ベトナムにおける応用美術作品の著作権侵害の評価:保護範囲と判定原則
実務上、応用美術作品に関する著作権紛争を扱う際によく問われるのは、「 2つの応用美術作品の類似性だけで著作権侵害となるのか?」という点です。この類似性は、2つの作品が同じ形態であるという最初の視覚的印象から生じる可能性があります。しかし、このような主観的な印象は容易に偏見を生み、応用美術作品の保護の真の性質と範囲から判断を逸脱させる恐れがあります。
では、応用美術作品の保護範囲はどこまで及ぶのでしょうか?応用美術作品は、どのような場合に保護対象となる応用美術作品の範囲に含まれるのでしょうか?あるいは、より正確に言えば、作品のどの要素が保護されるのでしょうか?
これらの疑問に答えるためには、知的財産法の基本原則、政令17/2023/ND-CP、および著作権制度における「応用美術作品」の性質に立ち返る必要がある。
1. 応用美術作品の著作権保護の範囲: 「線 – 色 – 形 – 構成」が著作権保護の中心となる。
政令17/2023/ND-CP第66条2項によれば、著作権保護の範囲は以下に基づいて決定される。
- 作品の本来の表現形式(抽象的な概念ではない)
- 創造性の独創性
- そのものではなく、アイデアの表現または顕現。
これは、著作権保護の範囲が作品の独創的な表現形式によって決定されることを意味します。侵害を判断する際には、純粋なアイデアではなく、創作と表現の独創性を考慮しなければなりません。侵害を結論付けるには、複製物を、表現形式、独創性、完成時期、およびオリジナル作品へのアクセス可能性の観点から、オリジナル作品と比較する必要があります。
この規定は、( i )一般的なアイデアの類似性(侵害には当たらない):複数の作品が共通のデザインアイデア(例:幾何学模様、伝統的な民族モチーフ)を共有している場合と、(ii)特定の表現の類似性(侵害となる可能性がある):レイアウト、線、装飾の詳細、比率などがコピーされている場合を区別する上で重要な役割を果たします。
例えば、 2人のデザイナーが同じ蓮の花のモチーフをデザインした場合 ダイ(ベトナムの伝統衣装)ですが、片方はミニマルな線で現代的なスタイルで蓮を描き、もう片方は多くの複雑なディテールで古典的なスタイルで蓮を描いています。→表現方法が異なるため、これは侵害には当たりません。
つまり、法律はアイデア(例えば、葉っぱの形をした椅子をデザインするというアイデア)そのものを保護するのではなく、そのアイデアが表現される具体的な方法(線、比率、装飾的なディテール、色、レイアウトなど)のみを保護するということである。
したがって、保護対象となる要素には、美的曲線、芸術的な比率、配色、独特な形状、構成レイアウト、デザインスタイルなどが含まれます。製品の動作に不可欠な外部部品、技術構造、最適な機能性を実現するためのレイアウト、その他製品の動作に不可欠な要素などは保護されません。 => 保護は「美的表現」に限定され、「機能的概念」には適用されません。
著作権保護の範囲:美的表現と機能的アイデア
17/2023/ND-CP第66条2項による)

2. 応用美術作品の侵害を評価するための原則
政令17/2023/ND-CP第66条は、 「著作権侵害を判断する基準は、オリジナル作品の表現形式によって決定される著作権保護の範囲であり、アイデアそのものではなく、アイデアの独創性と表現を考慮しなければならない」と規定している。
したがって、応用美術作品に関する侵害分析は、以下の3つの原則に基づいて実施される。
[ i ] 表現形式による比較:一般的なアイデアを比較するのではなく、特定の表現要素(色、構図、線、イメージ、キャラクターの表現方法、美的詳細)を比較して、表現/表現に重複があるかどうかを判断します。
注:比較は、創造的なアイデアそのものではなく、その具体的な具現化と表現に基づいて行うべきです。例:
- ❌ 著作権で保護されていないもの: 「蓮の花をあしらったパッケージデザインのアイデア」
- ✓ 保護対象:蓮の花の描き方に関する具体的な指示(線、比率、遠近法、色、様式的な技法)。
[ii] 独創性の評価:第66条では以下の事項を考慮する必要がある。
- 「作品創作の独創性」
- 「作品の背後にある創造的なアイデアの表現」
これは、( i ) 作品のすべての部分が保護されるわけではなく、(ii)創造的な選択を表し、機能に左右されず、公衆への普及を意図していない部分のみが保護の範囲内にあることを意味します。
したがって、侵害行為を比較する際には、以下の点を判断する必要がある。
( i )作品の独創的な部分は保護される部分である。
(ii)相手方はこのオリジナル部分をコピーしましたか? → はいの場合、→ 侵害。
(ii)コピーのレベルは高くなくてもよい→元の表現をコピーするだけでよく、多くの部分をコピーする必要はありません。
要素は、独立した創作の結果であり、かつ個人の痕跡が残っている場合にのみ保護されます。一般的な要素や技法は保護されません。比較の際の決定的な基準は独創性です。独創的(かつ保護される)要素には、以下のようなものが含まれます。
- 要素の選択、配置、組み合わせは、著者の個人的な創作上の選択を反映している。
- その表現スタイルは独特で、他の作品とは異なっている。
- 模様や画像はすべてオリジナル作品であり、公開されている情報源からコピーしたものではありません。
- 特徴的なスタイリング技法(バリエーション、簡略化、様式的な変化など)
- 美的ディテールには、作者独自の個性が表れている。
例えば、これら両方とも daiのデザインは蓮の花のモチーフを使用しています。
- 作品A:蓮の花をミニマルに描いたもので、5枚の花びらは同じ大きさで、シャープなベクター線、パステルピンク色、そして両側が左右対称に配置されている。
- 作品B:水墨画風に描かれた蓮の花。花びらは不揃いで、柔らかくぼやけた筆致、淡いピンクと濃いピンクのグラデーション、そして自然な、中心からずれた配置が特徴。
アオに咲く」という同じ考えを共有しているが dai 」表現は明らかに異なり、それぞれの作品は独自のオリジナリティを持っているため、侵害は考慮されません。
[iii] アクセスとタイミング:侵害の疑いのある者が原著作物にアクセスできたことを証明する必要がある。 また、偶然の一致や独立した創作の可能性を排除するために、完成時期も特定した。
(a)侵害の疑いのある者が原著作物にアクセスできたかどうかを評価する。
アクセシビリティを示す証拠:
- オリジナル作品は既に出版、展示、公開されている。
- 被告は以前、問題の美術作品が展示されたイベントに参加していた。
- この作品はインターネットやソーシャルメディアで一般公開されている。
- 被告は以前、原作者と共同で仕事をした経験があった。
- 被告には以前に原作品が送付され、提示されていた。
- 原作は業界では有名で、知らない人はまずいないだろう。
アクセスが利用できない場合:
- 原作は未発表である。
- 被告は人里離れた場所に住んでおり、アクセスが困難である。
- アクセスした証拠はない。
類似性があったとしても、アクセシビリティが証明できない場合は、侵害を結論付けるのは難しい(偶然の一致か、独立した創作である可能性がある)。
(b)作業完了の日時を比較する:
期間に関する証拠:
- 著作権登録および寄託の日付
- 初版発行日
- デジタルファイルのメタデータ(作成日、更新日)
- 制作過程に関連する契約書および請求書。
- 仕事に関してやり取りされたメールやメッセージ。
- 草稿には日付が記されている。
評価の原則:
- 一般的に、先に完了した研究の方が、著作権を確立する上で有利な立場にある。
- がオリジナル作品の公開後に完成した疑いがあり、かつアクセスがあった証拠がある場合→ 著作権侵害の可能性が高い
同時期に完成した場合、または順序が特定できない場合は、他の要素(類似性のレベル、アクセスしやすさ、独創性)を考慮する必要があります。
例:作品Aは2023年1月1日に著作権登録され、Facebookに公開されました。作品Bは2023年6月1日に登場し、作品Aと多くの類似点があります。
分析:
✓作業Aは時間的な面で有利である(5ヶ月早い)。
✓作品Aは公開されている → 著者Bはそれにアクセスできる。
✓詳細な比較により表現方法に大きな類似点が見られる場合 →侵害の可能性が高い、立証責任はB側に移る(独立した創作であることを証明する必要がある)。
3.著作権侵害は、作品全体を複製した場合と、作品の一部のみを複製した場合のどちらで発生するのか?
政令17/2023/ND-CP第66条第3項のa、b、cの規定によれば、複製物/著作物は、以下の場合に著作権侵害とみなされます。
[ i ] 作品全体をコピーする:これは最も簡単に認識できるケースです。表現形式に大きな変更を加えることなく、正確にコピーします。
[ii] 部分的複製:検討すべき重要な問題
応用美術作品が6つの部分から構成されていて、相手方がそのうちの1つ(これも作者のオリジナル作品である)だけを複製した場合、これは著作権侵害にあたるだろうか?
(a)法的根拠:第66条3項(a )によれば、 「複製とは、保護された著作物の一部または全部を複製することである」と明確に規定されている。→法律は、侵害を構成するために完全な複製を要求しない。
第66条第3項cではさらに、 「保護対象作品のキャラクター、イメージ、キャラクター特性の表現方法、イメージ、または筋書きの詳細を含む作品、作品の一部」も侵害とみなされる、と規定している。
(b)評価基準は「部分的に」コピーされた。
ポイント1 – 厳格な要件:コピーされた部分は最も美的に好ましいものでなければならない。 オリジナル作品の特徴的で、識別可能な部分。
ポイント2 – 柔軟性が必要:コピーした部分のみが必要です。
- それは創造的な(独創的な)部分です。
- 出典は原著作品から特定できる。
- それは一般的または広範囲にわたる要因ではない。
実務分析:政令17/2023の精神に照らして、見解2は現実および著作権保護の目的により合致している。理由:
✓ この法律は「最も重要な部分」を区別していません。法律は重要性の基準を設けることなく、単に「部分」に言及しているだけです。
✓ 包括的な著作権保護:最も美的魅力のある部分のみを要求すると、著作権侵害の抜け穴が生じる。
✓ 独創性が決定的な基準となる。その部分が著者の独創的な創作物(一般的な公共の要素ではない)である限り、複製は著作権侵害となる。
例えば、パッケージデザインは、( i ) ブランドロゴ、(ii) 左上隅のパターン (ユニークでクリエイティブ)、(iii) メインカラーパレット、(iv) フォント、(v) スローガン、(vi) 製品画像、の 6 つの要素で構成される場合があります。
第二者が右上隅のパターンをコピーした場合(たとえそれが最も目立つ要素でなくても)、次のパターンが適用されます。
- 著者が独自に創作したものです。
- 典型的なパターンではない。
- 起源は特定できる。
→それでも侵害行為には該当する。 「最も美的に魅力的な部分」である必要はない。

オリジナル部分をコピーすること=著作権侵害
(全体的な違いはあるものの)
(c)「部分的」複製はどのように解釈され、侵害を構成する基準は何ですか?
- 作品の一部が著作権侵害となるのは、その部分が創造的であり、独立した美的特性を有し、かつ原著作物の保護範囲内にある場合である。すべての「部分」が著作権侵害となるわけではなく、複製された部分の創造的特性を評価する必要がある。
- 実務上の基準:作品が6つの部分から構成されている場合、1つの部分を複製することが著作権侵害となるのは、その部分に独創的で容易に識別できる、かつ著しい美的価値を有する要素が含まれている場合に限られます。複製された部分が二次的な要素であったり、一般的な技法を用いている場合は、著作権侵害となる可能性は低いでしょう。言い換えれば、著作権侵害とみなされるためには、複製された部分が創造性の面で「著しい」という基準を超えている必要があります。
- 法律では、複製された部分が「最も美的に優れた部分」である必要はないと規定されているが、実際にはそうではなく、裁判所は判決を下す際に、作品全体におけるその部分の重要性や独創性を考慮することが多い。
[iii] 文字、画像、表現様式の模倣
応用美術作品にとって特に重要な規制です。作品全体を複製していなくても、以下の使用は禁止されています。
- 個性、特徴的なイメージ
- 登場人物の性格やイメージがどのように描かれているか。
- 特徴的なプロット要素
これも著作権侵害とみなされます。
例えば、あるデザイナーがブランドのために独自のキャラクターをデザインしたとします。たとえパッケージデザイン全体をコピーしていなくても、そのキャラクターを使用することは著作権侵害にあたります。
結論
政令17/2023/ND-CPに基づく応用美術作品の侵害判定に関する原則は、明確かつ科学的な法的根拠と原則を確立している。保護の範囲は、一般的なアイデアや視覚的印象ではなく、特定の独創的な表現形式にある。
侵害の判断は、視覚的な予備的印象ではなく、具体的な表現と独創性の比較に基づいて行われなければならない。部分的な複製であっても、その部分が保護の範囲内にあり、かつ実質的に独創的であれば、侵害となる可能性がある。
紛争を評価する際には、紛争の結果を判断するために、完了日に関する証拠、アクセス証明、元の要素に関する専門家の分析、および顕在化した要素の詳細な比較を収集する必要がある。
知的財産分野で15年の経験と確かな実績を持つKENFOX IP & Law Officeは、意匠権の保護と執行における法的課題を深く理解しています。当社は、企業が意匠権および著作権を確立・登録するのを支援するだけでなく、保護範囲、侵害基準、執行効果を決定づける重要な要素である「中核となる創造的要素」の特定、分離、立証に重点を置いた、綿密なコンサルティングおよび訴訟戦略を策定します。これにより、意匠資産の最適な保護が確保され、複雑な侵害訴訟における勝訴の可能性が高まります。
QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney
PHAN, Do Thi | Special Counsel
HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney
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