これには、作成日、草案、スケッチ、または作品の発展性と独創性を示すその他の証拠が含まれる場合があります。著作権で保護された作品が、係争中の商標の出願日より前に存在していたことを証明することが重要です。
戦略的ツールとしての著作権登録:ベトナムでは著作権は創作時に自動的に確立されますが、著作権を登録すると正式に認められ、明確な確立日が与えられます。この登録は法的手続きにおいて強力なツールとなり、所有権と保持されている権利の範囲の具体的な証拠を提供します。
を証明する:該当する場合は、他の作品をコピーしたり、独創性を主張するために既存の作品の最小限の部分を意図的に変更したりした履歴など、申請者の悪意を示す証拠を収集します。これは、商標法の文脈において特に説得力があります。
監視と早期対応:特にビジネスに関連する分野で、新しい商標出願を定期的に監視します。潜在的な侵害を早期に発見すると、タイムリーな異議申し立てが可能になり、多くの場合、すでに登録されている商標を無効にするよりも簡単です。
最終的な考え
ベトナム知的財産法第 73.7 条に、著作物の所有者が許可しない限り、著作物のコピーを含む標識は商標保護の対象にはならないとする法令の追加は、商標と著作物の間の紛争を解決するための新たな道を開き、紛争の削減に大きく貢献します。ベトナムにおける知的財産の盗難または商標不法行為の慣行、「先願主義」とクリエイターの正当な権利の保護との間のバランスを確保し、先願主義が著作権所有者の正当な権利を無効にしないことを確保する。
ただし、上記の規定を実際に適用するには、細心の注意を払った監督と評価が必要です。裁判所とIP VIETNAMは、この規則の解釈と施行において重要な役割を果たします。この規定の有効性は、著作物の「コピー」を構成する範囲を明確にし、知的財産を保護する効果的な手段となるように「コピーの許容レベル」を確立する当局の能力に大きく依存します。イノベーションを促進します。
でNguyen Vu QUAN
パートナー・知財弁護士
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