KENFOX IP & Law Office > Articles posted by Vu Thu Uyen (Page 2)

KENFOX は最近の事件でどのようにして医薬品の商標を擁護することに成功したのか での訴訟 ベトナム?

の 訴訟、 広がる ほぼ 4 年 そして 中心にある その周り の 保護 の ある 製薬 商標、 最近 到達した ある 好ましい 解決 のために LC 医薬品 会社 – ある クライアント ホーチミン市人民法院でKENFOXが代理人を務める。正義を追求し、戦う ベトナムでの商標不法占拠 は一貫して複雑な事業であることが証明されています。素晴らしいと思います この困難な旅を通して商標所有者と一緒に立つことに喜びと誇りを持ち、 ガイダンス から イニシャル アドバイス に 法廷 表現 で これ 挑戦的 紛争。 の 意義 の これ 勝利 は 高まった 私たちと同じように アプローチ の 結論 の の 年 2023年。  背景 [事業の買収]: 2016 年末、LC Pharmaceutical Company は 04 の一連の企業を買収しました。 ホーチミン市の薬局のニーズに応える総合的な薬局エコシステムの確立を目指しています。 ベトナムにおける医療ニーズの高まり。長年にわたる評判と認識にもかかわらず、 薬局シリーズ、その名称は商標と商品名を兼ねています 前の所有者が持っていたため ない された 正式に登録されました のために の保護 ベトナム。 [商標出願と紛争]: 2017 年、LC Pharmaceutical Company が商標登録を申請 取得した薬局シリーズに対応する商標。驚いたことに、彼らの申請書は、 拒否されました 保護 による の 知的 財産 オフィス の ベトナム (「 IP ベトナム")。 の 拒否 だった ベースの の上 の 容疑者 紛らわしい...

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克服する 拒否 の 特許 アプリケーション で ベトナム – 何 戦略?

最初の「特許」申請は拒否に直面し、最も可能性の高い行動方針は 「ユーティリティソリューション」特許を確保するための一連の請求項の補正。二度目の拒否に直面した ベトナム知的財産庁 ( IP VIETNAM ) からの通知により、多くの出願人が選択する傾向があります。 彼らのアプリケーションを「発明」から「ユーティリティソリューション」に変換する簡単なルート。これ 最終的な裁判に直面するよりも、いかなる種類の特許を取得する方が望ましいという信念の下で選択が行われることがよくあります。 拒絶。 しかし、 と ある よく考えられた 戦略、 応募者 できる まだ 追求する 彼らの 特許 アプリケーション ユーティリティ ソリューション アプリケーションに変換する必要はありません。この変換自体には、 申請審査プロセス中に保護有効期間が 10 年に短縮されるというマイナス面 で ベトナム 通常 すでに 消費する 5-7 年。 で の 場合 の の 特許 応用 のために 「あ 方法 のために 作る ある 靴 唯一" 代表される による ケンフォックス の 申請者 無事に ナビゲートされました を通して IP ベトナムの2度目の拒否通知。この成果はクライアントに多大な利益をもたらしました。 台湾人 会社、 として それ ポジション 彼ら 好意的に に 開発する 彼らの 仕事 予定 で の 動的 そして 潜在的に 儲かる ベトナム語 市場。  あ 特許 でのアプリケーション ベトナム: 2回 拒否 の 保護 クライアントの靴底の製造方法に関する特許出願がIPに出願されました ベトナム で 12月 2016年。 これ だった ある 型破りな 特許 応用 そして した...

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どうやって した フィリップ プレイン・アピール ある 決断 の上 商標 拒否 で ベトナム?

記事 法律 74.2 (e) の上 IP 規定する それは:「 2.A マークするものとする みなされる に である場合は区別できません 以下のカテゴリーのいずれかに該当する標識: (e)出願に基づく同一または類似の商品またはサービスの登録商標と同一または紛らわしいほど類似した統合商標以外の標識 のために 登録 と 以前 ファイリング 日付 または 優先度 日付、 として 該当する、 含む ベトナム社会主義共和国が加盟している条約に従って提出された商標登録出願。 で 注文 に 評価 の 類似性 の マーク で 問題、 それ は 必須(i) に 比較する の 引用商標と同時に出願された商標、 (ii) 問題のマークが付いた商品またはサービスを比較するため。上記の両方の要件が満たされる場合、商標の混同の可能性が確立されます。 背景 フィリップ 広場 適用済み に 登録する その マーク 「」 (「PP、 デバイス") を通して の マドリッド システム インターナショナルの下 登録 いいえ。 1098038 のために の 品 で クラス 03、 14、 18、 20、 21、 24、 25 & 28、 対象となるのは「貴金属およびその合金、および貴金属で作られた商品、または貴金属でコーティングされた商品であり、他の分類に含まれないもの。ジュエリー;貴重な石;クラス 14 の「時計およびクロノメーター機器」と、ベトナムを含むさまざまな国を指定するクラス 25 の「衣類、履物、帽子」 。 商標 拒絶 の IP オフィス の ベトナム (「 IP ベトナム") 拒否した 登録 の フィリップ プレインズ 「PP、 デバイス" マーク...

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商標および商号: 最近のベトナムでの医薬品商標訴訟からどのような教訓が得られるでしょうか?

KENFOX の顧客である LC 製薬会社と、「LC」ブランドの所有者である LKL 氏との間のほぼ 4 年にわたる訴訟は、最近、2023 年 12 月 20 日にホーチミン市人民裁判所が判決を下し、終結した。この紛争を解決するための決定。したがって、裁判所はLKLさんの訴訟請求をすべて却下した。この判決は、LC Pharmaceutical Company の勝利であるだけでなく、ベトナムにおける商標投機との戦いに新たなページを開き、知的財産法、知恵、医薬品法などの多くの絡み合った規制を明確にするものでもあります。ベトナムで正義を求め、商標投機と戦う道は決して簡単ではありませんでした。双方がベトナムでの広範な販売網の構築に投資してきたことを踏まえると、この紛争は法廷闘争であるだけでなく、事業戦略やブランドの評判を巡る争いでもある。この訴訟は何が際立って他と違うのでしょうか?なぜ裁判所は訴訟請求を拒否したのでしょうか?そして、知的財産権所有者はこの訴訟からどのような教訓を得ることができるのでしょうか?  紛争の状況 2016年末、ベトナムの製薬業界に注目すべき転換点が起こりました。 LC ファーマシューティカル カンパニーは、ベトナム人の増大する医療ニーズに応える薬局エコシステムへの発展を目指し、ホーチミン市のオーナーから薬局チェーン 4 店舗を買収することを決定しました。しかし、この旅は彼らが想像していたほどスムーズではありませんでした。 この薬局チェーンは長い間評判が良く有名ですが、この薬局チェーンの所有者の商標および商号であるその名前は、ベトナムでは保護登録されていません。 2017年、LC Pharmaceutical Companyは、取得したばかりの薬局チェーンの商号である商標「 LC 」の登録を申請しましたが、紛らわしい類似性を理由に、申請した商標がベトナム知的財産局によって保護を拒否されたことに驚きました。マーク「LC」が付いたブランドは、 2016年初めにホーチミン市在住の個人(「 Bさん」 )によって登録申請され、2017年12月に登録証明書を付与されました。 この商標紛争に直面して、LC製薬会社は2018年に国家知識産権局に対し、あらかじめ設定されていた「LC」取引の取り消しを求める手続きを行った。既存の記録の検討に基づいて、2019年7月、国家知的財産局は参照商標の有効性を取り消し、LC Pharmaceutical Companyに保護証明書を付与する決定を下した。 しかし、話はそこで終わりません。 2020年初頭、LCファーマシューティカルは、LKLさんの店を含む多くのドラッグストアが、現在保護されている商標「LC」を違法に使用していることを突然発見した。この事件は、4年近く続いた、予測不可能な展開を伴う緊迫した複雑な法廷闘争の新たな章の幕開けとなった。 知的財産局の決定に対して訴訟を起こす: その理由は何ですか?  2020年3月、LKL女史が決定全体の取り消しを求めてホーチミン市人民法院に訴訟を起こし、LC製薬会社の法廷闘争に新たな転機が訪れた。知的財産と、2017 年に LKL さんに付与された保護証明書の有効性を回復するよう要求します。 LKL さんは訴状の中で、一連の詳細な法的分析と参考資料を提供しました。彼女の主張のハイライトには、商標取り消しの通知を受け取らなかったこと、国家知的財産局による商標取り消し申請の処理の遅れ、さらにLCファーマの商標が広く使用され評判があるという証拠の欠如が含まれる。 LKL女史はまた、NOIPが商号に関連する商標鑑定プロセスで誤りを犯し、製薬業界における商号権の確立は違法であると非難した。 事件にアプローチするための戦略 この紛争は、単なる知財分野での戦争ではなく、その境界を超え、薬事法の規定と密接に関係しており、その下に多数の文書が存在するため、非常に複雑です。複雑かつ複雑な法的文書と法的規制のシステム。裁判手続きにおいては、裁判所に提出される文書や証拠の適法性の要件は、行政機関に証拠を提出する場合よりも厳格に遵守することが求められます。そうしないと、対立する弁護士によって弱点につけ込まれ、相手方当事者の法的立場が弱体化することになります。さらに、書面や裁判で提示されるときの主張や議論も、鋭く、論理的で、説得力のあるものである必要があります。 この訴訟では、原告は国家知識産権局の決定を不服として訴訟を起こしたが、実際にはLC製薬会社が2018年に提出した有効性取り消し請求を求めて訴訟を起こした。したがって、明らかに、この訴訟では、国家知的財産局の商標を無効にする決定の正しさを証明するだけでなく、LC製薬会社は訴訟の関連する側面を証明し、分析する必要がある。そして医薬品は治験評議会に有利な判決を下すのに役立つ可能性がある。 LKL さんの嘆願書、自己申告書、文書は分析され、各文書と主張の長所と短所を判断するために分析されました。その結果、LC 製薬会社からの 100 ページ近くの請願書に、分析、証拠、参考意見、さらに数千の文書がまとめられ、ホーチミン市人民裁判所に提出されました。裁判では何度もアウトリーチセッション、証拠開示、調停が行われたが、双方とも立場を変えることはなかった。質疑応答に入ると訴訟の熱が高まり、訴訟当事者らは厳しく激しく反応したため、裁判長は協議して裁判を延期し、裁判を再開するのはほぼ1年後となった。 裁判所の判決 裁判所は、2023年12月の判決で、LCファーマシューティカル・カンパニーおよび国家知的財産局の文書と弁論が説得力があり完全であることを証明する文書と論拠が説得力があり完全であると判断し、そのため請求を棄却した。ほぼ4年に及ぶ訴訟で、LCファーマシューティカル・カンパニーに有利な評決が下された。 気づくべきこと 1. 商標を登録するにはどの住所を使用すればよいですか? 実際、商標を登録する際に、どの住所(居住地、勤務先、店舗の住所、一人の人間が複数の住宅や複数の住所を所有している場合には自宅の住所)を使用するかという重要性を認識しておらず、次のように考えている所有者も少なくありません。住所は関係ありません。ベトナムの知的財産法では、商標登録宣言で申告するために出願人がどのアドレスを使用しなければならないか、またそのアドレスがどのような条件を満たさなければならないかについて規定していません。しかし、注意しないと、申告書の住所を使用すると、申請者に多額の費用がかかることになります。商標登録に不適切な住所を選択すると、通知が出願人に適時に届かなかったり、紛失したりする危険があります。出願人は、応答する、意見を提示する、自分の見解を証明する、自分の主張を弁護する、または手数料を支払う義務を果たす機会を剥奪されることになる。上記の訴訟で、原告は、申請者から 2 通の通知を両方とも受け取っていないと主張している。無効化申請に関連する国家知的財産局。それが本当に事実である場合、文書を受け取らないことは NOIP の過失ではなく、NOIP は、申請を解決する決定を下す権利を得る前に、保護証明書の所有者が応答するまで無期限に待つ義務はなく、待っていても無駄なので、第三者からの意見を求めてください。しかし、明らかに、通知も返答も受け取らないことは、第三者からの無効化要求を解決する過程で証明書所有者の法的立場を弱めることになります。 2. 商標が保護証明書を付与されるということは、自動的に保護基準を満たしていることを意味しますか? 上記訴訟の LKL さんを含む多くの商標所有者は、商標に保護証明書が付与されれば、それは国家知識産権局が十分に審査し、商標が締結されたことを意味するという認識を形成しています。保護基準を満たしているという主張がある場合、国家知的財産局は保護証明書を発行します。これは基本的に真実であり、多くの場合真実ですが、完全に真実であるわけではなく、すべての場合に真実であるわけでもありません。国家知的財産局は、同局に保管されているデータソースに基づいて商標の識別性を評価しますが、このデータソースがすべてではありません。これは、ベトナムおよび世界各国で適用されている知的財産権を確立するメカニズムに由来しています。したがって、商標が保護証明書を付与されても、その商標が自動的に保護基準を満たしていることを意味するものではありません。 知的財産権には、 (i)著作権および著作権に関連する権利、 (ii)の3 つの権利グループが含まれます。 工業所有権、および(iii)植物品種権。 工業所有権 (「 IP 」)には、 (i)発明、 (ii)工業デザイン、 (iii)半導体集積回路のレイアウト設計、 (iv)の 8 つの権利オブジェクトが含まれます。 商標、 (v) 商品名; (vi)地理的表示。 (vii)営業秘密、および(viii)不正競争に対する権利。したがって、「商号」は工業所有権のグループに属する保護対象です。 ベトナムの知的財産法の規定によれば、各主題に応じて、知的財産権の発生および確立のメカニズムは異なります。しかし、基本的に、知的財産権は次の 2 つの原則に基づいて確立できます。 (i) 先願規則と(ii) 事前使用の原則。したがって、先願主義は工業所有権の確立における絶対的かつ唯一の原則ではない。商標は、著名商標を除き、商号とは全く異なる権利成立の仕組みを持っています。具体的には、商標権は国家知的財産局での登録手続きを通じて確立されますが、商号の権利はベトナムの商業活動における実際の合法的な使用のプロセスを通じて確立され、登録する必要はありません。したがって、登録手続きを通じて保護証明書を付与された商標は、商号などの別の対象(商行為で使用されるプロセスを通じて権利を確立するメカニズムが形成される対象)と完全に競合する可能性があります。 国家知的財産局には商号データベースがありますか?ベトナムには商号の全国データベースがありますか?現在、https: //dangkylanhdoanh.gov.vn/に国家ビジネス情報ポータルがあり、そこには企業名に関する何百万ものデータが含まれていますが、まったく違います。ただし、このデータベースは企業法に基づいて設立された事業体および法人に限定されており、ビジネス世帯などの法的地位を持たない事業体は含まれていません。さらに、商号の完全なデータベースはベトナムのどの機関によっても構築されたものではなく、個人や組織の活動における使用プロセスに応じて常に変動し、変化します。そこで、Circular 01のPoint 39.7(b)では、「必要な場合には、上記Point 39.7.aで述べた最低限の情報源に加えて、登録申請書などの参考情報源を参照することができる」という規定を設けています。工業デザインおよび商品名。これは、商号の特別な権利を確立するためのメカニズムに従って、オープンな方向で設計された規制であり、これにより、NOIP が拒否または取り消しの証拠として商号を使用する権利を認められます。NOIP が明確な情報を持っている場合に商標が付与されます。または、商標の保護を受け入れると他人の確立された商号と競合することを明確に知っている場合。 登録出願された商標は、保護されるために法律の規定を満たさなければなりません。 「記号が商号と同一または類似している場合」 他人が使用している場合、その標識の使用が商品またはサービスの出所について消費者に混乱を引き起こす可能性がある場合、その標識は知的財産法第 74.2 条に基づく保護基準を満たしていないとみなされ、k知的財産法に従って無効とされます。知的財産法第96条。 他人の登録商標を無効にするには、請求者はその商号の使用を証明する書類を提出する必要があります。商号使用とは、事業活動において自らを識別するために商号を使用し、取引書類、看板、製品などの商品、商品の包装、サービスや広告の提供手段などに商号を表示することにより、商業目的で行為を行うことをいいます。 3. 商標には保護証明書が与えられますが、商号と矛盾する場合は無効になります。前例はありますか? 「先願主義」が適用されますが、絶対的な原則ではありません。国家知的財産局に出願された登録出願商標は、確立された商号と矛盾する場合、完全に拒否または無効にすることができ、登録出願された商標の商標出願前に権利が発生します。知的財産法第 74.2k 条。具体的には: 深セン通坊電気新材料有限公司(Tongfang) は、2019 年 12 月 3 日付で登録商標「 TONGFANG TECHNOLOGY、漢字、および画像」の類似性を理由に国家知識産権局に登録証明書を発行しないよう要求する異議申し立て番号 PD4-2019-01290 を提出しました。商品名「 Tongfang 」は、出願時(2019年8月6日)以前からベトナムにおいて広く使用されてきました。それに応じて、2022年3月7日、NOIPは異議を解決する通知を発行し、Tongfangの異議を受け入れました。それに応じて、NOIPは2021年1月1日、出願番号4-2019-29707の内容鑑定結果通知を発行し、知的財産法第74.2k条に基づく上記商標の保護を拒否しました。 Ban Mai...

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商標を持っていても、他人の侵害には対処できないのに、なぜわざわざするのでしょうか?

ベトナムの企業が商標を付けた商品やサービスを長年販売してきたにもかかわらず、商標を失う理由は無数にあります。商標は主に次の 2 つの理由により失われます。 (i) 商標所有者の理解の欠如、および(ii)彼らが販売する製品/サービスの商標登録を軽視する。多くの企業は、自社の商標を登録する必要があること、また登録する必要があることを知りません。また、当面の優先事項はビジネスと市場の開発、商標登録であるという意見もあります。 効果 後。いくつかの 企業 改善 より、はい 登録商標ですが、 矛盾しているのは、商標を登録し、競合他社が自社の商標を使用していることがわかったとしても、登録することはできないということです。 愛 橋 筋 マンダリン 関数 玉ねぎの加工 なぜなら なぜなら 違反。女性 価格 しかし ジョイント カルマ ベトナム語 代金を支払う 役職 について学ぶ 知的財産分野における過失、遅延、無知は、決して安いものではありません。 ボーイ シーン <だって 物理的な 期限 教えて ハニー、 名前 ラベル 信号 そして 所有者 部門 財産 ラベル 信号 満足 わかった 交換する 変更> ブランドオーナー株式会社HOA SEN ベトナム (「HOA カンパニー」) SEN」)という会社です。 デザイン、アートデザイン、広告、コミュニケーションの分野で活動しています。 HOA SEN社のデザインは「印刷カレンダー、壁掛けカレンダー、カレンダーブロック」の商品に使用されております。当社は20年以上の設立と運営を経て、 ホアセンは会社になりました カレンダーのデザインと印刷の分野におけるベトナムの大手企業。 HOA SEN Company の印刷カレンダー製品は、ベトナムの文化的価値、伝統文化、有形および無形の遺産の保存、発展、向上に重要な貢献をし、ベトナム文化を描写し促進しています。ベトナムの美しいイメージ、遺産、ベトナム文化を促進し、称賛します。民族文化と芸術の宝であるアイデンティティを認識し、同時にベトナム文化を国際的に宣伝する使命を果たします。 2013 年、 HOA SEN Company は、商号の主成分「HOA SEN」を他の多くの要素と組み合わせて、以下を含む 04 のサービス グループの商標を国家知的財産局に登録しました。 グループ35: パンデミック サービス 広告 キツネ、 パンデミック サービス 性別 導入 製品 製品 その上 の 方向 便利 送信する まで 売る 行。グループ 40:印刷サービス。 グループ 41:支部制作活動 テレビ番組;写真;文化、芸術、スポーツイベントを企画する。 グループ 42: パンデミック サービス セット 次 製品 製品...

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ベトナムにおける著作権侵害に対する約50億ドンの裁定: 教訓は何か?

約50億VND(約218,000米ドル)という多額の著作権侵害事件は、社会的に大きな注目を集め、知的財産権者の関心を集めた。裁判は2022年8月にビンズン省人民裁判所で行われた。この事件では、被告は約50億ドンの多額の賠償を命じられた。この賠償は、被告が従業員によってデザインソフトウェアを不正にインストールし、それによって原告の著作権所有権を侵害したことに起因する。一審判決は、著作権の正当な所有者である原告を支持する判決を下した。本稿では、両当事者の主張、適用された法的根拠、および本件に関する考察を含む、本件の主要な詳細を紹介する。 背景 P. 米国に拠点を置くP社は、2012年8月27日および2015年2月6日に米国で著作権登録されたPTC1ソフトウェアの権利者である。あるファスナー会社(以下「H社」という)が自社のソフトウェアを違法に使用していることを知ったP社は、H社(以下「被告」という)に対し、ビンズン省人民法院で訴訟を開始した。P社は、以下のような有力な証拠に基づいて損害賠償を求めた: (i) 原告の合法的な著作権所有権を証明するPTC1ソフトウェアの著作権登録証明書。 (ii)違法にインストールされたPTC1ソフトウェアを含む被告のコンピュータを検査した後に取得した、廷吏からの証人文書。 (三 被告に対する検査庁の結論及び行政処分決定書。 (iv)PTC1ソフトウェアの商品価値を示す契約書や販売書類。 これらの証拠は、P社が裁判手続においてH社に対する損害賠償請求を立証するために提出したものである。 被告は原告の主張に対し、以下のようないくつかの反論を行った: 被告は、著作権で保護されたソフトウェアを商業目的で利用していないと主張した。 被告は、自社のスタッフが原告の知識、同意、事前の承諾なしに、また原告からのインストール指示なしにソフトウェアをインストールしたと主張した。  被告は、同社の主な業務はファスナーの製造であり、デザインではないことを強調し、同社の業務にソフトウェアを使用する必要性がないことを示唆した。 彼らは、自社のスタッフは単に研究目的でソフトウェアを使用していただけだと主張した。 裁判所は、提出された文書と両当事者の証拠を評価した結果、最終的に原告を支持する判決を下した。その他の民事上の義務を課すとともに、被告は原告に対し50億VND近い金額を支払うよう命じられた。 教訓 1. 著作権登録証明書: 著作権登録証明書は、著作物の法的所有権を立証するための重要な文書として重要な意味を持ちます。一般に、原告が権限ある当局によって発行された著作権登録証明書を所有している場合、相手方がそれに異議を唱える証拠を提示しない限り、著作権所有権を立証するためにさらなる証拠を提出する義務はない。 2. 補償金の根拠 補償金を求める根拠は、"知的財産の主題を使用する権利を許諾するための価格 "を含む様々な要素を考慮することによって確立される。この要素は、現行法が規定する「現実の損害」の決定要素として認められている(知的財産法205条1項b)。知的財産権の使用権がベトナム国内の第三者に譲渡された場合、権利者は当該譲渡に関する関連書類を証拠として提出することができる。そうすることで、侵害者に対し、譲渡価格に相当する損害賠償を支払うよう裁判所に請求することができる。 知的財産法第205条には、公正を確保するための原則が盛り込まれており、権利者に損害賠償請求を立証するための強固な基盤を提供している。特に、知的財産権の目的物を使用する権利の譲渡価格の他に、権利者は、以下のような様々な要素に基づいて、被告に賠償金を支払うよう裁判所に請求する権利を有する: 第205条第1項(a)の「金銭的な物理的損害と被告が収集した利益」、第205条第1項(d)の「損害の程度に応じて裁判所が定めるが、5億ドンを超えない損害賠償額」、第205条第1項(c)の「権利者が法律に従って他の手段により決定することができる物理的損害賠償額」などである。 これらの原則により、権利者は法律が定める様々な手段により損害賠償を求めることができる。損害賠償の決定に関する原則の詳細な分析については、"Claiming damages in IPR lawsuits in Vietnam – Key takeaways "と題する弊所の記事をご参照ください。 3. 侵害の証明: 侵害の立証は、知的財産権の侵害を証明するための重要なステップであり、裁判所命令による損害賠償請求の基礎となる。最近の知的財産権訴訟では、権利者が侵害の証拠を集め、損害賠償請求の根拠を確立するために採用する効果的な戦略が強調されている。徹底的な調査の実施に加え、推奨されるアプローチは、裁判所に訴訟を提起する前に、侵害に対処するための行政措置の申立を開始することである。 権利者は、警察や市場管理局などの行政機関を利用することで、侵害品や関連する会計書類を押収することができます。さらに、検査や調査中に侵害が発見された場合、これらの機関は速やかに侵害者を取り調べることができる。このアプローチは、裁判所に被告に損害賠償の支払いを強制するよう請求する根拠となる証拠を得る上で非常に効果的であることが証明されている。 真摯な調査努力と行政措置の活用を組み合わせることで、権利者は侵害の有力な証拠を集めて訴えを強化することができ、最終的に裁判での損害賠償請求を強化することができる。 この事件では、原告が率先して行政執行当局に申立書を提出し、調査を開始して侵害を文書化し、侵害に関する決定的な調査結果を導き出し、侵害者に適切な制裁を科すよう促した。その後、取得したすべての文書は、原告にとって議論の余地のない証拠となり、被告に対して訴訟を開始し、損害賠償を求めるための確固たる根拠となった。 4. 損害賠償責任 会社は、その従業員が会社のリソースを使用して、保護されたソフトウェアの不正コピーに関与した場合、著作権者に賠償する責任を負う。個人的な目的で独自に行動した従業員にのみ非があり、会社自体には非がないという主張は、会社の著作権侵害に対する有効な抗弁とはなり得ません。 5. 調停: 知的財産権に関する紛争を含む法的紛争は、交渉や調停を通じて解決することができる。民事訴訟では、被告は、より大きな損害賠償を伴う可能性のある判決を受動的に待つのではなく、有利な調停結果を得るために、法廷内または法廷外の対話セッションを活用して主張を強化することができます。 知的財産権(IPR)に関するものを含め、侵害行為は故意にも非意図的にも起こり得る。しかし、このケースの被告は、被告側の立場を有利にするいくつかの要因があるため、完全に不利というわけではない。その要因とは以下の通りである: (i)被告はデザイン会社ではないため、デザイン目的のためにソフトウェアを必要としない。(ii)被告は、第三者との売買契約から明らかなように、外国から金型を取得し、独自にデザインを創作していない; (iii)被告のスタッフが、会社の生産のためではなく、個人的な研究目的でソフトウェアをインストールしたことを認めていること。(iv)ソフトウェアの使用期間を決定することは、公正な使用料率を確立するために極めて重要であること。(v)侵害された著作物の性質、すなわち、侵害されたソフトウェア全体が関与しているのか、その一部だけが関与しているのかを分析すること。 訴訟の当初から、被告は侵害の申し立てについて説明、反論、上訴する権利を有する。これは、検査官が被告の施設で調査を行った時点から、執行機関による著作権侵害の評価に異議を申し立てることができます。 経験豊富な知的財産弁護士は、前述の状況を分析・活用して、訴訟における主張の正当性を争ったり、原告の求める損害賠償額を最小限に抑えたりします。 6. 著作権侵害の免除 知的財産法第25条は、個人が科学研究の目的で著作物を自己複製する場合、許諾を得ることなく、また権利者に使用料や報酬を支払うことなく複製することができると規定している。従って、被告のスタッフが、業務に関連した活動ではなく、個人的な使用のみを目的としてソフトウェアをインストールしたことを証明できれば、著作権侵害を立証するために必要な要素は十分に満たされないことになる。従って、H社が前述の事件の著作権を侵害したと結論付ける根拠はない。 最終的な感想 今回の著作権紛争における約50億ドンの賠償は、間違いなくベトナムで過去最高額である。比喩的に言えば、これは様々な教訓を導き出すことができる「話し言葉」の数字と考えることができる。第一に、この多額の賠償金は、著作権や知的財産権の侵害に対して強い抑止効果をもたらすことを強調している。潜在的な侵害者に対して、個人的な利益のために知的財産権を無視することは厳しい結果をもたらすという明確なメッセージを送ることができる。ひとたび侵害が立証されれば、侵害者は引き起こされる反響の全重量を負担しなければならない。 さらに、前例のない賠償額を特徴とする同裁判所の判決は、エンフォースメント機関が同様のケースで知的財産権侵害に積極的に対処するための注目すべき先例となり得る。これは、知的財産権執行の領域におけるベトナムの評判、イメージ、コミットメントを高めることに貢献する。特に法制度と知的財産権に対する敬意と遵守を育み、ベトナム国内の保護メカニズムに対する信頼を植え付けるのに役立つ。最終的には、ベトナムへの投資を誘致・促進し、知的財産権の全体的な状況を強化し、イノベーションと創造性を助長する環境を育成するベトナムの献身を示すことにつながる。 近年、国際貿易における社会的相互作用が拡大し多様化するにつれ、知的財産権に関する紛争が顕著に増加している。知的財産権に関する民事紛争の一種である著作権紛争については、多くの権利者が裁判所の民事手続を利用することを選択しています。この方法は知的財産権を保護する有効な方法と考えられている。しかし、このような訴訟は複雑で、民事手続きに時間がかかるため、紛争当事者は知的財産弁護士の指導を仰ぐことが多い。知的財産弁護士は、知的財産の分野における専門的な知識を有し、専門的な分析と評価を提供し、関連する証拠や主張の準備を支援することができます。これにより、当事者は訴訟前に戦略的優位に立つことができ、潜在的に深刻な法的結果を回避することができます。 [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] By Nguyen Vu QUAN [/vc_column_text][vc_column_text] Partner & IP Attorney [/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]...

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ミャンマーの知的財産マイルストーン: 商標法の施行

知的財産保護に向けた画期的な前進として、ミャンマーは2019年に画期的な商標法を制定し、同国におけるブランド保護の新時代の舞台を整えた。世界知的財産デーと重なる2023年4月26日、ミャンマー知的財産局(IPD)は特別な「グランドオープン」イベントでこの重要な節目を祝った。このイベントの開始以来、IPDは新たな商標出願を受理している。 ミャンマーの新商標法は、ミャンマーにおける商標を保護する包括的な法的枠組みの幕開けを意味する、極めて重要な一歩である。しかし、ミャンマーの知的財産法制はまだ黎明期にあり、他の法域でより確立された法的枠組みと比較すると、比較的基本的なものであると認識される可能性があることを認識することが不可欠である。このような発展初期段階は、ミャンマーで商標保護を求める企業にとって、一定の課題や不確実性をもたらす可能性がある。しかし、ミャンマーが知的財産の状況を形成し、技術革新とブランド保護のための環境を整える好機でもある。 新商標法はブランドを保護するための基礎を定めるものであるが、その実施を効果的に導くためには、さらなる明確化や下位法文書の作成が必要となる可能性がある。注意が必要な点として、新法に基づく商標出願の審査に具体的なスケジュールが示されていないことが挙げられる。より確立された法制度とは異なり、ミャンマー商標法では、出願人が商標出願の実体審査に関してIPDからの回答を期待できる期間を明示していない。この点は、ブランドオーナーや企業にとって、登録手続きに不確実性をもたらす可能性がある。 現在の現地実務では、ミャンマーにおける新規商標出願のプロセスは通常以下のステップを踏む: ステップ1:出願 ミャンマーにおける商標出願プロセスは、IPDへの出願の提出から始まります。出願人は、提案する商標、出願人の詳細、商標が対象とする商品又は役務を含む、すべての必要な情報及び書類を提出しなければなりません。手続きに不必要な遅れが生じないよう、出願書類が完全かつ正確であることを確認することが極めて重要です。 ステップ2:手続きチェック 商標登録出願を受理すると、IPDは、すべての必要書類が提出され、出願が基本要件を満たしていることを確認するために、方式チェックを行います。これには、出願手数料が支払われているか、必要な情報が記載されているかの確認も含まれます。不備が発見された場合、出願人には修正するための一定の期間が与えられますが、そうでない場合は出願が却下されることもあります。 ステップ3:絶対的根拠審査 このステップでは、IPDは商標出願が登録の絶対的根拠を満たすかどうかを審査します。この絶対的根拠には、商標案が特徴的であること、商品またはサービスを説明するものでないこと、既存の登録商標と抵触しないことなどが含まれます。IPDが商標案に何らかの問題を発見した場合、出願人は出願を補正するか、登録可能性を裏付ける追加証拠の提出を求められる可能性があります。 ステップ4:(60)日間の公告 絶対的根拠審査に合格した後、商標出願は60日間ミャンマー公報に掲載されます。この公告により、第三者は出願を検討し、商標登録が既存の権利を侵害すると考える場合には異議申立を行うことができます。この期間中に異議申立がなければ、出願は次のステップに進みます。 ステップ5:実体審査(異議申立期間後の審査) 公告期間と異議申立の解決(該当する場合)の後、IPDは商標出願の実体審査を行います。この審査では、出願がすべての法的要件を遵守しているか、また他の登録商標や出願中の商標との抵触の可能性を評価するなど、より詳細な審査が行われます。IPDはこの段階で商標の識別性と保護可能性を評価することもあります。 ステップ6:登録 商標登録出願が上記のステップをすべて通過し、さらに異議や問題がなければ、IPDは商標登録を進めます。登録証が出願人に発行され、ミャンマーにおける指定商品又は指定役務について商標を独占的に使用する権利が付与されます。 スケジュール スケジュールについては、簡単なケースでは、商標出願の実体審査に関するIPDからの通知を受け取るまで、出願日から約15~18ヶ月かかると予想されます。しかし、実際の処理期間は、IPDの業務量、出願の複雑さ、第三者から提出される可能性のある異議申立や異議申立などの要因によって異なる可能性があります。 結論 ミャンマーの新商標法は、知的財産権保護のための有望な章の幕開けを告げるものである。この法律のある側面はまだ初期段階にありますが、今こそ企業がこの機会を捉え、永続的なブランド保護のための基礎を固める時です。ミャンマーにおけるブランド保護の最前線にビジネスを位置づけるには、IPDが発行するガイダンスや細則の最新情報を入手することが極めて重要です。変更や明確化に対応することで、自信を持って商標登録プロセスを進めることができ、強固な法的セーフガードの下でブランドを確実に保護することができます。'...

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ベトナムにおける悪意のある商標出願・登録について

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space height="5px"][vc_column_text] "悪意 "は最も一般的に、ある商標が一つ以上の法域で使用されているが、それらの法域では登録されておらず、何者か(商標権者以外)が商標登録されていない法域で同一または混同するほど類似した商標を出願する、という文脈で生じることがある。これは、商標権者がその市場に参入しようとしたときに、その商標出願を商標権者に売却することを意図して、あるいは単に商標権者の評判から利益を得ることを望んで、商標権者の市場参入を阻止することを目的としています。このような出願は、「悪意」のある出願として拒絶される可能性があります。   共通するのは、「悪意」には商標出願人による何らかの不誠実、虐待、見苦しい行為が含まれるということであるようです。したがって、商標権者による酷似・同一商標の再出願、いわゆる「防御商標」の出願が「悪意」に当たるかどうかは、かなり議論の余地がある(このような商標は使用されていない、あるいは真に使用されていないが、それにもかかわらず第三者の商標の使用・登録を妨害するという意味で)。   何が「悪意」を構成するのか、その概念は法域によって異なるため、常に予測可能性に欠ける。 つまり、商標権者と登録申請者の双方が、異なる法域で異なるアプローチを取る必要があるかもしれません。   工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)には、悪意に関する言及が2つだけあるが、いずれの場合も、何が悪意を構成するかについて定義も記述もされていない。第6条の2(3)は、「悪意」によって登録又は使用された標章の取消し又は使用禁止を請求するための期限を定めないことを規定している。第6条の3(7)は、国の紋章、標識、ホールマークを組み込んだ標章に関する「悪意」の場合について、特に権利を規定している。TRIPS に関しては、何が「悪意」を構成するかについての更なる指針は提供されていない。悪意」についての言及はTRIPS第24条7項に見られるが、これは地理的表示と商標との交差に関する特定の問題に限定されている。   ベトナム知的財産法2005(2009年改正)(以下、「知的財産法2005」)は、ベトナムにおける商標登録の際にどのような行為が「不誠実」とみなされるかについての規定を設けていないため、取消訴訟の根拠となる「不誠実」の解釈は、ベトナム国家知的財産庁(以下「NOIP」)がケースバイケースで行うことになる。しかし、真正な商標権者が、投資、ライセンス、契約関係などの真正な商標権者との「関係」を通じて、「(不誠実な)登録者が真正な商標権者の商標を認識している」ことを証明する証拠を提出することができる場合には、「不誠実」商標出願・登録の証拠はNOIPに認められることが多い。   上記にもかかわらず、上記のような「不誠実」な証拠がない場合、真正な商標権者は、2005年知的財産法第96条1項(b)の規定(「1. 次の場合、保護名義は完全に取り消される:...

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ベトナムにおける工業所有権の確立活動に関する統計

アプリケーション数、プロテクトタイトル数 年 インベンション ユーティリティソリューション インダストリアルデザイン 国内商標登録 国際登録 ジオグラフィック・インディケーション アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル アプリケーション 保護タイトル 2005 1.947 668 248 74 1.335 726 18.018 9.760 3.895 3.507 2 1 2006 2.166 669 236 70 1.595 1.175 23.058 8.840 4.071 3.417 5 2 2007 2.860 725 220 85 1.905 1.370 27.110 15.860 4.920 4.422 4 7 2008 3.199 666 284 75 1.736 1.337 27.713 23.290 7.386 3.631 8 2 2009 2.890 706 253 64 1.899 1.236 28.677 22.730 6.324 4.147 6 2 2010 3.582 822 299 58 1.730 1.152 27.923 16.520 4.236 3.273 7 7 2011 3.688 985 307 69 1.861 1.145 28.237 21.440 4.567 3.378 5 5 2012 3.959 1.025 298 87 1.946 1.121 29.578 20.042 4.901 3.577 7 5 2013 4.169 1.262 331 107 2.129 1.362 31.184 19.659 5.064 3.618 4 6 2014 4.447 1.368 373 86 2.311 1.634 33.064 20.579 6.025 4.200 2 6 2015 5.033 1.388 450 117 2.445 1.386 37.283 18.340 5.627 4.089 7 1 2016 5.228 1.423 478 138 2.868 1.454 42.848 18.040 6.656 4.800 9 7 2017 5.382 1.745 434 146 2.741 2.267 43.970 19.401 6.219 4.745 9 6 2018 6.071 2.219 557 355 2.873 2.360 46.369 18.562 7.508 5.535 6 9 出典: ベトナム知財庁   その他の工業用品の用途 年 IPアプリケーションの変化の記録 アプリケーションの割り当て プロテクトタイトルの再付与 プロテクトタイトルの有効期限更新 プロテクトタイトルの有効性の維持 保護称号の変更記録 プロテクトタイトルの譲渡 ライセンス 解約について /プロテクションタイトルの無効化 アピールをする サーチズ/ 情報提供 野党 その他の用途 a. アプリケーション/リクエストの受信 2011 1.959 499 693 7.397 4.621 4.715 1.929 742 227 1.205 577 680 1.303 2012 1.773 577 1.231 9.616 5.081 5.192 2.260 777 225 1.353 435 733 1.201 2013 1.766 892 1.283 12.171 5.639 4.394 2.205 677 287 1.364 359 802 1.822 2014 2.997 907 1.413 12.744 6.012 5.483 2.065 809 343 1.362 113 975 1.866 2015 3.419 895 1.244 15.510 6.774 6.097 2.870 1.220 331 1.328 87 952 2.291 2016 2.327 1.223 1.506 18.118 7.264 7.405 2.852 665 362 1.123 278 1.023 1.912 2017 2.578 1.116 1.741 15.601 7.141 6.867 2.546 611 329 1.318 291 1.359 1.957 2018 2.873 1.281 2.187 15.739 8.311 6.455 3.364 413 320 761 39 1.404 1.610 b. アプリケーション/リクエストの取り扱い 2011 1.899 531 574 7.007 4.207 4.197 1.373 497 421 725 237 1.050 979 2012 1.611 679 1.048 8.350 4.491 3.632 1.743 577 653 534 301 882 1.065 2013 1.622 786 1.064 10.730 4.030 3.778 1.697 506 670 969 154 551 1.260 2014 2.196 737 1.469 13.033 5.826 5.893 2.366 931 188 706 79 809 1.839 2015 3.906 1.499 1.499 14.815 6.889 5.212 2.425 865 53 181 87 707 1.989 2016 2.683 1.117 1.806 16.874 6.717 6.547 1.610 1.117 352 968 129 767 1.228 2017 2.501 1.044 1.707 15.378 6.643 7.636 2.636 620 251 548 248 783 1.354 2018 1.700 832 1.426 16.815 5.388 4.992 1.906 530 247 819 - 532 1.589 出典: ベトナム知財庁 続きを読む: Statistics on IPR infringment cases handled in Vietnam Providing expert opinions / expert witness in support of IPR enforcement in Vietnam Statistics on IP assessment cases during 2009-2018 in Vietnam      ...

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ベトナムにおける知的財産権保護のための国境管理措置について

国境措置は、知的財産権者がベトナムで知的財産権を効果的に行使し、保護できるようにするために、ベトナムの法律や規則で規定されています。 ベトナムの法律では、国境措置には、(1)税関監督、(2)税関手続きの一時停止が含まれます。 コンピテンシー・オーソリテ ベトナム税関総署の税関監督部; 税関支局。 模倣品・侵害品検知のための税関監督手続きのフローチャートは以下の通りです: (ダウンロード) ベトナムにおける税関停止措置(国境管理措置)のフローチャートは以下の通りです: (ダウンロード) 税関監督のための手続き 知的財産権者は、税関管理監督局(CCSD)に対して、2年間の税関監督措置の要請(「監督要請」)を提出する権利があり、さらに2年間の期間更新が可能です。この措置は、ベトナムに輸入された模倣品・侵害品(以下、「侵害品疑惑」)を検出するために、ベトナムのすべての国境ゲートで実施されます。知的財産権者は、侵害品が検出された時点で、当該侵害品に関する税関手続きの一時停止を要求することができます。 (i) 申告 知的財産権者は(直接または代理人を通じて)CCSDに監督要請書を提出します。 (ii) 受理・拒否: CCSDは、監督要求の完全な受理から20営業日以内に、監督要求の受理または拒絶の通知を発行します。 必要書類を完全に受領した日から20営業日以内に受理または拒否の通知を発行する(Circular No.13/2015/TT-BTC、第7.4条)。受理された場合、以下の措置が取られる: CCSDは知的財産権保護のデータベースシステムを更新し、検査・監督を開始するために、省・市税関と密輸入防止調査部(ASID)に受入通知書のコピーを送付します。 省・市税関とASIDは、CCSDの通知を受け取ると、税関監督を開始します。 省・市税関の小部門は、中共の通知に基づいて、知的財産権を侵害する兆候がある輸出入品に対する税関監督・検査措置を開始する。 (iii) 通関の停止を要求する: 監督中に侵害疑義品が発見された場合、CCSDは知的財産権者にその旨を通知します。知的財産権者は、当該侵害疑義品の通関停止を要求することができます。 続きを読む: Question on Border control measures in Vietnam ...

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