商標権侵害における懲罰的損害賠償:中国の先例からベトナムの法的空白へ
「再犯」行為は、長らくより厳格な制裁(懲罰的損害賠償を含む)を科す根拠として認識されてきた。中国の法制度はこのアプローチを明示的に認めているが、実務上、再犯を立証するためには明確かつ説得力のある証拠連鎖が必要となる。最近、広州市越秀区人民法院がカルティエに関する紛争で下した判決は、中国の裁判所がいかに証拠を評価して再犯を認定し、懲罰的損害賠償を正当化しているかを示す好例である。本件は、権利者が請求を補強するために採用できる実務的手法を明らかにすると同時に、懲罰的損害賠償制度が存在しないベトナムにおける法的空白も浮き彫りにした。
背景
カルティエは世界的に著名な高級ブランドであり、その商標は中国国家知識産権局(CNIPA)および裁判所により繰り返し著名商標として認定されている。
2020年、カルティエは張氏を被告として、Weidian電子商取引プラットフォームにおける偽造時計の販売を理由に提訴した。両当事者は2021年1月に和解し、張氏はカルティエの商標権を認め、すべての侵害行為を停止し、偽造品を廃棄し、かつ人民元120,000元を損害賠償として支払うことに合意した。
しかし、張氏は履行を怠り、侵害コンテンツを削除する代わりに他のプラットフォームへ販売を移行し、引き続き偽造カルティエ時計を宣伝した。これを受け、カルティエは再度訴訟を提起し、差止命令と人民元300万元の懲罰的損害賠償ならびにその他の合理的費用を請求した。
裁判所の認定
裁判所は、張氏について以下を認定した。
- 先の和解によりカルティエの権利および自己の行為の違法性を明確に認識していた。
- Weidian店舗からのトラフィックをQRコードによりWeChatに誘導し、WeChatモーメンツで偽造時計を宣伝した。
- 複数のWeidian店舗を新設し、新商品を広告し、時計の文字盤にカルティエ商標を使用し続けた。
- 故意かつ悪意をもって行為を継続し、取引の際には商品が違法である旨を明記することさえあった。
- 親族名義を用いてアカウントを運営し、WeChat PayやAlipayを通じて決済を処理し、執行を回避した。
これらの証拠は、公証、タイムスタンプ、裁判所命令による調査を通じて確保され、一貫した証拠連鎖を形成し、再犯を立証するに足るものであった。
裁判所の判断
裁判所は、張氏の行為が再犯かつ悪意ある侵害に該当すると認定し、懲罰的損害賠償の適用を命じた。その内容は以下のとおりである。
- 偽造カルティエ時計のすべての販売を直ちに停止すること。
- オンラインプラットフォームから侵害コンテンツおよび商標を削除すること。
- 総額人民元723,723元を支払うこと。その内訳は、懲罰的損害賠償人民元668,723元(基礎賠償額の2倍)および合理的費用人民元55,000元である。
- 証拠保全費用人民元5,000元を負担すること。
ベトナムの法的空白:知的財産事件における懲罰的損害賠償の不存在
2015年民法典(第13条および第585条)の下、ベトナムは純粋に補償的なアプローチを採用しており、損害賠償は「完全かつ迅速に」実際の損失を填補しなければならず、それを超えてはならないと規定している。これに対し、米国や英国などのコモンロー法域において認められる、故意または再犯行為を懲罰・抑止する目的の懲罰的損害賠償は認められていない。
知的財産(IP)事件において、この法的空白は深刻化している。現在のベトナムにおける侵害行為は多様化・高度化しており、物理的市場での偽造品から、電子商取引プラットフォーム、ソーシャルメディア、さらには越境ライブ配信にまで及んでいる。知的財産法第205条は、実際の損害立証が困難な場合に5百万VNDから5億VNDの法定賠償金を認めているが、この範囲は侵害者の不法利益に比して不釣り合いであり、再犯抑止には十分でない。
司法実務もこの弱点を裏付けている。多くの知的財産事件において認容された賠償額は象徴的にすぎず、侵害品の市場価値を大きく下回る。結果として、「高利益・低リスク」という風潮が助長され、再犯を誘発している。
ベトナムが国際経済統合を深化させるにつれ、圧力は高まっている。同国は偽造品のターゲット市場であると同時に、重要な中継拠点ともなっている。多国籍企業の投資や技術移転が進む中で、懲罰的損害賠償制度の欠如は投資家の信頼を損ない、法制度の抑止効果を弱めている。革新を保護し、公正な競争を確保するためには、かかる制度の導入が急務である。
結論
中国のカルティエ事件は、裁判所が再犯侵害に対し懲罰的損害賠償を命じ得ることを示した好例であり、権利者が公証記録、オンライン活動の監視、裁判所による調査命令などを通じて堅固な証拠連鎖を構築すれば実現可能であることを示している。この実務的手法は、故意かつ反復的な侵害と闘うために権利者を力づけるものである。
これに対し、ベトナムでは懲罰的損害賠償制度が存在しないため、権利者の救済は限定的にとどまる。このため、法学者や実務家は、特に知的財産、食品安全、消費者保護といった、侵害が故意的・組織的・社会的に有害な分野において、懲罰的損害賠償の導入を立法者に強く求めている。
中国の経験は示唆に富む。2020年、中国は民法典を改正し、知的財産事件における懲罰的損害賠償を明示的に認め、裁判所が実際の損失の1倍から5倍の範囲で賠償を命じ得ることとした。ベトナムも同様のモデルを採用し得る。立法面では、知的財産法および民法典を改正し、故意・再犯・大規模・社会的有害性を伴う侵害に対し、高倍率の損害賠償を認めることが求められる。ただし、その乱用を防ぐため「故意」および「再犯」の厳格な定義基準を設ける必要がある。
一方、企業は立法改正を待つべきではない。知的財産資産の管理・監視システムを強化し、公証や技術的手段を通じて積極的に証拠を保全し、有利な司法先例を確立するために速やかに訴訟を提起し、また政策協議に参加してより強力な救済策を提言すべきである。
積極的な権利行使と漸進的な立法改革を組み合わせることにより、ベトナムは効果的な懲罰的損害賠償制度に近づき、抑止力を高め、革新を保護し、知的財産保護体制に対する国際的信頼を強化することができる。
QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney
HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney
SU, Do Van | Associate
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