機能性製品:ベトナムにおける意匠保護か著作権保護か?
従来、サンダル、ハンドバッグ、香水瓶などの機能的な製品は、一般的に意匠法によって最も保護されるべき対象とみなされてきた。しかし、 2025年11月12日のオランダの裁判所の判決であるBirkenstock対Scapino事件では、「創造的な選択」という基準に基づいてサンダルのデザインに著作権保護の可能性が認められ、異なる視点が示された。
オランダの裁判所は、サンダルは着用という機能的な目的を果たす必要があるものの、デザイナーはストラップの形状、ソールの湾曲、素材の比率や組み合わせなどを決定する上で、依然として相当な創作の自由を有していることを強調した。ビルケンシュトックがこれらの特徴を選んだのは、技術的な要件のみによって決定された選択ではなく、デザイナー個人の創造性を反映した主観的な美的判断の結果であるとみなされた。その結果、象徴的なアリゾナ、マドリッド、フロリダのサンダルモデルは、オランダの独創性基準に基づき、著作権保護の対象となる「作品」として認められた。

この決定は重要な節目であり、従来純粋に機能的なものとみなされてきた製品でさえ、応用美術作品として認められる可能性があることを裏付けるものである。
ベトナムの法律を背景に、実務上の疑問が生じます。サンダル、ハンドバッグ、香水瓶など、一般的に工業デザインの対象とみなされるものが、ベトナム知的財産法および通達第17/2023/TT-BVHTTDL号第6.8条に基づき、応用美術作品として著作権保護を受けることができるのでしょうか。これは単なる理論上の問題ではなく、知的財産保護にとって重要な意味を持つ戦略的な検討事項です。工業デザイン権は保護期間が限定されており(最長15年)、厳格な新規性要件が課せられます。一方、著作権は作品が固定された時点で自動的に発生し、一般的に保護期間が長いため、企業にとってより持続的な法的保護層となります。
ベトナムでは、有用な記事は著作権で保護されるのか?
サンダル、ハンドバッグ、香水瓶が著作権で保護される応用美術作品に該当するかどうかを判断するには、まず適用される法的定義から始める必要があります。通達第17/2023/TT-BVHTTDL号第6.8条では、応用美術作品の基準として以下の項目が定められています。
- 表現形式:作品は、線、色、形、形態、または構成を通して表現されなければならない。
- 実用性要件:作品は実用的な機能を有し、手作業または工業的に製造される有用な物品に組み込まれる必要がある。
- 対象範囲:このカテゴリーには、グラフィックデザイン(パッケージ、ブランドアイデンティティシステム、キャラクター)、芸術的な製品デザイン、ファッションデザイン、インテリアおよびエクステリアデザイン、および類似の創作物が含まれます。
- 創造性基準: 「作品は製品の芸術的なデザインに具現化されていなければならず、関連分野における平均的な知識を持つ人物が容易に制作できるものであってはならない。 」
- 除外基準: 「製品の機能を果たすために不可欠な外部製品機能は、保護の対象には含まれません。」
ビルケンシュトックからベトナムの法律まで:類似の保護根拠 ― 「独創性」(オランダ)から「容易には作成できない」(ベトナム)まで
ビルケンシュトック事件におけるオランダ裁判所の判例とベトナムの規制を比較すると、法的推論において顕著な類似点が見られる。
- 対象となるもの:両法制度とも、機能的な製品や実用品(サンダル、ハンドバッグ、ボトルなど)は、その視覚的な外観(線、形、形態、構成)が機能に必要な最低限の範囲を超えている場合に限り、著作権保護の対象となる可能性があることを認めています。オランダ法およびEU法では、この要件は「著作者自身の知的創作」や「自由で創造的な選択」といった概念を通して明確にされています。ベトナム法では、製品デザインが「関連分野の平均的な知識を持つ人が容易に作成できない」という基準に反映されています。
- 機能的排除の原則:両制度とも、技術的機能によって完全に規定される設計上の特徴を排除する。オランダの裁判所は、そのような特徴を、技術的考慮事項によって非常に強く制約され、アイデアと表現が事実上融合する要素であると説明した。同様に、通達17/2023は、製品の機能を果たすために必須となる外部製品の特徴を明確に排除している。
- 評価方法:両法域とも、独創性と創造性は、個々の要素がそれぞれ独立して斬新である必要はなく、デザイン全体の印象に基づいて評価されるべきであると強調している。保護される価値は、デザイナーが様々な要素をどのように組み合わせて、既存のデザイン遺産とは異なる独特の全体的な視覚的印象、すなわちゲシュタルトを作り出すかにある。
要するに、用語の違いはあるものの、両方の法制度は同じ基本原則を共有している。すなわち、機能的な製品に対する著作権保護は、デザインが技術的な制約を超越し、デザイナー個人の創造的な表現を体現している場合にのみ認められる、という原則である。
有用な記事の著作権保護を決定する基準は何ですか?
以上の分析から、原則として、サンダル、ハンドバッグ、香水瓶は、ベトナムにおいて応用美術作品として認められる可能性があるのは、以下の3つの重要な基準を満たす場合に限る、ということが示唆される。
基準1:機能的な解決策を超えた芸術的な製品デザイン
有用な記事が著作権保護の対象となるのは、その外観が技術的な必要性によって規定された単一の解決策を超えている場合に限られます。したがって、企業は自問すべきです。そのデザインは製品の機能を実現する唯一の方法なのか、それとも利用可能な多くのデザイン選択肢の一つに過ぎないのか、と。
- 保護性能が低い可能性:歩行時の快適性、足のサポート、コスト効率といった最低限の機能的要件を満たすことだけを目的とした基本的なサンダルは、芸術的な表現力を発揮するのは難しいかもしれない。
- 保護対象となる可能性のあるデザイン:ビルケンシュトックは、湾曲したフットベッドではなく平らなフットベッド、狭い形状ではなく幅広のつま先部分、露出したコルク素材、直線的なエッジ、波状のソール形状を採用することで、業界の一般的な常識から意図的に逸脱しました。これらは、必然的な機能的結果ではなく、美的選択でした。
ベトナムの法律では、「平均的な知識を持つ人が容易に作成できない」という表現が、この基準の目安となる。もし、一般的なデザイナーが容易に同じデザインにたどり着けないような、独特の芸術的コンセプトを反映したデザインであれば、そのデザインは応用美術作品として保護される領域に近づく。
しかしながら、これは同時に最も法的に不確実な領域でもある。第6条8項は、特許法における「進歩性」の基準を事実上借用し、それを著作権に適用していると主張することもできるだろう。国際的な著作権規範は一般的に、作品が著作者の創作物であり、複製物ではないという独創性のみを要求するのに対し、ベトナムは作品が容易に創作できないという追加要件を課している。
こうした法的基準の相違は、装飾的な複雑さよりも抑制とシンプルさに創造性が宿る現代のミニマリストデザインにとって大きなリスクとなる。例えば、一本のストラップと平らなソールで構成されたマドリッドサンダルのようなビルケンシュトックのミニマリスト作品の場合、ベトナムの審査官や裁判所は、「普通の靴職人(つまり、その分野で平均的な知識を持つ人)なら、長方形の革片を簡単に切り取ってソールに取り付けることができる」という直感的な見解を容易に採用する可能性がある。
その結果、通達第17/2023/TT-BVHTTDL号第6.8条が厳格に、あるいは過度に文字通りに適用された場合、ビルケンシュトックのミニマルなデザインは、「容易に作成できる」という理由でベトナムにおいて著作権保護を拒否されるという現実的なリスクに直面する可能性がある。この結果は、同じデザインの特徴を意図的な芸術的選択の産物とみなし、したがって著作権保護に値するとしたオランダの裁判所の判断とは大きく異なるものとなるだろう。
基準2:形状、線、色の組み合わせによる独自のデザイン言語
評価は、個々の細部に焦点を当てるのではなく、形、線、色、形態の相互作用によって生み出される全体的な視覚的構成に焦点を当てるべきである。
- サンダル:ソールの形状、エッジの処理、ストラップの構造、素材の露出、装飾スタイル。
- ハンドバッグ:シルエット、ハンドル構造、フラップ形状、ステッチ、金属素材、パネル配置、カラーブロッキング。
- 香水瓶:瓶の形状、ガラスの厚さ、キャップのデザイン、ロゴの位置、液体の色、光の屈折効果。
これらの要素の組み合わせによって、その時点で市場に出回っている一般的なデザインとは著しく異なる独特な外観が生み出される場合、そのデザインは応用美術作品として認められる可能性があります。言い換えれば、著作権保護は、個々の要素の新規性ではなく、創造的な組み合わせの独創性によって決定されるのです。
基準3:第6.8項の「機能要件」の項目に該当しない。
企業が特に注意を払うべき重要な障害の一つは、通達17/2023/TT-BVHTTDLの第6.8条末尾にある「製品の機能を果たすために不可欠な製品の外観デザインは除外する」という記述です。言い換えれば、著作権は美的デザインのみを保護し、技術的機能の必然的な結果として生じる形式的な要素は保護しないということです。
- サンダル:ソール、つま先、かかと部分は、快適な歩行を確保するための最低限の要件を満たさなければなりません。これは必須の技術要件です。しかし、縁の処理、縫い目、厚み、素材の露出または隠蔽、ストラップの構造、装飾スタイル(あるいはミニマルで装飾のないオプション)などは、創造性を発揮できる領域であり、作者の個性が発揮される可能性があります。
- ハンドバッグ:基本的な機能は物を入れて持ち運ぶことですが、その形状は箱型、円筒型、半月型、バゲット型など様々です。ストラップ、フラップ、留め具、縫い目、ロゴなどのデザインも、機能に縛られることなく、創造性を発揮できる領域です。
- 香水瓶:ボトルの首の部分はスプレーノズルに合うように作られていなければなりません。これは技術的な要件です。しかし、形状の選択は自由です。四角形、円筒形、ねじれた形、「ボトルの肩」を作る形、丸みを帯びた角、または彫刻的なデザインなどがあります。
重要な法的アプローチは、2つの層を明確に分離することである。
- 技術層とは、製品が本来の機能を果たすために不可欠な要素のことである。
- 美的側面 ―デザイナーの芸術的判断と個人的表現を反映した創造的な選択。
応用美術作品に対する著作権保護は、後者においてのみ成立する。
企業はどのようにして有用な物品を効果的に保護できるのか?
上記の分析に基づき、ベトナム市場の企業にとっていくつかの実践的な行動方針を導き出すことができる。
[1] 二重保護戦略を採用する。
企業は工業デザイン保護の仕組みだけに頼るべきではありません。特徴的で象徴的なデザインを持つ主要製品については、次の2つのステップを同時に実施する必要があります。
- 製品が市場に出回ったらすぐに意匠出願を行い、新規性および優先権を確保する。
- 応用美術作品として著作権保護を受けるための裏付けとなる資料を作成する。
理由:意匠権は保護期間が限定されており(最長15年)、新規性を失うと失効する可能性があります。一方、著作権は保護期間が長く、作品が創作された時点で発生し、登録手続きに完全に依存するものではありません(ただし、証拠価値を高めるために登録は推奨されます)。言い換えれば、著作権は企業が競争優位性を維持し、創造的価値をより持続的に保護するのに役立つ、第二の保護手段と言えます。
[2] 創造性に関する包括的な証拠を維持する
通達17/2023/TT-BVHTTDLに基づく「容易に作成できない」という法的ハードルを克服するためには、企業はデザインプロセスに関わる知的労働を証明するクリエイティブ文書を積極的に作成・維持する必要があります。この文書には以下が含まれる可能性があります。
- 手描きのスケッチや予備的な3D図面は、最初のアイデア出しの段階を表すものです。
- ムードボードとは、ブレインストーミングセッションの記録であり、インスピレーションの源泉と創造的な方向性を示すものです。
- デザインの選択肢を絞り込んだのは、著者が多くの選択肢を検討した上で、意図的な美的判断を下したことを示すためである。
この証拠を保存することで、当該製品が単なるバリエーションではなく、応用美術作品の保護基準を満たす真の創造的プロセスから生まれたものであることを証明するのに役立ちます。これはまた、企業が紛争や法的評価の際に自社の権利を保護するための重要な基盤となります。
[3] 戦略的な権利確立および執行枠組みを策定する
オランダの裁判所の事例からわかるように、訴訟に勝つ鍵は製品の機能性を否定することではなく、「創造的表現の自由」を証明することにある。弁護士や企業は、同じ機能を実現するために何千もの異なるデザイン手法が存在し、現在のデザインは強制された技術的結果ではなく、作者の個人的な美的選択であることを明確にする必要がある。
訴訟において、企業は単に「偽造品は本物そっくりだ」という一般的な主張に頼るべきではありません。むしろ、ビルケンシュトックがスカピーノ事件で用いたのと同様に、説得力のあるストーリーを構築する必要があります。このアプローチには以下が含まれます。
- 製品の核となるデザインDNAを特定する:形状、構造、特徴的なディテールなど、製品の最も重要な識別特性を明確に示す。
- 要素の組み合わせ全体の独自性を示す:この組み合わせが、当時の市場に蔓延していた「デザインの伝統」とは異なる、独特の外観を生み出す理由を説明する。
- 模倣行動分析:侵害者は単にいくつかの詳細を無作為に複製したのではなく、デザイン言語全体、つまり製品の美的アイデンティティを形成するために要素が組み合わされる方法を模倣したことを示しています。
企業が自社製品の創造過程を体系的に語ることで、自社製品が真の創造的プロセスの結果であり、侵害行為は保護された美的価値の無断流用であるという主張を強化することができる。
[4] 外国人投資家のための保護戦略の現地化:ベトナムで事業を行う外国人投資家は、欧米で策定された法的基準がベトナムでもそのまま適用されると想定すべきではありません。むしろ、保護および執行戦略を現地の法的要件、特に通達17/2023/TT-BVHTTDL第6.8条に規定されている基準に合わせて調整する必要があります。ベトナム市場で入手可能な既存製品との比較分析を行うことは、独創性と独自性を証明する上で有効です。
結論
オランダのビルケンシュトック対スカピーノ事件、およびパリ司法裁判所(フランス)がエルメスの「ケリー」と「バーキン」ハンドバッグを著作権法上の「作品」として認めた事例から、ベトナムの状況を見ると、サンダル、ハンドバッグ、香水瓶などの実用品は、ベトナムの知的財産法の下で「応用美術作品」として認められる可能性が十分にあると言える。
しかし、保護の境界は機能そのものにあるのではなく、デザインが自由な美的選択の結果であり、独自の創造性を持ち、機能性によって課せられる最低限の制約を超越している必要があるという点にある。そして重要なのは、関連分野の平均的な知識を持つ人が容易に作成できるものであってはならないということである。自社の有用な製品に内在する「著作権層」を迅速に特定し活用できる企業は、市場において大きな競争優位性を享受できるだろう。
15年以上にわたる知的財産法分野での経験を持つKENFOX IP & Law Officeは、企業が工業デザインや応用美術作品の包括的な保護戦略を策定できるよう支援します。当事務所のサービスは、登録や権利行使にとどまらず、デザインを競合他社のものと区別する中核的な創造的要素の特定、文書化、および証拠による立証までを網羅しています。工業デザイン、著作権、訴訟戦略を統合することで、クライアントがデザイン資産の価値を最大限に高め、侵害紛争における立場を強化できるようサポートします。
QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney
PHAN, Do Thi | Special Counsel
HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney
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