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ブロンプトン ― 折りたたみ自転車が「芸術作品」になるとき ― 欧州司法裁判所の判決

一款旨在满足日常需求的实用产品,能否被视为艺术品,从而获得版权保护?在许多企业甚至法律顾问的普遍认知中,答案几乎总是“否”。自行车被视为发明创造,服装鞋帽被视为工业设计,而凉鞋和包袋则仅仅是消费品。然而,欧洲法院在Brompton Bicycle 诉 Chedech/Get2Get 一案(C-833/18)中的裁决开启了新的视角:功能性产品不应仅仅被视为技术解决方案,如果它们体现了设计师的自由选择和个人印记,也可以被视为作者的创意表达。   正是功能与创造力、技术与艺术的交融,使得布朗普顿案成为一个重要的里程碑。这一事件引发了一个关键问题:我们所认为的纯粹“物品”——从折叠自行车、鞋子、椅子到产品包装——能否拥有艺术品的“地位”?   在此背景下,研究人员和法律从业者都面临着一个核心问题:如何区分完全由技术功能主导的形式和带有作者个人创作印记的形式?  1. 背景   Brompton Bicycle Ltd是一家英国公司,由SI创立,以其 Brompton 系列折叠自行车而闻名。该系列自行车可折叠成三种状态:(i) 完全折叠,(ii) 完全展开,以及 (iii) 中间状态,使自行车可以直立放置在地面上。这项设计曾获得专利,但专利已过期,这使得竞争对手可以采用类似的技术方案。   Get2Get(Chedech/Get2Get)推出了另一款折叠自行车型号——通常被称为“ Chedech 自行车”——其外观与 Brompton 自行车非常相似,值得注意的是,它也能够折叠成上述三种状态。   2017年,SI和Brompton在比利时列日法院起诉Get2Get ,要求:   Chedech自行车公司承认其侵犯了Brompton自行车设计的版权,并且 责令 Get2Get 停止侵权行为并将其产品撤出市场。   被告Get2Get的论点:Chedech自行车(以及相应的Brompton自行车)的形状由技术要求/功能决定,具体而言,它必须能够折叠成三种状态。因此,如果存在保护,则属于发明/设计范畴,而非版权范畴。换言之, Get2Get认为自行车的形状完全受技术功能限制,因此不能受版权保护,而只能受已过期发明权的保护。   原告Brompton/SI的论点:虽然能够折叠成三种状态是一项技术要求,但实现这一技术目标的方法有很多种。设计者从这些可能性中选择了一种特定的形式,展现了个人印记和创造性选择,因此Brompton车辆的形状仍然可以作为“艺术品”受到保护。   比利时法院承认,根据国家法律,功能性物品(例如自行车)如果具有创造性,仍然可以受到版权保护。然而,法院对产品形式似乎是实现技术效果“必要条件”的情况感到困惑。具体而言,法院援引了欧盟外观设计领域的DOCERAM 案( C -395/16) ,该案中欧洲法院强调,是否存在替代设计并非评估产品形式受技术功能主导程度的唯一决定因素。换言之,是否存在实现相同技术目的的替代设计并非认定产品具有创造性的唯一最终证据。我们仍然需要仔细考虑产品外观设计在多大程度上受到技术因素的影响。 2. 关键法律问题:确定产品的功能/技术要求及其作为“艺术品”的地位。   在此背景下,列日法院(比利时法院)向欧盟法院发出初步问题,请求澄清两个问题:   (1)     如果产品的形式(至少部分)是实现技术效果所必需的,那么该产品是否可以受到版权保护?(如果形式受技术功能支配,它还能被视为“作品”吗?) (2)     为了评估某种特定形状对于实现技术效果是否必要,应考虑以下标准:         是否存在其他形状也能达到同样的技术效果?(其他形状的存在起什么作用?)         形状在实现技术成果方面有多有效?         被指控的侵权者实现该技术结果的意图是什么?         先前已失效的专利是否与实现该技术成果的过程有关?   深入探究,这是技术和创新之间的界限问题,是发明/设计的短期专有保护与版权的长期专有保护之间的界限问题。  3. 欧盟法院分析   功能性产品何时才能被视为“艺术品”,从而获得版权保护?   比利时法院提出的第一个问题可以理解为:“欧盟法律(特别是2001/29/EC号指令)是否允许对形状至少部分由技术要求决定的产品提供‘版权’保护? ”这个问题意味着技术必要性是否自动排除“作品”的地位,如果不是,又该如何评估。更简单地说,比利时法院的问题是:如果产品(自行车)的形状出于技术原因必须是“强制性的”——例如,它必须可折叠或可独立站立——那么这种形状是否仍然可以被视为作者的创作,并受到版权保护?   欧盟法院在其裁决中对以下问题给出了明确的答案:   [1] “艺术品”这一标准是否排除了具有功能性的产品?   欧盟法院确认,(i)形式具有技术要素,或至少部分是实现技术结果所必需的,这一事实本身并不自动将对象排除在版权保护范围之外;(ii)如果对象同时满足以下两个被视为“作品”的条件,则仍可获得版权保护:   条件一:原创性:作品必须是作者的原创智力成果。此条件包含三个要素:   (i)          作者必须拥有自由和创作的选择权。 (ii)         表达形式应体现作者的个人风格。 (iii)        如果形式完全受技术或强制性规则支配→就没有原创性。   条件 2:它必须具有客观可识别的形式: “作品”必须具有表达形式,这种表达形式必须足够清晰明确,以便国家机构、法院和第三方能够客观地识别它。   换言之,欧盟法院驳斥了“任何具有功能的产品都不能成为艺术品”的观点。这是第一步:功能性产品并非自动被排除在艺术品之外。   [2] 如果产品具有并非绝对排除在版权保护范围之外的功能特性,那么评价标准是什么?   欧洲法院通过援引 Infopaq、Painer 和 Cofemel 等判例确立的“原创性”概念来解决这一问题。   (a)主要标准仍然是“原创性” :只有满足以下条件的产品才能被视为“作品” :           在创作这个形状时,作者曾 “自由和创造性选择的空间”,以及         所选形状体现了作者的个人风格。   (b)区分“技术思想”和“创造性表达”:欧盟法院重申了这一原则:版权保护的是表达方式,而不是思想/技术。   “工程理念”...

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Cofemel対G-Star:欧州司法裁判所の新たな基準 ― ジーンズは「芸術作品」とみなされるのか?

従来の法律上の考え方では、ジーンズ、サンダル、おしゃれなハンドバッグ、香水瓶といった「機能的な製品」は、主に意匠権によって保護されるものとみなされることが多い。権利保有者は、大量生産された製品の形態は「美術作品」や「応用美術作品」の基準を満たさないため、著作権による保護は難しいという考えに基づき、著作権を考慮することはほとんどない。 ケンフォックス知的財産・法律事務所は、コフェメル対G-スター事件を分析し、欧州連合司法裁判所( CJEU )が著作権の観点からアプリケーションデザインをどのように捉えるかという新たな基準をどのように確立したかを明らかにします。この事件は、一般的な消費財であるジーンズが「芸術作品」として認められるかどうかという問題を提起するだけでなく、機能性と創造性の境界線に関するより広範な議論も引き起こします。これにより、企業は、工業デザイン保護に加えて、「機能的な製品」が著作権法の下でも保護されるかどうかを判断するために満たすべき条件を一般化することができます。   1. 事件の背景 G-Star Raw(G-Star Raw CV)は、1989年にアムステルダムで設立された有名なオランダのファッション企業です。同ブランドは、デニム製品と素朴でラフなデザインスタイルで世界的に知られています。Cofemel (Cofemel - Sociedade de Vestuário SA)は、ポルトガルのファッション企業です。ポルトガルとスペインで人気のブランドであるTiffosiを所有しており、既製服の製造と販売を専門としています。 2013年、G-Star RawはCofemelを提訴し、Cofemelが同社の「ARC」と「ROWDY」ジーンズおよびTシャツのデザインを模倣したと主張した。原告であるG-Starは、「ARC」と「ROWDY」のデザインは単なる日常着ではなく、意図的かつ独創的な創作過程の集大成であり、著作権法で保護される「作品」に該当すると主張した。被告であるCofemelは、衣服は機能的なものであり、そのようなデザインは著作権保護の対象となる「作品」には分類できないと反論した。さらにCofemelは、著作権保護を受けるためには、デザインは「芸術」の域を超え、「美的価値」または特別な「芸術的効果」を有していなければならないと主張した。 画像出典: www.alamy.com/ www.sgcr.ptおよびwww.aippi.org ポルトガルの第一審裁判所はG-Starの主張を支持し、ARCとROWDYのデザインを「芸術作品」と認定し、 Cofemelに対し侵害行為の停止と利益の返還を命じた。Cofemelはこの判決をリスボン控訴裁判所(ポルトガル、リスボン)に上訴したが、同裁判所は原判決を支持した。 この訴訟はポルトガル最高裁判所に上訴され、最高裁はG-Starのデザインが特定の視覚要素を用いた創造的なデザインプロセスの結果であり、Cofemelがそれらの要素の一部を自社製品に使用したことを認めた。しかし、最高裁は、ポルトガルの著作権法がこの種のデザインにどの程度の「独創性」が十分であるかを明確に定義していないこと、そして実際には「高い美的効果」または「高い芸術的価値」が保護の要件であるとの見解があることに困惑した。 そのため、ポルトガル最高裁判所は、事件番号C-683/17において、欧州連合司法裁判所(CJEU)に対し、以下の点について明確化を求める要請を提出した。指令2001/29/EC(情報社会指令)第2条(a)は、加盟国が「独創性」の基準に加えて「特別な美的効果」を生み出すデザインのみを著作権で保護することを認めているのか、それとも認めていないのか。   2. 情報社会指令と「仕事」の概念におけるギャップ 複製権に関する指令2001/29/EC(情報社会指令)第2条(a)は、締約国に対し、著作者に「いかなる手段および形式による著作物の複製を許可または禁止する排他的権利」を付与することを義務付けている。しかし、同指令は「著作物」の概念を完全に定義していない。この立法上の沈黙は、各国の解釈の違いを招きかねない。各国の法制度は、特にファッションデザイン、家具、工業製品など、芸術と機能の境界にあるものについては、それぞれの伝統に従って著作物を「定義」する傾向がある。 このような状況において、CJEUがCofemel事件で担った課題は、 (1)衣服などの応用デザインが著作権保護の対象となる「作品」とみなされるのはどのような場合か、(2)加盟国は「独創性」の基準に加えて「美的効果/芸術的価値」の条件を追加することが許されるかどうか、という点について、EUレベルで統一的な基準を確立することであった。   3.欧州司法裁判所の主張と分析:G-Star社は「論理的に勝訴」 免責国仲裁裁判所(CJEU)は、従来の裁判所とは異なるため、「G-Starの勝ち、Cofemelの負け」と単純に宣言することはできません。CJEUの役割は法律を解釈することですが、その解釈の内容が紛争の結果に直接影響を与えます。この訴訟において、CJEUの主張はG-Starに圧倒的に有利なものであり、 Cofemelの論理を否定するものでした。 3.1. 2つの対立するアプローチ コフェメル(被告)の主張:コフェメルは、著作権で保護されるためには、衣服のデザインは、純粋な商業的なファッションデザインとは区別されるほど卓越した「芸術的価値」または「美的効果」のレベルに達していなければならないと主張している。これは非常に高いハードルであり、裁判所がこれを認めれば、G-Starに勝訴の見込みはほとんどないだろう。なぜなら、ジーンズが学術的な意味で「芸術」であることを証明するのは極めて困難だからだ。 G-Star(原告)の主張: G-Starは異なるアプローチをとっている。デザインには「独創性」があれば十分であり、それは作者自身の知的創造物であり、自由で創造的な選択を通して表現されたものでなければならない。それが「高度な芸術」であることを証明する必要はなく、「特別な美的効果」を達成する必要もない。 したがって、欧州司法裁判所における中心的な問題は、 EU法は加盟国に対し、「独創性」に加えて「美的/芸術的価値」という追加基準を要求することを認めているかどうかである。 3.2. 「作品」は、EUの自治と統一の概念である。 欧州司法裁判所は、「労働」という概念はEU法の自律的な概念であると断言した。加盟国は、保護の範囲を変更または細分化するような方法でこれを定義してはならない。 その目的は、(i)情報社会指令の適用における一貫性を確保すること、(ii)複数のEU加盟国で著作物を利用する著作者や企業にとって法的安全性と予測可能性を確保すること、そして(iii)著作権法を混乱させ透明性を欠く「画一的な」アプローチを避けることである。 3.3. 何かが「芸術作品」とみなされるための2つの累積条件 過去の判例(Infopaq、Painer、Levola Hengeloなど)に基づき、欧州司法裁判所は、対象物(文学作品、音楽作品、美術作品、衣服などの応用デザイン作品を問わず)が「作品」とみなされるのは、以下の2つの条件を同時に満たす場合に限られると主張している。 独創性:主題は著者自身の知的創造物でなければならない。これには以下が求められる。 著者はデザインプロセスにおいて、自由で創造的な選択を行う余地がある。 デザインには、作者の「個人的な痕跡」が反映され、作者の好み、スタイル、あるいは形態創造に対する独自のアプローチが表れていなければならない。 形態が技術的な機能、機能的な要件、または義務的な制約によって完全に決定され、創造的な選択の余地が全くない場合、それは「芸術作品」とはみなされない。 識別可能性:保護の対象となるものは、管轄当局、裁判所、および第三者が保護の範囲を明確に識別できるよう、十分に正確かつ客観的に識別可能な形式を有していなければならない。 欧州司法裁判所は、これら2つの条件は累積的かつ完全なものであることを強調している。デザインが独創性と独自性の両方を満たせば、EU法上の「作品」となる。その美しさ、芸術的価値、美術界での認知度といった他の条件は一切認められない。 3.4. 「美的効果」という基準を断固として拒否する。 Cofemel判決の重要な点は、欧州司法裁判所(CJEU)が著作権保護を認める条件としての「美的効果」基準を決定的に否定したことである。CJEUは次のように指摘している。 「美」「美的価値」「高尚な芸術」といった概念は主観的なものであり、社会文化的背景や評価者によって時代とともに変化する。 この主観性は、保護の範囲を定める際に求められる確実性と客観性と矛盾する。もし基準が「ある程度の美しさ」であるならば、何が保護対象で何が保護対象でないかの境界を確実に予測することは誰にもできない。 各国が「著しい美的効果」を独立した条件として要求することを許されると、結果として各国が独自の基準を持つことになり、EU内での著作権の調和という目標が損なわれることになるだろう。 したがって、欧州司法裁判所は、 「美的効果」は著作権保護を認めるための追加条件として用いることはできないと結論付けた。簡単に言えば、著作権は「美しさに対する賞」ではなく、著作者の独創的な創作物を保護するための仕組みなのである。 衣服のデザインが「美しい」「印象的」「ファッショナブル」に見えるかどうかは、保護の対象となるかどうかを判断する十分な基準ではありません。決定的な要素は、それが作者の自由で創造的な選択の結果であるか、本質的に独創的であるか、あるいは機能性や業界のトレンドに影響された単なる形式的な解決策であるかということです。 3.5. 結果:欧州司法裁判所はG-Starの主張を支持した。 欧州司法裁判所は「G-Starが勝者」とは宣言しなかったものの、次のように述べた。 コフェメルのアプローチ(「芸術的価値/美的効果」を要求するもの)を完全に拒否する。 G-Starは、自社の立場はEU法に合致していると主張している。「独創性」こそが、コンテンツが保護されるための唯一の条件である。 この声明は、ポルトガルが著作権保護のための追加的かつ必須の基準として「美的効果」という要件を課すことは認められていないと主張している。   4. 著作権と意匠権の関係:「同時」保護だが濫用はしない。 意匠権と著作権の両方で保護される場合、これは「二重保護」(累積)の濫用につながり、知的財産制度のバランスを崩し、市場の歪みを引き起こすのではないか、という点である。欧州司法裁判所は次のように主張している。 EU法では同時保護が認められており、同一の対象物を意匠として登録すると同時に、基準を満たしていれば著作権によって保護される「著作物」となることができる。 しかし、両政権の目標と保護主義的な論理は異なっている。 工業デザイン権は、工業製品分野への投資とイノベーションを促進することに重点を置いており、新規性および独自性という基準に基づいて短い保護期間が設定されている。 、独創性という基準に基づいて、知的創作物を保護します。その保護期間は、多くの場合、著作権よりもはるかに長い期間に及びます。 したがって、著作権は、本来デザインという短期的な保護範囲に留まるべきものを「無期限に延長する」ための手段として利用されるべきではない。この濫用を防ぐ唯一の方法は、 「独創性」という基準を実質的なレベルで維持することであり、「優れた美的効果」といった曖昧な基準でそれを引き下げたり置き換えたりしてはならない。 言い換えれば、衣服のデザインは、それが単に流行している、魅力的である、あるいは「通常よりも優れている」という理由ではなく、真に作者独自の知的創造物である場合に限り、著作権によって保護される。   結論 ファッションやインテリアデザインから工業製品まで、デザイン業界の企業にとって、G-Star Raw対Cofemel訴訟は、警告と機会という二重のメッセージを伝える、異なる視点を提供している。警告とは、企業が「独創性」の法的価値を無視し続け、デザイン製品を単なる消費財として扱うならば、著作権によって提供される強力かつ長期的な法的保護を自ら放棄することになるという点である。機会とは、最初のスケッチやデザインの選択から却下された案に至るまで、 「創造的な足跡」を積極的に構築し保存することで、企業は自社製品が市場に既に存在するものの平凡なバリエーションではなく、自由で創造的な選択の結果であることを証明する説得力のある証拠を保有し、著作権侵害の主張や紛争解決において優位に立つことができるという点である。 G-Star RawがCofemelを提訴 この事例は、ベトナムを含むEU域外の法制度において、 「意匠、商標、不正競争防止法といった従来の保護メカニズムに加え、アプリケーションデザインが著作権で保護される対象となるのはどのような場合か」という問いに対する基準となるものです。この事例は、ベトナムの立法者、裁判所、企業が、デザイン業界における創造的価値の保護に関して、より明確で一貫性のある判断基準を持つ上で役立ちます。 15年の実績と知的財産分野における確固たる地位を誇るKENFOX IP & Law Officeは、国内外数千社の企業と提携し、強固な法的保護体制の構築を支援してきました。当社は、デザイン、商標、著作権の権利確立を支援するだけでなく、最も巧妙な模倣行為にも対抗するための積極的な権利行使ソリューションも提供しています。 Nguyen Vu Quan| Partner, IP Attorney Đao Thi Thuy Nga| Senior Patent Attorney Nguyen The Kim Anh| Patent Executive Related Articles ベトナム国内段階移行時に特許が「権利減縮」する理由:翻訳誤り、 「新規事項」 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ベトナムにおける悪意の商標出願:2025年知的財産法の改正点は?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]ベトナムの先願主義に基づく商標制度は、職業的な商標スクワッター(冒認出願人)によって悪用されるケースが増加しています。実務上、特定の個人や企業が、外国のブランド所有者、海外の製造業者、フランチャイズチェーン、オンライン販売業者、またはベトナムへの進出を準備している事業者がすでに使用している商標を模倣または類似させた何十、あるいは何百もの商標を出願しています。これらの出願は、多くの場合、正当な商業的意図をもって使用するために行われるものではありません。むしろ、不当な対価(買い取り金など)の要求を待つ目的で行われています。 当該商標は一度登録されると、他者の登録に対する消極的な障害となるだけでなく、積極的な商業的武器として悪用されるおそれがあります。具体的には、金銭の要求、流通の阻止、現地パートナーへの圧力、電子商取引(EC)プラットフォームでの侵害申立て、あるいは正当なブランド所有者の製品に対する権利行使の警告などが挙げられます。 このような理由から、「悪意(Bad-Faith)」はベトナムの商標制度において最も重要な法的概念の一つとなっています。2026年4月1日より施行された通達第10/2026/TT-BKHCN号、および2025年のベトナム知的財産法改正は、商標スクワッティング(冒認出願)対策における重大な進展を意味しています。これらはベトナムの先願主義原則を廃止するものではありません。しかしながら、不当な出願や登録に対抗するために、ブランド所有者に対してより実効的な手段を提供するものとなっています。 2025年の変更点:より商業的実態に即した悪意の判断枠組み 2025年の改革によって導入された最も重要な変更点は、ベトナムの悪意に関する規則が、より具体的かつ商業的実態に即した表現となったことです。新たな枠組みでは、出願人の主観的な認識や不誠実な意図という立証の困難な証拠にブランド所有者が主に依拠することを求める代わりに、悪意を構成し得る具体的な事実上のシナリオを特定しています。 通達第10/2026/TT-BKHCN号第112.3条に基づき、以下のいずれかの状況に該当する場合、商標登録は悪意を理由として無効とされることがあります。 a) 大量出願および買い占め(蓄積): 出願人が、同一または類似の商品もしくはサービスについて、ベトナムにおいて他者がすでに使用している商標と同一または混同を生じさせるほど類似する多数の商標を登録することであって、当該登録が出願人の通常の事業能力を超えており、かつ、それらの商標を生産または事業活動において実際に使用する真正な意図を示す証拠がない場合。 b) フリーライディング(ただ乗り)および市場参入の阻止: 出願日において、出願された商標が、他者の同一または類似の商品もしくはサービスの商業的出所を示すものとしてベトナムの関連消費者に認識されている商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似している、または他国において著名な商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似しており、かつ、当該登録が、営利目的で当該商標の評判もしくはグッドウィルを不正に利用することを意図している、あるいは主に当該商標の所有者への登録権利の売却、ライセンス供与、もしくは移転、または当該商標所有者の市場参入を阻止して競争を制限すること、もしくはその他誠実な商業慣行に反する行為を行うことを目的としている場合。 悪意を抽象的な概念から実務的な法的評価へと転換することにより、この規定は外国のブランド所有者にとって2つの重要な戦略的手段をもたらします。 シナリオ1:大量出願および商標の買い占め 本規定は、ベトナムにおいて他者がすでに使用している商標と同一または混同を生じさせるほど類似する多数の商標を出願する者を直接の対象としています。その主な要素は、出願件数、出願された商標と他者が使用する商標との類似性、商品・サービスの重複または類似性、出願人の通常の事業能力、および商標を使用する真正な意図を示す証拠の不在です。 これは職業的な商標スクワッターを標的としたものです。実務上、こうした当事者は、そのすべてに対して現実的な事業計画があるからではなく、後に正当な権利者が譲渡や和解のために金銭を支払うことを期待して、何十、何百もの商標を出願することがあります。新たな規則のもとでは、出願のパターン自体が悪意の重要な証拠となり得ます。 これは肯定的な進展です。従来は、スクワッターが複数の外国商標を出願していた場合であっても、正当な権利者は、スクワッターが自社の特定の商標を知っていたこと、および不誠実な動機に基づいて行動したことを依然として立証しなければならないケースが多くありました。新たな枠組みにより、ベトナム知的財産庁(IP VIETNAM)は商業的実態、すなわち出願人の行為が真正なブランド開発に類するものなのか、あるいは組織的な商標の買い占めに類するものなのかを、より直接的に見極めることができるようになります。 シナリオ2:フリーライディング(ただ乗り)、転売圧力、および市場参入の阻止 第二のシナリオは、他者の名声や評判を標的とした出願に関するものです。これは、出願日において、出願された商標が、同一または類似の商品もしくはサービスについて他者の商業的出所を示すものとしてベトナムの関連消費者に認識されている商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似している場合、または他国において著名な商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似している場合に適用されます。 しかしながら、商標の類似性や名声・評判の存在だけでは十分ではありません。本規則は、正当な商標の名声もしくはグッドウィルを不正に利用すること、正当な所有者に対して登録権利を売却、ライセンス供与、もしくは移転すること、正当な所有者の市場参入を阻止すること、競争を制限すること、またはその他誠実な商業慣行に反して行動することといった、不当な目的があることも要求しています。 これは、自らのブランドがベトナムの一般大衆の間ではまだ著名ではないものの、特定の業界、取引経路、専門バイヤーグループ、顧客層、オンラインコミュニティ、フランチャイズ部門、または流通ネットワーク内においてすでに知られている外国投資家にとって、特に有用です。したがって、「ベトナムの関連消費者」という表現は重要です。これは、全国的な一般大衆への認知を証明することを求めるのではなく、該当する実際の市場に焦点を当てて証拠を提出できることを示唆しています。 ベトナムにおける悪意の商標出願への戦略的アプローチ ベトナムの2025年知的財産法は明確なメッセージを発信しています。それは、同制度が不誠実な商標出願に対する保護の強化へと向かっているということです。新たな規則は商業的実態をより適切に反映しており、ブランド所有者に対し、商標の買い占めや名声・評判に基づく不正流用に対抗するための改善された手段を提供しています。 しかしながら、「悪意」は依然として証拠に依拠する法的な根拠です。ある出願が不公正である、疑わしい、あるいは商業的に便乗主義的であると主張するだけでは不十分です。ブランド所有者は、関連する事実、すなわち、先商標の存在、出願人の行為、商業的背景、出願パターン、正当な商標の名声または認知度、および出願の背後にある不当な目的を立証しなければなりません。 2025年の改革は法的環境を改善するものではありますが、事前の積極的なブランド保護の必要性に代わるものではありません。知的財産権(IPR)の保有者は、ベトナムに進出する前に以下のステップを講じるべきです。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text]1. 早期に出願すること。 製品の発売、販売店の指定、フランチャイズ交渉、マーケティングキャンペーン、見本市への参加、またはオンライン市場テストを行う前に、ベトナムで商標出願を行うべきです。早期出願は、依然としてスクワッターに対する最も費用対効果の高い保護手段です。 2. クリアランス調査および監視調査を実施すること。 投資家は、ベトナムですでに確認または登録されている同一または類似の商標を調査すべきです。また、法定の期限内に異議申立てを行うことができるよう、新たに公開された出願を監視(ウォッチング)する必要があります。 3. ブランドの創出、所有権、および国際的な評判に関する証拠を保存すること。 これには、本国での登録、マドリッド協定議定書に基づく登録、海外での使用実績、広告宣伝資料、受賞歴、報道記事、売上高、ドメイン名、ソーシャルメディアのアカウント、およびブランドの歴史を示す社内記録が含まれます。 4. ベトナム向けの証拠を早期に構築すること。 正式な市場参入の前であっても、ブランド所有者は、ベトナム向けのプロモーション、ベトナムの顧客からの問い合わせ、販売店との通信、見本市への参加、ベトナム語のウェブサイトやソーシャルメディア、ECサイトへの掲載、輸入記録、サンプル、マーケティング資料、および関連消費者の間での認知を示す証拠を記録・保存しておくべきです。 5. 現地パートナーとの取引を文書化すること。 悪意をめぐる紛争の多くは、販売店、代理店、OEM製造業者、元パートナー、または現地の協力者との関係破綻から生じています。契約書、電子メール、見積書、会議記録、サンプル請求、および守秘義務は、後に相手方の認識(他人の商標を知っていた事実)を示す極めて重要な証拠となり得ます。 6. 悪意だけに依拠しないこと。 強力な対抗策を講じるためには、利用可能なすべての法的根拠を組み合わせるべきです。これには、先商標との混同を生じさせるおそれ、識別力の欠如、商号権との衝突、ロゴや応用美術の著作物における著作権、著名商標の保護、先使用、登録資格の欠如、または該当する場合における不使用取消などが含まれます。[/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結論 知的財産権(IPR)保有者にとって、実務上の結論は極めて明快です。すなわち、ベトナムは製品の発売後に初めて保護に着手すべき市場ではなく、優先的に出願を行うべき管轄地域として位置づける必要があります。最も強力なスクワッティング対策は、依然として未然の防止(予防)にあります。 しかし、すでに悪意の出願がなされてしまっている場合であっても、2025年の法改正は対抗するためのより強力な枠組みを提供するものであり、とりわけ当初から適切な証拠を保全してきた権利者にとって大きな力となります。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney Related Articles: Trademark Application & Registration Process: A Comprehensive Guide For Foreign Enterprises in Vietnam Cancelling a Trademark Registration in Bad Faith in Vietnam: What a Genuine Trademark Owner Needs to Do? 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NGB株式会社、特許保護および知的財産権執行における戦略的協力の可能性を探るためケンフォックスを訪問

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 2026年6月8日、ケンフォックス知的財産法務事務所は、NGB株式会社タイ事務所代表の寺岡博義氏をハノイにお迎えし、公式訪問および実務協議を行いました。この会合は、特許出願、知的財産権(IP)の保護および執行、そしてベトナムにおける効果的な知的財産権保護を求める日本企業を支援するための戦略的協力の可能性について、両者が意見交換を行う絶好の機会となりました。 NGB株式会社 ― 知的財産サービスにおける70年近い実績 会合において、寺岡博義氏は、日本有数の知的財産サービスプロバイダーであるNGB株式会社について紹介しました。 1959年設立のNGBは、70年近くにわたる事業運営の中で、知的財産専門家、弁理士、法律事務所、知的財産関連団体からなる広範なグローバルネットワークを構築し、高い評価を得てきました。 寺岡博義氏によると、NGBは包括的な知的財産サービスを提供しており、特に提携会社や国際パートナーを通じて、クライアントが世界中で特許保護を確保できるよう支援することに重点を置いています。NGBのクライアントは毎年、複数の法域にわたって多数の特許出願を行っており、これは日本のイノベーターや技術主導型企業にとって、グローバルな知的財産保護戦略の重要性が高まっていることを示しています。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32730,32731,32732,32733,32729" image_size="1200"][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] KENFOXが知的財産保護と権利行使における豊富な経験を共有 KENFOXを代表して、グエン・ヴ・クアン弁護士兼マネージングディレクターは、ベトナムにおける知的財産の出願、保護、権利行使に関する同社の豊富な経験について説明しました。 クアン氏は、KENFOXが世界的に認知されている企業を含む多国籍企業に対し、特許、商標、意匠の保護、および知的財産権侵害に対する権利行使を支援してきた実績を強調しました。20年以上にわたる実務経験に基づき、KENFOXは調査、証拠収集、行政執行措置、紛争解決手続き、その他ベトナム法で利用可能な執行メカニズムを通じて、権利保有者を成功裏に支援してきました。 また、KENFOXの商標・著作権プラクティス責任者であるホアン・ティ・トゥエット・ホン氏も講演を行いました。ホン氏は、2015年にマレーシア、タイ、その他地域諸国の代表者が参加した国際知的財産弁護士研修プログラムに参加した経験を共有しました。このプログラムは、日本特許庁(JPO)と高等法院の支援を受けて開催され、参加者は地域の知的財産制度や知的財産保護・執行におけるベストプラクティスに関する貴重な知見を得ることができました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32734,32735,32736,32737" image_size="1200"][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] 戦略的連携の基盤構築 寺岡博義氏は、ケンフォックスの専門知識、豊富な実務経験、そしてベトナムの知的財産環境に対する深い理解を高く評価しました。特に、国際的なクライアントの複雑な知的財産案件に対応する同社のサービス品質、迅速な対応力、そして能力に感銘を受けたと述べました。 寺岡氏は、ケンフォックスとより早く知り合えなかったことを残念に思うとともに、ベトナムで出会った知的財産事務所の中でも最も有能な事務所の一つであると評価しました。 寺岡氏は、今後、より多くのNGB関係者がケンフォックスを訪問し、交流する機会を得られることを期待すると述べました。また、両組織間の緊密な連携が、長期的な戦略的パートナーシップ構築の起爆剤となる可能性を指摘しました。 両者は、NGBの広範な国際クライアントネットワークと、ケンフォックスの知的財産権の出願・執行における確かな専門知識を組み合わせることで、ベトナムにおける知的財産権の確保、保護、執行を目指す日本企業にとって大きな価値が生まれるとの認識を共有しました。 会議は実り多く友好的な雰囲気の中で終了し、NGBコーポレーションとケンフォックスの将来的な協力関係の基盤が築かれるとともに、ますます活気に満ち戦略的に重要なベトナム市場において、日本企業が事業を展開していく上で新たな機会が開かれた。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_single_image image="32738" img_size="1200"][/vc_column][/vc_row]...

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ベトナムにおける知的財産保護の強化:HongYuan知的財産法律事務所によるKENFOXオフィス訪問および業務協議会談

2026年5月22日、KENFOX IP & Law Office は、ハノイのKENFOXオフィスにおいて、HongYuan Intellectual Property Law Firm の代表団をお迎えし、訪問および業務協議を実施いたしました。会談では、ベトナムにおける知的財産権の保護および権利行使に関する重要な課題について意見交換が行われ、法制度改革、侵害行為への対応の実効性、調査インフラ、ならびに関係当局間の執行協力メカニズムなどが主要な議題となりました。 主な協議内容 会議では、KENFOXの専門家らが、ベトナムにおける知的財産分野の現状について、以下の内容を含む詳細な分析および実務的な見解を共有しました。 法的枠組みおよび権利行使(エンフォースメント): 知的財産法の最新改正に関する動向に加え、模倣品、商標権侵害、不正競争、ならびに電子商取引環境における知的財産権侵害案件への対応に関する実務経験について共有しました。 務上の課題への対応: 外国企業が模倣品対策を講じる際に直面する法的障壁について分析するとともに、ますます複雑化する市場環境の中で、知的財産権の権利行使の実効性を高めるために必要な戦略についても議論が行われました。 KENFOX IP & Law Officeについて ベトナムを代表する知的財産法律事務所の一つであるKENFOX IP & Law Officeは、国内外のクライアントに対し、包括的かつ専門性の高いリーガルソリューションを提供しています。 当事務所の強みは、経験豊富な知的財産弁護士、コンサルタント、薬剤師、化学者など、実務経験に裏打ちされた多分野の専門家からなるチームにあります。KENFOX IP & Law Officeは、ますます複雑化するビジネス環境の中で、クライアントが知的財産資産を効果的に保護し、その価値を最大化できるよう、個別最適化された戦略の構築に尽力しています。 知的財産分野の中核業務に加え、KENFOX IP & Law Officeは、医薬品、健康補助食品、化粧品、その他ベトナム市場へ輸入される製品に関する製品登録および市場流通許可など、関連する法的手続についても包括的なサポートを提供しています。 HongYuan知的財産法律事務所による訪問および業務協議は成功裏に終了し、実務的にも有意義な成果をもたらすとともに、ベトナムにおけるビジネスおよび法制度が継続的に変化する中で、両者の戦略的パートナーシップをさらに強化するものとなりました。 以下は、KENFOX IP & Law OfficeとHongYuan Intellectual Property Law Firmとの業務協議の様子を示す写真です。   ...

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KENFOXは、ドイツの著名な鋼材用接着剤およびケミカルアンカーブランドであるFischerの知的財産(IP)代理人として、ベトナムにおけるIP侵害および偽造品の取り扱いを担当できることを光栄に思います。

Fischer純正注入モルタルの見分け方 Fischerの担当者は、市場に出回っている偽造品と純正ケミカルアンカー接着剤を見分けるために、パッケージ、カートリッジ構造、混合機構を注意深く確認することを推奨しています。 Fischerは、ドイツに本社を置き、建設および産業分野で使用されるアンカーソリューション、設置システム、エンジニアリング材料の分野で事業を展開するfischerwerke GmbH & Co. KGの商標です。 ブランド担当者によると、ケミカルアンカー接着剤は、建設工事におけるアンカーシステムの接着力と耐荷重能力に直接影響を与えるため、厳格な技術基準が求められる製品です。したがって、偽造品や出所不明の製品を使用すると、耐荷重性能が低下し、構造物の安全性と寿命に影響を与える可能性があります。ユーザーは、パッケージとカートリッジのいくつかの特徴から、正規品と偽造品を見分けることができます。 キャップの形状:フィッシャーの正規品は、キャップの先端が円錐形で、肩の部分がカートリッジ本体に向かって緩やかに傾斜しています。カートリッジのネック部分には、特徴的なエンボス加工が施されています。一方、偽造品はキャップの先端が平らで、肩の部分が水平に近く、カートリッジ本体への傾斜も緩やかです。 ラベルの材質:フィッシャーの化学アンカー接着剤の正規品は、光沢のないマット紙ラベルを使用しています。これに対し、多くの偽造品は光沢のあるプラスチックラベルを使用しており、直接見ると明らかに異なる印象を与えます。 パッケージの色:フィッシャーの警告によると、正規品は一般的に淡い水色です。一方、市場に出回っている偽造品は、薄いクリーム色、濃い青色、あるいは水色を用いた旧デザインのパッケージなど、様々な色合いのものがあります。 カートリッジ底部の形状:正規品は、カートリッジ底部の縁がまっすぐで均一、かつ薄くなっています。一方、偽造品は底部の縁が厚く膨らんでいることが多いです。 混合機構。これは最も簡単に識別できる特徴の一つです。フィッシャー社の純正品は、同心円状のリングと放射状の支持点を組み合わせた混合機構を採用しています。これに対し、多くの偽造品はより単純な放射状のパターンを使用しています。 フィッシャー社の担当者によると、最近、商標の偽造が疑われるFIS EB IIケミカルアンカー接着剤が市場に出回っており、製品の品質や技術的な安全性に関して様々なリスクが生じているとのことです。 リスクを最小限に抑えるため、顧客、販売代理店、請負業者、建設会社は、正規の販売元または認定販売代理店からのみ製品を購入してください。また、使用前にパッケージ、製品ラベル、製造ロット番号、付属の技術文書を注意深く確認してください。異常に低価格で販売されている製品や、出所が不明な製品には注意が必要です。 Thế Đan ボックス(1時間後に追加予定) ...

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KENFOX、ロンドンで開催されたINTA Annual Meeting 2026に参加:視野の拡大、グローバルな連携強化、専門能力の向上

2026年5月2日から6日まで、KENFOX IP & Law Officeの3名からなる代表団は、ロンドンで開催されたINTA Annual Meeting 2026に参加しました。同会議は、知的財産(IP)分野において世界最大級かつ最も影響力のあるイベントの一つであり、多数の法域から数千名の弁護士、専門家、企業関係者および知的財産関連機関が一堂に会する場です。...

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KENFOX、CIPSAおよび中国のIPパートナーとの協力を推進

2026年3月26日、KENFOX IP & Law Officeは、Capital Intellectual Property Services Association (CIPSA) 、および中国の知的財産(IP)分野で活動するさまざまな組織や企業からの代表団を歓迎しました。この訪問は、両当事者がベトナムと中国間の投資環境、知的財産権保護の実務、および法的協力の展望について直接意見を交換する機会となりました。 会議において、中国の代表団は、ベトナムが現在東南アジアにおける主要市場の一つであり、中国の投資家を含む多くの外国企業を惹きつけていると指摘しました。しかし、投資の機会に伴い、知的財産権の確立、保護、および行使に関連する重大な法的リスクも存在しています。 KENFOXを代表して、KENFOXのIP弁護士兼ディレクターであるNguyen Vu Quan氏は、ベトナムにおけるIP政策の概要を共有し、外国企業にとって商標の冒認出願が依然として大きな課題であることを強調しました。実際、MAOGEPING、Xiaomi、MI、Majojo、Bluetti、Chageeなどの多くの有名な中国ブランドが商標の冒認出願の標的となったり、商業的寄生行為の被害に遭ったりしています。さらに、権利者が権利行使の取り組みを強化するにつれて、ベトナムにおける特許紛争や侵害行為も増加傾向にあります。 [vc_empty_space height="12px"][vc_column_text] [/vc_column_text][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32145,32113,32114,32116,32117,32118,32120,32121,32122,32123,32124" image_size="1200"][vc_column_text] 信頼できる現地リーガルパートナーの急務 KENFOXの分析に同意し、Beijing Rise High Intellectual Property Law FirmのシニアパートナーであるXiaokai JI (Irene)氏は、同氏の事務所が多くの中国の特許権者の国際的展開を支援しており、現地市場における競合他社による技術侵害のリスクが非常に大きいとの認識を共有しました。 続いて、山東省で最大規模のIP事務所の一つであるShandong Huicheng Intellectual Property Co., Ltd.のゼネラルマネージャーであるZhang Rui氏は、彼らのクライアントが現在、ベトナムおよび東南アジア市場への進出に対して非常に強い需要を持っていると断言しました。 Xinyue Wang氏 (Beijing Chengfeng IP Agency マネージングパートナー)、Yongjun Pang氏 (Beijing Zhiyongyuan IP Agency)、Xiaojuan Wan氏 (Beijing Nulekang IP Agency ビジネスディレクター) をはじめとする他の上級代表者たち、そしてJing Wang氏 (CIPSA事務局長) およびMolly Zhuo氏 (CIPSA外務スペシャリスト) も全員、「ベトナムは最優先市場である」という同じ見解を共有しました。中国企業が自信を持って権利を確立および行使するためには、中国のIP法律事務所は、KENFOXのような、深い実践的な洞察力を持つ信頼できる現地の法律事務所と緊密かつ広範なパートナーシップを構築する必要があります。 代表団はまた、ベトナムにおける多くの主要な中国および国際的ブランドに対するKENFOXの助言および代理人としての豊富な経験を高く評価しました。会議は開放的で友好的な雰囲気の中で終了し、近い将来におけるKENFOXとその中国のパートナーとの間の持続可能な協力への道を開きました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="12px"][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_row triangle_shape="no"][vc_column][mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="yes" pagination="yes" images="32130,32131,32132,32133" image_size="1200"][/vc_column][/vc_row] ポジションの確立と協力のビジョン 訪問の枠組みの中で、中国の代表団はKENFOXの専門的能力と実績に深い感銘を表明しました。具体的には、KENFOXの豊富な経験は、OPPO、TCL、Midea、Huawei、BYD、Pinduoduo、Mixueなどのトップクラスの中国およびグローバルブランドで構成される「大規模な」クライアントポートフォリオの代理を成功させていることによって明確に証明されています。 公式のワーキングビジットは、温かく親密な夕食会で締めくくられました。双方は、この対面での会議が互いの強みと能力に対する相互理解を深める絶好の機会を提供し、それによって将来的に投資家の権利の保護を最大化する包括的な法的協力プロジェクトのための強固な基盤を築いたと確信しています。 KENFOX IP & Law Office 続きを読む: ベトナムにおける医薬品登録:KENFOXとAKAKABEの戦略的パートナーシップ KENFOXにてTOHO Holdings(日本)との知的財産保護および規制関連サービスに関する合意 JETRO(広州事務所)での東南アジアにおける知的財産環境に関する会議および講演 ベトナムの投資環境の理解:デヘン氏がKENFOXを訪問し協力 ベトナムでの駐在員事務所の設立、医薬品流通の登録、知的財産権の保護:KENFOXオフィスへの中国のCSPC製薬会社の実務訪問 偽造品対策:ベトナムのオンライン販売者がよ使用する8 つの方法 登録するか敗訴するか、ベトナムの典型的な工業意匠紛争から得た高くつく教訓 方法 ファイル ある 苦情 について 知的 財産 権利 侵害 の上 ベトナムのShopeeとLazada? ...

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KENFOX – 中国NTD(紀源)戦略的提携:ベトナムにおけるデジタル商標権侵害対策戦略の構築

ベトナムにおける中国企業の投資および商業活動が劇的に増加する中、サイバー空間における知的財産権(IP)の保護は最優先課題となっています。本日、2026年3月18日、**KENFOX知的財産権・法律事務所(KENFOX IP & Law Office)と、中国の著名な法律事務所である中国NTD(China NTD)**との間で高官レベルの戦略会議が開催されました。本会議は、ベトナム市場における国際ブランドの保護を目的とした両社の戦略的パートナーシップにおいて、極めて重要な節目となります。 知的財産権の専門家による戦略的同盟 本会議には、知的財産権分野で豊富な経験を有する実務家らが集結しました。中国NTDからは、**劉達(Mr. Liu Da)氏およびクリストファー・シェン(Mr. Christopher Shen)**氏が出席し、KENFOX代表団は、**グエン・ヴ・クアン(Mr. Nguyen Vu Quan)氏とホアン・トゥエット・ホン(Ms. Hoang Tuyet Hong)**氏が率いました。 今回の提携は、模倣品や「ノックオフ(海賊版)」、そしてオンラインプラットフォーム上で蔓延する著作権侵害に対し、ベトナム国内で強力な商標保護策を講じることを急務とする中国の大手アパレル企業の要請を受けて実現したものです。 [mkd_image_gallery type="slider" autoplay="3" slide_animation="slide" pretty_photo="no" navigation="no" pagination="yes" images="31999,31998,31997" image_size="1200"][vc_column_text] 高トラフィックECプラットフォームにおけるブランドの完全性保護 協議では、グローバル展開、特にベトナム市場への進出を図る中国企業にとって極めて重要な「重要課題」に焦点が当てられました。具体的には、知的財産権執行における以下の4つの主要な柱を中心にコンサルテーションが行われました。 電子商取引(EC)プラットフォームにおける執行: Shopee、Lazada、TikTokの爆発的な普及に鑑み、**オンライン・コンプレイント(Online Complaints)の申し立て、およびそれに続く侵害店舗の削除(Takedowns)**が最優先事項として確認されました。KENFOXは、これらクロスボーダー・プラットフォームにおける侵害行為に対処するための最適化された手続き、コスト構造、およびタイムラインについて、包括的な知見を提供しました。 税関登録による水際対策: 港湾や空港における模倣品の流入を阻止するため、専門家らはベトナムにおける**税関知的財産権登録(Customs IP Recordal)**手続きについて議論しました。これは、輸出企業にとって効果的な「最前線」の防御メカニズムとなります。 民事訴訟および損害賠償: 両者は、損害賠償額の算定規則および民事訴訟の手続き上のロードマップについて深い意見交換を行いました。その目的は、権利者が侵害当事者から十分な補償を確実に受けられるようにすることにあります。 刑事罰 — 究極の抑止策: 大規模または組織的な侵害行為に対しては、ブランドの評価を保護し、将来の違反を根絶するための決定的な解決策として、刑事告発の開始が検討されました。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 持続可能な戦略的パートナーシップに向けて 会議の締めくくりとして、中国NTDの代表団は、ベトナムにおける複雑な知的財産権執行案件を成功させてきたKENFOXの専門能力と実績を高く評価しました。両事務所は協力の枠組みについて高いレベルで合意に達し、正式な戦略的パートナーシップの構築に向けて前進することを確認しました。 KENFOXと中国NTDの同盟は、単にアパレルブランドの個別案件を解決するにとどまらず、ベトナムにおける中国ビジネスコミュニティ全体の知的資産を包括的に保護するための体系的なロードマップを構築するものです。特に、デジタル環境における法的執行能力は、企業の持続可能な事業成長に必要な安全性を担保する強力な武器となることが期待されています。 本イベントは、ベトナム市場における知的財産の価値保護という継続的な使命において、国際的な法律事務所や企業にとっての信頼できるパートナーとしてのKENFOXの地位を、改めて確固たるものにしました。 KENFOX IP & Law Office Related Articles: ベトナムの投資環境の理解:デヘン氏がKENFOXを訪問し協力 JETRO(広州事務所)での東南アジアにおける知的財産環境に関する会議および講演 上海市知的財産行政当局との面談 KENFOXにてTOHO Holdings(日本)との知的財産保護および規制関連サービスに関する合意 ベトナムにおける医薬品登録:KENFOXとAKAKABEの戦略的パートナーシップ 商標および商号: 最近のベトナムでの医薬品商標訴訟からどのような教訓が得られるでしょうか? 中国のベトナムへの投資:5つの人気のある投資形態 KOIPA Visits and Establishes Cooperative Relationship with KENFOX KENFOX Partner Makes Waves at International Trademark & Brand Festival in China KENFOX Attends the 2025 INTA Annual Meeting in San Diego Exploring cosmetic registration and IPR protection in Vietnam: Korean company visits KENFOX IP & Law Office for...

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ベトナム国内段階移行時に特許が「権利減縮」する理由:翻訳誤り、 「新規事項」 および補正制限

特許出願実務において、多くの出願が「失敗」するのは、技術的解決手段に新規性又は進歩性が欠けているからではなく、国内段階移行時に提出されるベトナム語翻訳文に起因することが少なくありません。特許協力条約(PCT)に基づく出願、又はパリ条約に基づく優先権を主張してベトナムの国内段階へ移行する特許出願については、明細書又はとりわけ請求項中のわずか数語の誤訳であっても、意図せず、かつ気付かれにくい形で保護範囲を狭めるおそれがあります。そして、その問題が発見された時点では、すでに是正の機会を逸していることが多いのです。   最大のリスクは、ベトナム語翻訳文が、審査の基礎であると同時に、その後の侵害判断を行う際の**「支点」**として機能する点にあります。翻訳が原文の技術的意味合いを歪めた場合、特許権者は、本来その特許によって保護されるべき変形例や実施態様にまで権利を及ぼすことができなくなるおそれがあります。   申請人が認識すべきリスクの要約および必要な対応は、以下のとおりです。   保護範囲の縮小:請求項の誤訳により保護範囲が狭まる可能性があります。いったん特許が付与されると、その後の補正は厳しく制限されるか、又は**「新規事項」の追加(あるいは保護範囲の拡張)とみなされることが少なくありません。 抜け穴の発生:わずか一語又は二語のいわゆる patentese 用語(例:comprising / consisting of / and/or / substantially / resilient)の誤訳であっても、侵害判断全体を根本から変えてしまい、競業者にとっての「抜け穴」**を生み出す可能性があります。 登録後訂正の却下リスク:登録後に翻訳文の「訂正」を試みても、それが開示内容の拡張に当たり、第三者の正当な権利利益に影響を及ぼすものとして認識され、却下される可能性が極めて高いといえます。 登録前のリスク管理の重要性:リスク管理に最も適した時期は特許付与前です。したがって、請求項ごとの対照確認を含むバイリンガルレビューを行い、用語集を統一し、保護範囲を左右しやすい「重要用語」を厳格に精査することが不可欠です。   KENFOXにおける出願実務経験に照らすと、典型的なリスク・パターンが確認されています。すなわち、ベトナム語翻訳文が、意図せず原出願の開示内容を狭め又は歪めてしまい、その後、出願人が誤りに気付き補正を求めたとしても、ベトナム知的財産庁(IP Viet Nam)が当該補正を**「新規事項の追加」**又は開示内容の拡張と評価する可能性があるということです。その結果、瑕疵の是正可能性は大きく制約され、審査結果のみならず、将来の紛争対応においてもリスクが一層深刻化することになります。   1. 文言上は正しい」翻訳が発明の本質を歪める場合   前記の各リスクのうち、最も一般的で、かつ危険性が高いのは、一見すると**「文言どおり正確」**に見える翻訳が、意図せずして発明の技術的本質を歪め、その結果、出願当初から保護範囲を根本的に縮減させてしまう場合です。   特許翻訳は文学的翻訳ではありません。むしろ、それは知的財産権の権利範囲を画定する作業に等しいものです。一般の翻訳者は、表現としては美しく整った文章を作成できるかもしれませんが、ベトナムの審査官が精査する**「技術的本質」**を完全に取り落としてしまうおそれがあります。   例:「Flexible seal」という用語   一般的な翻訳:「柔軟な封印標識」[直訳:flexible sealing stamp/mark](技術的文脈においては完全に不正確) 不適切な技術翻訳:「軟質ワッシャー」[直訳:soft washer / O-ring] 標準的な「Patentese」翻訳:「弾性密封機構」[直訳:resilient sealing mechanism]   これを「ワッシャー」又は「Oリング」と訳した場合、その翻訳は、リング状ではない他の形態の「シール構造」又は密封構成を意図せず排除してしまいます。その結果、依頼者が多大な労力をかけて構築した保護範囲が実質的に狭められることになります。   2. 新規事項の追加」 という誤り   ベトナムにおける国内段階手続では、出願を補正又は補充する権利は無条件に認められるものではありません。知的財産法(IP Law)は、以下の中核原則に基づき、明確な制約を設けています。   拡張禁止:補正は、原出願において開示又は記載された内容を超えて、保護範囲又は保護内容の量的範囲を拡張してはなりません。 本質不変更:補正は、出願に記載された請求対象の本質を変更してはなりません。 発明の単一性維持:発明の単一性は維持されなければなりません。   特に重要なのは、いったん特許が付与された後における**「権利証書の補正」の仕組みは、実務上、主として行政上の情報又は方式上の誤りを訂正するために用いられるにすぎないという点です。これに対し、請求項の技術的意味合いを変えてしまう用語の「訂正」は、それが開示範囲の拡張又は請求対象の本質的変更に当たると評価されるおそれがある限り、一般に受理される可能性は極めて低い**といえます。   事例研究:医療機器用クランプシステム   Alphatek(匿名化名称)は、外科用クランプシステムに関するベトナム特許を保有する世界的な医療機器企業グループです。ベトナム国内の競業者が類似の技術的特徴を有する製品を発売したことを受け、Alphatek は KENFOX に対し、特許侵害訴訟の準備を委任しました。   しかしながら、出願書類の精査および証拠の突合せを行う過程で、重大な誤りが発見されました。英語の原特許明細書において、当該請求項には次のように記載されていました。   “A clamping member made of a resilient material...

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