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カンボジアにおける商標権行使:経済警察の介入により解決したカフェロゴ紛争

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] カンボジアで発生したあるカフェロゴ紛争は、商標権侵害が必ずしも登録商標の完全な複製を要件とするものではないことを示しています。ロゴのデザイン、店舗看板、および全体的な商業的印象が、同一のサービス分野において混同を生じさせるおそれがある場合、商標権者は権利行使を行うことができます。本件では、カンボジアにおける「MEGA COFFEE / MGC」ロゴ商標の権利者である MGC Global Co., Ltd. が、証拠収集、警告書(Cease-and-Desist Letter)の送付、経済警察への申立て、そして最終的には侵害標章の使用停止および撤去に関する書面による誓約の取得という段階的な権利行使戦略を採用しました。 背景 MGC Global Co., Ltd.(旧社名:ANNHOUSE CO., LTD.)は、第43類(カフェ、レストランおよび飲食サービス)について、「MEGA COFFEE / MGC」ロゴ商標に係るカンボジア商標登録第95262号を保有しています。 本件紛争は、カンボジアで「COFFEE MASILAE SHOP」の名称で営業するカフェが、MGC Global の登録商標と完全に同一ではないものの、全体として類似した印象を与えるロゴおよび店舗看板を使用したことに端を発しました。問題となったのは、「coffee」という語の使用そのものではありません。同語はカフェサービスにおいて記述的な語だからです。むしろ問題となったのは、図形要素、書体、配色、および市場において実際に使用された店舗看板の視覚的効果を含む、標章全体の表示態様でした。 この点は、飲食業界において特に重要です。消費者は商標を構成要素ごとに分析して認識するとは限りません。実際の商取引の場面では、とりわけ街頭のカフェ看板やSNS上でブランドに接した際には、ブランド全体の外観や印象によって認識が形成されることが少なくありません。 法的争点 本件の中心的な法的争点は、被疑標章が登録された MGC ロゴ商標を完全に複製したものではないとしても、商標の出所について混同を生じさせ、又は両者に営業上の関連性があるとの誤認を生じさせる程度に類似しているか否かという点でした。 商標権行使においては、両標章が同一であるか否かのみを比較するだけでは十分ではありません。後から使用された標章が登録商標の重要な視覚的要素を模倣又は再現し、特に同一又は類似の役務について使用されることにより、全体として混同を招く商業的印象を形成する場合には、商標権侵害となる可能性があります。 本件では、双方ともカフェおよび飲食サービス分野で事業を営んでおり、このことが混同のおそれを著しく高める要因となりました。同一のサービス環境において二つの標章が使用される場合には、ロゴの構成、配色、書体、店舗表示全体の態様における類似性は、それぞれの要素を個別に比較する場合以上に重要な意味を持つことがあります。 権利行使戦略 商標権者は、直ちに裁判手続を開始するのではなく、段階的な権利行使戦略を採用しました。 まず、被疑標章の実際の使用状況に関する証拠を収集・整理しました。これには、店舗外観の写真、営業において実際に使用されているロゴ、カフェの所在地、および提供されているサービスの内容に関する資料が含まれていました。この段階は極めて重要でした。なぜなら、執行当局は、被疑標章が市場においてどのように使用されているかを確認する必要があり、単なる抽象的または個別的な標章比較だけでは十分ではないからです。 次に、カフェ運営者に対して使用停止警告書(Cease-and-Desist Letter)が送付されました。これにより、侵害が疑われる当事者には、行政当局が直ちに介入することなく、自主的に争点となっている標章の使用を中止し、友好的に紛争を解決する機会が与えられました。多くの場合、警告書の送付は、権利者が合理的かつ相当な方法で権利行使を行ったことを示す証拠にもなります。 しかし、侵害が疑われる当事者が協力を拒み、争点となっている標章の使用を継続したため、商標権者はカンボジア経済警察に正式な申立てを行い、対応を次の段階へと進めました。この措置は、侵害標章の継続使用を停止させ、より実効性のある執行結果を得るために必要なものでした。 進展および結果 事件記録を精査した後、2026年7月1日、カンボジア経済警察は COFFEE MASILAE SHOP に対し現地立入検査を実施しました。 調査の過程において、執行当局は MGC Global Co., Ltd. が当該登録商標のカンボジアにおける適法な権利者であることを確認しました。また、登録された MGC ロゴ商標との類似性および同一のカフェサービス分野で使用されていることを踏まえ、当該標章の使用は商標権侵害に該当する可能性があることをカフェ側代表者に説明しました。 現地調査終了後、カフェ側代表者は書面による誓約書に署名しました。この誓約書において、カフェは侵害標章の使用を中止するとともに、すべてのロゴ、店舗看板、広告看板、販促資料その他の侵害表示を撤去することに同意しました。また、2026年7月15日までに撤去作業を完了し、その実施結果を経済警察へ報告し、追跡確認を受けることにも同意しました。 その結果、本件は直ちに裁判手続へ移行することなく解決されました。さらに重要なことに、商標権者は執行当局の関与を通じて、侵害者から正式な書面による履行誓約を取得しました。これにより、権利者は誓約内容の履行状況を継続的に監視するとともに、侵害者が誓約を履行しない場合には、さらなる法的措置を講じるための実務上の明確な根拠を得ることができました。 本件から得られる示唆 本件は、ブランドオーナーおよび知的財産実務家にとって、いくつかの実務上有益な教訓を示しています。 第一に、商標権侵害は必ずしも登録商標の完全な複製を必要とするものではありません。カフェ、レストラン、飲食サービスといった分野では、標章が与える全体的な商業的印象が判断の決め手となる場合があります。文字部分が異なっていても、視覚的な表現全体が保護された商標と紛らわしい印象を与える場合には、侵害のリスクは当然に排除されるものではありません。 第二に、権利行使に先立ち、十分な証拠を収集することが重要です。店舗看板、メニュー、広告資料、SNSページ、営業場所、および実際にサービスが提供されていることを示す証拠は、申立ての裏付けを大きく強化します。十分に整理された証拠資料は、執行当局が侵害を認定し、迅速に措置を講じる上で大きな助けとなります。 第三に、警告書は有効な権利行使手段ですが、終わりのない交渉に発展させるべきではありません。侵害者が協力を拒否する場合には、侵害行為を速やかに停止させるとともに、商標の識別力がさらに希釈されることを防ぐため、適時に次の執行段階へ移行することが必要となる場合があります。 最後に、書面による誓約書の取得自体が、価値ある執行成果となり得ます。多くの商標事件において、権利者の当面の商業的目的は損害賠償の獲得ではなく、侵害行為を速やかに停止させることにあります。執行当局の関与を通じて取得した書面による誓約は、権利者に対し、その履行状況を監視し、履行を求めるとともに、侵害者が再度侵害行為を行った場合又は誓約を履行しない場合に、さらなる法的措置を講じるための明確な根拠を提供します。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney NGA, Đao Thi Thuy | Senior Patent Attorney Kim Anh, Nguyen Thi | Patent Executive Related Articles: Industrial Design Or Copyright Protection, Which You May Be Unaware Of? Copyright – a powerful and effective weapon to repress trademark and industrial design infringements in Vietnam Brompton – When a Folding Bicycle Becomes a “Work” – The Judgment of the Court of Justice of the...

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デンマークと米国における一足の靴をめぐる二つの訴訟:著作権法の下で機能的製品を保護するための最適な戦略とは何か?

「スカンディ・クール(Scandi cool)」ムーブメントによって世界的な注目を集めたデンマークのファッションブランドである Ganni A/S と、トレンド志向のビジネスモデルで知られる米国のフットウェア企業 Steve Madden, Ltd. との間で繰り広げられた法的紛争は、2024年から2025年にかけて最も重要なファッションデザイン紛争の一つとなった。 本件は、Ganni の「Buckle Ballerina」シューズと Steve Madden の「Grand Ave」モデルを中心として展開されたものであるが、その争点は単なる二つの製品間の類似性にとどまらない。むしろ、本件は、機能的製品に対する著作権保護の範囲を検証する重要な試金石となった。特に、世界で最も影響力を有する二つの法体系、すなわち欧州連合(EU)と米国において、並行して訴訟手続が進行した点で、その意義は大きい。 デンマークにおいては、裁判所が当該シューズのデザインを応用美術作品(applied art)として認め、Ganni が大きな勝訴を収めた一方で、米国における紛争は対照的な結末を迎えた。 米国では、裁判所が本案について判断を示す前に、Ganni が請求を取り下げたため、訴訟は静かな形で終結した。このような相違は、中心的な疑問を提起する――なぜ同一のデザインが、二つの法域において根本的に異なる法的結果をもたらしたのか。 KENFOX IP & Law Office による本稿は、欧州連合の著作権法における「独自の創作性(originality)」基準と、米国著作権法における「有用物(useful article)」の法理という根本的な相違に着目しながら、本件紛争を分析する。 Madden v. Ganni 事件は、いわば**「大西洋を越えた著作権紛争(transatlantic copyright battle)」**の典型例であり、二つの異なる法体系が、芸術的価値と実用的機能を同時に備える製品に具現化された美的創造性を、どのように概念化し、また保護しているのかを明らかにするものである。 I. 背景 1. 当事者 Ganni A/S は、2000年にフランス・トゥルーエルセン(Frans Truelsen)によってデンマーク・コペンハーゲンで設立されたファッション企業であり、当初はカシミヤ製品を中心とするブランドとしてスタートした。2009年には、ニコライ・レフストラップ(Nicolaj Reffstrup)が同社を買収し、最高経営責任者(CEO)に就任するとともに、ディッテ・レフストラップ(Ditte Reffstrup)がクリエイティブ・ディレクターに就任した。両氏の指導の下、Ganni はファストファッションとオートクチュールの中間に位置する、現代的なプレタポルテ(ready-to-wear)ブランドへと再構築された。 その後、同社は売上規模および国際的な市場展開の両面で大きな成長を遂げ、欧州および米国に多数の直営店舗を展開するとともに、広範な国際販売ネットワークを構築してきた。 Ganni は、「スカンディ・クール(Scandi cool)」ムーブメントを形成した代表的ブランドの一つとして広く認識されている。このムーブメントは、従来の北欧ファッションに見られた厳格でミニマルな美学から離れ、フェミニニティ(女性らしさ)、遊び心、日常的な着用性を融合させた、若々しく活気あるスタイルを特徴とする新世代のノルディックファッションである。 同ブランドは、ソーシャルメディアやファッションインフルエンサーの間でも大きな影響力を有しており、ベラ・ハディッド(Bella Hadid)、マイリー・サイラス(Miley Cyrus)、エマ・チェンバレン(Emma Chamberlain)などの著名人にも愛用されている。現在、Ganni はコペンハーゲンに複数の旗艦店を展開し、米国においても25店舗を超える小売店舗を運営している。 Steve Madden, Ltd. は、1990年にデザイナーであるスティーブ・マデン(Steve Madden)によって設立された米国のフットウェアおよびファッションアクセサリー企業である。同社は、約1,100米ドルという初期投資を基盤として事業を開始した。当初は、ニューヨーク州クイーンズにおける小規模事業として、マデン自身がプラットフォームシューズをデザインし、マンハッタンの小売店へ販売する形で展開された。 このような小規模な出発点から、Steve Madden は米国を代表するフットウェアブランドの一つへと成長した。同社は、トレンドを取り入れたデザインと、変化するファッショントレンドへの迅速な対応力によって広く認知されている。 同社は1990年にニューヨーク州で法人化され、その後1998年にデラウェア州で再法人化された。また、1993年以降はNASDAQ市場に上場しており、現在の本社はニューヨーク州ロングアイランド・シティに所在する。 現在、Steve Madden は世界各地で数百の小売店舗を運営し、幅広いブランドポートフォリオを展開している。その中には、Dolce Vita、Betsey Johnson、Blondo、BB Dakota などのブランドに加え、多数のライセンスブランドが含まれる。 Steve Madden は、米国を代表するトレンド主導型(trend-driven)フットウェア企業として広く認識されている。同社のビジネスモデルは、新たに生まれるファッショントレンドを迅速に発見・適応し、それらを商品化する能力を基盤としている。これにより、同社はトレンドに着想を得たデザインを、大衆市場(mass market)へ迅速に展開しており、その販売網は、自社運営の小売店舗、大手百貨店との提携、国際的な流通チャネルによって支えられている。 2. 争点となったシューズデザイン 「Buckle Ballerina」は、ポインテッドトゥ(尖ったつま先)を特徴とするバレエフラットシューズであり、バックストラップ構造(slingback construction)と低いヒールを備えている。そのソールは、比較的厚みがあり角張ったシルエットを採用しており、靴全体に独特でやや無骨な印象を与えている。 アッパー部分には、甲を横切る2本の幅広いストラップが配置され、それぞれ金属製バックルおよびアイレット(ハトメ)によって固定されている。これらの装飾要素は、パンクファッションに着想を得た美的特徴を形成している。本デザインは、光沢のあるレザー素材で展開され、複数のカラーバリエーションが提供されている。 デンマークの裁判所は、本モデルの高い商業的成功にも言及しており、デンマーク国内だけで売上高が1,300万デンマーククローネ(DKK)を超えたこと、さらに大規模なメディア露出および市場における高い認知度を有していたことを認定した。 「Grand Ave」/「GRAYA」/「SANDRIA」(Steve Madden) これらのモデルは、全体として評価すると、Ganni の「Buckle Ballerina」が有する美的構成を高度に再現したものとされた。具体的には、ポインテッドトゥ、バックストラップ、低いヒール、甲部分に配置された金属製バックルおよびアイレットで固定された2本の幅広ストラップ、光沢のあるレザーアッパー、ならびに類似したカラーパレットといった特徴を共有している。 「Grand Ave」は、デンマークを含む欧州市場で販売され、一方で「GRAYA」および「SANDRIA」は、米国市場向けに展開された対応モデルであった。 これに対し、Steve Madden は、これらのデザインは Ganni の「Buckle Ballerina」を模倣したものではなく、当時のファッショントレンドを反映したものであると主張した。 図1.Ganni の「Buckle Ballerina」シューズ(左)および Steve Madden の「Grand Ave」シューズ(右) 3. C. 第1の訴訟:Ganni A/S 対 Steve Madden, Ltd.(デンマーク) 登録および初期の権利行使戦略(Registration and Initial Enforcement Strategy) 2023年、Ganni は欧州連合(EU)において、「Buckle Ballerina」シューズのデザインについて**登録共同体意匠(Registered Community Design:RCD)**を取得した。 同時に、Ganni はデンマーク海事・商事高等裁判所(Danish Maritime and Commercial High Court)に対し、Steve...

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ヨーロッパにおける二重の保護:自転車バッグは工業デザインと芸術作品の両方を兼ね備えている

糸の色を変えたり、ロゴを変更したり、「市場のトレンドに従った」と主張したりするだけで、意匠権侵害の訴えを免れることができるとお考えですか?ハーグ裁判所が最近下した、BasilとBRNの紛争に関する判決は、そのようなやり方が被告にとって「安全地帯」ではなくなったことを示しています。 この訴訟は、バジル自転車バッグの製造業者にとって大きな勝利となっただけでなく、ヨーロッパにおける「二重保護」の仕組みを鮮やかに示している。つまり、日常的な実用品が共同体意匠法の下で保護されると同時に、著作権法の下で「芸術作品」として認められるという仕組みである。 本稿では、KENFOX IP & Law Officeが、侵害当事者の「モザイク」的なデザイン手法を裁判所が完全に却下し、一見「純粋に機能的な」デザインにも広範な保護が認められることを認めるに至った主要な法的論点を分析する。 背景 原告( Basil )は、被告( BRN )が、Basilの成功製品ラインであるMiles、Soho、City Shopperの3つのデザインを模倣した自転車用バッグモデル(BO 202、BO 204、BO 205)を製造・販売したと主張している。Basilは、意匠権と著作権の両方による「二重保護」メカニズムに基づき、仮差止命令を求めて訴訟を起こした。   2.主要な裁判判決   権利の有効性に関して: 「技術的機能性」という主張を却下:裁判所は、自転車用バッグは機能的なアイテムではあるものの、デザイナーには(形状、ロック、ラインなどに関して)高い創造的自由度があると断言した。したがって、デザインは技術的機能性のみによって規定されているとはみなされず、保護の対象となる。 「モザイクアプローチ」の却下:裁判所は、BRNが様々な旧製品のばらばらな詳細を寄せ集めてBasil'sデザインの新規性を否定しようとした試みを却下した。比較は個々の参照サンプルごとに行う必要があり、それらを「切り貼り」して行うべきではない。 アプリケーション製品の著作権の確立: City Shopperテンプレートの場合、裁判所は、要素の特定の組み合わせ(各要素自体は新規ではないかもしれないが)が独創性を構成し、著作権によって保護されることを確認しました。   侵害に関して: 「総合的な印象」基準:裁判所は、BRNの製品は、目の肥えた消費者に対して、Basilのサンプルと全く同じ総合的な印象を与えると判断した。 軽微な変更は効果がなかった。BRNが行った差別化の試み、例えばブランドロゴの追加、ステッチの色の変更、反射ストリップの追加、開閉機構の変更(折りたたみ式ではなく巻き上げ式)などは、裁判所によって些細な詳細とみなされ、全体的な印象を変えるには不十分であり、侵害の訴えを免れるには不十分であると判断された。   判決の結果   禁止事項: BRNは、オランダ全土において(著作権に関して)侵害バッグデザインの製造、販売、輸入を禁止され、共同体意匠に関する関連措置(より広範な影響)が適用されます。 リコール: BRNは、売れ残った在庫を返品するよう、専門顧客からの依頼を送付する必要があります。 制裁措置:最大10万ユーロの罰金を課し、BRNに対しBasilの訴訟費用全額(約1万6000ユーロ)の支払いを要求する。   4.裁判所は、自転車用バッグのデザインは純粋に「技術的な特徴」であるという被告の主張を却下しました。その理由は?   バッグ、靴、家具などの応用製品に関する工業デザイン紛争において、「技術的特徴」は常に被告側の反論の根拠となる。バジル対BRN事件は、オランダの裁判所(そしてより広くはEUの判例法)がこの主張をどのように扱うかを示す好例である。 [1] 被告側の主張(BRN):「形態は機能に従う」 侵害を否定し、原告の保護範囲を狭めようとするために、BRNは自転車用バッグの「実用的な物品」としての性質に基づいた一連の主張を構築した。 機能性が最優先事項です。BRNは、バッグモデル(Miles、Soho)のデザインは製品の技術的な機能によって決定されると主張しています。具体的には、バッグは物を収納できる一定の形状を持ち、内容物を保護する開閉機構を備え、そして最も重要なのは、自転車に取り付けられる必要があるということです。 設計の自由度に対する制限:被告側は、これらの厳格な技術要件のため、「設計者の自由度」は非常に低いと主張した。設計者は、現状の形状を作成する以外にほとんど選択肢がなかった。 望ましい法的結果: BRNは、自由度が低いため、ロゴの追加、ステッチの色の変更、反射材の追加など、製品のわずかな違いだけでも差別化に十分であり、侵害とはみなされないことを裁判所に認めてもらいたいと考えている。彼らは、両社の類似点は模倣ではなく「技術的必要性」によるものだと主張している。   [2] 裁判所の分析と判断:「創造的選択」の存在 ハーグ地方裁判所は、厳格な2段階の審査プロセスを経て、BRNの主張を却下した。   ステップ1:既存のデザインを検証して「デザインの自由」を判断する:裁判所は、自転車用バッグには一定の技術的制約(例えば、自転車に取り付けられる必要があること)があることを認めている。しかし、裁判所は市場の実態(「デザインの豊富さ」)に着目し、以下の結論に至った。 自転車用バッグには、これまで数え切れないほどの種類が存在してきた。 「物を収納し、車両に取り付ける」という同じ機能を果たすものの、メーカーによってバッグの形状、フラップ、留め具のデザイン方法は全く異なっている。 結論:このことから、技術的な機能性を追求する上で、デザイナーはマイルズやソーホーのモデルと全く同じバッグを作る必要はないことが証明される。   ステップ2:非技術的な美的要素を指摘する:裁判所は、バジルが技術的な制約に縛られるのではなく、「創造的な選択」をした箇所を具体的に指摘した。 形状:マイルズのような滑らかで丸みを帯びた形状を選ぶか、ソーホーのような角が面取りされた長方形の形状を選ぶかは、技術的な要件ではなく、美的選択です。 開閉機構:中央に配置された留め金と底まで伸びるストラップの組み合わせは特徴的なデザイン要素ですが、バッグを閉じる方法はこれだけではありません。 デザインライン:バッグのフラップ周りのステッチや装飾ストリップは、純粋に美的要素であり、必須の技術的機能は一切ありません。   判決:裁判所は、自転車用バッグに関するデザイナーの自由度は大きいと結論付けた。この自由度の大きさから、オリジナルデザインの保護範囲は広範となる。したがって、BRNによる軽微な変更は、侵害容疑を免れるには不十分であった。   [3]「工業デザイン」の観点から見た中核的な法的原則 この判決から、ヨーロッパにおける「技術的性能」の評価に関する4つの重要な原則を導き出すことができる。   原則1:代替デザインの存在に関する原則:複数の異なる形状/構造で同じ技術的機能を実現できる場合、その特定の形状は「エンジニアリングによって設計された」とはみなされません。競合他社が、それでも十分に機能する別の製品を製造できる場合、あなたのデザインは美的に優れているとみなされ、保護されます。   原則2:反比例の法則:これは設計訴訟において最も重要な公式です。 設計の自由度が高い(技術的な制約が少ない)→保護範囲が広い。(侵害者は、侵害を回避するために大幅に異なる製品を作成する必要がある)。 設計の自由度が低い(技術的な制約が多い)→保護範囲が狭い。(わずかな違いでも侵害を回避できる)。 この場合:デザインの自由度が高いため→保護範囲が広い→BRNのコピーは、たとえ軽微な変更を加えたとしても、依然として違反行為となる。   原則3:「アイデア」と「表現」の分離:法律は、ロールトップやスナップ留めのバッグという「アイデア」を保護するものではありません。しかし、法律は、そのロールトップの具体的な「表現」(比率、曲線、留め具との組み合わせ方など)を保護します。「一般的な傾向」(例えば、ロールトップが人気であるなど)を根拠に、他人の表現をそのままコピーすることは正当化されません。   原則4:総合的な比較:技術的特徴と侵害を評価する際、製品を個々の部品(ロック、ストラップ、バッグなど)に分解して、それぞれに機能があると決めつけるのではなく、これらの要素の組み合わせに着目してください。ロックは技術的な詳細ではありますが、その配置、色、そしてバッグの縫い目との相互作用によって、保護対象となる「全体的な印象」が形成されるのです。   このバッグは依然として著作権で保護されています。なぜでしょうか? 知的財産の分野において、ハンドバッグ、ランプ、家具などの応用製品の著作権保護は、絵画や音楽などの純粋な芸術作品の著作権保護よりも難しい場合が多い。バジル対BRN事件は、オランダの裁判所が著作権の観点からデザインを保護するために欧州の基準をどのように適用したかを示す典型的な例である。 [1] 被告側の主張(BRN):「解体と価値低下」戦術 シティ・ショッパーのデザインの著作権を否定するために、BRNは「解体」という一般的な戦術を用いた。 構成要素を分離して考えると、BRNはシティショッパーバッグの個々のディテールは既に存在していたか、非常に一般的だったと主張している。例えば、長方形の形状は一般的であり、封筒型のフラップは普通であり、側面に沿って走るストラップは既に他社によって作られていた。 「デザイン遺産」(デザインの原資料への言及)に関して:被告は、これらの要素が市場に出回っているさまざまな製品に散見されることを示す証拠(GP14)を提示した。 被告側の結論:細部に新規性や独創性が全くないため、バッグ全体としては著作権保護の「独創性」の基準を満たしていない。単に既存の部品を組み合わせたものに過ぎない。   [2] 「著作権」の観点からの裁判所の分析と判決 裁判所はBRNの「断片的な」アプローチを却下し、 EUのInfopaq判例に基づいた包括的な見解を採用した。 応用作品における「独創性」の本質:裁判所は、保護される作品は必ずしもこれまで存在しなかった全く新しい要素を含む必要はないと断言する。前提条件は、作品が「著作者の独創的な知的創作物」でなければならないことである。この創作性は、要素を組み合わせる際の著作者の自由な選択によって示される。 具体的な組み合わせが重要である。裁判所は、長方形、封筒型のフラップ、PUレザーのストリップ、ステッチなどの要素は、それぞれ単独で見れば一般的であったり、既に実務上存在しているものと見なされる可能性があることを認めた。しかし、裁判所は、BRN社が過去にシティショッパーと全く同じようにこれらの要素すべてを含むバッグを一つも証明できなかったことを強調した。したがって、これらの要素の具体的な選択とその配置(比率、位置、関係性)こそが、独自の外観を生み出しているのである。この組み合わせは著作者の個人的な商標であり、著作権によって保護される。 保護範囲:狭いが十分。裁判所はまた、非常に微妙な指摘もしている。シティ・ショッパーは共通の要素で構成されているため、その保護範囲は「限定的」である。つまり、バジルは他社が長方形のバッグやフラップ式のバッグを作ることを阻止することはできない。しかし、「限定的」だからといって「無効」になるわけではない。この範囲は、ほぼ完全なコピー(BRNのBO 205デザインなど)を防ぐには十分である。競合他社がその「組み合わせ方式」を正確にコピーした場合、著作権を侵害したことになる。   [3]「著作権」の観点から見た中核的な法的原則 シティショッパーのデザインに関する判決から、アプリケーション製品の著作権を確立する際にデザイナーや企業が留意すべき4つの原則を要約することができる。 原則1:全体は部分の総和よりも大きい:著作権法では、1 + 1 は 3 になることがあります。古い素材(A、B、C)を独自の順序(比率 X の ACB)で並べれば、それはオリジナルの作品となります。裁判所は、個々の細部ではなく、組み合わせ全体の印象に基づいて判断します。 原則2:「モザイクアプローチ」論法の崩壊:被告は、 「このストラップは1990年代のバッグに似ている、このフラップは2000年代のバッグに似ている」と言って、あなたの著作権を否定することはできません。過去の製品で、あなたのデザインと全く同じものが一つでも見つからない限り、あなたの組み合わせはオリジナルであり続けます。 原則3:著作権保護の弱さ:基本的な要素や一般的な要素から作成された作品の場合、著作権保護は「弱い」と言えます。競合他社があなたのデザインを完全に、あるいは非常に近い形でコピーした場合にのみ、訴訟で勝訴できる可能性があります。競合他社が配置や比率を大幅に変更した場合、訴追を免れる可能性があります(保護範囲がはるかに広い、高度に創造的な作品とは異なります)。 原則4:独創性のハードルが低い:この事例はEUの傾向を裏付けています。著作権保護を受けるためのハードルは非常に低く(独創的な創作物であればよく、必ずしも傑作や全く新しいものである必要はありません)、企業は、自社でデザインした(コピーではない)ことを証明できれば、一般的な商業製品についても大胆に著作権保護を主張することができます。   結論 実務的な観点から見ると、Basil対BRN事件は、二重保護が適切に発動された場合に欧州の法制度がどのように機能するかを示す典型的な例である。単一のメカニズムだけに頼ると、企業は技術的な弱点(新規性や著しい識別性に関する議論など)に脆弱になる。このような場合、著作権は重要な法的役割を果たし、個々の詳細が既存の「デザインカタログ」に既に掲載されていたとしても、デザインの創造的な「本質」、つまり全体的な印象や視覚要素の組み合わせを保護する。 同時に、この判決は市場における「巧妙な模倣」の傾向に対して明確なメッセージを送るものである。ロゴの変更、糸の色の変更、反射材の追加、開閉機構の微調整といった些細な変更では、製品が関連ユーザーに与える全体的な印象が元のデザインと一致している限り、侵害責任を免れることはできない。言い換えれば、裁判所は変更された細部の数だけでなく、デザインの「本質」に着目しているのだ。これは、競合他社のデザインを悪用する際に、法律の「ギリギリのところでやり過ごす」戦略を選択する企業に対する直接的な警告である。 訴訟戦略という点では、バジルが成功したのは、巧みな文言解釈によるものではなく、自転車バッグ業界における「デザインの自由度」が高いことを実証し、それによって自身のデザインの保護範囲を最大限に広げたからである。裁判所が、デザイナーには技術的に合理的な代替案が多数存在したことを認めたことで、BRNの「機能的な理由から類似していなければならない」という主張は崩れ去った。それ以降、被告が弁護の根拠としていた些細な相違点は、法的比較において著しく「重要性が減った」のである。 15年の実績と知的財産分野における確固たる地位を誇るKENFOX IP & Law Officeは、国内外数千社の企業と提携し、強固な法的保護体制の構築を支援してきました。当社は、デザイン、商標、著作権の権利確立を支援するだけでなく、最も巧妙な模倣行為にも対抗するための積極的な権利行使ソリューションも提供しています。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney NGA, Đao Thi Thuy | Senior Patent Attorney Kim Anh, Nguyen Thi | Patent Executive Related Articles ブロンプトン ― 折りたたみ自転車が「芸術作品」になるとき ― 欧州司法裁判所の判決 ベトナムにおける巧妙な模倣品:著作権または意匠権のどちらを権利行使の根拠とすべきか? 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ベトナムにおける巧妙な模倣品:著作権または意匠権のどちらを権利行使の根拠とすべきか?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] パッケージ、ファッションデザイン、家庭用品、家具などに関する紛争では、もはや「粗雑なコピー」ではなく、巧妙な模倣が問題となっています。競合他社は「主要な視覚的印象」は維持しつつ、訴訟が提起された際に「十分に異なる」印象を与えるために、いくつかの細かな点を調整します。このグレーゾーンは、多くの知的財産権保有者や企業の法務チームを困難な立場に追い込んでいます。著作権に基づいて権利を行使すべきでしょうか、それとも 工業デザイン? その選択は、単に権利の「名称」の問題ではなく、立証責任と訴訟手続きの迅速性にも関わる問題である。著作権の場合、原告は通常、アクセスと実質的類似性という2つのハードルを越えなければならず、焦点はアイデアではなく「表現形式」の模倣を証明することにある。一方、意匠の場合、分析は、申し立てられた対象物が保護された意匠と著しく異なっていないかどうかという問題に移り、主観的な「模倣」の要素はもはや決定的な要素ではない。したがって、誤った法的根拠を選択すると、訴訟の法的理論が損なわれ、訴訟手続きが長期化し、原告の交渉力が弱まる可能性がある。 本稿において、KENFOX IP & Law Officeは、ある保護形態が他の保護形態よりも本質的に優れていると主張するつもりはありません。むしろ、以下の3つの重要な論点に焦点を当てます。第一に、応用美術作品(WOAA)の著作権および意匠権によって提供される保護の法的性質と範囲を検証します。第二に、高度な模倣行為が関係する事件において、侵害を特定し、適切な法的根拠に基づいて執行を行うための法的基準を体系化します。第三に、執行の成功確率を高め、紛争解決にかかる時間を短縮し、執行コスト全体を最適化することを目的として、証拠収集、専門家による評価、行政的または民事的救済措置の選択を網羅する実践的な執行枠組みを提案します。 1. 法的根拠と保護の性質:著作権の「自動的」性質と意匠権の「登録に基づく」性質 権利の取得に関して言えば、著作権は、作品が創作され、有形の表現媒体に固定された瞬間から、それが公表されているか否か、登録されているか否かに関わらず、自動的に発生します。訴訟の観点から強調すべき点は、「登録されているか否か」ではなく、立証責任です。法律は、著作権登録証明書の申請は義務的な手続きではないことを確認しています。しかし、証明書を取得した場合、所有者は著作権を所有していると推定され、反証が提出されない限り、紛争が発生した場合に所有権を証明する必要はありません。したがって、「巧妙な模倣」(改変された複製)の場合、著作権登録は新たな権利を生み出すものではありませんが、権利の内容とその発生時期に関する議論を短縮することで、原告の訴訟上の立場を強化することができます。 一方、意匠権は、登録手続き(または国際登録承認)を通じて保護証明書を付与するという決定に基づいて確立される工業所有権のグループに属します。したがって、企業が意匠権の「排他的権利」を適時に確立することなく「著作権」のみに頼る場合、リスクは「著作権の喪失」ではなく、証明書に基づく排他的優位性の喪失、および/または競合他社が手続き上の優位性を得る条件(先に証明書を取得して権利を行使し、実際の権利主体が異議申し立て/取消によって防御的な立場に転換せざるを得なくなる)を生み出すことにあります。このリスクは、意匠権の保護が新規性の厳格な要件に従うため、特に重大です。新規性の評価においては、保護対象となる意匠は、出願日以前に行われたあらゆる先行公開と比較検討されます。ベトナム法では、特定の公開に対して6ヶ月の猶予期間が設けられていますが、こうした例外は限定的に定義されており、適時の出願の代替とみなすべきではありません。 2.保護対象:応用美術作品と製品の外観―外観は類似しているが、法的論理は異なる 著作権保護の観点から見ると、応用美術作品(WOAA)は著作権の対象となります。著作権は、実用的な物品に関連する美的表現(線、色、形、構成など)に焦点を当てており、その機能ゆえに必須のデザイン要素は除外されています。一方、工業デザインは、形状、線、色、またはそれらの組み合わせによって表現され、使用過程において視覚的に認識できる、製品(または複雑な製品に組み立てられる部品)の外観と定義されます。 訴訟戦略における保護範囲の重要なポイントは、著作権侵害の分析は保護された表現がコピーされたかどうかに焦点を当てるのに対し、意匠権は登録された意匠によって確立された外観を保護し、執行においては通常、「著しく異なる/著しく異ならない」という基準に従って全体的な外観と本質的なデザインの特徴を比較することに重点が置かれ、相手方が「独自に創作した」かどうかにはあまり依存しないという点です。したがって、巧妙な模倣事件では、意匠権は所有者が製品の「全体的な形状」を直接攻撃することを可能にすることが多いのに対し、著作権は、競合他社が特定の表現(パターン、レイアウト、芸術的デザイン)を「関与」し、一般の観察者には認識しにくいレベルまで変更したことを証明できる場合に有利になります。 美的外観が重なり合っているように見える応用美術と工業デザインは、保護の性質において異なります。著作権は作品の「表現形式」、つまり製品上に確立された特定の芸術的創造物(線、模様、構成、色彩など)を保護します。著作権は作品の背後にあるアイデアや技術的内容を保護するものではなく、また作品の機能的な側面も保護しません。一方、工業デザイン権は、製品の形状、線、輪郭、色彩、またはこれらの要素の組み合わせを含む、製品全体の外観を保護することを目的としています。言い換えれば、工業デザイン権は、作品に固定された芸術的表現だけでなく、登録された工業デザインに具現化された視覚的な外観を保護するのです。 例えば、著作権は花瓶の表面に現れる模様、色彩、構図などの芸術的な装飾を保護します。一方、意匠権は、花瓶自体の形状、輪郭、比率、装飾的特徴など、花瓶全体の見た目を保護します。ただし、意匠が保護のための法的要件を満たしていることが条件となります。したがって、両方の権利は同じ製品に関連する可能性がありますが、保護対象が異なり、異なる法的原則に基づいて運用されます。その結果、保護期間も異なります。意匠および工芸品は75年間(最初の25年以内に公表されない場合は最長100年間)保護されるのに対し、工業意匠は最長15年間保護されます。工業意匠の証明書が失効すると、その意匠はパブリックドメインになりますが、十分に独創的な意匠または工芸品である場合は、著作権が有効なままとなる可能性があります(まれではありますが、重複するケースです)。 3.侵害を判断する基準:著作権における「複製」と意匠法における「著しい相違がない」 著作権法と意匠法では、侵害行為を判断する際に根本的に異なる法的基準を適用する必要がある。これらの違いを理解することは、効果的な執行戦略を策定・実施する上で極めて重要である。 著作権:アクセスおよび複製/実質的類似性の要件 著作権制度の下では、侵害は、その性質上、作品に具現化された保護された表現形式の侵害であり、根底にあるアイデアそのものの侵害ではありません。政令第17/2023/ND-CP号は、侵害を評価するための明確な分析枠組みを確立し、次のことを要求しています。( i )著作権保護の範囲は、オリジナルの表現形式に基づいて決定されること。 (ii)作品の独創性とアイデアの表現(抽象的なアイデアではなく)が検討されること。(iii) 侵害の疑いのある作品または複製物をオリジナル作品と比較する際には、創作時期と侵害の疑いのある者がオリジナル作品にアクセスする機会が十分に考慮されること。 こうした法的枠組みにおいて、訴訟においては「コピー」は口頭で認められることは少なく、 2つの技術的な「証拠の柱」を通して推測されることが多い。 (A)アクセス:被告は、問題となっている製品を作成する前に、その製品について知る合理的な機会があった(出版物、展示、流通経路を通じて流通、アウトソーシングと設計の関係、設計ファイルへのアクセスなど)。これは「形式的な条件」ではなく、法律が考慮することを要求する重要な推論である。 (B)保護された表現の複製(実質的な類似性): 2つの作品間の類似性は、共通のデザインモチーフ、技術的または機能的な考慮事項によって規定される特徴、またはその他の保護されない要素ではなく、著作権で保護された作品に具現化されたオリジナルの保護可能な創造的選択に関連していなければなりません。ベトナム法はさらに、侵害複製は、保護された作品の全体または実質的な部分の複製から構成される可能性があることを認めています。同様に、作品またはその一部が、他人の保護された作品を全体または一部複製する場合、侵害要素を構成する可能性があります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 戦略的な帰結は明らかです。被告が、オリジナル作品を知らず、またアクセスすることなく独自にデザインを作成したことを証明できる場合、または類似製品を作成する前にオリジナル作品にアクセスしたという論理の流れを「断ち切る」証拠を提示できる場合、著作権侵害の核心条件である「コピー」の要素を立証することは困難になり、原告の主張は容易に却下されます。逆に、原告が時系列的な順序(オリジナル作品が先に存在し、被告がそれにアクセスできた)と、オリジナル作品における一見「予期せぬ」一致を立証した場合、解決機関は政令17/2023/ND-CP第66条の論理に従って侵害を判断する確固たる根拠を得ることができます。 工業デザイン:「有意差なし」基準と総合的な視覚印象テスト 工業デザイン権の場合、侵害分析は主に被告が 保護されたデザインを模倣した。その代わりに、決定的な問題は、被告製品の外観が保護された工業デザインと同一であるか、または著しく異なっていないかである。 法律上、権利者の許可なく、かつ保護期間中に、第三者が保護された意匠そのもの、または登録された意匠と著しく異なるものではない意匠を使用した場合に、権利侵害が発生する。 政令第65/2023/ND-CP号は、この基準をより実践的な方法でさらに明確化しています。製品、または複合製品の構成部品は、その外観が保護された意匠と同一であるか、または著しく異なっていない場合に、意匠権を侵害しているとみなされます。この評価を行うにあたり、所轄官庁は主観的な印象に頼るのではなく、意匠登録証、国際的に登録された意匠の保護を認める決定、または国内登録簿の該当する記載事項など、関連する保護の権利に定められた保護範囲と、侵害が疑われる製品を比較しなければなりません。 著しく異なっていない」という概念を正しく理解することである。なぜなら、これが侵害の有無を判断する法的基準となるからである。 知的財産法の下では、 2つの工業デザインは、一般の観察者には気づきにくい些細な点のみが異なる場合、重大な相違があるとはみなされない。 または記憶し、それらの違いは全体的な視覚的印象を明確に区別するには不十分である。言い換えれば、些細な詳細に限定された違いは、2つのデザインが法的に区別できないという判断を妨げるものではない。 同様に、政令第65/2023/ND-CP号は、執行目的において、製品が重大な相違がないとみなされるのは、そのデザインの特徴の組み合わせを全体として見た場合、保護された工業デザインの外観と本質的に同じ外観になる場合であると規定している。言い換えれば、問題となっているデザインは登録デザインと非常に似ており、事実上区別がつかないか、あるいは、いかなる相違点も一般の観察者には認識しにくいということである。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] したがって、実際には、評価基準は一般の観察者の視点からの「全体的な視覚的印象」に基づいて運用されることが多く、微妙で気づきにくい細部の違いは被告を免責するにはほとんど不十分であり、逆に、全体的な印象を変える主要な構造/デザインの特徴の明確な違いは、「重大な相違」を主張する根拠となる。そして最も重要なのは、戦略的に、主観的な意図(意図的か否かを問わず)や「自分でデザインしたので知らなかった」という主張は、著作権の場合のように決定的な主張にはならないということである。なぜなら、工業デザインの排他的権利は物権(つまり、排他的権利は保護されたデザイン自体に結びついている)であり、保護期間内に同一または同等のデザインの使用を排除することを目的としているからである。 4.重複する権利と戦略的選択:どの執行メカニズムを優先すべきか? 多くの場合、デザイン対象物は著作権と意匠権の両方で同時に保護される可能性があります。これは、権利の執行戦略において、重要な交差領域と潜在的な衝突を生み出します。考えられるシナリオを考えてみましょう。デザイナーのメドソンは、美的にも優れ(著作権保護を満たす)、かつ斬新(意匠登録の対象となる)な独自の香水瓶のデザインを作成しました。メドソンはボトルのデザインを公表し、著作権を登録しましたが、意匠権の登録は怠りました。その後、インフィット社はメドソンのボトルのデザインとほぼ同じデザインの香水を製造しました。 この状況で、メドソンはインフィットを訴えるためにどの法的手段を用いるべきでしょうか?メドソンはまだ特許を取得していないため、香水瓶のデザインに関する著作権侵害で訴訟を起こすしか選択肢はありません。メドソンは、インフィットが自社のボトルデザインを模倣したことを証明しなければなりません。そのためには、2つのボトルデザインが類似した線と比率を共有していること、そしてインフィットがメドソンの製品を見た可能性があること(メドソンが以前に製品を発表していたため)を示す必要があります。勝訴すれば、メドソンは 損害賠償が認められ、侵害行為の停止を命じられる可能性がある。しかし、この事例は欠点も明らかにしている。Infit社が独自に設計した、あるいは軽微な変更(例えば、パターンを追加)を加えただけで、コピーはしていないと主張した場合、 メドソンのアイデアが絡むと、紛争は複雑化する。裁判所は、類似性の程度や、インフィット社がメドソンのデザインにアクセスできたかどうかを慎重に検討する必要があるが、これは立証が容易ではない。 逆に、 Infitが製品を発売する前に、 Medsonが既にボトルデザインの登録意匠を保有していたと仮定します。この場合、 Medsonは意匠権侵害に対する措置を求めることができます。登録意匠を保有しているMedsonは、 Infitのボトルが自社の保護された意匠と「著しく異ならない」ことを証明するだけで済みます(画像比較、または必要に応じてVIPRIの専門家の意見によって証明できます)。VIPRIの専門家の意見は非常に役立ちます。結論が「InfitのボトルデザインはMedsonの登録意匠を侵害している」と確認された場合、関係当局(例えば、科学技術省検査局、市場管理局)は措置を講じるための確固たる根拠を得ることができます。Infitは、意匠権侵害において模倣の要素が考慮されないため、「独創性」を主張して自社を弁護することは困難になるでしょう。この方法は通常より迅速です。登録された意匠によって提供される明確な法的根拠のおかげで、メドソンは必ずしも訴訟を起こすことなく、市場管理機関または科学技術監督局にインフィットの侵害製品を検査して押収するよう要請することができます。 上記の例から、各選択肢の長所と短所を以下のようにまとめることができる。 著作権の執行:利点は、意匠登録が不要であり、多くの種類の創作デザイン(かなり以前に発表されたものも含む)に柔軟に適用できることです。著作権侵害の民事訴訟手続きは、証拠の面で比較的自由度が高く(自分が著作者または正当な権利者であることを証明するだけでよく、その時点で著作権登録を証拠として使用できます)、保護期間が長い(75年)ため、作品を長期にわたって保護できます。しかし、欠点は、複製行為の立証責任が原告にあることです。つまり、原告は相手方が自分の作品を違法に複製したことを証明しなければなりません。これには、被告の類似性やアクセス可能性に関する説得力のある証拠が必要です。相手方が製品をわずかに異なる方法で変更または再設計した場合、著作権者はそれが「実質的な複製」であることを証明するのが難しい場合があります。さらに、意匠分野における著作権侵害の行政手続きはあまり効果的ではなく、ほとんどの場合、民事訴訟または和解が必要となります。 権の執行:際立った利点は、強力な排他的効力です。相手方が「実質的に類似した」デザインの製品を使用するだけで、模倣行為やその意図を証明する必要なく、侵害が成立します。権利者は、保護証明書のおかげで、厳格な行政措置(侵害品の没収、破棄)を要求できます。証明も容易です。2つの製品を視覚的に比較し、技術専門家の意見を添えることで、当局にとってより説得力のある証拠となります。この仕組みの主な制約は、執行を行う前に意匠登録が必要であることです。登録手続きには時間と費用がかかり、デザインをあまりにも早く公開すると、新規性の要件を満たせなくなるため、意匠権の保護を受ける機会を失う可能性があります。さらに、登録された意匠の保護期間は限られています(5年ごとに更新可能で、最長15年間)。登録が満了すると、デザインはパブリックドメインになりますが、デザインが応用美術の独創的な作品として認められる場合は、著作権による保護が継続される可能性があります。さらに、意匠権は地理的な範囲が限定されており(国際登録を延長しない限り、ベトナム国内でのみ保護される)、一方、著作権は多くの国でベルン条約に基づき登録を必要とせずに保護されている。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 戦略的な観点から言えば、家具、ファッション製品、特徴的なパッケージなど、商業的に価値のある製品デザインを所有する企業は、可能な限り両方の保護形態を組み合わせるべきである。 工業デザインの適時な登録は、市場における類似製品に対する迅速な権利行使を可能にする強力な独占権をもたらします。同時に、著作権による保護、あるいは少なくとも創作過程の適切な記録は、重要な補完的保護手段となります。著作権は、工業デザイン保護がまだ取得されていない法域における権利行使を支援したり、工業デザイン登録の有効期限が切れた後も創作物を保護し続けたりすることができます。このような重複は、不必要な重複を生み出すのではなく、多層的な知的財産保護戦略を確立し、権利保有者が個々のケースにおいて、商業的および権利行使上の目的に最も適した法的根拠を選択できるようにします。 結論 「巧妙な模倣」の場合、問題となるのは「どちらの権利がより強いか」ではなく、特定の時点における証拠構造と執行目的にどちらの権利がより適しているかです。有効な登録意匠権を有し、被疑者が基本的なデザインの特徴を保持し、元の製品と全体的な視覚的印象が同じである場合、意匠権の「重大な差異がない」という側面は、通常、行政執行へのより直接的かつ効果的な手段となります。逆に、侵害されたデザインが主にモチーフ/グラフィック/芸術的構成にある場合(特に競合他社が形状を変更して創造的な表現を「盗用」する場合)、またはデザインを登録していない/登録できない場合は、著作権が重要な基盤となりますが、そのためには、原告は基本的なアクセスと複製(または実質的な類似性)を立証するとともに、保護された表現をアイデアや一般的なデザイン要素から区別する必要があります。 紛争によって受動的な立場に追い込まれないようにしましょう。商業的に価値のあるデザインの場合、最適なアプローチは多くの場合、「二重」の保護(意匠登録+著作権登録/創作文書の標準化)であり、さらに、オリジナルのデザイン文書、出版スケジュール、市場データ、比較サンプル、適切な専門家による評価(特に意匠の場合は国立知的財産庁での審査、著作権の場合は著作権及び関連権利審査センターでの審査)を含む「整理された証拠記録」を準備することが重要です。侵害が発生した場合、目標は単に「法的に正しい」ことではなく、迅速な受理と処理の可能性を最大限に高め、侵害を阻止し損害を抑制するための十分な圧力をかけることです。 15年の経験と知的財産分野における確かな実績を持つKENFOX IP & Law Officeは、応用デザインの権利保護と執行に関する法的課題を深く理解しています。当社は、企業が工業デザイン権および著作権を確立・登録するのを支援するだけでなく、 「中核となる創造的要素」の特定と立証に重点を置いた、綿密なコンサルティングおよび訴訟戦略を策定します。これらの要素は、デザイン資産を効果的に保護し、複雑な侵害訴訟における勝訴の可能性を最大限に高めるための重要な要素です。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney NGA, Đao Thi Thuy | Senior Patent Attorney Kim Anh, Nguyen Thi | Patent Executive Related Articles: Industrial Design Or Copyright Protection, Which You May Be Unaware Of? 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KENFOXがASPECウェビナーで、東南アジアに進出する中国企業向けの実践的な知的財産保護戦略を紹介

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 2026年7月8日、 ASPECの「IP Plus」シリーズの一環として開催されたウェビナーにおいて、 KENFOX IP & Law Officeのパートナー兼知的財産弁護士であるグエン・ヴ・クアン氏が、「東南アジアにおける知的財産の保護:中国企業のためのリスク、事例研究、および実践的な解決策」と題した講演を行いました。このウェビナーは、中国企業および知的財産専門家から大きな関心を集めました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製造、流通、フランチャイズ、電子商取引、長期投資など、中国企業にとって東南アジアの重要性が高まっている状況を踏まえ、グエン・ヴー・クアン氏は、市場拡大は必然的に知的財産権に関する重大なリスクを伴うと強調した。中国で十分に保護されている商標が、ベトナムや他のASEAN諸国で必ずしも保護されるとは限らない。また、多くの企業は、中国語の文字商標、音訳、翻訳、あるいは現地の商号の登録を取得できていない。さらに、悪意のある商標出願は、東南アジアの多くの法域で依然として大きな課題となっている。 プレゼンテーションでは、「国境を越えた知的財産リスク」 「知的財産支援ポリシー」 「実践的な戦略」という3つの主要テーマに焦点が当てられました。グエン・ヴ・クアン氏は、実務経験と実際の事例研究に基づき、国境を越えた知的財産リスク、利用可能な支援メカニズム、そして企業が東南アジアへの事業拡大時に知的財産紛争を未然に防ぎ、対処するための戦略的アプローチについて、貴重な洞察を提供しました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="33328,33329,33326" image_size="1200"][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] プレゼンテーション全体を通して伝えられた重要なメッセージの一つは、東南アジアにおけるブランド保護は、単に商標登録を取得することだけではないということだった。むしろ、企業は、法的リスクを最小限に抑え、ブランドの長期的な価値を守るために、早期の出願、正確な出願、継続的な監視、戦略的な権利行使を含む包括的な戦略を採用すべきである。 このウェビナーは、中国の知的財産コミュニティから圧倒的に好意的な反応を得ており、当初予定されていた時間をはるかに超えるものとなった。1時間のセッションとして計画されていたウェビナーは、約3時間に延長され、100名を超える知的財産実務家と知的財産権保有者が最後まで参加した。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]このウェビナーの成功は、KENFOXが国際ビジネスコミュニティに継続的に提供している実践的な価値と専門知識を反映したものです。グエン・ヴ・クアン氏のプレゼンテーションは、参加者の東南アジアにおける知的財産リスクと保護戦略への理解を深めただけでなく、市場参入の初期段階から効果的なブランド保護戦略を策定することの重要性について、深い議論を巻き起こしました。KENFOXがこのイベントに講演者として招かれたことは、ベトナムおよび東南アジア全域における知的財産権に関する助言と執行において、同社の評判と専門性がますます高まっていることを改めて示すものです。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

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アスプルンド対Mio事件:Cofemel判決後の実世界におけるテスト ― ダイニングテーブルはいつ「著作物」として著作権保護の対象となるのか?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] Cofemel対G-Star判決という歴史的判例は、応用美術製品が著作権保護の対象となるためには『高度な芸術的価値』が必要であるという考え方を公式に否定しました。しかし、現在の訴訟実務は、より複雑な問題、すなわち新たなグレーゾーンを浮き彫りにしています。それは、実用的な機能によってデザイナーの創造の自由が本質的に制限される家具業界において、『独創的な創作物』と『ありふれた変種(common variant)』の境界線はどこにあるのか、という点です。 家具、装飾照明、キャビネット等のデザインの模倣をめぐる紛争において、従来の法的思考はしばしば意匠法的なアプローチに支配されてきました。すなわち、当事者や裁判所までもが、侵害の有無を判断するために、両製品の『全体的な印象(overall impression)』を比較する傾向があるのです。しかし、著作権法の枠組みにおいては、このような『全体的な類似性の観察』というアプローチだけではもはや十分ではありません。焦点は、両製品がどれほど似ているかではなく、その具体的な表現形式が、著作者の個人的な刻印(personal stamp)を帯びた『自由かつ創造的な選択』を反映しているか否かにあるのです。 KENFOX IP & Law Officeは、現在欧州司法裁判所(CJEU)で審理中であり、シュプナー法務官(Advocate General Szpunar)の最新の意見書も注目される『Asplund対Mio事件(C-580/23)』について、詳細な分析を行います。本件は、単なる高級デザインブランドと量販店によるダイニングテーブルをめぐる対立にとどまりません。本件は、以下のような核心的な技術的問いを提起しています。 製品の形態が機能や技術的基準によって強く制約されている場合、いかにして『独創性(originality)』を証明すべきか? 二つの製品が全く同じデザイントレンドを追求しつつも、細部において差異がある場合、侵害の有無を判断するためにどのような基準を用いるべきか? [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 欧州司法裁判所(CJEU)およびシュプナー法務官の見解から、ベトナムの企業、とりわけ家具、工芸品、装飾品分野の企業は、グローバルな供給・流通チェーンに参画するにあたり、研究開発(R&D)の体制構築、適切な保護手段(意匠権、著作権、商標権)の選択、そして法的リスク管理に関する戦略的な教訓を導き出すことができます。 1. 事案の背景 Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag(以下、Asplund社)は、洗練された現代的な家具で知られるスウェーデンの名門家具デザイン会社です。同社のアイコニックな製品の一つに、リブ状の円柱ベースと洗練された円形の天板が特徴的な”Palais Royal”コレクションのテーブルがあります。一方、Mio AB(以下、Mio社)は、スウェーデン国内で広範に展開する大手家具・ホームデコレーション小売チェーンであり、比較的手頃な価格帯の量販家具を専門としています。Mio社は自社の製品カタログにおいて、『Cord』という名称のダイニングテーブルを販売しました。 2021年10月、Asplund社はスウェーデン特許市場裁判所(Patent- och marknadsdomstolen)に対し、Mio社を提訴しました。Asplund社は、Mio社の『Cord』テーブルが『Palais Royal』テーブルのデザインを不当に模倣したものであると主張しました。Asplund社は、『Palais Royal』が単なる日常的な家具ではなく、デザイナーの個人的な刻印(personal stamp)を反映した創造的な選択の産物であり、著作権によって保護されるべき『著作物』であると主張しました。 被告であるMio社は、上記の主張を断固として否定しました。Mio社の主張は主に以下の3点に集約されます。第一に、Mio社は”Palais Royal”テーブルが著作権保護の対象となる”独創性(originality” の要件を満たしていないと主張しました。なぜなら、そのデザインは家具業界において一般的とみなされる基本的な幾何学形状や要素で構成されているからです。第二に、仮に”Palais Royal”テーブルが保護の対象となるとしても、このような応用美術作品に対する保護範囲は狭く解釈されるべきであり、したがって、両テーブルの細部の差異は侵害を否定するに十分であると主張しました。第三に、Mio社は『Cord』テーブルはAsplund社のデザインの模倣ではなく、独立したデザインプロセスを経て創作された結果であると断言しました。 2022年10月19日の判決において、スウェーデンの第一審裁判所は原告Asplund社の主張を認め、Mio社による著作権侵害を認定しました。裁判所は、Mio社に対し、侵害製品の販売継続を差し止める仮処分を命じました。この判決を不服としたMio社は、スウェーデン控訴裁判所(スヴェア控訴院、特許市場上級裁判所)に控訴しました。 控訴審において、裁判所は、応用美術作品に著作権法を適用する際の困難さと複雑さを認識しました。同裁判所は、いくつかの核心的な法的疑問に直面しました。その一つは、作品の独創性(originality)の評価は、創作プロセス(設計段階における著作者の意図や選択)に基づくべきか、それとも製品に現れる物理的な表現形態によって主に判断されるべきかという点です。さらに、侵害を判断する際、意匠法において馴染みのある”全体的な印象” という基準を適用できるのか、あるいは、保護された特定の創造的要素の複製を比較・特定することに焦点を当てるべきなのか、という点が争点となりました。 本件特有の範囲をはるかに超え、欧州大陸レベルでの統一的な解釈を要するこれら根本的な原則問題に直面し、スヴェア控訴院は手続を中止しました。そして、欧州司法裁判所(CJEU)に対し、事件番号C-580/23として予備的判決の付託を行いました。同裁判所は、指令2001/29/EC(情報社会指令:InfoSoc Directive)の下における応用美術作品の独創性および侵害を判断するための基準を明確にするよう、CJEUに求めています。 2. 法務官による分析:意匠法と著作権法の分離 2025年5月8日に示された、事件番号C-580/23(Mio事件)およびC-795/23(Konektra事件)の併合事件に関する法務官(AG)シュプナーの意見書において、同法務官は単なる技術的な問題への回答にとどまらず、しばしば混同されがちな二つの保護制度である”意匠法” と”著作権法” の境界線を明確にするため、体系的な分析を行いました。 法務官(AG)シュプナーの立場は、3つの核心的な論点に要約できます。これらは、スウェーデンやドイツを含む多くの国内裁判所が、応用美術作品をめぐる紛争において依然として適用に苦慮している”伝統的”なアプローチを否定するものです。 2.1. 「一般原則と例外」という関係性の否定:保護基準における平等な扱い (Mio事件およびKonektra事件の双方で見られるように)被告側が頻繁に用いる主張は、紛争の対象が応用美術製品(テーブル、椅子、家具など)である以上、著作権保護を得るための要件(閾値)はより厳格であるべきだ、あるいは、著作権は意匠法による保護と比較して例外的な保護手段としてのみ捉えられるべきだ、というものです。 法務官(AG)シュプナーは、この見解を完全に否定しています。同法務官は、Cofemel判決で確立された原則に基づき、二つの保護制度は独立して機能し、それぞれ異なる目的を追求するものであると断言しています。 意匠法は、新規性および独自性に基づき、製品の外観を保護するものである。. 著作権法は、独創性に基づき、知的創作物を保護するものである。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] その結果、法務官(AG)シュプナーは、応用美術作品に対して “より高い閾値(ハードル” を設けることは一切認められないと結論付けました。もしダイニングテーブルが “著作者自身の知的創作物” を反映しているのであれば、それは詩、楽曲、あるいは絵画と全く同等の著作権保護を受ける資格があります。 “純粋な” 芸術作品と機能的要素を組み込んだ製品との間で、何らかの差別的扱いが存在すべきではありません。 2.2. 独創性:主観的な「意図」よりも「自由な創造的選択」を重視 Asplund事件における最も複雑な法的論点の一つは、機能的要件――例えば、テーブルの天板は平らでなければならない、あるいは構造は重量を支えるに十分な安定性を備えていなければならないといった要件 - に大きく影響を受けるデザインについて、いかにして独創性(originality)を判断するかという点です。 法務官(AG)シュプナーは、以下の2つの重要な指針を示しています: 自由な創造的選択: これは中心的な基準です。裁判所は、デザイナーが真に創造的な自由を有していた箇所、すなわち、技術的要件に制約されることなく、形態に関して独自の決定を下すことができた領域を特定しなければなりません。 もし曲線が単に耐荷重能力を高めるためだけに作られたものであれば、それは技術的解決策であり、著作権保護の範囲外となります。 逆に、複数の代替的な技術的選択肢が存在する中で、曲線が美的な理由から選択されたのであれば、それは著作者の個人的な感性を反映した「創造的選択」を構成するものとなります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 客観的な表現の重視:主観的意図を超えるもの 法務官(AG)シュプナーは、裁判所が著作者の自己申告による説明や芸術的意図に基づいて評価を下してはならないと断言しています。創造的な意図は、それが製品の実際の形態の中に客観的に現れている場合にのみ、法的重みを持つものとなります。したがって、独創性は、デザイナーの願望や宣言からではなく、デザインの視覚的表現から直接的に特定されなければなりません。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2.3. 侵害判断の基準:著作権法における「全体的印象」原則の終焉 これは、法務官(AG)シュプナーの意見書における最も重要かつ決定的なハイライトです。意匠法(工業デザイン法)の分野では、侵害は、係争製品が登録意匠と比較して『異なる全体的印象』を与えるかどうかに基づいて判断されます。実務上、このアプローチは模倣行為を助長する側面があります。すなわち、模倣者は、細部をわずかに変更して『差異』を生み出すだけで、侵害の認定を免れることができてしまうのです。 しかしながら、法務官(AG)シュプナーは、『全体的印象』という基準は著作権法の分野には全く適用できないと断固として主張しています。著作権は、製品の全体的な外観を一般的な視点から保護するのではなく、特定の創造的要素を保護するものです。その結果、侵害の評価プロセスは、以下の二つの基本的なステップを遵守しなければなりません。: オリジナル製品に含まれる保護対象たる創造的要素の特定: すなわち、著作者の「自由な創造的選択」が客観的に現れている具体的な詳細部分(例えば、Palais Royalテーブルの土台を形成する木製スラットの配置や視覚的処理など)を特定すること。 係争製品との照合: これらの要素が被疑製品(係争製品)にも存在するかを照合し、当該創造的要素が、認識可能な形で模倣されているか否かを判断すること。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 仮に肯定的な結論が得られれば、両製品を全体として見た場合に生じる印象が類似しているか否か、あるいは異なっているか否かにかかわらず、著作権侵害が成立する。 Advocate General Szpunar clearly emphasizes: “The fact that two objects produce the same overall impression is not sufficient to conclude infringement; conversely, producing a different overall impression is not sufficient to preclude infringement if the core creative...

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ブロンプトン ― 折りたたみ自転車が「芸術作品」になるとき ― 欧州司法裁判所の判決

一款旨在满足日常需求的实用产品,能否被视为艺术品,从而获得版权保护?在许多企业甚至法律顾问的普遍认知中,答案几乎总是“否”。自行车被视为发明创造,服装鞋帽被视为工业设计,而凉鞋和包袋则仅仅是消费品。然而,欧洲法院在Brompton Bicycle 诉 Chedech/Get2Get 一案(C-833/18)中的裁决开启了新的视角:功能性产品不应仅仅被视为技术解决方案,如果它们体现了设计师的自由选择和个人印记,也可以被视为作者的创意表达。   正是功能与创造力、技术与艺术的交融,使得布朗普顿案成为一个重要的里程碑。这一事件引发了一个关键问题:我们所认为的纯粹“物品”——从折叠自行车、鞋子、椅子到产品包装——能否拥有艺术品的“地位”?   在此背景下,研究人员和法律从业者都面临着一个核心问题:如何区分完全由技术功能主导的形式和带有作者个人创作印记的形式?  1. 背景   Brompton Bicycle Ltd是一家英国公司,由SI创立,以其 Brompton 系列折叠自行车而闻名。该系列自行车可折叠成三种状态:(i) 完全折叠,(ii) 完全展开,以及 (iii) 中间状态,使自行车可以直立放置在地面上。这项设计曾获得专利,但专利已过期,这使得竞争对手可以采用类似的技术方案。   Get2Get(Chedech/Get2Get)推出了另一款折叠自行车型号——通常被称为“ Chedech 自行车”——其外观与 Brompton 自行车非常相似,值得注意的是,它也能够折叠成上述三种状态。   2017年,SI和Brompton在比利时列日法院起诉Get2Get ,要求:   Chedech自行车公司承认其侵犯了Brompton自行车设计的版权,并且 责令 Get2Get 停止侵权行为并将其产品撤出市场。   被告Get2Get的论点:Chedech自行车(以及相应的Brompton自行车)的形状由技术要求/功能决定,具体而言,它必须能够折叠成三种状态。因此,如果存在保护,则属于发明/设计范畴,而非版权范畴。换言之, Get2Get认为自行车的形状完全受技术功能限制,因此不能受版权保护,而只能受已过期发明权的保护。   原告Brompton/SI的论点:虽然能够折叠成三种状态是一项技术要求,但实现这一技术目标的方法有很多种。设计者从这些可能性中选择了一种特定的形式,展现了个人印记和创造性选择,因此Brompton车辆的形状仍然可以作为“艺术品”受到保护。   比利时法院承认,根据国家法律,功能性物品(例如自行车)如果具有创造性,仍然可以受到版权保护。然而,法院对产品形式似乎是实现技术效果“必要条件”的情况感到困惑。具体而言,法院援引了欧盟外观设计领域的DOCERAM 案( C -395/16) ,该案中欧洲法院强调,是否存在替代设计并非评估产品形式受技术功能主导程度的唯一决定因素。换言之,是否存在实现相同技术目的的替代设计并非认定产品具有创造性的唯一最终证据。我们仍然需要仔细考虑产品外观设计在多大程度上受到技术因素的影响。 2. 关键法律问题:确定产品的功能/技术要求及其作为“艺术品”的地位。   在此背景下,列日法院(比利时法院)向欧盟法院发出初步问题,请求澄清两个问题:   (1)     如果产品的形式(至少部分)是实现技术效果所必需的,那么该产品是否可以受到版权保护?(如果形式受技术功能支配,它还能被视为“作品”吗?) (2)     为了评估某种特定形状对于实现技术效果是否必要,应考虑以下标准:         是否存在其他形状也能达到同样的技术效果?(其他形状的存在起什么作用?)         形状在实现技术成果方面有多有效?         被指控的侵权者实现该技术结果的意图是什么?         先前已失效的专利是否与实现该技术成果的过程有关?   深入探究,这是技术和创新之间的界限问题,是发明/设计的短期专有保护与版权的长期专有保护之间的界限问题。  3. 欧盟法院分析   功能性产品何时才能被视为“艺术品”,从而获得版权保护?   比利时法院提出的第一个问题可以理解为:“欧盟法律(特别是2001/29/EC号指令)是否允许对形状至少部分由技术要求决定的产品提供‘版权’保护? ”这个问题意味着技术必要性是否自动排除“作品”的地位,如果不是,又该如何评估。更简单地说,比利时法院的问题是:如果产品(自行车)的形状出于技术原因必须是“强制性的”——例如,它必须可折叠或可独立站立——那么这种形状是否仍然可以被视为作者的创作,并受到版权保护?   欧盟法院在其裁决中对以下问题给出了明确的答案:   [1] “艺术品”这一标准是否排除了具有功能性的产品?   欧盟法院确认,(i)形式具有技术要素,或至少部分是实现技术结果所必需的,这一事实本身并不自动将对象排除在版权保护范围之外;(ii)如果对象同时满足以下两个被视为“作品”的条件,则仍可获得版权保护:   条件一:原创性:作品必须是作者的原创智力成果。此条件包含三个要素:   (i)          作者必须拥有自由和创作的选择权。 (ii)         表达形式应体现作者的个人风格。 (iii)        如果形式完全受技术或强制性规则支配→就没有原创性。   条件 2:它必须具有客观可识别的形式: “作品”必须具有表达形式,这种表达形式必须足够清晰明确,以便国家机构、法院和第三方能够客观地识别它。   换言之,欧盟法院驳斥了“任何具有功能的产品都不能成为艺术品”的观点。这是第一步:功能性产品并非自动被排除在艺术品之外。   [2] 如果产品具有并非绝对排除在版权保护范围之外的功能特性,那么评价标准是什么?   欧洲法院通过援引 Infopaq、Painer 和 Cofemel 等判例确立的“原创性”概念来解决这一问题。   (a)主要标准仍然是“原创性” :只有满足以下条件的产品才能被视为“作品” :           在创作这个形状时,作者曾 “自由和创造性选择的空间”,以及         所选形状体现了作者的个人风格。   (b)区分“技术思想”和“创造性表达”:欧盟法院重申了这一原则:版权保护的是表达方式,而不是思想/技术。   “工程理念”...

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機能性製品:ベトナムにおける意匠保護か著作権保護か?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]従来、サンダル、ハンドバッグ、香水瓶などの機能的な製品は、一般的に意匠法によって最も保護されるべき対象とみなされてきた。しかし、 2025年11月12日のオランダの裁判所の判決であるBirkenstock対Scapino事件では、「創造的な選択」という基準に基づいてサンダルのデザインに著作権保護の可能性が認められ、異なる視点が示された。 オランダの裁判所は、サンダルは着用という機能的な目的を果たす必要があるものの、デザイナーはストラップの形状、ソールの湾曲、素材の比率や組み合わせなどを決定する上で、依然として相当な創作の自由を有していることを強調した。ビルケンシュトックがこれらの特徴を選んだのは、技術的な要件のみによって決定された選択ではなく、デザイナー個人の創造性を反映した主観的な美的判断の結果であるとみなされた。その結果、象徴的なアリゾナ、マドリッド、フロリダのサンダルモデルは、オランダの独創性基準に基づき、著作権保護の対象となる「作品」として認められた。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]この決定は重要な節目であり、従来純粋に機能的なものとみなされてきた製品でさえ、応用美術作品として認められる可能性があることを裏付けるものである。 ベトナムの法律を背景に、実務上の疑問が生じます。サンダル、ハンドバッグ、香水瓶など、一般的に工業デザインの対象とみなされるものが、ベトナム知的財産法および通達第17/2023/TT-BVHTTDL号第6.8条に基づき、応用美術作品として著作権保護を受けることができるのでしょうか。これは単なる理論上の問題ではなく、知的財産保護にとって重要な意味を持つ戦略的な検討事項です。工業デザイン権は保護期間が限定されており(最長15年)、厳格な新規性要件が課せられます。一方、著作権は作品が固定された時点で自動的に発生し、一般的に保護期間が長いため、企業にとってより持続的な法的保護層となります。 ベトナムでは、有用な記事は著作権で保護されるのか? サンダル、ハンドバッグ、香水瓶が著作権で保護される応用美術作品に該当するかどうかを判断するには、まず適用される法的定義から始める必要があります。通達第17/2023/TT-BVHTTDL号第6.8条では、応用美術作品の基準として以下の項目が定められています。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 表現形式:作品は、線、色、形、形態、または構成を通して表現されなければならない。 実用性要件:作品は実用的な機能を有し、手作業または工業的に製造される有用な物品に組み込まれる必要がある。 対象範囲:このカテゴリーには、グラフィックデザイン(パッケージ、ブランドアイデンティティシステム、キャラクター)、芸術的な製品デザイン、ファッションデザイン、インテリアおよびエクステリアデザイン、および類似の創作物が含まれます。 創造性基準: 「作品は製品の芸術的なデザインに具現化されていなければならず、関連分野における平均的な知識を持つ人物が容易に制作できるものであってはならない。 」 除外基準: 「製品の機能を果たすために不可欠な外部製品機能は、保護の対象には含まれません。」 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] ビルケンシュトックからベトナムの法律まで:類似の保護根拠 ― 「独創性」(オランダ)から「容易には作成できない」(ベトナム)まで ビルケンシュトック事件におけるオランダ裁判所の判例とベトナムの規制を比較すると、法的推論において顕著な類似点が見られる。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 対象となるもの:両法制度とも、機能的な製品や実用品(サンダル、ハンドバッグ、ボトルなど)は、その視覚的な外観(線、形、形態、構成)が機能に必要な最低限の範囲を超えている場合に限り、著作権保護の対象となる可能性があることを認めています。オランダ法およびEU法では、この要件は「著作者自身の知的創作」や「自由で創造的な選択」といった概念を通して明確にされています。ベトナム法では、製品デザインが「関連分野の平均的な知識を持つ人が容易に作成できない」という基準に反映されています。 機能的排除の原則:両制度とも、技術的機能によって完全に規定される設計上の特徴を排除する。オランダの裁判所は、そのような特徴を、技術的考慮事項によって非常に強く制約され、アイデアと表現が事実上融合する要素であると説明した。同様に、通達17/2023は、製品の機能を果たすために必須となる外部製品の特徴を明確に排除している。 評価方法:両法域とも、独創性と創造性は、個々の要素がそれぞれ独立して斬新である必要はなく、デザイン全体の印象に基づいて評価されるべきであると強調している。保護される価値は、デザイナーが様々な要素をどのように組み合わせて、既存のデザイン遺産とは異なる独特の全体的な視覚的印象、すなわちゲシュタルトを作り出すかにある。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]要するに、用語の違いはあるものの、両方の法制度は同じ基本原則を共有している。すなわち、機能的な製品に対する著作権保護は、デザインが技術的な制約を超越し、デザイナー個人の創造的な表現を体現している場合にのみ認められる、という原則である。 有用な記事の著作権保護を決定する基準は何ですか? 以上の分析から、原則として、サンダル、ハンドバッグ、香水瓶は、ベトナムにおいて応用美術作品として認められる可能性があるのは、以下の3つの重要な基準を満たす場合に限る、ということが示唆される。 基準1:機能的な解決策を超えた芸術的な製品デザイン 有用な記事が著作権保護の対象となるのは、その外観が技術的な必要性によって規定された単一の解決策を超えている場合に限られます。したがって、企業は自問すべきです。そのデザインは製品の機能を実現する唯一の方法なのか、それとも利用可能な多くのデザイン選択肢の一つに過ぎないのか、と。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 保護性能が低い可能性:歩行時の快適性、足のサポート、コスト効率といった最低限の機能的要件を満たすことだけを目的とした基本的なサンダルは、芸術的な表現力を発揮するのは難しいかもしれない。 保護対象となる可能性のあるデザイン:ビルケンシュトックは、湾曲したフットベッドではなく平らなフットベッド、狭い形状ではなく幅広のつま先部分、露出したコルク素材、直線的なエッジ、波状のソール形状を採用することで、業界の一般的な常識から意図的に逸脱しました。これらは、必然的な機能的結果ではなく、美的選択でした。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]ベトナムの法律では、「平均的な知識を持つ人が容易に作成できない」という表現が、この基準の目安となる。もし、一般的なデザイナーが容易に同じデザインにたどり着けないような、独特の芸術的コンセプトを反映したデザインであれば、そのデザインは応用美術作品として保護される領域に近づく。 しかしながら、これは同時に最も法的に不確実な領域でもある。第6条8項は、特許法における「進歩性」の基準を事実上借用し、それを著作権に適用していると主張することもできるだろう。国際的な著作権規範は一般的に、作品が著作者の創作物であり、複製物ではないという独創性のみを要求するのに対し、ベトナムは作品が容易に創作できないという追加要件を課している。 こうした法的基準の相違は、装飾的な複雑さよりも抑制とシンプルさに創造性が宿る現代のミニマリストデザインにとって大きなリスクとなる。例えば、一本のストラップと平らなソールで構成されたマドリッドサンダルのようなビルケンシュトックのミニマリスト作品の場合、ベトナムの審査官や裁判所は、「普通の靴職人(つまり、その分野で平均的な知識を持つ人)なら、長方形の革片を簡単に切り取ってソールに取り付けることができる」という直感的な見解を容易に採用する可能性がある。 その結果、通達第17/2023/TT-BVHTTDL号第6.8条が厳格に、あるいは過度に文字通りに適用された場合、ビルケンシュトックのミニマルなデザインは、「容易に作成できる」という理由でベトナムにおいて著作権保護を拒否されるという現実的なリスクに直面する可能性がある。この結果は、同じデザインの特徴を意図的な芸術的選択の産物とみなし、したがって著作権保護に値するとしたオランダの裁判所の判断とは大きく異なるものとなるだろう。 基準2:形状、線、色の組み合わせによる独自のデザイン言語 評価は、個々の細部に焦点を当てるのではなく、形、線、色、形態の相互作用によって生み出される全体的な視覚的構成に焦点を当てるべきである。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] サンダル:ソールの形状、エッジの処理、ストラップの構造、素材の露出、装飾スタイル。 ハンドバッグ:シルエット、ハンドル構造、フラップ形状、ステッチ、金属素材、パネル配置、カラーブロッキング。 香水瓶:瓶の形状、ガラスの厚さ、キャップのデザイン、ロゴの位置、液体の色、光の屈折効果。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]これらの要素の組み合わせによって、その時点で市場に出回っている一般的なデザインとは著しく異なる独特な外観が生み出される場合、そのデザインは応用美術作品として認められる可能性があります。言い換えれば、著作権保護は、個々の要素の新規性ではなく、創造的な組み合わせの独創性によって決定されるのです。 基準3:第6.8項の「機能要件」の項目に該当しない。 企業が特に注意を払うべき重要な障害の一つは、通達17/2023/TT-BVHTTDLの第6.8条末尾にある「製品の機能を果たすために不可欠な製品の外観デザインは除外する」という記述です。言い換えれば、著作権は美的デザインのみを保護し、技術的機能の必然的な結果として生じる形式的な要素は保護しないということです。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] サンダル:ソール、つま先、かかと部分は、快適な歩行を確保するための最低限の要件を満たさなければなりません。これは必須の技術要件です。しかし、縁の処理、縫い目、厚み、素材の露出または隠蔽、ストラップの構造、装飾スタイル(あるいはミニマルで装飾のないオプション)などは、創造性を発揮できる領域であり、作者の個性が発揮される可能性があります。 ハンドバッグ:基本的な機能は物を入れて持ち運ぶことですが、その形状は箱型、円筒型、半月型、バゲット型など様々です。ストラップ、フラップ、留め具、縫い目、ロゴなどのデザインも、機能に縛られることなく、創造性を発揮できる領域です。 香水瓶:ボトルの首の部分はスプレーノズルに合うように作られていなければなりません。これは技術的な要件です。しかし、形状の選択は自由です。四角形、円筒形、ねじれた形、「ボトルの肩」を作る形、丸みを帯びた角、または彫刻的なデザインなどがあります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]重要な法的アプローチは、2つの層を明確に分離することである。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 技術層とは、製品が本来の機能を果たすために不可欠な要素のことである。 美的側面 ―デザイナーの芸術的判断と個人的表現を反映した創造的な選択。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]応用美術作品に対する著作権保護は、後者においてのみ成立する。 企業はどのようにして有用な物品を効果的に保護できるのか? 上記の分析に基づき、ベトナム市場の企業にとっていくつかの実践的な行動方針を導き出すことができる。 [1] 二重保護戦略を採用する。 企業は工業デザイン保護の仕組みだけに頼るべきではありません。特徴的で象徴的なデザインを持つ主要製品については、次の2つのステップを同時に実施する必要があります。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製品が市場に出回ったらすぐに意匠出願を行い、新規性および優先権を確保する。 応用美術作品として著作権保護を受けるための裏付けとなる資料を作成する。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]理由:意匠権は保護期間が限定されており(最長15年)、新規性を失うと失効する可能性があります。一方、著作権は保護期間が長く、作品が創作された時点で発生し、登録手続きに完全に依存するものではありません(ただし、証拠価値を高めるために登録は推奨されます)。言い換えれば、著作権は企業が競争優位性を維持し、創造的価値をより持続的に保護するのに役立つ、第二の保護手段と言えます。 [2] 創造性に関する包括的な証拠を維持する 通達17/2023/TT-BVHTTDLに基づく「容易に作成できない」という法的ハードルを克服するためには、企業はデザインプロセスに関わる知的労働を証明するクリエイティブ文書を積極的に作成・維持する必要があります。この文書には以下が含まれる可能性があります。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 手描きのスケッチや予備的な3D図面は、最初のアイデア出しの段階を表すものです。 ムードボードとは、ブレインストーミングセッションの記録であり、インスピレーションの源泉と創造的な方向性を示すものです。 デザインの選択肢を絞り込んだのは、著者が多くの選択肢を検討した上で、意図的な美的判断を下したことを示すためである。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]この証拠を保存することで、当該製品が単なるバリエーションではなく、応用美術作品の保護基準を満たす真の創造的プロセスから生まれたものであることを証明するのに役立ちます。これはまた、企業が紛争や法的評価の際に自社の権利を保護するための重要な基盤となります。 [3] 戦略的な権利確立および執行枠組みを策定する オランダの裁判所の事例からわかるように、訴訟に勝つ鍵は製品の機能性を否定することではなく、「創造的表現の自由」を証明することにある。弁護士や企業は、同じ機能を実現するために何千もの異なるデザイン手法が存在し、現在のデザインは強制された技術的結果ではなく、作者の個人的な美的選択であることを明確にする必要がある。 訴訟において、企業は単に「偽造品は本物そっくりだ」という一般的な主張に頼るべきではありません。むしろ、ビルケンシュトックがスカピーノ事件で用いたのと同様に、説得力のあるストーリーを構築する必要があります。このアプローチには以下が含まれます。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 製品の核となるデザインDNAを特定する:形状、構造、特徴的なディテールなど、製品の最も重要な識別特性を明確に示す。 要素の組み合わせ全体の独自性を示す:この組み合わせが、当時の市場に蔓延していた「デザインの伝統」とは異なる、独特の外観を生み出す理由を説明する。 模倣行動分析:侵害者は単にいくつかの詳細を無作為に複製したのではなく、デザイン言語全体、つまり製品の美的アイデンティティを形成するために要素が組み合わされる方法を模倣したことを示しています。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]企業が自社製品の創造過程を体系的に語ることで、自社製品が真の創造的プロセスの結果であり、侵害行為は保護された美的価値の無断流用であるという主張を強化することができる。 [4] 外国人投資家のための保護戦略の現地化:ベトナムで事業を行う外国人投資家は、欧米で策定された法的基準がベトナムでもそのまま適用されると想定すべきではありません。むしろ、保護および執行戦略を現地の法的要件、特に通達17/2023/TT-BVHTTDL第6.8条に規定されている基準に合わせて調整する必要があります。ベトナム市場で入手可能な既存製品との比較分析を行うことは、独創性と独自性を証明する上で有効です。 結論 オランダのビルケンシュトック対スカピーノ事件、およびパリ司法裁判所(フランス)がエルメスの「ケリー」と「バーキン」ハンドバッグを著作権法上の「作品」として認めた事例から、ベトナムの状況を見ると、サンダル、ハンドバッグ、香水瓶などの実用品は、ベトナムの知的財産法の下で「応用美術作品」として認められる可能性が十分にあると言える。 しかし、保護の境界は機能そのものにあるのではなく、デザインが自由な美的選択の結果であり、独自の創造性を持ち、機能性によって課せられる最低限の制約を超越している必要があるという点にある。そして重要なのは、関連分野の平均的な知識を持つ人が容易に作成できるものであってはならないということである。自社の有用な製品に内在する「著作権層」を迅速に特定し活用できる企業は、市場において大きな競争優位性を享受できるだろう。 15年以上にわたる知的財産法分野での経験を持つKENFOX IP & Law Officeは、企業が工業デザインや応用美術作品の包括的な保護戦略を策定できるよう支援します。当事務所のサービスは、登録や権利行使にとどまらず、デザインを競合他社のものと区別する中核的な創造的要素の特定、文書化、および証拠による立証までを網羅しています。工業デザイン、著作権、訴訟戦略を統合することで、クライアントがデザイン資産の価値を最大限に高め、侵害紛争における立場を強化できるようサポートします。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Beyond First-to-File: How Copyright Won a Trademark Battle in Vietnam? 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USM対コネクトラ事件:機能性製品は特許で保護されるために、より高いレベルの革新性を必要とするのか?

従来の法律思想では、モジュール式家具、スペアパーツ、産業機械などの「技術システム」は、主に意匠法または特許法によって規制されるものと想定されることが多い。権利者が著作権という仕組みを積極的に選択することは稀である。これは主に、応用製品については、意匠法との重複を避けるために、純粋な文学作品や芸術作品よりも、法律がより高い、より厳格な「創造性の基準」を設定しなければならないという根強い信念によるものである。 こうした背景を踏まえ、 KENFOX IP & Law Officeは、 USM U. Schärer Söhne AG対Konektra GmbHの訴訟を分析し、欧州連合司法裁判所(CJEU)とシュプナール司法長官が技術製品の法的枠組みをどのように段階的に再構築しているかを明らかにします。この訴訟は、名高いスイスの家具グループとドイツの部品メーカーの間で、有名なUSM Haller棚システムをめぐる紛争であるだけでなく、根本的な法的問題を提起しています。 意匠法と著作権法の間には、 「規則と例外」の関係が存在するのだろうか? 機能性を重視したデザインは、著作権における「芸術作品」として認められるために、より厳しい基準を満たす必要があるのだろうか? 新たな保護基準をより深く理解し、それによって「互換性のある」製品や模倣品を製造する競合他社から自社を守るための効果的な戦略を構築できるようになるでしょう。  1. 事件の背景 USM U. Schärer Söhne AG( USM )は、世界的に有名なスイスの家具メーカーであり、モジュール式家具システム「USM Haller」で広く知られています。1965年に設立されたこのシステムは、現代デザインの象徴となり、磨き上げられたクロムメッキの丸パイプを特徴的なボールジョイントで接続したフレーム構造が、色付き金属パネルを支える支持フレームを形成していることで知られています。USM Hallerの最大の特長は、そのモジュール性と高度なカスタマイズ性にあります。ユーザーは、さまざまな空間的および機能的なニーズに合わせて、垂直方向にも水平方向にも柔軟に組み立て、拡張することができます。 Konektra GmbH( Konektra )は、家具およびアクセサリーを専門とするドイツを拠点とする企業です。当初、KonektraはUSM Hallerシステムと互換性のある交換部品を供給しており、元の製品の形状と色に一致させていましたが、この慣行はUSMから何ら異議を唱えられることはありませんでした。 しかし、コネクトラの事業が単なる修理部品の供給にとどまらず拡大したことで、論争が勃発した。2018年以降、コネクトラは自社のECサイトで、個々の部品や付属品を販売するだけでなく、 USMハラーシステムに類似した構造を持つ家具セット(棚システム)を組み立てるために必要な部品一式を掲載・販売し始めた。同時に、コネクトラは広告目的で組み立て済みの家具の画像を使用し、詳細な組み立て説明書を提供し、さらには顧客向けに設置サービスまで提供していた。 例:USM Haller社製棚家具。出典:USM Haller社ウェブサイト デュッセルドルフ地方裁判所にKonektra社を相手取って訴訟を起こした。USMは、Konektra社はもはや単に交換部品を販売しているのではなく、実際にはコピーされた内装システムを製造・販売しており、応用美術作品「USM Haller」の著作権を侵害していると主張している。Konektra社は、USM Hallerシステムは技術的かつ機能的な製品であり、著作権保護の独創性基準を満たしていないと反論している。 第一審裁判所(デュッセルドルフ地方裁判所)はUSMの主張を認め、著作権保護を認めた。しかし、控訴審において、デュッセルドルフ高等裁判所は2022年6月2日にこの判決を覆した。高等裁判所は、デザインが要求される発明性のレベルを満たしていないことを理由に、USMの著作権主張を却下した(不正競争防止法に基づく主張のみを認めた)。 ドイツ連邦裁判所(Bundesgerichtshof)に持ち込まれた。そこで、ドイツ最高裁判所はジレンマに直面した。ドイツの法慣習(コフェメル事件以前)によれば、応用美術作品が著作権で保護されるためには、工業デザイン保護との重複を避けるため、純粋な美術作品よりも高いレベルの独創性を備えていなければならなかった(段階理論)。しかし、欧州司法裁判所(CJEU)の最近の判決は、この区別を否定しているように見える。 この曖昧さに直面し、ドイツ連邦裁判所は訴訟を一時停止し、事件番号C-795/23で欧州司法裁判所(CJEU)に予備判決を求める要請を送付し、核心的な問題である「EU法は意匠保護と著作権保護の間に『規則例外』の関係を認めているのか」について明確化を求めた。言い換えれば、ドイツの裁判所は、USM Hallerのような機能的な意匠に対してより厳格な独創性基準を適用することが許されるのか、それとも他の文学作品や美術作品と同じレベルまで基準を引き下げざるを得ないのかを知りたかったのである。 2. 司法長官の分析: 「応用美術作品」の基準の再構築 事件C-795/23( USM対コネクトラ)に関する法的意見は、応用美術の著作権保護に関するEUのアプローチを大きく改善するものである。同長官は、ドイツの裁判所を悩ませてきた応用美術に対する「二重基準」アプローチを完全に否定する、厳密かつ決定的な論拠を示した。同長官の分析は、 USMハラー棚システムに関する具体的な紛争を解決することだけでなく、「著作権」と「意匠」の根本的な境界を再確認することにも貢献し、同時に、独創性と侵害の判断という2つの重要な基準を明確にした。 2.1.階層構造なし:著作権と意匠は2つの独立したメカニズムである。 ドイツ連邦裁判所が提起した中心的な問題は、EU法が意匠保護と著作権保護の間に「規則と例外の関係」を確立しているかどうかである。伝統的なドイツの考え方(段階理論)によれば、意匠保護は工業製品に対する一般的な規則とみなされ、著作権は平均以上の「創造性の閾値」を超える製品にのみ適用される狭い例外とみなされている。 シュプナル司法長官はこの見解を断固として否定した。同長官は、EU法の枠組みにおいては、 2つの保護制度の間に階層関係や依存関係は存在しないと主張した。ある対象物(USMハラーキャビネットシステムなど)が意匠法で保護されているという事実は、その対象物が著作権法で同時に保護されるための条件を妨げたり、高めたりするものではない。シュプナル司法長官は、応用美術作品の独創性を評価する際には、他の種類の作品(文学作品、音楽作品、純粋な美術作品など)よりも厳しい基準を適用することはできないと強調した。 この議論の法的意味合いは明白である。家具一式やキャビネットのシステムは、著作権によって保護されるために、「高度な芸術」のレベルに達していることや「優れた芸術性」を備えていることを証明する必要はない。他のあらゆる種類の作品と同様に、 「独創性」という同じ基準を満たせばよいのである。   2.2. 混乱の解消:「主観的」基準と「客観的」基準 シュプナル司法長官は、この2つの保護メカニズムを同等視できない理由を説明するために、両者の根本的な違いを指摘した。まさにこの点が、企業や裁判所がしばしば混乱する原因となっているのだ。 意匠法は客観的な基準に基づいて運用されます。保護を受けるためには、意匠は「新規性」と「独自性」という基準を満たさなければなりません。評価は、市場に出回っているすべての既発表意匠と比較することによって行われます。この仕組みは、デザイナーの「創造性」に焦点を当てるのではなく、情報に通じたユーザーにとって、その意匠が斬新で特徴的な外観を生み出すかどうかを重視します。 著作権法は「人格」という主観的な基準に基づいている。「作品」とみなされるためには、対象物は「独創性」を備えている必要があり、それは技術的な制約や強制的な慣習に完全に縛られることなく、自由に創造的な選択を行うことによって、著者の個人的な痕跡が表現されていることを意味する。 したがって、 USMハラーシステムの場合、法的な問題は「このデザインは既存の棚システムと異なり、新しいものか? 」ではなく、これは工業デザイン法の範疇に属します。 むしろ問うべきは、「キャビネットシステムの設計過程において、ポール・シェーラーとフリッツ・ハラーは、創造的な自由と個人的な好みに基づいて、線、比率、構造、レイアウトなどについて選択を行ったのか、それとも製品の外観は単に技術的な要件の必然的な結果だったのか? 」ということである。 このアプローチでは、評価を2つのレベルに明確に区別している。一方では、既存のデザインスタイルとの客観的な比較、他方では、デザインの表現形式における作者の主観的な創造性の痕跡の探求である。   2.3. Cofemel判例法を正しく理解する:同時保護は「例外的なケース」ではない 以前、欧州司法裁判所(CJEU)は、 Cofemel判決において、意匠と著作権という2つのメカニズムによる同時保護は「特定の状況下」でのみ可能であると述べた。この文言から、ドイツ連邦裁判所は、CJEUが著作権の適用範囲を工業デザインに限定しようとしていると解釈した。 、「特定のケース」というフレーズについて説明した。 これは、保護が同時に稀である、異例である、あるいはより厳しい基準の対象となることを意味するものではなく、単に条件付きの原則を反映しているにすぎない。 著作権保護の対象となるのは、「独創性」という基準を完全に満たす作品、つまり、自由な創作選択を通して著者の個性が表れている作品のみです。 逆に、製品の形態が技術的な制約、機能的な基準、または技術的な解決策の必然的な結果に過ぎず、創造的な表現の余地が全くない場合、当然ながら著作権によって保護されることはない。 コフェメル事件は、工業デザインに対する「より高いレベルの保護」を確立するのではなく、シュプナル司法長官による再解釈によれば、著作権法の基本原則を再確認したに過ぎない。すなわち、保護の対象となるのは、純粋な芸術作品であろうと工業用途であろうと、真に著作者個人の創造的痕跡を帯びたものに限られる。応用美術作品に対して「より高い基準」を設ける必要はないのである。   2.4. 独創性:「選択の自由と創造性」が評価の中心となる。   各国の裁判所が欧州司法裁判所に提出した重要な質問の一つは、「機能的なデザインは、いつ著作権で保護される『独創的』とみなされるのか?」という点である。これは単なる技術的な問題ではなく、独創性という哲学の中核、つまり、デザイン形態が真にその作者に「属する」のはどのような場合かという点に関わる問題である。 シュプナー司法長官はまず、独創性の評価は、検討対象となる作品の性質と切り離せないものであることを強調した。機能に制約される応用美術作品の場合、純粋な芸術作品のように、機能基準だけで創造性を自動的に推論することはできない。そのため、裁判所は、機能によって課せられた要素と、作者の創造的な痕跡を「選別」する必要がある。 シュプナル司法長官が明確にした重要な点は、用語に関するものです。彼は、作者の選択を説明する際に「芸術」や「美学」といった言葉を使うと、誤解を招きやすいと警告しました。これらの言葉は創造性を意味することもありますが、常にそうとは限りません。この曖昧さを避けるため、司法長官はより正確な表現を使うことを推奨しています。 「こうした自由で創造的な選択は、著者の個性的な感性を反映している。」 、欧州著作権協会が提唱する、裁判所の文言がEUのすべての言語に翻訳された際に一貫性があり、容易に理解できるものとなるようにするという提案と合致するものである。 シュプナー司法長官は、著者の主観的な創作意図に関して、重要な基準を提示した。すなわち、裁判所は、その意図が作品に客観的に表現されている場合にのみ、それを考慮することができるというものだ。著者が「芸術作品」を創作する意図があったと主張しても、その表現形式に著者の個性が反映されていない場合、その主張には法的効力はない。 司法長官は、欧州司法裁判所が確立した原則を改めて強調した。 「作品が独創的であるとみなされるためには、作者の自由かつ創造的な選択を通して、作者の個人的な痕跡が反映されていることが必要かつ十分である」。言い換えれば、裁判所は作者の「気分」や「芸術的意図」を判断するのではなく、作品に実際に表現されている内容を判断するのである。   ブロンプトン事件の判例に基づき、シュプナル司法長官は、裁判所は国内裁判所が提起したすべての要素(例えば、アーティストによる大衆的な形式の使用、その分野のトレンド、専門家としての評価など)を考慮できるが、それはあくまで参考レベルにとどまり、作品が自由な創造的選択を反映しているかどうかという中心的な基準を曖昧にしてはならないと認めた。 これは、2つの重要な法的結果につながる。 馴染みのある形を用いた作品であっても、その組み合わせが個人の選択を反映していれば、独創的なものになり得る。 機能的な制約により、 2つの機能的なデザインは似ている、あるいは非常に似ているように見える場合があるが、独立して作成されたものであれば、法的には独創的であると言える。 最後に、シュプナー司法長官は、よく指摘される要素、すなわち作品が美術館に展示されていることや専門家から認められていることについて言及した。これは評価を高める要因となり得るが、決して必要条件でも十分条件でもないと強調した。評価は、技術的な斬新さやデザインの機能性ではなく、創造的な価値から生まれるべきだというのだ。 要するに、AG Szpunarは明確に基準を再定義している。独創性とは、デザインがどれほど美しく、斬新で、複雑に見えるかではなく、その形態が真に自由なデザイン選択の結果であり、デザイナー自身の痕跡が刻まれているかどうかにあるのだ。   2.5. 侵害の特定: もはや「全体的な印象」はなく、コピーされた創造的な痕跡のみが存在する。 独創性の問題に加えて、スウェーデンとドイツの裁判所が欧州司法裁判所に提起した同様に重要な問題は、応用美術作品の著作権侵害を評価する際にどのような基準を適用すべきか、という点である。 これは法律の適用における転換点となる。なぜなら、長年にわたり、互換性のある製品や模倣品を製造する企業は、責任を回避するために「全体的な印象を変えるために細部をいくつか変更した」という主張に頼ることが多かったからである。 シュプナー司法長官は、 「全体的印象」基準は著作権の領域には当てはまらないと主張した。同長官は、著作権と意匠は全く異なる論理に基づいて運用される2つの法制度であり、この区別は保護の確立段階と侵害の判断段階の両方において維持されなければならないと強調した。「全体的印象」基準が著作権において引き続き使用されると、2つの保護メカニズムの境界が曖昧になり、これは是正すべき誤りである。 その上で、シュプナー司法長官は著作権侵害の基準を改めて確認した。すなわち、「著作者の個人的な個性を反映した自由で創造的な選択」を表す要素が、識別可能な形で複製された場合、その行為は著作権侵害とみなされる。 Infopaq事件で確立され、ペラム事件に基づいてシュプナー司法長官によってさらに発展させられたこの原則は、次のとおりです。-創造的な部分であり、-観察者が認識できる方法で複製された小さな部分であれば、侵害を構成するのに十分です。 重要な点は、裁判所は「全体的な印象」に頼ることはできないということだ。シュプナー司法長官は、これは不十分であるだけでなく、裁判所は著作権分析においてこの基準を提起したり適用したりすべきではないと主張し、長年にわたる一貫性のない偏った評価に終止符を打つべきだと述べている。 シュプナー司法長官は、引き続き国内裁判所に対し具体的な指示を与えた。 (i)独創性の程度は保護の範囲に影響しない:シュプナル検事総長は、「発明性の高さ」は保護の範囲を狭めたり広げたりする根拠にはならないと指摘した。「中程度の」独創性を持つ作品であっても、独創性の法的基準を満たしていれば、完全に保護される。これは、応用作品には「より高い基準」が必要だとするドイツの見解を直接否定するものである。 (ii)創作構造が模倣された場合、侵害が成立する:作品が一般的な形式要素を用いる場合、創造性はそれらの要素の配置、調整、選択、および組み合わせにある。したがって、個々の構成要素が馴染みのある形状であっても、創作的な配置が複製された場合、侵害が成立する。逆に、創作構造を模倣せずに一般的な要素を単に模倣するだけでは、侵害を構成するには不十分である。   (iii)同じスタイルやデザインのトレンドに従うことは侵害には当たらない:第二の著作者が業界で一般的な視覚的トレンド(例:バウハウススタイル、スカンジナビアのミニマリズムなど)からインスピレーションを得ることはあるが、オリジナル作品の特定の創造的な要素をコピーした場合にのみ侵害とみなされる。これは、創造の自由と共通のデザイン言語の発展を保護するものである。 (iv)独立創作の原則:シュプナー司法長官は、著作権法の基本原則を改めて強調した。すなわち、 2つの作品が同一であっても、複製することなく独立して創作された場合、著作権侵害は成立しない。これは、応用製品が機能性や技術基準によって制約されることが多く、結果として多くのデザインが必然的に似通ってしまう状況において、真の創造性を保護する重要な安全策である。 今後は、法的問題の焦点は「原著作者の個人的な痕跡が刻まれた創造的な選択が、侵害が疑われる製品に再現されているか」という一点に絞られる。これこそが、シュプナル司法長官がもたらした最も重要な転換点である。すなわち、長年にわたる意匠法と著作権法の混同を解消し、著作権を本来の姿、つまり人間の個々の創造性を保護するという本来の姿へと回復させたのである。 2.6. 予備的評価:議論のバランスはUSMに有利に傾いている。 シュプナー司法長官は、USMが勝訴したと直接主張したわけではないが(事実を評価し、特定の法律を適用する権限はドイツの裁判所にあるため)、彼の論理展開はUSMの法的立場を大幅に強化し、コネクトラの弁護を明らかに不利な立場に追いやった。 コネクトラ社は、USMハラーシステムは本質的に技術システムであり、したがってこの設計に対する著作権保護はより厳格な基準に従うべきであり、ひいては保護の対象外となる可能性があると主張した。しかし、司法長官が申請に対する「より厳格な基準」という考えを完全に拒否したため、 USMハラーが著作権法上の「著作物」として認められるための障壁は、他の種類の著作物と同じレベルに引き上げられた。 こうした状況において、USMの課題は、クロムメッキ鋼管と球状継手の選択が技術的な要件のみによるものではなく、美的選択と設計者の設計の自由度も考慮されていたことを証明することである。これは、USMが著作権保護を受けるために、USMハラーシステムが優れた「芸術的傑作」であることを証明しなければならないという要求よりも、はるかに実用的で実現可能な証明方法である。 結論 工業用家具およびモジュール式家具製造業界の企業にとって、USMとKonektraの間の紛争、そしてシュプナー司法長官の姿勢は、知的財産保護に関する考え方の転換点を示しており、クリエイターの権限拡大と、付随的なビジネスモデルへの警鐘という二重のメッセージを発信している。 警告すべき点は、「交換部品」や「互換品」の製造に基づくビジネスモデルは、かつてのような絶対的な法的安全地帯ではなくなったということだ。企業は、著作権侵害の訴えを免れるために、元の製品が「技術的」または「機能的」であるという主張だけに頼ることはできない。キャビネット、機械、設備など、技術システムに、制作者の「個人的な痕跡」が残る設計オプションが含まれている場合、たとえ元の製品の工業デザイン特許がとっくに失効していたとしても、それらの部品を商業目的で複製することは、深刻な法的トラブルにつながる可能性がある。 チャンスが生まれる。著作権は、生涯保護期間に加えて70年間の保護期間が付与されるため、古典的なデザインの「寿命を延ばす」強力なツールとなり、企業は工業デザインの15年という最長保護期間をはるかに超えて、独占的な優位性を維持することができる。これは、ベトナム企業がデザイン(研究開発)に真剣に投資する意欲を高める。なぜなら、それぞれの独創的な創造物は、今後何世代にもわたって商業的価値を持つ無形資産となる可能性を秘めているからだ。 USM対コネクトラ事件は、応用美術製品の知的財産権をめぐる紛争がますます増加しているベトナムにおける法実務にとって重要な参考事例となる。いわゆる「二重基準」(「工業デザイン」が保護されるなら「著作権」は保護されない)の考え方をなくし、美術作品と工業デザインを区別しないことは、真に創造的な活動にとって、より透明性が高く公正なビジネス環境の構築に役立つだろう。 知的財産コンサルティングのリーディングカンパニーであるKENFOX IP & Law Officeは、 EUをはじめとする主要市場における最新の法改正動向を常に把握し、お客様に最適なソリューションを提供しています。当社は、企業の意匠登録を支援するだけでなく、工業製品の「作業」書類作成戦略についてもアドバイスを行い、あらゆる侵害行為や不正競争から包括的かつ強固な保護体制を構築できるようサポートいたします。 Nguyen Vu Quan| Partner, IP Attorney Đao Thi Thuy Nga| Senior Patent Attorney Nguyen The Kim Anh| Patent Executive Related Articles 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ラオスにおける悪意による商標登録の取消し:PINDUODUO Case

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 東南アジアの多くの法域では、商標保護について先願主義が採用されています。ラオスにおいては、商標出願を最初に行った者が、当該商標の使用の有無にかかわらず、原則として優先権を取得します。この制度は、正当な権利者が市場に参入する前に、機会主義的な出願人が国際的に知られたブランドについて現地で商標登録を取得する場合に、脆弱性を生じさせます。 しかしながら、Lao Department of Intellectual Property(DIP)による近時の重要な決定は、先願主義が機会主義的行為を無制限に保護するものではないことを明確に示しています。KENFOX (LAO) IP Service CO., LTDの代理により、世界的な電子商取引大手の真の権利者であるShanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd.は、「PIN DUO DUO」(and Device)に係る不正取得された商標登録の取消しに成功しました。これは、ラオスが悪意による商標登録に対し、国際的基準に沿って積極的に執行を行っていることを示す強いメッセージとなるものです。 背景 本件は、ラオスにおける以下の商標登録に関するものです。 商標:        登録番号:    53071   2022年3月9日登録 出願番号:    46059   2021年7月19日出願 区分:      第35類、第42類 出願人:     LI GAIXIANG (Address: Xinjiang Province, China) 世界的な電子商取引企業であり、Pinduoduoプラットフォームの運営者であるShanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd.は、当該ラオス登録が同社の許諾なく出願され、同社商標の識別力ある要素を再現したものであると判断しました。 そのため、当該登録は、同社のラオスにおける商標保護および事業上の利益、さらにはより広範なSoutheast Asian地域における利益に対する潜在的な障害となるものでした。 証拠および主張 取消しを求めるにあたり、申立人は、係争商標が正当かつ独立して創作されたものではなく、著名ブランド( )を意図的に複製したものであることを立証する必要がありました。提出された証拠は、主として以下の点に重点を置いたものとされます。 第一に、Shanghai Xunmengは、PIN DUO DUO商標について先行する権利および正当な利益を有していました。先行登録、先行使用、商業活動、公衆による認知度およびブランド露出に関する証拠により、係争中のラオス登録の出願前から、当該商標がShanghai Xunmengと関連付けられていたことが示されました。 第二に、係争商標は、Shanghai Xunmengの商標の本質的な視覚的要素を再現していました。その類似性は、単に共通する文字要素にとどまるものではありませんでした。係争登録は、同一または実質的に同一の文字、配置、図形要素および全体的な表示態様を取り込んでいました。この程度の模倣は、当該登録が偶然によるものではないとの主張を裏付けるものでした。 第三に、係争商標の使用または登録は、需要者を誤認させ、または虚偽の関連性を生じさせるおそれがありました。両商標が同一または実質的に同一であることに鑑みれば、需要者は、当該登録人がShanghai Xunmengと商業上の関係を有し、同社から許諾を受け、またはその他の形で同社と提携関係にあるものと合理的に認識する可能性がありました。 第四に、出願の経緯は、悪意の存在を推認させるものでした。許諾が存在しないことに加え、申立人商標の識別力ある要素が再現されていたことは、係争登録が他人に帰属する信用・顧客吸引力を不正に取得する目的で出願されたとの結論を導く根拠となりました。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] Shanghai Xunmengは、同一の視覚的アイデンティティを模倣したことは、PINDUODUOブランドに既に蓄積された信用・顧客吸引力を利用しようとする意図によってのみ説明可能であると主張しました。このような行為は、悪意による出願に該当し、需要者保護を損なうものです。 DIPの決定および理由付け 2026年3月6日、Lao DIPはDecision No. 579/DIPを発出し、取消請求を認容しました。同決定は、以下のとおり結論付けています。 申立人は、PINDUODUO商標の著名性および同商標に係る先行権について、十分な証拠を提出していたこと。 係争商標は、申立人の商標と同一の文字、配置および図案を含んでおり、公衆の混同を不可避的に生じさせるものであること。 このような商標を出願する行為は、IP LawのArticles 23 and 44に基づく悪意に該当し、当該登録の取消しを正当化するものであること。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 当該登録を無効とすることにより、DIPは、先願による優先権が、著名商標を意図的に模倣した登録人を保護するものではないことを確認しました。 国際的ブランド所有者への示唆 早期出願は、依然として最善の予防的戦略です。ラオスは先願主義を採用する法域であるため、ブランド所有者は、悪意の登録人による先取りを避けるため、速やかに出願を行うべきです。取消手続は利用可能であるものの、証拠、時間および費用を要します。最も効果的な戦略は、引き続き、ラオスにおける早期の商標出願であり、特に、製品の上市、販売代理店との関係構築、フランチャイズ交渉、マーケティングキャンペーン、または現地市場への進出に先立って出願を行うことが重要です。 実質的な同一性は、悪意の認定を裏付け得ます。係争商標が、他人の商標の文字要素のみならず、図形、配置、様式化された表現および全体的な商業上の印象まで再現している場合、そのような模倣は、悪意を示す有力な証拠となり得ます。このような事案において問題となるのは、単に両商標が類似しているか否かではなく、係争登録が正当な権利者の商標に由来するものと認められるか否かです。本件は、Siam Kubota cancellation等の先例と同様に、DIPが申立てを審理するにあたり、悪意および需要者の混同に関する証拠を考慮することを示しています。 評判および先行する認知に関する証拠は、引き続き重要です。外国のブランド所有者は、国際的な評判があることのみをもって、当然に現地登録を排除できると考えるべきではありません。しかしながら、先行登録、商業上の使用、オンライン上の存在、広告宣伝、メディア露出、需要者による認知、および事業拡大に関する証拠は、登録人が先行商標を知っていた、または知り得たことを立証するうえで極めて重要となり得ます。 悪意による出願は、取り消され得ます。Lao IP Lawは、悪意により取得された商標の取消しを明示的に認めています。 不使用は、別個の取消事由となり得ます。ラオスにおいて5年間使用されていない登録商標は、不使用を理由として取り消される可能性があります。現地登録を監視し、迅速に対応することは、商標ブローカーが市場参入を阻害することを防止するうえで有効です。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結論 「PIN DUO DUO」および図形に係るTrademark Registration Certificate No. 53071の取消しは、模倣および混同のおそれを認定するに足る証拠が存在する場合、Lao DIPが悪意による商標登録に対処する意思を有していることを示すものです。 本決定はまた、重要な原則を再確認するものです。すなわち、ラオスにおいては商標登録に重要な法的効果が認められる一方で、先願主義は、他人の商標または信用・顧客吸引力を不正に取得して得られた登録を保護するものではありません。 国際的ブランド所有者にとって、本件は警告であると同時に実務上の教訓を提供するものです。早期出願は依然として不可欠ですが、無関係の第三者により悪意の登録が既に取得されている場合であっても、説得力ある証拠に裏付けられた綿密に準備された取消手続により、なお有効な救済を得ることが可能です。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Beyond First-to-File: How Copyright Won a Trademark Battle...

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