ベトナムにおける著名商標の立証方法:法的経路と実務的考察

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 商標の冒認出願は、ベトナムで事業を展開する国際企業にとって深刻な法的課題となりつつあります。多くのグローバルブランドが、第三者によって商標を先取り登録されることで不利な立場に置かれ、事業活動が妨げられ、ブランド価値が損なわれています。このような状況において、著名商標の認定を受けることは、知的財産権の侵害を防止するだけでなく、企業が正当な権利を回復・保護するための重要な法的ツールとして機能します。 しかし、著名商標に対して形式的な登録制度を採用している多くの法域とは異なり、ベトナムの法体系は、実際の使用と市場での存在感に重きを置いた、個別のケースごとの評価アプローチを採用しています。これは、著名な地位を確立するための独立した出願手続きが存在しないことを意味します。その代わりに、商標権者は、異議申立、無効審判、訴訟、または行政執行など、複数の法的経路を積極的に利用して、ベトナム知的財産庁(IPVN)または裁判所から公式な認定を得る必要があります。さらに、ベトナム国立知的財産研究所(VNIPI)による「鑑定結論」のサポートが、ブランド保護活動における強力な証拠資料として、ますます影響力のある役割を果たしています。 法的根拠と実務 ベトナムの現行法制度の下で著名商標の保護を確保するには、特有の課題があります。2022年ベトナム知的財産法によると、著名商標は「ベトナム全土の関連する公衆に広く知られている」ものと定義されています。原則として、著名商標に関する情報は、IPVNが管理する「著名商標リスト」に記載されることになっています。しかし、実務上、このリストはIPVNによってまだ公式に公表されておらず、十分に維持もされていません。その結果、ベトナムにおける著名な地位の認定は、主に紛争を通じて、通常は特定の法的手続きの解決過程で発生します。 他の多くの国とは異なり、ベトナムには著名商標の独立した登録手続きがありません。これは、商標権者が、自らの商標が著名であることを認定させるためだけに、IPVNに別途出願することができないことを意味します。その代わり、著名商標の権利は、登録ではなく、実際の使用に基づいて確立されます。知的財産法第6条(3)(a)は、著名商標の工業所有権が「登録手続きとは無関係に、使用に基づいて確立される」と明確に規定しています。言い換えれば、権利を保護するためには、権利者は紛争時や著名な地位の認定を求める際に、知的財産法第75条に沿った十分な証拠を提出する準備をしておく必要があります。 2. ベトナムで商標が著名な地位を認定される方法 2.1. IPVNおよびベトナム裁判所を通じて商標の著名な地位を得る方法 IPVNおよびベトナムの裁判所は、商標が商標紛争の対象となっている場合にのみ、その商標を著名なものとして扱います。 商標審査や異議申立手続きにおいて、IPVNは職権で、先行する著名商標を援用して、混同を生じさせる類似商標の登録を拒絶することがあります。実務上、IPVNは、先行商標が著名であると判断した場合、後行商標を阻止してきました(例えば、著名商標URGOを理由に「EUROGO」を拒絶したり、ナイキの「Swoosh」に類似する図形を拒絶したりしています)。同様に、商標権者が侵害または不正競争を理由に提訴した場合、権利者は裁判所に対して自らの商標が著名であることを認定するよう求めることができます。 ベトナムの裁判所は、自らの判断で著名性を宣言することはめったになく、多くの場合、IPVNの意見を求めます。例えば、「Interbrand Group 対 Interbrand JSC」の訴訟では、原告がベトナムで「INTERBRAND」を登録していなかったため、裁判所はIPVNにその著名性を確認するよう求めました。IPVNがこの商標の評判を認めた後、裁判所は原告に有利な判決を下しました。 したがって、商標権者がベトナムで自らの商標が著名であるとの認定を得たいと考える場合、以下の経路を通じて行動を起こすことを検討すべきです。 (i) 第三者の商標に対する異議申立/無効申立を行う。 商標異議申立の場合、IPVNは双方の主張と証拠を審査し、その後、異議に関する公式書簡を発行します。これは実体審査における参考資料として機能するものであり、正式な決定ではありません。商標無効審判の場合、IPVNはその決定において、当該商標がベトナムで著名であるか否かについて結論を出すこともあります。 (ii) 行政手続きまたは民事訴訟において、被疑侵害者に対する申立てや訴訟を提起する。 商標侵害事件では、侵害を立証するために、裁判所または行政手続きにおいて商標の著名な地位を主張することができます。裁判所や行政機関は、著名な地位に関してIPVNの意見を求めるために、IPVNに照会を行うことがよくあります。 2.2. ベトナム国立知的財産研究所(VNIPI)による「評価結論」(または「専門家意見」)を通じて商標の著名な地位を得る方法 ベトナムにおける知的財産権執行の非常にユニークな特徴は、知的財産権保有者が、ベトナムで知的財産権侵害の取り扱いを求める申立てを行う前に、第三者が使用する標識が商標権侵害を構成するかどうかについて、ベトナム国立知的財産研究所(VNIPI)(旧「ベトナム知的財産研究所」 - VIPRI)に「評価結論」(または「専門家意見」)を求めることができる点です。VNIPIの「評価結論」(または「専門家意見」)が商標権者に有利に発行された場合、知的財産権侵害の取り扱いに関する申立てのほとんどは、ベトナムの執行機関によって受理されます。 最近、VNIPIは、商標の著名な地位を確認するための商標権者からの要請を受理しています。私たちは最近、シンガポールに本社を置くハイネケンN.V.の完全子会社であるハイネケン・アジア・パシフィックの、ベトナムにおけるいくつかの商標紛争への対応を支援しました。私たちは、VNIPIの「評価結論」/「専門家意見」を通じて、ある商標の著名な地位を首尾よく獲得しました。 《ベトナム知的財産法》第75条に定められた必要書類に加えて、このような商標がベトナムで登録されていることが一つの必須要件となります。 VNIPIの「評価結論」/「専門家意見」:その価値は? VNIPIの評価結論は、ベトナムにおいて証拠源として機能しますが、その法的重みと実務上の役割を理解することが重要です。 VNIPIの評価結論には、強制力や法的拘束力はありません。それらは最終的な判決ではなく、専門家の意見と見なされます。それにもかかわらず、ベトナムの執行機関に対しては非常に強い影響力を持っています。ベトナムの市場管理局、警察、税関、裁判所といった執行機関は、調査や執行措置を進めるかどうかを決定する際に、VNIPIの評価結論を初期証拠として頼ることがよくあります。権利者は、知的財産権侵害の取り扱いに関する申立てを提出する際に、有利なVNIPIの評価結論を添付することが推奨されます。これにより、主張が強化され、結果を大きく左右する可能性があります。VNIPIは科学技術省の下に位置する専門機関として認められており、その評価は執行機関の目から見て信頼性を帯びます。 ただし、実務上、IPVNの審査官は商標異議申立や無効審判のケースにおいて、VNIPIの「評価結論」/「専門家意見」をケースバイケースで考慮することに留意が必要です。IPVNの審査官との最近の議論では、VNIPIの「評価結論」/「専門家意見」は「参考」文書として扱われ、独立した審査を行うIPVNの審査官を拘束するものではないことが示されました。したがって、一部のケースでは、VNIPIの「評価結論」/「専門家意見」が「混同を生じさせる類似性がある」と述べていても、IPVNの審査官は「見解が異なる」として、後に出願された商標の登録を認めることがあります。 結論 商標の冒認出願が増加し、知的財産権紛争が複雑化する中で、ベトナムにおいて商標の著名な地位を確立・保護することは、国際企業にとって喫緊の法的必要性であるだけでなく、長期的な事業戦略でもあります。ベトナムには著名商標の正式な登録制度はありませんが、商標権者は、異議申立手続き、無効審判、行政執行機関を通じた侵害対応、あるいは裁判所での訴訟といった既存の法的ツールを効果的に活用し、さらにVNIPIの評価結論を得ることで、正当な権利を保護する上での自身の立場を強化することができます。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi | Special Counsel [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Should you abandon a trademark application temporarily refused registration in Vietnam? Facing a Trademark Refusal in Vietnam? Learn How to Appeal and Win How Did Philipp Plein Appeal a Decision on Trademark Refusal in Vietnam? Overcoming the IP Vietnam’s refusal, appeal against the IP Vietnam’s refusal decision Trademark Oppositions In Vietnam: What Grounds And How To Effectively Apply? Overcome a provisional refusal against an International Registration...

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ベトナムの知的財産法制度:外国投資家にとっての機会と課題

ベトナムは、外国投資家にとってますます重要性を増している包括的な知的財産(IP)権に関する法制度を整備してきました。ベトナム経済が国際的に統合される中で、そのIP法制も国際基準(例:WTOのTRIPS協定)に整合するよう発展しつつ、国内における執行上の課題にも対応しています。 KENFOX IP & Law Officeは、知的財産分野における豊富な実務経験と専門知識を基に、ベトナムのIP法制度に関する包括的な概要と分析を提供いたします。本分析では、主要な知的財産権カテゴリー(著作権、商標、特許、意匠、営業秘密)、関連主要法令および主管機関、近年の法改正、権利執行メカニズム、国際条約上の義務、ならびに外国企業に向けた実務的なアドバイスを網羅しております。これにより、外国の商標権者がベトナム市場への進出に際して、自社の知的財産権をどのように保護・管理すべきかについての理解を深めることが可能となります。 I. ベトナムの知的財産法制度の概要 ベトナムの知的財産(IP)法制度は、主に2005年制定の「知的財産法」(IP法)(法第50/2005/QH11号)に基づいて体系化されています。本包括的なIP法は、著作権および著作隣接権、産業財産権(特許、商標、営業秘密、意匠、地理的表示等)、植物品種権を含むすべての主要なIP権を規律しています。ベトナムでは各IP権ごとに個別法が制定されているわけではなく、2005年IP法が包括法としての役割を果たし、政府および関連省庁から発出される施行政令や通達によって補完されています。IP法は、保護強化およびTRIPS協定等の条約遵守の観点から、2009年および2019年に重要な改正が行われてきました。直近では、2022年6月に大規模改正が可決され、2023年1月1日より施行されており、これは過去10年以上で最大規模のIP法改正と評価されています。これらの改正は、CPTPP、EVFTA、RCEP等の新たな貿易協定に基づくベトナムの義務履行および15年以上にわたる経済成長を背景としたIP規定の近代化ニーズによって推進されたものです。 IP法の枠組みにおいて、特許、商標、意匠、地理的表示等の登録可能な権利については、原則として「先願主義(first-to-file)」に基づき保護が付与されます。米国やEU等における外国でのIP権は、ベトナム国内では自動的に効力を有するものではなく、保護を受けるためにはベトナム法に基づく出願・登録が必要となります。実体法上、ベトナムの法制は主要なIP形態を網羅し、法的救済手段を提供する点で国際的な最低基準(例:WTO TRIPS協定)を満たしています。法律では侵害行為の定義、ならびに民事、行政、刑事における制裁措置が規定されています。しかし、実務面では、IP権の執行がこれまでの弱点であり、手続の遅延や侵害者に対する抑止力不足が課題とされてきました。この点を認識し、ベトナムは法令改正のみならず、執行インフラの整備・改善にも取り組んでいます。 II. ベトナムにおける主要な知的財産関連法令および主管機関 主要法令および規制: ベトナムの知的財産(IP)保護の基盤となるのは、2005年に制定された「知的財産法(IP法)」であり、その後2009年、2019年、さらに2022年の大規模改正によって数次にわたり改正されています。IP法は、著作権および著作隣接権、産業財産権(発明、実用新案、商標、工業意匠、地理的表示、半導体回路配置設計、営業秘密等)、植物品種権を規律しています。主要な施行規則としては、手続に関する実務指針を提供する政府政令および省庁通達があります。たとえば、政令第65/2023/ND-CPおよび通達第23/2023/TT-BKHCNは、2022年IP法改正の実施を目的として発出されました。一方、旧政令である政令第99/2013/ND-CP(直近では政令第11/2023および第46/2024により改正)は、行政的IP侵害に対する制裁措置を規定しています。このほか、ベトナム民法(2015年)および民事訴訟法(2015年)は、民事義務、契約、訴訟手続に関する一般原則を規定しており、IPにも適用されます。さらに、刑法(2015年、2017年改正)は、特定のIP侵害行為(例:意図的な商標偽造、海賊版作成)を犯罪として処罰対象とし、刑事訴訟法が刑事手続を定めています。また、不正競争行為に関連する競争法や国境措置に関連する関税法も、ベトナムのIP保護における法制度の一部を構成しています。これら一連の法令は、ベトナムにおけるIP保護および権利行使のための包括的な立法体制を形成しています。 主管機関および行政機関: ベトナムにおけるIP権の管理および政策策定には、以下の複数の政府機関が関与しています。 ベトナム知的財産庁(IP Vietnam): 旧国家知的財産庁(NOIP)であり、科学技術省(MOST)傘下の主要機関です。特許、実用新案、商標、工業意匠、地理的表示の審査・登録業務を担当し、IP登録簿の管理、IP政策の策定、立法草案作成、産業財産権の執行調整も行っています。外国出願人は、通常、ベトナム国内のライセンスを有するIP代理人を通じて出願手続きを行う必要があります。産業財産権は先願主義に基づいて付与され、原則として有効な先願出願者が特許または商標の優先権を取得します。 ベトナム著作権庁(COV): 文化・スポーツ・観光省(MCST)傘下の機関であり、著作権および著作隣接権を所管します。著作権は自動的に発生しますが、著作権庁は任意の著作権登録を受け付け、「著作権登録証明書」を発行します。ベルヌ条約の原則により登録は義務ではありませんが、権利帰属の証拠として推奨されています。COVは、音楽、美術、文学作品、コンピュータソフトウェア等に関する権利管理、著作権関連規定の策定・執行支援も行います。 植物品種保護局: 農業農村開発省傘下に位置し、新品種(育成者権)の権利を管轄します。ベトナムはUPOV(植物新品種保護国際同盟)の加盟国であり、登録された植物品種に対して専有権を付与しています。外国育成者も本局を通じて植物品種保護(PVP)証明書を申請でき、これは新品種に対する特許に類似した権利を付与します。 科学技術省(MOST): 国家レベルで産業財産権に関する管理責任を有します。IP VietnamはMOSTの傘下機関であり、同省の監察局は産業IP権に関する行政執行に関与します。MOSTは著作権を除くIP法の立法作業を担当し、条約交渉においてベトナムを代表します。また、国家IP戦略の策定・実施、社会的認知度向上プログラムの推進も行います。 文化・スポーツ・観光省(MCST): 著作権および著作隣接権に関する政策を管轄します。前述の通り、MCSTの著作権庁が登録事務を行い、同省監察局は無許可メディア等の著作権侵害に対する現場調査および行政制裁を実施する権限を有します。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] その他、工業貿易省(MOIT)は、旧市場管理局を改編した市場監視総局を通じて、現場での模倣品およびIP侵害商品の市場調査を主導しています。財務省傘下の税関総局(General Department of Customs)は、国境において偽造品や侵害品の押収権限を有しており、権利者は税関への権利登録および侵害疑義貨物の輸入・輸出停止申請が可能です。紛争解決については、最高人民法院傘下の人民法院がIP民事訴訟および行政決定に対する不服申立事件を裁判します。2024年には、ベトナムはIP専門裁判所の設立に向け法改正を行い、司法専門性向上を図りました。最後に、公安省経済警察局はIP犯罪の刑事捜査を 담당하고 있으나、これまで刑事執行事例は稀でした。これらすべての機関が、ベトナムにおけるIP保護または侵害対応の際に外国企業が関与することになる制度的枠組みを構成しています。 III. ベトナムにおける知的財産権の種類 1. 著作権および著作隣接権 保護範囲: ベトナムでは、文学、美術、科学分野の著作物に対する著作権、ならびに実演家、音声・映像レコード製作者、放送機関の「著作隣接権(隣接権)」が保護対象となります。 ベルヌ条約に準拠し、ベトナムにおける著作権は、著作物が創作され有体的形態に固定された時点で自動的に発生します。著作物の内容、質、表現形態、公表・登録の有無にかかわらず、法的権利が成立します。したがって、正式な登録がなくても権利は存在しますが、証拠力の観点からはベトナム著作権庁(COV)での正式な登録が強く推奨されます。これにより、権利帰属の明確な記録が作成され、将来的な権利行使の際に有力な証拠資料となります。実務的には、自動保護のみを依拠することはリスクがあり、登録によって客観的かつ検証可能な権利記録を確保することが、成熟途上にある執行体制下での権利行使において有効となります。 また、ベトナム法は、原著作物の権利を尊重することを前提に、二次的著作物(翻訳、脚色、編集等)についても明示的に保護しています。2022年改正では「二次的著作物」の定義が明確化され、「著作者」の概念も共同著作などを含めて整理されました。特筆すべき点として、著作者人格権の保護は非常に強く認められており、著作者は氏名表示権、題名決定権、作品同一性保持権を永久的に有します。ただし、2022年改正により、映画作品に関する人格権には一部制限が導入され、監督および脚本家のみが完全な人格権を有し、作曲家、俳優等その他の関係者は氏名表示権のみを有し、作品改変に対する拒否権は認められません。この改正は、映画制作における権利者と投資者の利益均衡を図ることを目的としています。 保護期間: 著作権の存続期間は、原則として著作者の生存期間に加え、その死後50年間です(ベルヌ条約/TRIPS最低基準に準拠)。法人著作、匿名・変名著作については、初公表から75年(または25年以内に公表されない場合は創作時から75年)とされています。著作隣接権の保護期間はこれより短く、例えばレコード製作物および実演については固定から50年となります。 管理および登録: 著作権の保護において登録は義務ではありませんが、著作者または権利者は任意で著作物または隣接権について著作権庁に登録し、証明書を取得することが可能です。この登録は、権利帰属や創作日付に関する証拠として、権利行使時に有用となります。申請はベトナム語で行い、著作物のコピーおよび著作者証明書類を添付する必要があります。ベルヌ条約加盟国の外国著作物も、登録の有無にかかわらずベトナム国内で保護されますが、例えば外国ソフトウェア会社が主要ソフトウェアやマニュアルをベトナムで登録するなど、権利行使強化のために現地登録を行うことも可能です。 最近の動向: 2021年から2022年にかけて、ベトナムはWIPO著作権条約(WCT)およびWIPO実演・レコード条約(WPPT)に加盟し、デジタル著作物および実演に対する保護を強化しました。2022年改正では、デジタル著作権管理(DRM)および技術的保護手段に対応する新規定が導入され、これらの条約遵守を図っています。改正法は、技術的保護手段の回避行為や権利管理情報の削除行為を定義し、禁止しています。また、障害者支援のための利用例外、研究、教育、図書館利用などを目的とする「フェアユース」の範囲拡大など、現代的な著作権バランスを反映する新たな例外規定も導入されました。全体として、クリエイティブ産業に関与する外国投資家にとって、ベトナムの著作権法は国際基準と概ね調和しており、オンライン海賊行為への対抗に向けた法的基盤も徐々に強化されています。 管轄機関: 著作権関連業務は文化・スポーツ・観光省(MCST)が管轄しており、著作権登録については、ハノイに所在するベトナム著作権庁(COV)が所管し、ホーチミン市およびダナン市にも代表事務所を設置しています。2023年4月に公布された政令第17/2023/ND-CPは、著作権保護対象の具体的定義や、科学研究、個人学習、非営利目的における部分的複製など著作権侵害に対する具体的な例外事由を明確化しています。また、侵害行為の判断基準、損害賠償額の算定方法、インターネットサービスプロバイダ(ISP)のオンライン著作権侵害に対する責任範囲等についても明確な規定が設けられています。 2. 商標および地理的表示(GI) 保護対象となる標章: ベトナムにおける商標は、商品の出所またはサービスを識別できる標章であり、文字、ロゴ、記号、フレーズ、特定の非伝統的商標が含まれます。従来、ベトナムでは可視的な標章のみが認められていましたが、新たな貿易協定上の義務に基づき、IP法が改正され、音商標等の「非可視的」標章も登録可能な商標として認められるようになりました。2022年1月からは音商標が正式に保護対象となり、ベトナムで初めて非視覚的商標の保護が実現しました(ただし、香りやホログラム等その他の非伝統的商標は現時点で明示的には認められていません)。商標の保護は、IP Vietnamへの登録によって付与されます。ただし、「周知商標」は登録不要で評判に基づき保護されます。ベトナムは先願主義国であり、先に出願した者が原則として優先権を有するため、外国企業は重要なブランド名やロゴを早期に出願することが推奨されます。商標登録は、指定された商品・サービス区分に対して付与され(ベトナムはNICE分類に準拠)、保護期間は出願日から10年間であり、10年単位で無制限に更新可能です。 地理的表示(GI): IP法は、特定の地域に由来し、その起源に起因する品質、評判、特性を有する製品に使用される名称・表示である「地理的表示」についても保護を提供しています(例:「Phu Quoc」の魚醤等)。GIは、該当地域の生産者またはその代表者によってIP Vietnamに登録されます。特筆すべきは、EVFTAに基づき、ベトナムはシャンパン、パルミジャーノ・レッジャーノなど数十件のEU GIを保護対象としてそのGI登録簿に組み込んだ点です。外国のGIも、本国で保護されていればベトナムで登録可能です。GIの保護期間は無期限であり、起源地による品質・評判が継続して存在する限り、保護が維持されます。 主要原則および最近の改正点: ベトナムにおける商標審査は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方に基づき実施されます。一般名称、記述的標章、公序良俗違反標章、先行登録商標と混同のおそれがある標章等は拒絶対象となります。2022年改正では「周知商標」の定義が見直され、国際基準に整合し「ベトナム領域内の関連公衆に広く認知された標章」と明確化されました。これはWIPO勧告に沿ったもので、単なる消費者認知度を超えた様々な評価基準を考慮しています。また、周知性の主張は、対立商標の出願日前に成立していなければならないことが明文化され、過度に広範または事後的な有名性主張が排除されました。 2022年の知的財産法改正は、商標保護強化および国際的ベストプラクティスへの整合を目的とする以下の重要な改革を導入しました。 明確に定義された特定の状況下での商標審査の中断制度の導入 音商標を登録可能対象として明示的に認定 商標権と植物品種権との関係明確化による権利衝突防止 Madrid制度に基づく国際商標登録の有効性および執行可能性の確認 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] これらの改革は、悪意ある出願を抑制し、商取引で実際に使用される商標のみが保護される公正・効率的・透明性の高い商標制度の構築を目的としています。 国際制度: ベトナムは、国際商標登録のためのマドリッド制度(1949年マドリッド協定、2006年マドリッド議定書)加盟国です。外国投資家は、WIPOを通じた国際登録の拡張指定によりベトナムで商標保護を受けることが可能です。同様に、ベトナム発の商標もマドリッド制度を利用して海外で保護可能です。実務上、多くの外国企業は、ベトナムでの保護を国内出願またはマドリッド経由で確保しています。すべての商標出願(国内出願および国際指定)は、IP Vietnamによる実体審査を受けます。さらに、ベトナムは1949年以降パリ条約加盟国であり、他のパリ条約加盟国での最初の出願日から6か月以内であれば優先権主張が可能です。 商標権の執行は、他のIP権と同様に、民事訴訟、行政摘発等によって行われます。特に商標偽造行為はベトナム刑法により犯罪として規定されていますが、商業的規模や故意性といった刑事責任要件が厳しく、歴史的に起訴事例は少数にとどまっています。商標紛争の多くは、行政機関による偽造品押収または差止命令を求める民事手続により解決されています。さらに、外国ブランド権者は、競争法に基づく不正競争防止規定についても留意すべきです。たとえば、他者の商標やトレードドレスに類似し消費者に誤認混同を生じさせる行為は、商標権侵害に該当しない場合であっても、不正競争行為として対応可能です。 3. 特許(発明、実用新案、工業意匠) ベトナムの特許制度は、発明、実用新案、工業意匠、および半導体集積回路の回路配置設計に対してそれぞれ異なるレベルの技術的創造性に応じた保護を提供しています。 3.1. 発明(発明特許): 発明特許は、技術的課題に対する新しい技術的解決手段を提供する製品またはプロセスに対して独占権を付与します。特許として保護されるためには、発明は以下の3つの主要要件を満たす必要があります。すなわち、「新規性」、「進歩性(非自明性)」、「産業上の利用可能性」です。ベトナムでは、科学的発見、理論、数学的方法、ビジネス方法、そのままの形でのコンピュータプログラム、人間または動物に対する治療/診断方法、植物または動物品種(これは植物品種保護法の下で別途保護)など、特許保護の対象外となる事項が定められています。 CPTPP上の義務に従い、ベトナムは新規性に関する12か月のグレースピリオドを導入しており、出願日前12か月以内に発明者自身が行った公表は新規性喪失と見なされません。発明特許の保護期間は出願日から20年間であり、更新は不可です。実体審査が必須であり、出願日から42か月以内に実体審査請求を行う必要があります。 3.2. 実用新案(実用新案特許): より単純な技術的改良または漸進的な技術改善については、ベトナムは実用新案特許(ユーティリティモデルまたはプチ特許とも呼ばれる)を認めています。これは、新規性および産業上の利用可能性を有する技術的解決策で、発明特許に要求される進歩性が不足していても保護されます。実用新案特許の保護期間は出願日から10年間であり、更新はできません。審査手続は発明特許と類似していますが、進歩性に関する基準はより緩やかで、審査期間も比較的短縮されています。実体審査請求は出願日から36か月以内に行う必要があります。 出願および審査手続 ベトナムは先願主義を採用しており、最初に出願した者が優先権を有します。特許出願はIP Vietnamに提出する必要があります。 主な手続的事項: 優先日から18か月後に出願内容が公開されます(早期公開を申請した場合は除く)。 ベトナムは特許協力条約(PCT)加盟国であり、PCT出願人は優先日から31か月以内にベトナム国家段階への移行が必要です。 すべての出願書類はベトナム語で提出する必要があり、PCT出願や優先権証明書等の外国語文書は翻訳が必要です。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 政令第65/2023/ND-CP(2023年8月施行)による最近の改革では、以下の変更が導入されました: 特許に対する安全保障審査の導入および秘密発明の定義 出願分割および出願取下げに関する詳細な手続規定 出願様式の更新および電子的保護証書の導入 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 特許権および権利行使: 特許が付与されると、権利者は他者による特許発明の製造、使用、販売、輸入を排除する独占的権利を有します。ベトナム法では、侵害者に対して民事訴訟を提起することができ、行政措置(例:監察局による侵害中止命令)も認められています。裁判所による予備的差止救済も法理上可能です。また、TRIPS柔軟性に基づき、特定の状況(公衆衛生上の必要性、特許不実施等)では強制実施許諾が認められています。大多数の外国投資家にとって、強制実施許諾の適用は稀ですが、法律上のセーフガードとして規定されています。 2022年改正では、特許明細書の開示要件が明確化され、無効理由が追加されました(例:特許が十分に発明を開示していない場合、または海外出願から派生した場合で必要な安全保障審査を受けていない場合など)。これにより、特許品質の向上と国際基準への適合が図られています。 3.3. 工業意匠(インダストリアルデザイン) 工業意匠は、製品またはその部品の装飾的または美的外観を保護するものであり、形状、線、色、またはそれらの組み合わせとして、使用時に視認可能なものとして表現されます。登録対象となるためには、意匠は新規性を有し、かつ産業上の利用が可能でなければなりません。保護対象は、量産品だけでなく手工芸品も含まれます。保護期間は出願日から5年間であり、最大2回の5年間延長が可能で、最長15年間まで延長可能です。ベトナムは2019年にヘーグ協定に加盟し、国際意匠登録手続を導入したことで、外国出願人がベトナムでの意匠保護をより容易に取得できる環境が整いました。 重要な改正点: 2022年の大きな改正の一つは、「工業意匠」の定義が拡大され、複合製品の部品についても保護対象となる「部分意匠」が明確に含まれるようになった点です。すなわち、通常の使用状態で視認可能であることを条件に、複雑な製品の構成部分の意匠も保護されます。この変更はEVFTA上の義務履行の一環として行われ、自動車のヘッドランプやスマートフォンの画面アイコンなど、部品単位の意匠が新規性を有する場合に保護可能となりました。従来は、ベトナムでは製品全体の意匠のみが保護対象とされる場合が多かったものの、今回の改正により外国企業も特定のデザイン要素をより効果的に保護できるようになりました。また、2019年のヘーグ協定加盟により、外国出願人はWIPOを通じて国際意匠出願を行い、ベトナムを指定国とすることが可能となりました。ヘーグ制度は2019年にベトナムで発効しており、以降、ベトナムにおける国際意匠指定は国内出願と同様にIP Vietnamが審査を行います。 意匠登録手続: 特許や商標と同様に、意匠出願はIP Vietnam(またはヘーグ制度経由)に提出します。意匠は公開され、第三者は一定期間内に意見提出または正式な異議申立を行うことができます。2022年改正では、意匠出願に関する一部の形式的要件が簡素化され、出願人が公開延期を申請できる制度も導入されました(意匠を一定期間秘密に保持したい場合に有用です)。単一出願で最大100件まで同一デザインコンセプトに基づくバリエーション意匠を含めることが可能となっています(従来はベトナムにおいて「単一性要件」が厳格に適用されていましたが、今後緩和が期待されています)。 外国企業にとって、ベトナムでの製品デザイン保護は、同国が製造拠点として重要であること、ならびに模倣品リスクが高いことから、極めて重要です。ベトナムのヘーグ協定加盟により、国際意匠ポートフォリオにベトナムを含めることがより容易になりました。意匠権は、保護された外観を模倣する製品に対して行使可能であり、偽造品が発見された場合には税関押収や市場監視による取締り等の手段が取られます。特に、ベトナム法では「工業意匠権侵害」という独自の法的概念が存在し、商標混同がない場合でも製品の独特な形状を模倣する模造品を差し止めることが可能である点も重要です。 3.4. 半導体集積回路の回路配置設計(レイアウトデザイン) ベトナムでは、半導体集積回路の回路配置設計についても保護が提供されています。この保護は、回路要素およびその相互接続の三次元配置構造を対象としています。保護期間は、出願日または世界のいずれかの場所での最初の商業的利用日(いずれか早い方)から10年間です。 国際条約の影響: ベトナムの特許制度は、PCT(特許協力条約)に加え、パリ条約(外国出願に対する12か月の優先権付与)、TRIPS協定(20年間の最低保護期間等)、および近年のFTAによって大きく影響を受けています。CPTPPおよびEVFTAの下で、ベトナムは特許関連規定の強化に合意しており、例えばCPTPPでは、特許付与における「不当な遅延」がある場合には特許期間または実効特許期間の調整が求められています。2022年の法改正では、特許期間延長制度が明示的に導入されたわけではありませんが、農薬化学物質データ保護等の規制審査期間に関する技術的側面が扱われました。また、ベトナムは2021年に微生物寄託に関するブダペスト条約に加盟し、バイオテクノロジー関連の特許出願者にとって、生物材料発明の特許化手続きをより円滑にする環境が整備されました。 総括すると、ベトナムの特許制度は、他国と同等の強固な保護を提供しており、実用新案制度や新たに導入されたグレースピリオドなど独自の特徴も有しています。外国の発明者は、パリ条約上の優先期間内での迅速な出願を行い、現地の特許代理人と連携しながら手続要件を的確に把握・対応することが強く推奨されます。 3.5. 営業秘密(トレードシークレット) 定義と保護: 営業秘密は、ベトナムにおいて知的財産権の一形態として認められており、特許権や商標権と同様に「産業財産権」としてIP法に規定されています。営業秘密は、(i) 公知ではなく容易に入手できない情報であり、(ii) 保有者に経済的・事業上の利益をもたらし、(iii) 保有者が秘密保持のために合理的な措置を講じている情報と定義されています。この定義は、TRIPS協定における非公開情報保護基準と整合しています。登録手続は不要であり、情報が上記要件を満たし、かつ保有者が秘密保持措置を維持している限り、保護が生じます。具体例としては、製法、レシピ、事業戦略、顧客リスト、製造プロセス、その他の機密ノウハウなどが含まれます。外国投資家は、秘密保持契約(NDA)、アクセス制御などの内部管理措置を徹底する必要があります。なぜなら、法律上は「秘密保持のため適切な措置を講じた場合に限り」保護が認められるからです。 不正取得の禁止: ベトナム法では、営業秘密の不正取得は不正競争行為または産業財産権侵害行為と見なされ、明確に禁止されています。特に、秘密保持義務違反やハッキング等の不正手段による営業秘密の取得、許可なく不正手段により営業秘密を開示・使用する行為は違法とされます。従業員またはビジネスパートナーが不適切に機密情報を開示した場合には、法的責任が生じます。IP法は、営業秘密権者が不正取得に対して民事訴訟を提起し、差止命令および損害賠償を請求できることを規定しています。さらに、行政的救済も利用可能であり、例えば工業分野や競争法違反の文脈において、当局は営業秘密窃取行為に対して制裁措置を科すことができます。一部のケースでは、ベトナム刑法が営業秘密窃盗行為を犯罪として処罰対象としています。具体的には、刑法第289条では、違法手段により取得した他人の事業秘密、技術ノウハウまたは顧客データを開示または販売した場合、重大な事案において刑事罰が科されると規定されています。ただし、現時点では営業秘密侵害に対する刑事執行は限定的です。 存続期間: 営業秘密の保護期間には理論上制限がなく、情報が秘密性と価値を維持する限り、無期限に存続します。このため、特許化を望まない特定技術(例:コカ・コーラのレシピ等)にとっては魅力的な知的財産資産となります。ただし、一旦情報が(義務違反によらず)公に開示された場合、保護は消滅します。 実務上の留意点: ベトナムで事業を展開する外国企業は、従業員、取引先、ベンダー等に対する秘密保持契約の締結を徹底すべきです。ベトナム労働法は、合理的な範囲での従業員に対する秘密保持条項および競業避止条項を認めており、営業秘密の保護に役立ちます。2022年のIP法改正では、CPTPP上の義務に従い、電子的スパイ行為や第三者仲介者による不正開示を含む、営業秘密侵害に対する民事・行政執行手続の利用可能性が強化されました。例えば、競合企業が元従業員を唆して機密データを入手した場合、その競合企業が責任を問われる可能性があります。全体として、ベトナムにおける営業秘密の司法的執行例は少ないものの、企業秘密情報を保護するための法的枠組みは整備されています。データ漏洩やサイバー侵害への懸念が高まる中、営業秘密保護の重要性は増しており、ベトナム法も段階的に適応を進めています(ISPによる営業秘密侵害コンテンツへの責任規定の導入など)。企業は、他国同様、営業秘密を厳格に管理し、リバースエンジニアリングが可能な発明については特許化を行い、真に秘密とすべき情報は徹底管理することが強く推奨されます。 IV. 最近の法改正および改革動向(2018年~2025年) 過去5年間にわたり、ベトナムの知的財産(IP)分野は、新たな貿易協定上の義務および国家的なIP保護強化の推進により、大幅な改革が進められてきました。主な動向は以下のとおりです。 2022年包括的知的財産法改正: 前述のとおり、国会は2022年6月に大規模なIP法改正を可決し、2023年1月より段階的に施行されています。本改正は2005年以来最も広範なもので、100を超える条文が改正されました。基本的な定義の明確化から、IP登録および執行の新制度導入に至るまで、全般的な改正が行われました。主な改正点には、特許・商標に対する正式な異議申立手続の導入、悪意のある出願および周知商標基準の明確化、音商標の保護、特許における発明者グレースピリオドの導入、部品に対する広範な意匠保護、映画における特定著作人格権の制限、インターネット仲介者に対する著作権セーフハーバー規定の導入等が含まれます。さらに、権利者の申請がなくても税関による職権での模倣品押収を認めるなど、IP執行規定も強化されました。全体として、2022年改正はCPTPP、EVFTA、RCEP等「新世代FTA」上の多くの義務を国内法に取り入れたものであり、ベトナム法がより高い国際基準に適合することで、外国投資家によるベトナムIP制度への信頼向上が期待されています。 主要条約への加盟: この期間中、ベトナムは複数の重要なIP条約に加盟しました。特に、2021年末にはWIPO著作権条約(WCT)に加盟し、2022年2月に発効、さらに2022年にはWIPO実演・レコード条約(WPPT)にも加盟し、デジタル環境に対応した著作権法の近代化が図られました。2019年には工業意匠の国際出願を可能とするヘーグ協定(1999年改正協定)に加盟し、2020年初頭から出願が可能となりました。また、2021年には特許手続における微生物寄託に関するブダペスト条約にも加盟し、特に医薬・バイオ特許に関連する企業にとって重要な制度整備が行われました。これらの加盟は、しばしばFTA義務履行の一環として行われ(例:EVFTAは3年以内のWCT/WPPT加盟を求めていた)、ベトナムの国際IPシステムへの更なる統合を示しています。 制度改革およびIP庁の機能強化: 2018年、政府は市場管理局を中央政府直轄の国家総局に格上げし、模倣品対策の連携強化を図りました。IP Vietnamは電子出願・審査能力の向上に努め、オンライン出願ポータルを開設し、ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムにも参加し、特許審査の迅速化を図っています。出願件数の増加(ベトナムへの投資関心の現れ)に対応するため、こうした能力強化措置が講じられています。2019年に承認された「国家IP戦略2018–2030」には、IP教育、審査品質向上、国内イノベーション促進などの追加施策が盛り込まれています。 専門IP裁判所の設立(2024年): 最近の重要な進展として、専門IP裁判所の設立が挙げられます。2024年6月、国会は人民裁判所組織法改正を可決し、第一審レベルにおける専門IP裁判所設立への道が開かれました。これは画期的な出来事であり、従来は一般民事・経済裁判所で専門性のないまま扱われていたIP案件が、しばしば非一貫的または遅延する結果となっていました。新IP裁判所は、まずハノイおよびホーチミン市などの主要都市に設置され、IP法に精通した裁判官が専属管轄権を持ってIP紛争を審理します。この改革は、民事IP執行の実効性向上を目的としたものであり、歴史的に年間十数件程度にとどまっていたIP民事訴訟件数に対する改善策でもあります(対照的に行政差押件数は数百件規模)。外国企業にとって、専門IP裁判所の導入は、今後より信頼性の高い訴訟環境の整備を意味し、国際的慣行への整合性およびFTA上の司法執行義務履行を示すものです。 制裁強化およびオンライン執行: ベトナムは近年、IP侵害に対する行政罰金を段階的に引き上げており、デジタル分野での執行も強化しています。新たに2023年4月に公布された政令第17/2023号(政令第98/2020の改正)は、商標偽造品を含む模倣品取引に対する法人対象の罰金を最大5億VND(約21,000米ドル)に引き上げました。また、改正IP法および関連政令により、オンライン海賊行為への対応権限が明確化され、当局は侵害デジタルコンテンツの削除命令、極端な海賊サイトへのウェブサイトブロックやキーワードフィルタリングなども実施可能となりました。これらの措置は、著名な海賊サイトが存在していたベトナムにおけるオンライン海賊行為の深刻な問題に対応するものです。政府は2023年に違法ストリーミングサイトや海賊版音楽アプリに対する取り締まりキャンペーンも実施しました。依然として(サイト移転やVPN利用などによる)課題は残るものの、これらの措置はオンライン領域におけるIP執行改善に向けたベトナムの意志を示すものです。 継続中の規定整備: 2025年現在、2022年IP法改正の完全実施に向けた追加的な指導規定(通達)が引き続き公布されています。たとえば、新たな著作権政令が最終化されつつあり、改正著作権条項の運用指針として機能する予定です。こうした二次立法は、ISPに対する侵害コンテンツ通知手続や、異議申立手続の実務運用方法等を明確化するものであるため、企業は最新動向を常に注視することが重要です。ベトナムの法曹界(法律事務所、IP関連団体等)も、実効性のある法制度運用を確保するため、当局との積極的な協議を継続しています。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 総括すると、過去5年間でベトナムのIP法制はEU/米国水準により近づく形で高度化しました。今回の改革は、長年の課題であった異議申立制度の不在やデジタル執行ツールの制限などのギャップを解消し、国際的IP義務履行に対するベトナムの確固たる取り組みを示しています。外国投資家にとって、これらの発展は概ね肯定的ですが、最終的な評価は新法が現場でどの程度実効的に執行されるかにかかっており、次章である執行メカニズムおよび実効性の議論につながります。 V. ベトナムにおける知的財産権(IP)執行メカニズム ベトナムにおける知的財産権の行使は、行政措置、民事訴訟、刑事訴追のいずれか、またはこれらの組み合わせによって行われます。それぞれに特有の手続きおよび実務上の効果があります。ベトナムの執行制度はやや独特であり、行政措置が最も一般的に利用される執行手段であるのに対し、民事訴訟は比較的少数にとどまっています。以下に、各メカニズムの概要と実務上の有効性について説明します。 行政執行 概要: 行政執行は、ベトナムにおいて権利者が侵害行為に直面した際に最も迅速かつ頻繁に利用される手段です。複数の政府機関が、調査、物品押収、罰金賦課などの行政権限を有してIP侵害に対応します。主要な執行機関としては、以下が挙げられます。 市場監視局(市場や店舗での模倣品に対する摘発担当) 科学技術省検査局(工業分野での特許・意匠侵害対応) 情報通信省検査局(オンライン又はソフトウェア海賊行為対応) 文化省検査局(無許諾メディアなどの著作権侵害対応) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] IP権者は、関連機関に侵害行為の申立書(苦情)を提出することができます。例えば、商標権者が特定店舗で模倣品が販売されていることを市場監視局に通報することが可能です。当局は調査を実施し、多くの場合、不意の現地検査(レイド)を行い、侵害品を押収し、行政制裁制度に基づき違反者に金銭的罰則を科すことができます。 利点と限界:...

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ベトナムにおける®シンボル使用のよくある誤解と法的リスク

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ベトナムでは、企業が登録商標シンボル®の使用が持つ法的重要性を過小評価することが少なくありません。多くの人は、まだ登録申請中であるか、あるいはまったく申請されていない商標に®シンボルを付すことが、法的なリスクをほとんど、あるいはまったく伴わないと誤って信じています。中には、これを無害なマーケティング戦術、あるいは登録承認を待つ間の許容できるプレースホルダーと見なす人もいます。しかし、現実ははるかに深刻です。ベトナムの法律では、このような誤用は、行政処分、罰金、評判の毀損、さらには消費者保護法に基づく民事責任を含む、様々な法的結果に企業を晒す可能性があります。 KENFOX IP & Law Officeは、ベトナムにおいて未登録商標に®シンボルを使用することに関連する主要な法的リスク(知的財産権侵害、消費者保護規制違反、商法違反を含む)を分析し、企業がこれらのリスクを防止し、効果的に対処するための実践的な解決策を提案し、法遵守を確保し、商標権者の権利を保護します。 1. クライアントがベトナムで未登録商標に登録商標シンボル®を使用する場合に発生しうる法的リスク 1.1. 知的財産法規違反のリスク ベトナムで登録されていない商標に®シンボルを使用することは、ベトナム知的財産法に対する直接的な違反を構成します。この行為は明示的に「知的財産権の法的状況に関する虚偽表示の提供」として分類されます。核心的な問題は、そのような使用が、実際にはベトナムにおいて公式な工業所有権保護を受けていないにもかかわらず、その商標が保護を受けていると一般の人々を誤解させる点にあります。この禁止は、登録出願が提出されたがまだ保護権が与えられていない場合や、誤解を招く表示がなされた時点で保護権が取り消された、無効になった、または保護期間が満了している状況にも及びます。 法的根拠: 知的財産権の法的状況に関する虚偽表示行為を制裁するための主要な法的枠組みは、以下の政令と通達の組み合わせを通じて確立されています。 通達11/2015/TT-BKHCN (第7条): この通達は、工業所有権分野における行政違反に関する詳細なガイダンスを提供します。それは、商標が登録証明書を付与されていない場合に®シンボルを使用することを含む、虚偽表示行為を明確に定義しています。この通達は、2024年11月15日に発効した通達06/2024/TT-BKHCNによって大幅に修正・補完されました。 しかし、2024年11月15日に発効する通達06/2024/TT-BKHCNによって重要な更新が導入されました。この新しい通達は重要な免除を規定しています。すなわち、商品および包装(輸入商品の二次ラベルを含む)に®シンボルを使用することが、これらの商品および包装にベトナムにおける商標保護状況に関する真実の情報が明確に記載されていれば、侵害とはみなされないというものです。これは、例えば「[国X]で登録済み、ベトナムで出願中」または「[国X]のみで登録済み」と明記されたサブラベルが、行政処罰のリスクを軽減する可能性があることを意味します。 政令99/2013/ND-CP (第6条): この政令は、工業所有権分野における違反に課される行政制裁を規定しています。この政令もまた、政令46/2024/ND-CPによって最近改正・補完されました。政令46/2024/ND-CPは、政令99/2013/ND-CPを2022年改正知的財産法に適合させるために特別に設計されました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 具体的な罰則と責任: 知的財産権の法的状況に関する虚偽表示の行為は、上記の法的文書に概説されている行政制裁の対象となります。政令99/2013/ND-CP(改正版)第6条および通達11/2015/TT-BKHCN(改正版)第7条に基づく具体的な罰則は以下の通りです。 行政罰金: 個人: 警告または500,000VNDから1,000,000VNDの範囲の罰金。 法人(組織): 個人の2倍の罰金、すなわち1,000,000VNDから2,000,000VNDの範囲の罰金。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 追加の救済措置: 商品または事業手段における侵害要素の強制的な除去。 誤りの強制的な公開訂正。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 詳細については、当社の記事「ベトナムにおける商標シンボルの使用」を以下のリンクでご覧ください: https://kenfoxlaw.com/use-of-the-trademark-symbols-in-vietnam 1.2. 消費者権利の侵害および誤解を招く商業慣行のリスク 上記の知的財産リスクとは別に、ベトナムにおいて未登録商標に登録商標シンボル®を使用することは、商取引、偽造品および禁止品の生産・取引、消費者権利の保護に関する政令第98/2020/ND-CPに基づき、商標所有者にとって実際にリスクを伴う可能性があります。これは消費者に対する誤解を招く情報の一形態を構成するためです。具体的には、以下の規定が法的根拠となり得ます。 政令98/2020/ND-CP第47.1(dd)条: この条文は、商品またはサービスに関する情報を消費者に提供することに関連する違反に対処しています。「消費者に情報を隠匿したり、不十分、虚偽または不正確な情報を提供すること」を処罰します。未登録の商標に®シンボルを使用することは、その法的地位について虚偽の情報を提供することになります。 政令98/2020/ND-CP第63.3(a)条: 電子商取引ウェブサイトまたはモバイルアプリケーションで行われる活動に関して、この規定は「電子商取引ウェブサイトまたはモバイルアプリケーション上で、事業者、電子商取引ウェブサイトまたはモバイルアプリケーションの所有者、商品、サービス、価格、輸送、配送、支払い方法、契約の条件、および一般条件を含む契約に関する虚偽の情報を提供すること」を禁止しています。オンラインでの®シンボルの誤用は、商品またはサービスに関する虚偽の情報提供に該当します。 政令98/2020/ND-CP第33.3(d)条: この規定は特に販売促進活動を対象とし、「顧客を欺くために商品またはサービスに関する虚偽または誤解を招く情報を含む販売促進を行うこと」を処罰します。未登録の商標の販促資料で®シンボルが使用されている場合、誤解を招くと見なされる可能性があります。 政令24/2025/ND-CP(政令98/2020/ND-CPを改正)第53.2(c)条: 遠隔取引に関して、この改正規定は「遠隔取引を行う際に、規定された消費者に対し不正確または不完全な情報を提供すること」に対して罰則を課します。これは、遠隔チャネルを通じて販売される製品に関する誤解を招く表示をカバーします。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 政令98/2020/ND-CP(およびその改正)に基づく上記の違反に対する罰則は以下の通りです。 行政罰金: 商業分野または消費者権利保護分野における一般的な違反の場合、個人の最高罰金は1億ベトナムドン、組織の最高罰金は2億ベトナムドンに達する可能性があります。より具体的には、虚偽または誤解を招く広告に対する罰金は6,000万ベトナムドンから8,000万ベトナムドンの範囲です。 遠隔またはオンライン取引における不正確または不完全な情報提供の場合(第53.2(c)条)、個人の罰金は2,000万ベトナムドンから4,000万ベトナムドンの間です。組織の場合、この罰金は2倍になり、オンライン取引で違反が発生した場合はさらに2倍になります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 救済措置: 虚偽または誤解を招く情報の強制的な訂正。 商品または事業手段のラベルおよび包装上の違反要素の強制的な除去。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 1.3. 消費者保護法に基づく民事救済のリスク 消費者または消費者代理の社会組織は、ベトナムにおいて登録されていない商標に登録商標シンボル(®)を不適切に使用したことに対して、消費者権利保護のための手段を用いて、貴社に対する民事救済を求めることが可能です。®シンボルの使用は、当該商標がベトナムで正式に登録され保護されていることを示唆します。もしそうでない場合、それは商品またはサービスの法的状況、品質、または原産地について消費者に誤解を招く表示と見なされ得ます。 ベトナムの裁判所に民事訴訟を提起できる根拠となる**消費者権利保護法(法律第19/2023/QH15号)**の法的規定を参照してください。 正確な情報の権利(第4条第2項): 消費者は、製品、商品、サービス、取引内容、原産地、および事業組織または個人に関する適時、正確、かつ完全な情報を提供する権利を有します。®シンボルの虚偽の使用は、製品の法的状況に関する不正確な情報を提供することで、この権利を直接侵害します。 損害賠償請求権(第4条第5項): 消費者は、製品、商品、またはサービスが、事業者が登録、発表、公開、表示、広告、紹介、合意、または約束した内容と一致しない場合に、損害賠償を請求する権利を有します。®シンボルの誤解を招く使用は、製品の保護状態に関する虚偽の広告または約束と見なされ、この情報に依拠した消費者に潜在的な損害をもたらす可能性があります。 法的救済の権利(第4条第7項): 消費者は、本法およびその他の関連法に従い、苦情、告発、または訴訟を提起する権利、または社会組織にその権利を保護するために訴訟を提起するよう要請する権利を有します。この規定は、消費者に民事訴訟を開始する訴訟能力を明確に付与しています。 詐欺行為の禁止(第10条第1項(a)): この条文は、事業に従事する組織および個人が、その製品、商品、またはサービス、あるいはその評判および事業能力について「虚偽、不完全、または不正確な情報を提供することによって消費者を欺いたり誤解させたりすること」を厳しく禁止しています。未登録商標に®シンボルを使用することは、詐欺行為としてこの禁止に完全に該当します。 不適合製品・サービスの禁止(第10条第1項(e)): これは、企業が「製品、商品、またはサービスが事業体の登録、発表、公開、表示、広告、紹介、合意、または約束と一致しないために、消費者に製品、商品、またはサービスを補償、返金、または交換しないこと」を禁止します。消費者が®シンボルによって登録ブランドの製品であると信じて購入したにもかかわらず、そうではないことが判明した場合、この規定が適用される可能性があります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 民事訴訟は、侵害行為を停止させるための差し止め命令や損害賠償命令につながる可能性があります。 2. これらのリスクを回避または対応する方法 2.1. リスク回避戦略 [i] ベトナムにおける商標の積極的な登録: ベトナムの「先願主義」商標制度を考慮すると、ベトナム知的財産庁(IPVN)への正式な登録は非常に重要です。これにより排他権が確立され、保護のための強力な法的基盤が提供されます。商標出願の前に、事前調査を行うことを強くお勧めします。 [ii] 適切な商標表示の実践: 正しい表示規則を遵守することは、虚偽表示違反を避ける上で極めて重要です。 ®マークの使用を登録済み商標に厳しく限定: ®シンボルは、IPVNに正式に登録された商標にのみ使用されるべきです。ベトナムで未登録のマークにこれを使用することは、たとえ他の国で登録されていても、違反となります。 未登録マークには™マークを使用: ベトナムでまだ登録されていない商標には、™シンボルが適切な表示です。ベトナム法は™シンボルの意味を定義しておらず、未登録商標にこれを使用することは一般的に「リスクがない」とされています。これにより、企業は公式登録を誤って示唆することなく、所有権を主張することができます。 輸入商品に関するベストプラクティス: ®シンボル(他国で登録されているがベトナムでは未登録)が付された輸入商品については、商品またはその包装(二次ラベルを含む)に、ベトナムにおける商標の保護状況に関する真実の情報が明確に記載されていることを確認することが重要です。例えば、「[国X]で登録済み」または「ベトナムで商標出願中」と記載されたサブラベルは、行政処罰のリスクを軽減することができます。この免除は、普遍的な商標登録の非現実性を認め、欺瞞的な行為の防止に焦点を当てています。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2.2. 誤用または侵害の主張への対応戦略 ®シンボルの不適切な使用が発見された場合、または虚偽表示の主張が生じた場合、迅速かつ情報に基づいた対応が必要です。 [i] 未登録マークにすでに®を使用している場合 不適切な使用の即時中止: 最も重要なステップは、未登録商標に®シンボルを不適切に使用する一切の行為を直ちに中止することです。これには、製品、包装、広告、およびすべての事業資料からそれらを削除することが含まれます。 商標登録の優先と迅速化: 同時に、ベトナムでの当該マークの商標登録手続きを開始し、迅速化します。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] [ii] 虚偽表示の主張に直面した場合 「知的財産権の法的状況に関する虚偽表示の提供」という主張がなされた場合、構造化された対応が不可欠です。 主張の理解: 特定の申し立て、引用された法律条項(例:通達11/2015/TT-BKHCN第7条および政令99/2013/ND-CP第6条(改正版))、および苦情申し立て者または規制当局が提示した証拠を徹底的に理解します。 潜在的な防御論拠: 輸入商品のサブラベル上の真実の情報: 商品が輸入されており®シンボルが付されている場合、商標のベトナムにおける保護状況に関する明確かつ真実の情報が商品または包装(例:二次ラベルを介して)に提供されていたことを示すことで、防御を行うことができます。これにより、その行為が侵害と見なされることを免除することができます。 意図しない過失と是正措置: 完全な防御にはなりませんが、誤用が意図的でなかったこと(例:ベトナム法の誤解によるもの、特に外国企業の場合)、および不適切な使用を停止し状況を是正するための即時かつ積極的な措置(例:商標登録の開始)が取られたことを主張することは、結果に影響を与え、より高額な罰金ではなく警告につながる可能性があります。 混同の可能性がないこと(広範な侵害主張の場合): 主張が単なる虚偽表示を超えて広範な商標侵害に及ぶ場合、®シンボルがあるにもかかわらず、そのマークの使用が登録商標との商業的起源に関する混同の可能性を引き起こさないと主張することができます。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結論 ベトナムにおいて未登録の商標に®シンボルを使用することは、企業が最大限の注意を払う必要がある重大な法的問題です。潜在的なリスクを最小限に抑えるためには、企業はベトナムの知的財産、消費者保護、および商業活動に関する法的規定を厳格に遵守しなければなりません。タイムリーかつ積極的に商標を登録し、適切な表示慣行を遵守することは、企業が規制上の制裁を回避するのに役立つだけでなく、ベトナム市場におけるブランドの評判と価値を保護する上で極めて重要な役割を果たします。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi | Special Counsel [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior...

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ベトナムの裁判所制度:なぜ2024年人民裁判所組織法と2025年改正法は「司法の大手術」と見なされるのか?

ベトナムの人民裁判所制度は、設立以来最も重要な改革期間の一つを経験しており、その抜本的な変更は「司法の大手術」に例えられています。2024年6月24日、国会は第34/2024/QH15号人民裁判所組織法を正式に可決しました。これは2014年人民裁判所組織法(第62/2014/QH13号)を全面的に置き換えるものです。この新法は、2024年人民裁判所組織法と略称され、2025年1月1日から施行され、人民裁判所制度の地位、機能、職務、権限、および組織構造を具体的に規定する9章152条で構成されています。 それだけでなく、その1年後、2025年6月24日には、国会は人民裁判所組織法の一部の条項を改正・補完する法律を引き続き可決しました。この法律は2025年7月1日から施行されます。この一連の立法措置は、2030年までの司法改革戦略に関する決議第27-NQ/TWの精神に沿った司法改革の喫緊の要件を満たすことを目的として、裁判所の組織モデルと運営を革新する強い政治的決意を示しています。 これらの一連の2つの法律は、すべてのレベルの裁判所の組織構造に影響を与えるだけでなく、管轄権、運用メカニズム、人事基準、裁判官の任期規定、その他多くの核心的な問題を再構築します。四段階の裁判所モデルから三段階のモデルへの移行、地域裁判所の再編、専門裁判所の設立、ならびに人事管理および訴訟手続きの改革は、ベトナムの司法の様相を根本的に変えました。 KENFOX IP & Law Officeは、2024年人民裁判所組織法および2025年改正法の最も顕著な新点を詳細に分析し、企業、法律専門家、および法執行機関が、今後のベトナム人民裁判所制度の新たな方向性について包括的かつ深く理解するのに役立つ情報を提供します。 1. 人民裁判所の地位、機能、職務について:司法権の行使の詳述 2024年人民裁判所組織法は、人民裁判所の「司法権の行使」の固有の意味を明確にしました。これに従い、人民裁判所の司法権の行使には、法律の規定に従い、紛争、法違反、人権および機関、組織、個人の権利義務に関する事項について裁判し、決定する権利が含まれます。また、裁判における法の統一的適用を確保します。以下に注目すべき規定と変更点を挙げます。 裁判における法律の解釈と適用の義務の追加:2024年法は、人民裁判所の職務と権限として「事件や事柄を裁定し解決する上で法律の適用を解釈する」ことを明確に追加しました。この解釈は、裁判手続き中、および判決や決定内で行われ、各特定の状況や事態における法規定の適用を明確にすることを目的とし、その管轄内の事件や事柄の裁定と解決を図ります。この新しい点は、国会常務委員会の憲法、法律、条例を解釈する権限とは明確に区別されます。裁判所に「法律を解釈し適用する」権限を明示的に付与することは、既存の慣行を正式化し、司法機関が判例法を積極的に形成する権限を与えます。これにより、より強固な司法判例制度への道が開かれ、法律の適用においてより高い一貫性が確保され、ベトナムの法制度が司法解釈におけるコモン・ローのアプローチに近づきます。以前は、裁判所は審理中に法律を暗黙的に解釈していましたが、この権限は明確に法典化されておらず、その範囲と権限に関して潜在的な曖昧さを生じていました。この権限を正式化すること(第3条、第31条)は、裁判官が彼らの法律適用について明確な理由を提供する権限を与え、これは質の高い判例を開発するために不可欠です。これにより、法的結果はより予測可能で透明になり、法的確実性が高まり、将来の類似の事件で法律がどのように適用されるかについてより明確な指針を提供することで、紛争を潜在的に減らすことができます。 規範的法文書の合憲性および合法性に関する発見と提言の義務の追加:単なる勧告を行うに限定されているとはいえ、これは司法審査の萌芽的な形態を表しており、司法機関が、事件における実際の適用に基づいて、法体系内の矛盾や違憲性を特定し指摘する権限を与えられています。このフィードバックメカニズムは、効果的に実施されれば、立法の質と法的安定性に大きく貢献し、司法と立法・行政部門間のより動的な相互作用を促進する可能性があります。 • 証拠収集を支援する裁判所の役割:新法は、当事者が資料や証拠を収集、提供、提出する主要な責任を負うことを明確にしています。ただし、裁判所は、当事者が自ら収集できない資料や証拠の収集を指導し支援します。裁判所はまた、法律の規定に従い、機関、組織、個人に資料や証拠の提供を要求する権利を有します。この証拠収集に対する巧妙なアプローチは、対審原則と訴訟の実践的な現実とのバランスを取り、重要な証拠へのアクセスが不平等であることから生じる潜在的な不公正を防ぎ、より包括的で公平な事件解決を確実にします。  法廷での音声およびビデオ録画に関する規定:新法は、法廷での審理および会議の全過程の音声録画を許可しています。ビデオ録画は、法廷または会議の開廷時および判決または決定の宣告時にのみ許可され、法廷の厳粛さを確保することを目的としています。この規定は、法的手続きにおける透明性と説明責任を高めつつ、司法手続きの厳粛さを維持します。完全な音声録画は、手続きの完全かつ検証可能な記録を提供し、これは控訴や監督にとって極めて重要となる可能性があります。 裁判所の刑事事件提訴権の廃止:2024年法は、合議体の刑事事件提訴権を廃止しました。代わりに、犯罪の見落としの兆候が発見された場合、裁判所は検察に事件の提訴を要求します。これは、司法機関と検察機関の役割を明確に区別し、対審原則を強化する根本的な改革です。裁判所の刑事事件提訴権を排除することにより、この法律は、裁判所が公正な仲裁者として純粋に機能することを保証し、客観性を高め、調査と審理を同時に行うことから生じる可能性のある偏見の認識を防ぎます。 [vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2. 人民裁判所の組織構造の革新 2.1. 裁判所制度の再編:中間レベル裁判所の廃止と三段階モデルへの移行 2025年改正法は、2014年および2024年の規定で定められていた四段階モデルではなく、人民裁判所(TAND)制度を合理化された三段階モデルへと再編します。具体的には以下の通りです。 中間レベル人民裁判所(高等人民裁判所)の廃止:3つの高等人民裁判所(ハノイ、ダナン、ホーチミン市に所在)は業務を停止します。これは、2014年モデルのように、地方人民裁判所と最高人民裁判所の間に位置する第4の裁判所レベルがなくなることを意味します。この中間レベルの廃止は、行政手続きを合理化し、控訴および再審活動を地方レベルに近づけ、重複を回避することを目的としています。国会代表は、高等人民裁判所を含む旧モデルが、時には裁判所を国民から遠ざけ、追加の審判層を作り出していたことに同意しました。 県級人民裁判所の廃止と地域人民裁判所への置き換え:既存のすべての県級人民裁判所(区、町、省直轄市)は、地域人民裁判所に再編されます。地域人民裁判所は新しい裁判所レベルであり、各地域裁判所は、複数の県級行政単位を統合した区域を管轄します(以前は各県に独自の裁判所がありました)。これにより、第一審裁判所の数は減少します(複数の県を1つの地域に統合するため)、司法資源の集中と、小規模で断片的な実体の数の削減に役立ちます。 司法管轄権に基づく裁判所制度は3つのレベルで構成:再編後、人民裁判所制度は以下で構成されます。(1) 最高人民裁判所、(2) 省級人民裁判所(省、中央直轄市)、および (3) 地域人民裁判所。加えて、軍事裁判所制度(中央軍事裁判所、軍区裁判所、地域軍事裁判所)は以前と同様に存続します。さらに、2025年法は、国際金融センターに設置される専門裁判所という特殊な種類の裁判所を追加し、国際金融センター(例:経済特区や金融特区)内の紛争を解決することを目的とします。この裁判所は、システム内の専門裁判所と見なされます。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] したがって、2024年法と比較して、2025年の最大の変化は、裁判所レベルが1つ削減されたこと(高等裁判所の廃止)と、県級裁判所が地域裁判所に統合されたことです。この**三段階の裁判所モデル(最高 - 省級 - 地域)**は、本質的には2014年以前のモデル(最高 - 省級 - 県級)と似ていますが、改善点として、第一審レベルが地域(県ではなく)となり、過度に小規模な県級裁判所の欠点を克服し、その中に専門裁判所を設置することを可能にします。これにより、審判の階層が減少し、資源の集中が高まり、旧モデルの限界が克服されることが期待されます。 2.2. 各裁判所レベル間における裁判管轄権の再定義 組織モデルの変更に伴い、2025年改正法は、各裁判所レベル間の職務と権限を同時に調整します。 省級人民裁判所は、高等人民裁判所がなくなるため、以前よりも多くの責任を負うことになります。省級人民裁判所には、これまで高等人民裁判所の管轄下にあった事件について控訴審理を行う追加の義務が課せられます。具体的には、省級裁判所は、控訴または抗告があった場合、地域人民裁判所の判決および決定に対する上訴を審理します。以前は、県級裁判所の判決に対する上訴は、省級裁判所で控訴審理されていました(刑事訴訟法、民事訴訟法などによる)—これは高等裁判所と並行して存在していたメカニズムです。現在、高等裁判所の廃止に伴い、地域レベルのすべての第一審事件は、省級裁判所の控訴審理の対象となります(従来のモデルと同様)。これにより、控訴審理が地方により近くなります(主要3都市にある高等人民裁判所への移動が不要になります)。 破棄院審査および再審管轄権も調整されます。省級人民裁判所は、権限ある者の抗告があった場合、管轄範囲内の地域人民裁判所の法的に有効な判決および決定に対する破棄院審査および再審の権限を付与されます。以前は、県級裁判所の判決に対する破棄院審査は、高等人民裁判所または最高人民裁判所に提出する必要がありました。現在、省級裁判所もこの管轄権を有することで、最高人民裁判所の事件負担軽減に寄与します。最高人民裁判所は、省級事件または主要事件の破棄院審査に注力します。この権限の分散は、2014年以前の期間(省級裁判所に県級事件の破棄院審査を検討する省級裁判官委員会があった時期)と類似しています。この復活は、中央での審査を待つことなく、地方レベルで第一審の誤りをより迅速かつタイムリーに解決することを目的としています。 地域人民裁判所は、以前の県級裁判所に代わり、地方の第一審裁判所の役割を担います。地域人民裁判所は、その管轄区域(複数の県で構成される)内で発生するほとんどの種類の事件(刑事、民事、行政など)の第一審裁判を行います。その具体的な管轄権は、法律により省級裁判所に第一審裁判が割り当てられた事件(重大な刑事事件など)を除き、以前の県級裁判所の管轄権に相当します。理解されるところでは、第一審で処理される事件の種類に大きな変更はなく、管理単位のみが変更されます(個々の県から統合された地域へ)。これにより、各地域人民裁判所が十分に規模を拡大し、小型の省級裁判所のように専門部門/部署(刑事、民事、行政など)を持つことが可能となり、一部の県級裁判所が裁判官不足で専門パネルを設置できない状況を克服することが期待されます。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 全体として、管轄権の再定義は、各裁判所レベルが、第一審(地域)、控訴審(省)、および最終破棄院審査(最高)という3つの審判レベルにおける機能を適切に遂行することを確実にします。同時に、省級裁判所は地方事件の控訴審および破棄院審査の両方で「ボトルネック」としての役割を果たすため、法律は、その拡大された職務に見合うように、省級裁判所の裁判官数の相応の増加も求めています。 2.3. 地域裁判所内の破産・知的財産専門部 2025年の改正前、2024年法は、(i) 行政専門第一審人民裁判所、(ii) 知的財産専門第一審人民裁判所、(iii) 破産専門人民裁判所を含む専門第一審人民裁判所の設立を正式に規定していました。このモデルは、専門分野に基づいた独立した専門裁判所を設立し、審判の質と専門性を向上させることを目的としていました。これらの裁判所は、人民裁判所の組織構造内で独立した単位として機能するように設計されていました。 しかし、2025年改正法は、2024年法に規定されていた専門第一審裁判所のモデルを廃止しました。代わりに、地域人民裁判所内に、行政、知的財産、破産事件を扱う専門部を設置します。 具体的には以下の通りです。 これらの専門部は、独立した「裁判所レベル」ではなく、裁判所システム内の独立した行政単位でもありません。 代わりに、それらは地域人民裁判所の直下に置かれる専門部署(例:専門法廷/部)であり、特定の主要地域(例:ハノイ、ホーチミン市)に設置されます。 各専門部の属地管轄権および審判範囲は、最高人民裁判所長官の提案に基づき、国会常務委員会によって規定されます。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 具体的には、ハノイ、ダナン、ホーチミン市の3つの地域人民裁判所内にそれぞれ1つずつ、計3つの破産裁判所が設置されます。また、ハノイとホーチミン市の2つの地域人民裁判所内にそれぞれ1つずつ、計2つの知的財産裁判所が設置されます。これらの専門裁判所は、国会常務委員会によって割り当てられた場合、省間または全国規模の破産および知的財産事件の第一審の裁判を担当します。 破産および知的財産専門裁判所の属地管轄権は、国会常務委員会によって決定されます。知的財産分野では、ホーチミン市第1地域人民裁判所に付属する第1知的財産裁判所は、ダナン以南の14の省および市を管轄します。ハノイ第2地域人民裁判所に付属する第2知的財産裁判所は、クアンチ以北の20の省および市を管轄します。 これは、2024年モデルのように独立した専門第一審裁判所を設立する代わりに、裁判所システムはこれらの専門裁判所を地域裁判所の機構内に「組み込み」、その管轄権は分野に応じて省間または全国に拡大されることを意味します。 この変更は、司法組織政策の調整を反映しており、以下の目的があります。 追加の組織単位の創設を回避し、裁判所システム内の行政管理レベルの増加を抑制します。 多くの地域で専門事件の数がまだ十分に大きくない場合に、裁判官の分散を防ぎ、司法資源と施設を集中させます。 三段階裁判所モデルを最適化し、高等人民裁判所の廃止と県級裁判所の地域裁判所への統合という主要な政策決定と整合させます。 新しい専門裁判所のために追加の事務所や行政機関を建設する必要がないため、国家の財政的負担を軽減します。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 専門第一審裁判所のモデルから地域裁判所内の専門部への調整は、司法組織政策の策定における柔軟性を示しており、実際の管理要件、資源条件、そして新時代の司法改革の全体的な方向性に適合しています。組織モデルの変更にもかかわらず、行政、知的財産、破産事件の審判における専門性を高めるという目的は、地域裁判所内の専門部の組織を通じて維持されています。 結論 2025年の裁判所組織法に対する改正・補足法は、司法改革のさらなる一歩を実現しました。すなわち、機構を合理化し、国民に近づけつつ、専門性を維持することです。三段階の裁判所モデル、地域裁判所、専門裁判所の変更に加え、高レベルの人事政策は、簡素で効率的、かつ清廉な司法の構築への決意を示しています。これは、2024年法に続く人民裁判所の組織を完成させる次の段階であり、新時代における社会主義法治国家建設の要件を満たすものです。これらの法律が施行されれば、裁判の質が向上し、司法への国民の信頼が強化され、裁判所が国民の正当な権利を保護する真のよりどころとなることが確固たるものとなるでしょう。   [/vc_column_text][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi | Special Counsel [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney...

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商標法における著名人名の保護:ウサイン・ボルト事件とベトナム実務から得られる教訓

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ウサイン・セイント・レオ・ボルト(以下「ウサイン・ボルト」)が中国において商標出願「 に対して成功裏に異議申立てを行った事例は、中国国家知識産権局(China National Intellectual Property Administration、以下「CNIPA」)が、たとえ中国国内における商標登録が存在しない場合であっても、著名人名に付随する権利を認識し、これを保護することができることを示す代表的な事例です。CNIPAのこの決定は、外国の正当なブランド権利者にとって注目すべき先例を築きました。すなわち、正式な商標登録が存在しない場合であっても、十分な著名性とその氏名と個人識別性との強固な関連性が認められる場合には、法的保護を受けることができるということです。 特筆すべきは、CNIPAがその審査を文字要素「BOLT」のみに限定せず、争点となった商標の図形部分も考慮に入れたことです。当該図形は、ウサイン・ボルトの象徴的なシルエットに強く類似しており、これはCNIPAが個人のイメージや名声に対する不当な「フリーライド(ただ乗り)」行為を見抜く鋭敏さを有していることを示しています。 しかし、ここで重要な疑問が生じます。仮に本件がベトナムで発生していた場合、そして現在のベトナムの商標審査実務が依然として「先願主義(first-to-file)」原則に大きく傾いている状況下において、未登録の外国権利者が同様の結果を得ることができたのでしょうか。それとも、予測不可能な結末に至る長期かつ多層的な法的闘争に巻き込まれていたのでしょうか。 KENFOX IP & Law Officeは、ウサイン・ボルト事件に関する詳細な分析に加え、ベトナムにおける現行の商標審査実務との比較検討を提供いたします。本稿は、正当なブランド権利者が効果的な商標保護戦略を策定し、地域内で最も急速に成長し、ダイナミックな市場の一つであるベトナムにおいて、回避可能な法的リスクを未然に防ぐことを目的としています。 ウサイン・セイント・レオ・ボルト商標異議事件:中国国家知識産権局(CNIPA)の進歩的判断 ウサイン・セイント・レオ・ボルト(以下「異議申立人」)は、自身の氏名権を根拠に、福建維多利亜機械有限公司(以下「被申請人」)が出願した第12類、第43691032 () 号商標(以下「異議対象商標」)に対して異議申立てを行いました。審査の結果、中国国家知識産権局(CNIPA)は、異議対象商標の登録を拒絶する決定を下しました。 CNIPAの決定には、以下のように記載されています:「異議申立人が提出した証拠によれば、異議申立人は男子短距離走において複数の世界記録を保持する著名なジャマイカ人アスリートである。オリンピックチャンピオンとして、『Bolt』は異議対象商標の出願日前から広く認知されていた。中国の一般公衆が外国人を姓で呼称する慣習を踏まえ、関連中国公衆の認識において、『Bolt』は異議申立人と独自かつ特定的な関連性を形成していると認定できる。被申請人はこの点を認識していたはずである。異議対象商標を構成する文字は、異議申立人の氏名中の英語部分『Bolt』と完全に一致する。被申請人は、異議申立人の許可なくこの単語を商標として出願しており、不当な利益を追求する意図が明白である。このことは、関連公衆に対し当該商標が異議申立人と特定の関連があると誤認させるおそれがあり、異議申立人の氏名権を侵害するものである。」 このCNIPAの決定は、著名人名に関連する権利保護において、進歩的かつバランスの取れたアプローチを反映しています。ウサイン・セイント・レオ・ボルトが中国国内において商標登録を有していなかった事実にもかかわらず、CNIPAはその国際的な知名度および「Bolt」という名称と異議申立人との強い公衆的関連性に基づき、異議申立てを認容しました。 CNIPAが審査過程で考慮した主要要素は以下の通りです: 知名度および公衆認知の関連性:「Bolt」という名称は、中国公衆の認識において、ウサイン・セイント・レオ・ボルトと強く、独自かつ広範に結び付いていました。 潜在的損害:異議対象商標の登録は、消費者に当該商標が異議申立人と関係があるとの誤認を生じさせ、異議申立人の正当な権利を侵害する可能性がありました。 悪意の存在:被申請人には、ウサイン・セイント・レオ・ボルトの名声および評価を不当に商業的利益に利用しようとする明白な意図が認められました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 特に注目すべきは、CNIPAが異議対象商標の図形要素についても審査対象としたことです。たとえ当該図形部分がウサイン・ボルトの象徴的なシルエット「」と外観上あいまいまたは表面的な類似にとどまっていたとしても、また異議対象商標の指定商品が第12類「carriages(車両)」であり、ウサイン・ボルトが名声を得たスポーツ業界とは明白に無関係であったとしても、CNIPAは当該商標がボルトの個人イメージを模倣し、不当に利用した行為に該当すると断定的に判断しました。 このことは、CNIPAが争点要素が完全に一致しない場合であっても、知的財産権保護において精緻かつ果断なアプローチを適用していることを明確に示しています。 ベトナム商標審査実務との比較:正当な商標権者の権利保護に対するベトナムの再評価の必要性 ウサイン・セイント・レオ・ボルト事件におけるCNIPAの判断が、個人の氏名権およびイメージ権の保護における国際知的財産コミュニティから進歩的措置として広く評価されている一方で、ベトナムにおける現在の商標審査実務、特に対象となる商標や名称が未登録の場合には、著しく異なる実態が存在します。この現実は、正当な商標権者、特に外国企業にとって深刻な課題となっています。 ベトナム《知的財産法》第74.2(g)および第74.2(i)条は、「先願主義(first-to-file)」と「先使用主義(first-to-use)」という2つの基本原則のバランスを図ることを目的とした法的枠組みを確立していますが、実務上では先使用権保護メカニズムがほぼ無力化されています。先使用や国際的知名度に基づく大多数の異議申立案件は、以下のような馴染みのある理由で一貫して却下されています。 **「ベトナム国内での広範な使用または知名度を証明する証拠が不十分である」、「商標権は属地主義に基づく」、「外国判決は参考資料に過ぎず拘束力を持たない」**等です。 このような硬直的かつ過度に形式主義的で証拠依存型のアプローチは、意図せずして正当な商標権者、特に外国企業を深刻な不利な立場に追い込んでいます。審査官は本来、相反する法理原則間の衡量を行う権限を有しているにもかかわらず、多くの場合「より安全な選択肢」として先願主義に固執し、ベトナム国内での使用証拠が圧倒的かつほぼ完璧でない限り、先使用権に基づくあらゆる主張を機械的に排除する傾向にあります。これは、まだベトナムで積極的な市場展開やプロモーション活動を行っていない外国商標にとっては、実質的に達成困難な基準です。 さらに憂慮すべきは、この制度的不備がベトナム国内における商標先取り(trademark squatting)問題の増加と高度化を無意識のうちに助長していることです。悪意ある個人や組織が審査システムの弱点を巧みに利用し、実際の事業活動がないにもかかわらず、国際的に有名な商標を迅速に先取りしているのが現状です。 一方、ウサイン・ボルト事件においてCNIPAは、「BOLT」という文字要素に限定せず、図形要素、申請人の悪意、ボルトの世界的知名度等を総合的に考慮する包括的かつ実質的な審査手法を採用しました。これは、不当な商業的利益を目的とする商標登録を防止し、正当な権利を保護することを重視した進歩的な実務アプローチであると言えます。 今こそベトナムに変革が求められています。法解釈および適用方法において適時の調整が行われなければ、外国企業は今後も正当な権利保護において困難な闘いを強いられることとなり、さらにベトナム全体の投資・ビジネス環境も長期化、高コスト化、不公正な商標紛争の急増によって深刻な損害を被ることになるでしょう。 終わりに ウサイン・セイント・レオ・ボルト事件は、十分な名声および悪意の存在に関する証拠が存在する場合には、知的財産権当局が硬直的な先願主義の枠を超えて、法規定を柔軟に適用し、個人および企業の正当な権利を保護できること、そしてそうすべきであることを明確に示す事例です。ベトナム国家知的財産局(IPVN)は、今回のCNIPAのアプローチから重要な教訓を得て、ベトナム国内の商標審査の質向上に資することができるはずです。 IPVNは、国際的知名度、故意による侵害行為、混同のリスクといった要素を総合的に評価し、ベトナム国内での使用証拠の量的・形式的基準のみに固執する従来の慣行から脱却すべきです。 正当なブランド権利者の名声と商標権を守ることは、単なる法的義務にとどまりません。 それは、国家の知的財産権システムがいかに透明で信頼できるかを測る重要な指標なのです。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi | Special Counsel [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Should you abandon a trademark application temporarily refused registration in Vietnam? Facing a Trademark Refusal in Vietnam? Learn How to Appeal and Win How Did Philipp Plein Appeal a Decision on Trademark Refusal in Vietnam? Overcoming the IP Vietnam’s refusal, appeal against the IP Vietnam’s refusal decision Trademark Oppositions In Vietnam: What Grounds And How To Effectively Apply? Overcome a provisional refusal against an...

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ベトナムにおける商標審査手続および主な登録拒絶理由に関する解説

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ベトナムの商標審査手続を十分に理解している出願人は、出願段階から正確かつ完全な出願書類を提出する可能性が高く、不備通知の受領やそれに伴う遅延のリスクを最小限に抑えることができます。このような知識は、審査過程での対応力を高め、結果的に、効率的かつ費用対効果の高い商標登録の成功率を高めることにも繋がります。 KENFOX IP & Law Officeは、ベトナムにおける複雑な知的財産案件を15年以上にわたり取り扱ってきた実務経験に基づき、商標審査手続および登録拒絶理由について包括的な解説を提供しています。 1. ベトナムにおける商標審査手続 ベトナムにおける商標審査は、以下の段階により構成されます:(1) 方式審査、(2) 公告、(3) 実体審査、(4) 登録または拒絶の決定。 1.1. 方式審査 出願が提出されると、ベトナム知的財産庁(IPVN)は出願日から1か月以内に方式審査を実施します。審査内容には、以下の確認が含まれます: 書類の完全性 商品・役務の区分が適切であるか(ニース分類に基づく) 所定の手数料の納付 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 不備がある場合、IPVNは公式な補正通知を発行し、**2か月以内(1回に限りさらに2か月の延長可)**の補正を求めます。期限内に対応しない場合、出願は却下される可能性があります。 1.2. 出願公告 方式審査を通過すると、出願が有効と判断された日から2か月以内に、商標出願は産業財産公報に公告されます。公告後、5か月以内であれば、第三者は自己の既存の権利を侵害すると考える場合に異議申立てを行うことが可能です。 1.3. 実体審査 公告期間後、IPVNは実体審査を行います。この段階は通常約9か月を要しますが、案件の複雑性や審査官の業務量により長期化することがあります。審査では、以下の実体的登録要件が検討されます: 識別力:他人の商品や役務と明確に区別できること 先行権利との非衝突性:既に登録されたまたは出願中の同一・類似の商標と同一または混同のおそれがないこと 法令に反する標章の排除:国旗や国章、公序良俗に反する標章など、法により禁止された要素を含まないこと [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 1.4. 登録または拒絶の決定 実体審査の結果に基づき、IPVNは以下いずれかの決定を下します: 登録決定:全ての要件を満たす場合、登録決定が発行され、出願人は3か月以内に登録料および公告費用を支払う必要があります。支払い完了後、商標は国家商標登録簿に正式に登録され、商標登録証が交付されます。ベトナムにおける商標の保護期間は出願日から10年間であり、10年単位で更新が可能です。 拒絶決定:拒絶理由がある場合、IPVNはその理由を記載した公式通知を発行します。出願人は3か月以内に反論書を提出できます。反論が受け入れられない場合、正式な拒絶決定書が発行されます。この場合、出願人は受領日または認識した日から90日以内に異議申立てを行うことができ、それが棄却された場合には科学技術省への再異議申立てまたは行政訴訟の提起が可能です。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2. ベトナムにおける登録拒絶の主な理由 ベトナムでは、商標出願は絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づき拒絶される可能性があります。 絶対的拒絶理由は、商標そのものの本質的性質に関連し(例:識別力の欠如、記述的、一般名称、公序良俗違反など)、 相対的拒絶理由は、出願商標と他人の先行権利(登録商標、周知商標、商号、意匠、著作権など)との衝突に関連します。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] これらの拒絶理由は、ベトナム知的財産法第73条および第74条に詳細に規定されており、第90条には先願主義(first-to-file)の原則が規定されています。 2.1. 絶対的拒絶理由(知的財産法第73条) ベトナム知的財産法第73条は、**商標として保護を受けられない標章(=登録不適格な標章)**を列挙しており、これらを含む出願は拒絶の対象となります。 (i) 国旗・国章などの国家的象徴と同一または紛らわしい標章(第73条1項・2項) 国旗、国章、国家歌(ベトナムおよび他国、国際歌(L’Internationale)など)と同一または紛らわしい標章 国家機関や政治・社会団体等の名称・略称・標章・旗章と同一または類似する標章(ただし、該当機関からの許諾がある場合を除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (ii) 著名な人物や指導者の氏名・肖像と同一/類似する標章(第73条3項) ベトナムまたは外国の国家的英雄、歴史的人物、有名人の実名・通称・筆名・肖像と同一または紛らわしい標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iii) 認証マーク・保証マークなどと類似する標章(第73条4項) 国際機関などが使用している認証印、検査印、品質保証印と同一または紛らわしい標章(ただし、当該機関により認証標章として登録されている場合は除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iv) 商品・サービスの属性等について誤認・混同を生じさせる標章(第73条5項) 商品またはサービスの原産地・性質・用途・品質・価格・機能等に関して消費者に誤認・混同・欺瞞を与えるおそれのある標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (v) 商品の機能的形状や一般的要素に基づく識別力のない標章(第73条6項・第74条の黙示的適用) 機能的形状:技術的必要性から必然的に存在する商品等の原始的形状 単純図形・数字・文字・通例的表示等(第74条2項a・b号): [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 単純な図形、幾何学模様、数字、文字、または一般的に使用されない言語の文字(ただし、出願前の使用により識別力を取得している場合を除く) 商品やサービスの通称、通常形状、包装形態など、出願前から広く認識されているもの [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 記述的標章(第74条2項c号): 商品・サービスの時間、場所、製造方法、種類、数量、品質、成分、効能、価値等を記述する標章、またはそれらの価値を誇張する表現(出願前の使用により識別力が生じた場合は除外) 事業の法的地位や業種を示す標章(第74条2項d号) 地理的名称を表示する標章(第74条2項đ号): 商品等の地理的原産地を表示する標章(ただし、出願前に使用され識別力を獲得している場合、または団体標章・証明標章として登録された場合は除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (vi) 著作物を含む標章(第73条7項) 他人の著作物の複製物を含む標章(著作権者の同意がある場合は除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2.2. 相対的拒絶理由(第74条2項e, g, h, i, k, l, n, o, p号) ベトナム知的財産法第74条2項は、先行する他人の権利との抵触により登録できない標章を定めています。主な相対的拒絶理由は以下のとおりです: (i) 先行する登録商標・出願商標との抵触(第74条2項e号および第90条) 同一・類似する商品または役務に関して、他人により既に登録されている、または出願されている商標と同一または混同を招く類似の標章 ベトナムでは先願主義(first-to-file)が採用されており、出願日または優先日が早い方が原則的に権利を取得する 条約に基づく国際出願も対象に含む 取消・無効になった登録商標と類似する標章も、取消日から3年以内であれば拒絶理由に該当(第74条2項h号) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (ii) 広く使用され、社会的に認知された未登録商標との抵触(第74条2項g号) 出願日前に、同一または類似の商品・サービスについて広く使用され、消費者に認識されていた他人の標章と同一または類似する標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iii) 周知商標との抵触(第74条2項i号) 出願日前に周知商標として認識されていた標章と同一または類似する標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 同一または類似の役務・商品に使用される場合:識別力の希釈化や名声へのフリーライドが懸念される場合は拒絶 異なる商品・役務であっても、識別力の低下や周知性を不当に利用する意図があると判断される場合は拒絶 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iv) 他人の商号(トレードネーム)との抵触(第74条2項k号) 使用中の他人の商号と同一または類似であり、出所の混同を招くおそれがある場合 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (v) 保護対象となっている地理的表示との抵触(第74条2項l号・m号) 登録済みの**地理的表示(GI)**と同一または類似し、消費者に誤認を与えるおそれのある場合 特にワイン・蒸留酒に関しては、翻訳や音訳を含むGI表示を含む標章は、原産地以外の産品であれば拒絶される [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (vi) 先行する意匠登録との抵触(第74条2項n号) 他人の登録済みまたは出願中の意匠と実質的に同一・類似する標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (vii) 登録済みの植物品種名称との抵触(第74条2項o号) 同一または類似の植物・農産物等に関して、保護された植物品種名称と同一または混同を招く標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (viii) 著作物中のキャラクター・図像との抵触(第74条2項p号) 出願日前に一般に認知されていた著作権キャラクターや図像の名称・肖像と同一・類似する標章(著作権者の許可がある場合を除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結語 ベトナムの商標制度は厳格ではあるものの、商標権者と消費者の双方を保護するための合理的な仕組みとして設計されています。絶対的および相対的拒絶理由は、出願人が直面する可能性のあるリスクを明確に示しています。 しかし、最も重要なのは「事前の認識と準備」です。拒絶理由を理解し、出願前に十分な調査を行うことで、異議や拒絶のリスクを回避し、効率的かつ費用対効果の高い商標登録が実現できます。 ベトナムでの貴重な商標権の確保には、法律制度に対する深い理解と、先を見据えた戦略的アプローチが最も有効な手段です。 QUAN,...

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一時的に拒否された商標登録出願はベトナムで放棄されるべきでしょうか?

ベトナムにおける商標登録出願の多くは、ベトナム国立知的財産局 ( NOIP ) に直接提出されたものであっても、マドリッド制度を通じて指定されたものであっても、保護を拒否されています(一時的な拒絶または一時的な停止)。拒絶された商標が付いた製品/サービスがベトナムで商品化されている場合、状況はさらに困難かつ問題となります。この状況は、出願人にとって重要かつ複雑な問題を引き起こします。それは、商標出願を続行すべきか、それとも放棄すべきかということです。...

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ベトナム知的財産法第 73.7 条に従って、ベトナムで商標と著作権との間の紛争を効果的に処理するにはどうすればよいですか?

商標と著作権との間の紛争は世界中の多くの法域で蔓延しており、ベトナムでも問題となっています。商標登録を目的とした知的財産の盗難(著作物のコピー)が増加しています。商標不法占拠者が、特定の個人のロゴや応用芸術作品を自分の商標として登録することは、もはや珍しいことではありません。多くの知的財産権所有者は、商標不法占拠者との交渉のテーブルに着いて、法外な料金で商標を買い戻すことを交渉し、受け入れることを余儀なくされています。創造性の保護と知的財産権 ( IP )の濫用との闘いとの間の闘いは大きな課題となっており、国際社会とベトナムを含む各国の両方からの抜本的な行動が必要となっています。 2022年に改正されたベトナム知的財産法は、第73条に「標章として保護の対象とならない標識」について規定する重要な規定を追加しました。第 73.7 条の詳細では、「著作物の所有者が許可しない限り、著作物のコピーを含む標識」は標章としての保護の対象にはなりません。したがって、ベトナムの知財実務者および真の知財保有者は、この新しい規定が、そのような商標の占有、知財権の乱用および搾取を防止するだけでなく、ベトナムにおける知財を公正かつ透明に保護することを目的とすることを強く望んでいます。それでは、より広範な疑問が生じます。第 73.7 条は、実際に IPR 保有者にどのような利益をもたらしているのでしょうか?未解決の課題は何ですか?ベトナムにおける商標権侵害に対処するために、知的財産権所有者がとれる戦略は何ですか? 1. 第 73.7 条は実際に IPR 保有者にどのような利益をもたらしますか? 最初にファイルする」と「最初に使用する」という 2 つの原則のバランスを取る 商標に関するベトナムの知的財産法は、「先願」と「先使用」の二重原則システムに基づいて運用されています。この二重システムは知財界では比較的独特であり、権利所有者に機会と課題の両方をもたらします。ベトナムでは先願主義が主流であり、最初にIPを登録した人が優先されるため、最初にIPを使用したものの登録していない団体との衝突が生じることがよくあります。 「先使用」の原則は常に過小評価されており、言い換えれば、真の知的財産権保有者であり、ベトナムで自社のブランド製品を商品化した企業は、最初に商標出願を行った企業との戦いでは依然として負けることになる。これまでの実務では、ベトナムの知的財産法に基づく著作権の尊重に関する明確な規定がなかったため、ベトナム知財庁( IP VIETNAM )の審査官は、応用美術作品の著作権などの先行権利を適用して商標登録を拒否することをためらっていました。なぜなら、商標は明らかに以前の著作権作品のコピーを盗んでいたからです。一部の審査官は、ロゴが著作権の形で保護される資格があり、商標登録を拒否するために使用できる場合には、商標を登録する必要はなく、商標の未登録の権利に基づいて商標の登録を拒否する場合には、と述べています。いわゆる「応用芸術作品」である場合、これは、そのような「応用芸術作品」に保護を与えるという事実と変わりません。 第 73.7 条は、登録なしで確立された以前の知的財産権の正当性を公式に承認するものであり、ベトナムにおける知的財産権を確立するための 2 つの異なる原則、「先願主義」と「先願主義」のバランスとしてある程度機能します。使用原則」。 「著作物のコピーを含む標識」を保護の対象としないという規定は、 ( i) IP VIETNAM が他者の著作物のコピーを含む商標を拒否する法的根拠、 (ii)本物の IPR 保有者が自分の著作物のコピーを含む商標の登録に反対する根拠、および(iii) IP を申請する財団ベトナムは、ベトナム知的財産法第 96.2 条 (b) に基づき、著作権で保護された作品を含む商標登録を無効にします。これにより、合法的な IPR 保有者にとって閉ざされたように見える道が事実上開かれることになります。明らかに、この規定は、権利が最初の出願人に与えられる先願主義の限界に対処することを目的としていると同時に、真の IPR 保有者に知的財産に対する有意義な保護と利点を提供することを目的としています。 知的財産権の濫用を防止する 第 73.7 条は、上記の原則間のバランスを確保する上で重要であるだけでなく、「先願」原則に基づく知的財産権の濫用(悪用)の防止にも貢献します。この規定は、元の作成者の許可なしに、ロゴ、芸術的デザイン、その他の創造的表現であっても、既存の作品を直接コピーする商標の登録を禁止します。この法律は、既存の著作物を模倣する標識の登録を禁止することにより、個人または団体が商業的利益を得るために既存の著作物を盗んだり、盗用したりすることを防ぎます。 著作権とは、ベトナム知的財産法第 4.2 条に定義されている、組織および個人が作成または所有する「作品」に対する権利を意味します。 「作品」とは、第 4.7 条に基づく表現の様式や形式を問わず、文学、芸術、または科学の領域における精神の創作を意味します。著作権保護の対象となる 11 種類の作品のうち、「応用芸術作品」がベトナムの著作権法で保護されるカテゴリーの 1 つであることが注目されます。知的財産法第 14 条第 1 項 g にいう「応用美術の著作物」とは、「線、色彩、立体構造又はレイアウトにより表現され、有用な特徴を有する著作物」を意味し、グラフィックデザイン(ロゴ、アイデンティティシステム、製品のパッケージの表現、キャラクターの表現)を含む、有用なオブジェクトに関連し、手作業または工業規模で生産されるもの。ファッションデザイン。製品デザインに関連する美術デザイン。美術品のインテリアデザインと内外装装飾。応用芸術作品は、芸術的な製品デザインの形で提示され、関連分野の平均的な知識を持つ人が簡単に作成することはできず、製品が適切に機能するために必須の外装デザインは除外されます。」 「知的財産権の生成および確立の根拠」を規定するベトナム知的財産法第 6.1 条により、著作権は、その内容、品質、形式に関係なく、作品が作成され、特定の物質的な形式で固定された瞬間に発生します。モードと言語、およびそのような作品が出版または登録されているかどうかは関係ありません。前述の法律は、ベトナムの管轄当局に作品を登録することなく、ベトナムにおいて作品が自動的に保護されることを意味します。 ベトナムは著作権に関するベルヌ条約に加盟しているため、著作権の確立と保護にはベトナムの法律とベルヌ条約の両方が適用される場合があります。ベルヌ条約に基づき、各加盟国は自国民の著作権と同様に、他の加盟国の著作者の著作権を認めています。ベルヌ条約は、ベルヌ条約に該当する著作物の作者に対し、その著作物に関して自国民に与えているのと同じ待遇を与えることを加盟国に義務付けているため、ベトナムはベルヌ条約加盟国で創作され保護されている著作物を、創作された著作物と同様に保護しなければなりません。そしてベトナムで保護されました。そのような意味で、ベトナムで登録されていないにもかかわらず、ある作品(例えば中国で創作された応用芸術作品)は、法律上、ベトナムで創作されたものと同様に著作権法によって保護されなければなりません。 著作権で保護された作品を所有するということは、所有者がベトナム知的財産法第 19 条および第 20 条に基づく人格権および経済的権利を含む、法的に付与された権利を享受する権利、ならびに使用、使用ライセンス、および他者の使用を防止する権利を保有することを意味します。保護された作品。それに基づいて登録された特定の商品またはサービスに権利が与えられる商標とは異なり、著作権で保護された作品の権利は、いかなる商品またはサービスにも制限されません。ベトナムの著作権法は、著作権者が著作権で保護された作品を販売用の製品またはサービスに貼り付けることを禁止していません。現時点では、著作権で保護された作品は、本質的に出典を示す識別子と見なすことができる商標と何ら変わりなく機能します。そのため、第 73.7 条の規定に基づいて、ベトナムの著作物の所有者は、争われた商標が使用される商品やサービスに関係なく、(異議申し立て、第三者による観察、または無効化手続きを通じて)他人の商標に異議を申し立てることができます。彼の著作権で保護された作品に基づいています。言い換えれば、異議申し立ては、商標に関連する製品またはサービスの種類に限定されるものではなく、著作権者の著作物の無断使用に基づいています。これはどういう意味ですか?それは非常に大きな意味があります。明らかに、著作権で保護された作品(例:ロゴ/その他の適格な著作権保護)の所有権は、あらゆる種類の商品で保護される著作権で保護された作品を貼り付ける商品またはサービスの商品化の文脈で考慮すると、商標よりも広い範囲の保護を提供します。マークの下に登録された限定された商品/サービスと比較して、そのような著作物に付加された/サービス。 したがって、「著作物のコピーを含む標識」は商標として保護の対象にならないという規定は、先願制度を悪用するために事業体が既存の人気ブランドと同様の商標を登録する慣行である商標の占有を防止するための良い救済策となる可能性があります。これは投資家がベトナムでビジネスを行うことを妨げます。 2. 未解決の課題は何ですか? 実際の試験 第 73.7 条は、著作権で保護された作品を含む商標の登録を拒否または異議を申し立てるメカニズムを規定していますが、このメカニズムの有効性は、主に審査プロセスの主観的な性質により、一貫性がなく変動する可能性があります。 商標権における領土性 上記の規定は、一方では商標の不法占拠に対する抑止力として機能しますが、他方では、この複雑さにより重大な問題が生じます。審査官がロゴ(たとえば、単語と比喩的要素からなる複合商標)を認識した場合、 ) は応用美術として著作権保護の対象となりますが、これは、他のベルヌ条約諸国 (ベトナムが加盟している) 内で以前に登録されているロゴは、ベトナムでも自動的に保護されるべきであることを意味しますか?この考慮事項は 2 つの重要な問題につながります。第一に、応用芸術として一般著作権法の下ですでに保護されているロゴについては、個別に商標登録する必要がない可能性があることを示唆しています。第二に、商標は登録された管轄区域内で独占的に保護されると規定する商標権の領土性の基本原則に潜在的な挑戦を引き起こす可能性があります。 著作権保護の範囲 ベトナム知的財産法第 73.7 条には、商標保護の文脈における「著作物のコピーを含む標識」という規定の範囲に関してあいまいさが残っています。特に、この規定が著作権で保護された作品の「全体」を組み込んだマークにのみ適用されるのか、それともそのような作品の「実質的な」部分のみを含むマークにも適用されるのかは不明です。この区別は、登録出願された商標に関連する著作権保護の範囲の境界を決定するために重要です。 ベトナム知的財産法第 4.10 条によると、「複製」には作品の「全体」または「一部」のコピーの作成が含まれます。さらに、著作権侵害要素の判断を扱う政令第 17/2023/ND-CP の第 66.1 条 (g) では、著作物の全部または一部を許可なく複製または複製することは著作権侵害に当たると述べています。したがって、これは重要かつ未解決の疑問を提起します。第三者がベトナムで保護されている著作物の「実質的な」部分を商標登録の目的で使用した場合、そのようなマークはベトナム知的財産法第 73.7 条に基づく拒絶の対象となるのでしょうか?実際のシナリオにおけるこの規定の解釈は、まだ十分に検討され、明確化されていません。 当事者が従来の応用芸術作品と同一のロゴをデザインすることはほとんど不可能です。日常生活では、そのようなデザインが過去の応用芸術作品のコピーであると容易に推測できます。ただし、そのような意匠の登録が知的財産法第 117 条およびベトナム政令第 23/2023/NĐ-CP の第 34.2 条に規定されている「悪意」の範囲に該当するかどうかは不明です。 著作物に係る商標の審査 明らかに、第 73.7 条は、著作権所有者の許可なしに商標に作品のコピーが含まれている場合に、IP VIETNAM が出願に対する保護を拒否するメカニズムを確立しています。この規則は、次の方向の解釈につながる可能性があります。商標出願を審査する過程で、審査官は、(IP...

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KENFOX は最近の事件でどのようにして医薬品の商標を擁護することに成功したのか での訴訟 ベトナム?

の 訴訟、 広がる ほぼ 4 年 そして 中心にある その周り の 保護 の ある 製薬 商標、 最近 到達した ある 好ましい 解決 のために LC 医薬品 会社 – ある クライアント ホーチミン市人民法院でKENFOXが代理人を務める。正義を追求し、戦う ベトナムでの商標不法占拠 は一貫して複雑な事業であることが証明されています。素晴らしいと思います この困難な旅を通して商標所有者と一緒に立つことに喜びと誇りを持ち、 ガイダンス から イニシャル アドバイス に 法廷 表現 で これ 挑戦的 紛争。 の 意義 の これ 勝利 は 高まった 私たちと同じように アプローチ の 結論 の の 年 2023年。  背景 [事業の買収]: 2016 年末、LC Pharmaceutical Company は 04 の一連の企業を買収しました。 ホーチミン市の薬局のニーズに応える総合的な薬局エコシステムの確立を目指しています。 ベトナムにおける医療ニーズの高まり。長年にわたる評判と認識にもかかわらず、 薬局シリーズ、その名称は商標と商品名を兼ねています 前の所有者が持っていたため ない された 正式に登録されました のために の保護 ベトナム。 [商標出願と紛争]: 2017 年、LC Pharmaceutical Company が商標登録を申請 取得した薬局シリーズに対応する商標。驚いたことに、彼らの申請書は、 拒否されました 保護 による の 知的 財産 オフィス の ベトナム (「 IP ベトナム")。 の 拒否 だった ベースの の上 の 容疑者 紛らわしい...

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