ベトナムで未登録の場合でも著作権侵害の鑑定は可能か?
外国で創作され著作権保護のために登録された著作物が、ベトナムで違法に複製された。著作権者は、外国の権限ある当局が発行した著作権登録証明書を保有しているが、ベトナム著作権庁にはその著作物を登録したことがない。この場合、著作権者は著作権侵害の鑑定を申請する前に、ベトナムで著作権登録を行う必要があるのだろうか?
ベトナム著作権保護センターによれば、答えは「必ずしもそうではない」である。この結論は、単なる行政手続きの簡略化を意味するものではない。むしろ、ベトナムにおける知的財産(IP)権利行使のアプローチにおける重要な転換を示している――すなわち、国内保護証明書に依拠する考え方から、権利発生の性質と証拠の質に基づくアプローチへの転換である。
1. 紛争解決における著作権侵害鑑定:範囲、価値、および実務上の適用
商標や意匠と異なり、これらは保護タイトルを通じて保護範囲が比較的明確に定められているが、著作権はアイデアの「表現形式」を保護する。これにより、著作権はしばしば「無形で、測定が難しく、権利行使が難しい」資産とみなされる。
紛争が生じた場合、権利行使当局は多くの専門的な問題に対応しなければならない:
- 当該著作物は著作権保護の要件である独自性(originality)を満たしているか?
- どの要素が保護された表現形式を構成し、どの要素が著作権保護の対象外となるアイデアであるか?
- 申立てられた侵害者は実際にその著作物を複製したのか、それとも偶然に独自に類似の著作物を創作したのか?
- 申立てられた行為は、著作権の法定の例外または制限の範囲内に該当するか?
著作権鑑定は、抽象的な法的権利を具体的な技術的・法的結論に変換する仕組みであり、権限ある当局および紛争解決機関の前で説得力を持つ。
改正・補充されたNghị định(政令)第134/2026/ND-CP号により改正・補充されたNghị định第17/2023/ND-CP号第92条によれば、著作権鑑定には、著作権発生の根拠の確定、侵害要素の特定、類似性または同一性の評価、および損害賠償額の算定が含まれる。
特に、ベトナム著作権庁傘下の著作権・関連権鑑定・情報・移転センターの統計によれば、公表されている鑑定案件の90%以上が、ロゴ、包装、ブランドアイデンティティデザインを含む応用美術著作物に関するものである。したがって、著作権侵害鑑定は、単に純粋に学術的・理論的な紛争を解決する仕組みにとどまらず、企業の商業資産を保護するための直接的な手段である。
2. 基本的な区別:登録は著作権を創設しない
外国の著作権登録証明書が証拠として認められ得る理由を理解するためには、著作権と工業所有権を区別する基本原則に立ち返る必要がある。
| 権利取得の根拠 | |
| 工業所有権(商標、特許、意匠) | 著作権(文芸・美術著作物等) |
|
|
知的財産法第6条1項によれば、著作権は、一定の物質的形式で表現された著作物の創作と同時に自動的に発生する。著作権登録証明書は著作権を創設するものではなく、関連情報を記録し、紛争が生じた場合の証拠上の優位性を提供するものである。
したがって、著作権に関して重要な問いは、「当該著作物はベトナムで登録されているか?」ではない。むしろ関連する問いは、「著作権は適法に発生しているか? 申立人は著作権者および/または著作者としての地位を証明できるか? 検討対象の行為はベトナム法上、著作権侵害を構成するか?」である。
3. ベルヌ条約と外国証拠の境界
ベトナムは文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の加盟国である。同条約は3つの基本原則に基づいて運用されている:
- 内国民待遇:他の加盟国を原産地とする著作物は、自国の著作者の著作物と同等の基礎で保護される。
- 自動的保護:著作権の享有および行使は、登録や寄託などいかなる方式の遵守にも従わない。
- 保護の独立性:保護が求められる国における保護は、原産国における保護とは独立している。
しかし、ベルヌ条約は「世界共通の著作権証明書」を創設するものではない。ベトナムで生じるいかなる行為も、権利発生の根拠、保護範囲、および関連する侵害行為を含め、ベトナム法に基づいて評価されなければならない。
したがって、法的に正確な解釈は次の通りである:外国の権限ある当局が発行した著作権登録証明書は、ベトナムで自動的に「法的効力を生じる」ものではない。しかし、ベルヌ条約およびベトナム知的財産法に従うことを条件として、著作権の存在、創作日、および申立人の権利者としての地位を裏付ける重要な書証となり得る。
もし外国の権利者が著作権侵害鑑定を申請する前にベトナムで著作物を再登録することを求められるとすれば、当該登録手続きは事実上、権利行使のための「間接的な条件」となり、ベルヌ条約の自動保護原則に反することになる。
4. 外国著作権登録証明書:法的価値と限界
鑑定機関が外国の著作権登録証明書を著作権侵害鑑定実施の根拠として受け入れることは、重要な進展である。しかし、権利者は現実的な期待を持つべきである。このような書類は最終的な決定ではなく、あくまで出発点である。
外国著作権登録証明書が証明し得る事項:
- 登録日時点における著作物の存在および表現形式。
- 著作物の創作または公表に関連する日付。
- 証明書に記載された者が著作者または著作権者であると主張する当初の地位。
外国登録証明書が自動的に証明しない事項:
- 当該著作物がベトナム法上の保護要件を満たしていること。
- 所有権の継続的な有効性(権利が譲渡、争われた、またはその他の方法で影響を受けたか否かを含め、鑑定申請日までの状況)。
- 著作物の独自性、すなわち証明書に記載された者が実際に独立してその著作物を創作したのか、あるいは第三者から複製したのか。
- 申立てられた侵害者が当該著作物にアクセスしたこと、および実際に無断複製が行われたか否か。
- 申立てられた行為がベトナム法上の侵害要素を構成するか否か。
重要:証明書に記載された者が法人(著作権者として)である場合、鑑定書類には、雇用契約、職務委嘱契約、著作権譲渡契約その他の関連書類など、権利の譲渡または取得を証明する権利の連鎖(chain of title)を補充すべきである。
5. 未登録著作物の鑑定および保護:法的根拠と権利者に与えられた選択肢
ある著作物がベトナムでも外国でも一度も登録されたことがないが、ベトナムで侵害された場合はどうなるか? これは、著作権の自動保護原則に対するより包括的な試金石となる。
現行の法制度の下では:
- 定第17/2023/ND-CP号第65条:未登録の権利に関する保護対象の特定は、権利発生の根拠を証明する書類・証拠および関連する法的推定に基づく。
- 定第17/2023/ND-CP号第77条2項:未登録権利の権利者としての地位は、著作者名が付された著作物の原本もしくは複製物、著作物の創作・公表・頒布を証明する書類、その他関連する証拠によって証明され得る。
- 定第17/2023/ND-CP号第101条:著作権鑑定の申請には「著作者および著作権者を証明する書類」を含めなければならないが、これは著作権登録証明書のみに限定されるものではない。
したがって、法的観点からは、著作権登録証明書の不存在は、著作権鑑定申請の受理に対する絶対的な障壁とはならない。決定的な要素は「一枚の証明書」そのものではなく、著作物の創作および所有権を証明する証拠の連鎖の信頼性、一貫性、および論理的整合性である。
6. 未登録著作物または外国で登録された著作物に関する著作権証拠書類:必要な書類
ベトナム著作権庁が著作権登録証明書を発行していない場合、立証責任は権利者側にある。著作権鑑定申請の受理・処理を円滑にするため、企業は5つの主要な証拠カテゴリーを準備すべきである。
| 著作権証拠書類 |
1. 創作および固定の証拠
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2. 著作者および著作権所有権の証拠
|
3. 最初の公表または開示の証拠
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4. 独自性の証拠
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5. 侵害および著作物へのアクセスの証拠
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手続上の留意点:外国で作成または発行された書類は、必要に応じて翻訳および公証/認証を受けるべきであり、鑑定書類を受理する当局の具体的な要件に応じて、必要な場合には領事認証(consular legalization)の計画を準備すべきである。
結論
ベトナムの著作権鑑定当局が外国の著作権登録証明書をより広く受け入れることは、著作権の実務的保護における重要な進展とみなすことができる。この仕組みにより、国際的な企業は知的財産をより効率的に保護し、行政コストを削減し、緊急の権利行使状況における遅延を最小限に抑えることができる。
しかし、鑑定結論は、たとえ相当な専門的・技術的価値を有するものであっても、裁判所、市場監視当局、監督機関などの権限ある国家機関が最終的な判断を下す際に考慮する証拠源の一つにとどまる。したがって、権利者は外国の著作権登録証明書を絶対的な保護を提供する手段とみなすべきではない。その真の価値は、著作物が創作された瞬間から創作記録を保存し、堅固な契約書類の連鎖を維持し、ベトナムの知的財産専門家と積極的に連携するという、体系的な証拠管理戦略を構築することにある。このようなアプローチは、法的に認められた権利を、企業の知的資産を保護するための効果的な権利行使手段へと転換する助けとなる。
QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney
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