KENFOX IP & Law Office > Uncategorized  > 商標 (Page 2)

商標法における著名人名の保護:ウサイン・ボルト事件とベトナム実務から得られる教訓

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ウサイン・セイント・レオ・ボルト(以下「ウサイン・ボルト」)が中国において商標出願「 に対して成功裏に異議申立てを行った事例は、中国国家知識産権局(China National Intellectual Property Administration、以下「CNIPA」)が、たとえ中国国内における商標登録が存在しない場合であっても、著名人名に付随する権利を認識し、これを保護することができることを示す代表的な事例です。CNIPAのこの決定は、外国の正当なブランド権利者にとって注目すべき先例を築きました。すなわち、正式な商標登録が存在しない場合であっても、十分な著名性とその氏名と個人識別性との強固な関連性が認められる場合には、法的保護を受けることができるということです。 特筆すべきは、CNIPAがその審査を文字要素「BOLT」のみに限定せず、争点となった商標の図形部分も考慮に入れたことです。当該図形は、ウサイン・ボルトの象徴的なシルエットに強く類似しており、これはCNIPAが個人のイメージや名声に対する不当な「フリーライド(ただ乗り)」行為を見抜く鋭敏さを有していることを示しています。 しかし、ここで重要な疑問が生じます。仮に本件がベトナムで発生していた場合、そして現在のベトナムの商標審査実務が依然として「先願主義(first-to-file)」原則に大きく傾いている状況下において、未登録の外国権利者が同様の結果を得ることができたのでしょうか。それとも、予測不可能な結末に至る長期かつ多層的な法的闘争に巻き込まれていたのでしょうか。 KENFOX IP & Law Officeは、ウサイン・ボルト事件に関する詳細な分析に加え、ベトナムにおける現行の商標審査実務との比較検討を提供いたします。本稿は、正当なブランド権利者が効果的な商標保護戦略を策定し、地域内で最も急速に成長し、ダイナミックな市場の一つであるベトナムにおいて、回避可能な法的リスクを未然に防ぐことを目的としています。 ウサイン・セイント・レオ・ボルト商標異議事件:中国国家知識産権局(CNIPA)の進歩的判断 ウサイン・セイント・レオ・ボルト(以下「異議申立人」)は、自身の氏名権を根拠に、福建維多利亜機械有限公司(以下「被申請人」)が出願した第12類、第43691032 () 号商標(以下「異議対象商標」)に対して異議申立てを行いました。審査の結果、中国国家知識産権局(CNIPA)は、異議対象商標の登録を拒絶する決定を下しました。 CNIPAの決定には、以下のように記載されています:「異議申立人が提出した証拠によれば、異議申立人は男子短距離走において複数の世界記録を保持する著名なジャマイカ人アスリートである。オリンピックチャンピオンとして、『Bolt』は異議対象商標の出願日前から広く認知されていた。中国の一般公衆が外国人を姓で呼称する慣習を踏まえ、関連中国公衆の認識において、『Bolt』は異議申立人と独自かつ特定的な関連性を形成していると認定できる。被申請人はこの点を認識していたはずである。異議対象商標を構成する文字は、異議申立人の氏名中の英語部分『Bolt』と完全に一致する。被申請人は、異議申立人の許可なくこの単語を商標として出願しており、不当な利益を追求する意図が明白である。このことは、関連公衆に対し当該商標が異議申立人と特定の関連があると誤認させるおそれがあり、異議申立人の氏名権を侵害するものである。」 このCNIPAの決定は、著名人名に関連する権利保護において、進歩的かつバランスの取れたアプローチを反映しています。ウサイン・セイント・レオ・ボルトが中国国内において商標登録を有していなかった事実にもかかわらず、CNIPAはその国際的な知名度および「Bolt」という名称と異議申立人との強い公衆的関連性に基づき、異議申立てを認容しました。 CNIPAが審査過程で考慮した主要要素は以下の通りです: 知名度および公衆認知の関連性:「Bolt」という名称は、中国公衆の認識において、ウサイン・セイント・レオ・ボルトと強く、独自かつ広範に結び付いていました。 潜在的損害:異議対象商標の登録は、消費者に当該商標が異議申立人と関係があるとの誤認を生じさせ、異議申立人の正当な権利を侵害する可能性がありました。 悪意の存在:被申請人には、ウサイン・セイント・レオ・ボルトの名声および評価を不当に商業的利益に利用しようとする明白な意図が認められました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 特に注目すべきは、CNIPAが異議対象商標の図形要素についても審査対象としたことです。たとえ当該図形部分がウサイン・ボルトの象徴的なシルエット「」と外観上あいまいまたは表面的な類似にとどまっていたとしても、また異議対象商標の指定商品が第12類「carriages(車両)」であり、ウサイン・ボルトが名声を得たスポーツ業界とは明白に無関係であったとしても、CNIPAは当該商標がボルトの個人イメージを模倣し、不当に利用した行為に該当すると断定的に判断しました。 このことは、CNIPAが争点要素が完全に一致しない場合であっても、知的財産権保護において精緻かつ果断なアプローチを適用していることを明確に示しています。 ベトナム商標審査実務との比較:正当な商標権者の権利保護に対するベトナムの再評価の必要性 ウサイン・セイント・レオ・ボルト事件におけるCNIPAの判断が、個人の氏名権およびイメージ権の保護における国際知的財産コミュニティから進歩的措置として広く評価されている一方で、ベトナムにおける現在の商標審査実務、特に対象となる商標や名称が未登録の場合には、著しく異なる実態が存在します。この現実は、正当な商標権者、特に外国企業にとって深刻な課題となっています。 ベトナム《知的財産法》第74.2(g)および第74.2(i)条は、「先願主義(first-to-file)」と「先使用主義(first-to-use)」という2つの基本原則のバランスを図ることを目的とした法的枠組みを確立していますが、実務上では先使用権保護メカニズムがほぼ無力化されています。先使用や国際的知名度に基づく大多数の異議申立案件は、以下のような馴染みのある理由で一貫して却下されています。 **「ベトナム国内での広範な使用または知名度を証明する証拠が不十分である」、「商標権は属地主義に基づく」、「外国判決は参考資料に過ぎず拘束力を持たない」**等です。 このような硬直的かつ過度に形式主義的で証拠依存型のアプローチは、意図せずして正当な商標権者、特に外国企業を深刻な不利な立場に追い込んでいます。審査官は本来、相反する法理原則間の衡量を行う権限を有しているにもかかわらず、多くの場合「より安全な選択肢」として先願主義に固執し、ベトナム国内での使用証拠が圧倒的かつほぼ完璧でない限り、先使用権に基づくあらゆる主張を機械的に排除する傾向にあります。これは、まだベトナムで積極的な市場展開やプロモーション活動を行っていない外国商標にとっては、実質的に達成困難な基準です。 さらに憂慮すべきは、この制度的不備がベトナム国内における商標先取り(trademark squatting)問題の増加と高度化を無意識のうちに助長していることです。悪意ある個人や組織が審査システムの弱点を巧みに利用し、実際の事業活動がないにもかかわらず、国際的に有名な商標を迅速に先取りしているのが現状です。 一方、ウサイン・ボルト事件においてCNIPAは、「BOLT」という文字要素に限定せず、図形要素、申請人の悪意、ボルトの世界的知名度等を総合的に考慮する包括的かつ実質的な審査手法を採用しました。これは、不当な商業的利益を目的とする商標登録を防止し、正当な権利を保護することを重視した進歩的な実務アプローチであると言えます。 今こそベトナムに変革が求められています。法解釈および適用方法において適時の調整が行われなければ、外国企業は今後も正当な権利保護において困難な闘いを強いられることとなり、さらにベトナム全体の投資・ビジネス環境も長期化、高コスト化、不公正な商標紛争の急増によって深刻な損害を被ることになるでしょう。 終わりに ウサイン・セイント・レオ・ボルト事件は、十分な名声および悪意の存在に関する証拠が存在する場合には、知的財産権当局が硬直的な先願主義の枠を超えて、法規定を柔軟に適用し、個人および企業の正当な権利を保護できること、そしてそうすべきであることを明確に示す事例です。ベトナム国家知的財産局(IPVN)は、今回のCNIPAのアプローチから重要な教訓を得て、ベトナム国内の商標審査の質向上に資することができるはずです。 IPVNは、国際的知名度、故意による侵害行為、混同のリスクといった要素を総合的に評価し、ベトナム国内での使用証拠の量的・形式的基準のみに固執する従来の慣行から脱却すべきです。 正当なブランド権利者の名声と商標権を守ることは、単なる法的義務にとどまりません。 それは、国家の知的財産権システムがいかに透明で信頼できるかを測る重要な指標なのです。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney [/vc_column_text][vc_column_text] PHAN, Do Thi | Special Counsel [/vc_column_text][vc_column_text] HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Should you abandon a trademark application temporarily refused registration in Vietnam? Facing a Trademark Refusal in Vietnam? Learn How to Appeal and Win How Did Philipp Plein Appeal a Decision on Trademark Refusal in Vietnam? Overcoming the IP Vietnam’s refusal, appeal against the IP Vietnam’s refusal decision Trademark Oppositions In Vietnam: What Grounds And How To Effectively Apply? Overcome a provisional refusal against an...

Continue reading

ベトナムにおける商標審査手続および主な登録拒絶理由に関する解説

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ベトナムの商標審査手続を十分に理解している出願人は、出願段階から正確かつ完全な出願書類を提出する可能性が高く、不備通知の受領やそれに伴う遅延のリスクを最小限に抑えることができます。このような知識は、審査過程での対応力を高め、結果的に、効率的かつ費用対効果の高い商標登録の成功率を高めることにも繋がります。 KENFOX IP & Law Officeは、ベトナムにおける複雑な知的財産案件を15年以上にわたり取り扱ってきた実務経験に基づき、商標審査手続および登録拒絶理由について包括的な解説を提供しています。 1. ベトナムにおける商標審査手続 ベトナムにおける商標審査は、以下の段階により構成されます:(1) 方式審査、(2) 公告、(3) 実体審査、(4) 登録または拒絶の決定。 1.1. 方式審査 出願が提出されると、ベトナム知的財産庁(IPVN)は出願日から1か月以内に方式審査を実施します。審査内容には、以下の確認が含まれます: 書類の完全性 商品・役務の区分が適切であるか(ニース分類に基づく) 所定の手数料の納付 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 不備がある場合、IPVNは公式な補正通知を発行し、**2か月以内(1回に限りさらに2か月の延長可)**の補正を求めます。期限内に対応しない場合、出願は却下される可能性があります。 1.2. 出願公告 方式審査を通過すると、出願が有効と判断された日から2か月以内に、商標出願は産業財産公報に公告されます。公告後、5か月以内であれば、第三者は自己の既存の権利を侵害すると考える場合に異議申立てを行うことが可能です。 1.3. 実体審査 公告期間後、IPVNは実体審査を行います。この段階は通常約9か月を要しますが、案件の複雑性や審査官の業務量により長期化することがあります。審査では、以下の実体的登録要件が検討されます: 識別力:他人の商品や役務と明確に区別できること 先行権利との非衝突性:既に登録されたまたは出願中の同一・類似の商標と同一または混同のおそれがないこと 法令に反する標章の排除:国旗や国章、公序良俗に反する標章など、法により禁止された要素を含まないこと [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 1.4. 登録または拒絶の決定 実体審査の結果に基づき、IPVNは以下いずれかの決定を下します: 登録決定:全ての要件を満たす場合、登録決定が発行され、出願人は3か月以内に登録料および公告費用を支払う必要があります。支払い完了後、商標は国家商標登録簿に正式に登録され、商標登録証が交付されます。ベトナムにおける商標の保護期間は出願日から10年間であり、10年単位で更新が可能です。 拒絶決定:拒絶理由がある場合、IPVNはその理由を記載した公式通知を発行します。出願人は3か月以内に反論書を提出できます。反論が受け入れられない場合、正式な拒絶決定書が発行されます。この場合、出願人は受領日または認識した日から90日以内に異議申立てを行うことができ、それが棄却された場合には科学技術省への再異議申立てまたは行政訴訟の提起が可能です。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2. ベトナムにおける登録拒絶の主な理由 ベトナムでは、商標出願は絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づき拒絶される可能性があります。 絶対的拒絶理由は、商標そのものの本質的性質に関連し(例:識別力の欠如、記述的、一般名称、公序良俗違反など)、 相対的拒絶理由は、出願商標と他人の先行権利(登録商標、周知商標、商号、意匠、著作権など)との衝突に関連します。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] これらの拒絶理由は、ベトナム知的財産法第73条および第74条に詳細に規定されており、第90条には先願主義(first-to-file)の原則が規定されています。 2.1. 絶対的拒絶理由(知的財産法第73条) ベトナム知的財産法第73条は、**商標として保護を受けられない標章(=登録不適格な標章)**を列挙しており、これらを含む出願は拒絶の対象となります。 (i) 国旗・国章などの国家的象徴と同一または紛らわしい標章(第73条1項・2項) 国旗、国章、国家歌(ベトナムおよび他国、国際歌(L’Internationale)など)と同一または紛らわしい標章 国家機関や政治・社会団体等の名称・略称・標章・旗章と同一または類似する標章(ただし、該当機関からの許諾がある場合を除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (ii) 著名な人物や指導者の氏名・肖像と同一/類似する標章(第73条3項) ベトナムまたは外国の国家的英雄、歴史的人物、有名人の実名・通称・筆名・肖像と同一または紛らわしい標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iii) 認証マーク・保証マークなどと類似する標章(第73条4項) 国際機関などが使用している認証印、検査印、品質保証印と同一または紛らわしい標章(ただし、当該機関により認証標章として登録されている場合は除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iv) 商品・サービスの属性等について誤認・混同を生じさせる標章(第73条5項) 商品またはサービスの原産地・性質・用途・品質・価格・機能等に関して消費者に誤認・混同・欺瞞を与えるおそれのある標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (v) 商品の機能的形状や一般的要素に基づく識別力のない標章(第73条6項・第74条の黙示的適用) 機能的形状:技術的必要性から必然的に存在する商品等の原始的形状 単純図形・数字・文字・通例的表示等(第74条2項a・b号): [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 単純な図形、幾何学模様、数字、文字、または一般的に使用されない言語の文字(ただし、出願前の使用により識別力を取得している場合を除く) 商品やサービスの通称、通常形状、包装形態など、出願前から広く認識されているもの [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 記述的標章(第74条2項c号): 商品・サービスの時間、場所、製造方法、種類、数量、品質、成分、効能、価値等を記述する標章、またはそれらの価値を誇張する表現(出願前の使用により識別力が生じた場合は除外) 事業の法的地位や業種を示す標章(第74条2項d号) 地理的名称を表示する標章(第74条2項đ号): 商品等の地理的原産地を表示する標章(ただし、出願前に使用され識別力を獲得している場合、または団体標章・証明標章として登録された場合は除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (vi) 著作物を含む標章(第73条7項) 他人の著作物の複製物を含む標章(著作権者の同意がある場合は除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2.2. 相対的拒絶理由(第74条2項e, g, h, i, k, l, n, o, p号) ベトナム知的財産法第74条2項は、先行する他人の権利との抵触により登録できない標章を定めています。主な相対的拒絶理由は以下のとおりです: (i) 先行する登録商標・出願商標との抵触(第74条2項e号および第90条) 同一・類似する商品または役務に関して、他人により既に登録されている、または出願されている商標と同一または混同を招く類似の標章 ベトナムでは先願主義(first-to-file)が採用されており、出願日または優先日が早い方が原則的に権利を取得する 条約に基づく国際出願も対象に含む 取消・無効になった登録商標と類似する標章も、取消日から3年以内であれば拒絶理由に該当(第74条2項h号) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (ii) 広く使用され、社会的に認知された未登録商標との抵触(第74条2項g号) 出願日前に、同一または類似の商品・サービスについて広く使用され、消費者に認識されていた他人の標章と同一または類似する標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iii) 周知商標との抵触(第74条2項i号) 出願日前に周知商標として認識されていた標章と同一または類似する標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 同一または類似の役務・商品に使用される場合:識別力の希釈化や名声へのフリーライドが懸念される場合は拒絶 異なる商品・役務であっても、識別力の低下や周知性を不当に利用する意図があると判断される場合は拒絶 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iv) 他人の商号(トレードネーム)との抵触(第74条2項k号) 使用中の他人の商号と同一または類似であり、出所の混同を招くおそれがある場合 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (v) 保護対象となっている地理的表示との抵触(第74条2項l号・m号) 登録済みの**地理的表示(GI)**と同一または類似し、消費者に誤認を与えるおそれのある場合 特にワイン・蒸留酒に関しては、翻訳や音訳を含むGI表示を含む標章は、原産地以外の産品であれば拒絶される [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (vi) 先行する意匠登録との抵触(第74条2項n号) 他人の登録済みまたは出願中の意匠と実質的に同一・類似する標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (vii) 登録済みの植物品種名称との抵触(第74条2項o号) 同一または類似の植物・農産物等に関して、保護された植物品種名称と同一または混同を招く標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (viii) 著作物中のキャラクター・図像との抵触(第74条2項p号) 出願日前に一般に認知されていた著作権キャラクターや図像の名称・肖像と同一・類似する標章(著作権者の許可がある場合を除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結語 ベトナムの商標制度は厳格ではあるものの、商標権者と消費者の双方を保護するための合理的な仕組みとして設計されています。絶対的および相対的拒絶理由は、出願人が直面する可能性のあるリスクを明確に示しています。 しかし、最も重要なのは「事前の認識と準備」です。拒絶理由を理解し、出願前に十分な調査を行うことで、異議や拒絶のリスクを回避し、効率的かつ費用対効果の高い商標登録が実現できます。 ベトナムでの貴重な商標権の確保には、法律制度に対する深い理解と、先を見据えた戦略的アプローチが最も有効な手段です。 QUAN,...

Continue reading

一時的に拒否された商標登録出願はベトナムで放棄されるべきでしょうか?

ベトナムにおける商標登録出願の多くは、ベトナム国立知的財産局 ( NOIP ) に直接提出されたものであっても、マドリッド制度を通じて指定されたものであっても、保護を拒否されています(一時的な拒絶または一時的な停止)。拒絶された商標が付いた製品/サービスがベトナムで商品化されている場合、状況はさらに困難かつ問題となります。この状況は、出願人にとって重要かつ複雑な問題を引き起こします。それは、商標出願を続行すべきか、それとも放棄すべきかということです。...

Continue reading

どこ することが 戦争 櫛 熱心に また ラベル 信号 いつ まだ 役職 サイン で ベトナム語 男?

ベトナム語 男 プレッシャー 使用 オリジナル 咬合 提出する シングル 頭 妖精 で 体 作成する 許可 部門 財産 労働 カルマ、 によると そこには、 許可 部門 財産 労働 カルマ 意思 わかった 付与 与える ネスト 役人/魚 芯 提出する シングル 頭 妖精。 オリジナル 咬合 これ 1つ 顔 推奨 奨励する 所有者 できる 許可 部門 財産 トライ 知恵 (「 IP 」) 役職 サイン タレント 製品 心 知恵 に属する 姓 で 時間 時間 早い 最高、 しかし 顔 他の、 また 主要 それ 一緒に と 筋 機構 “とても 開ける” そして 「自分で する” について “許可 役職 サイン ラベル “ブランド” しかし そうではない 置く 外出 1つ 番号 もの スーへ 最高 決定した のように 多くの 水...

Continue reading

ベトナム知的財産法第 73.7 条に従って、ベトナムで商標と著作権との間の紛争を効果的に処理するにはどうすればよいですか?

商標と著作権との間の紛争は世界中の多くの法域で蔓延しており、ベトナムでも問題となっています。商標登録を目的とした知的財産の盗難(著作物のコピー)が増加しています。商標不法占拠者が、特定の個人のロゴや応用芸術作品を自分の商標として登録することは、もはや珍しいことではありません。多くの知的財産権所有者は、商標不法占拠者との交渉のテーブルに着いて、法外な料金で商標を買い戻すことを交渉し、受け入れることを余儀なくされています。創造性の保護と知的財産権 ( IP )の濫用との闘いとの間の闘いは大きな課題となっており、国際社会とベトナムを含む各国の両方からの抜本的な行動が必要となっています。 2022年に改正されたベトナム知的財産法は、第73条に「標章として保護の対象とならない標識」について規定する重要な規定を追加しました。第 73.7 条の詳細では、「著作物の所有者が許可しない限り、著作物のコピーを含む標識」は標章としての保護の対象にはなりません。したがって、ベトナムの知財実務者および真の知財保有者は、この新しい規定が、そのような商標の占有、知財権の乱用および搾取を防止するだけでなく、ベトナムにおける知財を公正かつ透明に保護することを目的とすることを強く望んでいます。それでは、より広範な疑問が生じます。第 73.7 条は、実際に IPR 保有者にどのような利益をもたらしているのでしょうか?未解決の課題は何ですか?ベトナムにおける商標権侵害に対処するために、知的財産権所有者がとれる戦略は何ですか? 1. 第 73.7 条は実際に IPR 保有者にどのような利益をもたらしますか? 最初にファイルする」と「最初に使用する」という 2 つの原則のバランスを取る 商標に関するベトナムの知的財産法は、「先願」と「先使用」の二重原則システムに基づいて運用されています。この二重システムは知財界では比較的独特であり、権利所有者に機会と課題の両方をもたらします。ベトナムでは先願主義が主流であり、最初にIPを登録した人が優先されるため、最初にIPを使用したものの登録していない団体との衝突が生じることがよくあります。 「先使用」の原則は常に過小評価されており、言い換えれば、真の知的財産権保有者であり、ベトナムで自社のブランド製品を商品化した企業は、最初に商標出願を行った企業との戦いでは依然として負けることになる。これまでの実務では、ベトナムの知的財産法に基づく著作権の尊重に関する明確な規定がなかったため、ベトナム知財庁( IP VIETNAM )の審査官は、応用美術作品の著作権などの先行権利を適用して商標登録を拒否することをためらっていました。なぜなら、商標は明らかに以前の著作権作品のコピーを盗んでいたからです。一部の審査官は、ロゴが著作権の形で保護される資格があり、商標登録を拒否するために使用できる場合には、商標を登録する必要はなく、商標の未登録の権利に基づいて商標の登録を拒否する場合には、と述べています。いわゆる「応用芸術作品」である場合、これは、そのような「応用芸術作品」に保護を与えるという事実と変わりません。 第 73.7 条は、登録なしで確立された以前の知的財産権の正当性を公式に承認するものであり、ベトナムにおける知的財産権を確立するための 2 つの異なる原則、「先願主義」と「先願主義」のバランスとしてある程度機能します。使用原則」。 「著作物のコピーを含む標識」を保護の対象としないという規定は、 ( i) IP VIETNAM が他者の著作物のコピーを含む商標を拒否する法的根拠、 (ii)本物の IPR 保有者が自分の著作物のコピーを含む商標の登録に反対する根拠、および(iii) IP を申請する財団ベトナムは、ベトナム知的財産法第 96.2 条 (b) に基づき、著作権で保護された作品を含む商標登録を無効にします。これにより、合法的な IPR 保有者にとって閉ざされたように見える道が事実上開かれることになります。明らかに、この規定は、権利が最初の出願人に与えられる先願主義の限界に対処することを目的としていると同時に、真の IPR 保有者に知的財産に対する有意義な保護と利点を提供することを目的としています。 知的財産権の濫用を防止する 第 73.7 条は、上記の原則間のバランスを確保する上で重要であるだけでなく、「先願」原則に基づく知的財産権の濫用(悪用)の防止にも貢献します。この規定は、元の作成者の許可なしに、ロゴ、芸術的デザイン、その他の創造的表現であっても、既存の作品を直接コピーする商標の登録を禁止します。この法律は、既存の著作物を模倣する標識の登録を禁止することにより、個人または団体が商業的利益を得るために既存の著作物を盗んだり、盗用したりすることを防ぎます。 著作権とは、ベトナム知的財産法第 4.2 条に定義されている、組織および個人が作成または所有する「作品」に対する権利を意味します。 「作品」とは、第 4.7 条に基づく表現の様式や形式を問わず、文学、芸術、または科学の領域における精神の創作を意味します。著作権保護の対象となる 11 種類の作品のうち、「応用芸術作品」がベトナムの著作権法で保護されるカテゴリーの 1 つであることが注目されます。知的財産法第 14 条第 1 項 g にいう「応用美術の著作物」とは、「線、色彩、立体構造又はレイアウトにより表現され、有用な特徴を有する著作物」を意味し、グラフィックデザイン(ロゴ、アイデンティティシステム、製品のパッケージの表現、キャラクターの表現)を含む、有用なオブジェクトに関連し、手作業または工業規模で生産されるもの。ファッションデザイン。製品デザインに関連する美術デザイン。美術品のインテリアデザインと内外装装飾。応用芸術作品は、芸術的な製品デザインの形で提示され、関連分野の平均的な知識を持つ人が簡単に作成することはできず、製品が適切に機能するために必須の外装デザインは除外されます。」 「知的財産権の生成および確立の根拠」を規定するベトナム知的財産法第 6.1 条により、著作権は、その内容、品質、形式に関係なく、作品が作成され、特定の物質的な形式で固定された瞬間に発生します。モードと言語、およびそのような作品が出版または登録されているかどうかは関係ありません。前述の法律は、ベトナムの管轄当局に作品を登録することなく、ベトナムにおいて作品が自動的に保護されることを意味します。 ベトナムは著作権に関するベルヌ条約に加盟しているため、著作権の確立と保護にはベトナムの法律とベルヌ条約の両方が適用される場合があります。ベルヌ条約に基づき、各加盟国は自国民の著作権と同様に、他の加盟国の著作者の著作権を認めています。ベルヌ条約は、ベルヌ条約に該当する著作物の作者に対し、その著作物に関して自国民に与えているのと同じ待遇を与えることを加盟国に義務付けているため、ベトナムはベルヌ条約加盟国で創作され保護されている著作物を、創作された著作物と同様に保護しなければなりません。そしてベトナムで保護されました。そのような意味で、ベトナムで登録されていないにもかかわらず、ある作品(例えば中国で創作された応用芸術作品)は、法律上、ベトナムで創作されたものと同様に著作権法によって保護されなければなりません。 著作権で保護された作品を所有するということは、所有者がベトナム知的財産法第 19 条および第 20 条に基づく人格権および経済的権利を含む、法的に付与された権利を享受する権利、ならびに使用、使用ライセンス、および他者の使用を防止する権利を保有することを意味します。保護された作品。それに基づいて登録された特定の商品またはサービスに権利が与えられる商標とは異なり、著作権で保護された作品の権利は、いかなる商品またはサービスにも制限されません。ベトナムの著作権法は、著作権者が著作権で保護された作品を販売用の製品またはサービスに貼り付けることを禁止していません。現時点では、著作権で保護された作品は、本質的に出典を示す識別子と見なすことができる商標と何ら変わりなく機能します。そのため、第 73.7 条の規定に基づいて、ベトナムの著作物の所有者は、争われた商標が使用される商品やサービスに関係なく、(異議申し立て、第三者による観察、または無効化手続きを通じて)他人の商標に異議を申し立てることができます。彼の著作権で保護された作品に基づいています。言い換えれば、異議申し立ては、商標に関連する製品またはサービスの種類に限定されるものではなく、著作権者の著作物の無断使用に基づいています。これはどういう意味ですか?それは非常に大きな意味があります。明らかに、著作権で保護された作品(例:ロゴ/その他の適格な著作権保護)の所有権は、あらゆる種類の商品で保護される著作権で保護された作品を貼り付ける商品またはサービスの商品化の文脈で考慮すると、商標よりも広い範囲の保護を提供します。マークの下に登録された限定された商品/サービスと比較して、そのような著作物に付加された/サービス。 したがって、「著作物のコピーを含む標識」は商標として保護の対象にならないという規定は、先願制度を悪用するために事業体が既存の人気ブランドと同様の商標を登録する慣行である商標の占有を防止するための良い救済策となる可能性があります。これは投資家がベトナムでビジネスを行うことを妨げます。 2. 未解決の課題は何ですか? 実際の試験 第 73.7 条は、著作権で保護された作品を含む商標の登録を拒否または異議を申し立てるメカニズムを規定していますが、このメカニズムの有効性は、主に審査プロセスの主観的な性質により、一貫性がなく変動する可能性があります。 商標権における領土性 上記の規定は、一方では商標の不法占拠に対する抑止力として機能しますが、他方では、この複雑さにより重大な問題が生じます。審査官がロゴ(たとえば、単語と比喩的要素からなる複合商標)を認識した場合、 ) は応用美術として著作権保護の対象となりますが、これは、他のベルヌ条約諸国 (ベトナムが加盟している) 内で以前に登録されているロゴは、ベトナムでも自動的に保護されるべきであることを意味しますか?この考慮事項は 2 つの重要な問題につながります。第一に、応用芸術として一般著作権法の下ですでに保護されているロゴについては、個別に商標登録する必要がない可能性があることを示唆しています。第二に、商標は登録された管轄区域内で独占的に保護されると規定する商標権の領土性の基本原則に潜在的な挑戦を引き起こす可能性があります。 著作権保護の範囲 ベトナム知的財産法第 73.7 条には、商標保護の文脈における「著作物のコピーを含む標識」という規定の範囲に関してあいまいさが残っています。特に、この規定が著作権で保護された作品の「全体」を組み込んだマークにのみ適用されるのか、それともそのような作品の「実質的な」部分のみを含むマークにも適用されるのかは不明です。この区別は、登録出願された商標に関連する著作権保護の範囲の境界を決定するために重要です。 ベトナム知的財産法第 4.10 条によると、「複製」には作品の「全体」または「一部」のコピーの作成が含まれます。さらに、著作権侵害要素の判断を扱う政令第 17/2023/ND-CP の第 66.1 条 (g) では、著作物の全部または一部を許可なく複製または複製することは著作権侵害に当たると述べています。したがって、これは重要かつ未解決の疑問を提起します。第三者がベトナムで保護されている著作物の「実質的な」部分を商標登録の目的で使用した場合、そのようなマークはベトナム知的財産法第 73.7 条に基づく拒絶の対象となるのでしょうか?実際のシナリオにおけるこの規定の解釈は、まだ十分に検討され、明確化されていません。 当事者が従来の応用芸術作品と同一のロゴをデザインすることはほとんど不可能です。日常生活では、そのようなデザインが過去の応用芸術作品のコピーであると容易に推測できます。ただし、そのような意匠の登録が知的財産法第 117 条およびベトナム政令第 23/2023/NĐ-CP の第 34.2 条に規定されている「悪意」の範囲に該当するかどうかは不明です。 著作物に係る商標の審査 明らかに、第 73.7 条は、著作権所有者の許可なしに商標に作品のコピーが含まれている場合に、IP VIETNAM が出願に対する保護を拒否するメカニズムを確立しています。この規則は、次の方向の解釈につながる可能性があります。商標出願を審査する過程で、審査官は、(IP...

Continue reading

KENFOX は最近の事件でどのようにして医薬品の商標を擁護することに成功したのか での訴訟 ベトナム?

の 訴訟、 広がる ほぼ 4 年 そして 中心にある その周り の 保護 の ある 製薬 商標、 最近 到達した ある 好ましい 解決 のために LC 医薬品 会社 – ある クライアント ホーチミン市人民法院でKENFOXが代理人を務める。正義を追求し、戦う ベトナムでの商標不法占拠 は一貫して複雑な事業であることが証明されています。素晴らしいと思います この困難な旅を通して商標所有者と一緒に立つことに喜びと誇りを持ち、 ガイダンス から イニシャル アドバイス に 法廷 表現 で これ 挑戦的 紛争。 の 意義 の これ 勝利 は 高まった 私たちと同じように アプローチ の 結論 の の 年 2023年。  背景 [事業の買収]: 2016 年末、LC Pharmaceutical Company は 04 の一連の企業を買収しました。 ホーチミン市の薬局のニーズに応える総合的な薬局エコシステムの確立を目指しています。 ベトナムにおける医療ニーズの高まり。長年にわたる評判と認識にもかかわらず、 薬局シリーズ、その名称は商標と商品名を兼ねています 前の所有者が持っていたため ない された 正式に登録されました のために の保護 ベトナム。 [商標出願と紛争]: 2017 年、LC Pharmaceutical Company が商標登録を申請 取得した薬局シリーズに対応する商標。驚いたことに、彼らの申請書は、 拒否されました 保護 による の 知的 財産 オフィス の ベトナム (「 IP ベトナム")。 の 拒否 だった ベースの の上 の 容疑者 紛らわしい...

Continue reading

克服する 拒否 の 特許 アプリケーション で ベトナム – 何 戦略?

最初の「特許」申請は拒否に直面し、最も可能性の高い行動方針は 「ユーティリティソリューション」特許を確保するための一連の請求項の補正。二度目の拒否に直面した ベトナム知的財産庁 ( IP VIETNAM ) からの通知により、多くの出願人が選択する傾向があります。 彼らのアプリケーションを「発明」から「ユーティリティソリューション」に変換する簡単なルート。これ 最終的な裁判に直面するよりも、いかなる種類の特許を取得する方が望ましいという信念の下で選択が行われることがよくあります。 拒絶。 しかし、 と ある よく考えられた 戦略、 応募者 できる まだ 追求する 彼らの 特許 アプリケーション ユーティリティ ソリューション アプリケーションに変換する必要はありません。この変換自体には、 申請審査プロセス中に保護有効期間が 10 年に短縮されるというマイナス面 で ベトナム 通常 すでに 消費する 5-7 年。 で の 場合 の の 特許 応用 のために 「あ 方法 のために 作る ある 靴 唯一" 代表される による ケンフォックス の 申請者 無事に ナビゲートされました を通して IP ベトナムの2度目の拒否通知。この成果はクライアントに多大な利益をもたらしました。 台湾人 会社、 として それ ポジション 彼ら 好意的に に 開発する 彼らの 仕事 予定 で の 動的 そして 潜在的に 儲かる ベトナム語 市場。  あ 特許 でのアプリケーション ベトナム: 2回 拒否 の 保護 クライアントの靴底の製造方法に関する特許出願がIPに出願されました ベトナム で 12月 2016年。 これ だった ある 型破りな 特許 応用 そして した...

Continue reading

どうやって した フィリップ プレイン・アピール ある 決断 の上 商標 拒否 で ベトナム?

記事 法律 74.2 (e) の上 IP 規定する それは:「 2.A マークするものとする みなされる に である場合は区別できません 以下のカテゴリーのいずれかに該当する標識: (e)出願に基づく同一または類似の商品またはサービスの登録商標と同一または紛らわしいほど類似した統合商標以外の標識 のために 登録 と 以前 ファイリング 日付 または 優先度 日付、 として 該当する、 含む ベトナム社会主義共和国が加盟している条約に従って提出された商標登録出願。 で 注文 に 評価 の 類似性 の マーク で 問題、 それ は 必須(i) に 比較する の 引用商標と同時に出願された商標、 (ii) 問題のマークが付いた商品またはサービスを比較するため。上記の両方の要件が満たされる場合、商標の混同の可能性が確立されます。 背景 フィリップ 広場 適用済み に 登録する その マーク 「」 (「PP、 デバイス") を通して の マドリッド システム インターナショナルの下 登録 いいえ。 1098038 のために の 品 で クラス 03、 14、 18、 20、 21、 24、 25 & 28、 対象となるのは「貴金属およびその合金、および貴金属で作られた商品、または貴金属でコーティングされた商品であり、他の分類に含まれないもの。ジュエリー;貴重な石;クラス 14 の「時計およびクロノメーター機器」と、ベトナムを含むさまざまな国を指定するクラス 25 の「衣類、履物、帽子」 。 商標 拒絶 の IP オフィス の ベトナム (「 IP ベトナム") 拒否した 登録 の フィリップ プレインズ 「PP、 デバイス" マーク...

Continue reading

商標および商号: 最近のベトナムでの医薬品商標訴訟からどのような教訓が得られるでしょうか?

KENFOX の顧客である LC 製薬会社と、「LC」ブランドの所有者である LKL 氏との間のほぼ 4 年にわたる訴訟は、最近、2023 年 12 月 20 日にホーチミン市人民裁判所が判決を下し、終結した。この紛争を解決するための決定。したがって、裁判所はLKLさんの訴訟請求をすべて却下した。この判決は、LC Pharmaceutical Company の勝利であるだけでなく、ベトナムにおける商標投機との戦いに新たなページを開き、知的財産法、知恵、医薬品法などの多くの絡み合った規制を明確にするものでもあります。ベトナムで正義を求め、商標投機と戦う道は決して簡単ではありませんでした。双方がベトナムでの広範な販売網の構築に投資してきたことを踏まえると、この紛争は法廷闘争であるだけでなく、事業戦略やブランドの評判を巡る争いでもある。この訴訟は何が際立って他と違うのでしょうか?なぜ裁判所は訴訟請求を拒否したのでしょうか?そして、知的財産権所有者はこの訴訟からどのような教訓を得ることができるのでしょうか?  紛争の状況 2016年末、ベトナムの製薬業界に注目すべき転換点が起こりました。 LC ファーマシューティカル カンパニーは、ベトナム人の増大する医療ニーズに応える薬局エコシステムへの発展を目指し、ホーチミン市のオーナーから薬局チェーン 4 店舗を買収することを決定しました。しかし、この旅は彼らが想像していたほどスムーズではありませんでした。 この薬局チェーンは長い間評判が良く有名ですが、この薬局チェーンの所有者の商標および商号であるその名前は、ベトナムでは保護登録されていません。 2017年、LC Pharmaceutical Companyは、取得したばかりの薬局チェーンの商号である商標「 LC 」の登録を申請しましたが、紛らわしい類似性を理由に、申請した商標がベトナム知的財産局によって保護を拒否されたことに驚きました。マーク「LC」が付いたブランドは、 2016年初めにホーチミン市在住の個人(「 Bさん」 )によって登録申請され、2017年12月に登録証明書を付与されました。 この商標紛争に直面して、LC製薬会社は2018年に国家知識産権局に対し、あらかじめ設定されていた「LC」取引の取り消しを求める手続きを行った。既存の記録の検討に基づいて、2019年7月、国家知的財産局は参照商標の有効性を取り消し、LC Pharmaceutical Companyに保護証明書を付与する決定を下した。 しかし、話はそこで終わりません。 2020年初頭、LCファーマシューティカルは、LKLさんの店を含む多くのドラッグストアが、現在保護されている商標「LC」を違法に使用していることを突然発見した。この事件は、4年近く続いた、予測不可能な展開を伴う緊迫した複雑な法廷闘争の新たな章の幕開けとなった。 知的財産局の決定に対して訴訟を起こす: その理由は何ですか?  2020年3月、LKL女史が決定全体の取り消しを求めてホーチミン市人民法院に訴訟を起こし、LC製薬会社の法廷闘争に新たな転機が訪れた。知的財産と、2017 年に LKL さんに付与された保護証明書の有効性を回復するよう要求します。 LKL さんは訴状の中で、一連の詳細な法的分析と参考資料を提供しました。彼女の主張のハイライトには、商標取り消しの通知を受け取らなかったこと、国家知的財産局による商標取り消し申請の処理の遅れ、さらにLCファーマの商標が広く使用され評判があるという証拠の欠如が含まれる。 LKL女史はまた、NOIPが商号に関連する商標鑑定プロセスで誤りを犯し、製薬業界における商号権の確立は違法であると非難した。 事件にアプローチするための戦略 この紛争は、単なる知財分野での戦争ではなく、その境界を超え、薬事法の規定と密接に関係しており、その下に多数の文書が存在するため、非常に複雑です。複雑かつ複雑な法的文書と法的規制のシステム。裁判手続きにおいては、裁判所に提出される文書や証拠の適法性の要件は、行政機関に証拠を提出する場合よりも厳格に遵守することが求められます。そうしないと、対立する弁護士によって弱点につけ込まれ、相手方当事者の法的立場が弱体化することになります。さらに、書面や裁判で提示されるときの主張や議論も、鋭く、論理的で、説得力のあるものである必要があります。 この訴訟では、原告は国家知識産権局の決定を不服として訴訟を起こしたが、実際にはLC製薬会社が2018年に提出した有効性取り消し請求を求めて訴訟を起こした。したがって、明らかに、この訴訟では、国家知的財産局の商標を無効にする決定の正しさを証明するだけでなく、LC製薬会社は訴訟の関連する側面を証明し、分析する必要がある。そして医薬品は治験評議会に有利な判決を下すのに役立つ可能性がある。 LKL さんの嘆願書、自己申告書、文書は分析され、各文書と主張の長所と短所を判断するために分析されました。その結果、LC 製薬会社からの 100 ページ近くの請願書に、分析、証拠、参考意見、さらに数千の文書がまとめられ、ホーチミン市人民裁判所に提出されました。裁判では何度もアウトリーチセッション、証拠開示、調停が行われたが、双方とも立場を変えることはなかった。質疑応答に入ると訴訟の熱が高まり、訴訟当事者らは厳しく激しく反応したため、裁判長は協議して裁判を延期し、裁判を再開するのはほぼ1年後となった。 裁判所の判決 裁判所は、2023年12月の判決で、LCファーマシューティカル・カンパニーおよび国家知的財産局の文書と弁論が説得力があり完全であることを証明する文書と論拠が説得力があり完全であると判断し、そのため請求を棄却した。ほぼ4年に及ぶ訴訟で、LCファーマシューティカル・カンパニーに有利な評決が下された。 気づくべきこと 1. 商標を登録するにはどの住所を使用すればよいですか? 実際、商標を登録する際に、どの住所(居住地、勤務先、店舗の住所、一人の人間が複数の住宅や複数の住所を所有している場合には自宅の住所)を使用するかという重要性を認識しておらず、次のように考えている所有者も少なくありません。住所は関係ありません。ベトナムの知的財産法では、商標登録宣言で申告するために出願人がどのアドレスを使用しなければならないか、またそのアドレスがどのような条件を満たさなければならないかについて規定していません。しかし、注意しないと、申告書の住所を使用すると、申請者に多額の費用がかかることになります。商標登録に不適切な住所を選択すると、通知が出願人に適時に届かなかったり、紛失したりする危険があります。出願人は、応答する、意見を提示する、自分の見解を証明する、自分の主張を弁護する、または手数料を支払う義務を果たす機会を剥奪されることになる。上記の訴訟で、原告は、申請者から 2 通の通知を両方とも受け取っていないと主張している。無効化申請に関連する国家知的財産局。それが本当に事実である場合、文書を受け取らないことは NOIP の過失ではなく、NOIP は、申請を解決する決定を下す権利を得る前に、保護証明書の所有者が応答するまで無期限に待つ義務はなく、待っていても無駄なので、第三者からの意見を求めてください。しかし、明らかに、通知も返答も受け取らないことは、第三者からの無効化要求を解決する過程で証明書所有者の法的立場を弱めることになります。 2. 商標が保護証明書を付与されるということは、自動的に保護基準を満たしていることを意味しますか? 上記訴訟の LKL さんを含む多くの商標所有者は、商標に保護証明書が付与されれば、それは国家知識産権局が十分に審査し、商標が締結されたことを意味するという認識を形成しています。保護基準を満たしているという主張がある場合、国家知的財産局は保護証明書を発行します。これは基本的に真実であり、多くの場合真実ですが、完全に真実であるわけではなく、すべての場合に真実であるわけでもありません。国家知的財産局は、同局に保管されているデータソースに基づいて商標の識別性を評価しますが、このデータソースがすべてではありません。これは、ベトナムおよび世界各国で適用されている知的財産権を確立するメカニズムに由来しています。したがって、商標が保護証明書を付与されても、その商標が自動的に保護基準を満たしていることを意味するものではありません。 知的財産権には、 (i)著作権および著作権に関連する権利、 (ii)の3 つの権利グループが含まれます。 工業所有権、および(iii)植物品種権。 工業所有権 (「 IP 」)には、 (i)発明、 (ii)工業デザイン、 (iii)半導体集積回路のレイアウト設計、 (iv)の 8 つの権利オブジェクトが含まれます。 商標、 (v) 商品名; (vi)地理的表示。 (vii)営業秘密、および(viii)不正競争に対する権利。したがって、「商号」は工業所有権のグループに属する保護対象です。 ベトナムの知的財産法の規定によれば、各主題に応じて、知的財産権の発生および確立のメカニズムは異なります。しかし、基本的に、知的財産権は次の 2 つの原則に基づいて確立できます。 (i) 先願規則と(ii) 事前使用の原則。したがって、先願主義は工業所有権の確立における絶対的かつ唯一の原則ではない。商標は、著名商標を除き、商号とは全く異なる権利成立の仕組みを持っています。具体的には、商標権は国家知的財産局での登録手続きを通じて確立されますが、商号の権利はベトナムの商業活動における実際の合法的な使用のプロセスを通じて確立され、登録する必要はありません。したがって、登録手続きを通じて保護証明書を付与された商標は、商号などの別の対象(商行為で使用されるプロセスを通じて権利を確立するメカニズムが形成される対象)と完全に競合する可能性があります。 国家知的財産局には商号データベースがありますか?ベトナムには商号の全国データベースがありますか?現在、https: //dangkylanhdoanh.gov.vn/に国家ビジネス情報ポータルがあり、そこには企業名に関する何百万ものデータが含まれていますが、まったく違います。ただし、このデータベースは企業法に基づいて設立された事業体および法人に限定されており、ビジネス世帯などの法的地位を持たない事業体は含まれていません。さらに、商号の完全なデータベースはベトナムのどの機関によっても構築されたものではなく、個人や組織の活動における使用プロセスに応じて常に変動し、変化します。そこで、Circular 01のPoint 39.7(b)では、「必要な場合には、上記Point 39.7.aで述べた最低限の情報源に加えて、登録申請書などの参考情報源を参照することができる」という規定を設けています。工業デザインおよび商品名。これは、商号の特別な権利を確立するためのメカニズムに従って、オープンな方向で設計された規制であり、これにより、NOIP が拒否または取り消しの証拠として商号を使用する権利を認められます。NOIP が明確な情報を持っている場合に商標が付与されます。または、商標の保護を受け入れると他人の確立された商号と競合することを明確に知っている場合。 登録出願された商標は、保護されるために法律の規定を満たさなければなりません。 「記号が商号と同一または類似している場合」 他人が使用している場合、その標識の使用が商品またはサービスの出所について消費者に混乱を引き起こす可能性がある場合、その標識は知的財産法第 74.2 条に基づく保護基準を満たしていないとみなされ、k知的財産法に従って無効とされます。知的財産法第96条。 他人の登録商標を無効にするには、請求者はその商号の使用を証明する書類を提出する必要があります。商号使用とは、事業活動において自らを識別するために商号を使用し、取引書類、看板、製品などの商品、商品の包装、サービスや広告の提供手段などに商号を表示することにより、商業目的で行為を行うことをいいます。 3. 商標には保護証明書が与えられますが、商号と矛盾する場合は無効になります。前例はありますか? 「先願主義」が適用されますが、絶対的な原則ではありません。国家知的財産局に出願された登録出願商標は、確立された商号と矛盾する場合、完全に拒否または無効にすることができ、登録出願された商標の商標出願前に権利が発生します。知的財産法第 74.2k 条。具体的には: 深セン通坊電気新材料有限公司(Tongfang) は、2019 年 12 月 3 日付で登録商標「 TONGFANG TECHNOLOGY、漢字、および画像」の類似性を理由に国家知識産権局に登録証明書を発行しないよう要求する異議申し立て番号 PD4-2019-01290 を提出しました。商品名「 Tongfang 」は、出願時(2019年8月6日)以前からベトナムにおいて広く使用されてきました。それに応じて、2022年3月7日、NOIPは異議を解決する通知を発行し、Tongfangの異議を受け入れました。それに応じて、NOIPは2021年1月1日、出願番号4-2019-29707の内容鑑定結果通知を発行し、知的財産法第74.2k条に基づく上記商標の保護を拒否しました。 Ban Mai...

Continue reading

商標を持っていても、他人の侵害には対処できないのに、なぜわざわざするのでしょうか?

ベトナムの企業が商標を付けた商品やサービスを長年販売してきたにもかかわらず、商標を失う理由は無数にあります。商標は主に次の 2 つの理由により失われます。 (i) 商標所有者の理解の欠如、および(ii)彼らが販売する製品/サービスの商標登録を軽視する。多くの企業は、自社の商標を登録する必要があること、また登録する必要があることを知りません。また、当面の優先事項はビジネスと市場の開発、商標登録であるという意見もあります。 効果 後。いくつかの 企業 改善 より、はい 登録商標ですが、 矛盾しているのは、商標を登録し、競合他社が自社の商標を使用していることがわかったとしても、登録することはできないということです。 愛 橋 筋 マンダリン 関数 玉ねぎの加工 なぜなら なぜなら 違反。女性 価格 しかし ジョイント カルマ ベトナム語 代金を支払う 役職 について学ぶ 知的財産分野における過失、遅延、無知は、決して安いものではありません。 ボーイ シーン <だって 物理的な 期限 教えて ハニー、 名前 ラベル 信号 そして 所有者 部門 財産 ラベル 信号 満足 わかった 交換する 変更> ブランドオーナー株式会社HOA SEN ベトナム (「HOA カンパニー」) SEN」)という会社です。 デザイン、アートデザイン、広告、コミュニケーションの分野で活動しています。 HOA SEN社のデザインは「印刷カレンダー、壁掛けカレンダー、カレンダーブロック」の商品に使用されております。当社は20年以上の設立と運営を経て、 ホアセンは会社になりました カレンダーのデザインと印刷の分野におけるベトナムの大手企業。 HOA SEN Company の印刷カレンダー製品は、ベトナムの文化的価値、伝統文化、有形および無形の遺産の保存、発展、向上に重要な貢献をし、ベトナム文化を描写し促進しています。ベトナムの美しいイメージ、遺産、ベトナム文化を促進し、称賛します。民族文化と芸術の宝であるアイデンティティを認識し、同時にベトナム文化を国際的に宣伝する使命を果たします。 2013 年、 HOA SEN Company は、商号の主成分「HOA SEN」を他の多くの要素と組み合わせて、以下を含む 04 のサービス グループの商標を国家知的財産局に登録しました。 グループ35: パンデミック サービス 広告 キツネ、 パンデミック サービス 性別 導入 製品 製品 その上 の 方向 便利 送信する まで 売る 行。グループ 40:印刷サービス。 グループ 41:支部制作活動 テレビ番組;写真;文化、芸術、スポーツイベントを企画する。 グループ 42: パンデミック サービス セット 次 製品 製品...

Continue reading