克服する 拒否 の 特許 アプリケーション で ベトナム – 何 戦略?
最初の「特許」申請は拒否に直面し、最も可能性の高い行動方針は 「ユーティリティソリューション」特許を確保するための一連の請求項の補正。二度目の拒否に直面した ベトナム知的財産庁 ( IP VIETNAM ) からの通知により、多くの出願人が選択する傾向があります。 彼らのアプリケーションを「発明」から「ユーティリティソリューション」に変換する簡単なルート。これ 最終的な裁判に直面するよりも、いかなる種類の特許を取得する方が望ましいという信念の下で選択が行われることがよくあります。 拒絶。 しかし、 と ある よく考えられた 戦略、 応募者 できる まだ 追求する 彼らの 特許 アプリケーション ユーティリティ ソリューション アプリケーションに変換する必要はありません。この変換自体には、 申請審査プロセス中に保護有効期間が 10 年に短縮されるというマイナス面 で ベトナム 通常 すでに 消費する 5-7 年。 で の 場合 の の 特許 応用 のために 「あ 方法 のために 作る ある 靴 唯一” 代表される による ケンフォックス の 申請者 無事に ナビゲートされました を通して IP ベトナムの2度目の拒否通知。この成果はクライアントに多大な利益をもたらしました。 台湾人 会社、 として それ ポジション 彼ら 好意的に に 開発する 彼らの 仕事 予定 で の 動的 そして 潜在的に 儲かる ベトナム語 市場。
あ 特許 でのアプリケーション ベトナム: 2回 拒否 の 保護
クライアントの靴底の製造方法に関する特許出願がIPに出願されました ベトナム で 12月 2016年。 これ だった ある 型破りな 特許 応用 そして した ない 請求 優先度。 4 年後、IP VIETNAM は、合計で以下の実体審査に関する最初の通知を発行しました。 3 件の米国特許と 2 件の中国特許で構成される 5 件の文書。検査で判明したのは、 この発明は新規性の基準を満たしていませんでした。これは主に、主張の大部分が これらには、既存の技術ソリューションですでに開示されている機能が含まれていました。唯一の例外は セット内に単一の従属クレームがあり、これは新規であると考えられました。しかし、この従属請求項は、 最終的には既知の解決策の組み合わせであるとみなされたため、次の要件を満たしていませんでした。 独創性。
後 レビューする の 応募者 初め 応答、 で 10月 2022年、 IP ベトナム 続き に 問題 ある 2番 拒否 知らせ、 維持する の 拒絶 決断 元は 概説した で の 結果 の の 初め 実質的な 検査。
発明 または ユーティリティ 解決: 何 決断 に 取る?
現時点で IP VIETNAM の 2 回目の拒絶通知に対処するための実行可能なアプローチには、 一連の特許請求の範囲に対する特定の補正とその後の特許出願の変換 ユーティリティ ソリューション アプリケーション。そうすることで、申請が認められる可能性が高くなります。 「ユーティリティソリューション」特許。このオプションは、あらゆる分野で特許を取得できるため、多くの出願人に好まれています。 形状 は 好ましい に 直面している 完全に 拒否。
しかし、 の 付与 の ある 特許 で これ シナリオ、 もし 承認された、 するだろう 所有 主に シンボリック 価値 のために の クライアント。特許出願は2016年12月に行われ、審査は長期化している 7年という長い期間にわたって。 「ユーティリティ ソリューション」特許が 2023 年に付与される場合、特許所有者は 彼らの発明が商業的に実現されるまでに残された時間はわずか 3 年です。これで短くなった 有効 期間 (として 比較した に いる 付与された の 発明 特許) 大幅 減少する の 潜在的 のために 成功 コマーシャル 搾取 の の 発明、 として それ になる 挑戦的 のために の 特許 保有者 このような短期間で資本と投資リソースを回収する必要があります。これをさらに複雑にする 問題は、この出願がすでに2回の拒絶に直面しているという事実であり、引用された文書は に対して それ いる 比較的 恐るべき。 その結果、 の 危険 の の 正式 拒絶 の の 応用 もっている エスカレートした。出願人が受諾せずに元の特許出願を継続することを選択した場合 ユーティリティ ソリューションに変換すると、最終的には手段や保護がなくなるリスクがあります。 彼らの 発明。
発明は複雑な技術分野に関連しており、深い技術知識と知識が必要です。 経験と細心の評価と検討。したがって、特許権者は、 直面した と ある 挑戦的 決断: 彼らは しなければならない 決める かどうか に 選択する のために ある より安全な ルート それ 求めます の 「ユーティリティソリューション特許」を付与するか、技術的ソリューションを確立するために最後まで粘り強く取り組みます 確かに 会う の 厳しい 基準 のために 保護 として の “発明”、 それよりも よりも ある “ユーティリティ 解決”。 これ
選択は、潜在的な利点、リスク、長期目標を慎重に評価することにかかっています。 と関連した 両方 通り。
ライト で の 終わり の トンネル
ケンフォックスの 法律上の そして テクニカル チーム、 で コラボレーション と の 申請者、 持っている 実施した ある 参照された技術ソリューションを包括的にレビューして、その内容、コンテキスト、および 出願発明との関連性この分析に基づいて、2 つの主な目的は次のとおりです。 (i)明確な技術的特徴の特定、および(ii)結合性の決定 セット の テクニカル 特徴と 彼らの機能的な 相互作用。
後 作る ある 比較 テーブル の テクニカル 特徴、 詳しい 分析 の の 基本的な 側面、 発明間の構成的特徴と機能的特徴が注意深く検討されました。それに基づいて、 新規性の拒絶を克服するために一連のクレームを修正するという選択肢はすぐに見つかりました。 しかし、重要な疑問が残ります。修正された一連の請求項を使って、どのようにそれを実証できるでしょうか。 の テクニカル 解決 以内 応用 を満たす 要件 の 創意工夫?
さらに技術的な分析と評価を実施すると、重要な結論が得られました。 アプリケーション内で変更されたソリューションは、従来のソリューションと比較して優れた結果を生み出す能力を持っています。 累積効果 既知の 技術的なソリューション。もっと簡単に言うと 条件、これ 発明は満たす 要件 独創性の。この主張を実証するために、KENFOX は細心の注意を払って包括的な情報を提供しました。 技術的な説明。これらは、存在する技術的特徴間の機能的相乗効果を明らかにします。 特許出願では、個々の効果の単なる合計を超えた相乗効果を強調しています。 テクニカル 効果 観察された で 対応する 要素 の 設立 テクニカル ソリューション。 その結果、 この発明は創造的な飛躍を表しており、以下のものを所有する個人によって容易に生み出されるものではありません。 平均 知識 内で の 関連する テクニカル 分野。
KENFOX が提出した修正案と分析的議論を注意深く検討した結果、 2番 応答、 IP ベトナム もっている 決定した それ これら 改訂 そして 引数 は 説得力のある そして 十分な根拠がある。 その結果、 IP ベトナムは 同意した 付与 保護 に の 特許出願。
実用的 レッスン
その間 の 検査 の ある 特許 応用、 の 試験官 行動する ある 比較 分析 間 の 不可欠 テクニカル 特徴 の の に適用 発明 そして それらの 見つかった で 知られている ソリューション そして 前 美術。この精査は、出願された発明が新規性を有するか否かを判断することを目的としています。 明らか。出願発明の基本的な技術的特徴が既に記載されている場合又は 既知の技術ソリューションに開示されている場合、そのような発明は新規性が欠けている、および/または 進歩性。このような拒否を克服するには、出願人は基本的な事項を示すことができなければなりません。 特許出願における参考文献との技術的差異を明らかにし、 組み合わせたものを生み出すのに役立つ、発明の技術的特徴間の機能的相互作用。 以前の技術的効果で明らかになった個々の技術的効果の合計よりも優れた技術的効果 ソリューション。
IP VIETNAM からの新規性と創意性に関して一時的な拒否に直面したとき。 発明を成功させる可能性を高めるための戦略的アプローチを確立することが重要です。 結果。 ケンフォックス 提供します の 続く 戦略 に 支援する 特許 応募者 で 効果的に アドレッシング IP VIETNAMは、新規性と要件を満たさない特許出願に基づいて拒絶した。 独創性:
1. 気をつけて レビュー 参照 書類
参考文献に効果的に対抗するには、申請者はその方法を深く理解する必要があります。 メーカー で の 業界 持っている された 生産する そして 申請中 テクノロジー。 これ は に 決定する:
技術的差異:出願された発明が引用された発明と区別できることをうまく主張すること。 発明の場合、出願人はその発明における特定の技術的差異または革新的な側面を正確に指摘する必要があります。 発明。 これ 必要 ある 深い 理解 の どうやって の テクノロジー は 現在 適用済み で の 業界 そして、応用発明がそれらの既存の慣行からどのように逸脱するか。これらについて分かりやすく説明すると、 違い 意思 強化する の 場合 のために 特許性。
非自明性: 特許を付与するための重要な基準の 1 つは、発明が非自明性でなければならないということです。 明らか に ある 人 熟練した で の 関連する 分野。 による 比較する の 和 の の 個人 テクニカル 効果 の それぞれ テクニカル 解決 の の メーカー で の 関連する 業界 と の テクニカル 効果 達成 による の グループ の の テクニカル 特徴 の の 発明、 の 申請者 できる 決定する かどうか の 発明 は 単に ある 組み合わせ または 凝集 の 知られている デバイス または プロセス に 関数 で 彼らの いつもの 方法、 または、既知の技術的ソリューションを明確ではない方法で組み合わせたものです。この原則に基づいて 業界の慣行を理解するとともに、申請者が兆候を見つける方法を理解するのに役立ちます。 それを証明する それ の 発明 革新的な ステップ 超えて すでに何ですか 知られています。
特許請求の範囲: 特許請求の範囲は、発明に与えられる保護の範囲を定義します。深みを得ることで、 業界の製造プロセスと技術応用を理解することで、応募者は次のことが可能になります。 より正確な特許請求の範囲を作成し、考えられる最も広い範囲を確立するための戦略を考案する 保護。これにより、他の確立された技術ソリューションと重複するリスクが軽減されるだけでなく、 特許侵害の可能性を最小限に抑えながら保護を確保する可能性を高めます。 しかし、 もし、 その間 の 評価 プロセス、 それ は 決定した それ の 特許 応用 欠けている 目新しさ そして 独創的な ステップ いつ 比較した に 参照 書類、 の 申請者 もっている の オプション に 調整する の 範囲 の 保護 で ある 適切な マナー に 住所 懸念事項 上げた による の 参照文書。
証拠の裏付け: 必要に応じて、申請者は追加の裏付けを集めることができます。 彼らの主張を裏付ける証拠。これには、テスト結果、実験、シミュレーション、または専門家が含まれる場合があります。 意見、 どれの できる なれ 使用済み に 強化する の 口論 それ の 発明 探しています 登録 整列する と の 必須の 標準 のために 保護。
市場への影響: 出願された発明の商業的重要性を特許庁に納得させるために、 出願人は、自分の発明が業界や市場にどのようなプラスの影響をもたらすかを示す必要があります。 これには、応用発明の新規な機能がどのようにしてコスト削減、改善につながるかについての説明が含まれます。 効率、パフォーマンスの向上、またはその他の利点。業界の慣行を明確に理解することが役立ちます の 申請者 明確に言う これら 効果的にメリットをもたらします。
専門家の意見: 場合によっては、次の議論を裏付けるために専門家の意見が必要になる場合があります。 特許性。業界の製造および技術情勢に関する知識を持つ専門家は、 提供する についての洞察 の 意義 の の 適用済み 発明の違い から の 引用された 発明。
2. 修正する の 請求 そして 提出する 正当 実証する 引数
IP VIETNAM が発明に関する懸念を理由に発明の登録を拒否した場合 新規性があるため、出願人はこの障害を克服するための戦略的解決策を模索する必要があります。の場合、 前述の特許出願では、技術的特徴を組み込むことが推奨されるアプローチです。 から の 依存 請求 それ 持っている された 認識された として 小説 の中へ の 独立した 請求。 で 多くの 他の シナリオ、さまざまな技術的な導入によるクレームセットの絞り込みや変更などのオプション 特徴 できる また なれ 考慮された。
しかし、 それ は 重要な に 注記 それ いつ 作る 修正 に ある 特許 応用、 の 変化 しなければならない 特定の基本原則を遵守します。修正により、以下の範囲や範囲が拡大されるべきではありません。 当初の説明(仕様)で開示された内容を超えて保護され、仕様を変更してはなりません の 基本的 の性質 の 主題 案件 提示された の中に 応用。
で シナリオ どこ の 特許 応用 満足する の 目新しさ 要件 しかし 落ちる 短い の ミーティング の 独創的な ステップ 基準、 の 申請者 できる 乗り越える の 進歩性 拒絶 による 実演する それ ある 発明内の一連の基本的な技術的特徴は、創造的なイノベーションから生じたものであり、 代表する 一般 知識 で の 関連する テクニカル 分野。 ベトナム 採用する の 「相乗効果のある 効果” のために 発明の非自明性の評価。具体的には、請求項に係る発明は、通常、 全体として考えられます。クレームが特徴の組み合わせで構成されている場合、次のような議論は正しくありません それ の 別 特徴 の の 組み合わせ 取られた 彼ら自身 は 知られている または 明らか そして それ したがって 主張されている主題全体は明らかです。ただし、クレームが単なる集合体である場合、または 並置 の 特徴 そして ない ある 真実 組み合わせ、 それ は ない 十分 に 見せる それ の 個人 特徴 特徴の集合体が進歩性を含まないことを証明することは明らかである。一連の 技術的特徴は、機能間の相互作用がある場合、特徴の組み合わせとみなされます。 特徴 達成する ある 組み合わせた テクニカル 効果 どれの は 違う から、 例えば、 より大きな よりも、 の 和 の の 個々の特徴。言い換えれば、個々の機能の相互作用が相乗効果を生み出す場合、 効果、それは 5月 なれ 結論付けた それ の 発明 含まれる の 独創的な ステップ。
実際、特許出願を進める過程で、求められる主題の評価は、 保護はその新規性の評価から始まります。主題が新しいと判断された場合、 次 考慮 は かどうか それ 展示品 の 独創的な ステップ。 逆に、 もし の 主題 案件 は 見つかった ない 新規性があるとしても、結果的に進歩性を欠くとみなされることになります。したがって、次のような問題に直面したとき、 新規性と進歩性の両方に関連する拒絶の場合、出願人は新規性の克服を優先すべきである 最初は拒否。新規性の問題が解決され、主題が確立されると、 小説、 の 申請者 できる それから 進む に 住所 の 独創的な ステップ 側面 の の 発明 それ 必要 登録。この一連のアプローチにより、特許出願が体系的に処理されることが保証されます。 それぞれと ハードル いる 取り組んだ の中に 適切な 注文。
最後の 考え
一歩下がって特許出願の拒絶を受け入れ、勧告に従うことに同意する IP VIETNAM が発行した実体審査通知に概要が記載されていますが、何らの調整も行われていません。 クライアントの発明がそのまま保護されるための実現可能な解決策を見つける努力をすると、 特許所有者に正当に属する利点および権利の損失(没収)。 特許 所有者 すべき 持っている 楽しんだ。 しかし、 これ 努力 必要 IP 弁護士、 で 追加 に 詳しい IP の知識、豊富な実務経験、ベトナムの IP 法の完全な理解も必要です。 技術的な複雑さ、テクノロジー、 製造プロセス、および発明に固有の独自性。を覆すことに成功し、 上記の場合の特許出願の拒絶通知は、新たなビジネスへの道を開くだけではありません 見通し しかし また 保証します の 安全性 そして 効率 の 投資 そして 商品化 の の 特許 オーナーの発明 ベトナムにおいて不可欠な法的基盤を確立すると同時に、 予防と アドレッシング 行為 の 特許 侵害 ベトナム。
QUAN, Nguyen Vu | パートナー、知的財産弁護士
NGA, Dao Thi Thuy | シニア弁理士
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