KENFOX IP & Law Office > カンボジアの国境管理

カンボジアの国境管理

 

著作権 © 2018 KENFOX

 

その他のすべての権利はKENFOXに帰属します。本書およびその内容は「現状有姿」で提供されており、すべての黙示的保証は否認されます。本書の内容は法的助言を構成するものではなく、また法的助言として依拠すべきではありません。法的助言が必要な場合は、法律の専門家にご相談ください。

 

登録手続き

 

1–  同法第35条および第36条ならびに商品およびサービスの品質および安全性の管理に関する法律の規定に従い、登録商標の所有者またはライセンシーまたはその法定代理人は、税関局またはCAMCONTROL局に対し、偽造品とされる商品の検査のための通関を停止するよう請願する権利を有しています。

 

2- 本亜細亜条約発効後30日以内に、経済財政省および商務省は、施行された法律に従って、請願書様式およびその他の要件の公布に関する共同プラカス(共同宣言)を発行するものとする

 

3- 請願書の有効期限は、受理された日から60日間です。有効期限の前後を問わず、停止検査請求が必要な場合は、再申請が必要です。

請願書には、経済財政省および商務省の共同宣言(Joint-Prakas)に規定された事務手数料の支払いを伴うものとする。

法第35条、第36条および第38条に規定される義務に加え、申請者は、輸送手段、中断された物品を保管する倉庫について責任を負う義務がある。倉庫は、施行された法令に基づき主管庁が決定し管理する港湾敷地内または輸出入地近辺に設置する必要があります。侵害品の破棄にかかる費用は、原告の負担とする。

関税局及び/又は鑑別所は、申請者が関税局及び/又は鑑別所が法律及び本小令の規定に従って行った要件を満たさない場合にのみ、検査のための商品の停止を拒否する権利を有する。

 

登録機関

経済財政部関税局、商務部CAMCONTROL局、内務省経済警察は、国境措置要求の請願登録の主務官庁である。

 

関連する裁判所

カンボジア王室が、通常の裁判制度とは別に商業裁判所を設立することを承認したことは、商業と知的財産の両方の紛争を解決するための効率的なツールとなるでしょう。これは、ビジネスマンや外国人投資家の間で、カンボジアの知的財産権執行メカニズムに対する信頼を高める適切な要因である。 

 

救済措置(インジャンクション)

商標(商号、不正競争行為を含む)、特許(実用新案権、工業デザイン権を含む)、著作権および関連する権利の3つの中核となる知的財産法の規定にあるように、差止命令は、権利者の請求により、管轄の裁判所が発行することができます。ただし、冤罪の場合、被告への賠償のための金融商品または金銭的保証を預けるなど、裁判所が求める適切な手続きを踏まなければ、差止命令を出すことはできない。