競争法(以下、VCL2018)は、2019年7月1日に施行されます。それまでは、2005年7月1日に施行された競争法2004(「VCL2004」)が引き続き規定されており、競争制限行為、不正競争行為、競争事件の解決のための秩序と手続き、競争に関する法律違反への対応策について規定しています。
反トラストは、競争を制限する行為の範囲に含まれる場合があります。競争を抑制する行為とは、市場における競争を減少させ、歪め、または妨げる企業の行為を意味します。VCL2004 では、競争制限行為には以下のものが含まれる: (i) 競争制限協定に基づく行為 (ii) 市場支配的地位の濫用、独占的地位の濫用 (iii) 経済集中
詳しく説明しますと
(i) 競争制限協定の行為 : 2004年VCL第8条によれば、競争を制限する協定には、以下のものが含まれます。/1.商品およびサービスの価格を直接的または間接的に固定する協定/2.消費者市場または商品およびサービスの供給源を共有する協定/3. 生産、購入、販売される商品およびサービスの量または量を制限または管理する協定/4 技術的または技術的開発を制限する協定または投資を制限する協定/5 商品およびサービスの購入および販売に関する契約を締結するための条件を他の企業に課す協定または契約の主題に直接関係しない義務を他の企業に受け入れさせる協定/6 他の企業の市場参加または事業展開を阻止、妨害または許可しない協定/7 他の企業の市場への参加を阻害する。契約の当事者でない他の企業を市場から排除するような契約 / 8. 商品およびサービスの供給に関する入札で、1つまたは複数の当事者が落札するための共謀。
(ii) 市場における支配的地位を濫用すること: 市場支配的地位にある企業および企業グループ/ 1. 企業は、関連市場において30%以上の市場シェアを有するか、競争を実質的に制限することができる場合、市場支配的地位にあるとみなされる/ 2. (a)2つの企業が関連市場において50%以上の市場占有率、(b)3つの企業が関連市場において65%以上の市場占有率、(c)4つの企業が関連市場において75%以上の市場占有率を有する場合、企業の集団は、競争を制限するために一緒に行動し、以下のカテゴリーのいずれかに該当する場合は、市場支配的地位にあるとみなされる。
独占的地位の濫用 第14条では、「禁止される独占的地位の濫用を構成する行為」として、独占的地位にある企業は、以下の行為を行うことが禁止されています:/ 1. 本法第13条に規定する行為 / 2. 顧客に不利な条件を課すこと / 3. 正当な理由なく締結済みの契約を一方的に変更または取り消すために独占的地位を濫用すること。
(iii) 経済的集中: VCL 2004 第16条において、「経済的集中」とは、次のような企業の行為を意味する:/1. 企業の合併、/2. 企業の統合、/3. 企業の買収、/4. 企業間の合弁、/5. 法律で規定されたその他の形態の経済集中。
競争法の管理・執行を行う当局は、競争制限行為に関する問題を調査するベトナム競争庁(以下「VCA」)と、VCAが調査した競争制限行為に関して競争法の執行を行うベトナム競争評議会(以下「VCC」)です。
しかし、VCL2018が施行される2019年07月01日以降、VCAとVCCは新たな規制機関である国家競争委員会(以下、NCC)に統合されます。NCCは、産業貿易省による競争行政の支援、調査の整理、競争案件の処理、免責申請や経済的集中の審査などを任務とする予定です。
ベトナムにおける競争制限手続きは、主に3つの期間に分けられる:
(i) 事案の開始
ベトナム法によれば、競争制限事件は、市民または企業から提出された苦情を受け取った後、または競争法違反の認定が確立された場合に、VCAによって開始されることがあります[第86条、VCL204: 第86条 予備的調査 予備調査:競争案件の予備調査は、以下の状況において、競争行政機関の長の決定に従って実施される: 1. 競争行政機関が競争事件の訴状を受理した後、2. 競争行政機関が本法の規定違反の兆候を発見した後]。
告訴の期限は、申し立てられた行為が行われた日から2年間とします。[第58条、VCL204: 競争事件に関する苦情:2.苦情の申し立て期限は、本法に違反することを示す行為が行われた日から2年間とする[第58条、VCL204:競争事件に関する苦情:2.苦情の申し立て期限は、本法に違反することを示す行為が行われた日から2年間とする。]
競争制限事件の書類には、以下の主な書類を含まなければならない。 (a) 競争に関する行政機関が発行する書式による苦情、(b) 違反行為の証拠 [VCL 2004年58.3条]: 競争事件に関する苦情 3. 苦情ファイルには、以下の主な文書を含まなければならない:/ (a) 競争のための行政機関が発行した書式による苦情申請書、/ (b) 違反行為の証拠].
競争管理機関は、苦情ファイルを受領した日から07営業日以内に、ファイル文書の完全性と有効性を確認し、その後、最大45日以内にファイルを補足するよう申立人に通知する[政令第116/2005/ND-CP.1条46.1。競争案件に関する苦情の書類を受領した日から7営業日以内に、競争管理機関は、書類の完全性と法的有効性を確認するものとする。書類が競争法第58条第3項の書類を欠いている場合、競争管理機関は、30日以内に補足するよう申立人に通知しなければならない。]
完全かつ有効なファイルを受領した後、VCA は、一定の場合に当該手数料が免除される場合を除き、事件解決のための手数料を前払いするよう申立人に通知するものとします。VCA は、当該手数料の前払いの領収書を受領した後にのみ、事件を受理するものとします〔政令 116/2005/ND-CP 第 47 条。第47条 競争事件に関する申立書類の受理/ 1. 競争事件に関する完全かつ有効な申立書類を受領した場合、競争管理機関は、本政令第56条に定める免除の場合を除き、事件処理のための費用の前払いについて、申立人に直ちに通知しなければなりません/ 2. 競争管理機関は、本条第1項に定める競争管理機関の通知を受領した日から15日以内に、申立人が競争事件の処理に要する費用の前払いをしなければならない。]
立証責任の観点から、申立人は自分の主張を裏付ける証拠を提出しなければなりません。また、その申し立てに反対する当事者も、自分たちの主張を裏付ける証拠を提出する権利を有します。競争当局が自ら事件を起こした場合、当該行為が競争制限行為に該当することを証明しなければならない〔第74条、政令116/2005/ND-CP. 第74条 証明する権利と義務/1.独立した要請を行った申立人または関連する利益もしくは義務を有する者は、自己の苦情または要請が根拠があり合法であることを証明する証拠を提出しなければならない/2.自己に関して他人の苦情または要請に反対する当事者は、その反対が根拠あることを証明する権利を有するとともにそれを証明する証拠を提出しなければならない/3.競争管理機関は競争法65条2項所定のケースにおいて競争法違反行為を証明する義務を有する].
(ii)調査
VCA が苦情に基づく案件を受理した後、または競争法違反の兆候があると判断した後、VCA のディレクターは、予備調査を開始する決定を下します。VCA は、最長で 30 日間〔VCL 2004 第 87.1 項:1. 予備調査の期限は、予備調査を行う旨の決定の日から 30 日間とする]。
に予備調査を依頼する。その後、調査員は、VCA のディレクターに対し、正式な調査を行うか、または調査を終了するための決定を下すよう勧告しなければなりません[VCL 2004 年 87.2 条]。2. 上記1項に規定された期間内に、案件の調査を担当する調査員は、予備調査を完了し、競争行政機関の長に対して、正式な調査を実施する決定または調査を中止する決定のいずれかを行うよう勧告しなければなりません]。
公式調査の期限は180日とし、必要に応じて延長することができますが、2回までとし、それぞれ60日を超えることはできません〔VCL 2004年第90条第2項〕。2. 競争制限の合意、市場支配的地位または独占的地位の濫用、または経済的集中の事例に関する調査の公式期限は、公式調査の実施を決定した日から180日間とします。必要な場合、競争行政機関の長はこの期限を延長することができるが、2回までで、各延長は60日を超えることはできない]。調査が完了した場合、VCA局長は、事件ファイルとともに調査報告書をVCCに送付しなければなりません〔VCL2004年第93条。第 93 条 調査報告書 調査報告書/1 調査が完了した場合、競争行政機関の長は、調査報告書を、競争案件に関するファイル全体とともに、競争評議会に送付しなければなりません/2 調査報告書は、以下の主要な事項を含むものとします。
(iii)ヒアリングと意思決定
競争制限行為(競争制限協定、市場における支配的地位の濫用、独占的地位の濫用、経済的集中)に関する案件は、VCCに移管され、最終決定が行われます。
調査報告書および事件簿一式を受領した場合、VCC委員長は、事件を処理する審議会(以下「審議会」という)の設置に関する決定書を発行します。
案件ファイルを受領した日から30日以内に、審議会は、(i)審理を行う、(ii)追加調査のためにファイルを返却する、または(iii)案件の解決を終了する決定を下さなければなりません[VCL2004年第99-101条]。第99条 調査審理の実施準備/ 1. 競争行政機関の長から転送された調査報告書および競争案件のファイル一式を受領した場合、競争評議会の議長は、競争案件を処理するための評議会の設置に関する決定を下すものとする/ 2. 競争案件のファイルを受領した日から30日以内に、競争案件を扱う審議会は、以下のいずれかの決定を下さなければならない。/ (a) 調査審理を行うこと、/ (b) 追加調査のためにファイルを返却すること、/ (c) 競争案件の解決を停止すること。 / 調査審理を行う旨の決定があった日から15日以内に、競争事件を取り扱う審議会は、調査審理を開始しなければならない/ 4. 追加調査のためにファイルを返却した場合、返却されたファイル5を受領した日から15日以内に、競争事件を取り扱う審議会は、本条第2項に定める決定のいずれかを行う。
第100条(追加調査 追加調査のためのファイルの返却/競争案件を扱う審議会が、収集した証拠が本法の規定に違反する行為があったか否かを判断するには不十分であると考える場合、ファイルを返却し追加調査を要請する決定を下すものとする。
第101条 競争審議会の決議権限内における事件解決の停止/1.競争審議会の決議権限内における事件解決の停止 競争事件を扱う審議会は、以下の状況において、競争審議会の決議権限内の事件の解決を停止する決定を下す: / (a) 競争行政機関の長が、本法の規定に違反する行為を証明する証拠が不十分であるとして、事件の解決の停止を提案し、競争事件を扱う審議会が当該提案が正当であることに同意する場合/ (b) 調査対象当事者が、違反行為を自発的に終了させ、引き起こされた結果を改善し、申立人が自発的に申し立てを取り下げた; / (c) 競争案件の調査が本法第65条第2項に従って行われた場合、調査対象者が違反行為を自主的に終了し、引き起こされた結果を改善し、競争行政機関の長が案件の解決停止を提案した場合。 / 競争事件の解決を停止する決定は、調査対象当事者、申立人(いる場合)および競争行政機関に送付される]。審理は、国家安全保障または企業秘密に関する場合を除き、公開で行われるものとする。
公聴会は、関係者の説明から始まり、質疑応答、討論が続けられる。討論が終了すると、審議会のメンバーは、多数決で最終決定を下すために議論する[第119条から第129条、政令116/2005/ND-CP: 第119条。申立人、調査対象者、関連する利益または義務を有する者の説明の聴取/ 1. 競争事件の解決を開始するために、競争事件処理委員会は、次の順序で、申立人、調査対象者、関連する利益または義務を有する者の説明を聴取しなければならない:/ a. 申立人の弁護士が、申立人の申立人および当該申立人が根拠があり合法であることを証明する証拠を提示する。申立人は意見を追加することができる。/ b. 調査対象者の弁護士は、申立人の苦情に対する調査対象者の意見、調査対象者の提案、当該提案が根拠があり適法であることを証明する証拠を提示する。調査当事者は意見を追加することができる。c.利害関係者の弁護士は、申立人の苦情、調査対象者の意見及び提案、当該者の独立した要求及び提案並びに当該要求及び提案が根拠があり合法的であることを証明する証拠について、当該者の意見を述べる。関連する利益または義務を有する者は、意見を加えることができる/2. 申立人、調査された当事者または関連する利益または義務を有する者が弁護士を有しない場合、当該申立人、調査された当事者または者は、自らその苦情、要求および/または提案および当該苦情、要求および/または提案が根拠があり合法であることを証明する証拠を提出できる/ 3. 4.申立人のいない競争事件で、競争法第65条第2項に規定する競争管理機関が調査を行う場合、本条第1項aに定める者の提示は、調査官報告書に代えるものとする。
第120条 審問における質問順序/競争法第65条第2項に規定する競争管理機関による調査の場合、申立人の陳述または調査官の報告を聞いた後、調査当事者および関連する利益または義務を有する者の各事項に対する質問は、以下の順序で行われるものとする。審問委員長/2. 競争事件処理パネルの他のメンバー/3. 当事者の弁護士:申立人、調査対象者、関係者および関連する利益または義務を有する者/4. 手続きに参加するその他の人々によって。
第121条 申立人、調査対象者及び利害関係人又は義務関係人の尋問/ 1. 申立人、調査対象者及び利害関係人又は義務関係人が複数いる場合、これらの者は、順次尋問を受けるものとする。/ 2. 本条第1項に記載された当事者は、彼らおよび彼らの弁護士によってまだ明確に提示されていない事項、互いに矛盾する事項、彼らの以前の陳述と矛盾する事項、他の当事者および彼らの弁護士の提示と矛盾する事項についてのみ質問される/ 3. 申立人、調査当事者および利害または義務の関係者は、その回答を行うかその弁護士が回答を行い意見を追加できる。
第122条(証人の尋問 証人の尋問/1.複数の証人がいる場合は、一人ずつ尋問するものとする/2.証人に尋問する前に、聴聞会長は、申立人、調査対象者及び競争事件において利害関係又は義務を有する者との関係を明らかにする質問をしなければならない/3.証人が未成年である場合、当該未成年者への尋問において聴聞会長はその親、保護者又は教師の援助を求めることができる/4. 聴聞会長は、証人が知る競争事件の詳細を明確に述べることを求めるものとする。証人が陳述を終えた後、証人によってまだ明確に提示されていない事項、不完全な事項、互いに矛盾する事項、以前の陳述との矛盾、手続に参加する他の者及びその弁護士の説明との矛盾についてのみ質問されるものとする/5. 証人は、陳述後、聴聞会場にとどまり、さらに質問を受ける可能性がある。/6. 証人およびその親族の安全を守る必要がある場合、競技会事件処理委員会は、その親族に関する情報を開示せず、審理に出席している者が当該証人に会うことを禁止することを決定するものとします。
第123条(専門家への質問 専門家への質問/ 1. 聴聞会の議長は、専門家に対し、専門的事項に関する結論の提示を求めるものとする。2. 聴聞会に出席している手続参加者は、専門家による結論について意見を述べ、専門家による結論の不明確な事項や矛盾する事項、あるいは競争事件の他の詳細と矛盾する事項について質問をすることができる/3. 専門家が聴聞会に出席しない場合、聴聞会長は、専門家の結論を公表する/4. 手続き参加者が公聴会で公表された専門知識結論に同意せず、追加の専門知識または再専門知識を要求する場合、競争事件処理委員会は、その要求を受け入れ、または拒否することを検討し決定するものとし、受け入れた場合、委員会は公聴会を延期する決定をするものとする。
第124条(審問の終了 審問の終了/1 審問の終了前に、審問委員長は、申立人、調査対象者、関連する利益または義務を有する者、それらの弁護士およびその他の手続参加者に、さらに質問があるかどうかを尋ね、質問がある場合、審問委員長は、質問を続けることを検討し決定する/2 質問がない場合、審理委員長は、この法令の第125条に定める弁論に移行する決定を行う。
第125条 弁論の順序 / 1. 弁論の順序は以下の通りである: / a. 申立人の弁護士が発表を行う。申立人は意見を加えることができる/b. 調査対象者の弁護士はプレゼンテーションを行う。調査された当事者は意見を述べることができます。2.申立人、調査対象者又は利害関係人若しくは義務関係人が弁護士を有しない場合、その者がプレゼンテーションを行うことができる。 3.申立人がいない競争事件で、競争法第65条第2項に定める競争管理機関の調査については、本条第1項aの申立人弁護士によるプレゼンテーションを調査官によるプレゼンテーションに置き換えるものとする。
第126条 弁論の全趣旨/1 証拠の評価を行い、競争事件の解決について意見を述べる場合、弁論者は以下の根拠に基づくものとする:/a. 審理において既に検討・審査された文書及び証拠/b. 審理における質疑の結果/c. 審理の主宰者は弁論の時間を制限してはならない/2 審理の主宰者は弁論のための時間を制限してはならない。
第127条 共同申請事件の詳細がまだ検討されていない、または十分に検討されていない、あるいは追加の証拠を検討しなければならないと判断した場合、競技会事件処理委員会は、質疑に戻ることを決定し、質疑を終えた後、議論を再開するものとする。
第128条 調査対象者の最後の言葉/弁論が終了したときは、審問委員長は弁論の終結を宣言するものとする。調査当事者が最終的な言葉を述べる際には、いかなる質問も行ってはならない。競争事件処理委員会は、調査当事者に競争事件と無関係な事柄について発言しないよう求めることができるが、調査当事者の発言時間を制限してはならない/調査当事者が最後の発言で、競争事件にとって重要な新しい状況を開示した場合、競争事件処理委員会は質疑に戻ることを決定しなければならない。
第129条(審議 競争事件処理に関する決定を行う前の審議/1.競争事件処理パネルは、弁論終了後、非公開で会議を開き、競争事件処理に関する決定を行う/2. 審議中は、競技会事件処理委員は、競技会事件に関するすべての事項を多数決で解決しなければならない。3.本条第2項に定める審議は、審理において既に検討・審査された文書および証拠、審理における質疑の結果、ならびに審理参加者の意見を総合的に勘案したものにのみ基づいて行うものとする。 / 審議中の意見および競争事件処理委員会の競争事件処理に関する決定は、文書で記録されなければならず、この記録には、競争事件処理に関する決定が公表される前に、競争事件処理委員会のすべての委員が署名しなければならない。5. 複雑な事情を含み、競争事件処理決定を行うまでに長期間の審議が必要な競争事件については、競争事件処理委員会は、審議時間を決定することができるが、審理における弁論終結から5営業日を超えてはならない。 / 競争事件処理委員会は、競争事件の処理に関する決定を公表する日時と場所を、審理に出席している者及び審理に出席していない手続参加者に通知しなければならず、通知された手続参加者が欠席した場合、競争事件処理委員会は、本政令第132条の規定に従って決定を公表する。]
関係者が競争事件処理決定の内容の一部または全部に同意しない場合、競争委員会に苦情を申し立てることができる(競争制限事件と同様)。競争評議会は、苦情文書を受け取ってから30日以内に苦情を解決しなければなりませんが、特別に複雑なケースでは、苦情の解決期限は最大でさらに13日間延長されることがあります。
サンクション
VCL 2004に違反した場合の主な罰則は以下の通りです: (a) 警告、(b) 企業の年間総収入の10%以下の金銭的罰金。
VCL 2004法に基づく違反に対する追加的な罰則は以下の通りです: (a) 事業者登録証の取り消し、ライセンスまたは実務者証明書を使用する権利の取り消し (b) VCL 2004の違反行為に使用した展示品および施設の没収。
また、違反者は以下のような救済措置がとられる可能性があります: (a)支配的地位を濫用した企業の再建、(b)合併・統合した企業の分割・分割、または買収した企業の強制売却、(c)公的是正、(d)競争法の規定に違反する条項を当該契約または取引から排除する、および/または(e) 違反行為による反競争効果を改善するためのその他の必要な措置。