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どうやって した フィリップ プレイン・アピール ある 決断 の上 商標 拒否 で ベトナム?

記事 法律 74.2 (e) の上 IP 規定する それは:「 2.A マークするものとする みなされる に である場合は区別できません 以下のカテゴリーのいずれかに該当する標識: (e)出願に基づく同一または類似の商品またはサービスの登録商標と同一または紛らわしいほど類似した統合商標以外の標識 のために 登録 と 以前 ファイリング 日付 または 優先度 日付、 として 該当する、 含む ベトナム社会主義共和国が加盟している条約に従って提出された商標登録出願。 で 注文 に 評価 の 類似性 の マーク で 問題、 それ は 必須(i) に 比較する の 引用商標と同時に出願された商標、 (ii) 問題のマークが付いた商品またはサービスを比較するため。上記の両方の要件が満たされる場合、商標の混同の可能性が確立されます。

背景

フィリップ 広場 適用済み に 登録する その マーク 「」 (「PP、 デバイス”) を通して の マドリッド システム インターナショナルの下 登録 いいえ。 1098038 のために の 品 で クラス 03、 14、 18、 20、 21、 24、 25 & 28、 対象となるのは「貴金属およびその合金、および貴金属で作られた商品、または貴金属でコーティングされた商品であり、他の分類に含まれないもの。ジュエリー;貴重な石;クラス 14 の「時計およびクロノメーター機器」と、ベトナムを含むさまざまな国を指定するクラス 25 の「衣類、履物、帽子」

商標 拒絶

の IP オフィス の ベトナム (「 IP ベトナム“) 拒否した 登録 の フィリップ プレインズ 「PP、 デバイス” マーク の上 この根拠は、ベトナムの知的財産法第 74.2 条 (e) に基づく 2 つの以前の商標と紛らわしいほど類似していると考えられます。具体的には、次のとおりです:

引用 商標 1 :                                    

クラス:                                          35 (取引 で 金 そして シルバー

                                                       40 (処理中 そして 処理 の 金 そして シルバー

オーナー:                                     クイ ファット ジュエリー 会社 限定

引用 商標 2:                               

クラス:                                          25 (衣類…)

オーナー:                                     する バン ハイ 企業

初め 訴える

後 レビューする フィリップ プレインズ 訴える、 IP ベトナム もっている 拒否されました の 引数 そして 証拠 控訴人が提出し、商標「PP、デバイス」の保護を拒否する決定を出し、それに応じて、 支持された その イニシャル 拒否 それ の マーク 「PP、 デバイス” の の フィリップ 広場 は 混乱するほど 2 つの引用マークに類似しています。

セカンド・アピール

不満 と IP ベトナムの 決断 に 解決する の アピールします、私たちの 固い、 ケンフォックス 誰が は の IP エージェント フィリップの プレイン、 提出された ある 2番 訴える と の 省 の 科学 そして テクノロジー (ほとんど) – IP ベトナムの上級代理店。控訴の中で、KENFOX は次の分析を提供し、それに焦点を当てました。

(i)     類似点 そして 相違点 間 の マーク で 問題;

(ii)    この部分は、問題のマークを識別する機能 (起源を示す機能) を実行する上で重要な/基本的な役割を果たしています;

(iii)   範囲 の 保護 の ある 商標 で ベトナム 下 記事 16 の 政令 103/2006/ND-CP 複合マークを 2 つの部分に分離して、複合マークと複合マーク間の紛らわしい類似点を評価することを強調します。 申請したマークが歪んでしまいます 改ざんする の 商標の保護範囲;

(iv)    いくつかの 似ている 先例 に の 場合 で 質問。

に 解決する の 2番 訴える、 の オーラル 聴覚 だった 開催 と の 参加 の 三つ パーティー、 これには、控訴和解機関としての MOST の代表者、応答当事者としての IP Vietnam の代表者、控訴人としての Philipp Plein の代表者である KENFOX の代表者が含まれます。

関係者の議論や意見を聞いた上で、関係書類を提出した。 考慮、 の ほとんど 結論付けた それ その間 の 商標 適用済み のために は 作曲された の 二 文字、「PP」が反対の位置にあり、2 つの引用マークには「QP」という単語も反対の位置に含まれています。 の 類似性 間 これら ブランド は 足りない/ない に の 範囲 それ それ できる 原因 消費者にとっては混乱を招き、したがってそれらは全体として区別可能であることがわかります。 MOST は次の決定を発表しました。 2回目の控訴の和解、IPベトナムの拒絶決定を取り消し、IPベトナムに請求 に 開始する 手順 のために 保護 の の マーク 「PP、 デバイス” 下 IR いいえ。 1098038 で の フィリップ・プレインの名前。

最後の 考え

ベトナム知的財産権による商標保護の拒絶通知と決定を乗り越えるのは常に困難である タスク、 特に いつ ある 商標出願 直面した 拒絶 2回。 それにもかかわらず、 すべてではない 機会 もっている 閉まっている。 そこには 意思 なれ 様々な 準備 そして アプローチ に 考慮する、 しかし、 最も重要なことは、お客様の最終的な勝利を確実にするためには、賢明で戦略的なアプローチが不可欠であるということです。控訴解決のための口頭審理は、簡易法廷審理とみなすこともできる または短縮 トライアル または 裁判所の概要 控訴和解庁(MOST)が裁判所として機能し、控訴人(出願人の知的財産代理人)が原告、応答当事者(知的財産ベトナム)が被告として機能する、事件を裁定するための手続き。

KENFOX の弁護士は、複数の上訴手続きに豊富な経験を持ち、ベトナムでの上訴手続きに必要な書類について詳細にアドバイスする用意があり、また、知識も豊富です。 何をどう分析するか コンテンツ、 集中 の上 何 ポイント、 に 作る 効果的 使用 の 書類 に サポート 苦情、 状況や展開に柔軟に対応し、クライアントの議論プロセスで優位に立つ。

によるNguyen Vu QUAN

パートナー・知財弁護士

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