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ラオスにおける植物育種者の権利の保護: 知っておくべきこと

ラオスでは、農業(農業)は人々の生活と国の経済の両方にとって非常に重要です。このため、新しい種類の植物を作り出す人の権利(植物育種者の権利)を保護することが非常に重要な課題となっています。 2018 年 6 月 8 日に施行された知的財産法 (改正) No. 38/NA は、植物の新品種に生命を吹き込む人々の知的努力を認識し、保護する上で重要な前進を示しています。しかし、これはラオスの飼育者、農業部門、生物多様性にとって何を意味するのでしょうか? KENFOX IP & Law Office は、ラオスにおける植物育種家の権利の保護に関するいくつかの重要なポイントを以下に提供したいと思います。

1. カンボジアにおける植物育種者の権利の概要

ラオスにとって新たな植物保護は極めて重要かつ必要です。植物品種保護とは、植物の育成者や所有者の権利利益、特に経済的利益を保護することです。

2017 年 11 月 15 日付け、2018 年 6 月 8 日に発効した知的財産法 (改正) No. 38/NA により、ラオスにおける植物の新品種の知的財産権が確立されました。第 69 条から第 91 条までは植物新品種保護に関する規定。

2. 保護の基準

保護の対象となるには、植物品種は新しく独特で均一で安定していて、登録のために独特の名称が指定されていなければなりません

(i)  新規性:出願日において、その繁殖または収穫された材料が育成者によって販売または廃棄されていない場合、その品種は育成者権にとって新しいものとみなされます。期限は次のとおりです。 (i)国内出願の 1 年以内ファイリング;または

(ii)その他の地域における出願日の 4 年以内 (木またはブドウの場合は 6 年)。

(ii) 区別性:品種は、出願時にその存在が常識となっている他の品種と明確に区別できる場合、区別できるものとみなされます。

(iii) 均一性:品種は、関連する特性が十分に均一であれば、均一であるとみなされるものとします。

(iv) 安定性:品種は、繁殖を繰り返しても関連する特性が変化しない場合、安定しているとみなされるものとします。

(v)  品種名: 申請者は法的規定に従って品種名を提供する必要があります。提案された宗派は品種を識別できるものでなければなりません。品種の特性、価値、アイデンティティ、あるいは育種者のアイデンティティに関して誤解を招いたり、混乱を引き起こしたりするおそれがあってはなりません。これは、ラオスまたは外国の領土内で、同じ植物種または密接に関連した種の既存の品種を指定するあらゆる宗派とは異なっていなければなりません。この単位は、商号、商標、またはその他の同様の表示の対象となる場合もあります。

品種名は、規則に定められた要件に従って育成者権の付与と同時に登録されるものとします。

3. 登録権限

科学技術省傘下の知的財産局(DIP)は、ラオスにおける保護植物品種権の管轄当局としての役割を果たしています。

4. 応募資格

申請を提出できる個人、法人、または組織は次のとおりです。

• 上記で定義された育成者は育成者権の申請を行うことができます。

• 2 人以上の者が新しい品種を共同で育種した場合、そのような者は共同で植物育成者権を申請することができます。所有権の配分に関する特別な宣言がない場合、彼らは当該品種の均等部分の所有者であると推定されます。

• 外国の個人、法人、または組織は、ラオスの領土内でラオス国民に与えられているのと同じ待遇を享受するものとするが、住居または営業所を持たない当事者がそのような事務所を有する代表者を任命するという要件を条件とする。ラオスで。

5. 登録プロセス

植物の新品種の登録申請はそれぞれ単一の植物品種に関するものとし、形式審査と実体審査の両方を受けるものとする。ラオスで新しいプランの種類の申請を処理するプロセスは、次の主な手順で構成されます。

• 形式

DIP は、植物の新しい品種の申請ごとに、準拠性、正確性、手数料の支払いについて形式審査を実施します。その後、出願番号と日付が発行されます。

• 出版物

方式審査が完了すると、植物の新品種登録出願の書誌情報が官報に掲載されます。

• 野党時代

第三者は、官報掲載日から 90 日以内に、かかる植物品種登録に対して異議を申し立てることができます。

• 実体審査

(i)  審査基準:出願は、第 69 条(植物の新品種の登録要件)に規定された条件に適合していることを確認するための実体審査を受ける。第 70 条(新規性)、第 71 条(特異性)、第 72 条(均一性)および第 73 条(安定性)。

(ii) 協力と試験: 試験中、科学技術省は関連する植物品種試験当局と協力します。植林試験を含む試験が実施されます。これらの試験または試験結果の検討にかかる費用は申請者の負担となります。

(iii) 情報および資料の要求: 同省は、育種者に対し、すべての収穫材料を含む必要な情報、文書、または繁殖材料の提供を要求する場合があります。

(iv) 国際出願: 出願が別の国または政府間機関に提出された場合、当省は出願のコピーと、その管轄区域の植物品種保護当局によって認証された審査報告書を要求します。

(v) 更新された説明: ブリーダーは、遡及的に正確であり、第三者に不公平を生じさせない限り、証明書が発行される前に説明を更新または修正することができます。

• 証明書の発行

審査の結果、植物新品種登録申請が本法に規定するすべての要件を満たしている場合、DIP は登録して申請者に植物新品種登録証明書を発行し、登録を記録し、その登録結果を公表するものとする。官報。

6. 優先権の主張

出願は、最初の出願の日から 12 ヶ月の期間、ラオスとの条約相手国で提出された外国出願に基づいて優先日を主張することができます。

7 。暫定保護

出願の公開日と付与日との間の期間中、育成者権の所有者は、当該期間内に権利が付与された後に以下の行為を行った者から公平な報酬を受け取る権利を有するものとする。法律に基づいてブリーダーの許可が必要です。

8. 保護期間

• 樹木およびブドウの育成者権の付与日から25年間。

• その他の品種については育成者権付与の日から20年。

9. メンテナンスと料金

保護期間を維持するために、植物の新品種の所有者は規定に従って年間使用料を支払わなければなりません。

10. 所有者の権利と義務

10.1.権利 [第 82 条]:植物の新品種所有者の権利には以下が含まれます。

(1)  個人、法人、または組織による以下の行為を防止するため: [ 1 ]生産、複製、または追加生産。 [ 1.2 ]繁殖を目的とした条件付け。 [ 1.3 ]販売用商品。 [ 1.4 ]販売または配布。 [ 1.5 ]インポート; [ 1.6 ]エクスポート。 [ 1.7 ]前述の項目 [ 1.1 ] から [ 1.6 ] に記載された目的のいずれかのための仕入れ。

(2)  彼の承認に条件と制限を課すため。

(3)  訴訟を起こすなど、他人による侵害から法律や規制に基づく自分の権利を守るため、また他人によって引き起こされた損害から補償を受ける権利を守るため。

上記項目[ 1.1 ]から[ 1.7 ]で言及される行為は、育種者の許可を必要とするものとする。ブリーダーは、上記の繁殖材料に関して自分の権利を行使する合理的な機会を持っています。この規定は、保護品種の収穫物から直接作られた製品にも同様に適用されるものとする。

上記パラグラフ (i) および (ii) の規定は、以下の品種に関しても適用されます。

[1]。本質的に保護品種に由来する品種であって、保護品種自体が本質的に由来する品種ではない品種。

[2]。ラオス知的財産法第 71 条(新規性)に従って保護品種と明確に区別できない品種。

[3]。生産のために保護された品種を繰り返し使用する必要がある品種。植物品種の所有者は、自然界の植物品種の選択、植物品種の突然変異、体細胞クローン変異体、元の品種との繁殖を目的とした異なる種類の品種の選択など、元の植物品種の実質的な遺伝子型から取得される植物品種権を得る権利を有します。 、植物の遺伝子工学。

植物品種所有者以外の個人、法人、または組織は、本法律に別段の定めがある場合を除き、植物品種所有者の許可なしにラオスにおいて本条の第 1 項から第 4 項までに記載されている行為を行ってはなりません。

(4)  暫定保護: 育成者権の付与申請の公開と実際の権利付与との間の期間、育成者権の保有者は、その暫定期間中に何らかの行為を行った個人または団体から公正な補償金を受け取る権利を有します。ラオス知的財産法第 82 条に概説されている規制に従って、後にブリーダーの許可が必要となる活動。本質的には、育成者権が正式に付与される前に保護された植物品種を使用する者は、権利が付与された後に育成者に補償を提供しなければならないことを保証するものである。

10.2 。義務:植物の新品種の所有者には次のような義務があります。

(i)  この法律に概説されているように、工業所有権の使用を監視および検査することにより、彼らの権利の保護と管理を確保します。

(ii)  相互利益のため、工業所有権の社会的利用を促進および奨励します。

(iii) 工業所有権の違反がある場合は、関連する国家機関に報告してください。

(iv) 工業所有権の開発、リース、譲渡、相続、またはその他の利益から生じる法律および規制に従って、国家に対する財務上の義務を履行します。

(v) 工業所有権の侵害を是正する取り組みを調整します。

11. 育成者の権利の例外

育成者権の例外は次のとおりです。

• 私的かつ非営利目的で行われる行為。

• 実験目的で行う行為。

• 他の品種を育種する目的で行う行為。

12. 育成者権の無効

ラオス人民民主共和国によって付与された育成者権は、以下の場合には無効となります。

• 育成者権の付与時に、法律で定められた新規性または特異性の条件が遵守されていない場合。

• 登録を検討する際に、DIP に提出された情報および文書がブリーダーの現実と一致しない場合。

• 育成者権は、権利のある人に譲渡されない限り、権利のない人に付与されています。

13. 育成者権の取消

ラオス人民民主共和国によって付与された育成者権は、以下の場合に取り消されることがあります。

• 法律に規定されているアプリケーションの均一性または安定性の条件が満たされなくなった場合。

• キャンセルを要求された後、所定の期間内に、育成者が品種の維持を確認するために必要と思われる情報、文書、または資料を当局に提供しなかった場合。

• ブリーダーが自分の権利を維持するための維持費を支払わない。

• 育種者が別の適切な品種名を提案しなかった場合、その品種の品種名は権利付与後に取り消される。

By Nguyen Vu QUAN

Partner & IP Attorney