KENFOX IP & Law Office > ベトナムにおける知的財産権に関する苦情を諮問委員会方式で聴取する。

Hearing IP related complaints in Vietnam under Advisory Council Mechanism

苦情に関するベトナム法律02/2011/QH13号は、苦情解決機関が苦情解決の第2段階(2回目の苦情)を支援するために別の諮問委員会を形成することを許可し、苦情プロセスを合理化するための貴重な枠組みを提供します。詳しくは、苦情に関する法律第26条2項により、[複雑な事件で、必要と認める場合、2回目の苦情解決機関は、苦情解決に助言を与えるために諮問委員会を設置することができる]とされています。IP関連の苦情については、通達16/2016/TT-BKHCN(22.8項)により、事案の複雑さに応じて、苦情解決機関は独立した専門家または諮問委員会の意見を求めることができます。

 

220年2月12日、ベトナム知的財産庁(以下、IPベトナム)は、工業所有権問題に関する苦情解決における助言活動に関する規則(以下、規則)の公布に関する決定第362/QD-SHTT号を発表し、この件に関するより多くの情報を盛り込んだ。 

 

KENFOXでは、本規制の概要を以下のとおりお知らせいたします。

 

1. 本規程の適用範囲

 

この規則は、IPベトナムのすべての関連ユニットおよび個人に適用されます。IPベトナムのゼネラルディレクターによって諮問委員会が設置され、独立した専門家が、IPクレームを解決する過程で、法的および技術的な問題や解決策についてアドバイスを提供するよう要請されます。諮問委員会のメンバーには、独立した専門家または適切な専門的資格を有するその他の個人が含まれる。

 

独立した専門家とは、適切な専門知識を有する者であり、IPベトナムのジェネラルディレクターが承認したIP専門家リストおよび他の情報源(そのリストに適切な専門家がいない場合)から選ばれた者である。

 

IPベトナムの総局長は、IP苦情の内容および性質に応じて、諮問委員会の設置または独立専門家への諮問を決定する。

 

2. アドバイザリーコンテンツ

 

諮問委員会または独立したコンサルタントは、法的・技術的な問題やそのアプローチについて、以下のように助言することができる:

  1. 産業財産権の登録出願をする権利;
  2. 工業所有権の目的物の登録可能性
  3. 工業所有権の保護範囲
  4. 産業財産権に関連する悪意及び不正競争行為を把握する方法;
  5. 申立人が提出した証拠の性質及びその主張に対する適切性の評価;
  6. その他、IP Vietnamの総局長が決定する内容。

 

3. アドバイザリーカウンシルの組織構成

 

諮問委員会は、IPベトナムの総局長の決定に基づいて結成され、苦情の内容および性質に応じて、5〜7人のメンバーで構成されます。諮問委員会には、議長、副議長、および専門家である他の委員が含まれます。知的財産ベトナムの執行・苦情解決部の職員が諮問委員会の事務局を務めることになります。 

 

アドバイザリーカウンシルのメンバーは、以下の責務を負うものとする:

  • – 議長は、諮問委員会の会議日程を決定し、諮問委員会の運営を司会・監督し、諮問委員会の委員に職務を委任し、諮問委員会の議事録及びその他の関連文書に署名し、苦情解決案の提案に総責任を負い、IPベトナムに原告、被告及び関係者との直接協議を要請し、複雑な内容の苦情及び複数当事者の苦情に対して、必要に応じて法律に基づいて現地調査を行うなどします。
  • – 議長が不在の場合、副議長は議長の職務と権限を行使し、会議の結果を議長に報告し、会議中に諮問委員会の任務を指導し遂行するために議長を補佐し、諮問委員会のメンバーが議長の割り当てに従って任務を遂行するように追跡し助言し、諮問委員の職務と権限を遂行する、など。
  • – 他のメンバーは、招集された場合、諮問委員会の会議および活動に完全に参加し、諮問委員会の権限内の事項について発表、討論および投票する権利を有し、自らの意見を保持する権利を有するものとする。

 

ベトナムの法律と慣習に則り、独立したコンサルタントは、誠実かつ主観的で公正な方法で、上訴事項に関する意見を述べる義務があります。

 

ベトナムでは、知的財産権に関する苦情は非常に多いのですが、特に苦情が複雑な場合、解決までに数年かかることもあり、現在、係争中の苦情件数はかなり多くなっています。このようにベトナムで知的財産権に関する苦情解決が長期化している理由のひとつに、苦情解決を担当する知的財産ベトナムの人材不足が挙げられます。工業所有権に関する苦情処理における諮問活動に関する規則の公布に関する決定362/QD-SHTT号の発行が、知的財産に関する苦情を解決する効果的な方法となり得るかどうかは、依然として疑問である。しかし、本規定が公布されたことにより、知的財産実務者や知的財産権所有者は、知的財産権の苦情、特に複雑な苦情が効率的かつ迅速に解決されることに大きな希望を抱くようになった。 

 

ベトナムにおける知的財産関連の苦情については、KENFOX(info@kenfoxlaw.com)または(kenfox@kenfoxlaw.com)までお問い合わせください。