ベトナムの知的財産法制度:外国投資家にとっての機会と課題
ベトナムは、外国投資家にとってますます重要性を増している包括的な知的財産(IP)権に関する法制度を整備してきました。ベトナム経済が国際的に統合される中で、そのIP法制も国際基準(例:WTOのTRIPS協定)に整合するよう発展しつつ、国内における執行上の課題にも対応しています。
KENFOX IP & Law Officeは、知的財産分野における豊富な実務経験と専門知識を基に、ベトナムのIP法制度に関する包括的な概要と分析を提供いたします。本分析では、主要な知的財産権カテゴリー(著作権、商標、特許、意匠、営業秘密)、関連主要法令および主管機関、近年の法改正、権利執行メカニズム、国際条約上の義務、ならびに外国企業に向けた実務的なアドバイスを網羅しております。これにより、外国の商標権者がベトナム市場への進出に際して、自社の知的財産権をどのように保護・管理すべきかについての理解を深めることが可能となります。
I. ベトナムの知的財産法制度の概要
ベトナムの知的財産(IP)法制度は、主に2005年制定の「知的財産法」(IP法)(法第50/2005/QH11号)に基づいて体系化されています。本包括的なIP法は、著作権および著作隣接権、産業財産権(特許、商標、営業秘密、意匠、地理的表示等)、植物品種権を含むすべての主要なIP権を規律しています。ベトナムでは各IP権ごとに個別法が制定されているわけではなく、2005年IP法が包括法としての役割を果たし、政府および関連省庁から発出される施行政令や通達によって補完されています。IP法は、保護強化およびTRIPS協定等の条約遵守の観点から、2009年および2019年に重要な改正が行われてきました。直近では、2022年6月に大規模改正が可決され、2023年1月1日より施行されており、これは過去10年以上で最大規模のIP法改正と評価されています。これらの改正は、CPTPP、EVFTA、RCEP等の新たな貿易協定に基づくベトナムの義務履行および15年以上にわたる経済成長を背景としたIP規定の近代化ニーズによって推進されたものです。
IP法の枠組みにおいて、特許、商標、意匠、地理的表示等の登録可能な権利については、原則として「先願主義(first-to-file)」に基づき保護が付与されます。米国やEU等における外国でのIP権は、ベトナム国内では自動的に効力を有するものではなく、保護を受けるためにはベトナム法に基づく出願・登録が必要となります。実体法上、ベトナムの法制は主要なIP形態を網羅し、法的救済手段を提供する点で国際的な最低基準(例:WTO TRIPS協定)を満たしています。法律では侵害行為の定義、ならびに民事、行政、刑事における制裁措置が規定されています。しかし、実務面では、IP権の執行がこれまでの弱点であり、手続の遅延や侵害者に対する抑止力不足が課題とされてきました。この点を認識し、ベトナムは法令改正のみならず、執行インフラの整備・改善にも取り組んでいます。
II. ベトナムにおける主要な知的財産関連法令および主管機関
主要法令および規制: ベトナムの知的財産(IP)保護の基盤となるのは、2005年に制定された「知的財産法(IP法)」であり、その後2009年、2019年、さらに2022年の大規模改正によって数次にわたり改正されています。IP法は、著作権および著作隣接権、産業財産権(発明、実用新案、商標、工業意匠、地理的表示、半導体回路配置設計、営業秘密等)、植物品種権を規律しています。主要な施行規則としては、手続に関する実務指針を提供する政府政令および省庁通達があります。たとえば、政令第65/2023/ND-CPおよび通達第23/2023/TT-BKHCNは、2022年IP法改正の実施を目的として発出されました。一方、旧政令である政令第99/2013/ND-CP(直近では政令第11/2023および第46/2024により改正)は、行政的IP侵害に対する制裁措置を規定しています。このほか、ベトナム民法(2015年)および民事訴訟法(2015年)は、民事義務、契約、訴訟手続に関する一般原則を規定しており、IPにも適用されます。さらに、刑法(2015年、2017年改正)は、特定のIP侵害行為(例:意図的な商標偽造、海賊版作成)を犯罪として処罰対象とし、刑事訴訟法が刑事手続を定めています。また、不正競争行為に関連する競争法や国境措置に関連する関税法も、ベトナムのIP保護における法制度の一部を構成しています。これら一連の法令は、ベトナムにおけるIP保護および権利行使のための包括的な立法体制を形成しています。
主管機関および行政機関: ベトナムにおけるIP権の管理および政策策定には、以下の複数の政府機関が関与しています。
- ベトナム知的財産庁(IP Vietnam): 旧国家知的財産庁(NOIP)であり、科学技術省(MOST)傘下の主要機関です。特許、実用新案、商標、工業意匠、地理的表示の審査・登録業務を担当し、IP登録簿の管理、IP政策の策定、立法草案作成、産業財産権の執行調整も行っています。外国出願人は、通常、ベトナム国内のライセンスを有するIP代理人を通じて出願手続きを行う必要があります。産業財産権は先願主義に基づいて付与され、原則として有効な先願出願者が特許または商標の優先権を取得します。
- ベトナム著作権庁(COV): 文化・スポーツ・観光省(MCST)傘下の機関であり、著作権および著作隣接権を所管します。著作権は自動的に発生しますが、著作権庁は任意の著作権登録を受け付け、「著作権登録証明書」を発行します。ベルヌ条約の原則により登録は義務ではありませんが、権利帰属の証拠として推奨されています。COVは、音楽、美術、文学作品、コンピュータソフトウェア等に関する権利管理、著作権関連規定の策定・執行支援も行います。
- 植物品種保護局: 農業農村開発省傘下に位置し、新品種(育成者権)の権利を管轄します。ベトナムはUPOV(植物新品種保護国際同盟)の加盟国であり、登録された植物品種に対して専有権を付与しています。外国育成者も本局を通じて植物品種保護(PVP)証明書を申請でき、これは新品種に対する特許に類似した権利を付与します。
- 科学技術省(MOST): 国家レベルで産業財産権に関する管理責任を有します。IP VietnamはMOSTの傘下機関であり、同省の監察局は産業IP権に関する行政執行に関与します。MOSTは著作権を除くIP法の立法作業を担当し、条約交渉においてベトナムを代表します。また、国家IP戦略の策定・実施、社会的認知度向上プログラムの推進も行います。
- 文化・スポーツ・観光省(MCST): 著作権および著作隣接権に関する政策を管轄します。前述の通り、MCSTの著作権庁が登録事務を行い、同省監察局は無許可メディア等の著作権侵害に対する現場調査および行政制裁を実施する権限を有します。
その他、工業貿易省(MOIT)は、旧市場管理局を改編した市場監視総局を通じて、現場での模倣品およびIP侵害商品の市場調査を主導しています。財務省傘下の税関総局(General Department of Customs)は、国境において偽造品や侵害品の押収権限を有しており、権利者は税関への権利登録および侵害疑義貨物の輸入・輸出停止申請が可能です。紛争解決については、最高人民法院傘下の人民法院がIP民事訴訟および行政決定に対する不服申立事件を裁判します。2024年には、ベトナムはIP専門裁判所の設立に向け法改正を行い、司法専門性向上を図りました。最後に、公安省経済警察局はIP犯罪の刑事捜査を 담당하고 있으나、これまで刑事執行事例は稀でした。これらすべての機関が、ベトナムにおけるIP保護または侵害対応の際に外国企業が関与することになる制度的枠組みを構成しています。
III. ベトナムにおける知的財産権の種類
1. 著作権および著作隣接権
保護範囲: ベトナムでは、文学、美術、科学分野の著作物に対する著作権、ならびに実演家、音声・映像レコード製作者、放送機関の「著作隣接権(隣接権)」が保護対象となります。
ベルヌ条約に準拠し、ベトナムにおける著作権は、著作物が創作され有体的形態に固定された時点で自動的に発生します。著作物の内容、質、表現形態、公表・登録の有無にかかわらず、法的権利が成立します。したがって、正式な登録がなくても権利は存在しますが、証拠力の観点からはベトナム著作権庁(COV)での正式な登録が強く推奨されます。これにより、権利帰属の明確な記録が作成され、将来的な権利行使の際に有力な証拠資料となります。実務的には、自動保護のみを依拠することはリスクがあり、登録によって客観的かつ検証可能な権利記録を確保することが、成熟途上にある執行体制下での権利行使において有効となります。
また、ベトナム法は、原著作物の権利を尊重することを前提に、二次的著作物(翻訳、脚色、編集等)についても明示的に保護しています。2022年改正では「二次的著作物」の定義が明確化され、「著作者」の概念も共同著作などを含めて整理されました。特筆すべき点として、著作者人格権の保護は非常に強く認められており、著作者は氏名表示権、題名決定権、作品同一性保持権を永久的に有します。ただし、2022年改正により、映画作品に関する人格権には一部制限が導入され、監督および脚本家のみが完全な人格権を有し、作曲家、俳優等その他の関係者は氏名表示権のみを有し、作品改変に対する拒否権は認められません。この改正は、映画制作における権利者と投資者の利益均衡を図ることを目的としています。
保護期間: 著作権の存続期間は、原則として著作者の生存期間に加え、その死後50年間です(ベルヌ条約/TRIPS最低基準に準拠)。法人著作、匿名・変名著作については、初公表から75年(または25年以内に公表されない場合は創作時から75年)とされています。著作隣接権の保護期間はこれより短く、例えばレコード製作物および実演については固定から50年となります。
管理および登録: 著作権の保護において登録は義務ではありませんが、著作者または権利者は任意で著作物または隣接権について著作権庁に登録し、証明書を取得することが可能です。この登録は、権利帰属や創作日付に関する証拠として、権利行使時に有用となります。申請はベトナム語で行い、著作物のコピーおよび著作者証明書類を添付する必要があります。ベルヌ条約加盟国の外国著作物も、登録の有無にかかわらずベトナム国内で保護されますが、例えば外国ソフトウェア会社が主要ソフトウェアやマニュアルをベトナムで登録するなど、権利行使強化のために現地登録を行うことも可能です。
最近の動向: 2021年から2022年にかけて、ベトナムはWIPO著作権条約(WCT)およびWIPO実演・レコード条約(WPPT)に加盟し、デジタル著作物および実演に対する保護を強化しました。2022年改正では、デジタル著作権管理(DRM)および技術的保護手段に対応する新規定が導入され、これらの条約遵守を図っています。改正法は、技術的保護手段の回避行為や権利管理情報の削除行為を定義し、禁止しています。また、障害者支援のための利用例外、研究、教育、図書館利用などを目的とする「フェアユース」の範囲拡大など、現代的な著作権バランスを反映する新たな例外規定も導入されました。全体として、クリエイティブ産業に関与する外国投資家にとって、ベトナムの著作権法は国際基準と概ね調和しており、オンライン海賊行為への対抗に向けた法的基盤も徐々に強化されています。
管轄機関: 著作権関連業務は文化・スポーツ・観光省(MCST)が管轄しており、著作権登録については、ハノイに所在するベトナム著作権庁(COV)が所管し、ホーチミン市およびダナン市にも代表事務所を設置しています。2023年4月に公布された政令第17/2023/ND-CPは、著作権保護対象の具体的定義や、科学研究、個人学習、非営利目的における部分的複製など著作権侵害に対する具体的な例外事由を明確化しています。また、侵害行為の判断基準、損害賠償額の算定方法、インターネットサービスプロバイダ(ISP)のオンライン著作権侵害に対する責任範囲等についても明確な規定が設けられています。
2. 商標および地理的表示(GI)
保護対象となる標章: ベトナムにおける商標は、商品の出所またはサービスを識別できる標章であり、文字、ロゴ、記号、フレーズ、特定の非伝統的商標が含まれます。従来、ベトナムでは可視的な標章のみが認められていましたが、新たな貿易協定上の義務に基づき、IP法が改正され、音商標等の「非可視的」標章も登録可能な商標として認められるようになりました。2022年1月からは音商標が正式に保護対象となり、ベトナムで初めて非視覚的商標の保護が実現しました(ただし、香りやホログラム等その他の非伝統的商標は現時点で明示的には認められていません)。商標の保護は、IP Vietnamへの登録によって付与されます。ただし、「周知商標」は登録不要で評判に基づき保護されます。ベトナムは先願主義国であり、先に出願した者が原則として優先権を有するため、外国企業は重要なブランド名やロゴを早期に出願することが推奨されます。商標登録は、指定された商品・サービス区分に対して付与され(ベトナムはNICE分類に準拠)、保護期間は出願日から10年間であり、10年単位で無制限に更新可能です。
地理的表示(GI): IP法は、特定の地域に由来し、その起源に起因する品質、評判、特性を有する製品に使用される名称・表示である「地理的表示」についても保護を提供しています(例:「Phu Quoc」の魚醤等)。GIは、該当地域の生産者またはその代表者によってIP Vietnamに登録されます。特筆すべきは、EVFTAに基づき、ベトナムはシャンパン、パルミジャーノ・レッジャーノなど数十件のEU GIを保護対象としてそのGI登録簿に組み込んだ点です。外国のGIも、本国で保護されていればベトナムで登録可能です。GIの保護期間は無期限であり、起源地による品質・評判が継続して存在する限り、保護が維持されます。
主要原則および最近の改正点: ベトナムにおける商標審査は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方に基づき実施されます。一般名称、記述的標章、公序良俗違反標章、先行登録商標と混同のおそれがある標章等は拒絶対象となります。2022年改正では「周知商標」の定義が見直され、国際基準に整合し「ベトナム領域内の関連公衆に広く認知された標章」と明確化されました。これはWIPO勧告に沿ったもので、単なる消費者認知度を超えた様々な評価基準を考慮しています。また、周知性の主張は、対立商標の出願日前に成立していなければならないことが明文化され、過度に広範または事後的な有名性主張が排除されました。
2022年の知的財産法改正は、商標保護強化および国際的ベストプラクティスへの整合を目的とする以下の重要な改革を導入しました。
- 明確に定義された特定の状況下での商標審査の中断制度の導入
- 音商標を登録可能対象として明示的に認定
- 商標権と植物品種権との関係明確化による権利衝突防止
- Madrid制度に基づく国際商標登録の有効性および執行可能性の確認
これらの改革は、悪意ある出願を抑制し、商取引で実際に使用される商標のみが保護される公正・効率的・透明性の高い商標制度の構築を目的としています。
国際制度: ベトナムは、国際商標登録のためのマドリッド制度(1949年マドリッド協定、2006年マドリッド議定書)加盟国です。外国投資家は、WIPOを通じた国際登録の拡張指定によりベトナムで商標保護を受けることが可能です。同様に、ベトナム発の商標もマドリッド制度を利用して海外で保護可能です。実務上、多くの外国企業は、ベトナムでの保護を国内出願またはマドリッド経由で確保しています。すべての商標出願(国内出願および国際指定)は、IP Vietnamによる実体審査を受けます。さらに、ベトナムは1949年以降パリ条約加盟国であり、他のパリ条約加盟国での最初の出願日から6か月以内であれば優先権主張が可能です。
商標権の執行は、他のIP権と同様に、民事訴訟、行政摘発等によって行われます。特に商標偽造行為はベトナム刑法により犯罪として規定されていますが、商業的規模や故意性といった刑事責任要件が厳しく、歴史的に起訴事例は少数にとどまっています。商標紛争の多くは、行政機関による偽造品押収または差止命令を求める民事手続により解決されています。さらに、外国ブランド権者は、競争法に基づく不正競争防止規定についても留意すべきです。たとえば、他者の商標やトレードドレスに類似し消費者に誤認混同を生じさせる行為は、商標権侵害に該当しない場合であっても、不正競争行為として対応可能です。
3. 特許(発明、実用新案、工業意匠)
ベトナムの特許制度は、発明、実用新案、工業意匠、および半導体集積回路の回路配置設計に対してそれぞれ異なるレベルの技術的創造性に応じた保護を提供しています。
3.1. 発明(発明特許):
発明特許は、技術的課題に対する新しい技術的解決手段を提供する製品またはプロセスに対して独占権を付与します。特許として保護されるためには、発明は以下の3つの主要要件を満たす必要があります。すなわち、「新規性」、「進歩性(非自明性)」、「産業上の利用可能性」です。ベトナムでは、科学的発見、理論、数学的方法、ビジネス方法、そのままの形でのコンピュータプログラム、人間または動物に対する治療/診断方法、植物または動物品種(これは植物品種保護法の下で別途保護)など、特許保護の対象外となる事項が定められています。
CPTPP上の義務に従い、ベトナムは新規性に関する12か月のグレースピリオドを導入しており、出願日前12か月以内に発明者自身が行った公表は新規性喪失と見なされません。発明特許の保護期間は出願日から20年間であり、更新は不可です。実体審査が必須であり、出願日から42か月以内に実体審査請求を行う必要があります。
3.2. 実用新案(実用新案特許):
より単純な技術的改良または漸進的な技術改善については、ベトナムは実用新案特許(ユーティリティモデルまたはプチ特許とも呼ばれる)を認めています。これは、新規性および産業上の利用可能性を有する技術的解決策で、発明特許に要求される進歩性が不足していても保護されます。実用新案特許の保護期間は出願日から10年間であり、更新はできません。審査手続は発明特許と類似していますが、進歩性に関する基準はより緩やかで、審査期間も比較的短縮されています。実体審査請求は出願日から36か月以内に行う必要があります。
出願および審査手続
ベトナムは先願主義を採用しており、最初に出願した者が優先権を有します。特許出願はIP Vietnamに提出する必要があります。
主な手続的事項:
- 優先日から18か月後に出願内容が公開されます(早期公開を申請した場合は除く)。
- ベトナムは特許協力条約(PCT)加盟国であり、PCT出願人は優先日から31か月以内にベトナム国家段階への移行が必要です。
- すべての出願書類はベトナム語で提出する必要があり、PCT出願や優先権証明書等の外国語文書は翻訳が必要です。
政令第65/2023/ND-CP(2023年8月施行)による最近の改革では、以下の変更が導入されました:
- 特許に対する安全保障審査の導入および秘密発明の定義
- 出願分割および出願取下げに関する詳細な手続規定
- 出願様式の更新および電子的保護証書の導入
特許権および権利行使: 特許が付与されると、権利者は他者による特許発明の製造、使用、販売、輸入を排除する独占的権利を有します。ベトナム法では、侵害者に対して民事訴訟を提起することができ、行政措置(例:監察局による侵害中止命令)も認められています。裁判所による予備的差止救済も法理上可能です。また、TRIPS柔軟性に基づき、特定の状況(公衆衛生上の必要性、特許不実施等)では強制実施許諾が認められています。大多数の外国投資家にとって、強制実施許諾の適用は稀ですが、法律上のセーフガードとして規定されています。
2022年改正では、特許明細書の開示要件が明確化され、無効理由が追加されました(例:特許が十分に発明を開示していない場合、または海外出願から派生した場合で必要な安全保障審査を受けていない場合など)。これにより、特許品質の向上と国際基準への適合が図られています。
3.3. 工業意匠(インダストリアルデザイン)
工業意匠は、製品またはその部品の装飾的または美的外観を保護するものであり、形状、線、色、またはそれらの組み合わせとして、使用時に視認可能なものとして表現されます。登録対象となるためには、意匠は新規性を有し、かつ産業上の利用が可能でなければなりません。保護対象は、量産品だけでなく手工芸品も含まれます。保護期間は出願日から5年間であり、最大2回の5年間延長が可能で、最長15年間まで延長可能です。ベトナムは2019年にヘーグ協定に加盟し、国際意匠登録手続を導入したことで、外国出願人がベトナムでの意匠保護をより容易に取得できる環境が整いました。
重要な改正点: 2022年の大きな改正の一つは、「工業意匠」の定義が拡大され、複合製品の部品についても保護対象となる「部分意匠」が明確に含まれるようになった点です。すなわち、通常の使用状態で視認可能であることを条件に、複雑な製品の構成部分の意匠も保護されます。この変更はEVFTA上の義務履行の一環として行われ、自動車のヘッドランプやスマートフォンの画面アイコンなど、部品単位の意匠が新規性を有する場合に保護可能となりました。従来は、ベトナムでは製品全体の意匠のみが保護対象とされる場合が多かったものの、今回の改正により外国企業も特定のデザイン要素をより効果的に保護できるようになりました。また、2019年のヘーグ協定加盟により、外国出願人はWIPOを通じて国際意匠出願を行い、ベトナムを指定国とすることが可能となりました。ヘーグ制度は2019年にベトナムで発効しており、以降、ベトナムにおける国際意匠指定は国内出願と同様にIP Vietnamが審査を行います。
意匠登録手続: 特許や商標と同様に、意匠出願はIP Vietnam(またはヘーグ制度経由)に提出します。意匠は公開され、第三者は一定期間内に意見提出または正式な異議申立を行うことができます。2022年改正では、意匠出願に関する一部の形式的要件が簡素化され、出願人が公開延期を申請できる制度も導入されました(意匠を一定期間秘密に保持したい場合に有用です)。単一出願で最大100件まで同一デザインコンセプトに基づくバリエーション意匠を含めることが可能となっています(従来はベトナムにおいて「単一性要件」が厳格に適用されていましたが、今後緩和が期待されています)。
外国企業にとって、ベトナムでの製品デザイン保護は、同国が製造拠点として重要であること、ならびに模倣品リスクが高いことから、極めて重要です。ベトナムのヘーグ協定加盟により、国際意匠ポートフォリオにベトナムを含めることがより容易になりました。意匠権は、保護された外観を模倣する製品に対して行使可能であり、偽造品が発見された場合には税関押収や市場監視による取締り等の手段が取られます。特に、ベトナム法では「工業意匠権侵害」という独自の法的概念が存在し、商標混同がない場合でも製品の独特な形状を模倣する模造品を差し止めることが可能である点も重要です。
3.4. 半導体集積回路の回路配置設計(レイアウトデザイン)
ベトナムでは、半導体集積回路の回路配置設計についても保護が提供されています。この保護は、回路要素およびその相互接続の三次元配置構造を対象としています。保護期間は、出願日または世界のいずれかの場所での最初の商業的利用日(いずれか早い方)から10年間です。
国際条約の影響: ベトナムの特許制度は、PCT(特許協力条約)に加え、パリ条約(外国出願に対する12か月の優先権付与)、TRIPS協定(20年間の最低保護期間等)、および近年のFTAによって大きく影響を受けています。CPTPPおよびEVFTAの下で、ベトナムは特許関連規定の強化に合意しており、例えばCPTPPでは、特許付与における「不当な遅延」がある場合には特許期間または実効特許期間の調整が求められています。2022年の法改正では、特許期間延長制度が明示的に導入されたわけではありませんが、農薬化学物質データ保護等の規制審査期間に関する技術的側面が扱われました。また、ベトナムは2021年に微生物寄託に関するブダペスト条約に加盟し、バイオテクノロジー関連の特許出願者にとって、生物材料発明の特許化手続きをより円滑にする環境が整備されました。
総括すると、ベトナムの特許制度は、他国と同等の強固な保護を提供しており、実用新案制度や新たに導入されたグレースピリオドなど独自の特徴も有しています。外国の発明者は、パリ条約上の優先期間内での迅速な出願を行い、現地の特許代理人と連携しながら手続要件を的確に把握・対応することが強く推奨されます。
3.5. 営業秘密(トレードシークレット)
定義と保護: 営業秘密は、ベトナムにおいて知的財産権の一形態として認められており、特許権や商標権と同様に「産業財産権」としてIP法に規定されています。営業秘密は、(i) 公知ではなく容易に入手できない情報であり、(ii) 保有者に経済的・事業上の利益をもたらし、(iii) 保有者が秘密保持のために合理的な措置を講じている情報と定義されています。この定義は、TRIPS協定における非公開情報保護基準と整合しています。登録手続は不要であり、情報が上記要件を満たし、かつ保有者が秘密保持措置を維持している限り、保護が生じます。具体例としては、製法、レシピ、事業戦略、顧客リスト、製造プロセス、その他の機密ノウハウなどが含まれます。外国投資家は、秘密保持契約(NDA)、アクセス制御などの内部管理措置を徹底する必要があります。なぜなら、法律上は「秘密保持のため適切な措置を講じた場合に限り」保護が認められるからです。
不正取得の禁止: ベトナム法では、営業秘密の不正取得は不正競争行為または産業財産権侵害行為と見なされ、明確に禁止されています。特に、秘密保持義務違反やハッキング等の不正手段による営業秘密の取得、許可なく不正手段により営業秘密を開示・使用する行為は違法とされます。従業員またはビジネスパートナーが不適切に機密情報を開示した場合には、法的責任が生じます。IP法は、営業秘密権者が不正取得に対して民事訴訟を提起し、差止命令および損害賠償を請求できることを規定しています。さらに、行政的救済も利用可能であり、例えば工業分野や競争法違反の文脈において、当局は営業秘密窃取行為に対して制裁措置を科すことができます。一部のケースでは、ベトナム刑法が営業秘密窃盗行為を犯罪として処罰対象としています。具体的には、刑法第289条では、違法手段により取得した他人の事業秘密、技術ノウハウまたは顧客データを開示または販売した場合、重大な事案において刑事罰が科されると規定されています。ただし、現時点では営業秘密侵害に対する刑事執行は限定的です。
存続期間: 営業秘密の保護期間には理論上制限がなく、情報が秘密性と価値を維持する限り、無期限に存続します。このため、特許化を望まない特定技術(例:コカ・コーラのレシピ等)にとっては魅力的な知的財産資産となります。ただし、一旦情報が(義務違反によらず)公に開示された場合、保護は消滅します。
実務上の留意点: ベトナムで事業を展開する外国企業は、従業員、取引先、ベンダー等に対する秘密保持契約の締結を徹底すべきです。ベトナム労働法は、合理的な範囲での従業員に対する秘密保持条項および競業避止条項を認めており、営業秘密の保護に役立ちます。2022年のIP法改正では、CPTPP上の義務に従い、電子的スパイ行為や第三者仲介者による不正開示を含む、営業秘密侵害に対する民事・行政執行手続の利用可能性が強化されました。例えば、競合企業が元従業員を唆して機密データを入手した場合、その競合企業が責任を問われる可能性があります。全体として、ベトナムにおける営業秘密の司法的執行例は少ないものの、企業秘密情報を保護するための法的枠組みは整備されています。データ漏洩やサイバー侵害への懸念が高まる中、営業秘密保護の重要性は増しており、ベトナム法も段階的に適応を進めています(ISPによる営業秘密侵害コンテンツへの責任規定の導入など)。企業は、他国同様、営業秘密を厳格に管理し、リバースエンジニアリングが可能な発明については特許化を行い、真に秘密とすべき情報は徹底管理することが強く推奨されます。
IV. 最近の法改正および改革動向(2018年~2025年)
過去5年間にわたり、ベトナムの知的財産(IP)分野は、新たな貿易協定上の義務および国家的なIP保護強化の推進により、大幅な改革が進められてきました。主な動向は以下のとおりです。
- 2022年包括的知的財産法改正: 前述のとおり、国会は2022年6月に大規模なIP法改正を可決し、2023年1月より段階的に施行されています。本改正は2005年以来最も広範なもので、100を超える条文が改正されました。基本的な定義の明確化から、IP登録および執行の新制度導入に至るまで、全般的な改正が行われました。主な改正点には、特許・商標に対する正式な異議申立手続の導入、悪意のある出願および周知商標基準の明確化、音商標の保護、特許における発明者グレースピリオドの導入、部品に対する広範な意匠保護、映画における特定著作人格権の制限、インターネット仲介者に対する著作権セーフハーバー規定の導入等が含まれます。さらに、権利者の申請がなくても税関による職権での模倣品押収を認めるなど、IP執行規定も強化されました。全体として、2022年改正はCPTPP、EVFTA、RCEP等「新世代FTA」上の多くの義務を国内法に取り入れたものであり、ベトナム法がより高い国際基準に適合することで、外国投資家によるベトナムIP制度への信頼向上が期待されています。
- 主要条約への加盟: この期間中、ベトナムは複数の重要なIP条約に加盟しました。特に、2021年末にはWIPO著作権条約(WCT)に加盟し、2022年2月に発効、さらに2022年にはWIPO実演・レコード条約(WPPT)にも加盟し、デジタル環境に対応した著作権法の近代化が図られました。2019年には工業意匠の国際出願を可能とするヘーグ協定(1999年改正協定)に加盟し、2020年初頭から出願が可能となりました。また、2021年には特許手続における微生物寄託に関するブダペスト条約にも加盟し、特に医薬・バイオ特許に関連する企業にとって重要な制度整備が行われました。これらの加盟は、しばしばFTA義務履行の一環として行われ(例:EVFTAは3年以内のWCT/WPPT加盟を求めていた)、ベトナムの国際IPシステムへの更なる統合を示しています。
- 制度改革およびIP庁の機能強化: 2018年、政府は市場管理局を中央政府直轄の国家総局に格上げし、模倣品対策の連携強化を図りました。IP Vietnamは電子出願・審査能力の向上に努め、オンライン出願ポータルを開設し、ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムにも参加し、特許審査の迅速化を図っています。出願件数の増加(ベトナムへの投資関心の現れ)に対応するため、こうした能力強化措置が講じられています。2019年に承認された「国家IP戦略2018–2030」には、IP教育、審査品質向上、国内イノベーション促進などの追加施策が盛り込まれています。
- 専門IP裁判所の設立(2024年): 最近の重要な進展として、専門IP裁判所の設立が挙げられます。2024年6月、国会は人民裁判所組織法改正を可決し、第一審レベルにおける専門IP裁判所設立への道が開かれました。これは画期的な出来事であり、従来は一般民事・経済裁判所で専門性のないまま扱われていたIP案件が、しばしば非一貫的または遅延する結果となっていました。新IP裁判所は、まずハノイおよびホーチミン市などの主要都市に設置され、IP法に精通した裁判官が専属管轄権を持ってIP紛争を審理します。この改革は、民事IP執行の実効性向上を目的としたものであり、歴史的に年間十数件程度にとどまっていたIP民事訴訟件数に対する改善策でもあります(対照的に行政差押件数は数百件規模)。外国企業にとって、専門IP裁判所の導入は、今後より信頼性の高い訴訟環境の整備を意味し、国際的慣行への整合性およびFTA上の司法執行義務履行を示すものです。
- 制裁強化およびオンライン執行: ベトナムは近年、IP侵害に対する行政罰金を段階的に引き上げており、デジタル分野での執行も強化しています。新たに2023年4月に公布された政令第17/2023号(政令第98/2020の改正)は、商標偽造品を含む模倣品取引に対する法人対象の罰金を最大5億VND(約21,000米ドル)に引き上げました。また、改正IP法および関連政令により、オンライン海賊行為への対応権限が明確化され、当局は侵害デジタルコンテンツの削除命令、極端な海賊サイトへのウェブサイトブロックやキーワードフィルタリングなども実施可能となりました。これらの措置は、著名な海賊サイトが存在していたベトナムにおけるオンライン海賊行為の深刻な問題に対応するものです。政府は2023年に違法ストリーミングサイトや海賊版音楽アプリに対する取り締まりキャンペーンも実施しました。依然として(サイト移転やVPN利用などによる)課題は残るものの、これらの措置はオンライン領域におけるIP執行改善に向けたベトナムの意志を示すものです。
- 継続中の規定整備: 2025年現在、2022年IP法改正の完全実施に向けた追加的な指導規定(通達)が引き続き公布されています。たとえば、新たな著作権政令が最終化されつつあり、改正著作権条項の運用指針として機能する予定です。こうした二次立法は、ISPに対する侵害コンテンツ通知手続や、異議申立手続の実務運用方法等を明確化するものであるため、企業は最新動向を常に注視することが重要です。ベトナムの法曹界(法律事務所、IP関連団体等)も、実効性のある法制度運用を確保するため、当局との積極的な協議を継続しています。
総括すると、過去5年間でベトナムのIP法制はEU/米国水準により近づく形で高度化しました。今回の改革は、長年の課題であった異議申立制度の不在やデジタル執行ツールの制限などのギャップを解消し、国際的IP義務履行に対するベトナムの確固たる取り組みを示しています。外国投資家にとって、これらの発展は概ね肯定的ですが、最終的な評価は新法が現場でどの程度実効的に執行されるかにかかっており、次章である執行メカニズムおよび実効性の議論につながります。
V. ベトナムにおける知的財産権(IP)執行メカニズム
ベトナムにおける知的財産権の行使は、行政措置、民事訴訟、刑事訴追のいずれか、またはこれらの組み合わせによって行われます。それぞれに特有の手続きおよび実務上の効果があります。ベトナムの執行制度はやや独特であり、行政措置が最も一般的に利用される執行手段であるのに対し、民事訴訟は比較的少数にとどまっています。以下に、各メカニズムの概要と実務上の有効性について説明します。
行政執行
概要: 行政執行は、ベトナムにおいて権利者が侵害行為に直面した際に最も迅速かつ頻繁に利用される手段です。複数の政府機関が、調査、物品押収、罰金賦課などの行政権限を有してIP侵害に対応します。主要な執行機関としては、以下が挙げられます。
- 市場監視局(市場や店舗での模倣品に対する摘発担当)
- 科学技術省検査局(工業分野での特許・意匠侵害対応)
- 情報通信省検査局(オンライン又はソフトウェア海賊行為対応)
- 文化省検査局(無許諾メディアなどの著作権侵害対応)
IP権者は、関連機関に侵害行為の申立書(苦情)を提出することができます。例えば、商標権者が特定店舗で模倣品が販売されていることを市場監視局に通報することが可能です。当局は調査を実施し、多くの場合、不意の現地検査(レイド)を行い、侵害品を押収し、行政制裁制度に基づき違反者に金銭的罰則を科すことができます。
利点と限界: 行政措置は一般に民事訴訟よりも迅速かつ費用が安く済みます。権利者による訴訟提起は不要であり、当局が自ら執行措置を実施し、決定を下します。これは特に、販売停止および偽造品押収が主な目的となる明白なケース(例:模倣品事案)に有効です。例えば、外国ファッションブランドがハノイで偽造アパレルを発見した場合、市場監視官が迅速に摘発し、営業停止措置を講じることができます。一方で、行政機関が行使できるのは罰金、押収、販売停止命令などの制裁措置に限られ、損害賠償金の支払命令や長期的な差止命令(インジャンクション)は行えません。過去には罰金額が低く、模倣業者にとって「事業コスト」として受け止められることもありましたが、近年の政令改正により抑止力を高めるため罰金水準が引き上げられています。行政決定に対する裁判所への不服申立ても可能ですが、実務上、罰金が相当額でない限り、侵害者がこれを行う例は稀です。
実務状況: 実際には、ベトナムにおける大多数のIP侵害案件は行政制裁により解決されています。この不均衡は統計データにも表れており、2023年には当局が644件のIP侵害事件を行政制裁により処理した一方で、刑事訴追に至ったのはわずか16件、民事IP訴訟で終結した事件は十数件にとどまりました。この状況は、ベトナムにおけるIP執行が行政措置に大きく依存していることを示しています。外国企業にとって、これはすなわち、侵害者への初動対応としては即時訴訟ではなく、地元の執行機関と連携してレイド等を実施することが通常の防衛手段となることを意味します。行政執行は侵害行為の迅速な停止には有効ですが、損害の完全な回復や長期的な再発防止には限界があることも留意が必要です。
民事訴訟
概要: 民事的執行は、知的財産権(IP)侵害または不正競争行為を理由に、被疑侵害者を相手取って人民法院に訴訟を提起することにより行われます。IP権者は、侵害行為の停止を求める差止命令、侵害品の廃棄、経済的損失に対する損害賠償等の救済を求めることができます。ベトナムにおけるIP民事裁判制度は、歴史的に利用率が低く、その理由の一部は、専門知識を有する裁判官の不足および手続の長期化にあります。しかし、2025年から運用開始予定の専門IP裁判所により、今後は民事訴訟がより実効性があり予測可能な選択肢となることが期待されています。
手続: 民事事件は、管轄権を有する人民法院(通常は侵害発生地または被告所在地の省レベル裁判所)に訴状を提出することから開始されます。ベトナムは大陸法系であるため、英米法のような広範なディスカバリー手続は存在せず、原告が侵害および損害の証拠を自ら提出する責任を負います。証拠としては、専門家意見書(ベトナムには侵害認定に関する専門評価を行うIP評価機関が存在)、市場調査報告書等が利用されます。特筆すべきは、理論上、仮差止命令(予防的措置)が利用可能である点です。IP法では、遅延によって回復不能な損害が生じる恐れがある場合、権利者は裁判所に対して侵害品の差押え等の仮処分を申請することが認められています。実務上は、単独審尋(ex parte)による仮差止の取得は困難であるものの、強力な証拠が提出された場合(例:倉庫に保管された偽造医薬品の押収等)、一部の裁判所では認められた例があります。
救済措置: 裁判所が侵害を認定した場合、被告に対し、侵害行為の停止、公的謝罪、損害賠償の支払いを命じることができます。ベトナムにおける損害賠償額は、実損害、侵害者の利益等に関する厳格な立証要件があるため、比較的低額にとどまる傾向があります。懲罰的損害賠償は認められていません。損害額の算定が困難な場合、最大5億VND(約21,000米ドル)の法定損害賠償が認められることがあります。西側諸国の基準から見ると高額ではないものの、調査費用やライセンス料相当の費用回収には寄与する場合があります。その他、裁判所は侵害品の廃棄または適切な場合には非侵害状態での慈善団体への配布等も命じることが可能です。
課題と改善: 従来、企業が民事訴訟を敬遠してきた主な理由は、手続が1~2年以上に及ぶ場合が多く、かつ裁判官のIP専門知識不足による判決の不統一性があったことです。さらに、判決後の執行も困難な場合があり(被告が資産を隠す等)、権利実現が阻害されることがありました。こうした課題に対応するため、IP専門裁判所の設立が進められており、IP分野に特化した裁判官の養成により、より一貫性と専門性のある判断が期待されています。本改革は、ベトナムの国際的義務とも整合しており、特に大規模損害や差止救済が必要な深刻な侵害事案において、外国投資家を含む権利者が民事訴訟を選択する動機となることが見込まれます。2025年のIP裁判所開設により、ベトナムにおけるIP民事判例法の発展がさらに進むことが期待されます。
刑事執行
概要: ベトナム法は、特定の知的財産権(IP)侵害、特に商標偽造および商業的規模での故意の著作権海賊行為に対して刑事罰を規定しています。刑法により、個人に対しては罰金および懲役刑が科される可能性があり、さらに2018年以降は、法人もIP犯罪に関して刑事責任を負うことが認められています(例:偽造品を取り扱う企業は罰金および事業停止命令を受ける可能性があります)。しかし、この法的枠組みにもかかわらず、ベトナムにおける実際のIP刑事執行件数は極めて限定的です。米国通商代表部(USTR)の指摘によれば、ベトナムでは著作権および商標侵害について「ほとんど刑事捜査も起訴も行われていない」とされています。この点は、USTRスペシャル301報告書や他の貿易パートナー国からの批判対象となっています。
適用される場面: 刑事執行は、極めて悪質な事案に限定される傾向があります。例えば、高級ブランド品の大規模な偽造製造、公共衛生リスクをもたらす医薬品偽造、大規模な利益を上げる海賊版ビジネスなどが対象です。刑事訴追のハードルは高く、一定金額以上の損害または大量の商品が関与し、かつ第三者のIPから直接的な利益を得ようとする意図が必要です。経済警察等の執行機関は、通常、IP権者からの告訴状および強力な証拠が提出された場合にのみ刑事手続を開始します。稀に刑事事件が進行した場合、資産押収、責任者に対する最高3年以上(違反内容および規模に応じて)の懲役刑、重大な罰金が科されることがあります。
課題: ベトナムにおけるIP刑事事件の稀少性には、いくつかの要因があります。証拠立証の困難さ、警察当局によるリソース不足または優先順位の低さ(IP犯罪が他の犯罪と比べて優先度が低いとみなされること)、伝統的に偽造対策が行政処理に依存してきた文化、さらに地方警察や検察当局における技術的専門知識の不足などが挙げられます。それでもなお、特に偽造医薬品や常習犯に対する対応については、ベトナム政府は国際社会から改善を求められており、外国機関との連携による研修プログラムが実施され、執行能力の向上が図られています。2022年IP法改正では、刑事執行を促進するための規定が明示的に追加され、たとえば「商業法人」のIP侵害に対する刑事責任が明確化され、権利執行機関が参照しやすいように商標偽造品および地理的表示偽造品の定義が整理されました。
外国投資家への実務的示唆: ベトナムにおける刑事執行は法的には可能ですが、深刻なケースを除き、主要な救済手段として依拠すべきではありません。達成できた場合には抑止効果があるものの(例:懲役判決や注目度の高い逮捕は強力なメッセージとなる)、その稀少性を考慮すれば、多くの企業は行政または民事手続きを中心に対応しています。実務的な戦略としては、まず行政レイドによって証拠を収集し、規模が大きく(例:偽造品製造工場等)、地元当局の協力が得られる場合に限り、刑事告発に発展させる方法が有効です。また、業界団体や外国商工会議所を通じて政府に取り締まり強化を働きかけること(例えば医薬品や家電分野など)も、刑事執行を促進する手段となり得ます。
国境措置
税関による執行: ベトナム税関は、知的財産権(IP)侵害品の輸入または輸出を防止するうえで重要な役割を担っています。権利者は、自らの商標、特許、意匠、著作権を税関当局に登録し、IP権および正規製品に関する詳細情報を提供することができます。税関職員が偽造品または海賊版を含む可能性がある貨物を発見した場合、当該貨物の通関を一時停止することができます。IP法の下、税関は権利者からの申請(国境措置の申請)に基づき行動できるほか、2022年以降は明確に職権(ex officio)による措置権限も付与されており、明白なケースでは独自判断で対応することが可能となりました。たとえば、税関が有名ロゴが付された明らかに偽造の可能性がある貨物を発見した場合、事前の権利者申請がなくても貨物の通関を停止し、権利者に通知することができます。これはEVFTA義務への適合を目的とした最近の改善措置です。その後、権利者は侵害事実を確認し、法的措置追行中の押収継続を確保するため保証金を供託する必要がある場合があります。
有効性: 税関執行は、偽造製品の摘発に一定の成果を上げており、例えば、偽造アパレルや電子機器が積載されたコンテナの阻止等が挙げられます。しかしながら、貿易量の膨大さ、税関職員による模倣品識別能力向上の必要性などの課題も存在します。ベトナムの広大な陸上国境および多数の港湾は、一部の偽造品が流通をすり抜ける原因となっています。EVFTAおよびCPTPPは、ベトナムに対し国境執行強化を求めており、これに伴い規制および協力体制の改善が進んでいます。外国企業には、主要商標の税関登録を行い、模倣品識別のための製品識別ガイドを提供することが推奨されます。また、ベトナム税関は、世界税関機構(WCO)フレームワークの下、外国税関当局とも連携し、国際的な偽造品密輸に関する情報共有を行っています。
有効性と実務的見解
実務において、ベトナムにおける知的財産権(IP)保護は改善が進んでいるものの、依然として執行面での課題が残っています。行政措置は迅速な救済に有効ですが、巧妙または常習的な侵害者に対しては十分ではない場合があります。民事訴訟は、手続の長期化や損害賠償額の低さから利用が限定的でしたが、専門IP裁判所の設立により、今後はより専門的かつ一貫性のある判断が期待されています。一方、刑事執行は引き続き弱点であり、前述のとおり、侵害の規模に比して実際に追及された刑事IP案件はほとんどありません。特にオンライン海賊版分野では深刻です。このような積極的な刑事訴追の欠如が、結果的にベトナムを模倣品業者や海賊サイト運営者にとって魅力的な場所にしてきたとの指摘もあり、政府はその是正を求められています。米国政府は、執行懸念を理由に10年以上にわたりベトナムをスペシャル301「ウォッチリスト」に掲載しており、USTRの2023年「悪名高い市場レポート」でもホーチミン市のサイゴンスクエア等、偽造品販売で知られる場所が名指しされています。
もっとも、外国企業は多様な手法を組み合わせることで、ベトナムにおいて効果的にIP権を行使してきました。多くの企業は戦略的アプローチを採用しており、たとえば、民間調査や市場監視を実施した上で、行政レイドにより侵害品を押収し証拠を収集し、その後、民事または刑事措置の脅威を用いて和解交渉またはさらなる侵害抑止を図るケースが一般的です。現地執行機関と良好な関係を有するIPコンサルタントや法律事務所を活用することも一般的です。ベトナム当局は、特に消費者安全(例:偽造医薬品や食品)や重大な経済的損害が関与する場合、十分に立証された苦情には対応する傾向があります。また、政府は「密輸・偽造品対策国家指導委員会389号(Chỉ đạo 389)」を設立し、不公正取引の一環としてIP違反の取締りに対する高レベルのコミットメントを示しています。
前向きな点として、執行強化への流れが加速しています。新設されたIP裁判所は、IP案件が専門的知識を有する裁判官の下でより多く審理される環境を提供し、また、法改正(罰金額の引上げ、ISP責任規定の導入等)により、権利者は権利行使のためのより効果的な手段を手に入れています。しかし、外国投資家は、ベトナムを「積極的な保護が必要な管轄」として認識する必要があります。すなわち、IP権の登録、市場監視、侵害発生時の当局との密接な連携、または法的措置を講じる準備が不可欠です。忍耐と継続的な努力が求められる場合もありますが、アパレル、消費財、ソフトウェア、医薬品などの分野における多くのグローバル企業は、継続的な執行キャンペーンを通じてベトナムにおける侵害行為を大幅に抑制することに成功しています。
結論
ベトナムの知的財産法制度は、民法内の基本的な規定から、包括的かつ高度に発展したシステムへと大きく成熟を遂げました。この進化は、2005年知的財産法の制定およびその後の改正によって主に推進されており、ベトナムがグローバル経済統合に戦略的に取り組んでいること、ならびに知的財産を国家発展の重要資産として認識していることを反映しています。
本法制度は、著作権、商標、特許、工業意匠、地理的表示、営業秘密など、主要な知的財産権カテゴリー全般にわたり強固な保護を提供しています。
さらに、ベトナムは、TRIPS協定、ベルヌ条約、マドリッド協定、ヘーグ協定、PCT、パリ条約など、主要な国際IP条約に積極的に参加しており、またEVFTA、CPTPP、RCEPなどの重要な自由貿易協定(FTA)に基づく義務も履行しています。これらの国際義務は、ベトナムに対してより高い水準の保護および執行を促し、国内外のIP権者にとって、より予測可能で安全な権利行使環境の形成に寄与しています。
QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney
NGA, Dao Thi Thuy | Senior Patent Attorney
HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney