中国のベトナムへの投資:5つの人気のある投資形態
ベトナムでのビジネスを希望する中国人投資家は、2020年投資法第21条に規定された形式と仕組みに従って、新規企業の設立、既存事業への投資投資、投資プロジェクトの実施、事業協力までの投資手続きを行うことができます。 BCC契約を通じて、またベトナム政府の規制に従った新しい投資形態や経済団体の種類を通じたものです。 KENFOX IP & Law Office は、ベトナムにおける中国人投資家に人気の 5 つの投資形態を紹介します。 1. 中国のベトナムへの投資による経済団体の設立に投資する 中国の投資家(個人か組織かを問わず)は、2020年投資法の規定に従って、ベトナムでの新規事業や経済団体の設立に投資する権利を有します(株式会社、株式会社を含む)。LLCのメンバーが1名または2名以上である場合、合名会社、民間企業、協同組合、協同組合連合会)。 1.1.経済団体設立の条件を決める 中国からの投資資金による「経済団体」の設立を通じてベトナムに投資するには、中国の投資家は2020年の投資法の規定に基づき、以下を含む特定の投資条件に従う必要がある。 [1]市場アクセス条件: 「市場アクセスが制限されている産業および職業のリスト」を検討する必要があります (政令 31/2021/ND-CP に基づく外国投資家の市場アクセスが制限されている 84 の産業および職業、以下を含む: 25 の産業および職業)市場アクセスのない59の産業および職業)を対象として、中国投資家の予想される活動分野が上記の項目リストに該当するかどうかを判断します。このリストでは、投資家は、法律で定められた投資形態、定款資本所有割合、財務能力、その他の条件を満たす必要があります。リストに載っていない場合、中国の投資家は国内投資家と同じ市場アクセス条件に従うことになる。 [2]安全保障と国防の確保条件:投資家は国家安全保障と国防の確保に関する規制(政令 31/2021/ND-CP 第 7 条、付録 4、第 66.4 条)を遵守する必要があります。 [3]土地利用に関する規制: 投資家は、島、コミューン、区、国境の町、コミューン、沿岸区、町などの敏感な地域において土地使用条件および土地使用権を受け取るための条件を遵守する必要があります。土地法。 1.2.経済団体設立の流れ: 投資条件の完全な遵守を確保した後、中国資本による経済組織の設立プロセスは、次の 3 つの主要なステップを通じて行われます。 ステップ 1 :投資方針の決定が必要なプロジェクトの種類を決定する 外国投資プロジェクトは 2 つのタイプに分類できます。1 つは投資方針の決定を必要とするタイプ、もう 1 つは投資方針の決定を必要としないタイプです。したがって、投資家がベトナムで投資プロジェクトを実行したい場合、まずそのプロジェクトが投資政策決定の対象となるかどうかを確認する必要があります。投資政策承認の対象とならない投資プロジェクトとは、国会、首相、省人民委員会、地方管理委員会の投資政策承認が必要な場合以外のプロジェクトであり、工業団地、輸出加工区、ハイテク区、経済圏は、 2020 年投資法第 30 条、第 31 条、および第 32 条に規定されています。投資方針の承認手順は、投資法第 34 条、第 35 条、および第 36 条に規定されています。 ステップ 2 :投資登録証明書 (「 IRC 」) を申請する書類を提出します。この書類は、投資家がプロジェクトに対して承認され、ベトナムへの投資が許可されていることを証明します。 出資法第37条第1項及び第23条第1項の規定に基づきIRC発行手続きを行わなければならない場合。具体的には、以下の 2 つの場合に IRC を申請する必要があります。 (a)外国投資家の投資プロジェクト。 (b)経済団体の投資プロジェクト(以下の 3 つのケースを含む。 (i)外国投資家が定款資本の 50% 以上を保有している場合、またはパートナーの過半数が外国人個人である場合。経済団体はパートナーシップであるため、 (ii)定款資本の 50% 以上を保有する事業組織 (外国投資資本による) を有すること。 ( iii)定款資本の 50% 以上を保有する外国投資家および規制経済団体 (外国投資資本による) が存在する。 提出する書類: 投資政策の承認の対象とならない投資プロジェクトの IRC 申請の場合 必要書類: 政令 31/2021/ND-CP [第 36 条。住宅ローンの対象とならない投資プロジェクトに対する投資登録証明書の付与および調整手順] の第 36.1 条に規定されている書類投資政策契約書: 初め。投資家は、投資法第 33 条第 1 項に規定された内容を含む投資登録証明書の申請書類一式を投資登録機関に提出します。 申請書の提出先: 政令 31/20021 の第 34 条に規定されている 2 つの機関、計画投資省または工業団地管理委員会に提出します。 ***...
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