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ベトナムにおける商標審査手続:高額な遅延を回避するために全過程を監視すべき理由

ベトナムにおける商標審査手続きは、方式審査、公報掲載、実体審査、および登録または拒絶の決定の各段階で構成されます。通常、この手続きには12か月から18か月を要しますが、異議申立てや審査上の拒絶理由がある場合は、さらに長期化する可能性があります。

KENFOX IP & Law Officeは、豊富な実務経験に基づき、商標権者が出願手続の各段階を的確に把握・管理できるよう包括的な代理業務を提供し、手続が適時かつ適法に進められること、ならびに潜在的なリスクの回避を支援します。

1. 方式審査(約1か月)

  • 商標出願が提出されると、ベトナム知的財産庁(IPVN)は出願日から約1か月以内に方式審査を実施し、必要書類がすべて揃っているか、手数料が納付されているか、出願が方式的要件に適合しているかを確認します。審査には、記載事項の正確性、商品・サービスの適切な区分(ニース分類に基づく)、および提出された商標見本が基本的基準(例えば、記述的または一般的すぎないこと)を満たしているかの確認が含まれます。
  • 出願に不備がある場合、IPVNは補正通知(Notice of Deficiency)を発行し、出願人に対して補正の機会が与えられます(通常は2か月以内、延長可能)。
  • 出願がすべての方式的要件を満たしている場合、IPVNは方式上の受理決定(Decision on Acceptance as to Formality)を発行します。

2. 出願の公告(方式受理から約2か月後)

  • 方式受理決定がなされた後、出願は約2か月以内に「産業財産公報」に掲載されます。
  • この公告は公示の役割を果たし、第三者が自己の権利を侵害すると考える場合に、異議申立てを行う機会を提供します。異議申立ては、公告日から5か月以内に行うことができます。5か月を経過した後でも、第三者による意見提出(third-party observation)として情報提供を行うことが可能です。

3. 実体審査(公告から約9〜12か月、場合によってはさらに長期)

  • IPVNは、商標の登録可能性について、絶対的及び相対的な理由に基づいて審査を行います。この審査には、商標の識別力や法的要件への適合性の評価が含まれます。
  • 商標がすべての登録要件を満たすと、IPVNは「商標登録証明書を付与する意向通知(Notification of Intention to Grant a Trademark Registration Certificate)」を発行し、登録料の納付を求めます。登録料の納付が完了すると、IPVNは正式に「商標登録証明書」を発行し、国家産業財産登録簿に記録します。
  • 一方、IPVNが登録拒絶の理由を認めた場合は、その法的根拠および拒絶理由を明記した「拒絶通知(Notification)」を発行します。出願人は、通知日から3か月以内に意見書、証拠資料、または補正出願を提出して応答することができます。この期限は、申請により一度に限り延長可能です。

4. 応答が認められなかった場合の対応

出願人の応答内容を審査した後も、ベトナム知的財産庁(IPVN)が拒絶理由を維持する場合、**正式な拒絶決定(Refusal Decision)**が発行されます。

[1] 第一次不服申立て(IPVNへの内部異議申立て)

  • IPVNが応答後も拒絶決定を維持した場合、出願人は第一次不服申立て(内部異議申立て、または第一審の不服申立て)を、IPVNに対して直接行うことができます。
  • 申立て期限:拒絶決定の通知を受けた日、またはその内容を知った日から90日以内に提出する必要があります。

[2] 第二次不服申立て(科学技術省への外部異議申立て)

  • IPVNが第一次不服申立て後も拒絶決定を維持する場合、または出願人がIPVNの対応に不服がある場合、出願人はIPVNの上級監督機関である科学技術省(MOST)に対して第二次不服申立てを行うことができます。
  • 申立て期限:第一次不服申立てに対する決定の通知を受けた日、またはその内容を知った日から30日以内に行う必要があります。

[3] 行政訴訟の提起

  • 出願人は、行政不服申立ての全ての段階を経る必要はなく、いずれの段階においても、行政手続を迂回して直接行政訴訟を提起することが可能です。また、不服申立ての結果に不満がある場合にも訴訟提起が可能です。
  • 訴訟提起期限:IPVNまたは科学技術省による決定を不服として行政訴訟を提起する場合は、その通知を受けた日、またはその内容を知った日から原則として1年以内に行わなければなりません。

結語

商標登録は、ブランド構築の基盤であるだけでなく、知的財産を保護するための最初にして最も重要な法的根拠でもあります。知的財産は、企業の価値および競争優位性を決定づける中核的資産です。ベトナムにおいては、出願、方式審査、公報掲載、実体審査、さらに拒絶理由通知や異議申立ての対応に至るまで、あらゆる段階において綿密な管理と迅速な対応が求められます。わずかな見落としや対応の遅れが、権利保護の喪失、法的リスク、またはビジネス戦略への深刻な支障につながる可能性があります。

KENFOX IP & Law Officeは、知的財産分野における豊富な経験を活かし、ベトナムにおける商標登録のすべてのプロセスにおいてお客様に寄り添い、的確なサポートを提供いたします。私たちは、出願手続が関連法規に則って適正に処理されることを保証するとともに、あらゆる課題に対して能動的かつ効果的に対応できるよう支援し、商標保護のプロセスをより効率的かつ費用対効果の高い、持続可能なものとすることをお約束します。