ミャンマーの知的財産マイルストーン: 商標法の施行
知的財産保護に向けた画期的な前進として、ミャンマーは2019年に画期的な商標法を制定し、同国におけるブランド保護の新時代の舞台を整えた。世界知的財産デーと重なる2023年4月26日、ミャンマー知的財産局(IPD)は特別な「グランドオープン」イベントでこの重要な節目を祝った。このイベントの開始以来、IPDは新たな商標出願を受理している。
ミャンマーの新商標法は、ミャンマーにおける商標を保護する包括的な法的枠組みの幕開けを意味する、極めて重要な一歩である。しかし、ミャンマーの知的財産法制はまだ黎明期にあり、他の法域でより確立された法的枠組みと比較すると、比較的基本的なものであると認識される可能性があることを認識することが不可欠である。このような発展初期段階は、ミャンマーで商標保護を求める企業にとって、一定の課題や不確実性をもたらす可能性がある。しかし、ミャンマーが知的財産の状況を形成し、技術革新とブランド保護のための環境を整える好機でもある。
新商標法はブランドを保護するための基礎を定めるものであるが、その実施を効果的に導くためには、さらなる明確化や下位法文書の作成が必要となる可能性がある。注意が必要な点として、新法に基づく商標出願の審査に具体的なスケジュールが示されていないことが挙げられる。より確立された法制度とは異なり、ミャンマー商標法では、出願人が商標出願の実体審査に関してIPDからの回答を期待できる期間を明示していない。この点は、ブランドオーナーや企業にとって、登録手続きに不確実性をもたらす可能性がある。
現在の現地実務では、ミャンマーにおける新規商標出願のプロセスは通常以下のステップを踏む:
ステップ1:出願
ミャンマーにおける商標出願プロセスは、IPDへの出願の提出から始まります。出願人は、提案する商標、出願人の詳細、商標が対象とする商品又は役務を含む、すべての必要な情報及び書類を提出しなければなりません。手続きに不必要な遅れが生じないよう、出願書類が完全かつ正確であることを確認することが極めて重要です。
ステップ2:手続きチェック
商標登録出願を受理すると、IPDは、すべての必要書類が提出され、出願が基本要件を満たしていることを確認するために、方式チェックを行います。これには、出願手数料が支払われているか、必要な情報が記載されているかの確認も含まれます。不備が発見された場合、出願人には修正するための一定の期間が与えられますが、そうでない場合は出願が却下されることもあります。
ステップ3:絶対的根拠審査
このステップでは、IPDは商標出願が登録の絶対的根拠を満たすかどうかを審査します。この絶対的根拠には、商標案が特徴的であること、商品またはサービスを説明するものでないこと、既存の登録商標と抵触しないことなどが含まれます。IPDが商標案に何らかの問題を発見した場合、出願人は出願を補正するか、登録可能性を裏付ける追加証拠の提出を求められる可能性があります。
ステップ4:(60)日間の公告
絶対的根拠審査に合格した後、商標出願は60日間ミャンマー公報に掲載されます。この公告により、第三者は出願を検討し、商標登録が既存の権利を侵害すると考える場合には異議申立を行うことができます。この期間中に異議申立がなければ、出願は次のステップに進みます。
ステップ5:実体審査(異議申立期間後の審査)
公告期間と異議申立の解決(該当する場合)の後、IPDは商標出願の実体審査を行います。この審査では、出願がすべての法的要件を遵守しているか、また他の登録商標や出願中の商標との抵触の可能性を評価するなど、より詳細な審査が行われます。IPDはこの段階で商標の識別性と保護可能性を評価することもあります。
ステップ6:登録
商標登録出願が上記のステップをすべて通過し、さらに異議や問題がなければ、IPDは商標登録を進めます。登録証が出願人に発行され、ミャンマーにおける指定商品又は指定役務について商標を独占的に使用する権利が付与されます。
スケジュール
スケジュールについては、簡単なケースでは、商標出願の実体審査に関するIPDからの通知を受け取るまで、出願日から約15~18ヶ月かかると予想されます。しかし、実際の処理期間は、IPDの業務量、出願の複雑さ、第三者から提出される可能性のある異議申立や異議申立などの要因によって異なる可能性があります。
結論
ミャンマーの新商標法は、知的財産権保護のための有望な章の幕開けを告げるものである。この法律のある側面はまだ初期段階にありますが、今こそ企業がこの機会を捉え、永続的なブランド保護のための基礎を固める時です。ミャンマーにおけるブランド保護の最前線にビジネスを位置づけるには、IPDが発行するガイダンスや細則の最新情報を入手することが極めて重要です。変更や明確化に対応することで、自信を持って商標登録プロセスを進めることができ、強固な法的セーフガードの下でブランドを確実に保護することができます。’