ラオスにおける悪意による商標登録の取消し:PINDUODUO Case
東南アジアの多くの法域では、商標保護について先願主義が採用されています。ラオスにおいては、商標出願を最初に行った者が、当該商標の使用の有無にかかわらず、原則として優先権を取得します。この制度は、正当な権利者が市場に参入する前に、機会主義的な出願人が国際的に知られたブランドについて現地で商標登録を取得する場合に、脆弱性を生じさせます。 しかしながら、Lao Department of Intellectual Property(DIP)による近時の重要な決定は、先願主義が機会主義的行為を無制限に保護するものではないことを明確に示しています。KENFOX (LAO) IP Service CO., LTDの代理により、世界的な電子商取引大手の真の権利者であるShanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd.は、「PIN DUO DUO」(and Device)に係る不正取得された商標登録の取消しに成功しました。これは、ラオスが悪意による商標登録に対し、国際的基準に沿って積極的に執行を行っていることを示す強いメッセージとなるものです。 本件は、ラオスにおける以下の商標登録に関するものです。 商標: 世界的な電子商取引企業であり、Pinduoduoプラットフォームの運営者であるShanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd.は、当該ラオス登録が同社の許諾なく出願され、同社商標の識別力ある要素を再現したものであると判断しました。 そのため、当該登録は、同社のラオスにおける商標保護および事業上の利益、さらにはより広範なSoutheast Asian地域における利益に対する潜在的な障害となるものでした。 取消しを求めるにあたり、申立人は、係争商標が正当かつ独立して創作されたものではなく、著名ブランド( Shanghai Xunmengは、同一の視覚的アイデンティティを模倣したことは、PINDUODUOブランドに既に蓄積された信用・顧客吸引力を利用しようとする意図によってのみ説明可能であると主張しました。このような行為は、悪意による出願に該当し、需要者保護を損なうものです。 2026年3月6日、Lao DIPはDecision No. 579/DIPを発出し、取消請求を認容しました。同決定は、以下のとおり結論付けています。 当該登録を無効とすることにより、DIPは、先願による優先権が、著名商標を意図的に模倣した登録人を保護するものではないことを確認しました。 「PIN DUO DUO」および図形に係るTrademark Registration Certificate No. 53071の取消しは、模倣および混同のおそれを認定するに足る証拠が存在する場合、Lao DIPが悪意による商標登録に対処する意思を有していることを示すものです。 本決定はまた、重要な原則を再確認するものです。すなわち、ラオスにおいては商標登録に重要な法的効果が認められる一方で、先願主義は、他人の商標または信用・顧客吸引力を不正に取得して得られた登録を保護するものではありません。 国際的ブランド所有者にとって、本件は警告であると同時に実務上の教訓を提供するものです。早期出願は依然として不可欠ですが、無関係の第三者により悪意の登録が既に取得されている場合であっても、説得力ある証拠に裏付けられた綿密に準備された取消手続により、なお有効な救済を得ることが可能です。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles:背景
登録番号: 53071 2022年3月9日登録
出願番号: 46059 2021年7月19日出願
区分: 第35類、第42類
出願人: LI GAIXIANG (Address: Xinjiang Province, China)証拠および主張
)を意図的に複製したものであることを立証する必要がありました。提出された証拠は、主として以下の点に重点を置いたものとされます。DIPの決定および理由付け
国際的ブランド所有者への示唆
結論